資産再評価法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十五号
公布年月日: 昭和28年8月7日
法令の形式: 法律
資産再評価法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十五号
資産再評価法の一部を改正する法律
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十六条の二」を「第十六条」に、「第三十五条の二」を「第三十五条」に改める。
第二条第八項中「砂鉱権、」を「租鉱権及び採石権その他」に、「試験研究費(試験研究のために支出された費用で貸借対照表の資産の部に計上されたものをいう。以下同じ。)」を「専用側線利用権(鉄道事業者又は軌道事業者に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担してその鉄道又は軌道を専用する権利をいう。以下同じ。)、鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者又は軌道事業者が、他の鉄道事業者若しくは軌道事業者又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者若しくは軌道事業者の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担してこれらの施設を利用する権利をいう。以下同じ。)及び電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担しその施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。以下同じ。)」に改め、同条第九項中「、又、株式又は出資については株金若しくは出資の払込又は現物出資の目的たる財産の給付」を削り、「(当該資産の取得後再評価日前にその一部が滅失した場合においては、その滅失した部分に対応する金額を控除した金額)をいう。」を「(相続、遺贈又は贈与に因り取得した資産については、第二十九条第十三号及び第十四号に規定するものを除き、その取得の時における価額)をいい、当該資産の取得後再評価日前にその一部が滅失した場合においては、当該金額からその滅失した部分に対応する金額を控除した金額とする。」に改め、同条第十二項の次に次の一項を加える。
13 この法律において「旧再評価」とは、法人又は個人がその有する資産について、資産再評価法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百七十五号)による改正前のこの法律(以下「改正前の法」という。)の規定により行つた評価額の増額を、「旧再評価額」とは、旧再評価に因り法人又は個人の有する資産の評価額が増額された場合における増額後の評価額を、「旧再評価日」とは、その日現在において旧再評価を行つた日を、「旧再評価差額」とは、改正前の法第四十条から第四十三条までに規定する再評価差額をいい、「旧再評価税」とは、旧再評価差額につき改正前の法第四章の規定により課した、又は課すべきであつた税金をいう。
第三条各号列記以外の部分及び同条第一号から第四号まで中「昭和二十五年」を「昭和二十八年」に改め、同条第五号から第七号までを削り、同条第八号中「産業設備営団法」を「旧産業設備営団法」に、「昭和二十五年」を「昭和二十八年」に改め、同号を同条第五号とし、同条第九号を削り、同条第十号を同条第六号とする。
第四条第四項を削る。
第五条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号の前に次の一号を加える。
四 日本電信電話公社
第五条第五号中「国民金融公庫」の下に「及び住宅金融公庫」を加え、同条第六号及び第七号を次のように改める。
六 日本輸出入銀行及び日本開発銀行
七 日本育英会、私立学校振興会、社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、国民健康保険組合及び同連合会並びに健康保険組合及び同連合会
第六条第一項第三号中「その他の有価証券(株式及び出資を除く。)」を「、株式その他の有価証券(出資を含む。)」に改め、同項第五号及び同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第七条各号列記以外の部分中「、第十三条の二第一項又は第十四条の二第一項から第三項まで」を削り、同条第四号中「賠償指定施設」の下に「(昭和二十五年一月一日において旧工場、事業場等の管理に関する件(昭和二十一年商工・文部省令第一号)第一条又は旧造船関係の工場、事業場等の管理に関する件(昭和二十一年運輸省令第三十二号)第一条の規定により指定されていた施設(当該施設に附随する施設でその指定されていた施設の賠償による撤去に伴い滅失、き損又は損壊することが予想されていたものを含む。)をいう。以下同じ。)」を加える。
第八条第二項中「前項又は第十三条の三」を「前項」に、「第一項及び第三項に規定する」を「第一項本文、第三項又は第四項の規定により計算した」に改め、「、又は第十三条の三の規定により行つた再評価の再評価額が第二十一条の二に規定する再評価の限度額に達しているとき」を削る。
第九条第一項中「、株式」及び「、第二十三条」を削り、同条第二項から第五項までを削る。
第十条第二項中「第一項」を削る。
第十一条第二号中「(砂鉱区を含む。)」を削り、同条第五号を削り、同条第六号を同条第五号とし、同条第七号を同条第六号とする。
第十三条を次のように改める。
(事業用資産の再評価の時期)
第十三条 第六条第一項の規定による再評価は、昭和二十八年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日及び昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日現在において行うことができる。但し、第三条各号に掲げる資産についての再評価は、当該資産についての基準日が左の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる日現在において行うことができる。
一 基準日が昭和二十八年十二月三十一日以前に到来した資産については、その基準日又は基準日後同年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日及び昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
二 基準日が昭和二十九年中に到来した資産については、その基準日又は基準日後同年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
三 基準日が昭和三十年一月一日以後到来した資産については、その基準日
2 法人(第三十九条第一項各号及び法人税法第九条第六項に掲げる法人を除く。)の事業年度が六月をこえる場合においては、前項の規定の適用については、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日まで及びその翌日から当該事業年度終了の日までをそれぞれ一事業年度とみなす。
3 第八条第一項の規定による再評価は、昭和二十八年一月一日及び昭和二十九年一月一日現在において行うことができる。但し、第三条各号に掲げる資産についての再評価は、当該資産についての基準日が左の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる日現在において行うことができる。
一 基準日が昭和二十八年十二月三十一日以前に到来した資産については、その基準日及び昭和二十九年一月一日
二 基準日が昭和二十九年一月一日以後到来した資産については、その基準日
4 第十条第一項において準用する第八条第一項の規定による減価償却資産についての再評価は、当該資産をその事業の用に供した日(その日が昭和二十八年十二月三十一日以前であるときは、その日及び昭和二十九年一月一日)現在において行うことができる。
第十三条の二及び第十三条の三を削る。
第十四条を次のように改める。
(合併の場合における再評価)
第十四条 法人が昭和二十八年中に合併した場合又は法人が昭和二十九年中に合併し、且つ、被合併法人(合併に因り消滅した法人をいう。以下同じ。)が昭和二十九年一月一日から当該合併の日までの間に第六条第一項の規定による再評価を行つていない場合においては、合併法人(合併に因り設立した法人又は合併後存続する法人をいう。以下同じ。)は、合併の時期及び昭和二十八年中に被合併法人が再評価を行つたかどうかの区分に応じ、左に掲げる日現在において、当該合併に因り取得した同項に規定する資産について、再評価を行うことができる。
一 昭和二十八年中に合併が行われ、且つ、被合併法人が既に第六条第一項の規定による再評価を行つているときは、昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
二 昭和二十八年中に合併が行われ、且つ、被合併法人が第六条第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該合併の日又は同日後昭和二十八年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日及び昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
三 昭二十九年中に合併が行われたときは、当該合併の日又は同日後同年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
2 前項の規定は、合併法人が合併に因り取得した資産のうち第三条各号に掲げる資産で当該合併の日までにその基準日の到来したものについては、各別に他の資産と区別して適用する。
3 法人が昭和三十年一月一日以後合併した場合において、合併法人が当該合併に因り取得した資産のうちに被合併法人が再評価を行わなかつた第三条各号に掲げる資産でその基準日から当該合併の日までの期間が六月以内であるものがあるときは、合併法人は、当該資産について、合併の日現在において再評価を行うことができる。
4 第六条第二項の規定は、第一項及び前項の場合について準用する。
5 前条第二項の規定は、第一項の事業年度について準用する。
第十四条の二を削る。
第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
第十六条第一項中「昭和二十五年八月三十一日前」を「昭和二十九年十月三十一日以前」に、「第八条第一項」を「その死亡した年において第八条第一項」に改め、「(家屋を除く。)」を削り、「基準日現在」を「その死亡した年の一月一日(第三条各号に掲げる資産でその基準日がその死亡した年の一月一日後死亡の日までに到来したものについては、その基準日)現在」に改め、同条第二項中「昭和二十五年八月三十一日」を「昭和二十九年十月三十一日」に改め、「(家屋を除く。)」を削り、「一月三十一日」を「三月十五日」に改め、同条第三項中「(家屋を除く。)」を削り、「一月三十一日」を「三月十五日(昭和二十八年中に当該資産を事業の用に供したときは、昭和三十年三月十五日)」に改め、「供した日」の下に「(その日が昭和二十八年十二月三十一日以前であつて、且つ、当該個人の死亡の日が昭和二十九年三月十五日後であるときは、昭和二十九年一月一日)」を加え、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第十四条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、第十四条第二項中「合併法人」とあるのは「相続人」と、「合併に因り」とあるのは「相続に因り」と、「合併の日」とあるのは「被相続人の死亡の日」と読み替えるものとする。
第十六条の二を削る。
第十七条第一項中「昭和二十五年において当該資産について定められた」を「再評価日において当該資産について定められている」に、「に応じて定められた別表第一」を「並びに再評価の時期に応じて定められた別表第一又は別表第二」に改め、同項に次の但書を加える。
但し、昭和二十五年一月一日前に取得した有形減価償却資産でその耐用年数が旧耐用年数(同日において法人税法又は所得税法の規定により当該資産について定められていた耐用年数をいう。)に比して短いものの再評価額は、本文の規定による再評価の限度額をこえ、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額以下の金額とすることができる。
一 当該資産の取得価額にその取得の時期及び旧耐用年数に応じて定められた改正前の法別表第一の倍数を乗じて算出した金額を一・五倍した金額
