大蔵省設置法の施行等に伴う法令の整理に関する法律
法令番号: 法律第百四十五号
公布年月日: 昭和24年5月31日
法令の形式: 法律
大藏省設置法の施行等に伴う法令の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十五号
大藏省設置法の施行等に伴う法令の整理に関する法律
第一條 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第十七條第二項及び第二十條第二項中「内閣総理大臣」の下に「、法務総裁」を加える。
第二十一條中「内閣」の下に「、総理府、法務府」を加える。
第二條 國家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第二條中「法務廳」を「法務府」に、「印刷局」を「印刷廳」に、「造幣局」を「造幣廳」に改める。
第三條 國有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十七條第四項中「法務廳」を「法務府」に改める。
第四條 造幣局特別会計法(大正四年法律第九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
造幣廳特別会計法
第一條及び第二條第一項中「造幣局」を「造幣廳」に改める。
附則第二項中「造幣局資金」を「造幣廳資金」に改める。
第五條 造幣局資金拂出に関する法律(昭和七年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
「造幣局資金」を「造幣廳資金」に改める。
第六條 造幣局の資金に関する法律(昭和十八年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第一條中「造幣局据置運轉資本」を「造幣廳据置運轉資本」に、「造幣局資金」を「造幣廳資金」に改める。
第七條 造幣局据置運轉資本の増加等に関する法律(昭和二十四年法律第八号)の一部を次のように改正する。
題名及び第一條第一項中「造幣局据置運轉資本」を「造幣廳据置運轉資本」に、同條第二項中「造幣局資金」を「造幣廳資金」に改める。
第八條 日本專賣公社法施行法(昭和二十四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第十三條を次のように改める。
(專賣局及び印刷局特別会計法の改正)
第十三條 專賣局及び印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
印刷廳特別会計法
本則中「各会計」を「この会計」に改める。
第一條中「專賣局及び印刷局」を「印刷廳」に改め、「各ゝ」を削る。
第二條中「專賣局特別会計及び印刷局特別会計」を「印刷廳特別会計」に改める。
第三條中「夫ゝ」を削る。
第四條中「夫ゝ專賣局及び印刷局」を「印刷廳」に改める。
第九條 印刷局特別会計の固有資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十四年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
題名及び本則中「印刷局特別会計」を「印刷廳特別会計」に改める。
第十條 專賣局特別会計、印刷局特別会計及びアルコール專賣事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律(昭和二十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
題名中「專賣局特別会計、印刷局特別会計」を「印刷廳特別会計」に改める。
第一條中「專賣局特別会計、印刷局特別会計」を「印刷廳特別会計」に、「專賣局及び印刷局特別会計法」を「印刷廳特別会計法」に改める。
附則第六項中「印刷局特別会計」を「印刷廳特別会計」に改める。
第十一條 預金部預金法(大正十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第四條中「預金部資金運用委員会」を「預金部資金運用審議会」に改める。
第十二條 政府貸付金処理に関する法律(昭和十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第一項中「委員会」及び第二項中「前項ノ委員会」を「政府貸付金処理審議会」に改める。
第十三條 産金法(昭和十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十一條の四及び第十四條中「金委員会」を「金審議会」に改める。
第十四條 酒税法(昭和十五年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七條第三項及び第四項中「酒類委員会」を「酒類審議会」に改める。
第十五條 税務代理士法(昭和十七年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第四條中「主務大臣」を「國税廳長官」に、「税務代理士詮衡委員会」を「税務代理士詮衡審議会」に改める。
