輸出入取引法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百九十七号
公布年月日: 昭和36年11月8日
法令の形式: 法律
輸出入取引法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百九十七号
輸出入取引法の一部を改正する法律
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章の二 輸入に関する協定(第七条の二)」を
第三章の二
輸入に関する協定(第七条の二)
第三章の三
輸出入調整に関する協定(第七条の三)
に、「第五章 輸出入組合(第二十条―第二十七条)」を
第五章
輸出入組合(第二十条―第二十七条)
第五章の二
貿易連合(第二十七条の二―第二十七条の十六)
に改める。
第五条第二項第六号中「国内の」の下に「関係農林漁業者、」を加える。
第三章の二の次に次の一章を加える。
第三章の三 輸出入調整に関する協定
(協定)
第七条の三 輸出業者及び輸入業者は、特定の地域における輸入取引及び輸出取引の実質的制限、特定の地域との通商に関する政府間の取極の実施その他これらに準ずる理由により、当該特定の地域を仕向地として特定の種類の貨物を輸出するためには当該地域を船積地として特定の種類の貨物を輸入することが必要である場合又は当該特定の地域を船積地として特定の種類の貨物を輸入するためには当該地域を仕向地として特定の種類の貨物を輸出することが必要である場合であつて、当該地域を仕向地として輸出する特定の種類の貨物の輸出取引と当該地域を船積地として輸入する特定の種類の貨物の輸入取引との関係を調整しなければ、当該地域との貿易の健全な発展に著しい支障を及ぼし、国内の関係事業者又は一般消費者の利益を著しく害し、又は害するおそれがある場合において、当該事由を除去するため必要があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、当該地域を仕向地として輸出する特定の種類の貨物と当該地域を船積地として輸入する特定の種類の貨物との種類、価格、数量、品質又は決済条件の調整に関する事項について協定を締結することができる。
2 通商産業大臣は、前項の認可の申請に係る協定が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 その内容が前項に規定する事由を除去するため必要な最少限度のものであること。
二 当該地域の輸出業者、輸入業者又は関係事業者の利益を害し、本邦の輸出業者又は輸入業者の国際的信用を著しく害するおそれがないこと。
三 前号のほか、当該地域との貿易の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないこと。
四 第五条第二項第一号及び第四号から第六号までの各号に適合すること。
五 当該協定を締結しようとする輸出業者の当該地域に対する当該貨物の輸出額が当該地域に対する当該貨物の総輸出額に対し相当の比率を占め、及び当該協定を締結しようとする輸入業者の当該地域からの当該貨物の輸入額が当該地域からの当該貨物の総輸入額に対し相当の比率を占めていること。
3 第六条第二項及び第七条第二項の規定は、第一項の協定に準用する。
第十一条第一項中「以外の輸出組合」の下に「(以下「非出資輸出組合」という。)」を加え、「第三号」を「第六号及び第七号」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第七号とし、第一号の次に次の五号を加える。
二 輸出に関する調査、宣伝、あつせん等輸出に関する海外市場の維持及び開拓
三 輸出すべき貨物の価格、品質、意匠その他の事項の改善
四 輸出に関する苦情及び紛争の処理
五 前各号の事業に附帯する事業
六 前四号に掲げるもののほか、輸出組合の所属員の共通の利益を増進するための施設
第十一条第四項中「当該仕向地に輸出すべき当該貨物の生産業者又は販売業者と」を削る。
第十五条第一項中「出資輸出組合以外の輸出組合」を「非出資輸出組合」に改める。
第十六条第一項中「出資輸出組合以外の輸出組合」を「非出資輸出組合」に改め、同条に次の一項を加える。
8 第一項の規定により非出資輸出組合が事業年度の中途において出資輸出組合に移行する場合における法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、当該事業年度開始の日から移行の日までの期間及び移行の日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
第十七条を次のように改める。
(非出資輸出組合への移行)
第十七条 出資輸出組合は、定款を変更して、非出資輸出組合に移行することができる。
2 前条第三項から第七項まで並びに中小企業等協同組合法第二十条から第二十二条まで(持分の払戻し)、第五十六条及び第五十七条(出資一口の金額の減少)の規定は、前項の規定による非出資輸出組合への移行に準用する。この場合において、前条第三項中「出資の第一回の払込のあつた日」とあるのは「次条第一項の規定による非出資輸出組合への移行に関する定款の変更について第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項の認可があつた日」と、「新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない」とあるのは「登記を要しなくなつた事項の登記を抹消しなければならない」と、同条第六項中「出資の総口数及び出資の第一回の払込のあつたことを証する書面」とあるのは「次条第二項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときはこれに対し弁済し若しくは担保を供し又は財産を信託したことを証する書面」と、中小企業等協同組合法第二十条第二項中「脱退した事業年度の終」とあるのは「非出資輸出組合への移行の時」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定による出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合における所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)、法人税法及び地方税法の規定の適用については、当該出資輸出組合は、当該非出資輸出組合に移行した時において解散したものとみなす。
第十九条第一項中「、第十九条」の下に「(第一項第四号を除く。)」を加え、「第三十五条」を「第三十五条(第五項を除く。)、第三十五条の二」に、「第六十二条」を「第六十二条第一項及び第二項」に、「第六十八条」を「第六十八条第一項」に、「同法第三十一条」を「同法第二十八条中「前条第一項」とあるのは「輸出入取引法第十四条第一項」と、第三十一条」に改め、「第六十三条第三項」の下に「、第九十七条第三項」を加え、「出資輸出組合以外の輸出組合」を「非出資輸出組合」に改め、同条第二項中「第十条(出資)」を「第十条第一項から第五項まで(出資)」に改め、「「九人」と」の下に「、第十八条第一項中「脱退することができる」とあるのは「脱退することができる。ただし、輸出入取引法第十七条第一項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の日の前日までに予告し、その移行の時に脱退することができる」と、第二十条第二項中「定める」とあるのは「定める。ただし、輸出入取引法第十七条第一項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の時における組合財産によつて定める」と」を加える。
第十九条の三を次のように改める。
第十九条の三 削除
第十九条の四第二項を削り、同条第一項中「輸入組合は」の下に「、前項に定めるもののほか」を加え、「当該貨物と同種若しくは類似の貨物の需要者若しくは販売業者と輸入するこれらの貨物」を「当該貨物と同種若しくは類似の貨物で輸入するもの」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
輸入組合は、次に掲げる事業を行なうことができる。ただし、組合員に出資をさせる輸入組合(以下「出資輸入組合」という。)以外の輸入組合(以下「非出資輸入組合」という。)は、第五号の事業を行なうことができない。
一 輸入に関する調査、あつせん等輸入に関する海外市場の維持及び開拓
二 輸入すべき貨物の価格、品質その他の事項の改善
三 輸入に関する苦情及び紛争の処理
四 前各号の事業に附帯する事業
五 前四号に掲げるもののほか、輸入組合の組合員の共通の利益を増進するための施設
第十九条の四第三項中「第一項」を「前項」に改める。
第十九条の五中「第十九条の三に規定する者」を「輸入業者」に改める。
第二十一条及び第二十二条中「特定地域」を「指定地域」に改める。
第二十三条第一項を次のように改める。
