朕は、帝國議會の協贊を經た財産税法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十一日
内閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第五十二號
財産税法目次
第一章
總則
第二章
課税價格、免税點及び税率
第三章
財産の評價
第四章
申告
第五章
納付
第六章
課税價格の更正及び決定
第七章
審査、訴願及び行政訴訟
第八章
物納及び延納
第九章
雜則
第十章
罰則
第十一章
補則
財産税法
第一章 總則
第一條 左に掲げる者(その一般承繼人を含む。)は、この法律により、財産税を納める義務がある。
一 昭和二十一年三月三日午前零時(以下調査時期といふ。)において、この法律の施行地に住所を有し又は一年以上居所を有してゐた個人
二 前號の規定に該當しない個人で、調査時期においてこの法律の施行地に財産を有してゐたもの
前項に掲げる者の外、戸籍法の適用を受ける個人で、調査時期後二年以内に、この法律の施行地に住所を有し又は一年以上居所を有することとなつたもの(その一般承繼人を含む。)は、この法律により、財産税を納める義務がある。
第二條 財産税は、命令で定める外國人には、これを課さない。
第三條 民法第千五十一條に規定する法人(以下相續財團といふ。)で、調査時期において現に存したものについては、これを個人とみなして、この法律を適用する。
前項の規定の適用に關し必要な事項は、命令でこれを定める。
第四條 調査時期において、この法律の施行地に住所を有し又は一年以上居所を有してゐた個人で、戸籍法の適用を受けるものについては、調査時期において有してゐた財産の全部に對し、財産税を課する。
前項の規定に該當しない個人で、調査時期においてこの法律の施行地に財産を有してゐたものについては、調査時期においてこの法律の施行地に有してゐた財産に對し、財産税を課する。
第一項の規定に該當しない個人で、戸籍法の適用を受けるものが、調査時期後二年以内に、この法律の施行地に住所を有し又は一年以上居所を有することとなつた場合においては、前項の規定にかかはらず、調査時期において有してゐた財産の全部に對し、財産税を課する。
調査時期後この法律施行前に相續の開始があつた場合においては、被相續人が調査時期において有してゐた財産に對しては、相續人又は相續財團に、財産税を課する。
前項の場合において、被相續人が調査時期において有してゐた財産に對する財産税は、被相續人が第一項又は第三項の規定に該當する者であつたときは、調査時期において有してゐた財産の全部に對し、被相續人が第二項の規定に該當する者(第三項の規定に該當する者を除く。)であつたときは、調査時期においてこの法律の施行地に有してゐた財産に對し、これを課する。
第四項の規定により相續財團に財産税を課する場合において必要な事項は、命令でこれを定める。
第五條 左の各號に掲げる財産の所在は、當該各號に規定する場所による。
一 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する權利については、その動産又は不動産の所在 但し、船舶については、船籍の所在
二 鑛業權又は砂鑛權については、鑛區の所在
三 漁業權若しくは入漁權又は漁業權を目的とする權利については、漁場に最も近い沿岸の屬する市町村又はこれに相當する行政區劃
四 金融機關に對する預金、貯金、積金又は寄託金で命令で定めるものについては、その預金、貯金、積金又は寄託金をなした營業所又は事業所の所在
五 合同運用信託に關する權利については、その信託をなした營業所の所在
六 前各號の外、この法律の施行地に營業所又は事業所を有する個人の、その營業所又は事業所の營業上又は事業上の權利については、その營業所又は事業所の所在
前項に掲げる財産以外の財産の所在は、權利者の住所の所在による。
第六條 調査時期において現に存した信託については、その時における受益者が、信託財産を有してゐたものとみなして、この法律を適用する。但し、合同運用信託については、その時における受益者が、信託に關する權利を有してゐたものとみなす。
前項の場合において、調査時期までに、元本若しくは收益の受益者がその元本若しくは收益を全然受けてゐなかつたとき、又は受益者が特定してゐなかつたとき若しくはまだ存在してゐなかつたときは、委託者又はその相續人を受益者とみなす。
前二項の場合において、受益者が二人以上あつたときは、これらの受益者が、各自その受くべき利益の價額の占める割合に應じて、信託財産又は信託に關する權利を有してゐたものとみなす。
第七條 調査時期において現に存した郵便年金契約で、その時までにまだ年金支拂事由が發生してゐなかつたもの又は調査時期において現に存した生命保險契約で、その時までにまだ保險事故が發生してゐなかつたものについては、契約者が、その契約に關する權利の全部を有してゐたものとみなして、この法律を適用する。但し、契約者が他人のために契約をなし、且つ、その他人が現實に掛金又は保險料の全部を負擔してゐた場合その他命令で定める場合については、命令で特別の定をなすことができる。
第八條 昭和二十年十一月十五日以後調査時期前に、贈與の契約とその履行とがあつた場合又は財産を留保する家督相續があつた場合においては、その贈與財産(その贈與財産に係る債務及び公租公課を含む。以下同じ。)又は相續財産(その相續に係る債務及び公租公課を含む。以下同じ。)は、命令の定めるところにより、調査時期において贈與者又は被相續人が、これを有してゐたものとみなして、この法律を適用する。
前項の規定は、同項に規定する贈與が國又は命令で定める公共團體に對する贈與、贈與財産の價額三千圓以下の贈與その他命令で定める贈與であつた場合及び同項に規定する相續が相續財産の價額一萬圓以下の相續であつた場合においては、これを適用しない。
第一項の期間内に著しく低い價額の對價で財産の讓渡の契約とその履行とがあつた場合においては、その對價の價額と契約の時における讓渡財産の時價との差額に相當する金額について、贈與があつたものとみなして、前二項の規定を適用する。
第九條 前條第一項の期間内に他人をして信託の利益を受くべき權利を有せしめ、且つ、同項の期間内にその受益者をして元本若しくは收益の全部又は一部を受けしめたときは、信託の委託者を贈與者、受益者を受贈者とみなし、その信託の利益の價額に相當する金額の贈與があつたものとみなして、前條第一項及び同條第二項の規定を適用する。
前條第一項の期間内に契約期間の滿了する生命保險契約について、同項の期間内に契約者が保險金受取人を變更したとき(調査時期前にその契約の解除があつたときを除く。)は、生命保險契約の契約者を贈與者、變更後の保險金受取人を受贈者とみなし、その保險金額に相當する金額の贈與があつたものとみなして、前條第一項及び同條第二項の規定を適用する。
前條第一項の期間内に他人を年金受取人とし、且つ、同項の期間内に年金支拂事由が發生する郵便年金契約をなしたとき(調査時期前にその契約の解除があつたときを除く。)は、郵便年金契約者を贈與者、年金受取人を受贈者とみなし、その郵便年金契約に關する權利の價額に相當する金額の贈與があつたものとみなして、前條第一項及び同條第二項の規定を適用する。
前三項の規定は、前三項に規定する行爲が無償で行はれた場合又は著しく低い價額の對價で行はれた場合を除く外、これを適用しない。
第十條 左に掲げる財産については、財産税を課さない。
一 生活に通常必要な家具、什器、衣服その他の動産で、命令で定めるもの
二 墓所及び靈廟
三 簡易生命保險契約に關する權利
四 厚生年金保險法及び船員保險法に規定する年金又は一時金に關する權利竝びに共濟組合の支給する年金又は一時金に關する權利
五 戰爭又は災害に起因して死亡し又は傷痍を受け若しくは疾病に罹り、これに因り支給を受ける増加恩給その他これに準ずる年金で、命令で定めるものに關する權利
六 その他命令で定めるもの
第十一條 この法律において合同運用信託とは、信託會社(信託業務を兼營する銀行を含む。以下同じ。)が引き受けた金錢信託で、共同しない多數の委託者の信託財産を合同して運用するものをいふ。
この法律において同居家族とは、戸主及びこれと同居する家族又は戸主と別居して同居する二人以上の家族をいふ。
前項の場合において同居の事實の有無は、調査時期の現況による。但し、特別の事情がある場合については、命令で特別の定をなすことができる。
第二章 課税價格、免税點及び税率
第十二條 第四條第一項又は同條第三項の規定に該當する者については、調査時期において有してゐた財産(第十條に掲げる財産を除く。以下同じ。)の價額から、調査時期において現に存した債務(公租公課を含む。以下同じ。)の金額を控除した金額を、課税價格とする。
前項の場合において、同居家族のうちに、債務の金額が財産の價額を超過する者があるときは、その超過額を、命令の定めるところにより、他の一人又は數人の同居家族の財産の價額から控除して、その同居家族についての課税價格を算定する。
第十三條 第四條第二項の規定に該當する者(同條第三項の規定に該當する者を除く。以下制限納税義務者といふ。)については、調査時期においてこの法律の施行地に有してゐた財産の價額から、左の債務で調査時期において現に存したものの金額を控除した金額を、課税價格とする。
一 その財産に係る公租公課
二 その財産を目的とする留置權、特別の先取特權、質權又は抵當權で擔保される債務
三 前二號の外、その財産を取得、維持又は管理するために生じた債務
四 その財産に關する贈與の義務
五 前四號の外、その者が、調査時期において、この法律の施行地に營業所又は事業所を有してゐた場合においては、その營業所又は事業所の營業上又は事業上の債務
制限納税義務者で、調査時期において、この法律の施行地に住所を有し又は一年以上居所を有してゐたものについては、前項の規定にかかはらず、調査時期においてこの法律の施行地に有してゐた財産の價額から、前項に掲げる債務の金額及び左の債務で調査時期において現に存したものの金額の合計額を控除した金額を、課税價格とする。
一 前項第一號に掲げるもの以外の公租公課で、この法律の施行地で納付すべきもの
二 調査時期において、この法律の施行地に住所を有し又は一年以上居所を有してゐた個人に對する債務
三 調査時期において、この法律の施行地に營業所又は事業所を有してゐた法人に對する債務で、これらの營業所又は事業所との間に生じたもの
前條第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第十四條 前二條の規定により、その金額を控除すべき債務は、確實と認められるものに限る。
第十五條 左に掲げる金額は、課税價格の算定上、これを調査時期における財産の價額とみなす。
一 戰時補償特別措置法第四十一條、第四十二條又は第五十三條の規定により求償をなし得べき金額
二 調査時期前に納付した相續税につき、戰時補償特別措置法第五十七條又は第五十八條の規定により免除がなされる場合におけるその免除税額
第十六條 左に掲げる金額は、課税價格の算定上、これを調査時期における債務の金額とみなす。
一 不動産所得、乙種の配當利子所得、甲種若しくは乙種の事業所得、乙種の勤勞所得、山林の所得、乙種の退職所得又は清算取引所得に對する昭和二十一年分の分類所得税額、同年分の綜合所得税額及び同年分の臨時利得税額
二 戰時補償特別税額(戰時補償特別措置法第六十條の規定の適用を受ける場合については、命令で定める税額を除く。)
三 戰時補償特別措置法第四十一條、第四十二條又は第五十三條の規定により求償に應じて履行をなすべき債務の金額
調査時期において相續税納付の義務があつた場合において、戰時補償特別措置法第五十七條又は第五十八條の規定により相續税を免除されるときは、調査時期における財産の價額から控除さるべき相續税額は、課税價格の算定上、その免除後の税額による。
第十七條 昭和二十年十一月十五日以後に贈與の契約がなされて、調査時期までにその履行がなかつた場合においては、贈與の義務の金額及び受贈の權利の價額は、課税價格の算定上、命令の定めるところにより、調査時期における贈與者又は受贈者の債務の金額又は財産の價額には、これを算入しない。
第八條第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