第十一條第一項中「財務局」を「國税局」に、同條第二項中「主務大臣」を「國税廳長官」に改める。
第十四條及び第十六條から第十九條までの中「主務大臣」を「國税廳長官」に改める。
第二十條中「主務大臣」を「國税廳長官」に、「財務局長」を「國税局長」に改める。
第十六條 復興金融金庫法(昭和二十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
「復興金融委員会」を「復興金融審議会」に改める。
第十七條 戰時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第十二條第一項及び第三項中「戰時補償特別税審査委員会」を「戰時補償特別税審査会」に改める。
第十八條 財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六條第三項及び第五項中「不動産評價委員会」を「不動産評價審議会」に改める。
第三十條第四項及び第六項中「株式等評價委員会」を「株式等評價審議会」に改める。
第四十六條第一項、第三項、第五項及び第七項中「財産調査委員会」を「財産調査会」に改める。
第五十二條中「財産審査委員会」を「財産審査会」に改める。
第十九條 政府の契約の特例に関する法律(昭和二十一年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第二條第二項及び第四項中「特定契約委員会」を「特定契約審査会」に改める。
第二十條 増加所得税法(昭和二十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第七條中「増加所得税調査委員会」を「増加所得税調査会」に改める。
第二十一條 土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十三條及び第四十六條中「土地賃貸價格調査委員会」を「土地賃貸價格調査会」に改める。
第二十二條 家屋台帳法(昭和二十二年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第九條及び第二十八條中「家屋賃貸價格調査委員会」を「家屋賃貸價格調査会」に改める。
第二十三條 大藏省預金部等の債権の條件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第一條中「預金部資金運用委員会」を「預金部資金運用審議会」に改める。
第三條中「預金部資金運用委員会」を「預金部資金運用審議会」に、「政令で定める委員会」を「簡易生命保險郵便年金事業審議会」に改める。
第二十四條 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第二條第三項中「金利調整委員会(以下委員会という。)」を「金利調整審議会(以下審議会という。)」に改める。
第六條、第七條第一項、第十條、第十一條第一項及び第十二條中「委員会」を「審議会」に改める。
第七條第二項及び第九條中「委員長」を「会長」に改める。
第二十五條 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
目次中「会計士管理委員会」を「公認会計士審査会」に改める。
第七條第四号中「会計士管理委員会」を「大藏省令」に改める。
第十二條第一項中「会計士管理委員会」を「大藏大臣」に、同條第二項中「会計士管理委員会規則」を「大藏省令」に改める。
第十五條を次のように改める。
(試驗の執行)
第十五條 大藏省に、公認会計士試驗委員を置く。
2 公認会計士試驗は、公認会計士試驗委員が、これを行う。
3 公認会計士試驗は、毎年一回以上、これを行う。
第十六條中「会計士管理委員会規則」を「大藏省令」に改める。
第十七條第一項中「会計士管理委員会規則」を「大藏省令」に改める。
第十八條中「会計士管理委員会」を「大藏省」に改める。
第十九條第一項及び第三項並びに第二十一條中「会計士管理委員会」を「大藏大臣」に改める。
第二十二條中「会計士管理委員会規則」を「大藏省令」に改める。
第二十三條中「会計士管理委員会は、会計士管理委員会規則をもつて、」を削り、「事項を定めることができる。」を「事項は、政令で定める。」に改める。
第三十條中「会計士管理委員会は、」を「大藏大臣は、公認会計士審査会の議決を経て、」に改める。
第三十一條中「会計士管理委員会規則」を「この法律に基く大藏省令」に、「会計士管理委員会は、」を「大藏大臣は、公認会計士審査会の議決を経て、」に改める。
第三十二條第一項から第三項までの中「会計士管理委員会」を「大藏大臣」に、同條第四項中「前二條の規定による懲戒の処分をしようとするときは、会計士管理委員会は、」を「前二條の懲戒事件の審査をしようとするときは、公認会計士審査会は、」に改め、同條第五項中「懲戒の処分は、」の下に「公認会計士審査会が」を、「事実があると認め」の下に「、その旨を大藏大臣に報告し」を加える。