二 当該資産を昭和二十五年一月一日において前号に掲げる金額により取得したものとみなした場合において同日以後再評価日までの期間につき法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるべき償却額の限度額の累計額
第十七条第二項中「別表第二」を「別表第三」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第四条又は租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第五条の五から第五条の八まで若しくは第二十一条の規定の適用を受ける資産についてその取得の日以後再評価日の前日までの期間につき法人又は個人が行つた償却の額(法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入された、又は算入されるべき償却額に限る。)の累計額がこれらの規定の適用がないものとして計算した場合における法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入される償却額の限度額(以下「普通償却範囲額」という。)の累計額をこえる場合においては、当該資産の再評価額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した金額からそのこえる金額を控除した金額をこえることができない。
第十八条中「取得の時期」の下に「並びに再評価の時期」を加え、「別表第三」を「別表第四又は別表第五」に改める。
第十九条第一項中「昭和二十四年十二月三十一日までの償却範囲額(法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入される当該資産についての償却額の限度額をいう。)」を「再評価日の前日までの普通償却範囲額」に、「別表第二」を「別表第三」に改め、同条第二項中「第二項」の下に「及び第四項」を加える。
第二十条第一項中「土地、」を「土地及び」に改め、「及び株式」を削り、「別表第二」を「別表第三」に改め、同条第二項中「十七倍」を「二十五倍」に、「別表第四」を「別表第六」に改める。
第二十一条第一項中「別表第五」を「別表第七」に改め、同条第二項中「十五倍」を「四十倍」に、「別表第五」を「別表第七」に改める。
第二十一条の二を削る。
第二十二条から第二十四条までを次のように改める。
第二十二条から第二十四条まで 削除
第二十五条第二項中「、家屋及び株式」を「及び家屋」に、「十七倍」を「二十五倍」に、「別表第四」を「別表第六」に改める。
第二十七条中「これらの規定により算出される」を「基準日現在において再評価を行つたものとしてこれらの規定を適用した場合における」に改める。
第二十九条各号列記以外の部分中「第九条第一項」を「第九条」に改め、同条第四号中「法律」の下に「(昭和二十二年法律第百三十三号)」を加え、同条第五号中「法律」の下に「(昭和二十三年法律第二百四十三号)」を加え、同条第六号中「の規定」を「(昭和二十四年法律第百八十二号)の規定」に改め、同条第七号中「産業設備営団法」を「旧産業設備営団法」に改め、同条第十四号中「該当するもの」の下に「並びに昭和二十五年四月一日から昭和二十六年十二月三十一日までの間に相続又は被相続人からの遺贈に因り取得したもの及び昭和二十五年四月一日以後贈与又は被相続人以外の者からの遺贈に因り取得したもの」を加える。
第三十一条第一項を削り、同条第二項中「再評価日」を「基準日」に改め、「帳簿価額の減額」の下に「(固定資産の減価償却を除く。以下同じ。)」を加え、「減価償却資産又は株式」を「資産」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。
第三十五条第一項中「基準日」を「再評価日」に改める。
第三十五条の二を削る。
第三十六条中「、第十三条の二第一項、第十三条の三、第十四条第一項又は第十四条の二」を「又は第十四条第一項若しくは第三項」に改め、「第十五条又は」及び「(第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「第九条第一項」を「第九条」に改める。
第三十七条第一項中「から第四十三条まで」を「又は第四十二条」に改め、同条第二項中「又は贈与」を「、贈与又は遺贈」に、「第九条第一項」を「第九条」に、「十万円」を「十五万円」に改め、同条第三項を削る。
第三十九条を次のように改める。
(公益法人等に対する課税の特例)
第三十九条 左の各号に掲げる法人が、その有する収益事業(法人税法第五条第三項の収益事業をいう。以下同じ。)に属する資産以外の資産について再評価を行つた場合においては、当該再評価に係る再評価差額については、再評価税を課さない。
一 日本赤十字社、民法第三十四条の規定により設立した法人、社会福祉法人、宗教法人並びに学校法人及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の規定により設立した法人
二 弁護士会及び日本弁護士連合会並びに弁理士会
三 法人たる労働組合及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に基く法人たる国家公務員又は地方公務員の団体
四 漁船保険組合、漁船保険中央会、農業共済組合及び同連合会、農業共済基金、国家公務員、共済組合及び同連合会並びに町村職員恩給組合連合会
五 住宅組合、海外移住組合及び同連合会並びに負債整理組合
六 損害保険料率算出団体及び家畜登録協会
七 鉱害復旧事業団
2 前項各号に掲げる法人がその有する収益事業に属する資産について再評価を行つた場合においては、当該再評価に係る再評価差額のうち、当該資産(当該法人が昭和二十五年一月一日前から引き続き有していたものに限る。)について昭和二十五年一月一日現在において旧再評価を行つたものとして改正前の法第三章の規定を適用して算出した旧再評価の限度額から当該資産の同日の直前における帳簿価額(旧再評価を行つた資産については、旧再評価額)を控除した金額に達するまでの金額については、再評価税を課さない。
第四十条の見出し中「株式以外の」を削り、同条第一項中「(株式を除く。)」を削り、同条第二項中「(第六条第一項又は第十四条第一項の規定により再評価を行つた資産について第十三条の二第一項又は第十四条の二の規定により再び再評価を行つた場合においては、当該金額のうち既にこの項の規定の適用を受け、第六条第一項又は第十四条第一項の規定による再評価の再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に加算された金額を控除した金額)」を「(既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価を行つた場合において、当該金額のうち既にこの項又は改正前の法第四十条第二項の規定の適用を受け、再評価日又は旧再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に加算された金額があるときは、当該加算された金額の合計額を控除した金額)」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 法人が既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価を行つた場合において、既に前項第二号若しくは第三号又は改正前の法第四十条第三項第二号若しくは第三号の規定の適用を受け、当該資産について第一項又は改正前の法第四十条第一項の規定により計算した金額から控除された金額があるときは、当該資産について企業再建整備法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額から当該控除された金額の合計額を控除した金額を、同号に掲げる金額として計上した金額とみなして、前項の規定を適用する。
第四十一条を次のように改める。
第四十一条 削除
第四十二条の見出し中「株式以外の」を削り、同条第一項各号列記以外の部分中「再評価差額は、」の下に「第二項の規定に該当する場合を除く外、」を加え、同項第一号中「財産税評価額」の下に「から財産税調査時期後再評価日までの期間に応じて所得税法の規定による所得の計算上必要な経費に算入される償却額の累計額を控除した金額」を加え、同項第二号中「取得価額」の下に「からその取得の日以後再評価日までの期間に応じて所得税法の規定による所得の計算上必要な経費に算入される償却額の累計額を控除した金額」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 個人が既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価を行つた場合における当該資産についての再評価差額は、既に行つた再評価又は旧再評価のうち最後に行つたものに係る再評価額又は旧再評価額からその最後に行つた再評価の再評価日又は旧再評価の旧再評価日以後再評価日までの期間に応じて所得税法による所得の計算上必要な経費に算入される償却額の累計額を控除した金額を当該資産の再評価額から控除した金額とする。
第四十二条第三項を削り、同条第四項本文中「第八条第一項又は第十三条の三の規定による再評価」を「個人が再評価及び旧再評価」に、「第九条第一項」を「第九条」に改め、「(株式を除く。)」を削り、「各号に掲げる金額」の下に「(第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、同項中「所得の計算上必要な経費に算入される償却額」とあるのを「減価の価額」と読み替えた場合における同項各号に掲げる金額。以下この項において同じ。)を控除した金額」を加え、「第十条の六」を「第十条の五」に、「基準日から」を「当該金額から基準日以後」に、「減価の価額との合計額)を控除した金額」を「償却額又は減価の価額を控除した金額)」に改め、同項但書中「第十条の六」を「第十条の五」に、「減価の価額」を「償却額又は減価の価額」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を次のように改める。
4 個人が既に再評価又は旧再評価を行つた家屋について第八条第二項の規定により再評価が行われたものとみなされた場合における当該家屋についての再評価差額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 第二十六条に規定する再評価額から基準日以後当該家屋について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した償却額を控除した金額(当該金額が当該家屋(当該家屋について基準日後改良又は増築が行われたときは、その改良又は増築の部分を除く。)の譲渡価額又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額をこえるときは、その価額に相当する金額)
二 既に行つた再評価又は旧再評価のうち最後に行つたものに係る再評価額又は旧再評価額から当該再評価の再評価日又は当該旧再評価の旧再評価日から当該家屋について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した償却額を控除した金額
第四十二条第六項中「第四項但書又は前項但書」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とする。
第四十三条を次のように改める。
第四十三条 削除
第四十五条第一項中「第六条第一項の規定により」及び「(再評価日が昭和二十五年八月三十一日以前である場合において、再評価日を含む事業年度終了の日が同年九月一日以後であるときは、同年八月三十一日まで)」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前項」に、「限度額及び」を「限度額(第十七条第一項但書に規定する資産について再評価を行つた場合において、当該資産の再評価額が同項本文の規定により計算した限度額以下であるときは、当該資産については、当該限度額)並びに」に、「並びに再評価を行わなかつた有形減価償却資産及び土地について第十七条、第十九条又は第二十一条に規定する再評価の限度額に相当する金額及びその金額の算出に関し必要な事項を、これらの資産の所在する市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市にあつてはその市の区。以下同じ。)ごとに別紙に記載した明細書及びその写」を「を記載した明細書」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「又は第二項」を削り、「前四項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第二十四条」を「第十三条」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項及び同条第八項を削る。
