連合国軍人等住宅公社は、総司令部覚書に基づき、連合国軍人等とその家族のための賃貸住宅を建設する目的で設置された公法人である。建設費は米国対日援助見返資金から借入れ、賃貸料で返済していた。しかし1951年5月の総司令部覚書により、住宅提供は調達要求書に基づくこととなり、賃貸料は終戦処理費から支出されることになった。これにより公社は単なる中間機関となり存在意義を失ったため、事務簡素化と経費節減の観点から廃止することとし、その権利義務は国の一般会計に承継される。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 建設委員会 第13号