第三十三條中「会計士管理委員会」を「大藏大臣」に、同條第二項中「会計士管理委員会事務局の職員」を「当該職員」に改める。
第三十四條中「会計士管理委員会」を「大藏大臣」に改める。
「第六章 会計士管理委員会」を「第六章 公認会計士審査会」に改める。
第三十五條を次のように改める。
(公認会計士審査会の設置)
第三十五條 第三十條及び第三十一條の規定による懲戒事件の審査をさせ、大藏大臣の諮問に應じて、公認会計士試驗、会計士補に対する実務補習その他公認会計士及び会計士補に関する重要な事項を調査審議させるため、大藏省に、公認会計士審査会を置く。
2 大藏大臣は、左の各号に掲げる行爲をしようとする場合においては、あらかじめ公認会計士審査会に諮問しなければならない。
一 この法律を改正する法律案及び第二十三條の規定に基く政令案の立案
二 第七條第四号、第十二條第二項、第十六條、第二十二條、第五十七條の二及び 第五十九條の規定に基く大藏省令の制定
三 第十二條第一項の規定に基く実務補習の機関の認定
四 公認会計士試驗委員の任命
五 特別公認会計士試驗の試驗期日の決定
六 第五十七條第二項第三号の指定及び同項第六号の認定
3 公認会計士審査会は、第一項に規定する重要な事項に関し、大藏大臣に対して、随時意見を述べることができる。
第三十六條第一項並びに第三十八條第四号及び第五号中「会計士管理委員会」を「公認会計士審査会」に改める。
第四十條の見出し、第一項及び第三項中「委員長」を「会長」に改め、同條第二項を次のように改める。
2 会長は、公認会計士審査会の会務を総理する。
第四十一條中「会計士管理委員会」を「公認会計士審査会」に、「委員長」を「会長」に改める。
第四十二條から第四十六條までを次のように改める。
第四十二條から第四十六條まで 削除
第五十七條第一項から第三項までの中「会計士管理委員会」を「大藏大臣」に改める。
第五十七條の二中「会計士管理委員会規則」を「大藏省令」に改める。
第五十八條中「会計士管理委員会規則の定めるところにより、会計士管理委員会の定める試驗機関が、」を「公認会計士試驗委員が、」に改める。
第五十九條中「会計士管理委員会が、これを」を「大藏省令で」に改める。
第六十條を次のように改める。
第六十條 削除
第六十四條後段を次のように改める。
この場合において、第九條中「計理士懲戒委員会ノ議決ニ依リ」とあるのは、「公認会計士審査会ノ議決ニ依リ」と読み替えるものとする。
第二十六條 大藏省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三條第一項中
國民金融審議会
國民金融公庫の総裁及び監事の推薦を行い、業務計画、資金計画その他國民金融公庫の運営に関する重要な事項について議決し、又は大藏大臣に意見を述べること
國民金融審議会
國民金融公庫の総裁及び監事の推薦を行い、業務計画、資金計画その他國民金融公庫の運営に関する重要な事項について議決し、又は大藏大臣に意見を述べること
公認会計士審査会
公認会計士及び会計士補の懲戒事件について議決し、その他大藏大臣の諮問に應じて、公認会計士及び会計士補に関する重要な事項を調査審議すること
公認会計士試驗委員
公認会計士試驗及び特別公認会計士試驗を行うこと
に改める。
第二十七條 國家公務員のための國設宿舍に関する法律(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十二條第一項第一号中「鉄道若しくは」を削る。
第十八條第二項中「國有鉄道事業、通信事業」を「郵政事業、電氣通信事業」に改める。
第二十八條 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合國占領軍の発行する弗表示軍票の取締等に関する命令(昭和二十一年
大藏
逓信
省令第一号)の一部を次のように改正する。
第一條中「逓信官署」を「郵政官署」に改める。
第二十九條 國税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第七條第三項中「財務局長」を「國税廳長官、國税局長」に改める。
第十一條第一項中「証憑集取ハ」の下に「國税廳收税官吏又ハ」を加え、「財務局又ハ」を「國税局若ハ」に改め、同條第二項中「財務局收税官吏」を「國税局收税官吏」に、同條第三項中「所轄財務局收税官吏」を「所轄國税局收税官吏」に、同條第四項中「所轄財務局」を「所轄國税局」に改め、同條第一項の次に次の一項を加える。
國税廳收税官吏ノ集取シタル間接國税ニ関スル犯則事件ノ証憑ニシテ重要ナル犯則事件ニ関スルモノハ之ヲ所轄國税局收税官吏ニ、ソノ他ノモノハ之ヲ所轄税務署收税官吏ニ引継グベシ
第十二條第一項中「收税官吏」を「國税局又ハ税務署ノ收税官吏」に、「所属財務局」を「所属國税局」に、「他ノ財務局」を「他ノ國税局」に、同條第三項中「財務局長」を「國税局長」に改める。
第十三條中「收税官吏」を「國税局又ハ税務署ノ收税官吏」に、「財務局長」を「國税局長」に改め、同條に第一項として次の一項を加える。
國税廳收税官吏間接國税ニ関スル犯則事件ノ調査ヲ終リタルトキハ之ヲ所轄國税局長又ハ所轄税務署長ニ通報スベシ
