(漁船保険法の廃止)
第一條 漁船保険法(昭和十二年法律第二十三号)は、廃止する。
(旧組合)
第二條 漁船保険法(以下「旧法」という。)の規定による漁船保険組合(以下「旧組合」という。)であつて漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号。以下「新法」という。)の施行の際現に存するものについては、前條の規定にかかわらず、旧法の規定は、なおその効力を有する。
2 旧組合であつて新法の施行の日から八箇月を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
(新組合への組織変更)
第三條 旧組合は、前條第二項の期間内に定款を変更して、新法の規定による漁船保険組合(以下「新組合」という。)となることができる。
2 前項の旧組合の定款の変更は、旧法の規定にかかわらず、総組合員の二分の一以上、且つ、総組合員のうち組織変更後の新組合の組合員たる資格を有する者の半数以上が出席した総会において、出席した組合員の二分の一以上、且つ、出席した組合員のうち組織変更後の新組合の組合員となる資格を有する者の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
(組織変更の場合の制限)
第四條 旧組合が組織変更により新組合となる場合には、区域を変更することができない。
(組織変更の認可)
第五條 旧組合が第三條の規定により定款変更の議決をしたときは、遅滞なく農林大臣に新定款を提出して組織変更の認可を申請しなければならない。
2 前項の申請に係る認可については、新法第十八條の規定を準用する。
(組織変更の登記)
第六條 旧組合は、組織変更の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において組織変更の登記をしなければならない。
2 前項の登記には、新法第八十八條第二項の事項を掲げなければならない。
3 旧組合は、第一項の登記をすることによつて新組合となる。
4 第一項の登記については、新法第八十八條第三項、第九十八條第一項及び第九十九條の規定を準用する。
5 第一項の登記の申請書には、定款及び組織変更に関する総会の議事録を添附しなければならない。
6 第一項の登記の申請書には、その旧組合の主たる事務所の所在地で登記する場合を除いて、その旧組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。
7 旧組合の主たる事務所の所在地で第一項の登記をしたときは、登記官吏は、職権でその旧組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
8 旧組合の主たる事務所の所在地以外の地で第一項の登記をしたときは、登記官吏は、その旧組合の主たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
9 前項の通知があつた場合には、第七項の規定を準用する。
10 第七項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、登記官吏は、その旧組合の従たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
11 前項の通知があつた場合には、第七項の規定を準用する。
(新組合が承継した旧保険関係の効力等)
第七條 旧法の規定による保険関係及び再保険関係であつて第三條の規定により新組合となつたものが旧組合から承継したこれらの保険関係及び再保険関係については、第一條の規定にかかわらず、旧法の規定は、なおその効力を有する。
第八條 新法の施行前に成立した保険関係及び再保険関係であつて新法の施行の際現に存するもの及び新法の施行後に旧法の規定により成立した保険関係及び再保険関係(新組合が旧組合から承継したものを含む。)についての保険料率その他必要な事項に関しては、政令の定めるところによる。
(旧法による保険の目的につき付保する業務が生じた場合等)
第九條 新法第三十二條第一項の規定により普通保険に付されることとなつた漁船又は政令で定める漁船であつて普通保険に付されることとなつた漁船が旧法の規定による保険の目的となつている場合において、当該漁船が新法の規定により普通保険に付されたときは、その時に旧法の規定による保険関係(旧法第十七條ノ二第一項の特約による保険の保険関係を除く。)は、消滅する。この場合において、旧法の規定による保険関係に係る保険料の払戻その他必要な事項は、政令で定める。
(漁船保険組合補助)
第十條 旧組合で組織変更により新組合となつたものについての新法第百四十二條の規定の適用については、当該旧組合は、新法の施行の日に新組合となつたものとみなす。
(旧組合員が新組合の組合員たる資格を失つた場合等)
第十一條 旧組合が組織変更により新組合となつた場合に、その旧組合の保険の目的たる漁船がその新組合の保険の目的たるべき漁船に該当しなくなつたときでも、当該漁船につき当該保険期間満了の時まで、その保険関係は存続するものとし、且つ、当該漁船の所有者は新組合の組合員たるものとする。
(役員の任期)
第十二條 旧組合が新組合となつたときの理事及び監事の任期は、次の事業年度における通常総会(新組合が総会に代るべき総代会を設けた場合には通常総代会)の終了の時までとする。但し、その時までに任期の満了その他の事由により退任したものについては、この限りでない。
2 前項の規定は、旧組合が新組合となつたときの総代の任期に準用する。
(旧法の罰則の規定の効力)
第十三條 この法律の施行前(第二條第一項及び第七條の規定により効力を有する旧法の失効前)にした行為に対する罰則の適用に関しては、旧法は、第一條の規定にかかわらず、この法律の施行後(第二條第一項の旧組合及び同條同項並びに第七條の規定による保険関係及び再保険関係についてはそれらの規定により効力を有する旧法の失効後)も、なお従前の例による。
(委任規定)
第十四條 この法律に規定するものの外、新法施行に関して必要な事項は、政令で定める。
(事業者団体法の一部改正)
第十五條 事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第六條第一項第二号中「ヲ 漁船保険法(昭和十二年法律第二十三号)」を「ヲ 漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)」に改める。
(昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)
第十六條 昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第一條に次の一号を加える。
十 漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第四章
(所得税法の一部改正)
第十七條 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三條第十二号中「漁船保険組合、」の次に「漁船保険中央会、」を加える。
(法人税法の一部改正)
第十八條 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項第四号中「漁船保険組合、」の次に「漁船保険中央会、」を加える。
(水産庁設置法の一部改正)
第十九條 水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第二條第四号中「漁船保険」を「漁船損害補償」に改める。
第七條の六第一項中「漁船保険審査会」を「漁船再保険審査会」に、「漁船保険法(昭和十二年法律第二十三号)」を「漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)」に、同條第二項中「漁船保険審査会」を「漁船再保険審査会」に、「漁船保険法」を「漁船損害補償法」に改める。