第四十五条の二を削る。
第四十六条第一項中「昭和二十五年八月三十一日」を「その再評価日の属する年の九月一日から十月三十一日」に、「同年五月一日」を「昭和二十八年七月一日」に、「資産についての基準日が同年七月一日以後である場合においては、その基準日」を「第三条各号に掲げる資産については、その再評価日」に、「二月末日」を「三月十五日」に改め、同条第二項中「再評価を行つた資産をその事業の用に供した日」を「再評価日」に、「二月一日から同月末日」を「二月十六日から三月十五日」に改め、同条第三項中「昭和二十五年八月三十一日」を「昭和二十八年十月三十一日」に改め、同条第四項中「第四十五条第四項」を「第四十五条第二項」に改め、同項但書を削り、同条第七項を削る。
第四十六条の二を削る。
第四十七条第一項中「第九条第一項」を「第九条」に、「二月一日から同月末日」を「二月十六日から三月十五日」に、「昭和二十五年八月三十一日」を「昭和二十八年十月三十一日」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第四項」を「第二項」に、「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第四十八条第一項中「若しくは第四十五条の二」及び「若しくは第四十六条の二」を削る。
第五十条中「第十三条の二第一項、第十三条の三、第十四条第一項、第十四条の二、第十六条又は第十六条の二第一項」を「第十四条第一項若しくは第三項又は第十六条」に、「から第四十六条の二まで」を「又は第四十六条」に改める。
第五十一条第一項各号列記以外の部分中「再評価税額のうちそれぞれ左の各号に掲げる金額の」を削り、「三年」を「五年」に、「(第四十五条第三項(同条第五項において準ずる場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受ける法人の再評価日を含む事業年度分については、昭和二十五年七月三十一日まで)に」を「に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して」に改め、同項第一号から第五号までを削り、同条第二項を次のように改める。
2 第六条第一項又は第十四条第一項の規定により減価償却資産について二回以上再評価を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。
第五十一条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「第二十四条」を「第十三条」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「法人の事業年度が六月に満たない場合及び」を削り、同項を同条第五項とする。
第五十二条第一項本文中「再評価を」を「再評価(旧再評価を含む。以下この条において同じ。)を」に改め、「再評価税」の下に「(旧再評価税を含む。以下この条において同じ。)」を加え、同項但書を削り、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項の法人が再評価日(旧再評価日を含む。以下この条において同じ。)以後五年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日までに当該資産を譲渡し、又は贈与しなかつた場合においては、当該法人は、同項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税を、当該事業年度開始の日以後三年内の日を含む各事業年度終了の日から二月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して、国に納付しなければならない。但し、当該各事業年度のうちいずれか一の事業年度において当該資産を譲渡し、又は贈与した場合においては、当該法人は、当該資産についての再評価税額(旧再評価税の税額(以下「旧再評価税額」という。)を含む。)のうちその譲渡し、又は贈与した日までに本文の規定による納期がまだ到来していない税額を、その譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。
3 第六条第一項又は第十四条第一項の規定により減価償却資産以外の資産について二回以下再評価を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。
第五十二条第四項を削り、同条第五項中「第二十四条」を「第十三条」に、「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とする。
第五十三条第一項中「若しくは第三項」を「から第三項まで」に改め、「でその相続の開始があつた日が昭和二十五年三月三十一日以前である者」を削り、「昭和二十六年(第四十六条第二項(同条第五項において準ずる場合を含む。)の規定による申告書の提出期限が昭和二十七年以後である場合においては、その提出期限の属する年)」を「その再評価日の属する年の翌年」に、「二月一日から同月末日まで」を「二月十六日から三月十五日まで(当該資産について第四十六条の規定により提出すべき申告書の提出期限が再評価日の属する年の翌年三月十五日後である場合においては、当該提出期限の属する年については、当該申告書の提出期限まで。以下第五十八条第一項、第二項及び第六項において同じ。)」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第八条第一項の規定により減価償却資産について二回以上再評価を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。
第五十三条第三項各号列記以外の部分中「前二項に」を「第一項に」に、「これらの規定」を「同項の規定」に、「前二項の」を「同項の」に改め、同項第一号中「二月一日から同月末日」を「二月十六日から三月十五日」に、同項第二号中「昭和二十五年八月三十一日」を「昭和二十八年十月三十一日」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「(第四十六条の二第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を削り、「前四項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。
第五十四条第一項中「第九条第一項」を「第九条」に、「第四項」を「第三項」に改め、同条第二項中「第四項」を「第三項」に改める。
第五十五条第二項中「若しくは第二項」を削り、「第四項」を「第三項」に改め、同条第三項を削る。
第五十六条第一項中「(第四十五条第三項の規定の適用を受ける法人の再評価日を含む事業年度終了の日から二月を経過した日の前日が昭和二十五年七月三十一日前であるときは、当該事業年度分については、同日まで。以下この条において同じ。)」を削り、「百分の三十五」を「百分の四十二(第三十九条第一項各号及び法人税法第九条第六項に掲げる法人については、百分の三十五)」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 第一項の法人が第五十一条第一項の規定により各事業年度終了の日から二月以内に再評価税を納付すべき場合において、当該期限内に改正前の法第五十一条第一項又は同法第五十六条の規定により納付すべき旧再評価税額があるときは、当該再評価税の税額と当該旧再評価税額との合計額を第五十一条第一項の規定により当該事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額とみなして前二項及び第六項の規定を適用する。
4 第一項及び第二項の規定は、当該事業年度が昭和三十六年十二月三十一日を含む事業年度である場合においては、適用しない。
第五十六条第六項中「再評価税の」を「再評価税(旧再評価税を含む。)の」に、「再評価税額に」を「再評価税額(旧再評価税額を含む。以下第七項において同じ。)に」に改め、同条第八項中「第二十四条」を「第十三条」に改め、「、第二項及び第四項」を削る。
第五十七条第二項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第四項中「基準日」の下に「(当該法人が旧再評価を行つた法人であるときは、昭和二十五年一月一日)」を、「最初の再評価日」の下に「とし、当該法人が旧再評価を行つた法人であるときは、旧再評価日(旧再評価日が二以上あるときは、最初の旧再評価日)とする。」を加え、同条第五項中「第二十四条」を「第十三条」に改める。
第五十八条第一項中「又は第二項」を削り、「二月一日から同月末日」を「二月十六日から三月十五日」に改め、同条第二項中「又は第二項」を削り、「二月一日から同月末日」を「二月十六日から三月十五日」に、「これらの規定」を「同項の規定」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 第一項の個人が第五十三条第一項の規定により毎年二月十六日から三月十五日までに再評価税を納付すべき場合において、その年二月一日から同月末日までに改正前の法第五十三条第一項若しくは第二項又は同法第五十八条の規定により納付すべき旧再評価税額があるときは、当該再評価税の税額と当該旧再評価税額との合計額を第五十三条第一項の規定によりその年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額の合計額とみなして前二項及び第六項の規定を適用する。
4 第一項及び第二項の規定は、その年が昭和三十六年である場合においては、適用しない。
第五十八条第六項中「再評価税の」を「再評価税(旧再評価税を含む。)の」に、「二月一日から同月末日」を「二月十六日から三月十五日」に、「第五十三条第一項又は第二項」を「第五十三条第一項」に、「再評価税額に」を「再評価税額(旧再評価税額を含む。以下第七項において同じ。)に」に改める。
第五十九条第二項中「基準日」の下に「(当該個人が旧再評価を行つた者であるときは、昭和二十五年一月一日)」を、「最初の再評価日」の下に「とし、当該個人が旧再評価を行つた者であるときは、旧再評価日(旧再評価日が二以上あるときは、最初の旧再評価日)とする。」を加える。
第六十条を次のように改める。
(繰上納付)
第六十条 再評価税を納付すべき法人又は個人は、第五十一条から第五十三条まで又は第五十五条第二項に規定する納期の到来前においても、大蔵省令で定めるところにより、再評価税額の全部又は一部の繰上納付をすることができる。
第六十一条中「又は第五十二条の規定により納付すべき再評価税」を「若しくは第五十二条又は改正前の法第五十一条若しくは第五十二条の規定により納付すべき再評価税又は旧再評価税」に改め、「第五十六条」の下に「又は改正前の法第五十六条」を加え、「第五十一条又は第五十二条の規定にかかわらず」を「これらの規定にかかわらず」に、「再評価税を」を「再評価税又は旧再評価税を」に改める。
第六十二条第一項中「第四項」を「第三項」に改め、「第五十二条第一項」の下に「、同条第二項但書」を、「、再評価」の下に「(旧再評価を含む。)」を加え、「(第十五条の規定により再評価を行つたものとみなされた株式を含む。)」を削る。
第六十四条中「、第六十条」を削り、「再評価税を」を「再評価税(旧再評価税を含む。)を」に改める。
第六十五条各号列記以外の部分中「、第八十五条第四項」を削り、同条第一号中「から第四十六条の二まで」を「、第四十六条」に改める。
第七十条中「から第四十六条の二まで」を「又は第四十六条」に、「昭和二十七年十二月三十一日(その申告書の提出期限が昭和二十六年十二月三十一日後であるものについては、その提出期限から一年を経過した日)」を「その申告書の提出期限から一年を経過した日」に改める。
第七十一条第三項中「第二十四条」を「第十三条」に改める。
第七十三条第二項中「第十三条の二第一項、第十三条の三、第十四条第一項、第十四条の二、第十六条又は第十六条の二第一項」を「第十四条第一項若しくは第三項又は第十六条」に改め、同条第三項中「第九条第一項」を「第九条」に改める。
第七十七条第一項各号列記以外の部分中「再評価税の」を「再評価税(旧再評価税を含む。以下第二号及び第三号を除きこの条において同じ。)の」に改め、「再評価税額」の下に「(旧再評価税額を含む。以下第二号及び第三号を除きこの条において同じ。)」を加え、同項第一号中「第四項」を「第三項」に、「から第三項まで」を「若しくは第三項」に改め、同条第四項中「百円」を「三百円」に改める。
