(寄附金つき郵便葉書等の発行)
第五条 郵政省は、寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書(お年玉つき郵便葉書を含む。)又は郵便切手(以下「寄附金つき郵便葉書等」と総称する。)を発行することができる。
2 前項の寄附金は、社会福祉の増進を目的とする事業を行う団体、風水害、震災等非常災害による被災者の救助を行う団体、がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究及び治療を行う団体又は原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う団体の当該事業の実施に必要な費用に充てることを寄附目的とするものでなければならない。
3 前項の団体は、第一項の規定により寄附金つき郵便葉書等を発行するつど、その発行前に、郵政大臣が政令で定めるところにより指定するものとする。
4 郵政大臣は、第一項の規定により発行する寄附金つき郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を告示しなければならない。ただし、当該寄附金つき郵便葉書等が、寄附金つきのお年玉つき郵便葉書である場合には、当該お年玉つき郵便葉書に係る第二条の規定による告示の際、同条各号に掲げる事項のほか、第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を告示すれば足りる。
5 寄附金つき郵便葉書等には、寄附金の額を明確に表示しなければならない。