第十四條第一項中「財務局長」を「國税局長」に改め、同條第二項中「認ムルトキ」の下に「又ハ前條第一項ノ規定ニ依リ通報ヲ受ケタル犯則事件同條第二項各号ノ場合ニ該当スルトキ」を加える。
第十七條第一項及び第十九條第一項中「財務局長」を「國税局長」に改める。
第三十條 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四十五條から第四十六條の二までの中「大藏省」を「國税廳」に、「所轄財務局」を「所轄國税局」に改める。
第四十六條中「又は財務局」を「又は國税局」に改める。
第三十一條 臨時宅地賃貸價格修正法(昭和二十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第三條第三項中「大藏大臣」を「國税廳長官」に、同條第四項中「大藏次官」を「國税廳長官」に改める。
第七條第三項中「財務局」を「國税局」に、同條第四項及び第六項中「財務局長」を「國税局長」に改める。
第三十二條 たばこ專賣法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。第七十九條中「財務局長」を「國税局長」に、同條第三項中「財務局」を「國税局」に改める。
第三十三條 塩專賣法(昭和二十四年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第五十五條第二項中「財務局長」を「國税局長」に改める。
第三十四條 しよう脳專賣法(昭和二十四年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八條第二項中「財務局長」を「國税局長」に改める。
第三十五條 地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第百二十六條の二第二項中「財務局長」を「國税局長」に、同條第三項及び第九項中「財務局」を「國税局」に改める。
第三十六條 中小企業協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
別表中「財務局」を「國税局」に、「財務局長」を「國税局長」に改める。
第三十七條 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第百七十四條及び第百七十六條中「財務局」を「財務部」に改める。
第三十八條 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五條中「財務局」を「財務部」に改める。
第三十九條 特定財産管理令(昭和二十一年勅令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
第七條中「財務局」を「財務部」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、第三十六條の規定は、中小企業等協同組合法施行後八月を経過した日から施行する。
2 左の勅令は、廃止する。
資金融通審査委員会官制(昭和十五年勅令第七百四十五号)
納税資金亡失責任審査委員会官制(昭和二十年勅令第九十八号)
生命保險審査会官制(昭和二十年勅令第三百七十号)
損害保險審査会官制(昭和二十年勅令第三百七十一号)
財産税委員会官制(昭和二十一年勅令第五百七十九号)
税制調査会官制(昭和二十一年勅令第五百九十四号)
財政收支調整調査会官制(昭和二十一年勅令第五百九十六号)
金融制度調査会官制(昭和二十一年勅令第五百九十七号)
3 改正前の專賣局特別会計、印刷局特別会計及びアルコール專賣事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律の規定は、第十條の規定にかかわらず、日本專賣公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第二十九條第一項の規定においてその例による限りにおいて、なおその効力を有する。
4 この法律施行の際現に改正前の公認会計士法第十五條第一項に規定する試驗機関に属する試驗委員は、大藏大臣が改正後の同法第三十五條第二項第四号の規定により公認会計士審査会に諮問して任命した改正後の同法第十五條第一項の試驗委員とみなす。
5 改正前の公認会計士法第十五條又は第五十八條に規定する試驗機関が公認会計士試驗又は特別公認会計士試驗に関してなした行爲は、改正後の同法第十五條第一項に規定する公認会計士試驗委員が公認会計士試驗又は特別公認会計士試驗に関してしたものとみなす。
6 改正後の公認会計士法に基き、この法律施行後はじめて発せられる政令又は大藏省令で、改正前の公認会計士法に基き発せられた会計士管理委員会規則に規定する内容と同一の内容を規定するものについては、改正後の同法第三十五條第二項第一号又は第二号の規定は、適用しない。
7 改正前の公認会計士法第十九條の規定に基き会計士管理委員会に提出した登録申請書は、改正後の同條の規定に基き大藏大臣に提出したものとみなす。
