第六条 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第二条の六」を「第七条」に、「第三条」を「第八条」に、「第三条の二―第八条の三」を「第九条―第十八条」に、
「
第一款 |
障害者職業センターの設置等(第九条―第九条の九) |
第二款 |
日本障害者雇用促進協会による障害者職業センターの設置及び運営の業務の実施(第九条の十・第九条の十一) |
」を「第三節 障害者職業センター(第十九条―第二十六条)」に、「第九条の十二―第九条の十七」を「第二十七条―第三十二条」に、
「
第五節 |
障害者就業・生活支援センター(第九条の十八―第九条の二十一) |
第六節 |
日本障害者雇用促進協会による障害者職業能力開発校の運営の業務の実施(第九条の二十二・第九条の二十三) |
」を「第五節 障害者就業・生活支援センター(第三十三条―第三十六条)」に、「第十条―第十七条」を「第三十七条―第四十八条」に、「第十八条―第二十五条」を「第四十九条―第五十二条」に、
「
第二款 |
障害者雇用納付金の徴収(第二十六条―第三十九条) |
第三款 |
日本障害者雇用促進協会による障害者雇用納付金関係業務の実施(第三十九条の二―第三十九条の八) |
」を「第二款 障害者雇用納付金の徴収(第五十三条―第六十八条)」に、「第三十九条の九―第三十九条の十二」を「第六十九条―第七十二条」に、「第三十九条の十三・第三十九条の十四」を「第七十三条・第七十四条」に、
「
第四章 |
日本障害者雇用促進協会(第四十条―第七十一条) |
」を
「
」に改める。
第三十九条の十四第一項中「政府」を「厚生労働大臣」に、「第十八条第九号の規定及び同条第十一号(同条第九号」を「第四十九条第一項第九号及び第十一号(同項第九号」に、「次項」を「第三項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
第三十九条の十四に次の一項を加える。
3 前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第九号及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十三条の規定を適用する。
第三章第四節中第三十九条の十四を第七十四条とする。
第三十九条の十三第一項中「政府」を「厚生労働大臣」に、「第十八条第二号から第九号までの規定及び同条第十一号」を「第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
第三十九条の十三に次の一項を加える。
3 前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。この場合において、第五十一条第二項中「身体障害者又は知的障害者」とあるのは、「身体障害者、知的障害者又は精神障害者」とする。
第三十九条の十二第一項中「第十九条第一項」を「第五十条第一項」に、「第十五条第二項」を「第四十六条第二項」に改め、同条第二項中「第十九条第三項、第二十八条第三項及び第二十九条第七項」を「第五十条第三項、第五十五条第三項及び第五十六条第七項」に、「第十五条第三項」を「第四十六条第三項」に改め、同条第三項中「政府」を「厚生労働大臣」に、「第十八条第二号から第九号までの規定及び同条第十一号(同条第二号」を「第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号(同項第二号」に、「次項」を「第五項」に改め、同条第七項中「第三十九条の八第一項及び第八十一条第二項の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)」を「第五十二条第一項、第八十六条及び第八十七条の規定」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第二十九条第三項」を「第五十六条第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第二十八条第一項」を「第五十五条第一項」に、「第十五条第二項」を「第四十六条第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を削り、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
5 前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。
第三章第三節中第三十九条の十二を第七十二条とする。
第三十九条の十一第一項中「第十四条第一項」を「第四十三条第一項」に改め、同条第二項中「第十四条第五項」を「第四十三条第五項」に改め、同条第三項中「第十四条の二第一項」を「第四十四条第一項」に改め、同条第四項及び第五項中「第十五条第一項」を「第四十六条第一項」に改め、同条第六項中「第十五条第三項」を「第四十六条第三項」に改め、同条を第七十一条とする。
