第二十五條 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
目次中「会計士管理委員会」を「公認会計士審査会」に改める。
第七條第四号中「会計士管理委員会」を「大藏省令」に改める。
第十二條第一項中「会計士管理委員会」を「大藏大臣」に、同條第二項中「会計士管理委員会規則」を「大藏省令」に改める。
第十五條を次のように改める。
(試驗の執行)
2 公認会計士試驗は、公認会計士試驗委員が、これを行う。
第十六條中「会計士管理委員会規則」を「大藏省令」に改める。
第十七條第一項中「会計士管理委員会規則」を「大藏省令」に改める。
第十八條中「会計士管理委員会」を「大藏省」に改める。
第十九條第一項及び第三項並びに第二十一條中「会計士管理委員会」を「大藏大臣」に改める。
第二十二條中「会計士管理委員会規則」を「大藏省令」に改める。
第二十三條中「会計士管理委員会は、会計士管理委員会規則をもつて、」を削り、「事項を定めることができる。」を「事項は、政令で定める。」に改める。
第三十條中「会計士管理委員会は、」を「大藏大臣は、公認会計士審査会の議決を経て、」に改める。
第三十一條中「会計士管理委員会規則」を「この法律に基く大藏省令」に、「会計士管理委員会は、」を「大藏大臣は、公認会計士審査会の議決を経て、」に改める。
第三十二條第一項から第三項までの中「会計士管理委員会」を「大藏大臣」に、同條第四項中「前二條の規定による懲戒の処分をしようとするときは、会計士管理委員会は、」を「前二條の懲戒事件の審査をしようとするときは、公認会計士審査会は、」に改め、同條第五項中「懲戒の処分は、」の下に「公認会計士審査会が」を、「事実があると認め」の下に「、その旨を大藏大臣に報告し」を加える。
第三十三條中「会計士管理委員会」を「大藏大臣」に、同條第二項中「会計士管理委員会事務局の職員」を「当該職員」に改める。
第三十四條中「会計士管理委員会」を「大藏大臣」に改める。
「第六章 会計士管理委員会」を「第六章 公認会計士審査会」に改める。
第三十五條を次のように改める。
(公認会計士審査会の設置)
第三十五條 第三十條及び第三十一條の規定による懲戒事件の審査をさせ、大藏大臣の諮問に應じて、公認会計士試驗、会計士補に対する実務補習その他公認会計士及び会計士補に関する重要な事項を調査審議させるため、大藏省に、公認会計士審査会を置く。
2 大藏大臣は、左の各号に掲げる行爲をしようとする場合においては、あらかじめ公認会計士審査会に諮問しなければならない。
一 この法律を改正する法律案及び第二十三條の規定に基く政令案の立案
二 第七條第四号、第十二條第二項、第十六條、第二十二條、第五十七條の二及び 第五十九條の規定に基く大藏省令の制定
三 第十二條第一項の規定に基く実務補習の機関の認定
六 第五十七條第二項第三号の指定及び同項第六号の認定
3 公認会計士審査会は、第一項に規定する重要な事項に関し、大藏大臣に対して、随時意見を述べることができる。
第三十六條第一項並びに第三十八條第四号及び第五号中「会計士管理委員会」を「公認会計士審査会」に改める。
第四十條の見出し、第一項及び第三項中「委員長」を「会長」に改め、同條第二項を次のように改める。
第四十一條中「会計士管理委員会」を「公認会計士審査会」に、「委員長」を「会長」に改める。
第五十七條第一項から第三項までの中「会計士管理委員会」を「大藏大臣」に改める。
第五十七條の二中「会計士管理委員会規則」を「大藏省令」に改める。
第五十八條中「会計士管理委員会規則の定めるところにより、会計士管理委員会の定める試驗機関が、」を「公認会計士試驗委員が、」に改める。
第五十九條中「会計士管理委員会が、これを」を「大藏省令で」に改める。
第六十四條後段を次のように改める。
この場合において、第九條中「計理士懲戒委員会ノ議決ニ依リ」とあるのは、「公認会計士審査会ノ議決ニ依リ」と読み替えるものとする。