昭和二十年十一月十五日以後に著しく低い價額の對價で財産の讓渡の契約がなされて、調査時期までにその履行がなかつた場合においては、その對價の價額と契約の時における讓渡財産の時價との差額に相當する金額について、贈與の契約がなされたものとみなして、前二項の規定を適用する。
第十八條 戰爭又は災害に起因して死亡し又は傷痍を受け若しくは疾病に罹り、これに因り、調査時期前五年以内に、一時金たる恩給、扶助金、救恤金その他の給付で命令で定めるものの支給を受けることとなつた場合においては、命令の定めるところにより、その給付金額に相當する金額を、調査時期前にその給付を受けた者又は調査時期において現にその給付を受ける權利を有してゐた者について、課税價格から控除する。但し、その控除金額は、一萬圓を超えることができない。
第十九條 戰災者又は引揚者については、一人につき五千圓を、課税價格から控除する。
第十二條第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第一項の戰災者及び引揚者の範圍は、命令でこれを定める。
第二十條 前二條の規定は、制限納税義務者(調査時期において、この法律の施行地に住所を有し又は一年以上居所を有してゐた者を除く。)には、これを適用しない。
第二十一條 第十八條乃至前條の控除に關する規定は、第三十七條第一項又は第三十八條第一項に規定する申告書の提出期限までに、控除に關する明細書を添附した第三十七條第一項又は第三十八條第一項の規定による申告書の提出がない場合には、これを適用しない。
第三十八條第一項第二號に掲げる事由に因り、第三十九條第一項の規定による申告書の修正をなすべき者につき、同項に規定する申告書の修正期限までに、控除に關する明細書を添附した同項の規定による申告書の修正がない場合もまた同じ。
前項の規定は、政府において已むを得ない事情があると認めるときは、これを適用しない。
第二十二條 課税價格(第十八條乃至前條の規定による控除をなす場合においては、控除後の價額をいふ。以下特別の定をなす場合を除く外同じ。)が十萬圓以下である場合においては、財産税を課さない。
同居家族については、課税價格を合算し、その總額について、前項の規定を適用する。但し、第二十條に規定する制限納税義務者については、この限りでない。
第二十三條 財産税は、課税價格を左の各級に區分し、遞次に各税率を適用して、これを賦課する。
十萬圓を超える金額 百分の二十五
十一萬圓を超える金額 百分の三十
十二萬圓を超える金額 百分の三十五
十三萬圓を超える金額 百分の四十
十五萬圓を超える金額 百分の四十五
十七萬圓を超える金額 百分の五十
二十萬圓を超える金額 百分の五十五
三十萬圓を超える金額 百分の六十
五十萬圓を超える金額 百分の六十五
百萬圓を超える金額 百分の七十
百五十萬圓を超える金額 百分の七十五
三百萬圓を超える金額 百分の八十
五百萬圓を超える金額 百分の八十五
千五百萬圓を超える金額 百分の九十
前項の場合において、同居家族については、課税價格を合算し、その總額に對し前項の規定を適用して算出した金額を、各ゝその課税價格に按分して、各ゝその税額を定める。
第二十條の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第二十四條 第四條第四項の規定に該當する場合においては、命令の定めるところにより、被相續人が調査時期において有してゐた財産及び相續人が調査時期において有してゐた財産は、各ゝこれを區分し、その各ゝについて、第五條乃至前條の規定を適用して、その財産に對する財産税の額を算出し、その額の合計額を以て、相續人の納付すべき財産税額とする。
第三章 財産の評價
第二十五條 この法律の施行地にある土地又は家屋の價額は、その賃貸價格(地租法第八條又は家屋税法第六條に規定する賃貸價格をいふ。以下同じ。)に一定の倍數を乘じて算出した金額(命令で定める場合においては、命令で定める金額を加算した金額)による。
借地法に規定する借地權(以下借地權といふ。)の價額は、その目的となつてゐる土地の賃貸價格に一定の倍數を乘じて算出した金額による。
所有權以外の權利の目的となつてゐる土地又は家屋の價額は、その價額から當該權利の價額を控除した金額による。
第二十六條 前條第一項の一定の倍數は、命令で定める區域ごとに、その區域内において標準となるべき土地又は家屋について、取引價額を參酌して、政府において算定する價額の、その調査時期における賃貸價格に對する倍數に比準して、これを定める。
前條第二項の一定の倍數は、命令で定める區域ごとに、その區域内において標準となるべき借地權について、取引價額を參酌して、政府において算定する價額の、その借地權の目的となつてゐる土地の、その調査時期における賃貸價格に對する倍數に比準して、これを定める。
前二項の倍數は、命令の定めるところにより、政府において、不動産評價委員會に諮問して、これを定める。
第一項及び第二項の倍數を定めたときは、政府は、命令の定めるところにより、これを公告し、又はこれを記載した書類を縱覽に供する。
不動産評價委員會に關する規程は、勅令でこれを定める。
第二十七條 左に掲げる土地若しくはこれを目的とする借地權又は家屋の價額については、第二十五條第一項又は同條第二項の規定によらず、命令の定める價額による。
一 無租地、減租年期地及び免租年期地
二 鑛泉地、池沼、牧場及び雜種地
三 地租法第百二條の規定の適用を受ける土地
四 賃貸價格が設定されてゐない家屋
五 前各號の外、通常の土地又は家屋とその状況が著しく異る土地又は家屋
第二十八條 地上權(借地權たるものを除く。)及び永小作權の價額は、その目的となつてゐる土地の價額に命令で定める割合を乘じて算出した金額による。
第二十九條 命令で定める金融機關に對する預金、貯金及び積金その他これに準ずるものの價額は、調査時期における預金額、貯金額、積金の掛金額等による。
第三十條 公債(外貨債及び借入金を除く。)の價額は、その發行價格による。但し、利率四分以上の國債及び國債以外の公債で利率四分五厘以上のものの價額は、その發行價格、利率、償還期限等を參酌して定めたものによる。
社債その他これに準ずる財産の價額は、命令の定めるところにより、その發行價格、當該法人の資産及び收益の状況等を參酌して定めたものによる。
株式その他の出資の價額は、命令の定めるところにより、その取引價額、當該法人の資産及び收益の状況、類似の他の法人の株式その他の出資の取引價額等を參酌して定めたものによる。
第一項但書及び前二項の價額は、命令の定めるところにより、政府において、株式等評價委員會に諮問して、これを定める。
第二十六條第四項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
株式等評價委員會に關する規程は、勅令でこれを定める。
第三十一條 調査時期において現に存した左に掲げる定期金の給付の契約で、その時までに定期金の給付事由が發生してゐたものに關する權利の價額は、左に掲げる金額による。
一 有期定期金については、殘存期間に受くべき給付金額に、その殘存期間に應じ、命令で定める割合を乘じて算出した金額、但し、一年間に受くべき金額の二十倍を超えることができない。
二 無期定期金については、一年間に受くべき金額の二十倍に相當する金額
三 終身定期金については、一年間に受くべき金額に、目的とされた人の年齡に應じ、命令で定める倍數を乘じて算出した金額 但し、一年間に受くべき金額の二十倍を超えることができない。
前項に規定する定期金の給付を受ける權利を有してゐた者が、調査時期後この法律施行前に死亡し、その給付が終了した場合においては、當該定期金の權利の價額は、前項の規定にかかはらず、その權利者が調査時期後給付を受けた又は受くべき金額(權利者の遺族が權利者の死亡に因り給付を受けるときは、その給付を受ける權利の價額を加算した金額)による。
前二項に定めるものの外、定期金に關する權利の價額の算定に關し必要な事項は、命令でこれを定める。
第三十二條 調査時期において現に存した郵便年金契約で、その時までにまだ年金支拂事由が發生してゐなかつたもの及び調査時期において現に存した生命保險契約で、その時までにまだ保險事故が發生してゐなかつたものに關する權利の價額は、調査時期までに拂ひ込まれた掛金又は保險料の合計額に、命令で定める割合を乘じて算出した金額による。
第三十三條 調査時期において物價統制令による統制額の定のあつた財産の價額は、その統制額を基準として命令で定める金額による。
調査時期後この法律施行前に、物價統制令により統制額をあらたに定め又は改訂した財産の價額は、その統制額を基準として命令で定める金額による。但し、その統制額をあらたに定め又は改訂する前に讓渡した財産については、この限りでない。
第三十四條 調査時期においてこの法律の施行地外にあつた財産その他命令で定める財産の價額及び命令で定める債務の金額については、諸般の状況を勘案し、その算定をなすことができることとなつた際に、命令でその算定方法を定める。
第三十五條 第二十五條乃至前條に定めるものを除く外、調査時期における財産の價額は、その時における時價により、調査時期における財産の價額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
第三十六條 調査時期における財産のうち家庭用動産以外の財産の價額から、第十二條又は第十三條の規定により、債務の金額を控除した金額(以下一般財産の價額といふ。)が五十萬圓(同居家族については一般財産の價額の合計額が五十萬圓)以下の者については、その家庭用動産の價額は、前三條の規定にかかはらず、一般財産の價額に命令で定める割合を乘じて算出した金額によることができる。
家庭用動産の前三條の規定による價額が、前項の規定により算出した金額を一萬圓以上超過する場合においては、家庭用動産の價額は、前項の規定にかかはらず、前三條の規定による價額によらなければならない。
前二項の家庭用動産の範圍は、命令でこれを定める。
第四章 申告
第三十七條 第一條に規定する者(第二條に規定する者を除く。)は、課税價格(第十八條乃至第二十一條の規定による控除前の課税債格をいふ。)が十萬圓を超える場合(同居家族については、その合計額が十萬圓を超える場合を含む。)においては、命令で定める日(以下第三十七條の申告期限といふ。)までに、命令の定めるところにより、課税價格(第十八條乃至第二十一條の規定による控除後の課税價格をいふ。)その他必要な事項を記載した申告書を政府に提出しなければならない。
前項の規定による申告書には、命令の定めるところにより、第十八條乃至第二十一條の規定による控除に關する明細書を添附しなければならない。
第三十四條に規定する財産の價額及び債務の金額については、同條の規定に基く命令の定めるところにより、その算定をなすことができることとなるまでは、これを除外して、第一項に規定する課税價格を算定しなければならない。
第三十八條 前條第一項に規定する申告書を提出しなかつた者について、第三十七條の申告期限後、左に掲げる事由に因り、課税價格(第十八條乃至第二十一條の規定による控除前の課税價格をいふ。)が十萬圓を超えることとなつた場合(同居家族については、その合計額が十萬圓を超えることとなつた場合を含む。)においては、第一條に規定する者(第二條に規定する者を除く。)は、命令で定める日(以下第三十八條の申告期限といふ。)までに、命令の定めるところにより、前條第一項に規定する申告書を政府に提出しなければならない。
一 前條第三項の規定により、課税價格の算定の際除外された財産の價額及び債務の金額について、第三十四條の規定に基く命令の定めるところにより、その算定をなすことができることとなつたこと
二 その者が第四條第三項の規定に該當することとなつたこと
前條第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第三十九條 第三十七條第一項又は前條第一項の規定による申告書を提出した者について、第三十七條の申告期限後又は第三十八條の申告期限後、前條第一項に掲げる事由に因り課税價格が増加することとなつた場合においては、その者は、命令で定める日(以下第三十九條第一項の修正期限といふ。)までに、命令の定めるところにより、政府に申し出て、その申告書を修正しなければならない。
