所得税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十九号
公布年月日: 昭和33年3月31日
法令の形式: 法律
所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十九号
所得税法等の一部を改正する法律
(所得税法の一部改正)
第一条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第九号を次のように改める。
九 元本の追加信託をなしうる証券投資信託の受益証券を有する者に対し分配される収益のうち信託財産に係る元本の払戻に相当する部分として命令で定めるもの
第六条第十号中「当初」を削り、「部分の金額」の下に「(元本の追加信託をなしうる証券投資信託にあつては、当該信託された金額のうち前号に規定する元本の払戻に相当する部分として命令で定めるものの金額を控除した金額とする。以下第九条の二第五号において同じ。)」を加える。
第九条第一項第一号中「、合同運用信託の利益並びに証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約に因り分配される収益のうち、公債、社債及び預金の利子、合同運用信託の利益並びに法人から受ける利息の配当に係る部分として命令の定めるところにより計算した金額」を「並びに合同運用信託の利益」に改め、「及び証券投資信託」及び「及び収益」を削り、同項第二号中「前号に該当する部分の金額及び第六条第九号の金額」を「第六条第九号に掲げる所得」に改める。
第十五条の六中「当該配当所得の百分の二十(課税総所得金額が千万円をこえる場合には、配当所得の金額のうちそのこえる金額に相当する金額(配当所得の金額がその金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の十)に相当する金額」を「左に掲げる金額の合計額」に改め、同条に第一号及び第二号として次のように加える。
一 利益の配当及び剰余金の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の二十(課税総所得金額から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円をこえる場合には、当該利益の配当及び剰余金の分配に係る配当所得の金額のうちそのこえる金額に相当する金額(当該配当所得の金額がそのこえる金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の十)に相当する金額
二 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の十(課税総所得金額が千万円をこえる場合には、当該配当所得の金額のうちそのこえる金額に相当する金額(当該配当所得の金額がそのこえる金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の五)に相当する金額
第十七条中「第六条第九号に掲げる金額」を「第六条第九号に掲げる所得の金額」に改める。
第二十六条第一項ただし書中「第二号に該当する場合」の下に「(これらの号に該当する給与所得の支払を受ける者がその不動産その他の資産を当該給与所得の支払者の事業の用に供することに因りその対価の支払を受ける場合のうち命令で定める場合を除く。)」を加え、同項第一号中「三万円」を「五万円」に改め、同項第二号イ中「給与所得の金額」を「給与所得の収入金額」に、「三万円」を「五万円」に改め、同号ロ中「二十万円」を「三十万円」に、「三万円」を「五万円」に改め、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同条第四項中「添付」を「添附」に改め、同項の次に次の一項を加える。
確定申告書を提出すべき者でその年中の総所得金額及び山林所得の金額の合計額が千万円をこえるものは、命令の定めるところにより、その年十二月三十一日において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した明細書を、当該申告書に添附しなければならない。
第二十六条の二第二項中「及び前条第四項乃至第六項」を「並びに前条第四項、第六項及び第七項」に改める。
第二十六条の三第七項中「第九項」を「第十項」に改める。
第二十七条第四項中「前条第九項」を「前条第十項」に改め、同条第八項中「第二十六条第五項の規定は」の下に「、修正確定申告書を提出すべき者の当該申告書に記載された修正後の総所得金額及び山林所得の金額の合計額が千万円をこえることとなる場合について、同条第六項の規定は」を加え、「これを」を「それぞれこれを」に改める。
第二十九条第一項中「第三項乃至第七項」を「第三項、第四項及び第六項乃至第八項」に改め、同条第三項中「第二十六条第三項乃至第七項」を「第二十六条第三項、第四項及び第六項乃至第八項」に改め、同条第四項中「第二十六条の三の規定」を「第二十六条第五項及び第二十六条の三の規定」に改め、「この場合において、」の下に「第二十六条第五項中「その年十二月三十一日」とあり、又は」を加え、「その年分」を「その年分以後」に、「とあるのは」を「とあるのは、」に改める。
第三十条第二項中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同条第三項中「第二十六条第六項」を「第二十六条第七項」に改める。
第三十一条第三項中「充当をなす日までの期間」の下に「(第一項の規定に基く還付の請求がこれらの申告書の提出期限後になされた場合には、当該提出期限の翌日から当該請求のなされた日までの期間を除く。)」を加える。
第三十二条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、前条第三項中「充当をなす日までの期間(第一項の規定に基く還付の請求がこれらの申告書の提出期限後になされた場合には、当該提出期限の翌日から当該請求のなされた日までの期間を除く。)」とあるのは、「充当をなす日までの期間」と読み替えるものとする。
