(地域再生計画の認定)
第五条 地方公共団体(都道府県、市町村(特別区を含む。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいい、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。以下同じ。)は、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画(以下「地域再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2 地域再生計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
三 前号の目標を達成するために行う事業に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項
3 前項第三号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
一 地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業であって株式会社により行われるものに関する事項
二 地域における経済基盤の強化又は生活環境の整備のために行う次に掲げる事業に関する事項
イ 地域における交通の円滑化及び産業の振興を図るために行われる道路、農道又は林道の二以上を総合的に整備する事業
ロ 地域の人々の生活環境を改善するために行われる下水道、集落排水施設又は浄化槽の二以上を総合的に整備する事業
ハ 地域における海上輸送及び水産業を通じて地域経済の振興を図るために行われる港湾施設及び漁港施設を総合的に整備する事業
三 地域における福祉、文化その他の地域再生に資する事業活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業に関する事項
4 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった地域再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
二 当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、地域再生本部に対し、意見を求めることができる。
6 内閣総理大臣は、地域再生計画に第三項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第四項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
7 内閣総理大臣は、第四項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(認定に関する処理期間)
第六条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第四項の認定に関する処分を行わなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第四項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第六項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
(認定地域再生計画の変更)
第七条 地方公共団体は、第五条第四項の認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 第五条第四項から第七項まで及び前条の規定は、前項の認定地域再生計画の変更について準用する。
(報告の徴収)
第八条 内閣総理大臣は、第五条第四項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対し、認定地域再生計画(認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第五条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合には、認定地方公共団体に対し、同項各号に規定する事業の実施の状況について報告を求めることができる。
(措置の要求)
第九条 内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第五条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
(認定の取消し)
第十条 内閣総理大臣は、認定地域再生計画が第五条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定地域再生計画に同条第三項各号に掲げる事項が記載されているときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
3 前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第五条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
4 第五条第七項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。
(認定地方公共団体への援助等)
第十一条 認定地方公共団体は、地域再生本部に対し、認定地域再生計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の地域再生に関する施策の改善についての提案をすることができる。
2 地域再生本部は、前項の提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該認定地方公共団体に通知するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
3 国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、国及び認定地方公共団体は、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。