第三十七條第二項の規定は、前條第一項第二號に掲げる事由に因り、前項の規定により申告書を修正する場合について、これを準用する。
第一項に規定する場合を除く外、第三十七條第一項若しくは前條第一項の規定による申告書を提出した者又は第一項の規定により申告書を修正した者が、第三十七條の申告期限後若しくは第三十八條の申告期限後又は第三十九條第一項の修正期限後、その申告又は修正に係る課税價格について脱漏があることを發見したときは、直ちに政府に申し出て、その申告書を修正しなければならない。
第一項及び第二項の規定は、第四十六條の規定による課税價格の更正又は決定があつた者について、前條第一項に掲げる事由に因り課税價格が増加することとなつた場合における課税價格の修正について、これを準用する。
第三項の規定は、第四十六條の規定による課税價格の更正又は決定があつた者が、更正又は決定に係る課税價格について脱漏があることを發見した場合における課税價格の修正について、これを準用する。
第五章 納付
第四十條 左の各號に掲げる財産税は、當該各號に定める期限内に納付しなければならない。
一 第三十七條第一項の規定による申告書に記載された課税價格に對する財産税については、第三十七條の申告期限後一箇月
二 第三十七條の申告期限後又は第三十八條の申告期限後課税價格の申告書の提出があつた場合において、その申告書に記載された課税價格に對する財産税については、その申告書提出後一箇月
三 第三十八條の規定による申告書に記載された課税價格に對する財産税については、第三十八條の申告期限後一箇月
四 前條第一項の規定による申告書の修正又は同條第四項の規定による課税價格の修正があつた場合において、その修正に因り増加する税額に相當する財産税については、第三十九條第一項の修正期限後一箇月
五 前條第三項の規定による申告書の修正又は同條第五項の規定による課税價格の修正があつた場合において、その修正に因り増加する税額に相當する財産税については、その申告書の修正後又はその課税價格の修正後一箇月
納税義務者が、前項各號に掲げる財産税を、當該各號に定める期限内に完納しなかつたときは、政府は、國税徴收法第九條の規定により、これを督促する。
第四十一條 第四條第四項の規定に該當する場合において、その相續が戸主の死亡以外の原因に因る家督相續であるときは、被相續人は、命令の定めるところにより、同項の規定により相續人の納付すべき財産税について、連帶納付の責に任ずる。
第四條第四項の規定に該當する場合においては、國籍喪失に因る相續人又は限定承認をなした相續人は、相續に因つて得た財産の限度において、財産税納付の責に任ずる。
第四十二條 第六條第一項の規定の適用があつた場合においては、委託者は、命令の定めるところにより、受益者が納付すべき財産税額のうち、その課税價格中當該信託財産又は當該信託に關する權利の價額が占める割合に應じて按分した金額に相當する財産税について、連帶納付の責に任ずる。
第四十三條 第八條第一項の場合において、受贈者又は相續人は、命令の定めるところにより、贈與者又は被相續人の納付すべき財産税額のうち、その課税價格中同項に規定する贈與財産又は相續財産の價額が占める割合に應じて按分した金額に相當する財産税について、連帶納付の責に任ずる。
第八條第一項の場合において、贈與者又は被相續人が財産税を納付したときは、贈與者又は被相續人は、命令の定めるところにより、その納付した財産税額のうち、その課税價格中同項に規定する贈與財産又は相續財産の價額が占める割合に應じて按分した金額を、受贈者又は相續人に對して請求することができる。
昭和二十年十一月十五日以後調査時期前に贈與の契約がなされて、調査時期後その履行があつた場合において、贈與者が財産税を納付したときは、贈與者は、命令の定めるところにより、その納付した財産税額のうち、その課税價格中贈與財産の價額が占める割合に應じて按分した金額を、受贈者に對して請求することができる。
第四十四條 調査時期後贈與、遺贈又は寄附行爲に因る財産の移轉があつたときは、受贈者、受遺者又は寄附行爲に因り設立された財團法人は、命令の定めるところにより、その受けた利益の限度において、贈與者、遺贈者の相續人若しくは相續財團又は寄附行爲者が納付すべき財産税について、連帶納付の責に任ずる。
第八條第三項の規定は、前項の場合について、これを準用する。この場合において、同項中「第一項の期間内に」とあるのは、「調査時期後」、「前二項」とあるのは、「前項」と讀み替へるものとする。
第四十五條 納税義務者は、財産税を納付するため必要があるときは、命令の定めるところにより、命令で定める預金、貯金その他の債權の全部又は一部について、期限前の拂戻を請求し、又はこれらに關する契約を解除し、若しくは變更することができる。
前項の規定は、財産税につき連帶納付の責に任ずる者(國税徴收法第四條ノ三第一項但書の規定により財産税を徴收される者を含む。以下同じ。)について、これを準用する。
前二項の場合において、その契約の相手方が、納税義務者又は財産税につき連帶納付の責に任ずる者に給付すべき金額その他必要な事項は、命令でこれを定める。
第六章 課税價格の更正及び決定
第四十六條 第三十七條第一項若しくは第三十八條第一項の規定による申告書が提出された場合又は第三十九條第一項若しくは同條第三項の規定による申告書の修正があつた場合において、申告又は修正に係る課税價格が、政府において調査した課税價格と異るときは、政府は、その調査により、財産調査委員會に諮問して、その課税價格を更正する。第三十九條第四項又は同條第五項の規定による課税價格の修正があつた場合において、修正に係る課税價格が、政府において調査した課税價格と異るときもまた同じ。
前項の規定は、第四十八條第一項の規定により、課税價格の更正の請求があつた場合について、これを準用する。
政府は、納税義務があると認められる者が第三十七條第一項又は第三十八條第一項の規定による申告書を提出しなかつた場合においては、政府の調査により、財産調査委員會に諮問して、その課税價格を決定する。
納税義務者が、第七十三條に規定する納税管理人の申告をなさないで、この法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、前三項の規定にかかはらず、政府は、その調査により、その課税價格を更正し又は決定することができる。
政府は、前四項の規定による課税價格の更正又は決定後、その更正し又は決定した課税價格について脱漏があることを發見したときは、政府の調査により、財産調査委員會に諮問して、その課税價格を更正することができる。
前五項の規定による課税價格の更正又は決定は、この法律施行後五年間に限り、これを行ふことができる。
財産調査委員會に關する規程は、勅令でこれを定める。
第四十七條 第三十七條第三項の規定により、課税價格の算定の際除外された財産の價額及び債務の金額については、第三十四條の規定に基く命令の定めるところにより、その算定をなすことができることとなるまでは、政府は、これを除外して、前條の規定による課税價格の更正又は決定をしなければならない。
第四十八條 第三十七條第一項若しくは第三十八條第一項の規定による申告書を提出した者、第三十九條第一項若しくは同條第三項の規定により申告書を修正した者又は同條第四項若しくは同條第五項の規定により課税價格を修正した者が、その課税價格が過大であつたことを發見したときは、第三十七條の申告期限後若しくは第三十八條の申告期限後、第三十九條第一項の修正期限後若しくは同條第三項の規定による申告書の修正後又は同條第四項若しくは同條第五項の規定による課税價格の修正後一箇月間を限り、政府に對し、その課税價格の更正を請求することができる。
前項の請求があつた場合においても、政府は、税金の徴收を猶豫しない。
第四十九條 政府は、第四十六條の規定により、課税價格を更正し又は決定したときは、これを納税義務者に通知する。
政府は、前條第一項の請求があつた場合において、その請求を理由なしと認めるときは、その請求をなした者に、その旨を通知する。
この法律の施行地に住所及び居所を有しない個人が、第七十三條に規定する納税管理人の申告をしてゐないときは、前二項の通知に代へて公告をすることができる。この場合において、公告の初日から七日を經過したときは、その通知があつたものとみなす。
第五十條 政府は、第四十六條の規定により課税價格を更正し又は決定した場合においては、前條第一項の通知をなした日から一箇月後を納期限として、その追徴税額(その不足税額又はその決定による税額をいふ。以下同じ。)を徴收する。但し、第四十六條第四項に規定する場合においては、直ちに追徴税額を徴收する。
第七章 審査、訴願及び行政訴訟
第五十一條 納税義務者は、第四十九條第一項の規定により政府の通知した課税價格又は第六十七條第一項の規定により政府の通知した税額に對して異議があるときは、通知を受けた日から一箇月以内に不服の事由を具し、政府に審査の請求をなすことができる。
前項の規定は、第四十九條第二項の規定による政府の通知に對し納税義務者に異議のある場合はついて、これを準用する。
第一項(前項において準用する場合を含む。)の請求があつた場合においても、政府は、税金の徴收を猶豫しない。
第五十二條 政府は、前條第一項(同條第二項において準用する場合を含む。)の請求があつたときは、財産審査委員會に諮問して、これを決定し、納税義務者に通知しなければならない。
財産審査委員會に關する規程は、勅令でこれを定める。
第五十三條 第五十一條第一項(同條第二項において準用する場合を含む。)の請求があつた場合において、評價について、納税義務者に異議のある財産が、納税義務者の所有に屬してゐるときは、命令の定めるところにより、政府は、當該財産の全部又は一部について、審査の請求の際納税義務者の申し立てた價額に相當する對價を以て、これを政府に讓渡すべきことを、納税義務者に命ずることができる。
前項の規定により當該財産が政府に讓渡されたときは、當該財産の價額については、納税義務者の申し立てた價額により、審査の決定があつたものとみなす。
前項の讓渡に對する對價の支拂は、國債證券の交付により、これをなすことができる。
前項の規定により交付する國債證券の交付價格は、大藏大臣がこれを定める。
第五十四條 第五十二條の決定に對し不服がある者は、訴願をなし、又は行政裁判所に出訴することができる。
第八章 物納及び延納
第五十五條 調査時期における財産のうちに、金融機關經理應急措置法により、金融機關の舊勘定に屬することとなつた預金、貯金その他の債權で命令で定めるもの(以下舊勘定預金等といふ。)に相當すると認められる財産(以下舊勘定財産といふ。)があるときは、納税義務者は、その納付すべき財産税額と、課税價格から舊勘定財産の價額を控除した金額により計算した財産税の額との差額に相當する税額について、舊勘定預金等による納付を申請することができる。
財産税につき連帶納付の責に任ずる者が、當該財産税に關する舊勘定財産に相當する舊勘定預金等を有するときは、その者は、命令の定めるところにより、舊勘定預金等による納付を申請することができる。
前二項の舊勘定財産の範圍その他前二項の規定の適用について必要な事項は、命令でこれを定める。
第五十六條 前條に規定する場合を除く外、納税義務者は、その納付すべき財産税額のうち、金錢で納付することを困難とする金額について、物納(舊勘定預金等による納付を除く。以下同じ。)を申請することができる。
前項の規定は、財産税につき連帶納付の責に任ずる者について、これを準用する。
前二項の場合において、物納に充てることができる財産の種類その他物納に關し必要な事項は、命令でこれを定める。
第五十七條 前條第一項の場合において、財産税の物納を困難とする特別の事由があるときは、納税義務者は、物納を困難とする金額を限度として、擔保を提供し、その延納を申請することができる。
前項の場合において、延納の期間は、これを第四十條第一項各號に掲げる期限後又は第五十條に規定する納期限後一年以内とし、已むを得ないと認められる場合においては、二年以内とすることができる。
前項に定めるものを除く外、擔保の種類その他延納に關し必要な事項は、命令でこれを定める。
