国家行政組織法の施行に伴い制定された大蔵省設置法について、諸情勢の推移により機構等の改正が必要となった。主な改正点は、外国為替及び外国貿易管理法等の制定に伴う所掌事務の整理、終戦処理費等の経理事務の特別調達庁等への移管、財務部の財務局への改称である。また、国税庁に協議団を設置し、公認会計士管理委員会を新設するほか、証券取引委員会の所掌事務を拡大した。さらに、不要な審議会14件を廃止し、酒類配給公団関係条項を削除することとした。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
証券取引委員会(第二十五條―第二十六條) |
公認会計士管理委員会(第二十六條の二―第二十六條の四) |
公認会計士試験委員 |
公認会計士試験及び特別公認会計士試験を行うこと |
財政制度審議会 |
国の予算、決算及び会計の制度に関する重要な事項について調査審議すること |
資産再評価審議会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、資産再評価に関する重要な事項について調査審議すること |
基準地区調査会 |
国税庁長官の諮問に応じて、臨時宅地賃貸価格修正法(昭和二十四年法律第八十五号)第三條第一項に規定する基準地区に関する事項について調査すること |
全国資産再評価調査会 |
国税庁長官の諮問に応じて、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)による再評価額又は再評価税額等に関する審査の請求その他の重要な事項について調査審議すること |
地方宅地賃貸価格調査会 |
国税局長の諮問に応じて、臨時宅地賃貸価格修正法第七條第一項に規定する事項を調査すること |
地方資産再評価調査会 |
国税局長の諮問に応じて、資産再評価法による再評価額又は再評価税額等に関する審査の請求その他の重要な事項について調査審議すること |
雑則 |
罰則 |
公認会計士試験審査会 |
雑則 |
罰則 |
証券取引委員会 |
公認会計士管理委員会 |
証券取引委員会(第二十五条―第二十六条) |
公認会計士管理委員会(第二十六条の二―第二十六条の四) |
公認会計士試験委員 |
公認会計士試験及び特別公認会計士試験を行うこと |
財政制度審議会 |
国の予算、決算及び会計の制度に関する重要な事項について調査審議すること |
資産再評価審議会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、資産再評価に関する重要な事項について調査審議すること |
基準地区調査会 |
国税庁長官の諮問に応じて、臨時宅地賃貸価格修正法(昭和二十四年法律第八十五号)第三条第一項に規定する基準地区に関する事項について調査すること |
全国資産再評価調査会 |
国税庁長官の諮問に応じて、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)による再評価額又は再評価税額等に関する審査の請求その他の重要な事項について調査審議すること |
地方宅地賃貸価格調査会 |
国税局長の諮問に応じて、臨時宅地賃貸価格修正法第七条第一項に規定する事項を調査すること |
地方資産再評価調査会 |
国税局長の諮問に応じて、資産再評価法による再評価額又は再評価税額等に関する審査の請求その他の重要な事項について調査審議すること |
雑則 |
罰則 |
公認会計士試験審査会 |
雑則 |
罰則 |
証券取引委員会 |
公認会計士管理委員会 |