第四十六條 第三十七條第一項若しくは第三十八條第一項の規定による申告書が提出された場合又は第三十九條第一項若しくは同條第三項の規定による申告書の修正があつた場合において、申告又は修正に係る課税價格が、政府において調査した課税價格と異るときは、政府は、その調査により、財産調査委員會に諮問して、その課税價格を更正する。第三十九條第四項又は同條第五項の規定による課税價格の修正があつた場合において、修正に係る課税價格が、政府において調査した課税價格と異るときもまた同じ。
前項の規定は、第四十八條第一項の規定により、課税價格の更正の請求があつた場合について、これを準用する。
政府は、納税義務があると認められる者が第三十七條第一項又は第三十八條第一項の規定による申告書を提出しなかつた場合においては、政府の調査により、財産調査委員會に諮問して、その課税價格を決定する。
納税義務者が、第七十三條に規定する納税管理人の申告をなさないで、この法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、前三項の規定にかかはらず、政府は、その調査により、その課税價格を更正し又は決定することができる。
政府は、前四項の規定による課税價格の更正又は決定後、その更正し又は決定した課税價格について脱漏があることを發見したときは、政府の調査により、財産調査委員會に諮問して、その課税價格を更正することができる。
前五項の規定による課税價格の更正又は決定は、この法律施行後五年間に限り、これを行ふことができる。
財産調査委員會に關する規程は、勅令でこれを定める。
第四十七條 第三十七條第三項の規定により、課税價格の算定の際除外された財産の價額及び債務の金額については、第三十四條の規定に基く命令の定めるところにより、その算定をなすことができることとなるまでは、政府は、これを除外して、前條の規定による課税價格の更正又は決定をしなければならない。
第四十八條 第三十七條第一項若しくは第三十八條第一項の規定による申告書を提出した者、第三十九條第一項若しくは同條第三項の規定により申告書を修正した者又は同條第四項若しくは同條第五項の規定により課税價格を修正した者が、その課税價格が過大であつたことを發見したときは、第三十七條の申告期限後若しくは第三十八條の申告期限後、第三十九條第一項の修正期限後若しくは同條第三項の規定による申告書の修正後又は同條第四項若しくは同條第五項の規定による課税價格の修正後一箇月間を限り、政府に對し、その課税價格の更正を請求することができる。
前項の請求があつた場合においても、政府は、税金の徴收を猶豫しない。
第四十九條 政府は、第四十六條の規定により、課税價格を更正し又は決定したときは、これを納税義務者に通知する。
政府は、前條第一項の請求があつた場合において、その請求を理由なしと認めるときは、その請求をなした者に、その旨を通知する。
この法律の施行地に住所及び居所を有しない個人が、第七十三條に規定する納税管理人の申告をしてゐないときは、前二項の通知に代へて公告をすることができる。この場合において、公告の初日から七日を經過したときは、その通知があつたものとみなす。
第五十條 政府は、第四十六條の規定により課税價格を更正し又は決定した場合においては、前條第一項の通知をなした日から一箇月後を納期限として、その追徴税額(その不足税額又はその決定による税額をいふ。以下同じ。)を徴收する。但し、第四十六條第四項に規定する場合においては、直ちに追徴税額を徴收する。