第五十八條 政府は、前三條の規定により、財産税の舊勘定預金等による納付、物納又は延納の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、税金の納付を猶豫することができる。
第五十九條 第五十五條第一項若しくは同條第二項又は第五十六條第一項若しくは同條第二項の規定の適用を受けて納付した財産税につき過誤納があつた場合の還付に關し必要な事項は、命令でこれを定める。
第九章 雜則
第六十條 納税義務者が、災害に因り著しく資力を喪失して、納税困難と認められるときは、政府は、命令の定めるところにより、財産税を輕減し又は免除することができる。
政府は、前項の場合において、同項の規定による輕減又は免除に關する處分が確定するまで、税金の徴收を猶豫することができる。
第六十一條 納税義務者の舊勘定財産に相當する舊勘定預金等について、金融機關再建整備法による舊勘定の最終處理の結果、その債權の全部又は一部が消滅した場合における財産税の課税に關し必要な措置は、勅令の定めるところによる。
第六十二條 第三十七條第一項又は第三十八條第一項の規定による申告書を提出した納税義務者で、その申告書に記載された課税價格が五十萬圓を超えるものについては、政府は、第三十七條の申告期限後又は第三十八條の申告期限後四箇月以内に、申告書の記載に從ひ、氏名、課税價格、税額竝びにその財産及び債務に關する事項を公告する。
前項の規定による公告に關し必要な事項は、命令でこれを定める。
第六十三條 納税義務者の提出した申告書又は課税價格の更正、決定若しくは修正に關する書類を閲覽しようとする者は、命令の定めるところにより、政府に、その閲覽を請求することができる。
第六十四條 納税義務があると認められる者が申告書を提出しなかつた事實又は課税價格に脱漏があると認められる事實を、政府に報告した者がある場合において、政府がその報告に因つて課税價格を決定し又は更正したときは、政府は、命令の定めるところにより、その報告者に對し、課税價格の決定又は更正に因り徴收することができた税額の百分の二十五以下に相當する金額を、報償金として交付することができる。但し、報償金の金額は十萬圓を超えることができない。
前項の規定は、その報告をなした者が官吏又は待遇官吏であるときは、これを適用しない。その報告が官吏若しくは待遇官吏の知得した事實、公務員(官吏及び待遇官吏を除く。)の職務上知得した事實、又は不法の行爲に因り知得した事實に基くものである場合もまた同じ。
第六十五條 納税義務者は、第四十條第一項第二號又は同項第五號に掲げる財産税については、同項當該各號に掲げる期限内に、命令の定めるところにより、命令で定める期間に應じ、當該税額に年百分の十の割合を乘じて算出した金額に相當する税額を加算して納付しなければならない。
第四十條第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第一項の規定は、政府が、第五十條の規定による追徴税額又は第五十七條第一項の規定による延納税額に相當する財産税を徴收する場合について、これを準用する。
第六十六條 第四十條第一項第二號若しくは同項第五號に掲げる財産税の納付があつた場合又は第五十條の規定による追徴税額に相當する財産税を徴收することとなつた場合においては、第三十七條の申告期限内若しくは第三十八條の申告期限内に申告書の提出がなかつたこと、第三十九條第一項の修正期限内に申告書の修正若しくは課税價格の修正がなかつたこと又は納税義務者の申告若しくは修正した課税價格が政府の調査した課税價格と異ることについて已むを得ない事由があると認められる場合を除く外、政府は、命令の定めるところにより、命令で定める期間に應じ、當該税額に一箇月を經過するごとに百分の五の割合を乘じて算出した金額に相當する税額の財産税を追徴する。但し、この金額は、當該税額に百分の五十を乘じて算出した金額を超えることができない。
前項の規定により追徴する税額については、第五十七條第一項の規定は、これを適用しない。
第六十七條 政府は、前條第一項の規定により追徴する税額を決定したときは、これを納税義務者に通知する。
第四十九條第三項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第六十八條 株式會社以外の法人で出資證券を發行しないものは、命令の定めるところにより、調査時期における出資について、出資者別の調書を政府に提出しなければならない。
年金たる恩給又はこれに準ずる給付の支拂をなす者は、命令の定めるところにより、調査時期におけるその給付の債務について、受給者別の調書を政府に提出しなければならない。
信託會社は、命令の定めるところにより、調査時期における金錢信託及び有價證券信託以外の信託について、受益者別の調書を政府に提出しなければならない。
保險會社は、命令の定めるところにより、昭和二十年三月三日から調査時期までの間に契約をなした動産を目的とする損害保險契約について、契約者別の調書を政府に提出しなければならない。
前三項に規定するものを除く外、法人は、命令の定めるところにより、調査時期における命令で定める債務について、債權者別の調書を政府に提出しなければならない。
第六十九條 法人税又は特別法人税を課せられる法人は、命令の定めるところにより、命令で定める日における資産及び負債に關する明細書その他株式その他の出資の價額の算定上必要な事項を記載した書類を、政府に提出しなければならない。
第七十條 收税官吏は、財産税に關する調査又は財産税の徴收について必要があるときは、左に掲げる者に質問し又はその財産若しくはその財産に關する帳簿書類その他の物件を檢査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 第六十八條の調書又は前條の明細書若しくは書類を提出しなければならない者
三 納税義務者又は納税義務があると認められる者に對し、債權若しくは債務を有してゐたと認められる者又は債權若しくは債務を有すると認められる者
四 納税義務者又は納税義務があると認められる者が、出資者であつたと認められる法人又は出資者であると認められる法人
五 納税義務者又は納税義務があると認められる者に對し、財産を讓渡したと認められる者又は財産を讓渡する義務があると認められる者
六 納税義務者又は納税義務があると認められる者から、財産を取得したと認められる者又は財産を取得する權利があると認められる者
七 納税義務者又は納税義務があると認められる者の財産を、保管したと認められる者又は保管すると認められる者
八 納税義務者又は納税義務があると認められる者が、その營業又は事業に關し加入してゐたと認められる團體又は加入してゐると認められる團體
第七十一條 收税官吏は、財産税に關する調査又は財産税の徴收について必要があるときは、公證人の作成した證書の原本及びその附屬書類竝びに法令により公證人の調製した帳簿を閲覽し、又はその内容について公證人に質問することができる。
第七十二條 財産税は、納税義務者の住所地、この法律の施行地に住所のないときは居所地をその納税地とする。但し、納税義務者は、政府に申告して、居所地を納税地とすることができる。
この法律の施行地に住所及び居所のない納税義務者は、命令の定めるところにより、納税地を定めて政府に申告しなければならない。その申告のないときは、政府が、その納税地を指定する。
第七十三條 納税義務者が、納税地に現住しないときは、この法律による申告書の提出その他財産税に關する一切の事項を處理させるため、納税地に居住する者のうちから納税管理人を定め、政府に申告しなければならない。納税義務者が、この法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときもまた同じ。
第七十四條 同族會社の昭和二十年十一月十五日以後の行爲又は計算で、その株主若しくは社員又はこれと親族、使用人等特殊の關係がある者について、課税價格を減少せしめると認められるものがあつた場合においては、政府は、課税價格の更正又は決定に際し、その行爲又は計算にかかはらず、その認めるところにより、課税價格を算定することができる。
前項の同族會社とは、法人税法第十七條第三項に規定する法人をいふ。
第七十五條 都道府縣、市町村その他の公共團體は、財産税の附加税を課することができない。
第十章 罰則
第七十六條 詐僞その他不正の行爲により財産税を逋脱した者は、これを三年以下の懲役又はその逋脱した税金の三倍以下に相當する罰金又は科料に處する。
前項の罰金は、千圓を下ることができない。
第一項の罪を犯した者には、情状に因り、懲役及び罰金を併科することができる。
第一項の場合においては、政府は、直ちにその課税價格を決定し、その税金を徴收する。
第七十七條 左の各號の一に該當する者は、一年以下の懲役又は一萬圓以下の罰金に處する。
一 正當の事由なくして、第六十八條の調書、又は第六十九條の明細書若しくは書類を提出せず、又はその調書、又は明細書若しくは書類に虚僞の記載をなして、これを提出した者
二 第七十條の規定による財産又はその財産に關する帳簿書額その他の物件の檢査を拒み、妨げ、又は忌避した者
三 前號の帳簿書類で虚僞の記載をなしたものを呈示した者
四 第七十條の規定による收税官吏の質問に對し答辯をなさない者
五 前號の質問に對し虚僞の答辯をなした者
第七十八條 財産税に關する調査、評價若しくは審査の事務に從事してゐる者又はこれに從事してゐる者が、その調査、評價又は審査に關して知得した祕密を漏泄し、又は竊用したときは、これを二年以下の懲役又は二萬圓以下の罰金に處する。
第七十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の從業者が、その法人又は人の業務又は財産に關して、第七十六條又は第七十七條第一號若しくは同條第三號乃至第五號の違反行爲をなしたときは、その行爲者を罰する外、その法人又は人に對し、各本條の罰金刑を科する。
第八十條 他人の財産税について、政府に對し、第六十四條に掲げる事實に關する虚僞の報告をなした者は、これを三年以下の懲役又は一萬圓以下の罰金に處する。
第八十一條 第七十六條第一項の罪を犯した者には、刑法第三十八條第三項但書、第三十九條第二項、第四十條、第四十一條、第四十八條第二項、第六十三條及び第六十六條の規定は、これを適用しない。但し、懲役刑に處するときは、この限りでない。
第十一章 補則
第八十二條 皇室の財産に對する財産税に關し必要な事項は、この法律の定めるところに準じ、皇室令を以て、これを定める。
附 則
この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。
この法律は、本州、北海道、四國、九州及びその附屬島嶼(勅令で定める地域を除く。)にこれを施行する。
納税義務者が、財産税の納付に關し立木を讓渡した場合(立木を伐採して讓渡した場合を含む。)又は立木を財産税の物納に充てた場合においては、命令の定めるところにより、納税義務者の調査時期における財産の價額のうちその讓渡し又は物納に充てた立木の價額が占める割合を、財産税に乘じて算出した金額を、所得税法による山林の所得から控除する。
前項の規定は、財産税につき連帶納付の責に任ずる者について、これを準用する。
調査時期後この法律施行前に開始した相續については、財産税額は、命令の定めるところにより、相續税法第三條又は第三條ノ二に掲げる公課とみなす。
金融緊急措置令の一部を次のやうに改正する。
第三條第一項に次の但書を加へる。
但シ財産税法第五十五條ノ規定ニ依リ同條第一項ニ規定スル舊勘定預金等ヲ以テ財産税ヲ納付スル場合其ノ他命令ヲ以テ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
朕は、帝国議会の協賛を経た財産税法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第五十二号
財産税法目次
第一章
総則
第二章
課税価格、免税点及び税率
第三章
財産の評価
第四章
申告
第五章
納付
第六章
課税価格の更正及び決定
第七章
審査、訴願及び行政訴訟
第八章
物納及び延納
第九章
雑則
第十章
罰則
第十一章
補則
財産税法
第一章 総則
第一条 左に掲げる者(その一般承継人を含む。)は、この法律により、財産税を納める義務がある。