第七十八条第一項中「第八十五条第四項、」を削る。
第七十九条第一項中「第四項」を「第三項」に、「第五十二条第一項」を「第五十二条」に、「再評価税の」を「再評価税(旧再評価税を含む。)の」に、「再評価税額が過大である場合」を「再評価税額(旧再評価税額を含む。以下この項において同じ。)が過大である場合」に改める。
第八十二条第一項中「第八十五条第四項、」及び「に代え、当該過少申告加算税額」を削り、「増加した再評価税額」の下に「(これらの税額の一部が、再評価税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺい又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺい又は仮装されていない事実に基く税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。以下この項において「追徴税額等」という。)」を、「徴収する。」の下に「この場合においては、当該追徴税額等に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収しない。」を加え、同条第二項中「追徴税額」の下に「(これらの税額の一部が、再評価税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺい又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺい又は仮装されていない事実に基く税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)」を加え、同条第三項中「増加した再評価税額」の下に「(これらの税額の一部が、再評価税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺい又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺい又は仮装されていない事実に基く税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)」を加える。
第八十四条第一項中「で株式以外のもの」を削り、「再評価税額(」の下に「旧再評価税額及び」を加え、「税額を含む。」を「税額を含む。以下第二項において同じ。」に、「再評価税を」を「再評価税(旧再評価税を含む。)を」に改め、同条第三項中「第二十四条」を「第十三条」に改める。
第八十五条を次のように改める。
第八十五条 削除
第八十六条第一項中「再評価日」の下に「(当該資産について再評価を二回行つたときは、二回目の再評価日)」を、「再評価税額」の下に「(改正前の法第五十三条第三項の規定により納付すべき当該資産についての旧再評価税額を含む。以下第二項において同じ。)」を加え、「再評価税を」を「再評価税(旧再評価税を含む。)を」に改める。
第八十七条第一項中「法人が再評価」の下に「(旧再評価を含む。)」を加え、「再評価税の」を「再評価税(旧再評価税を含む。以下この条において同じ。)の」に改め、「再評価税額(」の下に「旧再評価税額及び」を加え、「含む。」を「含む。以下第二項において同じ。」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「、第六十条」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第三項」を「第二項」に改め、「又は第二項」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項を削る。
第八十八条第一項中「第九条第一項を「第九条」に、「から第五項まで」を「若しくは第四項」に改め、「再評価税額」の下に「(改正前の法第五十三条第三項の規定により納付すべき当該資産についての旧再評価税額を含む。以下第二項において同じ。)」を加え、「再評価税を」を「再評価税(旧再評価税を含む。)を」に改め、同条第二項中「から第五項まで」を「若しくは第四項」に改める。
第八十九条中「第八十五条第四項、」を削り、「免除される再評価税額」の下に「(旧再評価税額を含む。)」を加える。
第九十五条第三項中「二年」を「四年」に改める。
第九十七条第一項中「又は第四十五条の二」を削り、同条第二項中「有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第四十六条第一項及び保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第六十七条」を「他の法律」に改める。
第九十八条第一項中「有限会社法第四十六条第一項及び保険業法第六十七条」を「これらの規定を他の法律」に改める。
第百条第二項中「株式、」及び「(株式については、第四十一条第一項に規定する再評価日の直前における帳簿価額)」を削り「、同条第三項中「第六条第一項又は第十四条第一項の規定により再評価を行つた資産について第十三条の二第一項又は第十四条の二の規定により再び再評価」を「既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価」に改め、「既に前項」の下に「又は改正前の法第百条第二項」を、「当該金額」の下に「の合計額」を加える。
第百二条中「再評価を」を「再評価又は旧再評価を」に、「当該再評価」を「当該再評価又は旧再評価」に改め、「再評価差額」の下に「又は旧再評価差額」を、「前条」の下に「又は改正前の法第百一条」を加える。
第百三条中「再評価税」の下に「(旧再評価税を含む。以下第百九条を除きこの章及び第十二章において同じ。)」を加える。
第百四条の見出し中「株式以外の」を削り、同条第一項中「法人が再評価」の下に「(旧再評価を含む。以下第百九条及び第百十四条第二項を除きこの章及び第十二章において同じ。)」を加え、「資産を含む。以下この条において同じ。)で株式以外のもの」を「資産を含み、株式及び出資を除く。以下この条において同じ。)」に、「再評価日から昭和三十年十二月三十一日」を「再評価日(旧再評価日を含む。以下第百九条を除きこの章及び第十二章において同じ。)から昭和三十六年十二月三十一日(減価償却資産以外の資産については、昭和三十七年六月三十日。以下第二項において同じ。)」に、「二回」を「二回以上」に改め、同条第二項中「で株式以外のもの」を削り、「昭和三十年十二月三十一日」を「昭和三十六年十二月三十一日」に改め、同条第四項中「第二十四条」を「第十三条」に改める。
第百五条及び第百六条を次のように改める。
第百五条及び第百六条 削除
第百七条第一項第一号中「から第百五条まで」を「又は第百四条」に改め、同条第三号本文中「再評価税額」の下に「(旧再評価税額を含む。以下この章において同じ。)」を加える。
第百九条第一項中「四分の三」を「十分の九」に改め、「(当該法人がその納付すべき再評価税を完納したときは、昭和二十八年一月一日以後においては、その再評価積立金の全額)」を削り、同条第二項中「前項」を「前五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項」を「第一項から第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。
2 旧再評価を行つた法人で再評価を行わないものが旧再評価税を完納したときは、当該法人は、前項の規定にかかわらず、再評価積立金の全額を資本に組み入れることができる。
3 旧再評価及び再評価を行つた法人で旧再評価税及び再評価税を完納したものは、第一項の規定にかかわらず、再評価積立金のうち旧再評価差額に係る部分の金額から旧再評価税額に相当する金額を控除した金額の十分の一に相当する金額を第一項に規定する限度額に加算した金額の範囲内において、再評価積立金を資本に組み入れることができる。
4 前項に規定する法人は、昭和三十二年一月一日以後においては、第一項及び前項の規定にかかわらず再評価積立金の全額を資本に組み入れることができる。
5 旧再評価を行わなかつた法人で再評価を行つたものが再評価税を完納したときは、当該法人は、昭和三十二年一月一日以後においては、第一項の規定にかかわらず、再評価積立金の全額を資本に組み入れることができる。
第百十条第一項中「第六十九条」の下に「又は改正前の法第六十九条」を加え、「再評価額若しくは再評価差額」を「再評価額若しくは旧再評価額、再評価差額若しくは旧再評価差額」に改め、「係る再評価額」の下に「又は旧再評価額」を、「係る再評価差額」の下に「若しくは旧再評価差額」を加え、同条第二項中「第六十九条」の下に「又は改正前の法第六十九条」を加え、「第八十五条第四項」を「改正前の法第八十四条第二項」に改め、「又は第百五条」を削る。
第百十条の二の見出し中「及び評価益」を削り、同条第一項中「又は第百五条第三項」を削り、同条第二項を削る。
第百十一条第一項中「再評価差額」の下に「(旧再評価差額を含む。以下第百十五条において同じ。)」を加え、同条第二項中「又は第百五条」を削り、同条第三項を削る。
第百十二条第一項中「第十三条の二第一項又は第十四条の二の規定による再評価」を「旧再評価」に、「第四十五条の二」を「改正前の法第四十五条又は第四十五条の二」に、「四分の三」を「十分の九」に改める。
第百十四条の見出し中「非課税法人及び外国法人」を「公益法人等」に改め、同条中「再評価を行つた法人で第三十九条の規定により再評価税を課せられないもの」を「第三十九条第一項各号に掲げる法人で収益事業に属しない資産についてのみ再評価を行つたもの」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第三十九条第一項各号に掲げる法人がその有する収益事業に属する資産について再評価を行つた場合においては、この章の規定のうち第九十七条、第九十八条、第百一条から第百四条まで、第百七条、第百八条及び第百十条の規定を当該資産に係る再評価についてのみ適用する。この場合において、第百一条及び第百七条中「損失」とあるのは「収益事業に係る損失」と、第百四条中「再評価(旧再評価を含む。以下第百九条及び第百十四条第二項を除きこの章及び第十二章において同じ。)」とあるのは「再評価」と、「再評価日(旧再評価日を含む。以下第百九条を除きこの章及び第十二章において同じ。)とあるのは「再評価日」とする。
第百十八条の見出し中「又は組入れ」を削り、同条第一項中「又は第百五条」を削り、同条第二項を削る。
第百二十一条第一項中「又は第六十七条」を「若しくは第六十七条又は改正前の法第六十五条若しくは第六十七条」に改め、同条第二項中「二回」を「二回以上」に改める。
第百二十二条第一項第二号中「各号」を「第一項各号」に改め、同項第四号を削る。
第百二十五条中「から第四十六条の二まで」を「又は第四十六条」に改める。
第百二十六条第二号中「から第百五条まで」を「又は第百四条」に改める。
第百二十七条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
別表第一から別表第五までを次のように改める。
別表第一 有形減価償却資産及び非事業用家屋についての再評価倍数表
(再評価日が昭和28年中である場合)
耐用年数
2年
3年
4年
5年
6年
7年
8年
9年
10年
11年
12年
13年
14年
15年
16年
17年
18年
19年
20年
21年
22年
23年
24年
25年
26年
27年
28年
30年
32年
35年
36年
40年
41年
45年
46年
50年
55年
57年
60年
61年
65年
70年
75年
80年
耐用年数
取得の時期
取得の時期
取得の時期
明治33年以前
0.12
0.24
0.43
0.68
0.93
1.3
1.6
2.4
3.0
3.6
4.6
5.5
6.6
7.9
10
14
18
20
29
31
40
43
54
67
71
79
84
94
111
123
138
明治33年以前
明治34年
0.19
0.32
0.51
0.77
1.1
1.5
1.9
2.7
3.5
4.2
5.3
6.3
7.5
8.9
11
15
20
23
32
34
45
47
59
73
77
86
91
101
119
133
148
明治34年
明治35年
0.19
0.38
0.57
0.89
1.2
1.7
2.1
3.0
3.9
4.6
5.7
6.8
8.0
9.5
12
16
21
24
33
35
46
49
61
75
80
89
93
104
122
135
150
明治35年
明治36年
0.12
0.24
0.42
0.60
0.96
1.3
1.8
2.2
3.2