第三十三条第一項中「第二十六条第六項」を「第二十六条第八項」に改める。
第四十一条第一項中「第六条第九号の金額」を「第六条第九号に掲げる所得の金額」に改める。
第四十七条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、第三十一条第三項中「第一項の規定に基く還付の請求がこれらの申告書の提出期限後になされた場合」とあるのは、「当該還付が決定に係る還付の請求に基くものである場合」と読み替えるものとする。
第六十一条の四中「証券投資信託の終了若しくは証券投資信託契約の一部の解約に因り又は」、「証券投資信託につき」及び「利子所得の金額、」を削り、「第六条第九号の金額」を「第六条第九号に掲げる所得の金額」に改める。
(所得税法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 所得税法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四十四項を附則第四十六項とし、附則第三十六項から第四十三項までを二項ずつ繰り下げ、附則第三十五項中「第三十三項」を「第三十五項」に改め、同項を附則第三十七項とし、附則第七項から第三十四項までを二項ずつ繰り下げ、附則第六項中「第四十条」を「第三十九条」に、「適用する。」を「適用し、新法第四十条の規定は、当該給与所得とみなされる給付については、昭和三十四年一月一日以後支払われるべきものについて適用する。」に改め、同項の次に次の二項を加える。
7 昭和三十三年分の新法第九条第二項の規定により給与所得とみなされる給付の支払を受けた、又は受けるべき者については、新法第二十六条第一項ただし書(新法第二十九条第一項又は第二項において準ずるものとされる場合を含む。)の規定は、その者の当該給付の金額、新法第三十九条第一項又は第二項の規定による給与所得者の扶養控除等申告書の経由先たる給与の支払者以外の給与の支払者から支払を受けるその他の給与所得の収入金額及びその他の所得(退職所得を除く。)の金額の合計額が五万円以上である場合には、適用しない。
8 新法第九条第二項の規定により給与所得とみなされる給付で所得税法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第三十九号)の施行後の支払に係るものについては、当分の間、その年中に支払を受けるべきものの金額がその年最初(昭和三十三年分の所得税については、同法の施行後最初)に支払を受けるべき日の前日の現況において九万円に満たない場合には、新法第三十八条の規定による所得税の徴収及び新法第三十九条の規定による申告書の提出は、要しないものとする。この場合において、新法第六十二条の規定の適用は、あるものとし、昭和三十四年一月一日以後において当該給付の支払を受ける者のその年中における前項に規定する所得の金額の合計額が五万円以上であるときは、同項の規定を準用する。
附 則
1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
2 改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、次項から附則第六項までに定めるものを除くほか、昭和三十三年分以後の所得税について適用し、昭和三十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新法第六条第九号及び第十号、第九条第一項第一号及び第二号、第十七条、第四十一条第一項並びに第六十一条の四の規定は、この法律の施行後に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配について適用し、この法律の施行前に支払を受けるべき当該収益の分配については、なお従前の例による。
4 昭和三十三年中に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得を有する者に対する新法第十五条の六の規定の適用については、同条第一号中「利益の配当及び剰余金の分配」とあるのは「利益の配当及び剰余金の分配(昭和三十三年一月一日から同年三月三十一日までの間において支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第三十九号)による改正前の所得税法第九条第一項第二号に規定する証券投資信託の収益の分配を含む。)」と、「証券投資信託の収益の分配」とあるのは「証券投資信託の収益の分配(昭和三十三年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律による改正後の所得税法第九条第一項第二号に規定する証券投資信託の収益の分配をいう。以下次号において同じ。)」とする。
5 新法第三十一条第三項及び第四十七条第三項の規定は、この法律の施行後にこれらの規定に規定する還付の請求があつた場合において還付すべき所得税額に加算すべき金額の計算について適用し、この法律の施行前に当該還付の請求があつた場合において還付すべき所得税額に加算すべき金額の計算については、なお従前の例による。
6 新法第三十一条第三項及び第四十七条第三項の規定を適用する場合において、所得税額の還付が昭和三十二年分以前の所得税に係るものであるときは、新法第三十一条第三項(新法第四十七条第三項前段において準用する場合を含む。)中「当該提出期限の翌日」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第三十九号)の施行の日」と読み替えるものとする。
7 昭和三十三年四月一日から詔和三十四年三月三十一日までの間に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に対する新法第十七条、第十八条第一項若しくは第二項、第三十七条又は第四十一条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の六の税率とする。
