中小企業の資産再評価の特例に関する法律
法令番号: 法律第百三十八号
公布年月日: 昭和32年5月28日
法令の形式: 法律
中小企業の資産再評価の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月二十八日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法律第百三十八号
中小企業の資産再評価の特例に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号。以下「再評価法」という。)の規定による再評価を十分に行わなかつた中小企業たる法人又は個人に対し、減価償却資産についてさらに再評価を行う機会を与え、再評価税を軽減する等再評価法の特例を定めて、再評価の実施を促進することにより、適正な減価償却を可能にして企業経理の合理化を図り、もつて中小企業の健全な発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「再評価」、「再評価日」、「事業」、「減価償却資産」、「有形減価償却資産」、「無形減価償却資産」又は「再評価差額」とは、それぞれ再評価法第二条第二項若しくは第四項から第八項まで(定義)又は第四十条(法人の再評価税の課税標準)若しくは第四十二条(個人の再評価税の課税標準)に規定する再評価、再評価日、事業、減価償却資産、有形減価償却資産、無形減価償却資産又は再評価差額をいう。
2 この法律において「基準日」とは、再評価法第三条本文(再評価の基準日)に規定する基準日(昭和二十八年一月一日)をいう。ただし、基準日の特例資産については、同条ただし書に定める日をいう。
3 この法律において「再評価可能資産」とは、減価償却資産のうち次に掲げる資産をいう。
一 昭和二十八年一月一日において減価償却資産であつた資産(基準日の特例資産を除く。)
二 基準日の特例資産のうち、その基準日が法人にあつては昭和三十二年中に最初に開始する事業年度開始の日以前に、個人にあつては同年一月一日以前に到来した減価償却資産
三 昭和二十八年一月一日において個人の事業の用に供していない資産で、同日後昭和三十二年一月一日以前に当該個人の事業の用に供したため、減価償却資産に該当することとなつたもの
4 この法律において「基準日の特例資産」とは、再評価法第三条各号(基準日の特例)に規定する資産をいう。
5 この法律において「事業年度」とは、第三条第一項第二号及び第四号を除くほか、法人税法第七条(法人の事業年度)に定める事業年度をいう。
(再評価を行うことができる法人及びその再評価の時期)
第三条 法人(次に掲げる法人を除く。)は、当該法人が基準日から引き続き再評価法の施行地において有する再評価可能資産(再評価法第七条(帳簿価額のない資産の再評価)の規定により再評価を行うことができないものを除く。以下次項において同じ。)について、再評価法第十三条第一項(法人の資産の再評価の時期)に定めるもののほか、昭和三十二年中に開始する事業年度開始の日(当該開始の日が二以上あるときは、そのいずれか一の日。以下次項において同じ。)現在において、同法第六条第一項(法人の資産の再評価)の規定による再評価を行うことができる。
一 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号。以下「資本充実法」という。)の施行の日(昭和二十九年六月一日)において資本の額が五千万円以上であつた株式会社
二 資本充実法の施行の日において資本の額が三千万円以上五千万円未満の株式会社で、同日を含む事業年度(資本充実法第二条第二項(定義)に規定する事業年度をいう。以下第四号において同じ。)開始の日において当該会社が有する同法第二条第五項に規定する要再評資産の当該開始の日における再評価限度額(資本充実法第二条第四項に規定する再評価限度額をいう。)の合計額が一億円以上であつたもの
三 資本充実法第十四条第一項(要再評価会社が合併した場合の再評価の強制)の規定により同法第六条第一項(再評価の強制)の規定による再評価を行わなければならないこととされた法人
四 前三号に掲げる法人以外の法人で、昭和二十八年又は昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日において、最低限度以上の再評価(資本充実法第十九条第二項(再評価税等の減免を受ける要件となる再評価)に規定する最低限度以上の再評価をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行つたもの及び資本充実法第十九条第三項の規定により最低限度以上の再評価を行つたものとみなされたもの
2 前項各号に掲げる法人以外の法人(前項の規定に基いて再評価法第六条第一項(法人の資産の再評価)の規定による再評価を行つた法人を除く。)が合併により消滅した場合において、その合併の日が昭和二十八年一月一日(合併法人(合併により設立した法人又は合併後存続する法人をいう。以下この条において同じ。)が前項第一号又は第二号に掲げる株式会社であるときは、昭和二十九年六月一日とし、同項第三号に掲げる法人であるときは、資本充実法第十四条第一項の規定により再評価を行わなければならない最後の日とし、同項第四号に掲げる法人であるときは、最低限度以上の再評価を行い、又は同法第十九条第三項の規定により行つたものとみなされた日とする。)後、合併法人の昭和三十二年十二月三十一日を含む事業年度終了の日(その日が昭和三十三年六月三十日後であるときは、同日)までの日であるときは、合併法人は、当該合併により消滅した法人が基準日から引き続き再評価法の施行地において有していた再評価可能資産で当該合併により取得し、引き続き同法の施行地において有するものについて、同法第十四条第一項(合併の場合における再評価)に定めるもののほか、合併の時期の区分に応じ次に掲げる日現在において、同項の規定による再評価を行うことができる。
一 合併の日が昭和三十一年十二月三十一日以前であるときは、昭和三十二年中に開始する事業年度開始の日
二 合併の日が昭和三十二年一月一日以後であるときは、当該合併の日又は同日後同年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
(再評価を行うことができる個人及びその再評価の時期)
第四条 個人(次に掲げる個人を除く。)は、当該個人が基準日から引き続き再評価法の施行地において有する再評価可能資産について、再評価法第十三条第三項(個人の減価償却資産の再評価の時期)に定めるもののほか、昭和三十二年一月一日現在において同法第八条第一項(個人の減価償却資産の再評価)の規定による再評価を行うことができる。
一 昭和二十八年一月一日又は昭和二十九年一月一日において最低限度以上の再評価を行つた個人
二 資本充実法第十九条第四項(再評価税等の減免を受ける要件となる再評価を行つたものとみなす場合)の規定により最低限度以上の再評価を行つたものとみなされた個人
2 前項各号に掲げる個人以外の個人(前項の規定に基いて再評価法第八条第一項(個人の減価償却資産の再評価)の規定による再評価を行つた個人を除く。)が昭和三十二年一月一日から昭和三十三年三月十五日までの間に死亡した場合においては、当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、当該個人が基準日から引き続き再評価法の施行地において有していた再評価可能資産について、同法第十六条第一項から第三項まで(死亡の場合の再評価の承継)に定めるもののほか、昭和三十二年一月一日現在においてこれらの規定による再評価を行うことができる。
