所得税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第55号
公布年月日: 昭和31年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方公共団体の職員に関する共済制度について、社会保障制度が不完全な中で、医療給付等の自己負担部分を軽減・免除する補完的共済制度が条例により実施されてきた。昭和27年に社会保障料控除制度が新設された際、この共済制度も非課税とされたが、昭和29年の市町村職員共済組合法制定時に非課税規定が削除された。しかし、同法で保障される以上の給付を行う既存の健康保険組合の掛金は非課税とされており、互助組合等での付加給付に対する非課税措置が剥奪されたのは不合理である。そのため、条例による共済制度のうち、健康保険法による保険に類する業務を主目的とするものについて、職員負担の費用を非課税とするため本法案を提出した。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 本会議 第19号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年3月6日)
(昭和31年3月8日)
参議院
(昭和31年3月8日)
(昭和31年3月13日)
(昭和31年3月14日)
(昭和31年6月3日)
所得税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第五十五号
所得税法の一部を改正する法律
所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第六項第八号中「退職年金又は」を「共済制度(第一号に規定する保険に類する業務をなすことを主たる目的とするものに限る。)又は退職年金若しくは」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
2 この附則において、「新法」とは、この法律による改正後の所得税法をいい、「旧法」とは、この法律による改正前の所得税法をいう。
3 新法の規定は、昭和三十一年分以後の所得税について適用し、昭和三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に昭和三十一年分の所得税につき旧法第二十九条第一項から第三項までの規定による申告書を提出した者及びこの法律の施行前に同年分の所得税につき旧法第四十四条第五項において準用する同条第四項の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につきこの法律の施行前に旧法第四十四条第五項において準用する同条第一項から第三項まで又は同条第六項の規定による更正があつたときは、その更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、この法律の施行の日から起算して二月以内に、政府に対し、更正の請求をすることができる。
5 前項の規定による更正の請求は、新法第二十七条第六項の規定による更正の請求とみなして、同条第七項及び第八項、新法第三十二条第三項並びに新法第七章の規定を適用する。この場合において、新法第三十二条第三項において準用する新法第三十一条第三項中「確定申告書又は損失申告書の提出期限」とあるのは、「昭和三十一年四月一日」とする。
法務大臣 牧野良三
内閣総理大臣 鳩山一郎