石炭価格が重油と比べて割高であり、技術革新による流体エネルギー需要の増加で石炭需要が減退している状況に対処するため、石炭鉱業の抜本的体質改善を行い、生産費・販売価格の大幅引き下げが必要となっている。石炭鉱業審議会の答申に基づき、昭和38年度の石炭販売価格を33年度比で1,200円程度引き下げ、競合エネルギーに対する経済性を回復させることを目標とする。そのために、石炭坑の近代化等に必要な設備資金の貸付及び非能率炭鉱の買収枠の拡大を行うための法改正を行うものである。
参照した発言:
第34回国会 衆議院 商工委員会 第12号
監督(第五十二条・第五十三条) |
補則(第五十三条の二―第五十三条の六) |