(出資組合への移行)
第四十九条の八 非出資組合であつて、第八条第一項第六号、第七号又は第十号の事業を行なおうとするものは、定款を変更して、出資組合に移行することができる。
2 理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第二十八条第三項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
3 総代会においては、第四十九条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更について議決することができない。
4 第一項の規定による出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において、登記することによつてその効力を生ずる。
5 第一項の規定による出資組合への移行については、第二十五条の二第二項及び第三項の規定を準用する。
6 第一項の規定により非出資組合が事業年度の中途において出資組合に移行する場合における法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、当該事業年度開始の日から移行の日までの期間及び移行の日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
(非出資組合への移行)
第四十九条の九 出資組合は、定款を変更して、非出資組合に移行することができる。
2 前項の規定による非出資組合への移行については、第二十一条の二から第二十一条の四まで、第四十九条の二、第四十九条の三並びに前条第三項及び第四項の規定を準用する。
3 第一項の規定により出資組合が非出資組合に移行する場合における所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)、法人税法及び地方税法の規定の適用については、当該出資組合は、当該非出資組合に移行した時において解散したものとみなす。