第三十九条の十第一項及び第二項中「第十一条第一項」を「第三十八条第一項」に改め、同条第三項中「第十三条」を「第四十条」に改め、同条第四項中「第十三条の二及び第十三条の三第一項」を「第四十一条及び第四十二条第一項」に、「第十三条の二第一項及び第十三条の三第一項第二号」を「第四十一条第一項及び第四十二条第一項第二号」に、「第十三条の二第一項及び第十三条の三第一項中」を「第四十一条第一項及び第四十二条第一項中」に、「第十三条の二第二項」を「第四十一条第二項」に改め、同条第五項中「第十七条第三項」を「第四十八条第三項」に改め、同条を第七十条とする。
第三十九条の九中「第十条、第十一条第二項、第十四条第二項から第四項まで、第十五条第二項(第十九条第三項、第二十七条第四項及び第二十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条、第十九条第二項並びに第二十七条第二項」を「第三十七条、第三十八条第二項、第四十三条第二項から第四項まで、第四十六条第二項(第五十条第三項、第五十四条第四項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第五十条第二項並びに第五十四条第二項」に改め、同条を第六十九条とする。
第三章第二節第二款中第三十九条を第六十八条とし、第三十八条を削り、第三十七条を第六十七条とする。
第三十六条第二項中「厚生労働大臣」を「機構」に、「第三十二条第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同条を第六十三条とし、同条の次に次の三条を加える。
(徴収金の帰属)
第六十四条 機構が徴収した納付金その他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。
(徴収金の徴収に関する不服申立て)
第六十五条 納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分について不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(不服申立てと訴訟との関係)
第六十六条 前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第三十五条を第六十二条とし、第三十四条を第六十一条とする。
第三十三条第一項中「厚生労働大臣」を「機構」に改め、同条を第六十条とする。
第三十二条第一項及び第二項中「厚生労働大臣」を「機構」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣は」を「機構は、厚生労働大臣の認可を受けて」に改め、同条を第五十九条とする。
第三十一条第一項中「厚生労働大臣」を「機構」に、「第二十九条第五項」を「第五十六条第五項」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣」を「機構」に改め、同条を第五十八条とする。
第三十条中「厚生労働大臣」を「機構」に改め、同条を第五十七条とする。
第二十九条第一項及び第四項から第六項までの規定中「厚生労働大臣」を「機構」に改め、同条第七項中「第十五条第三項」を「第四十六条第三項」に改め、同条を第五十六条とする。
第二十八条第三項中「第十五条第二項」を「第四十六条第二項」に改め、同条を第五十五条とする。
第二十七条第四項中「第十五条第二項」を「第四十六条第二項」に改め、同条を第五十四条とする。
第二十六条第一項中「厚生労働大臣」を「機構」に、「第十八条第一号」を「第四十九条第一項第一号」に、「同条第二号から第九号まで」を「同項第二号から第八号まで」に、「並びに同条各号」を「、同項第九号の業務の実施に要する費用並びに同項各号」に改め、同条を第五十三条とする。
第二十条第一項中「厚生労働大臣」を「機構」に、「第十八条第二号から第九号まで」を「第四十九条第一項第二号から第八号まで」に改め、第三章第二節第一款中同条を第五十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(資料の提出等)
第五十二条 機構は、第四十九条第一項第十号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提出を求めることができる。
2 機構は、納付金関係業務に関し必要があると認めるときは、事業主、その団体又は第四十九条第一項第七号ロからニまでに掲げる者(第八十二条第一項において「事業主等」という。)に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
第十九条第一項中「厚生労働大臣」を「機構」に、「第二十七条第二項」を「第五十四条第二項」に改め、同条第二項中「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に改め、同条第三項中「第十五条第二項」を「第四十六条第二項」に改め、同条第四項中「第三十九条」を「第六十八条」に改め、同条を第五十条とする。
第十八条の見出しを「(納付金関係業務)」に改め、同条各号列記以外の部分中「政府」を「厚生労働大臣」に改め、「業務」の下に「(以下「納付金関係業務」という。)」を加え、同条第八号中「第九条の十三第一号」を「第二十八条第一号」に改め、同条第九号中「事業主の団体で、身体障害者又は知的障害者の雇用の促進に係る事業を行うものに対して、当該団体が行う」を削り、「講習の事業」を「講習の業務」に、「事業に要する費用に充てるための助成金を支給する」を「業務を行う」に改め、同条第十号中「第二十六条第一項」を「第五十三条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