大藏大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵省設置法の施行等に伴う法令の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十五号
大蔵省設置法の施行等に伴う法令の整理に関する法律
第一条 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項及び第二十条第二項中「内閣総理大臣」の下に「、法務総裁」を加える。
第二十一条中「内閣」の下に「、総理府、法務府」を加える。
第二条 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「法務庁」を「法務府」に、「印刷局」を「印刷庁」に、「造幣局」を「造幣庁」に改める。
第三条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条第四項中「法務庁」を「法務府」に改める。
第四条 造幣局特別会計法(大正四年法律第九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
造幣庁特別会計法
第一条及び第二条第一項中「造幣局」を「造幣庁」に改める。
附則第二項中「造幣局資金」を「造幣庁資金」に改める。
第五条 造幣局資金払出に関する法律(昭和七年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
「造幣局資金」を「造幣庁資金」に改める。
第六条 造幣局の資金に関する法律(昭和十八年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「造幣局据置運転資本」を「造幣庁据置運転資本」に、「造幣局資金」を「造幣庁資金」に改める。
第七条 造幣局据置運転資本の増加等に関する法律(昭和二十四年法律第八号)の一部を次のように改正する。
題名及び第一条第一項中「造幣局据置運転資本」を「造幣庁据置運転資本」に、同条第二項中「造幣局資金」を「造幣庁資金」に改める。
第八条 日本専売公社法施行法(昭和二十四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条を次のように改める。
(専売局及び印刷局特別会計法の改正)
第十三条 専売局及び印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
印刷庁特別会計法
本則中「各会計」を「この会計」に改める。
第一条中「専売局及び印刷局」を「印刷庁」に改め、「各ゝ」を削る。
第二条中「専売局特別会計及び印刷局特別会計」を「印刷庁特別会計」に改める。
第三条中「夫ゝ」を削る。
第四条中「夫ゝ専売局及び印刷局」を「印刷庁」に改める。
第九条 印刷局特別会計の固有資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十四年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
題名及び本則中「印刷局特別会計」を「印刷庁特別会計」に改める。
第十条 専売局特別会計、印刷局特別会計及びアルコール専売事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律(昭和二十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
題名中「専売局特別会計、印刷局特別会計」を「印刷庁特別会計」に改める。
第一条中「専売局特別会計、印刷局特別会計」を「印刷庁特別会計」に、「専売局及び印刷局特別会計法」を「印刷庁特別会計法」に改める。
附則第六項中「印刷局特別会計」を「印刷庁特別会計」に改める。
第十一条 預金部預金法(大正十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「預金部資金運用委員会」を「預金部資金運用審議会」に改める。
第十二条 政府貸付金処理に関する法律(昭和十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第一項中「委員会」及び第二項中「前項ノ委員会」を「政府貸付金処理審議会」に改める。
第十三条 産金法(昭和十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条の四及び第十四条中「金委員会」を「金審議会」に改める。
第十四条 酒税法(昭和十五年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第三項及び第四項中「酒類委員会」を「酒類審議会」に改める。
第十五条 税務代理士法(昭和十七年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第四条中「主務大臣」を「国税庁長官」に、「税務代理士詮衡委員会」を「税務代理士詮衡審議会」に改める。
第十一条第一項中「財務局」を「国税局」に、同条第二項中「主務大臣」を「国税庁長官」に改める。