一 昭和二十一年三月三日午前零時(以下調査時期といふ。)において、この法律の施行地に住所を有し又は一年以上居所を有してゐた個人
二 前号の規定に該当しない個人で、調査時期においてこの法律の施行地に財産を有してゐたもの
前項に掲げる者の外、戸籍法の適用を受ける個人で、調査時期後二年以内に、この法律の施行地に住所を有し又は一年以上居所を有することとなつたもの(その一般承継人を含む。)は、この法律により、財産税を納める義務がある。
第二条 財産税は、命令で定める外国人には、これを課さない。
第三条 民法第千五十一条に規定する法人(以下相続財団といふ。)で、調査時期において現に存したものについては、これを個人とみなして、この法律を適用する。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第四条 調査時期において、この法律の施行地に住所を有し又は一年以上居所を有してゐた個人で、戸籍法の適用を受けるものについては、調査時期において有してゐた財産の全部に対し、財産税を課する。
前項の規定に該当しない個人で、調査時期においてこの法律の施行地に財産を有してゐたものについては、調査時期においてこの法律の施行地に有してゐた財産に対し、財産税を課する。
第一項の規定に該当しない個人で、戸籍法の適用を受けるものが、調査時期後二年以内に、この法律の施行地に住所を有し又は一年以上居所を有することとなつた場合においては、前項の規定にかかはらず、調査時期において有してゐた財産の全部に対し、財産税を課する。
調査時期後この法律施行前に相続の開始があつた場合においては、被相続人が調査時期において有してゐた財産に対しては、相続人又は相続財団に、財産税を課する。
前項の場合において、被相続人が調査時期において有してゐた財産に対する財産税は、被相続人が第一項又は第三項の規定に該当する者であつたときは、調査時期において有してゐた財産の全部に対し、被相続人が第二項の規定に該当する者(第三項の規定に該当する者を除く。)であつたときは、調査時期においてこの法律の施行地に有してゐた財産に対し、これを課する。
第四項の規定により相続財団に財産税を課する場合において必要な事項は、命令でこれを定める。
第五条 左の各号に掲げる財産の所在は、当該各号に規定する場所による。
一 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在 但し、船舶については、船籍の所在
二 鉱業権又は砂鉱権については、鉱区の所在
三 漁業権若しくは入漁権又は漁業権を目的とする権利については、漁場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区画
四 金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金で命令で定めるものについては、その預金、貯金、積金又は寄託金をなした営業所又は事業所の所在
五 合同運用信託に関する権利については、その信託をなした営業所の所在
六 前各号の外、この法律の施行地に営業所又は事業所を有する個人の、その営業所又は事業所の営業上又は事業上の権利については、その営業所又は事業所の所在
前項に掲げる財産以外の財産の所在は、権利者の住所の所在による。
第六条 調査時期において現に存した信託については、その時における受益者が、信託財産を有してゐたものとみなして、この法律を適用する。但し、合同運用信託については、その時における受益者が、信託に関する権利を有してゐたものとみなす。
前項の場合において、調査時期までに、元本若しくは収益の受益者がその元本若しくは収益を全然受けてゐなかつたとき、又は受益者が特定してゐなかつたとき若しくはまだ存在してゐなかつたときは、委託者又はその相続人を受益者とみなす。
前二項の場合において、受益者が二人以上あつたときは、これらの受益者が、各自その受くべき利益の価額の占める割合に応じて、信託財産又は信託に関する権利を有してゐたものとみなす。
第七条 調査時期において現に存した郵便年金契約で、その時までにまだ年金支払事由が発生してゐなかつたもの又は調査時期において現に存した生命保険契約で、その時までにまだ保険事故が発生してゐなかつたものについては、契約者が、その契約に関する権利の全部を有してゐたものとみなして、この法律を適用する。但し、契約者が他人のために契約をなし、且つ、その他人が現実に掛金又は保険料の全部を負担してゐた場合その他命令で定める場合については、命令で特別の定をなすことができる。
第八条 昭和二十年十一月十五日以後調査時期前に、贈与の契約とその履行とがあつた場合又は財産を留保する家督相続があつた場合においては、その贈与財産(その贈与財産に係る債務及び公租公課を含む。以下同じ。)又は相続財産(その相続に係る債務及び公租公課を含む。以下同じ。)は、命令の定めるところにより、調査時期において贈与者又は被相続人が、これを有してゐたものとみなして、この法律を適用する。
前項の規定は、同項に規定する贈与が国又は命令で定める公共団体に対する贈与、贈与財産の価額三千円以下の贈与その他命令で定める贈与であつた場合及び同項に規定する相続が相続財産の価額一万円以下の相続であつた場合においては、これを適用しない。
第一項の期間内に著しく低い価額の対価で財産の譲渡の契約とその履行とがあつた場合においては、その対価の価額と契約の時における譲渡財産の時価との差額に相当する金額について、贈与があつたものとみなして、前二項の規定を適用する。
第九条 前条第一項の期間内に他人をして信託の利益を受くべき権利を有せしめ、且つ、同項の期間内にその受益者をして元本若しくは収益の全部又は一部を受けしめたときは、信託の委託者を贈与者、受益者を受贈者とみなし、その信託の利益の価額に相当する金額の贈与があつたものとみなして、前条第一項及び同条第二項の規定を適用する。
前条第一項の期間内に契約期間の満了する生命保険契約について、同項の期間内に契約者が保険金受取人を変更したとき(調査時期前にその契約の解除があつたときを除く。)は、生命保険契約の契約者を贈与者、変更後の保険金受取人を受贈者とみなし、その保険金額に相当する金額の贈与があつたものとみなして、前条第一項及び同条第二項の規定を適用する。
前条第一項の期間内に他人を年金受取人とし、且つ、同項の期間内に年金支払事由が発生する郵便年金契約をなしたとき(調査時期前にその契約の解除があつたときを除く。)は、郵便年金契約者を贈与者、年金受取人を受贈者とみなし、その郵便年金契約に関する権利の価額に相当する金額の贈与があつたものとみなして、前条第一項及び同条第二項の規定を適用する。
前三項の規定は、前三項に規定する行為が無償で行はれた場合又は著しく低い価額の対価で行はれた場合を除く外、これを適用しない。
第十条 左に掲げる財産については、財産税を課さない。
一 生活に通常必要な家具、什器、衣服その他の動産で、命令で定めるもの
二 墓所及び霊廟
三 簡易生命保険契約に関する権利
四 厚生年金保険法及び船員保険法に規定する年金又は一時金に関する権利並びに共済組合の支給する年金又は一時金に関する権利
五 戦争又は災害に起因して死亡し又は傷痍を受け若しくは疾病に罹り、これに因り支給を受ける増加恩給その他これに準ずる年金で、命令で定めるものに関する権利
六 その他命令で定めるもの
第十一条 この法律において合同運用信託とは、信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。以下同じ。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいふ。
この法律において同居家族とは、戸主及びこれと同居する家族又は戸主と別居して同居する二人以上の家族をいふ。
前項の場合において同居の事実の有無は、調査時期の現況による。但し、特別の事情がある場合については、命令で特別の定をなすことができる。
第二章 課税価格、免税点及び税率
第十二条 第四条第一項又は同条第三項の規定に該当する者については、調査時期において有してゐた財産(第十条に掲げる財産を除く。以下同じ。)の価額から、調査時期において現に存した債務(公租公課を含む。以下同じ。)の金額を控除した金額を、課税価格とする。
前項の場合において、同居家族のうちに、債務の金額が財産の価額を超過する者があるときは、その超過額を、命令の定めるところにより、他の一人又は数人の同居家族の財産の価額から控除して、その同居家族についての課税価格を算定する。
第十三条 第四条第二項の規定に該当する者(同条第三項の規定に該当する者を除く。以下制限納税義務者といふ。)については、調査時期においてこの法律の施行地に有してゐた財産の価額から、左の債務で調査時期において現に存したものの金額を控除した金額を、課税価格とする。
一 その財産に係る公租公課
二 その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
三 前二号の外、その財産を取得、維持又は管理するために生じた債務
四 その財産に関する贈与の義務
五 前四号の外、その者が、調査時期において、この法律の施行地に営業所又は事業所を有してゐた場合においては、その営業所又は事業所の営業上又は事業上の債務
制限納税義務者で、調査時期において、この法律の施行地に住所を有し又は一年以上居所を有してゐたものについては、前項の規定にかかはらず、調査時期においてこの法律の施行地に有してゐた財産の価額から、前項に掲げる債務の金額及び左の債務で調査時期において現に存したものの金額の合計額を控除した金額を、課税価格とする。
一 前項第一号に掲げるもの以外の公租公課で、この法律の施行地で納付すべきもの
二 調査時期において、この法律の施行地に住所を有し又は一年以上居所を有してゐた個人に対する債務
三 調査時期において、この法律の施行地に営業所又は事業所を有してゐた法人に対する債務で、これらの営業所又は事業所との間に生じたもの
前条第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第十四条 前二条の規定により、その金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。
第十五条 左に掲げる金額は、課税価格の算定上、これを調査時期における財産の価額とみなす。
一 戦時補償特別措置法第四十一条、第四十二条又は第五十三条の規定により求償をなし得べき金額
二 調査時期前に納付した相続税につき、戦時補償特別措置法第五十七条又は第五十八条の規定により免除がなされる場合におけるその免除税額
第十六条 左に掲げる金額は、課税価格の算定上、これを調査時期における債務の金額とみなす。
一 不動産所得、乙種の配当利子所得、甲種若しくは乙種の事業所得、乙種の勤労所得、山林の所得、乙種の退職所得又は清算取引所得に対する昭和二十一年分の分類所得税額、同年分の綜合所得税額及び同年分の臨時利得税額
二 戦時補償特別税額(戦時補償特別措置法第六十条の規定の適用を受ける場合については、命令で定める税額を除く。)
三 戦時補償特別措置法第四十一条、第四十二条又は第五十三条の規定により求償に応じて履行をなすべき債務の金額
調査時期において相続税納付の義務があつた場合において、戦時補償特別措置法第五十七条又は第五十八条の規定により相続税を免除されるときは、調査時期における財産の価額から控除さるべき相続税額は、課税価格の算定上、その免除後の税額による。
第十七条 昭和二十年十一月十五日以後に贈与の契約がなされて、調査時期までにその履行がなかつた場合においては、贈与の義務の金額及び受贈の権利の価額は、課税価格の算定上、命令の定めるところにより、調査時期における贈与者又は受贈者の債務の金額又は財産の価額には、これを算入しない。
第八条第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
昭和二十年十一月十五日以後に著しく低い価額の対価で財産の譲渡の契約がなされて、調査時期までにその履行がなかつた場合においては、その対価の価額と契約の時における譲渡財産の時価との差額に相当する金額について、贈与の契約がなされたものとみなして、前二項の規定を適用する。
