富裕税法(昭和二十五年法律第百七十四号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
2 昭和二十七年分以前の富裕税については、なお従前の例による。
3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
5 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
6 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
7 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
8 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「富裕税法(昭和二十五年法律第百七十四号)、」を削る。
9 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の一項を加える。
2 税理士試験の試験科目であつた科目のうち試験科目でなくなつたものについて前項に規定する成績を得た者については、当該科目は、前条第一号に掲げられている試験科目とみなす。
第三十五条中「法人税法、」を「法人税法又は」に改め、「又は富裕税法(昭和二十五年法律第百七十四号)」を削る。
10 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
11 昭和二十七年分以前の富裕税については、改正前の所得税法第十条第三項、改正前の相続税法第十四条第二項、改正前の租税特別措置法第八条、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条から第十条まで、改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第六条及び改正前の税理士法第三十五条の規定は、この法律施行後も、なお、その効力を有する。