第十四条及び第十六条から第十九条までの中「主務大臣」を「国税庁長官」に改める。
第二十条中「主務大臣」を「国税庁長官」に、「財務局長」を「国税局長」に改める。
第十六条 復興金融金庫法(昭和二十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
「復興金融委員会」を「復興金融審議会」に改める。
第十七条 戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項及び第三項中「戦時補償特別税審査委員会」を「戦時補償特別税審査会」に改める。
第十八条 財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第三項及び第五項中「不動産評価委員会」を「不動産評価審議会」に改める。
第三十条第四項及び第六項中「株式等評価委員会」を「株式等評価審議会」に改める。
第四十六条第一項、第三項、第五項及び第七項中「財産調査委員会」を「財産調査会」に改める。
第五十二条中「財産審査委員会」を「財産審査会」に改める。
第十九条 政府の契約の特例に関する法律(昭和二十一年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項及び第四項中「特定契約委員会」を「特定契約審査会」に改める。
第二十条 増加所得税法(昭和二十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「増加所得税調査委員会」を「増加所得税調査会」に改める。
第二十一条 土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十三条及び第四十六条中「土地賃貸価格調査委員会」を「土地賃貸価格調査会」に改める。
第二十二条 家屋台帳法(昭和二十二年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第九条及び第二十八条中「家屋賃貸価格調査委員会」を「家屋賃貸価格調査会」に改める。
第二十三条 大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「預金部資金運用委員会」を「預金部資金運用審議会」に改める。
第三条中「預金部資金運用委員会」を「預金部資金運用審議会」に、「政令で定める委員会」を「簡易生命保険郵便年金事業審議会」に改める。
第二十四条 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「金利調整委員会(以下委員会という。)」を「金利調整審議会(以下審議会という。)」に改める。
第六条、第七条第一項、第十条、第十一条第一項及び第十二条中「委員会」を「審議会」に改める。
第七条第二項及び第九条中「委員長」を「会長」に改める。
第二十五条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
目次中「会計士管理委員会」を「公認会計士審査会」に改める。
第七条第四号中「会計士管理委員会」を「大蔵省令」に改める。
第十二条第一項中「会計士管理委員会」を「大蔵大臣」に、同条第二項中「会計士管理委員会規則」を「大蔵省令」に改める。
第十五条を次のように改める。
(試験の執行)
第十五条 大蔵省に、公認会計士試験委員を置く。
2 公認会計士試験は、公認会計士試験委員が、これを行う。
3 公認会計士試験は、毎年一回以上、これを行う。
第十六条中「会計士管理委員会規則」を「大蔵省令」に改める。
第十七条第一項中「会計士管理委員会規則」を「大蔵省令」に改める。
第十八条中「会計士管理委員会」を「大蔵省」に改める。
第十九条第一項及び第三項並びに第二十一条中「会計士管理委員会」を「大蔵大臣」に改める。
第二十二条中「会計士管理委員会規則」を「大蔵省令」に改める。
第二十三条中「会計士管理委員会は、会計士管理委員会規則をもつて、」を削り、「事項を定めることができる。」を「事項は、政令で定める。」に改める。
第三十条中「会計士管理委員会は、」を「大蔵大臣は、公認会計士審査会の議決を経て、」に改める。
第三十一条中「会計士管理委員会規則」を「この法律に基く大蔵省令」に、「会計士管理委員会は、」を「大蔵大臣は、公認会計士審査会の議決を経て、」に改める。
第三十二条第一項から第三項までの中「会計士管理委員会」を「大蔵大臣」に、同条第四項中「前二条の規定による懲戒の処分をしようとするときは、会計士管理委員会は、」を「前二条の懲戒事件の審査をしようとするときは、公認会計士審査会は、」に改め、同条第五項中「懲戒の処分は、」の下に「公認会計士審査会が」を、「事実があると認め」の下に「、その旨を大蔵大臣に報告し」を加える。
第三十三条中「会計士管理委員会」を「大蔵大臣」に、同条第二項中「会計士管理委員会事務局の職員」を「当該職員」に改める。
第三十四条中「会計士管理委員会」を「大蔵大臣」に改める。
「第六章 会計士管理委員会」を「第六章 公認会計士審査会」に改める。