4.0
4.7
5.9
7.0
8.3
9.7
12
16
22
24
33
35
46
48
60
74
78
87
91
101
118
131
145
明治36年
明治37年
0.11
0.28
0.45
0.68
1.0
1.4
1.9
2.4
3.3
4.2
5.0
6.2
7.3
8.6
10
13
17
22
24
34
35
46
48
60
73
77
86
90
100
116
129
142
明治37年
明治38年
0.16
0.32
0.48
0.74
1.1
1.5
2.0
2.5
3.5
4.3
5.1
6.3
7.4
8.7
10
13
17
22
24
33
35
45
47
58
71
75
83
87
96
112
123
136
明治38年
明治39年
0.15
0.36
0.57
0.83
1.2
1.7
2.2
2.7
3.7
4.7
5.5
6.8
7.9
9.2
10
13
17
23
25
34
35
46
48
59
72
76
84
88
97
112
124
136
明治39年
明治40年
0.19
0.38
0.57
0.91
1.3
1.7
2.3
2.8
3.9
4.8
5.6
6.8
8.0
9.3
10
13
17
22
25
33
35
45
47
57
70
73
81
85
93
107
118
130
明治40年
明治41年
0.15
0.25
0.45
0.75
1.0
1.5
2.1
2.7
3.3
4.5
5.5
6.4
7.8
9.1
10
12
15
19
25
28
37
39
49
52
62
75
79
87
91
100
115
126
139
明治41年
明治42年
0.15
0.31
0.57
0.89
1.3
1.8
2.5
3.1
3.8
5.2
6.4
7.4
9.0
10
12
13
17
22
28
31
41
43
54
57
69
82
86
95
99
109
125
137
150
明治42年
明治43年
0.20
0.36
0.67
1.0
1.4
2.0
2.7
3.5
4.2
5.8
7.0
8.1
9.7
11
13
15
18
23
30
32
43
45
57
59
71
85
89
97
102
111
127
139
152
明治43年
明治44年
0.24
0.44
0.74
1.1
1.5
2.2
3.0
3.8
4.6
6.1
7.4
8.6
10
11
13
15
19
24
31
33
44
46
57
60
72
85
89
98
102
111
127
138
151
明治44年
明治45年大正元年
0.14
0.28
0.51
0.84
1.2
1.7
2.4
3.2
4.1
4.8
6.5
7.8
8.9
10
12
14
16
20
25
31
34
44
46
57
60
71
84
88
96
100
109
124
135
147
明治45年大正元年
大正2年
0.18
0.37
0.61
0.98
1.4
2.0
2.7
3.6
4.6
5.7
7.2
8.6
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昭和11年
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昭和15年
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昭和16年
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昭和17年
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昭和18年
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昭和19年
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昭和20年
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4月-6月
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7月-9月
10月-12月
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10月-12月
昭和21年
1月-2月
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28
29
29
30
1月-2月
昭和21年
3月
0.49
1.0
1.8
2.6
3.5
4.4
5.2
6.0
6.8
7.6
8.2
8.9
9.5
10
10
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
17
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
3月
4月-6月
0.39
0.86
1.4
2.1
2.7
3.4
4.0
4.7
5.2
5.8
6.3
6.8
7.3
7.7
8.1
8.5
8.8
9.2
9.5
9.8
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
4月-6月
7月-9月
0.38
0.82
1.3
1.9
2.5
3.1
3.6
4.2
4.7
5.2
5.6
6.0
6.4
6.8
7.1
7.5
7.7
8.0
8.3
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
7月-9月
10月-12月
0.38
0.80
1.2
1.8
2.3
2.8
3.3
3.8
4.2
4.7
5.0
5.4
5.8
6.1
6.4
6.6
6.9
7.1
7.4
7.6
7.7
8.0
8.1
8.3
8.5
8.8
9.1
9.4
9.5
9.9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
10月-12月
昭和22年
1月-3月
0.12
0.40
0.81
1.2
1.7
2.2
2.7
3.2
3.6
4.0
4.4
4.7
5.1
5.4
5.6
5.9
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.1
7.3
7.5
7.6
7.8
8.1
8.3
8.6
8.7
9.0
9.1
9.4
9.5
9.7
9.9
10
10
10
10
10
10
10
1月-3月
昭和22年
4月-6月
0.11
0.34
0.67
1.0
1.4
1.8
2.2
2.5
2.8
3.1
3.4
3.7
3.9
4.2
4.4
4.5
4.7
4.9
5.1
5.2
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.3
6.5
6.6
6.9
6.9
7.1
7.2
7.3
7.5
7.6
7.7
7.7
7.8
7.9
8.0
8.1
4月-6月
7月-9月
0.07
0.22
0.41
0.63
0.85
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.0
3.1
3.2
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.6
3.8
3.8
3.9
3.9
4.0
4.1
4.1
4.2
4.2
4.3
4.3
4.4
4.4
7月-9月
10月-12月
0.06
0.18
0.34
0.51
0.68
0.84
1.0
1.1
1.2
1.3
1.5
1.6
1.7
1.8
1.8
1.9
2.0
2.0
2.1
2.2
2.2
2.3
2.3
2.4
2.4
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7
2.8
2.8
2.9
2.9
3.0
3.0
3.0
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.3
10月-12月
昭和23年
1月-3月
0.07
0.19
0.35
0.51
0.68
0.84
0.98
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.7
1.8
1.9
1.9
2.0
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.3
2.3
2.4
2.4
2.5
2.5
2.6
2.6
2.7
2.7
2.8
2.8
2.8
2.9
2.9
2.9
3.0
3.0
3.0
1月-3月
昭和23年
4月-6月
0.08
0.21
0.38
0.54
0.71
0.86
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.7
1.8
1.9
1.9
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.2
2.3
2.4
2.4
2.5
2.5
2.5
2.6
2.6
2.7
2.7
2.7
2.8
2.8
2.8
2.9
2.9
2.9
4月-6月
7月-9月
0.06
0.14
0.24
0.34
0.44
0.54
0.62
0.69
0.76
0.82
0.88
0.93
0.98
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.7
1.7
1.7
7月-9月
10月-12月
0.06
0.14
0.23
0.32
0.41
0.49
0.56
0.62
0.68
0.73
0.78
0.82
0.87
0.90
0.93
0.96
0.99
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
10月-12月
昭和24年
1月-3月
0.07
0.15
0.24
0.33
0.41
0.49
0.55
0.61
0.67
0.72
0.76
0.80
0.84
0.87
0.90
0.93
0.96
0.98
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1月-3月
昭和24年
4月-6月
0.08
0.17
0.26
0.35
0.43
0.50
0.57
0.62
0.67
0.72
0.76
0.81
0.83
0.86
0.89
0.92
0.94
0.96
0.98
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
4月-6月
7月-9月
0.09
0.18
0.28
0.36
0.44
0.51
0.57
0.63
0.68
0.72
0.76
0.79
0.82
0.85
0.88
0.90
0.92
0.95
0.96
0.98
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
7月-9月
10月-12月
0.11
0.21
0.31
0.39
0.47
0.54
0.60
0.65
0.70
0.74
0.78
0.81
0.84
0.87
0.89
0.91
0.93
0.95
0.97
0.99
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
10月-12月
昭和25年
1月-3月
0.13
0.23
0.33
0.42
0.49
0.56
0.61
0.66
0.70
0.74
0.78
0.81
0.84
0.86
0.88
0.90
0.92
0.94
0.95
0.97
0.98
0.99
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1月-3月
昭和25年
4月-6月
0.15
0.27
0.37
0.45
0.53
0.59
0.65
0.69
0.74
0.77
0.81
0.83
0.86
0.88
0.90
0.92
0.94
0.96
0.97
0.99
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
4月-6月
7月-9月
0.17
0.28
0.37
0.45
0.52
0.58
0.63
0.67
0.71
0.74
0.77
0.79
0.81
0.83
0.85
0.87
0.88
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.96
0.97
0.99
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