輸出入組合は、指定地域における輸入取引及び輸出取引の実質的制限、指定地域との通商に関する政府間の取極の実施その他これらに準ずる理由により、当該指定地域を仕向地として貨物を輸出するためには当該指定地域を船積地として貨物を輸入することが必要である場合又は当該指定地域を船積地として貨物を輸入するためには当該指定地域を仕向地として貨物を輸出することが必要である場合であつて、当該指定地域を仕向地として輸出する貨物の輸出取引と当該指定地域を船積地として輸入する貨物の輸入取引との関係を調整しなければ、当該指定地域との貿易の健全な発展に著しい支障を及ぼし、国内の関係事業者又は一般消費者の利益を著しく害し、又は害するおそれがある場合において、当該事由を除去するため必要があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、定款で定めるところにより、当該指定地域を仕向地として輸出する貨物と当該指定地域を船積地として輸入する貨物との種類、価格、数量、品質又は決済条件の調整に関する事項について組合員の遵守すべき事項を定めることができる。
第二十三条第二項第一号中「前項各号の一に掲げる」を「前項に規定する」に、同項第二号、第三号及び第五号中「特定地域」を「指定地域」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 輸出入組合は、第一項に定めるもののほか、次に掲げる事業を行なうことができる。ただし、組合員に出資をさせる輸出入組合(以下「出資輸出入組合」という。)以外の輸出入組合(以下「非出資輸出入組合」という。)は、第五号の事業を行なうことができない。
一 輸出及び輸入に関する調査、宣伝、あつせん等輸出及び輸入に関する海外市場の維持及び開拓
二 輸出すべき貨物及び輸入すべき貨物の価格、品質、意匠その他の事項の改善
三 輸出及び輸入に関する苦情及び紛争の処理
四 前各号の事業に附帯する事業
五 前四号に掲げるもののほか、輸出入組合の組合員の共通の利益を増進するための施設
第二十五条中「特定地域」を「指定地域」に改める。
第二十七条中「、第十四条から第十六条まで、第十八条、第十九条及び第十九条の四第二項」を「及び第十四条から第十九条まで」に改める。
第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 貿易連合
(法人格)
第二十七条の二 貿易連合は、法人とする。
(原則)
第二十七条の三 貿易連合は、次の要件を備えなければならない。
一 貿易連合を構成する者(以下「連合員」という。)の間における輸出取引又は輸入取引における過度の競争を防止し、あわせて連合員の経済的地位の向上を図ることを目的とすること。
二 連合員の議決権及び選挙権は、平等であること。
(名称)
第二十七条の四 貿易連合は、その名称中に貿易連合という文字を用いなければならない。
2 貿易連合でない者は、その名称中に貿易連合という文字を用いてはならない。
3 貿易連合の名称については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第十九条から第二十一条まで(商号)の規定を準用する。
(事業)
第二十七条の五 貿易連合は、貨物の輸出又は輸入及びこれらに附帯する事業を行なうものとする。
(連合員の資格)
第二十七条の六 連合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて、定款で定めるものとする。
一 輸出業者
二 輸入業者
(出資)
第二十七条の七 連合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3 一連合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。ただし、連合員の数が三人以下の場合は、この限りでない。
4 連合員の責任は、その出資額を限度とする。
5 連合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて貿易連合に対抗することができない。
(発起人)
第二十七条の八 貿易連合を設立するには、その連合員となろうとする五人以上の輸出業者又は輸入業者が発起人となることを要する。
(設立の認可)
第二十七条の九 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに業務の方法、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を通商産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 前項の業務の方法には、貨物の購入及び販売の取引条件及び方法を定めておかなければならない。
3 通商産業大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする貿易連合が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 第二十七条の三各号の要件を備えていること。
二 設立手続並びに定款、業務の方法及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
三 事業を行なうために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが困難であると認められないこと。
四 国内の関係農林漁業者、関係中小企業者その他の関係事業者又は一般消費者の利益を不当に害するおそれがないこと。
五 輸出取引又は輸入取引に関する一定の取引分野における競争を実質的に制限するおそれがないこと。
六 その設立が輸出取引又は輸入取引の秩序の確立に寄与するものであること。
(定款)
第二十七条の十 貿易連合の定款には、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。
一 事業
二 名称
三 事務所の所在地
四 連合員たる資格に関する規定
五 連合員の加入及び脱退に関する規定
六 出資一口の金額及びその払込みの方法
七 出資の総口数
八 経費の分担に関する規定
九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
十 準備金の額及びその積立ての方法
十一 連合員の権利義務に関する規定
十二 事業の執行に関する規定
十三 役員に関する規定
十四 会議に関する規定
十五 会計に関する規定
十六 公告の方法
2 前項第一号の事業には、貿易連合が輸出し又は輸入する貨物の種類及び仕向地又は船積地を記載しなければならない。
3 第十五条第二項の規定は、貿易連合の定款に準用する。
(定款又は業務の方法の変更)
第二十七条の十一 定款又は業務の方法の変更は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 第二十七条の九第三項の規定は、前項の認可に準用する。
(定款又は業務の方法の変更命令)
第二十七条の十二 通商産業大臣は、定款又は業務の方法が第二十七条の九第三項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、貿易連合に対し、その変更を命じなければならない。
(競業の禁止)
第二十七条の十三 連合員は、貿易連合の定款で定める輸出又は輸入に係る貨物と同種の貨物を当該輸出に係る仕向地と同一の地域を仕向地として輸出し、又は当該輸入に係る船積地と同一の地域を船積地として輸入してはならない。ただし、業務の方法で定めるところにより、貿易連合の委託を受けて輸出し又は輸入する場合は、この限りでない。
(連合員に対する売買義務)
第二十七条の十四 貿易連合は、貿易連合が輸出すべき貨物を連合員以外の者から購入し、又は貿易連合が輸入した貨物を連合員以外の者に販売してはならない。ただし、総会の議決を経た場合は、この限りでない。
(解散)
第二十七条の十五 通商産業大臣は、貿易連合が次の各号の一に該当すると認めるときは、その貿易連合の解散を命ずることができる。
一 第二十七条の十二の規定による命令に違反したとき。
二 定款で定める事業以外の事業を行なつたとき。
(準用)
第二十七条の十六 中小企業等協同組合法第二条(登記)、第四条第二項(住所)、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十八条まで、第十九条(第一項第四号を除く。)、第二十条から第二十三条まで(組合員)、第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで(設立)、第三十四条(規約)、第三十五条(第五項を除く。)、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十七条第一項、第三十八条から第四十五条まで(役員等)、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条から第五十四条まで(総会)、第五十六条、第五十七条(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金)、第五十九条第一項及び第二項、第六十条、第六十一条(剰余金の配当等)、第六十二条第一項及び第二項、第六十三条から第六十六条まで、第六十八条第一項、第六十九条(解散及び清算)、第八十三条(第二項第三号、第三項及び第四項を除く。)、第八十四条から第百三条まで(登記)、第百四条、第百五条、第百五条の四、第百六条第一項(雑則)、第百十五条第二号及び第四号から第十七号まで並びに第百十五条の二(罰則)の規定は、貿易連合に準用する。この場合において、同法第十九条第二項第一号中「組合の施設を利用しない」とあるのは「貿易連合と取引をしない」と、同項第二号中「出資の払込、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員」とあるのは「出資の払込み、経費の支払その他貿易連合に対する義務を怠つた連合員又は輸出入取引法第二十七条の十三の規定に違反した連合員」と、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第六十二条第二項、第六十三条第三項、第九十七条第三項、第百四条、第百五条、第百五条の四及び第百六条第一項中「行政庁」とあるのは「通商産業大臣」と、第五十一条第一項第一号及び第五十三条第一号中「定款」とあるのは「定款及び業務の方法」と、第五十九条第二項中「組合員が組合の事業を利用した分量」とあるのは「連合員が貿易連合と行なつた取引の額」と、第六十二条第一項第五号中「第百六条第二項」とあるのは「輸出入取引法第二十七条の十五」と、第九十二条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「貿易連合登記簿」と、第百十五条の二中「第六条第三項」とあるのは「輸出入取引法第二十七条の四第三項」と読み替えるものとする。
