(大都市の特例)
第九十七条の二 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)においては、第四条第一項の規定による外、指定都市の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、指定都市が置く建築主事に適用があるものとする。
2 前項の規定は、指定都市に置かれる建築主事の権限に属しない指定都市の区域における事務をつかさどらせるために、都道府県が都道府県知事の指揮監督の下に建築主事を置くことを妨げるものではない。
3 この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、指定都市の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。