3 再評価法第四条の二(相続人を所有者とみなす場合)の規定は、第一項各号に掲げる個人の有していた資産については、適用しない。
(再評価限度額の計算に適用する倍数)
第五条 前二条の規定に基いて再評価を行う場合において、有形減価償却資産(鉱業の用に供する有形減価償却資産で個人の有する家屋以外のものを除く。)の再評価法第十七条第一項本文(有形減価償却資産の再評価額)の規定による再評価の限度額の計算に適用する倍数は、同項本文の規定にかかわらず、当該資産の取得の時期及び耐用年数(基準日において法人税法又は所得税法の規定により当該資産について定められている耐用年数をいう。)に応じて定める別表甲の倍数とする。
2 前二条の規定に基いて再評価を行う場合において、無形減価償却資産(鉱業権を除く。)の再評価法第十八条(無形減価償却資産の再評価額)の規定による再評価の限度額の計算に適用する倍数は、同条の規定にかかわらず、当該資産の種類及び取得の時期に応じて定める別表乙の倍数とする。
(再評価税の税率)
第六条 第三条又は第四条の規定に基いて行う再評価についての再評価法第四十四条(税率)の規定の適用については、同条に規定する百分の六の税率は、百分の一・五の税率とする。
2 再評価法の規定により行う再評価で次に掲げるものに係る再評価税の税率は、同法第四十四条の規定にかかわらず、再評価差額の百分の一・五とする。
一 第三条の規定の適用を受ける法人が、基準日の特例資産でその基準日が昭和三十二年中に最初に開始する事業年度の開始の日後に到来するものについて、再評価法第六条第一項(法人の再評価)又は第十四条第三項(合併の場合における再評価)の規定により行う再評価
二 第四条の規定の適用を受ける個人又は相続人が、基準日の特例資産でその基準日が昭和三十二年一月一日後に到来するものについて、再評価法第八条第一項(個人の減価償却資産の再評価)又は第十六条第二項(死亡の場合の再評価の承継)の規定により行う再評価
三 第四条の規定の適用を受ける個人又は相続人が、当該個人又は被相続人が基準日から引き続き再評価法の施行地に有する資産でその事業の用に供していないものを昭和三十二年一月一日後にその事業の用に供したため減価償却資産に該当することとなつたものについて、同法第十条第一項(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)又は第十六条第三項の規定により行う再評価
(法人の再評価の申告期限)
第七条 第三条の規定に基いて再評価を行つた法人の当該再評価に係る再評価法第四十五条第一項(法人の再評価の申告)の規定による申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、再評価日を含む事業年度終了の日から二月以内(当該再評価に係る再評価日を含む事業年度終了の日が昭和三十三年四月三十日後であるときは、同年六月三十日まで)とする。
(個人の再評価の申告期限)
第八条 第四条第一項の規定に基く再評価を行つた個人の当該再評価に係る再評価法第四十六条第一項又は第二項(個人の減価償却資産の再評価の申告)の規定による申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、昭和三十三年一月十六日から同年三月十五日までとする。
2 第四条第二項の規定に基いて再評価を行つた相続人の当該再評価に係る再評価法第四十六条第一項又は第三項の規定による申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、相続の開始又は遺贈(包括遺贈又は被相続人の相続人に対する遺贈に限る。)の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日の前日(その日が昭和三十二年八月三十一日以前であるときは、同日)までとする。
(法人の再評価税の納付)
第九条 第三条の規定に基く再評価又は第六条第二項第一号に掲げる再評価を行つた法人のこれらの再評価に係る再評価税の再評価法第五十一条第一項(法人の減価償却資産についての再評価税の納付)の規定による納期は、同項の規定にかかわらず、これらの再評価に係る再評価日を含む事業年度から当該再評価日以後三年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から二月以内とし、各納期において納付すべき同項の規定による再評価税額は、同項の規定にかかわらず、これらの再評価に係る再評価税額に当該各事業年度の月数(これらの再評価に係る再評価日が事業年度開始の日以外の日である場合における当該再評価日を含む事業年度については、当該再評価日から当該事業年度終了の日までの月数とし、これらの再評価に係る再評価日から三年を経過した日の前日を含む事業年度については、三十六から既に当該再評価税の納付すべき額の計算の基礎となつた月数を控除した月数とする。)を乗じて三十六で除して計算した金額とする。
2 前項に規定する再評価を行つた法人が合併により消滅した場合において、合併法人が合併により取得した当該再評価の行われた減価償却資産についての同項の規定による再評価税額で合併の日から起算して二月を経過した日までにまだ納期が到来していないものがあるときは、合併法人が再評価法第三十八条第一項(納税義務の継承)の規定により当該資産について納付すべき再評価税額については、被合併法人の当該資産についての再評価日を合併法人の当該資産についての再評価日とみなし、合併の日から合併の日を含む事業年度終了の日までの月数を当該事業年度の月数とみなして、同項の規定を適用する。
3 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(個人の再評価税の納付)
第十条 第四条の規定に基く再評価又は第六条第二項第二号若しくは第三号に掲げる再評価を行つた個人又は相続人のこれらの再評価に係る再評価税の再評価法第五十三条第一項(個人の減価償却資産についての再評価税の納付)の規定による納期は、同項の規定にかかわらず、これらの再評価に係る再評価日の属する年の翌年から三年間、毎年一月十六日(第六条第二項第二号又は第三号に掲げる再評価に係る再評価税にあつては、二月十六日)から三月十五日まで(再評価法第四十六条第一項又は第三項(個人の減価償却資産の再評価の申告)の規定による申告書の提出期限が再評価日の属する年の翌年三月十五日後であるときは、当該提出期限の属する年については、当該申告書の提出期限まで)とし、各納期において納付すべき同項の規定による再評価税額は、同項の規定にかかわらず、当該再評価に係る再評価税額の三分の一に相当する金額とする。
(再評価税の繰上徴収及び延納等に関する規定の不適用)
第十一条 再評価法第五十一条第三項(法人の減価償却資産の譲渡の場合の再評価税の繰上徴収)、第五十三条第三項(個人の減価償却資産の譲渡の場合の再評価税の繰上徴収)、第五十六条から第五十九条まで(法人及び個人の減価償却資産の再評価税の延納)、第八十四条(再評価積立金を取りくずした場合の再評価税の免除)、第八十六条(個人の減価償却資産の譲渡損等の場合の再評価税の免除)及び第八十八条(所得税法の規定による控除不足がある場合の再評価税の免除)の規定は、第六条の規定の適用を受ける再評価税については、適用しない。