第二十八条第二項中「意匠」の下に「その他の取引条件」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第二十八条の二 前条第五項の規定により同条第一項又は第二項の通商産業省令に係る事務を処理する輸出組合は、当該事務の処理に必要な費用に充てるため、当該仕向地に当該貨物を輸出する輸出業者から、政令で定める範囲内において、負担金を徴収することができる。
2 輸出組合は、前項の規定により負担金を徴収しようとするときは、政令で定めるところにより、負担金の額及び徴収の方法を定め、当該事務の処理に関する計画及び収支予算を添えて、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 輸出組合は、第一項の負担金及びこれを運用した場合に生ずる利子に係る経理については、政令で定めるところにより、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
4 中小企業等協同組合法第百五条の規定は、第一項の規定により負担金を納付した輸出業者について準用する。この場合において、同条中「行政庁」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。
5 前四項に定めるもののほか、第一項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十九条第一項中「前条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条第二項中「前条第三項」を「第二十八条第三項」に改める。
第三十条第一項中「第十九条の四第一項」を「第十九条の四第二項」に改め、同条第二項中「価格」の下に「、品質その他の取引条件」を加える。
第三十一条第二項を削り、同条第一項中「同項各号の一に掲げる」を「同項に規定する」に、「特定地域」を指定地域」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
通商産業大臣は、第七条の三第一項の認可を受けて輸出業者及び輸入業者の協定が締結されている場合において、その協定をもつてしては同項に規定する事由を除去することが困難であると認めるときは、当該事由を除去しなければ当該特定の地域を仕向地として輸出する特定の種類の貨物の輸出取引及び当該特定の地域を船積地として輸入する特定の種類の貨物の輸入取引の秩序の確立を著しく害し、又は当該特定の地域との貿易の健全な発展に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合に限り、政令で定めるところにより、通商産業省令で、当該特定の地域を仕向地として輸出する特定の種類の貨物と当該特定の地域を船積地として輸入する特定の種類の貨物との種類、価格、数量、品質又は決済条件の調整に関する事項について輸出業者及び輸入業者の遵守すべき事項を定めることができる。
第三十一条に次の二項を加える。
3 第二十八条第二項から第四項まで及び前条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
4 第二十八条第二項から第六項まで及び前条第二項の規定は、第二項の場合に準用する。
第三十二条中「前条第二項」を「前条第四項」に、「前条第一項」を「前条第二項」に改める。
第三十二条の二第一項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第四項」に改める。
第三十三条第一項中「若しくは第七条の二第一項」を「、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項」に、「又は第十一条第二項」を「若しくは第十一条第二項」に、「第十九条の四第一項」を「第十九条の四第二項」に改め、「団体協約」の下に「又は第二十七条の九第一項若しくは第二十七条の十一第一項の認可を受けて定めた業務の方法」を加え、同項第二号中「(第七条の二第三項(第十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第五項又は第二十三条第三項において準用する場合を含む。第三十五条を除き、以下この章において同じ。)」を「(第七条の二第三項(第十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第七条の三第三項、第十一条第五項又は第二十三条第四項において準用する場合を含む。第三十五条第一項を除き、以下この章において同じ。)若しくは第二十七条の十二」に改め、同条第二項中「又は組合員」を「、組合員」に改め、「団体協約」の下に「又は業務の方法」を加える。
第三十四条第一項中「第七条の二第一項」の下に「、第七条の三第一項」を加え、「第十九条の四第一項又は第二十三条第一項」を「第十九条の四第二項、第二十三条第一項、第二十七条の九第一項又は第二十七条の十一第一項」に改め、同条第三項中「若しくは第六条第一項若しくは第二項」を「、第六条第一項若しくは第二項若しくは第二十七条の十二」に改め、同条第五項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項又は第四項」に改め、「第三十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第九項中「第七条の二第一項の認可を受けて締結した協定又は輸出組合」を「第七条の二第一項の認可を受けて締結した協定若しくは輸出業者及び輸入業者が第七条の三第一項の認可を受けて締結した協定若しくは輸出組合」に、「第十九条の四第一項」を「第十九条の四第二項」に改め、「認めるとき」の下に「、又は貿易連合の発起人若しくは貿易連合が第二十七条の九第一項若しくは第二十七条の十一第一項の認可を受けて定めた業務の方法が、第二十七条の九第三項第四号若しくは第五号に適合するものでなくなつたと認めるとき」を加え「第六条第一項又は第二項」を「第六条第一項若しくは第二項又は第二十七条の十二」に改める。
第三十五条第一項中「若しくは第十九条の四第一項」を「、第十九条の四第二項、第二十七条の九第一項、第二十七条の十一第一項若しくは第二十七条の十六において準用する同法第六十三条第三項」に、「若しくは第十八条(第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。)」を「、第十八条(第十九条の六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第二十七条の十二若しくは第二十七条の十五」に、「若しくは第十九条第一項」を「、第十九条第一項」に、「第六十三条第三項の認可」を「第六十三条第三項、第二十七条の九第一項、第二十七条の十一第一項若しくは第二十七条の十六において準用する同法第六十三条第三項の認可」に、「第十八条の規定」を「第十八条、第二十七条の十二若しくは第二十七条の十五の規定」に、「又は輸入組合の組合員たる輸入業者」を、「輸入組合の組合員たる輸入業者又は貿易連合」に改める。
第三十七条中「、第十九条の三」を削り、「又は第三十一条第二項」を「又は第三十一条第四項」に、「(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)」を「(第三十一条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)」に改め、「第三十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第三十八条第一項中「第六条第一項(第十一条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第七条の二第三項(第十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第五項又は第二十三条第三項において準用する場合を含む。)又は第十八条(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)」を「第六条第一項若しくは第二項、第十八条(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二又は第二十七条の十五」に改める。
第三十九条第一項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第四項」に改める。
第四十条第一項中「輸出入組合」の下に「、貿易連合」を加える。
第四十一条中「又は輸出入組合」を「、輸出入組合又は貿易連合」に、「若しくは輸出入組合」を「、輸出入組合若しくは貿易連合」に改める。