大蔵大臣 一萬田尚登
内閣総理大臣 岸信介
所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十九号
所得税法等の一部を改正する法律
(所得税法の一部改正)
第一条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第九号を次のように改める。
九 元本の追加信託をなしうる証券投資信託の受益証券を有する者に対し分配される収益のうち信託財産に係る元本の払戻に相当する部分として命令で定めるもの
第六条第十号中「当初」を削り、「部分の金額」の下に「(元本の追加信託をなしうる証券投資信託にあつては、当該信託された金額のうち前号に規定する元本の払戻に相当する部分として命令で定めるものの金額を控除した金額とする。以下第九条の二第五号において同じ。)」を加える。
第九条第一項第一号中「、合同運用信託の利益並びに証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約に因り分配される収益のうち、公債、社債及び預金の利子、合同運用信託の利益並びに法人から受ける利息の配当に係る部分として命令の定めるところにより計算した金額」を「並びに合同運用信託の利益」に改め、「及び証券投資信託」及び「及び収益」を削り、同項第二号中「前号に該当する部分の金額及び第六条第九号の金額」を「第六条第九号に掲げる所得」に改める。
第十五条の六中「当該配当所得の百分の二十(課税総所得金額が千万円をこえる場合には、配当所得の金額のうちそのこえる金額に相当する金額(配当所得の金額がその金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の十)に相当する金額」を「左に掲げる金額の合計額」に改め、同条に第一号及び第二号として次のように加える。
一 利益の配当及び剰余金の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の二十(課税総所得金額から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円をこえる場合には、当該利益の配当及び剰余金の分配に係る配当所得の金額のうちそのこえる金額に相当する金額(当該配当所得の金額がそのこえる金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の十)に相当する金額
二 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の十(課税総所得金額が千万円をこえる場合には、当該配当所得の金額のうちそのこえる金額に相当する金額(当該配当所得の金額がそのこえる金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の五)に相当する金額
第十七条中「第六条第九号に掲げる金額」を「第六条第九号に掲げる所得の金額」に改める。
第二十六条第一項ただし書中「第二号に該当する場合」の下に「(これらの号に該当する給与所得の支払を受ける者がその不動産その他の資産を当該給与所得の支払者の事業の用に供することに因りその対価の支払を受ける場合のうち命令で定める場合を除く。)」を加え、同項第一号中「三万円」を「五万円」に改め、同項第二号イ中「給与所得の金額」を「給与所得の収入金額」に、「三万円」を「五万円」に改め、同号ロ中「二十万円」を「三十万円」に、「三万円」を「五万円」に改め、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同条第四項中「添付」を「添附」に改め、同項の次に次の一項を加える。
確定申告書を提出すべき者でその年中の総所得金額及び山林所得の金額の合計額が千万円をこえるものは、命令の定めるところにより、その年十二月三十一日において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した明細書を、当該申告書に添附しなければならない。
第二十六条の二第二項中「及び前条第四項乃至第六項」を「並びに前条第四項、第六項及び第七項」に改める。
第二十六条の三第七項中「第九項」を「第十項」に改める。
第二十七条第四項中「前条第九項」を「前条第十項」に改め、同条第八項中「第二十六条第五項の規定は」の下に「、修正確定申告書を提出すべき者の当該申告書に記載された修正後の総所得金額及び山林所得の金額の合計額が千万円をこえることとなる場合について、同条第六項の規定は」を加え、「これを」を「それぞれこれを」に改める。
第二十九条第一項中「第三項乃至第七項」を「第三項、第四項及び第六項乃至第八項」に改め、同条第三項中「第二十六条第三項乃至第七項」を「第二十六条第三項、第四項及び第六項乃至第八項」に改め、同条第四項中「第二十六条の三の規定」を「第二十六条第五項及び第二十六条の三の規定」に改め、「この場合において、」の下に「第二十六条第五項中「その年十二月三十一日」とあり、又は」を加え、「その年分」を「その年分以後」に、「とあるのは」を「とあるのは、」に改める。
第三十条第二項中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同条第三項中「第二十六条第六項」を「第二十六条第七項」に改める。
第三十一条第三項中「充当をなす日までの期間」の下に「(第一項の規定に基く還付の請求がこれらの申告書の提出期限後になされた場合には、当該提出期限の翌日から当該請求のなされた日までの期間を除く。)」を加える。
第三十二条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、前条第三項中「充当をなす日までの期間(第一項の規定に基く還付の請求がこれらの申告書の提出期限後になされた場合には、当該提出期限の翌日から当該請求のなされた日までの期間を除く。)」とあるのは、「充当をなす日までの期間」と読み替えるものとする。
第三十三条第一項中「第二十六条第六項」を「第二十六条第八項」に改める。