2 再評価法第十三条第二項(同法第十四条第五項、第四十五条第四項、第五十一条第四項又は第七十一条第三項において準用する場合を含む。)(法人の事業年度が六月をこえる場合に一事業年度とみなすもの)の規定は、第六条の規定の適用を受ける再評価及びこれに係る再評価税(追徴税額を含む。)については、適用しない。
(再評価積立金の全額の資本への組入れの時期)
第十二条 第三条の規定に基く再評価又は第六条第二項第一号に掲げる再評価を行つた法人がこれらの再評価に係るものとして再評価法第百二条(再評価積立金)の規定により積み立てた金額について同法第百九条第四項又は第五項(再評価積立金の資本への組入れ)の規定によりその全額を資本に組み入れることができる時期は、これらの項の規定にかかわらず、当該再評価に係る再評価税を完納した日と昭和三十五年一月一日とのいずれか遅い日とする。
(再評価の限度額等についての再評価法の適用)
第十三条 再評価法第四十八条(修正申告書)、第六十五条(再評価額等の更正)又は第百二十五条(限度額をこえる再評価についての罰則)の規定の適用については、第五条及び再評価法第三章の規定により計算した再評価の限度額を同法第三章に規定する限度額とし、第六十条(繰上納付)、第六十四条(再評価税の督促)又は第七十七条(利子税額)の規定の適用については、第九条又は第十条の納期及び納期限をそれぞれ同法第五十一条第一項(法人の減価償却資産についての再評価税の納付)又は第五十三条第一項(個人の減価償却資産についての再評価税の納付)に規定する納期及び納期限とする。
別表甲 有形減価償却資産(鉱業の用に供するものを除く。)についての再評価倍数表
(一)
耐用年数
4年
5年
6年
7年
8年
9年
10年
11年
12年
13年
14年
15年
16年
17年
18年
19年
20年
21年
22年
23年
24年
25年
26年
27年
28年
30年
32年
35年
36年
40年
41年
45年
46年
50年
55年
57年
60年
61年
65年
70年
75年
80年
耐用年数
取得の時期
取得の時期
明治33年以前
0.13
0.25
0.38
0.57
0.81
1.1
1.6
2.1
2.5
3.2
3.9
4.7
5.7
7.8
11
15
17
24
25
34
36
46
58
61
69
73
82
98
110
124
明治33年以前
明治34年
0.13
0.26
0.46
0.65
0.98
1.3
1.9
2.4
2.9
3.8
4.5
5.4
6.5
8.8
12
16
18
26
28
37
39
50
63
66
75
79
89
105
118
133
明治34年
明治35年
0.20
0.33
0.52
0.78
1.1
1.5
2.0
2.6
3.2
4.0
4.8
5.8
6.9
9.4
13
17
19
27
29
39
41
51
65
68
77
81
91
108
121
135
明治35年
明治36年
0.13
0.19
0.37
0.55
0.85
1.2
1.5
2.2
2.8
3.3
4.2
4.9
5.9
7.1
9.5
13
17
19
27
29
38
41
51
63
67
75
79
89
105
117
131
明治36年
明治37年
0.12
0.23
0.41
0.64
0.87
1.3
1.6
2.3
2.9
3.4
4.4
5.2
6.1
7.3
9.8
13
18
20
28
29
38
41
51
63
66
74
78
87
103
115
128
明治37年
明治38年
0.17
0.27
0.43
0.65
0.97
1.3
1.7
2.4
3.0
3.5
4.4
5.3
6.3
7.4
9.8
13
18
20
27
29
38
40
49
61
65
72
76
84
99
110
123
明治38年
明治39年
0.16
0.32
0.47
0.73
1.1
1.5
1.8
2.5
3.2
3.8
4.7
5.6
6.6
7.8
11
14
18
20
28
29
38
41
50
62
65
72
76
85
99
110
123
明治39年
明治40年
0.10
0.20
0.34
0.49
0.78
1.2
1.5
1.9
2.6
3.3
3.9
4.8
5.7
6.7
7.9
11
14
18
20
27
29
38
40
49
60
63
70
74
82
95
106
117
明治40年
明治41年
0.11
0.26
0.41
0.61
0.91
1.4
1.8
2.2
3.0
3.8
4.4
5.5
6.5
7.6
8.9
12
16
20
22
30
32
41
43
53
65
68
75
79
88
102
113
125
明治41年
明治42年
0.16
0.32
0.48
0.74
1.2
1.6
2.0
2.5
3.5
4.3
5.1
6.3
7.4
8.6
11
14
17
22
25
33
35
45
47
58
71
74
82
86
95
110
122
135
明治42年
明治43年
0.11
0.16
0.37
0.57
0.83
1.3
1.8
2.3
2.8
3.8
4.8
5.5
6.8
8.0
9.3
11
14
18
24
26
35
37
47
49
60
73
76
84
89
97
113
124
137
明治43年
明治44年
0.10
0.20
0.40
0.60
0.95
1.4
1.9
2.5
3.0
4.1
5.0
5.9
7.2
8.4
9.7
12
15
19
24
27
36
37
48
50
60
73
77
84
89
97
112
123
136
明治44年
明治45年大正元年
0.15
0.24
0.43
0.71
1.0
1.5
2.0
2.6
3.2
4.3
5.3
6.1
7.5
8.7
10
12
15
19
25
27
36
37
47
50
60
72
76
83
87
95
110
120
132
明治45年大正元年
大正2年
0.15
0.29
0.52
0.81
1.2
1.7
2.3
2.9
3.5
4.8
5.8
6.7
8.2
9.5
11
13
16
21
26
29
38
40
50
52
63
75
79
86
90
99
113
124
135
大正2年
大正3年
0.10
0.20
0.35
0.65
0.99
1.4
2.0
2.7
3.5
4.1
5.6
6.8
7.8
9.4
11
13
15
19
23
29
32
42
44
55
57
69
82
86
94
98
107
122
133
146
大正3年
大正4年
0.10
0.25
0.44
0.74
1.2
1.6
2.3
3.0
3.9
4.6
6.1
7.4
8.5
11
12
14
16
20
25
31
34
44
46
57
60
71
84
88
96
100
110
125
136
148
大正4年
大正5年
0.13
0.25
0.45
0.73
1.1
1.5
2.1
2.8
3.6
4.2
5.6
6.7
7.7
9.2
11
13
14
18
22
27
30
38
40
50
52
61
73
76
83
86
94
107
116
126
大正5年
大正6年
0.14
0.26
0.42
0.68
1.0
1.4
1.9
2.5
3.2
4.0
5.0
5.9
6.8
8.1
9.2