第十八条 戦争又は災害に起因して死亡し又は傷痍を受け若しくは疾病に罹り、これに因り、調査時期前五年以内に、一時金たる恩給、扶助金、救恤金その他の給付で命令で定めるものの支給を受けることとなつた場合においては、命令の定めるところにより、その給付金額に相当する金額を、調査時期前にその給付を受けた者又は調査時期において現にその給付を受ける権利を有してゐた者について、課税価格から控除する。但し、その控除金額は、一万円を超えることができない。
第十九条 戦災者又は引揚者については、一人につき五千円を、課税価格から控除する。
第十二条第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第一項の戦災者及び引揚者の範囲は、命令でこれを定める。
第二十条 前二条の規定は、制限納税義務者(調査時期において、この法律の施行地に住所を有し又は一年以上居所を有してゐた者を除く。)には、これを適用しない。
第二十一条 第十八条乃至前条の控除に関する規定は、第三十七条第一項又は第三十八条第一項に規定する申告書の提出期限までに、控除に関する明細書を添附した第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による申告書の提出がない場合には、これを適用しない。
第三十八条第一項第二号に掲げる事由に因り、第三十九条第一項の規定による申告書の修正をなすべき者につき、同項に規定する申告書の修正期限までに、控除に関する明細書を添附した同項の規定による申告書の修正がない場合もまた同じ。
前項の規定は、政府において已むを得ない事情があると認めるときは、これを適用しない。
第二十二条 課税価格(第十八条乃至前条の規定による控除をなす場合においては、控除後の価額をいふ。以下特別の定をなす場合を除く外同じ。)が十万円以下である場合においては、財産税を課さない。
同居家族については、課税価格を合算し、その総額について、前項の規定を適用する。但し、第二十条に規定する制限納税義務者については、この限りでない。
第二十三条 財産税は、課税価格を左の各級に区分し、逓次に各税率を適用して、これを賦課する。
十万円を超える金額 百分の二十五
十一万円を超える金額 百分の三十
十二万円を超える金額 百分の三十五
十三万円を超える金額 百分の四十
十五万円を超える金額 百分の四十五
十七万円を超える金額 百分の五十
二十万円を超える金額 百分の五十五
三十万円を超える金額 百分の六十
五十万円を超える金額 百分の六十五
百万円を超える金額 百分の七十
百五十万円を超える金額 百分の七十五
三百万円を超える金額 百分の八十
五百万円を超える金額 百分の八十五
千五百万円を超える金額 百分の九十
前項の場合において、同居家族については、課税価格を合算し、その総額に対し前項の規定を適用して算出した金額を、各ゝその課税価格に按分して、各ゝその税額を定める。
第二十条の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第二十四条 第四条第四項の規定に該当する場合においては、命令の定めるところにより、被相続人が調査時期において有してゐた財産及び相続人が調査時期において有してゐた財産は、各ゝこれを区分し、その各ゝについて、第五条乃至前条の規定を適用して、その財産に対する財産税の額を算出し、その額の合計額を以て、相続人の納付すべき財産税額とする。
第三章 財産の評価
第二十五条 この法律の施行地にある土地又は家屋の価額は、その賃貸価格(地租法第八条又は家屋税法第六条に規定する賃貸価格をいふ。以下同じ。)に一定の倍数を乗じて算出した金額(命令で定める場合においては、命令で定める金額を加算した金額)による。
借地法に規定する借地権(以下借地権といふ。)の価額は、その目的となつてゐる土地の賃貸価格に一定の倍数を乗じて算出した金額による。
所有権以外の権利の目的となつてゐる土地又は家屋の価額は、その価額から当該権利の価額を控除した金額による。
第二十六条 前条第一項の一定の倍数は、命令で定める区域ごとに、その区域内において標準となるべき土地又は家屋について、取引価額を参酌して、政府において算定する価額の、その調査時期における賃貸価格に対する倍数に比準して、これを定める。
前条第二項の一定の倍数は、命令で定める区域ごとに、その区域内において標準となるべき借地権について、取引価額を参酌して、政府において算定する価額の、その借地権の目的となつてゐる土地の、その調査時期における賃貸価格に対する倍数に比準して、これを定める。
前二項の倍数は、命令の定めるところにより、政府において、不動産評価委員会に諮問して、これを定める。
第一項及び第二項の倍数を定めたときは、政府は、命令の定めるところにより、これを公告し、又はこれを記載した書類を縦覧に供する。
不動産評価委員会に関する規程は、勅令でこれを定める。
第二十七条 左に掲げる土地若しくはこれを目的とする借地権又は家屋の価額については、第二十五条第一項又は同条第二項の規定によらず、命令の定める価額による。
一 無租地、減租年期地及び免租年期地
二 鉱泉地、池沼、牧場及び雑種地
三 地租法第百二条の規定の適用を受ける土地
四 賃貸価格が設定されてゐない家屋
五 前各号の外、通常の土地又は家屋とその状況が著しく異る土地又は家屋
第二十八条 地上権(借地権たるものを除く。)及び永小作権の価額は、その目的となつてゐる土地の価額に命令で定める割合を乗じて算出した金額による。
第二十九条 命令で定める金融機関に対する預金、貯金及び積金その他これに準ずるものの価額は、調査時期における預金額、貯金額、積金の掛金額等による。
第三十条 公債(外貨債及び借入金を除く。)の価額は、その発行価格による。但し、利率四分以上の国債及び国債以外の公債で利率四分五厘以上のものの価額は、その発行価格、利率、償還期限等を参酌して定めたものによる。
社債その他これに準ずる財産の価額は、命令の定めるところにより、その発行価格、当該法人の資産及び収益の状況等を参酌して定めたものによる。
株式その他の出資の価額は、命令の定めるところにより、その取引価額、当該法人の資産及び収益の状況、類似の他の法人の株式その他の出資の取引価額等を参酌して定めたものによる。
第一項但書及び前二項の価額は、命令の定めるところにより、政府において、株式等評価委員会に諮問して、これを定める。
第二十六条第四項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
株式等評価委員会に関する規程は、勅令でこれを定める。
第三十一条 調査時期において現に存した左に掲げる定期金の給付の契約で、その時までに定期金の給付事由が発生してゐたものに関する権利の価額は、左に掲げる金額による。
一 有期定期金については、残存期間に受くべき給付金額に、その残存期間に応じ、命令で定める割合を乗じて算出した金額、但し、一年間に受くべき金額の二十倍を超えることができない。
二 無期定期金については、一年間に受くべき金額の二十倍に相当する金額
三 終身定期金については、一年間に受くべき金額に、目的とされた人の年齢に応じ、命令で定める倍数を乗じて算出した金額 但し、一年間に受くべき金額の二十倍を超えることができない。
前項に規定する定期金の給付を受ける権利を有してゐた者が、調査時期後この法律施行前に死亡し、その給付が終了した場合においては、当該定期金の権利の価額は、前項の規定にかかはらず、その権利者が調査時期後給付を受けた又は受くべき金額(権利者の遺族が権利者の死亡に因り給付を受けるときは、その給付を受ける権利の価額を加算した金額)による。
前二項に定めるものの外、定期金に関する権利の価額の算定に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第三十二条 調査時期において現に存した郵便年金契約で、その時までにまだ年金支払事由が発生してゐなかつたもの及び調査時期において現に存した生命保険契約で、その時までにまだ保険事故が発生してゐなかつたものに関する権利の価額は、調査時期までに払ひ込まれた掛金又は保険料の合計額に、命令で定める割合を乗じて算出した金額による。
第三十三条 調査時期において物価統制令による統制額の定のあつた財産の価額は、その統制額を基準として命令で定める金額による。
調査時期後この法律施行前に、物価統制令により統制額をあらたに定め又は改訂した財産の価額は、その統制額を基準として命令で定める金額による。但し、その統制額をあらたに定め又は改訂する前に譲渡した財産については、この限りでない。
第三十四条 調査時期においてこの法律の施行地外にあつた財産その他命令で定める財産の価額及び命令で定める債務の金額については、諸般の状況を勘案し、その算定をなすことができることとなつた際に、命令でその算定方法を定める。
第三十五条 第二十五条乃至前条に定めるものを除く外、調査時期における財産の価額は、その時における時価により、調査時期における財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
第三十六条 調査時期における財産のうち家庭用動産以外の財産の価額から、第十二条又は第十三条の規定により、債務の金額を控除した金額(以下一般財産の価額といふ。)が五十万円(同居家族については一般財産の価額の合計額が五十万円)以下の者については、その家庭用動産の価額は、前三条の規定にかかはらず、一般財産の価額に命令で定める割合を乗じて算出した金額によることができる。
家庭用動産の前三条の規定による価額が、前項の規定により算出した金額を一万円以上超過する場合においては、家庭用動産の価額は、前項の規定にかかはらず、前三条の規定による価額によらなければならない。
前二項の家庭用動産の範囲は、命令でこれを定める。
第四章 申告
第三十七条 第一条に規定する者(第二条に規定する者を除く。)は、課税価格(第十八条乃至第二十一条の規定による控除前の課税債格をいふ。)が十万円を超える場合(同居家族については、その合計額が十万円を超える場合を含む。)においては、命令で定める日(以下第三十七条の申告期限といふ。)までに、命令の定めるところにより、課税価格(第十八条乃至第二十一条の規定による控除後の課税価格をいふ。)その他必要な事項を記載した申告書を政府に提出しなければならない。
前項の規定による申告書には、命令の定めるところにより、第十八条乃至第二十一条の規定による控除に関する明細書を添附しなければならない。
第三十四条に規定する財産の価額及び債務の金額については、同条の規定に基く命令の定めるところにより、その算定をなすことができることとなるまでは、これを除外して、第一項に規定する課税価格を算定しなければならない。
第三十八条 前条第一項に規定する申告書を提出しなかつた者について、第三十七条の申告期限後、左に掲げる事由に因り、課税価格(第十八条乃至第二十一条の規定による控除前の課税価格をいふ。)が十万円を超えることとなつた場合(同居家族については、その合計額が十万円を超えることとなつた場合を含む。)においては、第一条に規定する者(第二条に規定する者を除く。)は、命令で定める日(以下第三十八条の申告期限といふ。)までに、命令の定めるところにより、前条第一項に規定する申告書を政府に提出しなければならない。
一 前条第三項の規定により、課税価格の算定の際除外された財産の価額及び債務の金額について、第三十四条の規定に基く命令の定めるところにより、その算定をなすことができることとなつたこと
二 その者が第四条第三項の規定に該当することとなつたこと
前条第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第三十九条 第三十七条第一項又は前条第一項の規定による申告書を提出した者について、第三十七条の申告期限後又は第三十八条の申告期限後、前条第一項に掲げる事由に因り課税価格が増加することとなつた場合においては、その者は、命令で定める日(以下第三十九条第一項の修正期限といふ。)までに、命令の定めるところにより、政府に申し出て、その申告書を修正しなければならない。
第三十七条第二項の規定は、前条第一項第二号に掲げる事由に因り、前項の規定により申告書を修正する場合について、これを準用する。
