(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(基金の設立)
第二条 農林大臣は、第十九条の例により、基金の理事長、理事又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長、理事又は監事となるべき者は、基金の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ、理事長、理事又は監事に任命されたものとする。
第三条 農林大臣は、設立委員を命じて、基金の設立に関する事務を処理させる。
第四条 設立委員は、定款及び業務方法書を作成し、農林大臣の認可を受けなければならない。
2 設立委員は、前項の認可を受けたときは、第八条に規定する者に対し、基金に対する出資を募集しなければならない。
3 設立委員は、前項の規定による募集が終つたときは、農林大臣に対して、設立の認可を申請しなければならない。
4 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた第八条に規定する者に対し、出資金の払込を求めなければならない。
5 政府は、前項の規定により払込を求められたときは、第七条の出資金の全額を払い込まなければならない。
6 設立委員は、出資金の払込(出資金が分割して払い込まれるときは、第一回の払込)があつた日において、その事務を附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き続がなければならない。
第五条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第六項の事務の引継を受けた日において、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第六条 基金は、設立の登記をすることによつて成立する。
(成立当初の資本金)
第七条 基金の成立の当初における資本金は、六億円を下るものであつてはならない。
(増資)
第八条 基金は、その成立の日における資本金の額のうち第八条に規定する者の出資する部分の額が五億円に満たないときは、その日から起算して四年を経過した日を含む事業年度の末日までに、資本金の額のうち同条に規定する者の出資する部分の額を五億円以上の額とするようにその資本金を増加するものとする。
(経過規定)
第九条 第十五条の規定は、この法律の施行の際現に酪農振興基金という名称を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第十条 基金の最初の事業年度は、第三十二条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十四年三月三十一日に終るものとする。
第十一条 基金の最初の事業年度の収入及び支出の予算並びに事業計画及び資金計画については、第三十三条第一項中「事業年度の開始前に」とあるのは、「基金の成立後遅滞なく」とする。
(登録税法の一部改正)
第十二条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「農業共済基金」の下に「、酪農振興基金」を、「農業共済基金法」の下に「、酪農振興基金法」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第十三条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
(所得税法の一部改正)
第十四条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十二号中「農業共済基金」の下に「、酪農振興基金」を加える。
(法人税法の一部改正)
第十五条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第四号中「農業共済基金」の下に「、酪農振興基金」を加える。
(地方税法の一部改正)
第十六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「農業共済基金」の下に「、酪農振興基金」を加える。