11
12
15
19
23
25
32
34
42
43
51
60
63
68
71
77
88
95
103
大正6年
大正7年
0.13
0.23
0.37
0.62
0.89
1.2
1.7
2.2
2.7
3.4
4.2
5.0
5.7
6.7
7.7
8.7
9.9
13
16
19
21
26
27
34
35
41
48
50
54
57
61
69
75
81
大正7年
大正8年
0.12
0.22
0.36
0.58
0.82
1.2
1.6
2.0
2.5
3.1
3.8
4.5
5.1
6.1
6.9
7.8
8.8
11
14
17
18
23
24
29
30
35
41
43
46
48
52
58
63
68
大正8年
大正9年
0.13
0.26
0.40
0.62
0.88
1.2
1.6
2.1
2.6
3.2
3.9
4.6
5.1
6.0
6.8
7.7
8.7
11
13
16
17
22
23
28
29
34
39
41
44
45
49
55
59
64
大正9年
大正10年
0.12
0.22
0.38
0.62
0.92
1.3
1.8
2.4
3.0
3.7
4.5
5.5
6.5
7.3
8.6
9.6
11
13
15
18
22
24
30
31
38
29
45
53
55
59
61
66
73
79
85
大正10年
大正11年
0.15
0.27
0.49
0.73
1.2
1.6
2.1
2.8
3.5
4.3
5.2
6.3
7.3
8.2
9.6
11
13
14
17
20
24
26
32
34
40
42
48
56
58
62
65
70
77
83
89
大正11年
大正12年
0.17
0.34
0.57
0.86
1.3
1.8
2.4
3.1
3.9
4.7
5.7
6.9
8.0
8.9
11
12
13
15
18
21
25
27
34
35
42
43
50
57
59
64
66
71
79
84
90
大正12年
大正13年
0.10
0.21
0.39
0.64
0.99
1.5
2.0
2.6
3.4
4.2
5.1
6.1
7.3
8.5
9.5
11
13
14
16
19
22
26
28
35
36
42
44
50
58
60
64
66
71
78
84
90
大正13年
大正14年
0.15
0.29
0.47
0.80
1.2
1.8
2.4
3.1
3.9
4.9
5.8
7.0
8.3
9.6
11
13
14
16
17
20
24
29
31
37
39
46
47
54
62
64
68
70
75
83
89
95
大正14年
大正15年昭和元年
0.19
0.37
0.66
1.1
1.6
2.3
3.1
3.9
5.0
6.2
7.4
8.8
11
12
14
16
17
19
21
25
29
34
37
45
46
54
56
64
72
75
80
82
88
97
103
110
大正15年昭和元年
昭和2年
0.12
0.25
0.50
0.84
1.4
2.0
2.8
3.7
4.7
6.0
7.4
8.7
11
13
14
16
18
20
22
24
28
33
39
41
50
51
60
62
70
79
82
87
90
96
105
112
119
昭和2年
昭和3年
0.14
0.34
0.61
1.1
1.7
2.3
3.3
4.3
5.4
6.8
8.3
9.7
12
14
16
17
20
21
23
26
30
35
41
44
52
54
63
65
73
82
85
90
93
98
108
114
121
昭和3年
(二)
耐用年数
4年
5年
6年
7年
8年
9年
10年
11年
12年
13年
14年
15年
16年
17年
18年
19年
20年
21年
22年
23年
24年
25年
26年
27年
28年
30年
32年
35年
36年
40年
41年
45年
46年
50年
55年
57年
60年
61年
65年
70年
75年
80年
耐用年数
取得の時期
取得の時期
昭和4年
0.20
0.43
0.80
1.3
2.0
2.8
3.9
5.1
6.3
7.9
9.6
12
14
16
18
19
22
24
26
29
33
39
45
48
57
59
68
70
79
88
91
96
99
105
114
121
128
昭和4年
昭和5年
0.14
0.31
0.66
1.2
1.9
2.9
4.0
5.5
7.1
8.8
11
14
16
18
21
24
26
29
32
35
38
44
50
58
62
73
75
87
89
100
112
115
121
125
132
143
152
160
昭和5年
昭和6年
0.21
0.49
0.98
1.8
2.7
4.1
5.6
7.6
9.7
12
15
18
21
24
28
31
34
38
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44
48
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73
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94
108
111
123
138
141
149
153
162
175
185
195
昭和6年
昭和7年
0.26
0.59
1.2
2.0
3.0
4.5
6.0
8.0
11
13
16
18
21
24
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54
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90
102
105
117
129
133
140
143
151
163
172
181
昭和7年
昭和8年
0.10
0.29
0.68
1.3
2.1
3.2
4.6
6.1
8.2
11
13
15
18
21
23
27
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83
94
96
107
118
121
127
130
137
147
155
162
昭和8年
昭和9年
0.16
0.41
0.85
1.6
2.6
3.8
5.4
7.1
9.3
12
14
17
20
23
26
29
32
35
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97
99
109
120
123
129
132
139
149
156
164
昭和9年
昭和10年
0.22
0.53
1.1
1.9
3.1
4.5
6.3
8.2
11
13
16
19
22
25
28
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37
41
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89
100
102
112
122
125
131
134
140
150
157
165
昭和10年
昭和11年
0.27
0.68
1.4
2.3
3.6
5.2
7.2
9.3
12
15
17
21
24
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37