第一項に規定する場合を除く外、第三十七条第一項若しくは前条第一項の規定による申告書を提出した者又は第一項の規定により申告書を修正した者が、第三十七条の申告期限後若しくは第三十八条の申告期限後又は第三十九条第一項の修正期限後、その申告又は修正に係る課税価格について脱漏があることを発見したときは、直ちに政府に申し出て、その申告書を修正しなければならない。
第一項及び第二項の規定は、第四十六条の規定による課税価格の更正又は決定があつた者について、前条第一項に掲げる事由に因り課税価格が増加することとなつた場合における課税価格の修正について、これを準用する。
第三項の規定は、第四十六条の規定による課税価格の更正又は決定があつた者が、更正又は決定に係る課税価格について脱漏があることを発見した場合における課税価格の修正について、これを準用する。
第五章 納付
第四十条 左の各号に掲げる財産税は、当該各号に定める期限内に納付しなければならない。
一 第三十七条第一項の規定による申告書に記載された課税価格に対する財産税については、第三十七条の申告期限後一箇月
二 第三十七条の申告期限後又は第三十八条の申告期限後課税価格の申告書の提出があつた場合において、その申告書に記載された課税価格に対する財産税については、その申告書提出後一箇月
三 第三十八条の規定による申告書に記載された課税価格に対する財産税については、第三十八条の申告期限後一箇月
四 前条第一項の規定による申告書の修正又は同条第四項の規定による課税価格の修正があつた場合において、その修正に因り増加する税額に相当する財産税については、第三十九条第一項の修正期限後一箇月
五 前条第三項の規定による申告書の修正又は同条第五項の規定による課税価格の修正があつた場合において、その修正に因り増加する税額に相当する財産税については、その申告書の修正後又はその課税価格の修正後一箇月
納税義務者が、前項各号に掲げる財産税を、当該各号に定める期限内に完納しなかつたときは、政府は、国税徴収法第九条の規定により、これを督促する。
第四十一条 第四条第四項の規定に該当する場合において、その相続が戸主の死亡以外の原因に因る家督相続であるときは、被相続人は、命令の定めるところにより、同項の規定により相続人の納付すべき財産税について、連帯納付の責に任ずる。
第四条第四項の規定に該当する場合においては、国籍喪失に因る相続人又は限定承認をなした相続人は、相続に因つて得た財産の限度において、財産税納付の責に任ずる。
第四十二条 第六条第一項の規定の適用があつた場合においては、委託者は、命令の定めるところにより、受益者が納付すべき財産税額のうち、その課税価格中当該信託財産又は当該信託に関する権利の価額が占める割合に応じて按分した金額に相当する財産税について、連帯納付の責に任ずる。
第四十三条 第八条第一項の場合において、受贈者又は相続人は、命令の定めるところにより、贈与者又は被相続人の納付すべき財産税額のうち、その課税価格中同項に規定する贈与財産又は相続財産の価額が占める割合に応じて按分した金額に相当する財産税について、連帯納付の責に任ずる。
第八条第一項の場合において、贈与者又は被相続人が財産税を納付したときは、贈与者又は被相続人は、命令の定めるところにより、その納付した財産税額のうち、その課税価格中同項に規定する贈与財産又は相続財産の価額が占める割合に応じて按分した金額を、受贈者又は相続人に対して請求することができる。
昭和二十年十一月十五日以後調査時期前に贈与の契約がなされて、調査時期後その履行があつた場合において、贈与者が財産税を納付したときは、贈与者は、命令の定めるところにより、その納付した財産税額のうち、その課税価格中贈与財産の価額が占める割合に応じて按分した金額を、受贈者に対して請求することができる。
第四十四条 調査時期後贈与、遺贈又は寄附行為に因る財産の移転があつたときは、受贈者、受遺者又は寄附行為に因り設立された財団法人は、命令の定めるところにより、その受けた利益の限度において、贈与者、遺贈者の相続人若しくは相続財団又は寄附行為者が納付すべき財産税について、連帯納付の責に任ずる。
第八条第三項の規定は、前項の場合について、これを準用する。この場合において、同項中「第一項の期間内に」とあるのは、「調査時期後」、「前二項」とあるのは、「前項」と読み替へるものとする。
第四十五条 納税義務者は、財産税を納付するため必要があるときは、命令の定めるところにより、命令で定める預金、貯金その他の債権の全部又は一部について、期限前の払戻を請求し、又はこれらに関する契約を解除し、若しくは変更することができる。
前項の規定は、財産税につき連帯納付の責に任ずる者(国税徴収法第四条ノ三第一項但書の規定により財産税を徴収される者を含む。以下同じ。)について、これを準用する。
前二項の場合において、その契約の相手方が、納税義務者又は財産税につき連帯納付の責に任ずる者に給付すべき金額その他必要な事項は、命令でこれを定める。
第六章 課税価格の更正及び決定
第四十六条 第三十七条第一項若しくは第三十八条第一項の規定による申告書が提出された場合又は第三十九条第一項若しくは同条第三項の規定による申告書の修正があつた場合において、申告又は修正に係る課税価格が、政府において調査した課税価格と異るときは、政府は、その調査により、財産調査委員会に諮問して、その課税価格を更正する。第三十九条第四項又は同条第五項の規定による課税価格の修正があつた場合において、修正に係る課税価格が、政府において調査した課税価格と異るときもまた同じ。
前項の規定は、第四十八条第一項の規定により、課税価格の更正の請求があつた場合について、これを準用する。
政府は、納税義務があると認められる者が第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による申告書を提出しなかつた場合においては、政府の調査により、財産調査委員会に諮問して、その課税価格を決定する。
納税義務者が、第七十三条に規定する納税管理人の申告をなさないで、この法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、前三項の規定にかかはらず、政府は、その調査により、その課税価格を更正し又は決定することができる。
政府は、前四項の規定による課税価格の更正又は決定後、その更正し又は決定した課税価格について脱漏があることを発見したときは、政府の調査により、財産調査委員会に諮問して、その課税価格を更正することができる。
前五項の規定による課税価格の更正又は決定は、この法律施行後五年間に限り、これを行ふことができる。
財産調査委員会に関する規程は、勅令でこれを定める。
第四十七条 第三十七条第三項の規定により、課税価格の算定の際除外された財産の価額及び債務の金額については、第三十四条の規定に基く命令の定めるところにより、その算定をなすことができることとなるまでは、政府は、これを除外して、前条の規定による課税価格の更正又は決定をしなければならない。
第四十八条 第三十七条第一項若しくは第三十八条第一項の規定による申告書を提出した者、第三十九条第一項若しくは同条第三項の規定により申告書を修正した者又は同条第四項若しくは同条第五項の規定により課税価格を修正した者が、その課税価格が過大であつたことを発見したときは、第三十七条の申告期限後若しくは第三十八条の申告期限後、第三十九条第一項の修正期限後若しくは同条第三項の規定による申告書の修正後又は同条第四項若しくは同条第五項の規定による課税価格の修正後一箇月間を限り、政府に対し、その課税価格の更正を請求することができる。
前項の請求があつた場合においても、政府は、税金の徴収を猶予しない。
第四十九条 政府は、第四十六条の規定により、課税価格を更正し又は決定したときは、これを納税義務者に通知する。
政府は、前条第一項の請求があつた場合において、その請求を理由なしと認めるときは、その請求をなした者に、その旨を通知する。
この法律の施行地に住所及び居所を有しない個人が、第七十三条に規定する納税管理人の申告をしてゐないときは、前二項の通知に代へて公告をすることができる。この場合において、公告の初日から七日を経過したときは、その通知があつたものとみなす。
第五十条 政府は、第四十六条の規定により課税価格を更正し又は決定した場合においては、前条第一項の通知をなした日から一箇月後を納期限として、その追徴税額(その不足税額又はその決定による税額をいふ。以下同じ。)を徴収する。但し、第四十六条第四項に規定する場合においては、直ちに追徴税額を徴収する。
第七章 審査、訴願及び行政訴訟
第五十一条 納税義務者は、第四十九条第一項の規定により政府の通知した課税価格又は第六十七条第一項の規定により政府の通知した税額に対して異議があるときは、通知を受けた日から一箇月以内に不服の事由を具し、政府に審査の請求をなすことができる。
前項の規定は、第四十九条第二項の規定による政府の通知に対し納税義務者に異議のある場合はついて、これを準用する。
第一項(前項において準用する場合を含む。)の請求があつた場合においても、政府は、税金の徴収を猶予しない。
第五十二条 政府は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の請求があつたときは、財産審査委員会に諮問して、これを決定し、納税義務者に通知しなければならない。
財産審査委員会に関する規程は、勅令でこれを定める。
第五十三条 第五十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の請求があつた場合において、評価について、納税義務者に異議のある財産が、納税義務者の所有に属してゐるときは、命令の定めるところにより、政府は、当該財産の全部又は一部について、審査の請求の際納税義務者の申し立てた価額に相当する対価を以て、これを政府に譲渡すべきことを、納税義務者に命ずることができる。
前項の規定により当該財産が政府に譲渡されたときは、当該財産の価額については、納税義務者の申し立てた価額により、審査の決定があつたものとみなす。
前項の譲渡に対する対価の支払は、国債証券の交付により、これをなすことができる。
前項の規定により交付する国債証券の交付価格は、大蔵大臣がこれを定める。
第五十四条 第五十二条の決定に対し不服がある者は、訴願をなし、又は行政裁判所に出訴することができる。
第八章 物納及び延納
第五十五条 調査時期における財産のうちに、金融機関経理応急措置法により、金融機関の旧勘定に属することとなつた預金、貯金その他の債権で命令で定めるもの(以下旧勘定預金等といふ。)に相当すると認められる財産(以下旧勘定財産といふ。)があるときは、納税義務者は、その納付すべき財産税額と、課税価格から旧勘定財産の価額を控除した金額により計算した財産税の額との差額に相当する税額について、旧勘定預金等による納付を申請することができる。
財産税につき連帯納付の責に任ずる者が、当該財産税に関する旧勘定財産に相当する旧勘定預金等を有するときは、その者は、命令の定めるところにより、旧勘定預金等による納付を申請することができる。
前二項の旧勘定財産の範囲その他前二項の規定の適用について必要な事項は、命令でこれを定める。
第五十六条 前条に規定する場合を除く外、納税義務者は、その納付すべき財産税額のうち、金銭で納付することを困難とする金額について、物納(旧勘定預金等による納付を除く。以下同じ。)を申請することができる。
前項の規定は、財産税につき連帯納付の責に任ずる者について、これを準用する。
前二項の場合において、物納に充てることができる財産の種類その他物納に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第五十七条 前条第一項の場合において、財産税の物納を困難とする特別の事由があるときは、納税義務者は、物納を困難とする金額を限度として、担保を提供し、その延納を申請することができる。
前項の場合において、延納の期間は、これを第四十条第一項各号に掲げる期限後又は第五十条に規定する納期限後一年以内とし、已むを得ないと認められる場合においては、二年以内とすることができる。