第四十一条の二第一項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第四項」に改める。
第四十二条中「若しくは第二十八条第四項(第二十九条第二項、第三十条第三項又は第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令」を「、第二十八条第一項、第二項(第三十一条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十九条第二項、第三十条第三項又は第三十一条第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十条第一項若しくは第二項(第三十一条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条第一項若しくは第二項の規定による命令若しくは処分」に改める。
第四十三条第二号中「第七条の二第三項」の下に「又は第七条の三第三項」を加え、同条第三号中「又は第七条の二第一項」を「、第七条の二第一項又は第七条の三第一項」に改める。
第四十四条中「又は輸出入組合」を「、輸出入組合又は貿易連合」に改め、同条第二号中「第十九条の四第一項」を「第十九条の四第二項」に改め、同条第三号中「又は第十一条第五項」を「若しくは第十一条第五項」に、「第二十三条第三項」を「第二十三条第四項」に改め、「第六条第二項」の下に「又は第二十七条の十二」を加える。
第四十五条第一号中「又は同条第二項(第七条の二第三項(第十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第五項又は第二十三条第三項において準用する場合を含む。)」を「、同条第二項(第七条の二第三項(第十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第七条の三第三項、第十一条第五項又は第二十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同条第三項」に改め、同条第三号中「(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)」の下に「若しくは第二十七条の十六」を、「第百五条の四」の下に「若しくは第二十八条の二第四項において準用する同法第百五条第二項」を加える。
第四十六条中「又は輸出入組合」を「、輸出入組合又は貿易連合」に改め、「(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)」の下に「又は第二十七条の十六」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存する出資輸出組合、出資輸入組合又は出資輸出入組合(以下「出資輸出組合等」という。)が、この法律の施行の日から起算して一年以内に、この法律による改正後の輸出入取引法(以下「新法」という。)第十七条第一項(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により非出資輸出組合、非出資輸入組合又は非出資輸出入組合(以下「非出資輸出組合等」という。)に移行する場合においては、同条第三項(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 前項に規定する場合において、当該移行に際し、当該出資輸出組合等が当該組合の組合員に係る持分の贈与を受けたときは、当該非出資輸出組合等への移行の日を含む事業年度の所得に対する法人税法の規定の適用については、当該贈与を受けた持分の価額は、当該事業年度の所得の計算上、益金に算入しない。
3 前項の贈与をした組合員の当該贈与をした日を含む年又は事業年度の所得の計算については、当該贈与をした持分の価額は、個人にあつては当該持分に係る出資の金額、法人にあつては当該持分に係る帳簿価額による。
4 第一項に規定する場合において、出資輸出組合等が事業年度の中途において非出資輸出組合等に移行したときにおける法人税法及び地方税法の規定の適用については、当該組合の事業年度は、その移行の日に終了し、これに続く事業年度は、その移行の日の翌日から開始するものとする。
5 法人税法第五条第一項第四号及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、第一項に規定する場合における非出資輸出組合等については、当該移行の日の翌日から開始する事業年度分の法人税及び事業税から適用する。
第三条 この法律の施行の際現にその名称中に貿易連合という文字を用いている者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。
2 新法第二十七条の四第二項の規定は、前項の期間内は、同項に規定する者には適用しない。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第四条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「又ハ環境衛生同業組合連合会」を「、環境衛生同業組合連合会又ハ貿易連合」に、「又ハ環境衛生同業組合」を「、環境衛生同業組合又ハ貿易連合」に改め、「組合員」の下に「又ハ連合員」を加え、同条第四項中「又ハ環境衛生同業組合連合会」を「、環境衛生同業組合連合会又ハ貿易連合」に改める。
第七条第一項に次の一号を加える。
七 貿易連合(直接又ハ間接ノ構成員タル事業者ノ三分ノ二以上ガ常時三十人以下ノ従業員ヲ使用スル者ナルモノニ限ル以下同ジ)
第二十七条第一項ただし書中「又ハ環境衛生同業組合連合会」を「、環境衛生同業組合連合会又ハ貿易連合」に改める。
第二十八条第一項第六号中「若ハ環境衛生同業組合連合会」を「、環境衛生同業組合連合会若ハ貿易連合」に改め、「此等ノ構成員」の下に「、次条ニ規定スル法人」を加える。
第二十八条ノ三を第二十八条ノ四とし、第二十八条ノ二中「前条第三項」を「第二十八条第三項」に改め、同条を第二十八条ノ三とし、第二十八条の次に次の一条を加える。
第二十八条ノ二 輸出ニ関シ所属団体ノ構成員ノ共通ノ利益ヲ増進スル為必要ナル施設ヲ行フ法人(直接又ハ間接ノ構成員タル事業者ガ主トシテ所属団体又ハ其ノ直接若ハ間接ノ構成員ナルモノニ限ル)ニシテ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルモノハ前条第一項第一号乃至第四号ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ所属団体ト看做ス
第二十九条第一項第三号中「又ハ環境衛生同業組合連合会」を「、環境衛生同業組合連合会又ハ貿易連合」に、同項第四号中「若ハ環境衛生同業組合連合会」を「、環境衛生同業組合連合会若ハ貿易連合」に改める。
(所得税法の一部改正)
第五条 所得税法の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十二号中「非出資組合である商工組合及び同連合会」の下に「、非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合」を加える。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に存する非出資輸出組合等が、所得税法第四十一条第一項の規定により、この法律の施行の日前に徴収されるべきであつた所得税については、なお従前の例による。
(法人税法の一部改正)
第七条 法人税法の一部を次のように改正する。
第五条第一項第四号中「非出資組合である商工組合及び同連合会」の下に「、非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合」を加える。
第九条第七項中「輸出組合、輸入組合、輸出入組合」を「出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合」に改める。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による改正後の法人税法第五条第一項第四号の規定は、この法律の施行の際現に存する非出資輸出組合等については、この法律の施行の日以後開始する事業年度分の法人税から適用し、この法律の施行の日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、この法律の施行の日が当該非出資輸出組合等の事業年度の中途であるときは、当該非出資輸出組合等の事業年度は、この法律の施行の日の前日に終了し、これに続く事業年度は、この法律の施行の日から開始するものとする。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第一条ただし書中「輸出入取引法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第▲▲▲号)」を「輸出入取引法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百九十七号)」に改める。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 植木庚子郎
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 灘尾弘吉