7月-9月
10月-12月
0.19
0.29
0.38
0.45
0.52
0.57
0.61
0.64
0.68
0.70
0.73
0.75
0.77
0.78
0.80
0.81
0.82
0.84
0.85
0.86
0.87
0.87
0.88
0.89
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.95
0.97
0.97
0.98
0.99
0.99
0.99
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10月-12月
昭和26年
1月-3月
0.21
0.31
0.39
0.46
0.51
0.56
0.59
0.63
0.65
0.68
0.70
0.71
0.73
0.74
0.76
0.77
0.78
0.79
0.80
0.81
0.81
0.82
0.83
0.83
0.84
0.84
0.85
0.86
0.87
0.87
0.89
0.89
0.90
0.90
0.91
0.91
0.92
0.92
0.92
0.93
0.93
0.94
0.94
1月-3月
昭和26年
4月-6月
0.13
0.26
0.36
0.44
0.50
0.56
0.60
0.63
0.66
0.69
0.71
0.73
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.83
0.84
0.85
0.85
0.86
0.86
0.87
0.88
0.89
0.89
0.90
0.90
0.91
0.91
0.92
0.93
0.93
0.93
0.93
0.94
0.94
0.94
0.95
4月-6月
7月-9月
0.17
0.31
0.42
0.50
0.56
0.61
0.65
0.68
0.70
0.73
0.74
0.76
0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.84
0.85
0.86
0.86
0.87
0.87
0.87
0.88
0.89
0.89
0.90
0.91
0.91
0.91
0.92
0.92
0.93
0.93
0.94
0.94
0.94
0.94
0.95
0.95
0.95
7月-9月
10月-12月
0.23
0.38
0.48
0.56
0.61
0.66
0.69
0.72
0.74
0.76
0.78
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.85
0.86
0.87
0.87
0.88
0.88
0.89
0.89
0.89
0.90
0.90
0.91
0.92
0.92
0.93
0.93
0.93
0.93
0.94
0.94
0.95
0.95
0.95
0.95
0.96
0.96
0.96
10月-12月
昭和27年
0.31
0.46
0.56
0.63
0.68
0.72
0.75
0.77
0.79
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.88
0.89
0.89
0.90
0.90
0.90
0.91
0.91
0.91
0.92
0.92
0.93
0.93
0.93
0.94
0.94
0.95
0.95
0.95
0.95
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.97
0.97
昭和27年
 上記の表に該当する耐用年数がない資産についての倍数は、その取得の時期及び耐用年数に応じて下記の算式により計算した数による。    (1-償却率)n×取得の時期に応ずる別表第三の倍数   上記の算式において、「償却率」とは、    1 昭和19年以前に取得した資産については、その耐用年数に応じて法人税法の規定により定められた償却率をいい、    2 昭和20年以降に取得した資産については、その耐用年数を4倍した耐用年数に応じて法人税法の規定により定められた償却率をいい、「n」とは、    1 昭和19年以前に取得した資産については、その取得の年から昭和27年までの経過年数をいい、    2 昭和20年以降に取得した資産については、その取得の月から昭和27年12月までの経過月数を3で除した数(端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。
別表第二 有形減価償却資産及び非事業用家屋についての再評価倍数表
(再評価日が昭和29年以後である場合)
耐用年数
2年
3年
4年
5年
6年
7年
8年
9年
10年
11年
12年
13年
14年
15年
16年
17年
18年
19年
20年
21年
22年
23年
24年
25年
26年
27年
28年
30年
32年
35年
36年
40年
41年
45年
46年
50年
55年
57年
60年
61年
65年
70年
75年
80年
耐用年数
取得の時期
取得の時期
取得の時期
明治33年以前
0.12
0.18
0.37
0.56
0.87
1.1
1.4
2.1
2.8
3.3
4.2
5.0
6.0
7.2
9.7
13
17
19
27
29
38
41
51
64
68
76
81
90
107
120
134
明治33年以前
明治34年
0.12
0.25
0.45
0.71
0.97
1.3
1.7
2.5
3.1
3.8
4.8
5.7
6.8
8.2
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昭和12年
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昭和13年
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昭和14年
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3.3
5.1
7.3
9.8
12
15
18
21
24
27
30
34
36
39
43
45
48
51
53
56
58
63
68
73
75
82
84
90
91
97
103
104
107
109
112
117
121
124
昭和15年
昭和16年
0.43
1.1
2.4
4.1
6.1
8.6
11
14
17
20
23
26
29
32
35
38
41
44
47
49
52
54
56
59
63
68
73
75
81
83
88
90
95
100
101
104
106
109
113
116
119
昭和16年
昭和17年
0.14
0.62
1.5
3.0
5.0
7.3
9.9
12
15
19
22
25
28
31
34
37
39
42
45
48
50
52
54
57
59
63
67
72
73
79
80
86
87
91
96
97
100
101
103
107
110
113
昭和17年
昭和18年
0.25
0.93
2.1
4.0
6.2
8.8
11
14
17
21
24
27
30
33
36
39
41
44
47
49
51
54
56
58
60
63
67
71
73
78
79
84
85
89
93
95
97
98
100
104
106
108
昭和18年
昭和19年
0.40
1.3
2.8
4.9
7.3
10
13
16
19
22
25
28
31
33
36
39
41
43
46
48
50
52
54
55
57
60
64
67
69
73
74
78
79
82
86
87
89
90
91
94
96
98
昭和19年
昭和20年
1月-3月
0.59
1.6
3.3
5.5
8.0
10
13
16
19
21
24
27
29
31
34
36
38
40
42
43
45
46
48
49
51
53
56
59
60
63
64
67
68
71
73
74
75
76
78
80
81
83
1月―3月
昭和20年
4月-6月
0.61
1.7
3.3
5.4
7.7
10
12
15
17
20
22
25
27
29
31
33
35
36
38
40
41
43
44
45
47
49
51
54
55
58
58
61
62
64
67
67
68
69
70
72
74
75
4月―6月
7月-9月
0.65
1.7
3.3
5.4
7.6
10
12
14
17
19
21
24
26
27
29
31
33
34
36
37
39
40
41
42
44
46
48
50
51
54
54
57
57
60
62
62
63
64
65
67
68
69
7月―9月
10月-12月
0.53
1.3
2.6
4.1
5.8
7.5
9.3
11
12
14
16
17
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
30
31
33
34
36
36
38
39
41
41
42
44
44
45
45
46
47
48
49
10月―12月
昭和21年
1月-2月
0.36
0.92
1.6
2.6
3.6
4.7
5.7
6.8
7.8
8.9
9.8
10
11
12
13
13
14
15
15
16
16
17
18
18
18
19
20
21
21
23
23
24
24
25
26
26
26
27
27
28
28
29
1月―2月
昭和21年
3   月
0.27
0.68
1.2
1.9
2.6
3.4
4.1
4.9
5.6
6.3
7.0
7.6
8.2
8.8
9.3
9.8
10
10
11
11
11
12
12
13
13
13
14
15
15
16
16
17
17
17
18
18
18
18
19
19
20
20
3月
4月―6月
0.22
0.54
0.98
1.5
2.0
2.6
3.2
3.8
4.3
4.9
5.3
5.8
6.3
6.7
7.1
7.5
7.9
8.2
8.6
8.9
9.1
9.4
9.7
9.9
10
10
11
11
11
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
4月―6月
7月―9月
0.21
0.52
0.92
1.4
1.9
2.4
2.9
3.4
3.8
4.3
4.7
5.2
5.6
5.9
6.3
6.6
6.9
7.2
7.5
7.7
7.9
8.2
8.4
8.6
8.9
9.2
9.6
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
7月―9月
10月―12月
0.21
0.50
0.87
1.3
1.7
2.2
2.6
3.1
3.5
3.9
4.3
4.6
5.0
5.3
5.6
5.9
6.1
6.4
6.6
6.9
7.0
7.3
7.4
7.6
7.8
8.1
8.4
8.8
8.9
9.3
9.4
9.8
9.9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
10月―12月
昭和22年
1月―3月
0.22
0.51
0.87
1.2
1.7
2.1
2.5
2.9
3.3
3.7
4.0
4.3
4.6
4.9
5.2
5.5
5.7
5.9
6.1
6.3
6.5
6.7
6.8
7.0
7.2
7.5
7.7
8.0
8.2
8.5
8.6
8.9
9.0
9.3
9.5
9.6
9.7
9.8
10
10
10
10
1月―3月
昭和22年
4月―6月
0.19
0.42
0.71
1.0
1.3
1.7
2.0
2.3
2.6
2.9
3.1
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.5
4.7
4.8
5.0
5.1
5.2
5.3
5.5
5.7
5.9
6.1
6.2
6.5
6.5
6.8
6.8
7.0
7.2
0.2
7.4
7.4
7.5
7.7
7.8
7.9
4月―6月
7月―9月
0.12
0.26
0.43
0.61
0.80
0.99
1.1
1.3
1.5
1.6
1.7
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7
2.8
2.9
3.0
3.0
3.1
3.2
3.4
3.4
3.6
3.6
3.7
3.7
3.8
3.9
4.0
4.0
4.1
4.1
4.2
4.3
4.3
7月―9月
10月―12月
0.10
0.21
0.34
0.49
0.63
0.77
0.90
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.8
1.9
2.0
2.0
2.1
2.1
2.2