前項に定めるものを除く外、担保の種類その他延納に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第五十八条 政府は、前三条の規定により、財産税の旧勘定預金等による納付、物納又は延納の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、税金の納付を猶予することができる。
第五十九条 第五十五条第一項若しくは同条第二項又は第五十六条第一項若しくは同条第二項の規定の適用を受けて納付した財産税につき過誤納があつた場合の還付に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第九章 雑則
第六十条 納税義務者が、災害に因り著しく資力を喪失して、納税困難と認められるときは、政府は、命令の定めるところにより、財産税を軽減し又は免除することができる。
政府は、前項の場合において、同項の規定による軽減又は免除に関する処分が確定するまで、税金の徴収を猶予することができる。
第六十一条 納税義務者の旧勘定財産に相当する旧勘定預金等について、金融機関再建整備法による旧勘定の最終処理の結果、その債権の全部又は一部が消滅した場合における財産税の課税に関し必要な措置は、勅令の定めるところによる。
第六十二条 第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による申告書を提出した納税義務者で、その申告書に記載された課税価格が五十万円を超えるものについては、政府は、第三十七条の申告期限後又は第三十八条の申告期限後四箇月以内に、申告書の記載に従ひ、氏名、課税価格、税額並びにその財産及び債務に関する事項を公告する。
前項の規定による公告に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第六十三条 納税義務者の提出した申告書又は課税価格の更正、決定若しくは修正に関する書類を閲覧しようとする者は、命令の定めるところにより、政府に、その閲覧を請求することができる。
第六十四条 納税義務があると認められる者が申告書を提出しなかつた事実又は課税価格に脱漏があると認められる事実を、政府に報告した者がある場合において、政府がその報告に因つて課税価格を決定し又は更正したときは、政府は、命令の定めるところにより、その報告者に対し、課税価格の決定又は更正に因り徴収することができた税額の百分の二十五以下に相当する金額を、報償金として交付することができる。但し、報償金の金額は十万円を超えることができない。
前項の規定は、その報告をなした者が官吏又は待遇官吏であるときは、これを適用しない。その報告が官吏若しくは待遇官吏の知得した事実、公務員(官吏及び待遇官吏を除く。)の職務上知得した事実、又は不法の行為に因り知得した事実に基くものである場合もまた同じ。
第六十五条 納税義務者は、第四十条第一項第二号又は同項第五号に掲げる財産税については、同項当該各号に掲げる期限内に、命令の定めるところにより、命令で定める期間に応じ、当該税額に年百分の十の割合を乗じて算出した金額に相当する税額を加算して納付しなければならない。
第四十条第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第一項の規定は、政府が、第五十条の規定による追徴税額又は第五十七条第一項の規定による延納税額に相当する財産税を徴収する場合について、これを準用する。
第六十六条 第四十条第一項第二号若しくは同項第五号に掲げる財産税の納付があつた場合又は第五十条の規定による追徴税額に相当する財産税を徴収することとなつた場合においては、第三十七条の申告期限内若しくは第三十八条の申告期限内に申告書の提出がなかつたこと、第三十九条第一項の修正期限内に申告書の修正若しくは課税価格の修正がなかつたこと又は納税義務者の申告若しくは修正した課税価格が政府の調査した課税価格と異ることについて已むを得ない事由があると認められる場合を除く外、政府は、命令の定めるところにより、命令で定める期間に応じ、当該税額に一箇月を経過するごとに百分の五の割合を乗じて算出した金額に相当する税額の財産税を追徴する。但し、この金額は、当該税額に百分の五十を乗じて算出した金額を超えることができない。
前項の規定により追徴する税額については、第五十七条第一項の規定は、これを適用しない。
第六十七条 政府は、前条第一項の規定により追徴する税額を決定したときは、これを納税義務者に通知する。
第四十九条第三項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第六十八条 株式会社以外の法人で出資証券を発行しないものは、命令の定めるところにより、調査時期における出資について、出資者別の調書を政府に提出しなければならない。
年金たる恩給又はこれに準ずる給付の支払をなす者は、命令の定めるところにより、調査時期におけるその給付の債務について、受給者別の調書を政府に提出しなければならない。
信託会社は、命令の定めるところにより、調査時期における金銭信託及び有価証券信託以外の信託について、受益者別の調書を政府に提出しなければならない。
保険会社は、命令の定めるところにより、昭和二十年三月三日から調査時期までの間に契約をなした動産を目的とする損害保険契約について、契約者別の調書を政府に提出しなければならない。
前三項に規定するものを除く外、法人は、命令の定めるところにより、調査時期における命令で定める債務について、債権者別の調書を政府に提出しなければならない。
第六十九条 法人税又は特別法人税を課せられる法人は、命令の定めるところにより、命令で定める日における資産及び負債に関する明細書その他株式その他の出資の価額の算定上必要な事項を記載した書類を、政府に提出しなければならない。
第七十条 収税官吏は、財産税に関する調査又は財産税の徴収について必要があるときは、左に掲げる者に質問し又はその財産若しくはその財産に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 第六十八条の調書又は前条の明細書若しくは書類を提出しなければならない者
三 納税義務者又は納税義務があると認められる者に対し、債権若しくは債務を有してゐたと認められる者又は債権若しくは債務を有すると認められる者
四 納税義務者又は納税義務があると認められる者が、出資者であつたと認められる法人又は出資者であると認められる法人
五 納税義務者又は納税義務があると認められる者に対し、財産を譲渡したと認められる者又は財産を譲渡する義務があると認められる者
六 納税義務者又は納税義務があると認められる者から、財産を取得したと認められる者又は財産を取得する権利があると認められる者
七 納税義務者又は納税義務があると認められる者の財産を、保管したと認められる者又は保管すると認められる者
八 納税義務者又は納税義務があると認められる者が、その営業又は事業に関し加入してゐたと認められる団体又は加入してゐると認められる団体
第七十一条 収税官吏は、財産税に関する調査又は財産税の徴収について必要があるときは、公証人の作成した証書の原本及びその附属書類並びに法令により公証人の調製した帳簿を閲覧し、又はその内容について公証人に質問することができる。
第七十二条 財産税は、納税義務者の住所地、この法律の施行地に住所のないときは居所地をその納税地とする。但し、納税義務者は、政府に申告して、居所地を納税地とすることができる。
この法律の施行地に住所及び居所のない納税義務者は、命令の定めるところにより、納税地を定めて政府に申告しなければならない。その申告のないときは、政府が、その納税地を指定する。
第七十三条 納税義務者が、納税地に現住しないときは、この法律による申告書の提出その他財産税に関する一切の事項を処理させるため、納税地に居住する者のうちから納税管理人を定め、政府に申告しなければならない。納税義務者が、この法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときもまた同じ。
第七十四条 同族会社の昭和二十年十一月十五日以後の行為又は計算で、その株主若しくは社員又はこれと親族、使用人等特殊の関係がある者について、課税価格を減少せしめると認められるものがあつた場合においては、政府は、課税価格の更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかはらず、その認めるところにより、課税価格を算定することができる。
前項の同族会社とは、法人税法第十七条第三項に規定する法人をいふ。
第七十五条 都道府県、市町村その他の公共団体は、財産税の附加税を課することができない。
第十章 罰則
第七十六条 詐偽その他不正の行為により財産税を逋脱した者は、これを三年以下の懲役又はその逋脱した税金の三倍以下に相当する罰金又は科料に処する。
前項の罰金は、千円を下ることができない。
第一項の罪を犯した者には、情状に因り、懲役及び罰金を併科することができる。
第一項の場合においては、政府は、直ちにその課税価格を決定し、その税金を徴収する。
第七十七条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 正当の事由なくして、第六十八条の調書、又は第六十九条の明細書若しくは書類を提出せず、又はその調書、又は明細書若しくは書類に虚偽の記載をなして、これを提出した者
二 第七十条の規定による財産又はその財産に関する帳簿書額その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
三 前号の帳簿書類で虚偽の記載をなしたものを呈示した者
四 第七十条の規定による収税官吏の質問に対し答弁をなさない者
五 前号の質問に対し虚偽の答弁をなした者
第七十八条 財産税に関する調査、評価若しくは審査の事務に従事してゐる者又はこれに従事してゐる者が、その調査、評価又は審査に関して知得した秘密を漏泄し、又は窃用したときは、これを二年以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。
第七十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第七十六条又は第七十七条第一号若しくは同条第三号乃至第五号の違反行為をなしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第八十条 他人の財産税について、政府に対し、第六十四条に掲げる事実に関する虚偽の報告をなした者は、これを三年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
第八十一条 第七十六条第一項の罪を犯した者には、刑法第三十八条第三項但書、第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十八条第二項、第六十三条及び第六十六条の規定は、これを適用しない。但し、懲役刑に処するときは、この限りでない。
第十一章 補則
第八十二条 皇室の財産に対する財産税に関し必要な事項は、この法律の定めるところに準じ、皇室令を以て、これを定める。
附 則
この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。
この法律は、本州、北海道、四国、九州及びその附属島嶼(勅令で定める地域を除く。)にこれを施行する。
納税義務者が、財産税の納付に関し立木を譲渡した場合(立木を伐採して譲渡した場合を含む。)又は立木を財産税の物納に充てた場合においては、命令の定めるところにより、納税義務者の調査時期における財産の価額のうちその譲渡し又は物納に充てた立木の価額が占める割合を、財産税に乗じて算出した金額を、所得税法による山林の所得から控除する。
前項の規定は、財産税につき連帯納付の責に任ずる者について、これを準用する。
調査時期後この法律施行前に開始した相続については、財産税額は、命令の定めるところにより、相続税法第三条又は第三条ノ二に掲げる公課とみなす。
金融緊急措置令の一部を次のやうに改正する。
第三条第一項に次の但書を加へる。
但シ財産税法第五十五条ノ規定ニ依リ同条第一項ニ規定スル旧勘定預金等ヲ以テ財産税ヲ納付スル場合其ノ他命令ヲ以テ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