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49
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59
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90
101
103
112
123
125
131
134
140
149
156
162
昭和11年
昭和12年
0.10
0.32
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2.4
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5.2
7.1
9.0
12
14
16
19
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25
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68
77
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89
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105
108
112
114
119
127
132
138
昭和12年
昭和13年
0.14
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10
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89
96
104
106
110
113
117
124
129
134
昭和13年
昭和14年
0.19
0.55
1.2
2.1
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11
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91
98
100
104
106
110
116
121
125
昭和14年
昭和15年
0.26
0.69
1.4
2.4
3.7
5.3
7.1
9.2
12
14
17
19
22
24
27
29
32
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51
56
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63
70
71
78
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85
92
93
97
98
102
107
111
115
昭和15年
昭和16年
0.11
0.37
0.91
1.8
2.9
4.4
6.1
8.0
11
13
15
18
20
23
25
28
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77
78
83
89
91
94
95
98
103
107
110
昭和16年
昭和17年
0.15
0.50
1.2
2.2
3.5
5.1
6.9
8.9
12
14
17
19
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24
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80
86
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90
91
94
98
101
105
昭和17年
昭和18年
0.23
0.69
1.5
2.7
4.2
5.9
8.0
11
13
15
18
20
23
25
28
30
32
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39
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43
45
48
51
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59
61
67
68
73
74
79
83
85
87
88
91
95
98
101
昭和18年
昭和19年
0.33
0.89
1.9
3.2
4.7
6.6
8.7
11
14
16
18
21
23
25
28
30
32
34
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38
40
42
44
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49
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58
63
63
68
69
73
77
78
80
81
83
87
89
91
昭和19年
昭和20年
1月-3月
0.10
0.42
1.1
2.1
3.4
5.0
6.8
8.7
11
13
15
18
20
22
24
26
27
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33
34
36
38
39
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43
46
49
50
54
55
59
59
62
66
66
68
69
71
73
75
77
1月-3月
昭和20年
4月-6月
0.11
0.43
1.1
2.1
3.3
4.8
6.5
8.3
11
13
14
16
18
20
22
24
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29
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50
50
53
54
57
60
60
62
63
64
66
68
70
4月-6月
7月-9月
0.12
0.45
1.1
2.1
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4.7
6.3
8.0
9.8
12
14
16
17
19
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23
24
26
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32
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43
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47
50
50
53
55
56
57
58
59
62
63
65
7月-9月
10月-12月
0.10
0.36
0.83
1.6
2.5
3.6
4.7
6.0
7.2
8.6
9.9
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
27
29
30
