急速な少子高齢化や移動手段に関する国民の選好の変化により、地域公共交通の維持が困難になっている。一方で、高齢者を含む住民の自立した生活確保や活力ある都市活動の実現、観光交流の促進、環境負荷の低減のためには、地域公共交通の活性化・再生が喫緊の課題である。このため、地域のニーズを熟知した地方自身が主体的に地域公共交通のあり方を考え、具体的な取り組みを総合的、一体的かつ効率的に推進できるよう支援を行うことを目的として本法案を提案する。
参照した発言:
第166回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
総則(第一条・第二条) |
基本方針等(第三条・第四条) |
地域公共交通総合連携計画の作成及び実施 |
地域公共交通総合連携計画の作成(第五条―第七条) |
軌道運送高度化事業(第八条―第十二条) |
道路運送高度化事業(第十三条―第十七条) |
海上運送高度化事業(第十八条―第二十条) |
乗継円滑化事業(第二十一条―第二十五条) |
鉄道再生事業(第二十六条・第二十七条) |
雑則(第二十八条・第二十九条) |
新地域旅客運送事業の円滑化(第三十条―第三十六条) |
雑則(第三十七条―第四十二条) |
罰則(第四十三条・第四十四条) |
百三十三 船舶運航事業の許可 |
百三十三 船舶運航事業の許可 |
(注)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十条(海上運送法の特例)又は第三十五条第一項(海上運送法の特例)の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けたものとみなされる場合における同法第十九条第三項(海上運送高度化実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による海上運送高度化実施計画の認定又は同法第三十条第三項(新地域旅客運送事業計画の認定)の規定による新地域旅客運送事業計画の認定は、当該許可とみなす。 |
総則(第一条・第二条) |
基本方針等(第三条・第四条) |
地域公共交通総合連携計画の作成及び実施 |
地域公共交通総合連携計画の作成(第五条―第七条) |
軌道運送高度化事業(第八条―第十二条) |
道路運送高度化事業(第十三条―第十七条) |
海上運送高度化事業(第十八条―第二十条) |
乗継円滑化事業(第二十一条―第二十五条) |
鉄道再生事業(第二十六条・第二十七条) |
雑則(第二十八条・第二十九条) |
新地域旅客運送事業の円滑化(第三十条―第三十六条) |
雑則(第三十七条―第四十二条) |
罰則(第四十三条・第四十四条) |
百三十三 船舶運航事業の許可 |
百三十三 船舶運航事業の許可 |
(注)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十条(海上運送法の特例)又は第三十五条第一項(海上運送法の特例)の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けたものとみなされる場合における同法第十九条第三項(海上運送高度化実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による海上運送高度化実施計画の認定又は同法第三十条第三項(新地域旅客運送事業計画の認定)の規定による新地域旅客運送事業計画の認定は、当該許可とみなす。 |