(更正の請求)
第二十四条の二 第十八条又は第二十一条の規定による申告書(これらの申告書の提出期限から一箇月以内に提出された第二十三条の規定による申告書でこれらの申告書に記載すべき事項を記載したものを含む。)を提出した法人は、当該申告書に記載した所得金額若しくは法人税額の計算が法人税に関する法令の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤があつたことに因り、当該所得金額又は法人税額が過大である場合においては、当該申告書に係る第十八条又は第二十一条の規定による申告書の提出期限から一箇月以内に限り、命令の定めるところにより、政府に対し、当該所得金額又は法人税額につき第二十九条第一項の規定による更正をなすべき旨の請求をなすことができる。
第十八条若しくは第二十一条の規定による申告書に記載すべき所得金額若しくは法人税額又は第二十六条の四第一項の規定による法人税額の還付の請求の基礎となつた欠損金額につき、第二十四条の規定による修正申告書を提出し、又は第二十九条乃至第三十一条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該修正申告書の提出又は当該更正若しくは決定に伴い、当該修正申告又は当該更正若しくは決定に係る事業年度後の事業年度分の第十八条又は第二十一条の規定による申告書に記載すべき所得金額又は法人税額が過大となる場合においては、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日から一箇月以内に限り、命令の定めるところにより、政府に対し、当該所得金額又は法人税額につき第二十九条第一項又は第三十一条第一項の規定による更正をなすべき旨の請求をなすことができる。
政府は、法人が通信、交通の状況その他やむを得ない事由に因り前二項の規定による更正の請求をその期限内にすることができないと認める場合においては、命令の定めるところにより、その期限を延長することができる。
政府は、第一項又は第二項の規定による更正の請求があつた場合においては、その請求に係る所得金額又は法人税額について調査し、当該調査に基き、これを更正し、又はその請求の理由がない旨を当該請求をなした法人に通知する。
第一項又は第二項の規定による更正の請求があつた場合においても、政府は、税金の徴収を猶予しない。ただし、政府において相当の理由があると認めるときは、税金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。