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33
34
36
36
38
40
40
41
42
43
44
45
46
10月-12月
昭和21年
1月-2月
0.07
0.24
0.54
0.99
1.6
2.2
2.9
3.7
4.5
5.3
6.0
6.8
7.6
8.3
9.0
9.7
11
11
12
13
13
14
14
15
15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
24
24
25
25
26
27
27
1月-2月
昭和21年
3月
0.05
0.18
0.40
0.73
1.2
1.6
2.1
2.7
3.2
3.8
4.3
4.9
5.4
5.9
6.4
6.9
7.4
7.8
8.3
8.7
9.0
9.4
9.8
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
17
17
17
17
18
18
19
19
3月
4月-6月
0.04
0.14
0.31
0.57
0.88
1.3
1.7
2.1
2.5
2.9
3.3
3.8
4.2
4.5
4.9
5.3
5.7
6.0
6.4
6.7
6.9
7.2
7.5
7.8
8.0
8.5
9.0
9.6
9.8
11
11
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
4月-6月
7月-9月
0.04
0.14
0.30
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0.81
1.2
1.5
1.9
2.2
2.6
3.0
3.3
3.7
4.0
4.4
4.7
5.0
5.3
5.6
5.8
6.0
6.3
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6.8
7.0
7.4
7.8
8.3
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9.1
9.2
9.7
9.8
11
11
11
11
12
12
12
12
13
7月-9月
10月-12月
0.04
0.13
0.28
0.50
0.75
1.1
1.4
1.7
2.0
2.4
2.7
3.0
3.3
3.6
3.9
4.2
4.4
4.7
4.9
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
6.5
6.9
7.3
7.5
8.0
8.0
8.5
8.6
8.9
9.3
9.4
9.6
9.7
10
11
11
11
10月-12月
昭和22年
1月-3月
0.04
0.13
0.28
0.49
0.73
1.0
1.3
1.6
1.9
2.2
2.5
2.8
3.1
3.4
3.6
3.9
4.1
4.3
4.6
4.8
4.9
5.2
5.3
5.5
5.7
6.0
6.3
6.7
6.8
7.3
7.3
7.7
7.8
8.2
8.5
8.6
8.8
8.9
9.0
9.3
9.5
9.7
1月-3月
昭和22年
4月-6月
0.04
0.11
0.23
0.39
0.59
0.79
1.1
1.3
1.5
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.3
3.5
3.7
3.8
4.0
4.1
4.2
4.4
4.6
4.8
5.1
5.2
5.5
5.6
5.9
5.9
6.2
6.4
6.5
6.6
6.7
6.9
7.0
7.2
7.3
4月-6月
7月-9月
0.03
0.07
0.14
0.24
0.35
0.46
0.59
0.72
0.85
0.98
1.1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.1
3.3
3.3
3.4
3.6
3.6
3.7
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
7月-9月
10月-12月
0.02
0.06
0.11
0.19
0.27
0.36
0.46
0.56
0.65
0.75
0.84
0.94
1.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4
1.5
1.6
1.6
1.7
1.7
1.8
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7
2.7
2.8
2.8
2.9
2.9
3.0
10月-12月
(三)
耐用年数
4年
5年
6年
7年
8年
9年
10年
11年
12年
13年
14年
15年
16年
17年
18年
19年
20年
21年
22年
23年
24年
25年
26年
27年
28年
30年
32年
35年
36年
40年
41年
45年
46年
50年
55年
57年
60年
61年
65年
70年
75年
80年
耐用年数
取得の時期
取得の時期
昭和23年
1月-3月
0.02
0.06
0.12
0.19
0.27
0.36
0.45
0.54
0.63
0.73
0.81
0.90
0.97
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.6
1.6
1.7
1.7
1.8
1.9
2.0
2.0
2.2
2.2
2.3
2.3
2.4
2.5
2.5
2.5
2.6
2.6
2.7
2.7
2.8
1月-3月
昭和23年
4月-6月
0.03
0.07
0.12
0.20
0.28
0.37
0.46
0.55
0.63
0.73
0.81
0.89
0.97
1.1
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
1.5
1.5
1.6
1.6
1.7
1.7
1.8
1.9
2.0
2.0
2.1
2.1
2.2
2.2
2.3
2.4
2.4
2.5
2.5
2.5
2.6
2.7
2.7
4月-6月
7月-9月
0.02
0.04
0.08
0.13
0.18
0.23
0.28
0.34
0.39
0.44
0.49
0.54
0.59
0.63
0.67
0.71
0.74
0.78
0.82
0.85
0.87
0.90
0.93
0.96
0.98
1.1
1.1
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.6
1.6
7月-9月
10月-12月
0.02
0.04
0.07
0.12
0.16
0.21
0.25
0.30
0.35
0.39
0.43
0.48
0.51
0.55
0.59
0.62
0.65
0.68
0.71
0.74
0.76
0.79
0.81
0.83
0.85
0.89
0.93
0.97
0.99
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
10月-12月
昭和24年
1月-3月
0.02
0.04
0.08
0.12
0.16
0.21
0.25
0.30
0.34
0.38
0.42
0.46
0.50
0.53
0.57
0.60
0.62
0.65
0.68
0.71
0.73
0.75
0.77
0.79
0.81
0.85
0.89