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤榮作
運輸大臣 齋藤昇
自治大臣 安井謙
輸出入取引法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百九十七号
輸出入取引法の一部を改正する法律
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章の二 輸入に関する協定(第七条の二)」を
第三章の二
輸入に関する協定(第七条の二)
第三章の三
輸出入調整に関する協定(第七条の三)
に、「第五章 輸出入組合(第二十条―第二十七条)」を
第五章
輸出入組合(第二十条―第二十七条)
第五章の二
貿易連合(第二十七条の二―第二十七条の十六)
に改める。
第五条第二項第六号中「国内の」の下に「関係農林漁業者、」を加える。
第三章の二の次に次の一章を加える。
第三章の三 輸出入調整に関する協定
(協定)
第七条の三 輸出業者及び輸入業者は、特定の地域における輸入取引及び輸出取引の実質的制限、特定の地域との通商に関する政府間の取極の実施その他これらに準ずる理由により、当該特定の地域を仕向地として特定の種類の貨物を輸出するためには当該地域を船積地として特定の種類の貨物を輸入することが必要である場合又は当該特定の地域を船積地として特定の種類の貨物を輸入するためには当該地域を仕向地として特定の種類の貨物を輸出することが必要である場合であつて、当該地域を仕向地として輸出する特定の種類の貨物の輸出取引と当該地域を船積地として輸入する特定の種類の貨物の輸入取引との関係を調整しなければ、当該地域との貿易の健全な発展に著しい支障を及ぼし、国内の関係事業者又は一般消費者の利益を著しく害し、又は害するおそれがある場合において、当該事由を除去するため必要があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、当該地域を仕向地として輸出する特定の種類の貨物と当該地域を船積地として輸入する特定の種類の貨物との種類、価格、数量、品質又は決済条件の調整に関する事項について協定を締結することができる。
2 通商産業大臣は、前項の認可の申請に係る協定が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 その内容が前項に規定する事由を除去するため必要な最少限度のものであること。
二 当該地域の輸出業者、輸入業者又は関係事業者の利益を害し、本邦の輸出業者又は輸入業者の国際的信用を著しく害するおそれがないこと。
三 前号のほか、当該地域との貿易の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないこと。
四 第五条第二項第一号及び第四号から第六号までの各号に適合すること。
五 当該協定を締結しようとする輸出業者の当該地域に対する当該貨物の輸出額が当該地域に対する当該貨物の総輸出額に対し相当の比率を占め、及び当該協定を締結しようとする輸入業者の当該地域からの当該貨物の輸入額が当該地域からの当該貨物の総輸入額に対し相当の比率を占めていること。
3 第六条第二項及び第七条第二項の規定は、第一項の協定に準用する。
第十一条第一項中「以外の輸出組合」の下に「(以下「非出資輸出組合」という。)」を加え、「第三号」を「第六号及び第七号」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第七号とし、第一号の次に次の五号を加える。
二 輸出に関する調査、宣伝、あつせん等輸出に関する海外市場の維持及び開拓
三 輸出すべき貨物の価格、品質、意匠その他の事項の改善
四 輸出に関する苦情及び紛争の処理
五 前各号の事業に附帯する事業
六 前四号に掲げるもののほか、輸出組合の所属員の共通の利益を増進するための施設
第十一条第四項中「当該仕向地に輸出すべき当該貨物の生産業者又は販売業者と」を削る。
第十五条第一項中「出資輸出組合以外の輸出組合」を「非出資輸出組合」に改める。
第十六条第一項中「出資輸出組合以外の輸出組合」を「非出資輸出組合」に改め、同条に次の一項を加える。
8 第一項の規定により非出資輸出組合が事業年度の中途において出資輸出組合に移行する場合における法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、当該事業年度開始の日から移行の日までの期間及び移行の日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
第十七条を次のように改める。
(非出資輸出組合への移行)
第十七条 出資輸出組合は、定款を変更して、非出資輸出組合に移行することができる。
2 前条第三項から第七項まで並びに中小企業等協同組合法第二十条から第二十二条まで(持分の払戻し)、第五十六条及び第五十七条(出資一口の金額の減少)の規定は、前項の規定による非出資輸出組合への移行に準用する。この場合において、前条第三項中「出資の第一回の払込のあつた日」とあるのは「次条第一項の規定による非出資輸出組合への移行に関する定款の変更について第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項の認可があつた日」と、「新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない」とあるのは「登記を要しなくなつた事項の登記を抹消しなければならない」と、同条第六項中「出資の総口数及び出資の第一回の払込のあつたことを証する書面」とあるのは「次条第二項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときはこれに対し弁済し若しくは担保を供し又は財産を信託したことを証する書面」と、中小企業等協同組合法第二十条第二項中「脱退した事業年度の終」とあるのは「非出資輸出組合への移行の時」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定による出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合における所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)、法人税法及び地方税法の規定の適用については、当該出資輸出組合は、当該非出資輸出組合に移行した時において解散したものとみなす。
第十九条第一項中「、第十九条」の下に「(第一項第四号を除く。)」を加え、「第三十五条」を「第三十五条(第五項を除く。)、第三十五条の二」に、「第六十二条」を「第六十二条第一項及び第二項」に、「第六十八条」を「第六十八条第一項」に、「同法第三十一条」を「同法第二十八条中「前条第一項」とあるのは「輸出入取引法第十四条第一項」と、第三十一条」に改め、「第六十三条第三項」の下に「、第九十七条第三項」を加え、「出資輸出組合以外の輸出組合」を「非出資輸出組合」に改め、同条第二項中「第十条(出資)」を「第十条第一項から第五項まで(出資)」に改め、「「九人」と」の下に「、第十八条第一項中「脱退することができる」とあるのは「脱退することができる。ただし、輸出入取引法第十七条第一項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の日の前日までに予告し、その移行の時に脱退することができる」と、第二十条第二項中「定める」とあるのは「定める。ただし、輸出入取引法第十七条第一項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の時における組合財産によつて定める」と」を加える。
第十九条の三を次のように改める。
第十九条の三 削除
第十九条の四第二項を削り、同条第一項中「輸入組合は」の下に「、前項に定めるもののほか」を加え、「当該貨物と同種若しくは類似の貨物の需要者若しくは販売業者と輸入するこれらの貨物」を「当該貨物と同種若しくは類似の貨物で輸入するもの」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
輸入組合は、次に掲げる事業を行なうことができる。ただし、組合員に出資をさせる輸入組合(以下「出資輸入組合」という。)以外の輸入組合(以下「非出資輸入組合」という。)は、第五号の事業を行なうことができない。
一 輸入に関する調査、あつせん等輸入に関する海外市場の維持及び開拓
二 輸入すべき貨物の価格、品質その他の事項の改善
三 輸入に関する苦情及び紛争の処理
四 前各号の事業に附帯する事業
五 前四号に掲げるもののほか、輸入組合の組合員の共通の利益を増進するための施設
第十九条の四第三項中「第一項」を「前項」に改める。
第十九条の五中「第十九条の三に規定する者」を「輸入業者」に改める。
第二十一条及び第二十二条中「特定地域」を「指定地域」に改める。
第二十三条第一項を次のように改める。
輸出入組合は、指定地域における輸入取引及び輸出取引の実質的制限、指定地域との通商に関する政府間の取極の実施その他これらに準ずる理由により、当該指定地域を仕向地として貨物を輸出するためには当該指定地域を船積地として貨物を輸入することが必要である場合又は当該指定地域を船積地として貨物を輸入するためには当該指定地域を仕向地として貨物を輸出することが必要である場合であつて、当該指定地域を仕向地として輸出する貨物の輸出取引と当該指定地域を船積地として輸入する貨物の輸入取引との関係を調整しなければ、当該指定地域との貿易の健全な発展に著しい支障を及ぼし、国内の関係事業者又は一般消費者の利益を著しく害し、又は害するおそれがある場合において、当該事由を除去するため必要があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、定款で定めるところにより、当該指定地域を仕向地として輸出する貨物と当該指定地域を船積地として輸入する貨物との種類、価格、数量、品質又は決済条件の調整に関する事項について組合員の遵守すべき事項を定めることができる。