第四十一条第一項中「第六条第九号の金額」を「第六条第九号に掲げる所得の金額」に改める。
第四十七条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、第三十一条第三項中「第一項の規定に基く還付の請求がこれらの申告書の提出期限後になされた場合」とあるのは、「当該還付が決定に係る還付の請求に基くものである場合」と読み替えるものとする。
第六十一条の四中「証券投資信託の終了若しくは証券投資信託契約の一部の解約に因り又は」、「証券投資信託につき」及び「利子所得の金額、」を削り、「第六条第九号の金額」を「第六条第九号に掲げる所得の金額」に改める。
(所得税法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 所得税法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四十四項を附則第四十六項とし、附則第三十六項から第四十三項までを二項ずつ繰り下げ、附則第三十五項中「第三十三項」を「第三十五項」に改め、同項を附則第三十七項とし、附則第七項から第三十四項までを二項ずつ繰り下げ、附則第六項中「第四十条」を「第三十九条」に、「適用する。」を「適用し、新法第四十条の規定は、当該給与所得とみなされる給付については、昭和三十四年一月一日以後支払われるべきものについて適用する。」に改め、同項の次に次の二項を加える。
7 昭和三十三年分の新法第九条第二項の規定により給与所得とみなされる給付の支払を受けた、又は受けるべき者については、新法第二十六条第一項ただし書(新法第二十九条第一項又は第二項において準ずるものとされる場合を含む。)の規定は、その者の当該給付の金額、新法第三十九条第一項又は第二項の規定による給与所得者の扶養控除等申告書の経由先たる給与の支払者以外の給与の支払者から支払を受けるその他の給与所得の収入金額及びその他の所得(退職所得を除く。)の金額の合計額が五万円以上である場合には、適用しない。
8 新法第九条第二項の規定により給与所得とみなされる給付で所得税法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第三十九号)の施行後の支払に係るものについては、当分の間、その年中に支払を受けるべきものの金額がその年最初(昭和三十三年分の所得税については、同法の施行後最初)に支払を受けるべき日の前日の現況において九万円に満たない場合には、新法第三十八条の規定による所得税の徴収及び新法第三十九条の規定による申告書の提出は、要しないものとする。この場合において、新法第六十二条の規定の適用は、あるものとし、昭和三十四年一月一日以後において当該給付の支払を受ける者のその年中における前項に規定する所得の金額の合計額が五万円以上であるときは、同項の規定を準用する。
附 則
1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
2 改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、次項から附則第六項までに定めるものを除くほか、昭和三十三年分以後の所得税について適用し、昭和三十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新法第六条第九号及び第十号、第九条第一項第一号及び第二号、第十七条、第四十一条第一項並びに第六十一条の四の規定は、この法律の施行後に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配について適用し、この法律の施行前に支払を受けるべき当該収益の分配については、なお従前の例による。
4 昭和三十三年中に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得を有する者に対する新法第十五条の六の規定の適用については、同条第一号中「利益の配当及び剰余金の分配」とあるのは「利益の配当及び剰余金の分配(昭和三十三年一月一日から同年三月三十一日までの間において支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第三十九号)による改正前の所得税法第九条第一項第二号に規定する証券投資信託の収益の分配を含む。)」と、「証券投資信託の収益の分配」とあるのは「証券投資信託の収益の分配(昭和三十三年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律による改正後の所得税法第九条第一項第二号に規定する証券投資信託の収益の分配をいう。以下次号において同じ。)」とする。
5 新法第三十一条第三項及び第四十七条第三項の規定は、この法律の施行後にこれらの規定に規定する還付の請求があつた場合において還付すべき所得税額に加算すべき金額の計算について適用し、この法律の施行前に当該還付の請求があつた場合において還付すべき所得税額に加算すべき金額の計算については、なお従前の例による。
6 新法第三十一条第三項及び第四十七条第三項の規定を適用する場合において、所得税額の還付が昭和三十二年分以前の所得税に係るものであるときは、新法第三十一条第三項(新法第四十七条第三項前段において準用する場合を含む。)中「当該提出期限の翌日」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第三十九号)の施行の日」と読み替えるものとする。
7 昭和三十三年四月一日から詔和三十四年三月三十一日までの間に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に対する新法第十七条、第十八条第一項若しくは第二項、第三十七条又は第四十一条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の六の税率とする。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 岸信介