第三十五条を次のように改める。
(公認会計士審査会の設置)
第三十五条 第三十条及び第三十一条の規定による懲戒事件の審査をさせ、大蔵大臣の諮問に応じて、公認会計士試験、会計士補に対する実務補習その他公認会計士及び会計士補に関する重要な事項を調査審議させるため、大蔵省に、公認会計士審査会を置く。
2 大蔵大臣は、左の各号に掲げる行為をしようとする場合においては、あらかじめ公認会計士審査会に諮問しなければならない。
一 この法律を改正する法律案及び第二十三条の規定に基く政令案の立案
二 第七条第四号、第十二条第二項、第十六条、第二十二条、第五十七条の二及び 第五十九条の規定に基く大蔵省令の制定
三 第十二条第一項の規定に基く実務補習の機関の認定
四 公認会計士試験委員の任命
五 特別公認会計士試験の試験期日の決定
六 第五十七条第二項第三号の指定及び同項第六号の認定
3 公認会計士審査会は、第一項に規定する重要な事項に関し、大蔵大臣に対して、随時意見を述べることができる。
第三十六条第一項並びに第三十八条第四号及び第五号中「会計士管理委員会」を「公認会計士審査会」に改める。
第四十条の見出し、第一項及び第三項中「委員長」を「会長」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 会長は、公認会計士審査会の会務を総理する。
第四十一条中「会計士管理委員会」を「公認会計士審査会」に、「委員長」を「会長」に改める。
第四十二条から第四十六条までを次のように改める。
第四十二条から第四十六条まで 削除
第五十七条第一項から第三項までの中「会計士管理委員会」を「大蔵大臣」に改める。
第五十七条の二中「会計士管理委員会規則」を「大蔵省令」に改める。
第五十八条中「会計士管理委員会規則の定めるところにより、会計士管理委員会の定める試験機関が、」を「公認会計士試験委員が、」に改める。
第五十九条中「会計士管理委員会が、これを」を「大蔵省令で」に改める。
第六十条を次のように改める。
第六十条 削除
第六十四条後段を次のように改める。
この場合において、第九条中「計理士懲戒委員会ノ議決ニ依リ」とあるのは、「公認会計士審査会ノ議決ニ依リ」と読み替えるものとする。
第二十六条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中
国民金融審議会
国民金融公庫の総裁及び監事の推薦を行い、業務計画、資金計画その他国民金融公庫の運営に関する重要な事項について議決し、又は大蔵大臣に意見を述べること
国民金融審議会
国民金融公庫の総裁及び監事の推薦を行い、業務計画、資金計画その他国民金融公庫の運営に関する重要な事項について議決し、又は大蔵大臣に意見を述べること
公認会計士審査会
公認会計士及び会計士補の懲戒事件について議決し、その他大蔵大臣の諮問に応じて、公認会計士及び会計士補に関する重要な事項を調査審議すること
公認会計士試験委員
公認会計士試験及び特別公認会計士試験を行うこと
に改める。
第二十七条 国家公務員のための国設宿舎に関する法律(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第一号中「鉄道若しくは」を削る。
第十八条第二項中「国有鉄道事業、通信事業」を「郵政事業、電気通信事業」に改める。
第二十八条 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国占領軍の発行する弗表示軍票の取締等に関する命令(昭和二十一年
大蔵
逓信
省令第一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「逓信官署」を「郵政官署」に改める。
第二十九条 国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「財務局長」を「国税庁長官、国税局長」に改める。
第十一条第一項中「証憑集取ハ」の下に「国税庁収税官吏又ハ」を加え、「財務局又ハ」を「国税局若ハ」に改め、同条第二項中「財務局収税官吏」を「国税局収税官吏」に、同条第三項中「所轄財務局収税官吏」を「所轄国税局収税官吏」に、同条第四項中「所轄財務局」を「所轄国税局」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
国税庁収税官吏ノ集取シタル間接国税ニ関スル犯則事件ノ証憑ニシテ重要ナル犯則事件ニ関スルモノハ之ヲ所轄国税局収税官吏ニ、ソノ他ノモノハ之ヲ所轄税務署収税官吏ニ引継グベシ
第十二条第一項中「収税官吏」を「国税局又ハ税務署ノ収税官吏」に、「所属財務局」を「所属国税局」に、「他ノ財務局」を「他ノ国税局」に、同条第三項中「財務局長」を「国税局長」に改める。
第十三条中「収税官吏」を「国税局又ハ税務署ノ収税官吏」に、「財務局長」を「国税局長」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。
国税庁収税官吏間接国税ニ関スル犯則事件ノ調査ヲ終リタルトキハ之ヲ所轄国税局長又ハ所轄税務署長ニ通報スベシ
