総則(第一条・第二条) |
構造改革特別区域基本方針(第三条) |
構造改革特別区域計画の認定等(第四条―第十条) |
法律の特例に関する措置(第十一条―第二十五条) |
構造改革特別区域推進本部(第二十六条―第三十五条) |
雑則(第三十六条―第三十八条) |
番号 |
事業の名称 |
関係条項 |
一 |
三歳未満児に係る幼稚園入園事業 |
第十一条 |
二 |
農業者研修教育施設の長による無料職業紹介事業 |
第十二条 |
三 |
市町村費負担教職員任用事業 |
第十三条 |
四 |
特定埠頭運営効率化推進事業 |
第十四条 |
五 |
外国人研究者受入れ促進事業 |
第十五条 |
六 |
地方公共団体又は農地保有合理化法人による農地又は採草放牧地の特定法人への貸付け事業 |
第十六条 |
七 |
臨時開庁手数料の軽減による貿易の促進事業 |
第十七条 |
八 |
民間事業者による特別養護老人ホームの設置事業 |
第十八条 |
九 |
地方公共団体の設置する特別養護老人ホーム管理委託事業 |
第十九条 |
十 |
社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業 |
第二十条 |
十一 |
地方公共団体による専ら卸電気通信役務を提供する第一種電気通信事業 |
第二十一条 |
十二 |
国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業 |
第二十二条 |
十三 |
地方公共団体及び農業協同組合以外の者による特定農地貸付け事業 |
第二十三条 |
十四 |
中心市街地における商業の活性化事業 |
第二十四条 |
十五 |
再生資源を利用したアルコール製造事業 |
第二十五条 |
十六 |
前各号に掲げるもののほか、政令又は主務省令で定める事業 |
総則(第一条・第二条) |
構造改革特別区域基本方針(第三条) |
構造改革特別区域計画の認定等(第四条―第十条) |
法律の特例に関する措置(第十一条―第二十五条) |
構造改革特別区域推進本部(第二十六条―第三十五条) |
雑則(第三十六条―第三十八条) |
番号 |
事業の名称 |
関係条項 |
一 |
三歳未満児に係る幼稚園入園事業 |
第十一条 |
二 |
農業者研修教育施設の長による無料職業紹介事業 |
第十二条 |
三 |
市町村費負担教職員任用事業 |
第十三条 |
四 |
特定埠頭運営効率化推進事業 |
第十四条 |
五 |
外国人研究者受入れ促進事業 |
第十五条 |
六 |
地方公共団体又は農地保有合理化法人による農地又は採草放牧地の特定法人への貸付け事業 |
第十六条 |
七 |
臨時開庁手数料の軽減による貿易の促進事業 |
第十七条 |
八 |
民間事業者による特別養護老人ホームの設置事業 |
第十八条 |
九 |
地方公共団体の設置する特別養護老人ホーム管理委託事業 |
第十九条 |
十 |
社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業 |
第二十条 |
十一 |
地方公共団体による専ら卸電気通信役務を提供する第一種電気通信事業 |
第二十一条 |
十二 |
国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業 |
第二十二条 |
十三 |
地方公共団体及び農業協同組合以外の者による特定農地貸付け事業 |
第二十三条 |
十四 |
中心市街地における商業の活性化事業 |
第二十四条 |
十五 |
再生資源を利用したアルコール製造事業 |
第二十五条 |
十六 |
前各号に掲げるもののほか、政令又は主務省令で定める事業 |