0.92
0.94
0.99
1.0
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1月-3月
昭和24年
4月-6月
0.02
0.05
0.08
0.12
0.17
0.21
0.25
0.30
0.34
0.38
0.42
0.46
0.49
0.53
0.56
0.59
0.61
0.64
0.67
0.69
0.71
0.73
0.75
0.77
0.79
0.83
0.86
0.90
0.91
0.96
0.97
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
4月-6月
7月-9月
0.02
0.05
0.08
0.13
0.17
0.21
0.26
0.30
0.34
0.38
0.42
0.45
0.49
0.52
0.55
0.58
0.60
0.63
0.65
0.68
0.69
0.72
0.73
0.75
0.77
0.80
0.84
0.87
0.89
0.93
0.93
0.97
0.98
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
7月-9月
10月-12月
0.03
0.05
0.09
0.13
0.18
0.22
0.27
0.31
0.35
0.39
0.43
0.46
0.49
0.52
0.55
0.58
0.61
0.63
0.66
0.68
0.70
0.72
0.73
0.75
0.77
0.80
0.83
0.87
0.88
0.92
0.93
0.96
0.97
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
10月-12月
昭和25年
1月-3月
0.03
0.06
0.10
0.14
0.18
0.23
0.27
0.31
0.35
0.39
0.42
0.46
0.49
0.52
0.55
0.57
0.60
0.62
0.65
0.67
0.68
0.70
0.72
0.74
0.75
0.78
0.81
0.84
0.85
0.89
0.90
0.93
0.94
0.97
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1月-3月
昭和25年
4月-6月
0.03
0.06
0.10
0.15
0.19
0.24
0.28
0.33
0.37
0.41
0.44
0.47
0.51
0.53
0.56
0.59
0.61
0.63
0.66
0.68
0.69
0.71
0.73
0.75
0.76
0.79
0.82
0.85
0.86
0.90
0.91
0.94
0.95
0.97
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
4月-6月
7月-9月
0.03
0.07
0.10
0.15
0.19
0.23
0.27
0.31
0.35
0.39
0.42
0.45
0.48
0.50
0.53
0.55
0.57
0.59
0.61
0.63
0.65
0.66
0.68
0.69
0.71
0.73
0.76
0.79
0.80
0.83
0.84
0.87
0.87
0.90
0.92
0.93
0.94
0.94
0.96
0.98
0.99
1.0
7月-9月
10月-12月
0.03
0.07
0.10
0.14
0.19
0.22
0.26
0.30
0.33
0.37
0.39
0.42
0.45
0.47
0.49
0.52
0.54
0.55
0.57
0.59
0.60
0.62
0.63
0.64
0.66
0.68
0.70
0.73
0.74
0.77
0.77
0.80
0.80
0.82
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.91
0.92
10月-12月
昭和26年
1月-3月
0.04
0.07
0.10
0.14
0.18
0.22
0.26
0.29
0.32
0.35
0.38
0.40
0.43
0.45
0.47
0.49
0.51
0.52
0.54
0.55
0.57
0.58
0.59
0.60
0.62
0.64
0.66
0.68
0.69
0.71
0.72
0.74
0.74
0.76
0.78
0.79
0.80
0.80
0.81
0.83
0.84
0.85
1月-3月
昭和26年
4月-6月
0.04
0.08
0.11
0.16
0.20
0.23
0.27
0.30
0.34
0.37
0.39
0.42
0.44
0.46
0.48
0.50
0.52
0.54
0.55
0.57
0.58
0.59
0.60
0.62
0.63
0.65
0.67
0.69
0.70
0.72
0.73
0.75
0.76
0.77
0.79
0.80
0.81
0.81
0.82
0.83
0.85
0.85
4月-6月
7月-9月
0.05
0.08
0.13
0.17
0.21
0.25
0.29
0.32
0.35
0.38
0.41
0.44
0.46
0.48
0.50
0.52
0.54
0.55
0.57
0.58
0.59
0.61
0.62
0.63
0.64
0.66
0.68
0.70
0.71
0.73
0.74
0.76
0.76
0.78
0.80
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
7月-9月
10月-12月
0.05
0.09
0.14
0.18
0.23
0.27
0.30
0.34
0.37
0.40
0.43
0.45
0.48
0.50
0.52
0.53
0.55
0.57
0.58
0.60
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.67
0.69
0.71
0.72
0.74
0.75
0.77
0.77
0.79
0.81
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
10月-12月
昭和27年
0.06
0.11
0.15
0.20
0.24
0.28
0.32
0.36
0.39
0.42
0.44
0.47
0.49
0.51
0.53
0.55
0.57
0.58
0.60
0.61
0.62
0.64
0.65
0.66
0.67
0.69
0.70
0.72
0.73
0.75
0.76
0.78
0.78
0.80
0.82
0.82
0.83
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
昭和27年
上記の表に該当する耐用年数がない資産については、当該資産の耐用年数のこの表の直近の長い耐用年数を当該資産の耐用年数とみなして、この表を適用する。
別表乙
無形減価償却資産(鉱業権を除く。)についての再評価倍数表
種類
実用新案権及び意匠権
漁業権、特許権及び営業権
電気ガス供給施設利用権及び商標権
水利権
専用側線利用権及び鉄道軌道連絡通行施設利用権
取得の時期
昭和3年
3.9
昭和4年
14
昭和5年
29
昭和6年
48
昭和7年
56
昭和8年
59
昭和9年
69
昭和10年
78
昭和11年
85
昭和12年
78
昭和13年
12
82
昭和14年