第十七条第二項中「第十二条」を「第三十九条」に改め、同条第六項中「第十五条第三項」を「第四十六条第三項」に改め、第三章第一節中同条を第四十八条とし、第十六条を第四十七条とし、第十五条を第四十六条とする。
第十四条の三第一項中「第十四条第一項」を「第四十三条第一項」に改め、同項第二号中「第七十八条の三各号」を「第七十八条各号」に改め、同条第二項中「第十四条の二第二項」を「前条第二項」に改め、同条を第四十五条とし、第十四条の二を第四十四条とする。
第十四条第一項中「第七十八条の三」を「第七十八条」に、「第十五条第一項」を「第四十六条第一項」に改め、同条第二項中「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に、「総数に対する」を「総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に対する」に改め、同条を第四十三条とする。
第十三条の三第一項中「第十一条第一項及び第十三条」を「第三十八条第一項及び第四十条」に改め、同条を第四十二条とする。
第十三条の二第一項中「第十一条第一項」を「第三十八条第一項」に改め、同条を第四十一条とし、第十三条を第四十条とし、第十二条を第三十九条とする。
第十一条第一項中「第十四条第一項」を「第四十三条第一項」に、「第十四条第二項」を「第四十三条第二項」に改め、同条を第三十八条とし、第十条を第三十七条とする。
第九条の二十一中「第九条の十九第一号」を「第三十四条第一号」に改め、第二章第五節中同条を第三十六条とする。
第九条の二十を削り、第九条の十九を第三十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(準用)
第三十五条 第二十七条第二項から第四項まで及び第二十九条から第三十二条までの規定は、障害者就業・生活支援センターについて準用する。この場合において、第二十七条第二項中「前項」とあるのは「第三十三条」と、「同項」とあるのは「同条」と、「所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「所在地」と、第二十九条中「前条第一号から第三号まで」とあるのは「第三十四条第二号」と、第三十一条中「第二十八条」とあるのは「第三十四条」と、第三十二条第一項中「第二十七条第一項」とあるのは「第三十三条」と、同項第一号中「第二十八条」とあるのは「第三十四条」と、同項第三号中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。
第九条の十七第一項中「第九条の十二第一項」を「第二十七条第一項」に改め、同項第一号中「第九条の十三」を「第二十八条」に改め、第二章第四節中同条を第三十二条とする。
第九条の十六中「第九条の十三」を「第二十八条」に改め、同条を第三十一条とし、第九条の十五を第三十条とし、第九条の十四を第二十九条とし、第九条の十三を第二十八条とし、第九条の十二を第二十七条とする。
第二章第三節第一款中第九条の九を第二十六条とする。
第九条の八第二項中「第九条の十二第二項」を「第二十七条第二項」に、「第九条の十九」を「第三十四条」に、「第八十二条」を「第八十三条」に改め、同条を第二十五条とする。
第九条の七第一項中「厚生労働大臣」を「機構」に改め、同条を第二十四条とし、第九条の六を第二十三条とし、第九条の五を削り、第九条の四を第二十二条とし、第九条の三を第二十一条とする。
第九条の二第一号中「第九条の八第二項」を「第二十五条第二項」に、「この款」を「この節」に改め、同条第三号中「第九条の七」を「第二十四条」に、「第九条の四第四号」を「第二十二条第四号」に改め、同条第四号中「第九条の十二第二項」を「第二十七条第二項」に、「第九条の十九」を「第三十四条」に改め、同条第五号イ中「第九条の四第一号及び第九条の十三」を「第二十二条第一号及び第二十八条」に改め、同条を第二十条とする。
第九条中「政府」を「厚生労働大臣」に改め、同条に次の一項を加える。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
第八条の三中「次節第一款及び第九条の十三第三号」を「次節及び第二十八条第三号」に改め、第二章第二節中同条を第十八条とし、第八条の二を第十七条とし、第六条から第八条までを八条ずつ繰り下げる。
第五条第一項中「第七条第二項」を「第十五条第二項」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条を第十三条とする。
第四条中「第九条」を「第十九条第一項」に改め、同条を第十二条とし、第三条の四を第十一条とし、第三条の三を第十条とし、第三条の二を第九条とする。
第二条の六第二項第三号中「第二条の四」を「第五条」に改め、第一章中同条を第七条とし、第二条の五を第六条とし、第二条の四を第五条とし、第二条の三を第四条とし、第二条の二を第三条とする。
第六章中第七十八条を第七十五条とし、第七十八条の二を第七十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(障害者となつた労働者の雇用を継続する事業主に対する助成等)
