現行の輸出取引法では、輸出業者の協定や輸出組合の活動だけでは輸出取引の秩序確立が不十分な状況が生じている。また、輸入取引においても過度の競争による外貨の浪費や、通商協定遂行上の割高な物資の輸入などの問題が発生している。そこで、輸入業者の協定と輸入組合の設立を認め、輸入取引の秩序確立を図る必要が生じた。本法案は、これらの課題に対応するため、現行輸出取引法を改正し、私的独占禁止法の適用除外範囲を拡大することを目的とするものである。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 通商産業委員会 第11号
輸出組合(第八条―第十九条) |
雑則(第二十条―第三十二条) |
罰則(第三十三条―第三十七条) |
輸入業者の協定(第七条の二) |
輸出組合(第八条―第十九条) |
輸入組合(第十九条の二―第十九条の六) |
雑則(第十九条の七―第三十二条) |
罰則(第三十二条の二―第三十七条) |
二 規約の設定、変更又は廃止 |
二の二 輸出入取引法第十一条第二項の組合員の遵守すべき事項の設定、変更又は廃止 |
四 事業の全部の譲渡 |
五 輸出入取引法第十一条第二項の組合員の遵守すべき事項又は団体協約の設定、変更又は廃止 |
輸出入協議会 |
輸出振興並びに輸入物資の買付及び配分に関する重要事項を調査審議すること。 |
輸出取引審議会 |
輸出取引に関する重要事項を調査審議すること。 |
通商審議会 |
通商に関する政策及び計画に関する重要事項を調査審議すること。 |
輸出入取引審議会 |
輸出入取引並びに輸入物資の買付及び配分に関する重要事項を調査審議すること。 |