(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。ただし、第十一条第二号の規定は同年十月一日から、附則第二条第一項から第七項までの規定は公布の日から施行する。
(競技場の設立)
第二条 文部大臣は、第十条第一項の例により、会長、理事長、理事又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された会長、理事長、理事又は監事となるべき者は、競技場の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ会長、理事長、理事又は監事に任命されたものとする。
3 文部大臣は、設立委員を命じて、競技場の設立に関する事務を処理させる。
4 設立委員は、定款を作成して、文部大臣の認可を受けなければならない。
5 政府は、競技場の設立に際し、第四条第一項に規定する不動産その他の財産を出資するものとする。
6 設立委員は、第四項の規定による認可を受けたときは、政府に対し、出資の目的たる財産の給付を求めなければならない。
7 設立委員は、出資の目的たる財産の給付があつたときは、その事務を第一項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。
8 第一項の規定により指名された会長となるべき者は、前項の事務の引継を受けた日において、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
9 競技場は、設立の登記をすることによつて成立する。
(経過規定)
第三条 競技場は、競技場の成立後遅滞なく、業務方法書を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。
2 競技場の最初の事業年度の収入及び支出の予算並びに事業計画及び資金計画については、第二十一条中「事業年度開始前に」とあるのは、「競技場の成立後遅滞なく」と読み替えるものとする。
(登録税法の一部改正)
第四条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「日本中央競馬会」を「国立競技場、日本中央競馬会」に、「日本中央競馬会法」を「国立競技場法、日本中央競馬会法」に改め、同条に次の一号を加える。
二十八 国立競技場ガ国立競技場法第十八条ノ業務ノ用ニ供スル建物又ハ土地ノ権利ノ取得又ハ所有権ノ保存ノ登記
(印紙税法の一部改正)
第五条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
(所得税法の一部改正)
第六条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十号中「及び日本中央競馬会」を「、国立競技場及び日本中央競馬会」に改める。
(法人税法の一部改正)
第七条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「及び日本中央競馬会」を「、国立競技場及び日本中央競馬会」に改める。
(地方税法の一部改正)
第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「及び日本中央競馬会」を「、国立競技場及び日本中央競馬会」に改める。
第三百四十八条二項に次の一号を加える。
十八 国立競技場が直接その業務の用に供する固定資産