第五條の十四 法人が、その有する資産再評価法第三條第九号に規定する賠償指定施設につきその指定の解除を受け、当該資産について、新たに帳簿価額を附した場合において、その新たに附した帳簿価額(以下新帳簿価額という。)の合計額がその新たに帳簿価額を附した日を含む事業年度の所得金額に等しいか若しくはこれをこえるとき又は当該新帳簿価額の合計額が当該所得金額から当該新帳簿価額の合計額を控除した金額の三割に相当する金額をこえるときは、当該法人が納付すべき当該事業年度の法人税法第二十六條第一項若しくは第三項又は第二十六條の二第一項に規定する法人税額(当該新帳簿価額の合計額が当該所得金額から当該新帳簿価額の合計額を控除した金額の三割に相当する金額をこえるときは、そのこえる金額が当該所得金額のうちに占める割合を当該法人税額に乗じて得た金額に相当する法人税額)に相当する税額の法人税の納付の期日は、同法第二十六條第一項及び第三項、第二十六條の二第一項並びに第二十六條の三の規定にかかわらず、命令の定めるところにより、当該税額の三分の一に相当する税額については当該事業年度終了の日から八箇月を経過した日の前日、当該税額の三分の一に相当する税額については当該事業年度終了の日から十四箇月を経過した日の前日、残余の税額については当該事業年度終了の日から二十箇月を経過した日の前日とする。
前項の規定の適用を受けた法人に係る同項に規定する新帳簿価額の合計額が当該法人の同項に規定する事業年度の所得金額と等しいか又はこれをこえる場合においては、法人税法第二十六條の三の規定は、これを適用しない。
第一項の規定の適用を受ける法人に係る同項に規定する新帳簿価額の合計額が、同項に規定する事業年度の所得金額から当該新帳簿価額の合計額を控除した金額の三割に相当する金額をこえる場合における法人税法第二十六條の三第一項の規定の適用については、同項中「当該法人税額の二分の一に相当する金額」とあるのは、「当該法人税額から租税特別措置法第五條の十四第一項の規定によりその納付の期日の延期を認められた税額を控除した税額の二分の一に相当する金額」とする。
第一項の規定の適用を受けた法人が同項に規定する事業年度の翌事業年度において法人税法第十九條第一項の規定により同項に規定する申告書を提出する場合においては、同項に規定する前事業年度の法人税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額には、第一項の規定により納付の期日の延期を認められた税額を含まないものとする。
第一項の規定により納付の期日の延期を認められた法人が当該延期を認められた期間内に終了する各事業年度において法人税法第二十六條の四第四項の規定により法人税の還付の請求をなした場合においては、政府は、命令の定めるところにより、当該延期を認められた税額の全部又は一部をこれに充当することができる。
第一項の規定の適用を受けた法人が同項の規定により納付の期日の延期を認められた法人税をその納付の期日までに完納しなかつたときは、政府は、国税徴収法第九條の規定により、これを督促する。