(事業年度)
第二十九條 振興会の事業年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る。
2 振興会は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
(事業計画及び予算)
第三十條 振興会は、毎事業年度、事業計画並びに収入及び支出の予算を作成し、事業年度開始前に文部大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、また同様とする。
(財務諸表)
第三十一條 振興会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この條及び第三十三條第二項において「財務諸表」という。)を作成し、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添附し、監事の意見をつけて、決算完結後二月以内に文部大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 会長は、前項の財務諸表及び決算報告書を、監事の意見をつけて、決算完結後一月以内に評議員会に報告しなければならない。
3 振興会は、第一項の規定による文部大臣の承認を受けたときは、遅滞なく同項の財務諸表を官報に公告し、且つ、各事務所に備え置かなければならない。
(利益金の処分)
第三十二條 振興会は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、繰越欠損がある場合においては、まずこれを繰越欠損の補てんに充て、なお残余があるときは、旧債権に係る債務の免除に因る損失の補てんに充てるため、旧債権の滞貸元本(当該事業年度末までに償還期の到来した元本のうち、その時までにまだ償還がされていないものをいう。以下この條において同じ。)の総額に相当する金額に達するまで、これを特別積立金として積み立てなければならない。
2 前項の規定により特別積立金を積み立て、なお利益金の残余があるときは、振興会は、同項に規定する損失以外の損失の補てんに充てるため、当該利益金の一部を普通積立金として積み立てなければならない。
3 第一項の特別積立金は、旧債権に係る債務の全部又は一部の免除に因る損失の補てんに充てる場合を除くほか、取りくずしてはならない。但し、特別積立金の金額が旧債権の滞貸元本の総額をこえるに至つた場合において、そのこえる部分については、この限りでない。
4 第一項の特別積立金の金額が旧債権の滞貸元本の総額に満たなくなつた場合において第二項の普通積立金があるときは、その満たない金額に相当する金額までの金額を普通積立金から特別積立金に組み替えなければならない。
5 第二項の普通積立金は、前項の規定により特別積立金に組み替える場合及び第一項に規定する損失以外の損失の補てんに充てる場合を除くほか、これを取りくずしてはならない。
(資本金の減少)
第三十三條 振興会は、旧債権に係る債務の免除に因る損失が前條第一項の特別積立金を取りくずしてもなお補てんできないときは、文部大臣の認可を受けて、その補てんできなかつた損失に相当する金額の資本金を減少することができる。
2 振興会は、前項の規定による資本金の減少を行つたときは、遅滞なく、その旨及び資本金の減少を行つた日現在の財務諸表を官報に公告しなければならない。
(余裕金の運用)
第三十四條 振興会は、左の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(借入金)
第三十五條 振興会は、文部大臣の定める場合を除くほか、借入金をするについては、文部大臣の認可を受けなければならない。