第七十七条 厚生労働大臣は、労働者が障害者となつた後において当該労働者の雇用を一定期間以上継続する事業主であつて、当該雇用の継続のため政令で定める措置を講ずるものに対して、厚生労働省令で定める基準に適合する給付金を支給する業務を行う。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
3 機構は、第一項の業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
第七十八条の三各号列記以外の部分中「第十四条第五項」を「第四十三条第五項」に改め、同条第二号中「第十四条第五項」を「第四十三条第五項」に、「第八十条第一項」を「第八十一条第一項」に改め、同条第三号中「第十五条第一項」を「第四十六条第一項」に改め、同条を第七十八条とする。
第七十九条第一項中「第八十条」を「第八十一条」に改め、同条第二項中「、第四章の規定により協会が設立されたときは」を削り、「協会に」を「、第四十九条第一項第九号に掲げる業務として機構に」に改め、同条第三項を削る。
第八十八条中「第九条の六又は第四十二条第二項」を「第二十三条」に改め、同条を第九十条とする。
第八十六条の二中「第九条の二十一」を「第三十六条」に改め、同条を第八十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第八十九条 第五十九条第三項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第八十六条第一項中「(受託金融機関の役員又は職員に係るものを除く。)」を削り、同条を第八十七条とする。
第八十五条第一項中「第十八条第七号ロからニまで」を「第四十九条第一項第七号ロから二まで」に、「第三十九条の八第二項に」を「第五十二条第二項に」に改め、同項第一号中「第十四条第五項又は第三十九条の八第二項」を「第四十三条第五項、第五十二条第二項又は第七十七条第三項」に改め、同項第二号中「第十五条第一項」を「第四十六条第一項」に改め、同項第三号中「第三十九条の八第一項又は第八十一条第二項」を「第五十二条第一項」に改め、同項第四号中「第八十条第一項」を「第八十一条第一項」に改め、同項第五号中「第八十一条第一項」を「第八十二条第一項」に改め、同条第二項を削り、第七章中同条を第八十六条とする。
第六章中第八十四条を第八十五条とし、第八十三条を第八十四条とする。
第八十二条中「障害者職業センター」を「機構」に改め、「、協会」を削り、同条を第八十三条とする。
第八十一条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第八十一条を第八十二条とし、第八十条を第八十一条とし、第七十九条の二を第八十条とする。
附則第二条の見出しを「(広域障害者職業センターの設置の特例)」に改め、同条第一項中「第九条の十第一項の規定を適用しないこととしたならば」を削り、「第二章第三節第二款及び第四章」を「第十九条」に、「同項中「第九条に規定する業務」とあるのは「広域障害者職業センターの運営の業務」を「同条第一項中「設置及び運営」とあるのは、「運営」に改め、同条第二項中「協会」を「機構」に、「については、第九条の十一第二項の規定は、適用しない」を「の名称及び位置は、厚生労働省令で定める」に改める。
附則第三条第一項中「第十八条第一号、第十九条」を「第四十九条第一項第一号、第五十条」に改め、同条第二項中「政府」を「厚生労働大臣」に改め、同条第七項中「第四項」を「第五項」に、「第十五条第三項」を「第四十六条第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三十九条の十二第一項」を「第七十二条第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「第十五条第二項」を「第四十六条第二項」に、「前項」を「第三項」に、「前三項」を「前各項」に、「第十九条第四項」を「第五十条第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第五十二条第二項、第五十三条、第八十六条第一項第一号(第五十二条第二項に係る部分に限る。)、第八十七条及び第八十九条の規定の適用については、当分の間、第五十三条第一項中「並びに同項各号に掲げる業務」とあるのは「、附則第三条第二項の報奨金の支給に要する費用並びに第四十九条第一項各号に掲げる業務及び附則第三条第二項に規定する業務」とする。
附則第三条第三項中「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に、「第十九条第二項」を「第五十条第二項」に改め、同項の次に次の一項を加える。
4 厚生労働大臣は、第二項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
附則第四条第一項中「第十九条、第二十七条」を「第五十条、第五十四条」に、「第十九条第一項」を「第五十条第一項」に、「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に、「第二十七条第一項」を「第五十四条第一項」に改める。