2.2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5
2.6
2.6
2.7
2.8
2.8
2.9
2.9
3.0
3.0
3.0
3.1
3.1
3.2
10月―12月
昭和23年
1月―3月
0.11
0.22
0.35
0.49
0.62
0.76
0.88
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4
1.5
1.6
1.7
1.7
1.8
1.8
1.9
1.9
2.0
2.0
2.1
2.1
2.2
2.3
2.3
2.4
2.5
2.5
2.6
2.6
2.6
2.7
2.7
2.8
2.8
2.8
2.9
2.9
2.9
1月―3月
昭和23年
4月―6月
0.12
0.23
0.37
0.51
0.64
0.77
0.89
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4
1.5
1.6
1.6
1.7
1.8
1.8
1.9
1.9
1.9
2.0
2.0
2.1
2.1
2.2
2.3
2.3
2.4
2.4
2.5
2.5
2.6
2.6
2.6
2.7
2.7
2.7
2.8
2.8
2.8
4月―6月
7月―9月
0.08
0.15
0.23
0.32
0.40
0.48
0.55
0.62
0.68
0.74
0.79
0.84
0.89
0.93
0.97
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
7月―9月
10月―12月
0.08
0.14
0.22
0.29
0.36
0.43
0.49
0.55
0.60
0.66
0.70
0.74
0.78
0.81
0.85
0.88
0.91
0.93
0.96
0.98
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
10月―12月
昭和24年
1月―3月
0.08
0.15
0.22
0.30
0.37
0.43
0.49
0.54
0.59
0.64
0.68
0.72
0.75
0.79
0.81
0.85
0.87
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
1月―3月
昭和24年
4月―6月
0.09
0.16
0.23
0.31
0.38
0.44
0.49
0.55
0.59
0.64
0.68
0.71
0.75
0.78
0.81
0.83
0.86
0.88
0.90
0.92
0.94
0.96
0.97
0.99
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
4月―6月
7月―9月
0.10
0.17
0.25
0.32
0.38
0.44
0.50
0.55
0.59
0.64
0.67
0.71
0.74
0.77
0.79
0.82
0.84
0.86
0.88
0.90
0.91
0.93
0.95
0.96
0.98
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
7月―9月
10月―12月
0.11
0.19
0.27
0.34
0.40
0.46
0.52
0.57
0.61
0.65
0.68
0.72
0.75
0.78
0.80
0.83
0.85
0.87
0.89
0.90
0.92
0.93
0.95
0.96
0.98
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
10月―12月
昭和25年
1月―3月
0.13
0.21
0.28
0.35
0.42
0.47
0.52
0.57
0.61
0.65
0.68
0.72
0.74
0.77
0.79
0.81
0.83
0.85
0.87
0.89
0.90
0.91
0.93
0.94
0.95
0.97
0.99
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1月―3月
昭和25年
4月―6月
0.15
0.23
0.31
0.38
0.44
0.50
0.55
0.60
0.64
0.68
0.72
0.74
0.77
0.79
0.81
0.83
0.85
0.87
0.89
0.90
0.91
0.93
0.94
0.95
0.97
0.98
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
4月―6月
7月―9月
0.15
0.23
0.31
0.37
0.43
0.48
0.53
0.57
0.61
0.64
0.67
0.70
0.72
0.74
0.76
0.78
0.80
0.81
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.90
0.91
0.93
0.95
0.96
0.99
0.99
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
7月―9月
10月―12月
0.16
0.24
0.31
0.37
0.42
0.47
0.51
0.55
0.58
0.61
0.63
0.66
0.68
0.70
0.71
0.73
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.86
0.87
0.88
0.91
0.91
0.92
0.92
0.93
0.95
0.95
0.96
0.96
0.97
0.98
0.98
0.99
10月―12月
昭和26年
1月―3月
0.17
0.25
0.31
0.37
0.42
0.46
0.50
0.53
0.56
0.58
0.60
0.63
0.64
0.66
0.68
0.69
0.70
0.71
0.73
0.74
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.80
0.82
0.82
0.84
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.88
0.89
0.89
0.89
0.90
0.91
0.91
1月―3月
昭和26年
4月―6月
0.12
0.20
0.28
0.34
0.40
0.45
0.49
0.53
0.56
0.58
0.61
0.63
0.65
0.67
0.68
0.70
0.71
0.72
0.73
0.75
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.79
0.80
0.82
0.83
0.84
0.85
0.85
0.87
0.87
0.88
0.89
0.89
0.90
0.90
0.90
0.91
0.92
0.92
4月―6月
7月―9月
0.14
0.23
0.31
0.38
0.43
0.48
0.52
0.56
0.59
0.61
0.64
0.66
0.68
0.69
0.71
0.72
0.73
0.75
0.76
0.77
0.77
0.78
0.79
0.80
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.86
0.88
0.88
0.89
0.90
0.90
0.90
0.91
0.91
0.92
0.92
0.93
7月―9月
10月―12月
0.17
0.27
0.35
0.42
0.47
0.52
0.56
0.59
0.62
0.64
0.67
0.69
0.70
0.72
0.73
0.74
0.76
0.77
0.78
0.79
0.79
0.80
0.81
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.86
0.87
0.88
0.89
0.89
0.90
0.91
0.91
0.91
0.91
0.92
0.92
0.93
0.93
10月―12月
昭和27年
0.09
0.21
0.31
0.39
0.46
0.51
0.56
0.59
0.63
0.65
0.68
0.70
0.71
0.73
0.74
0.76
0.77
0.78
0.79
0.80
0.81
0.81
0.82
0.83
0.83
0.84
0.84
0.85
0.86
0.87
0.87
0.89
0.89
0.90
0.90
0.91
0.91
0.92
0.92
0.92
0.93
0.93
0.94
0.94
昭和27年
 上記の表に該当する耐用年数がない資産についての倍数は、その取得の時期及び耐用年数に応じて下記の算式により計算した数による。    (1‐償却率)n×取得の時期に応ずる別表第三の倍数   上記の算式において、「償却率」とは、    1 昭和19年以前に取得した資産については、その耐用年数に応じて法人税法の規定により定められた償却率をいい、    2 昭和20年以降に取得した資産については、その耐用年数を4倍した耐用年数に応じて法人税法の規定により定められた償却率をいい、「n」とは、    1 昭和19年以前に取得した資産については、その取得の年から昭和27年までの経過年数をいい、    2 昭和20年以降に取得した資産については、その取得の月から昭和27年12月までの経過月数を3で除した数(端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。
別表第三 鉱業用減価償却資産及びその他の事業用資産
(法人)についての再評価倍数表
取得の時期
倍数
明治33年以前
622
明治34年
649
明治35年
642
明治36年
604
明治37年
574
明治38年
535
明治39年
519
明治40年
481
明治41年
500
明治42年
524
明治43年
518
明治44年
499
明治45年大正元年
471
大正2年
470
大正3年
492
大正4年
487
大正5年
402
大正6年
320
大正7年
244
大正8年
199
大正9年
181
大正10年
235
大正11年
240
大正12年
236
大正13年
228
大正14年
233
大正15年昭和元年
263
昭和2年
277
昭和3年
275
昭和4年
283
昭和5年
344
昭和6年
407
昭和7年
367
昭和8年
320
昭和9年
314
昭和10年
306
昭和11年
294
昭和12年
242
昭和13年
229
昭和14年
207
昭和15年
185
昭和16年
173
昭和17年
159
昭和18年
148
昭和19年
131
昭和20年
1月―3月
107
4月―6月
96
7月―9月
88
10月―12月
62
昭和21年
1月―2月
36
3月
25
4月―6月
19
7月―9月
16
10月―12月
14
昭和22年
1月―3月
12
4月―6月
9.6
7月―9月
5.2
10月―12月
3.8
昭和23年
1月―3月
3.5
4月―6月
3.3
7月―9月
1.9
10月―12月
1.6
昭和24年
1月―3月
1.5
4月―6月
1.4
7月―9月
1.4
10月―12月
1.3
昭和25年
1月―3月
1.3
4月―6月
1.3
7月―9月
1.2
10月―12月
1.0
昭和26年
1月―3月
1.0
4月―6月
1.0
7月―9月
1.0
10月―12月
1.0
昭和27年
1.0
別表第四 無形減価償却資産についての再評価倍数表
(再評価日が昭和28年中である場合)
種類
実用新案権及び意匠権
漁業権、特許権及び営業権
電気ガス供給施設利用権及び商標権
水利権
専用側線利用権及び鉄道軌道連絡通行施設利用権
取得の時期
大正13年
3.1
大正14年
11
大正15年昭和元年
21
昭和2年
32
昭和3年
41
昭和4年
52
昭和5年
75
昭和6年
102
昭和7年
104
昭和8年
102
昭和9年
15
111
昭和10年
30
118
昭和11年
44
124
昭和12年
48
110
昭和13年
2.2
57
112
昭和14年
15
62
108
昭和15年
26
64
103
昭和16年
36
69
102
昭和17年
43
71
99
昭和18年
50
74
98
昭和19年
13
53
72
91
昭和20年
1月―3月
21
50
64
78
4月―6月
21
47
59
71
7月―9月
22
44
55
66
10月―12月
17
32
39
47
昭和21年
1月―2月
0.22
11
19
23
27
3月
0.71
8.0
13
16
19
4月―6月
0.77
6.2
10
12
14
7月―9月
1.2
5.7
9.3
11
12
10月―12月
1.5
5.3
8.3
9.7
11
昭和22年
1月―3月
1.9
5.1
7.7
8.9
