(米国対日援助見返資金特別会計からの私企業に対する貸付に係る債権の承継及び法定出資)
第四十九條の二 政府の米国対日援助見返資金特別会計からの私企業に対する貸付に係る債権で政令で定めるもの及びこれに附随する権利義務は、政令で定めるところにより、日本開発銀行が承継するものとする。
2 日本開発銀行が、前項の規定により、米国対日援助見返資金特別会計からその私企業に対する貸付に係る債権及びこれに附随する権利義務を承継したときは、その承継した私企業に対する貸付に係る債権及びこれに附随する権利で同特別会計の原簿に登記されているもののその承継の日における帳簿価額の合計額に相当する金額が、第三十七條の規定にかかわらず、その承継の日において、同特別会計から日本開発銀行に対し貸し付けられたものとする。
3 日本開発銀行は、毎事業年度、前項の政府の貸付金に対し、政令で定める利率、計算の方法及び手続により、利子を支払わなければならない。
4 第二項の規定による政府の貸付金は、政令で定めるものを除く外、政令で定めるところにより、政令で定める時期において返済されたものとなるものとし、その返済されたものとされた政府の貸付金の額に相当する金額が、当該時期において、政府の米国対日援助見返資金特別会計から日本開発銀行に対し出資されたものとする。
(米国対日援助見返資金特別会計から承継した権利義務の処理に関する業務)
第四十九條の三 日本開発銀行は、前條第一項の規定により、米国対日援助見返資金特別会計からその私企業に対する貸付に係る債権及びこれに附随する権利義務を承継したときは、第十八條第一項各号に掲げる業務の外、当該貸付に係る債権の管理及び回収に関する業務その他その承継した権利義務の処理に関する業務を行うことができる。
2 日本開発銀行は、銀行、信用金庫、農林中央金庫及び商工組合中央金庫以外の者に対して前項に規定する業務を委託してはならない。
3 第二十一條第二項及び第三十九條の規定は、銀行、信用金庫、農林中央金庫及び商工組合中央金庫が第一項に規定する業務の委託を受けた場合について準用する。