第十四条第一項中「財務局長」を「国税局長」に改め、同条第二項中「認ムルトキ」の下に「又ハ前条第一項ノ規定ニ依リ通報ヲ受ケタル犯則事件同条第二項各号ノ場合ニ該当スルトキ」を加える。
第十七条第一項及び第十九条第一項中「財務局長」を「国税局長」に改める。
第三十条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四十五条から第四十六条の二までの中「大蔵省」を「国税庁」に、「所轄財務局」を「所轄国税局」に改める。
第四十六条中「又は財務局」を「又は国税局」に改める。
第三十一条 臨時宅地賃貸価格修正法(昭和二十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「大蔵大臣」を「国税庁長官」に、同条第四項中「大蔵次官」を「国税庁長官」に改める。
第七条第三項中「財務局」を「国税局」に、同条第四項及び第六項中「財務局長」を「国税局長」に改める。
第三十二条 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。第七十九条中「財務局長」を「国税局長」に、同条第三項中「財務局」を「国税局」に改める。
第三十三条 塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第二項中「財務局長」を「国税局長」に改める。
第三十四条 しよう脳専売法(昭和二十四年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第二項中「財務局長」を「国税局長」に改める。
第三十五条 地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第百二十六条の二第二項中「財務局長」を「国税局長」に、同条第三項及び第九項中「財務局」を「国税局」に改める。
第三十六条 中小企業協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
別表中「財務局」を「国税局」に、「財務局長」を「国税局長」に改める。
第三十七条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第百七十四条及び第百七十六条中「財務局」を「財務部」に改める。
第三十八条 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「財務局」を「財務部」に改める。
第三十九条 特定財産管理令(昭和二十一年勅令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
第七条中「財務局」を「財務部」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、第三十六条の規定は、中小企業等協同組合法施行後八月を経過した日から施行する。
2 左の勅令は、廃止する。
資金融通審査委員会官制(昭和十五年勅令第七百四十五号)
納税資金亡失責任審査委員会官制(昭和二十年勅令第九十八号)
生命保険審査会官制(昭和二十年勅令第三百七十号)
損害保険審査会官制(昭和二十年勅令第三百七十一号)
財産税委員会官制(昭和二十一年勅令第五百七十九号)
税制調査会官制(昭和二十一年勅令第五百九十四号)
財政収支調整調査会官制(昭和二十一年勅令第五百九十六号)
金融制度調査会官制(昭和二十一年勅令第五百九十七号)
3 改正前の専売局特別会計、印刷局特別会計及びアルコール専売事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律の規定は、第十条の規定にかかわらず、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第二十九条第一項の規定においてその例による限りにおいて、なおその効力を有する。
4 この法律施行の際現に改正前の公認会計士法第十五条第一項に規定する試験機関に属する試験委員は、大蔵大臣が改正後の同法第三十五条第二項第四号の規定により公認会計士審査会に諮問して任命した改正後の同法第十五条第一項の試験委員とみなす。
5 改正前の公認会計士法第十五条又は第五十八条に規定する試験機関が公認会計士試験又は特別公認会計士試験に関してなした行為は、改正後の同法第十五条第一項に規定する公認会計士試験委員が公認会計士試験又は特別公認会計士試験に関してしたものとみなす。
6 改正後の公認会計士法に基き、この法律施行後はじめて発せられる政令又は大蔵省令で、改正前の公認会計士法に基き発せられた会計士管理委員会規則に規定する内容と同一の内容を規定するものについては、改正後の同法第三十五条第二項第一号又は第二号の規定は、適用しない。
7 改正前の公認会計士法第十九条の規定に基き会計士管理委員会に提出した登録申請書は、改正後の同条の規定に基き大蔵大臣に提出したものとみなす。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