第二十三条第二項第一号中「前項各号の一に掲げる」を「前項に規定する」に、同項第二号、第三号及び第五号中「特定地域」を「指定地域」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 輸出入組合は、第一項に定めるもののほか、次に掲げる事業を行なうことができる。ただし、組合員に出資をさせる輸出入組合(以下「出資輸出入組合」という。)以外の輸出入組合(以下「非出資輸出入組合」という。)は、第五号の事業を行なうことができない。
一 輸出及び輸入に関する調査、宣伝、あつせん等輸出及び輸入に関する海外市場の維持及び開拓
二 輸出すべき貨物及び輸入すべき貨物の価格、品質、意匠その他の事項の改善
三 輸出及び輸入に関する苦情及び紛争の処理
四 前各号の事業に附帯する事業
五 前四号に掲げるもののほか、輸出入組合の組合員の共通の利益を増進するための施設
第二十五条中「特定地域」を「指定地域」に改める。
第二十七条中「、第十四条から第十六条まで、第十八条、第十九条及び第十九条の四第二項」を「及び第十四条から第十九条まで」に改める。
第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 貿易連合
(法人格)
第二十七条の二 貿易連合は、法人とする。
(原則)
第二十七条の三 貿易連合は、次の要件を備えなければならない。
一 貿易連合を構成する者(以下「連合員」という。)の間における輸出取引又は輸入取引における過度の競争を防止し、あわせて連合員の経済的地位の向上を図ることを目的とすること。
二 連合員の議決権及び選挙権は、平等であること。
(名称)
第二十七条の四 貿易連合は、その名称中に貿易連合という文字を用いなければならない。
2 貿易連合でない者は、その名称中に貿易連合という文字を用いてはならない。
3 貿易連合の名称については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第十九条から第二十一条まで(商号)の規定を準用する。
(事業)
第二十七条の五 貿易連合は、貨物の輸出又は輸入及びこれらに附帯する事業を行なうものとする。
(連合員の資格)
第二十七条の六 連合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて、定款で定めるものとする。
一 輸出業者
二 輸入業者
(出資)
第二十七条の七 連合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3 一連合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。ただし、連合員の数が三人以下の場合は、この限りでない。
4 連合員の責任は、その出資額を限度とする。
5 連合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて貿易連合に対抗することができない。
(発起人)
第二十七条の八 貿易連合を設立するには、その連合員となろうとする五人以上の輸出業者又は輸入業者が発起人となることを要する。
(設立の認可)
第二十七条の九 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに業務の方法、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を通商産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 前項の業務の方法には、貨物の購入及び販売の取引条件及び方法を定めておかなければならない。
3 通商産業大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする貿易連合が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 第二十七条の三各号の要件を備えていること。
二 設立手続並びに定款、業務の方法及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
三 事業を行なうために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが困難であると認められないこと。
四 国内の関係農林漁業者、関係中小企業者その他の関係事業者又は一般消費者の利益を不当に害するおそれがないこと。
五 輸出取引又は輸入取引に関する一定の取引分野における競争を実質的に制限するおそれがないこと。
六 その設立が輸出取引又は輸入取引の秩序の確立に寄与するものであること。
(定款)
第二十七条の十 貿易連合の定款には、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。
一 事業
二 名称
三 事務所の所在地
四 連合員たる資格に関する規定
五 連合員の加入及び脱退に関する規定
六 出資一口の金額及びその払込みの方法
七 出資の総口数
八 経費の分担に関する規定
九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
十 準備金の額及びその積立ての方法
十一 連合員の権利義務に関する規定
十二 事業の執行に関する規定
十三 役員に関する規定
十四 会議に関する規定
十五 会計に関する規定
十六 公告の方法
2 前項第一号の事業には、貿易連合が輸出し又は輸入する貨物の種類及び仕向地又は船積地を記載しなければならない。
3 第十五条第二項の規定は、貿易連合の定款に準用する。
(定款又は業務の方法の変更)
第二十七条の十一 定款又は業務の方法の変更は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 第二十七条の九第三項の規定は、前項の認可に準用する。
(定款又は業務の方法の変更命令)
第二十七条の十二 通商産業大臣は、定款又は業務の方法が第二十七条の九第三項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、貿易連合に対し、その変更を命じなければならない。
(競業の禁止)
第二十七条の十三 連合員は、貿易連合の定款で定める輸出又は輸入に係る貨物と同種の貨物を当該輸出に係る仕向地と同一の地域を仕向地として輸出し、又は当該輸入に係る船積地と同一の地域を船積地として輸入してはならない。ただし、業務の方法で定めるところにより、貿易連合の委託を受けて輸出し又は輸入する場合は、この限りでない。
(連合員に対する売買義務)
第二十七条の十四 貿易連合は、貿易連合が輸出すべき貨物を連合員以外の者から購入し、又は貿易連合が輸入した貨物を連合員以外の者に販売してはならない。ただし、総会の議決を経た場合は、この限りでない。
(解散)
第二十七条の十五 通商産業大臣は、貿易連合が次の各号の一に該当すると認めるときは、その貿易連合の解散を命ずることができる。
一 第二十七条の十二の規定による命令に違反したとき。
二 定款で定める事業以外の事業を行なつたとき。
(準用)
第二十七条の十六 中小企業等協同組合法第二条(登記)、第四条第二項(住所)、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十八条まで、第十九条(第一項第四号を除く。)、第二十条から第二十三条まで(組合員)、第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで(設立)、第三十四条(規約)、第三十五条(第五項を除く。)、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十七条第一項、第三十八条から第四十五条まで(役員等)、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条から第五十四条まで(総会)、第五十六条、第五十七条(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金)、第五十九条第一項及び第二項、第六十条、第六十一条(剰余金の配当等)、第六十二条第一項及び第二項、第六十三条から第六十六条まで、第六十八条第一項、第六十九条(解散及び清算)、第八十三条(第二項第三号、第三項及び第四項を除く。)、第八十四条から第百三条まで(登記)、第百四条、第百五条、第百五条の四、第百六条第一項(雑則)、第百十五条第二号及び第四号から第十七号まで並びに第百十五条の二(罰則)の規定は、貿易連合に準用する。この場合において、同法第十九条第二項第一号中「組合の施設を利用しない」とあるのは「貿易連合と取引をしない」と、同項第二号中「出資の払込、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員」とあるのは「出資の払込み、経費の支払その他貿易連合に対する義務を怠つた連合員又は輸出入取引法第二十七条の十三の規定に違反した連合員」と、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第六十二条第二項、第六十三条第三項、第九十七条第三項、第百四条、第百五条、第百五条の四及び第百六条第一項中「行政庁」とあるのは「通商産業大臣」と、第五十一条第一項第一号及び第五十三条第一号中「定款」とあるのは「定款及び業務の方法」と、第五十九条第二項中「組合員が組合の事業を利用した分量」とあるのは「連合員が貿易連合と行なつた取引の額」と、第六十二条第一項第五号中「第百六条第二項」とあるのは「輸出入取引法第二十七条の十五」と、第九十二条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「貿易連合登記簿」と、第百十五条の二中「第六条第三項」とあるのは「輸出入取引法第二十七条の四第三項」と読み替えるものとする。