10
4月―6月
1.7
4.0
5.9
6.8
7.7
7月―9月
1.1
2.3
3.3
3.7
4.2
10月―12月
0.97
1.8
2.5
2.8
3.1
昭和23年
1月―3月
1.0
1.7
2.3
2.6
2.9
4月―6月
1.0
1.7
2.3
2.5
2.8
7月―9月
0.70
1.0
1.3
1.5
1.6
10月―12月
0.66
0.96
1.2
1.3
1.4
昭和24年
1月―3月
0.67
0.93
1.1
1.2
1.3
4月―6月
0.69
0.93
1.1
1.2
1.3
7月―9月
0.71
0.92
1.0
1.1
1.2
10月―12月
0.74
0.93
1.0
1.1
1.2
昭和25年
1月―3月
0.76
0.93
1.0
1.1
1.1
4月―6月
0.80
0.95
1.0
1.1
1.1
7月―9月
0.77
0.90
1.0
1.0
1.0
10月―12月
0.74
0.84
0.92
0.96
1.0
昭和26年
1月―3月
0.71
0.80
0.86
0.90
0.93
4月―6月
0.75
0.82
0.88
0.91
0.94
7月―9月
0.78
0.85
0.90
0.92
0.95
10月―12月
0.82
0.87
0.91
0.93
0.95
昭和27年
0.85
0.90
0.93
0.95
0.96
別表第五 無形減価償却資産についての再評価倍数表
(再評価日が昭和29年以後である場合)
種類
実用新案権及び意匠権
漁業権、特許権及び営業権
電気ガス供給施設利用権及び商標権
水利権
専用側線利用権及び鉄道軌道連絡通行施設利用権
取得の時期
大正14年
3.2
大正15年昭和元年
12
昭和2年
22
昭和3年
31
昭和4年
42
昭和5年
63
昭和6年
88
昭和7年
92
昭和8年
91
昭和9年
100
昭和10年
15
108
昭和11年
29
114
昭和12年
36
102
昭和13年
45
104
昭和14年
2.0
51
101
昭和15年
14
55
97
昭和16年
24
60
96
昭和17年
33
63
94
昭和18年
40
66
93
昭和19年
44
65
86
昭和20年
1月―3月
10
43
59
74
4月―6月
12
40
49
68
7月―9月
13
38
46
63
10月―12月
10
28
33
45
昭和21年
1月―2月
7.3
17
22
26
3月
5.5
12
15
18
4月―6月
4.3
9.4
11
14
7月―9月
4.1
8.3
10
12
10月―12月
3.9
7.4
9.0
10
昭和22年
1月―3月
3.8
6.9
8.3
9.7
4月―6月
0.38
3.1
5.3
6.3
7.4
7月―9月
0.39
1.8
2.9
3.5
4.0
10月―12月
0.43
1.4
2.2
2.6
3.0
昭和23年
1月―3月
0.52
1.4
2.1
2.4
2.8
4月―6月
0.61
1.4
2.0
2.4
2.7
7月―9月
0.42
0.88
1.2
1.4
1.6
10月―12月
0.42
0.79
1.0
1.2
1.3
昭和24年
1月―3月
0.45
0.78
1.0
1.1
1.2
4月―6月
0.48
0.78
1.0
1.1
1.2
7月―9月
0.51
0.78
0.99
1.0
1.2
10月―12月
0.55
0.79
0.99
1.0
1.1
昭和25年
1月―3月
0.57
0.79
0.97
1.0
1.1
4月―6月
0.61
0.82
0.99
1.0
1.1
7月―9月
0.60
0.78
0.92
0.98
1.0
10月―12月
0.58
0.73
0.85
0.91
0.97
昭和26年
1月―3月
0.57
0.70
0.80
0.85
0.89
4月―6月
0.60
0.72
0.81
0.86
0.90
7月―9月
0.64
0.75
0.83
0.87
0.91
10月―12月
0.68
0.75
0.85
0.88
0.92
昭和27年
0.71
0.80
0.86
0.90
0.93
別表第六
その他の事業用資産(個人)及び非事業用資産(土地及び家屋を除く。)についての再評価倍数表
取得の時期
倍数
昭和21年
3月
8.8
4月―6月
6.8
7月―9月
5.9
10月―12月
6.4
昭和22年
1月―3月
4.6
4月―6月
3.4
7月―9月
2.3
10月―12月
2.2
昭和23年
1月―3月
1.9
4月―6月
1.7
7月―9月
1.4
10月―12月
1.3
昭和24年
1月―3月
1.2
4月―6月
1.1
7月―9月
1.1
10月―12月
1.2
昭和25年
1月―3月
1.2
4月―6月
1.3
7月―9月
1.2
10月―12月
1.2
昭和26年
1月―3月
1.1
4月―6月
1.0
7月―9月
1.0
10月―12月
1.0
昭和27年
1.0
別表第七
土地及び土地の上に存する権利の再評価倍数表
取得の時期
倍数
明治33年以前
285
明治34年
297
明治35年
294
明治36年
276
明治37年
262
明治38年
244
明治39年
237
明治40年
220
明治41年
228
明治42年
239
明治43年
236
明治44年
228
明治45年大正元年
215
大正2年
215
大正3年
229
大正4年
248
大正5年
246
大正6年
207
大正7年
157
大正8年
99
大正9年
96
大正10年
100
大正11年
98
大正12年
102
大正13年
103
大正14年
102
大正15年昭和元年
101
昭和2年
105
昭和3年
107
昭和4年
111
昭和5年
122
昭和6年
141
昭和7年
150
昭和8年
149
昭和9年
145
昭和10年
140
昭和11年
133
昭和12年
128
昭和13年
121
昭和14年
115
昭和15年
108
昭和16年
102
昭和17年
96
昭和18年
87
昭和19年
76
昭和20年
1月―3月
66
4月―6月
62
7月―9月
57
10月―12月
52
昭和21年
1月―2月
47
3月
40
4月―6月
34
7月―9月
27
10月―12月
20
昭和22年
1月―3月
15
4月―6月
12
7月―9月
10
10月―12月
7.5
昭和23年
1月―3月
5.6
4月―6月
4.5
7月―9月
3.7
10月―12月
3.2
昭和24年
1月―3月
2.9
4月―6月
2.6
7月―9月
2.5
10月―12月
2.4
昭和25年
1月―3月
2.3
4月―6月
2.2
7月―9月
2.0
10月―12月
1.8
昭和26年
1月―3月
1.7
4月―6月
1.6
7月―9月
1.5
10月―12月
1.3
昭和27年
1.0
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の資産再評価法(以下「新法」という。)の規定(第百九条及び第百十二条の規定を除く。)は、第三項から第五項までの場合を除く外、昭和二十八年一月一日から適用する。
3 この法律施行前に法人又は個人が改正前の資産再評価法(以下「旧法」という。)の規定により行つた再評価(第六項の規定によりなおその効力を有する旧法第十五条の規定によりこの法律施行後に法人が行つたものとみなされる再評価を含む。)、当該再評価に係る再評価税、当該再評価に関する経理及び当該再評価を行つた者の所得の計算並びに旧法の規定により昭和二十八年一月一日前に個人が行つたものとみなされた再評価及び当該再評価に係る再評価税については、新法に特別の定がある場合並びに第四項、第五項及び第七項の場合を除く外、なお従前の例による。
4 新法第七十七条第四項(第七十八条第二項、第七十九条第二項、第八十条第二項及び第八十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行後納付し、又は徴収すべき利子税額、過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額又は重加算税額について適用する。
5 新法第八十二条第一項から第三項までの規定は、この法律施行の日以後決定の通知をする重加算税額について適用し、同日前に決定の通知のされた重加算税額については、なお従前の例による。
6 旧法第十五条の規定は、同法第六条第一項又は第十四条第一項の規定により株式(出資を含む。)について再評価を行つた法人については、この法律施行後当該法人の昭和三十二年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までの間は、なおその効力を有する。
7 旧法の規定による再評価を行つた者でこの法律施行の日以後当該再評価に係る再評価税を納付すべきものは、旧法第五十一条から第五十三条まで又は第五十五条第二項に規定する納期の到来前においても、新法第六十条の規定に準じ、当該再評価税の税額の全部又は一部の繰上納付をすることができる。
8 新法第四十六条又は第四十七条の規定により相続人が昭和二十八年十月三十一日までに申告書を提出しなければならない場合において、当該相続人が所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第二十九条第一項又は相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が同日前であるときは、これらの申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同日までとする。
9 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の十四第一項中「資産再評価法」を「資産再評価法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百七十五号)による改正前の資産再評価法」に改める。
第十四条第一項中「第九条第一項」を「第九条」に、「第四十二条第四項」を「第四十二条第三項」に改め、同条第二項中「第四十二条第四項」を「第四十二条第三項」に改める。
第十五条第二項各号列記以外の部分中「第十三条の二」を「第六条」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「については、第十三条第三項の規定を準用する。」を「は、同法第四十条第一項の規定にかかわらず、当該資産の再評価額に相当する金額(当該再評価の再評価日の直前において当該土地等の帳簿価額があるときは、当該帳簿価額に相当する金額を控除した金額)とする。」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を削る。
第十六条中「資産再評価法第九条第一項」を「資産再評価法第九条」に改める。
第十七条中「第九条第一項」を「第九条」に改める。
第二十条中「若しくは第九条第一項」を「若しくは第九条」に改める。
11 法人が前項の規定による改正前の租税特別措置法第十五条第一項の規定により行つた再評価及び当該再評価に係る再評価税については、なお従前の例による。
12 所得税法の一部を次のように改正する。
第十条の四第一項中「昭和二十四年」を「昭和二十七年」に改め、「行い又は」を削り、同条第二項中「再評価を を「再評価又は旧再評価(同法第二条第十三項に規定する旧再評価をいう。以下同じ。)を」に、「当該資産の再評価額と昭和二十四年十二月三十一日後に支出した設備費、改良費及び譲渡に関する経費の額との合計額とする。」を「左の各号の一に掲げる額とする。」に改め、同項に次の二号を加える。
一 旧再評価を行つた資産(第二号に規定する資産を除く。)については、当該資産の旧再評価額(資産再評価法第二条第十三項に規定する旧再評価額をいい、旧再評価を二回行つたときは、二回目の旧再評価額とする。)と昭和二十四年十二月三十一日後に支出した設備費(改良費及び譲渡に関する経費の額との合計額
二 再評価を行い又は行つたものとみなされた資産については、当該資産の再評価額(再評価を二回行つたときは、二回目の再評価額)と昭和二十七年十二月三十一日後に支出した設備費、改良費及び譲渡に関する経費の額との合計額
第十条の四第三項第二号中「昭和二十四年」を「昭和二十七年」に改める。
13 昭和二十七年分以前の所得税については、旧法の規定により再評価を行い、又は行われたものとみなされた資産に係る所得税法第九条第一項第七号の山林所得又は同項第八号の譲渡所得の計算は、なお従前の例による。
14 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第六項中「第四十二条第六項」を「第四十二条第五項」に改める。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