第二十八条第二項中「意匠」の下に「その他の取引条件」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第二十八条の二 前条第五項の規定により同条第一項又は第二項の通商産業省令に係る事務を処理する輸出組合は、当該事務の処理に必要な費用に充てるため、当該仕向地に当該貨物を輸出する輸出業者から、政令で定める範囲内において、負担金を徴収することができる。
2 輸出組合は、前項の規定により負担金を徴収しようとするときは、政令で定めるところにより、負担金の額及び徴収の方法を定め、当該事務の処理に関する計画及び収支予算を添えて、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 輸出組合は、第一項の負担金及びこれを運用した場合に生ずる利子に係る経理については、政令で定めるところにより、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
4 中小企業等協同組合法第百五条の規定は、第一項の規定により負担金を納付した輸出業者について準用する。この場合において、同条中「行政庁」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。
5 前四項に定めるもののほか、第一項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十九条第一項中「前条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条第二項中「前条第三項」を「第二十八条第三項」に改める。
第三十条第一項中「第十九条の四第一項」を「第十九条の四第二項」に改め、同条第二項中「価格」の下に「、品質その他の取引条件」を加える。
第三十一条第二項を削り、同条第一項中「同項各号の一に掲げる」を「同項に規定する」に、「特定地域」を指定地域」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
通商産業大臣は、第七条の三第一項の認可を受けて輸出業者及び輸入業者の協定が締結されている場合において、その協定をもつてしては同項に規定する事由を除去することが困難であると認めるときは、当該事由を除去しなければ当該特定の地域を仕向地として輸出する特定の種類の貨物の輸出取引及び当該特定の地域を船積地として輸入する特定の種類の貨物の輸入取引の秩序の確立を著しく害し、又は当該特定の地域との貿易の健全な発展に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合に限り、政令で定めるところにより、通商産業省令で、当該特定の地域を仕向地として輸出する特定の種類の貨物と当該特定の地域を船積地として輸入する特定の種類の貨物との種類、価格、数量、品質又は決済条件の調整に関する事項について輸出業者及び輸入業者の遵守すべき事項を定めることができる。
第三十一条に次の二項を加える。
3 第二十八条第二項から第四項まで及び前条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
4 第二十八条第二項から第六項まで及び前条第二項の規定は、第二項の場合に準用する。
第三十二条中「前条第二項」を「前条第四項」に、「前条第一項」を「前条第二項」に改める。
第三十二条の二第一項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第四項」に改める。
第三十三条第一項中「若しくは第七条の二第一項」を「、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項」に、「又は第十一条第二項」を「若しくは第十一条第二項」に、「第十九条の四第一項」を「第十九条の四第二項」に改め、「団体協約」の下に「又は第二十七条の九第一項若しくは第二十七条の十一第一項の認可を受けて定めた業務の方法」を加え、同項第二号中「(第七条の二第三項(第十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第五項又は第二十三条第三項において準用する場合を含む。第三十五条を除き、以下この章において同じ。)」を「(第七条の二第三項(第十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第七条の三第三項、第十一条第五項又は第二十三条第四項において準用する場合を含む。第三十五条第一項を除き、以下この章において同じ。)若しくは第二十七条の十二」に改め、同条第二項中「又は組合員」を「、組合員」に改め、「団体協約」の下に「又は業務の方法」を加える。
第三十四条第一項中「第七条の二第一項」の下に「、第七条の三第一項」を加え、「第十九条の四第一項又は第二十三条第一項」を「第十九条の四第二項、第二十三条第一項、第二十七条の九第一項又は第二十七条の十一第一項」に改め、同条第三項中「若しくは第六条第一項若しくは第二項」を「、第六条第一項若しくは第二項若しくは第二十七条の十二」に改め、同条第五項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項又は第四項」に改め、「第三十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第九項中「第七条の二第一項の認可を受けて締結した協定又は輸出組合」を「第七条の二第一項の認可を受けて締結した協定若しくは輸出業者及び輸入業者が第七条の三第一項の認可を受けて締結した協定若しくは輸出組合」に、「第十九条の四第一項」を「第十九条の四第二項」に改め、「認めるとき」の下に「、又は貿易連合の発起人若しくは貿易連合が第二十七条の九第一項若しくは第二十七条の十一第一項の認可を受けて定めた業務の方法が、第二十七条の九第三項第四号若しくは第五号に適合するものでなくなつたと認めるとき」を加え「第六条第一項又は第二項」を「第六条第一項若しくは第二項又は第二十七条の十二」に改める。
第三十五条第一項中「若しくは第十九条の四第一項」を「、第十九条の四第二項、第二十七条の九第一項、第二十七条の十一第一項若しくは第二十七条の十六において準用する同法第六十三条第三項」に、「若しくは第十八条(第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。)」を「、第十八条(第十九条の六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第二十七条の十二若しくは第二十七条の十五」に、「若しくは第十九条第一項」を「、第十九条第一項」に、「第六十三条第三項の認可」を「第六十三条第三項、第二十七条の九第一項、第二十七条の十一第一項若しくは第二十七条の十六において準用する同法第六十三条第三項の認可」に、「第十八条の規定」を「第十八条、第二十七条の十二若しくは第二十七条の十五の規定」に、「又は輸入組合の組合員たる輸入業者」を、「輸入組合の組合員たる輸入業者又は貿易連合」に改める。
第三十七条中「、第十九条の三」を削り、「又は第三十一条第二項」を「又は第三十一条第四項」に、「(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)」を「(第三十一条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)」に改め、「第三十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第三十八条第一項中「第六条第一項(第十一条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第七条の二第三項(第十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第五項又は第二十三条第三項において準用する場合を含む。)又は第十八条(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)」を「第六条第一項若しくは第二項、第十八条(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二又は第二十七条の十五」に改める。
第三十九条第一項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第四項」に改める。
第四十条第一項中「輸出入組合」の下に「、貿易連合」を加える。
第四十一条中「又は輸出入組合」を「、輸出入組合又は貿易連合」に、「若しくは輸出入組合」を「、輸出入組合若しくは貿易連合」に改める。
第四十一条の二第一項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第四項」に改める。
第四十二条中「若しくは第二十八条第四項(第二十九条第二項、第三十条第三項又は第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令」を「、第二十八条第一項、第二項(第三十一条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十九条第二項、第三十条第三項又は第三十一条第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十条第一項若しくは第二項(第三十一条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条第一項若しくは第二項の規定による命令若しくは処分」に改める。
第四十三条第二号中「第七条の二第三項」の下に「又は第七条の三第三項」を加え、同条第三号中「又は第七条の二第一項」を「、第七条の二第一項又は第七条の三第一項」に改める。
第四十四条中「又は輸出入組合」を「、輸出入組合又は貿易連合」に改め、同条第二号中「第十九条の四第一項」を「第十九条の四第二項」に改め、同条第三号中「又は第十一条第五項」を「若しくは第十一条第五項」に、「第二十三条第三項」を「第二十三条第四項」に改め、「第六条第二項」の下に「又は第二十七条の十二」を加える。
第四十五条第一号中「又は同条第二項(第七条の二第三項(第十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第五項又は第二十三条第三項において準用する場合を含む。)」を「、同条第二項(第七条の二第三項(第十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第七条の三第三項、第十一条第五項又は第二十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同条第三項」に改め、同条第三号中「(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)」の下に「若しくは第二十七条の十六」を、「第百五条の四」の下に「若しくは第二十八条の二第四項において準用する同法第百五条第二項」を加える。
第四十六条中「又は輸出入組合」を「、輸出入組合又は貿易連合」に改め、「(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)」の下に「又は第二十七条の十六」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存する出資輸出組合、出資輸入組合又は出資輸出入組合(以下「出資輸出組合等」という。)が、この法律の施行の日から起算して一年以内に、この法律による改正後の輸出入取引法(以下「新法」という。)第十七条第一項(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により非出資輸出組合、非出資輸入組合又は非出資輸出入組合(以下「非出資輸出組合等」という。)に移行する場合においては、同条第三項(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 前項に規定する場合において、当該移行に際し、当該出資輸出組合等が当該組合の組合員に係る持分の贈与を受けたときは、当該非出資輸出組合等への移行の日を含む事業年度の所得に対する法人税法の規定の適用については、当該贈与を受けた持分の価額は、当該事業年度の所得の計算上、益金に算入しない。
3 前項の贈与をした組合員の当該贈与をした日を含む年又は事業年度の所得の計算については、当該贈与をした持分の価額は、個人にあつては当該持分に係る出資の金額、法人にあつては当該持分に係る帳簿価額による。
4 第一項に規定する場合において、出資輸出組合等が事業年度の中途において非出資輸出組合等に移行したときにおける法人税法及び地方税法の規定の適用については、当該組合の事業年度は、その移行の日に終了し、これに続く事業年度は、その移行の日の翌日から開始するものとする。
5 法人税法第五条第一項第四号及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、第一項に規定する場合における非出資輸出組合等については、当該移行の日の翌日から開始する事業年度分の法人税及び事業税から適用する。
第三条 この法律の施行の際現にその名称中に貿易連合という文字を用いている者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。
2 新法第二十七条の四第二項の規定は、前項の期間内は、同項に規定する者には適用しない。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第四条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「又ハ環境衛生同業組合連合会」を「、環境衛生同業組合連合会又ハ貿易連合」に、「又ハ環境衛生同業組合」を「、環境衛生同業組合又ハ貿易連合」に改め、「組合員」の下に「又ハ連合員」を加え、同条第四項中「又ハ環境衛生同業組合連合会」を「、環境衛生同業組合連合会又ハ貿易連合」に改める。
第七条第一項に次の一号を加える。
七 貿易連合(直接又ハ間接ノ構成員タル事業者ノ三分ノ二以上ガ常時三十人以下ノ従業員ヲ使用スル者ナルモノニ限ル以下同ジ)
第二十七条第一項ただし書中「又ハ環境衛生同業組合連合会」を「、環境衛生同業組合連合会又ハ貿易連合」に改める。
第二十八条第一項第六号中「若ハ環境衛生同業組合連合会」を「、環境衛生同業組合連合会若ハ貿易連合」に改め、「此等ノ構成員」の下に「、次条ニ規定スル法人」を加える。
第二十八条ノ三を第二十八条ノ四とし、第二十八条ノ二中「前条第三項」を「第二十八条第三項」に改め、同条を第二十八条ノ三とし、第二十八条の次に次の一条を加える。
第二十八条ノ二 輸出ニ関シ所属団体ノ構成員ノ共通ノ利益ヲ増進スル為必要ナル施設ヲ行フ法人(直接又ハ間接ノ構成員タル事業者ガ主トシテ所属団体又ハ其ノ直接若ハ間接ノ構成員ナルモノニ限ル)ニシテ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルモノハ前条第一項第一号乃至第四号ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ所属団体ト看做ス
第二十九条第一項第三号中「又ハ環境衛生同業組合連合会」を「、環境衛生同業組合連合会又ハ貿易連合」に、同項第四号中「若ハ環境衛生同業組合連合会」を「、環境衛生同業組合連合会若ハ貿易連合」に改める。
(所得税法の一部改正)
第五条 所得税法の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十二号中「非出資組合である商工組合及び同連合会」の下に「、非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合」を加える。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に存する非出資輸出組合等が、所得税法第四十一条第一項の規定により、この法律の施行の日前に徴収されるべきであつた所得税については、なお従前の例による。
(法人税法の一部改正)
第七条 法人税法の一部を次のように改正する。
第五条第一項第四号中「非出資組合である商工組合及び同連合会」の下に「、非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合」を加える。
第九条第七項中「輸出組合、輸入組合、輸出入組合」を「出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合」に改める。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による改正後の法人税法第五条第一項第四号の規定は、この法律の施行の際現に存する非出資輸出組合等については、この法律の施行の日以後開始する事業年度分の法人税から適用し、この法律の施行の日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、この法律の施行の日が当該非出資輸出組合等の事業年度の中途であるときは、当該非出資輸出組合等の事業年度は、この法律の施行の日の前日に終了し、これに続く事業年度は、この法律の施行の日から開始するものとする。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第一条ただし書中「輸出入取引法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第▲▲▲号)」を「輸出入取引法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百九十七号)」に改める。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 植木庚子郎
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 灘尾弘吉
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤栄作
運輸大臣 斎藤昇
自治大臣 安井謙