21
81
昭和15年
28
79
昭和16年
35
80
昭和17年
1.6
40
79
昭和18年
12
45
79
昭和19年
19
46
74
昭和20年
1月-3月
23
44
64
4月-6月
22
40
59
7月-9月
22
38
55
10月-12月
17
28
39
昭和21年
1月-2月
11
17
23
3月
7.3
12
17
4月-6月
5.6
9.0
13
7月-9月
5.1
7.9
11
10月-12月
4.7
7.0
9.3
昭和22年
1月-3月
4.4
6.5
8.5
4月-6月
3.5
5.0
6.5
7月-9月
2.0
2.8
3.6
10月-12月
1.5
2.1
2.7
昭和23年
1月-3月
0.36
1.5
2.0
2.5
4月-6月
0.43
1.5
2.0
2.4
7月-9月
0.30
0.87
1.2
1.5
10月-12月
0.30
0.76
0.99
1.3
昭和24年
1月-3月
0.32
0.74
0.94
1.2
4月-6月
0.34
0.73
0.92
1.1
7月-9月
0.36
0.72
0.89
1.1
10月-12月
0.39
0.73
0.89
1.1
昭和25年
1月-3月
0.40
0.72
0.87
1.1
4月-6月
0.43
0.73
0.88
1.1
7月-9月
0.43
0.69
0.81
0.94
10月-12月
0.13
0.41
0.64
0.75
0.86
昭和26年
1月-3月
0.15
0.41
0.61
0.71
0.80
4月-6月
0.19
0.43
0.62
0.72
0.81
7月-9月
0.22
0.46
0.64
0.73
0.82
10月-12月
0.26
0.48
0.66
0.74
0.83
昭和27年
0.30
0.51
0.68
0.76
0.84
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年一月一日から適用する。
2 第八条第二項に規定する相続人が同項の規定により昭和三十二年八月三十一日までに再評価法第四十六条第一項(個人の減価償却資産の再評価の申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合において、当該相続人が所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第二十九条第一項若しくは第三項(死亡の場合の申告)又は相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条第一項(相続税の申告書)の規定により提出すべき申告書の提出期限が同日前であるときは、その提出期限は、これらの所得税法又は相続税法の規定にかかわらず、同日までとする。
3 法人又は個人が第三条又は第四条の規定に基いて再評価を行つた場合において、当該法人又は個人がその再評価を行つた償却資産(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第四号(固定資産税に関する用語の意義)に規定する償却資産をいう。以下同じ。)に対する昭和三十三年度から昭和三十五年度までの各年度分の固定資産税の賦課期日のいずれか一の日における当該資産の価額が当該資産に対する昭和三十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格をこえるときは、当該資産に対して当該法人又は個人に課するその日に係る年度分の固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格は、地方税法第三百八十九条第一項(道府県知事又は自治庁長官による価格の決定)、第四百九条(固定資産評価員による評価)、第四百十条(市町村長による価格等の決定)、第四百十四条(償却資産の価格の最低限度)及び第七百四十三条第一項(大規模の償却資産の価格等の決定等)の規定にかかわらず、当該資産に対する昭和三十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格とする。
4 法人又は個人が再評価を行つた償却資産で前項の規定の適用を受けるものに対し同項に規定する各年度分の固定資産税を課する場合において、当該資産に対する昭和三十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格が重大な錯誤により、又は特別の事由による軽減により、他の類似の償却資産の同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比して明らかに、かつ、著しく低いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ自治庁長官に届け出て、その低いと認められる価格をこえ、当該再評価を行つた償却資産の昭和二十七年十二月三十一日における旧再評価限度相当額(資本充実法第二十条第二項第一号(再評価税の免除額の算出の基礎となる金額)に規定する旧再評価限度相当額をいう。)(昭和二十五年一月一日以後取得した償却資産については、当該資産の昭和二十七年十二月三十一日における帳簿価額(資本充実法第二条第三項に規定する帳簿価額をいう。))以下の価格により当該資産に対して課する固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格を決定することができる。
5 附則第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人又は個人が次項の規定による申告をその期限内にした場合に限り、適用する。
6 第三条又は第四条の規定に基いて再評価を行つた法人又は個人が再評価を行つた償却資産に対する固定資産税について附則第三項の規定による軽減を受けようとするときは、総理府令で定めるところにより、昭和三十三年から昭和三十五年までの各年の一月一日から一月三十一日までに地方税法第三百八十三条(償却資産の申告)(同法第七百四十五条(道府県が課する固定資産税の賦課徴収等)において準用する場合を含む。)又は第三百九十四条(道府県知事又は自治庁長官によつて評価される固定資産の申告)の規定による申告をする際に、これらの規定に規定する事項のほか、第三条又は第四条の規定に基く再評価を行つた旨及び当該再評価を行つた日その他当該軽減に関し必要な事項を市町村長、都道府県知事又は自治庁長官に申告しなければならない。
7 所得税法の一部を次のように改正する。
第十条の四第二項第二号中「再評価額(再評価を二回行つたときは、二回目の再評価額)」を「再評価額(再評価を二回以上行つたときは、最終の回の再評価額)」に改める。
8 資産再評価法の一部を次のように改正する。
第百二十二条第一項中「この法律の施行」を「再評価税に関する調査その他この法律の施行」に改める。
9 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項中「五百万円」を「千万円」に、「合計額を附記」を「合計額(最低限度以上の再評価を行わなかつた会社で中小企業の資産再評価の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百三十八号)第三条の規定に基いて再評価を行つたものにあつては、これらの合計額に代え、同条の規定に基く再評価を行つた旨並びに当該再評価を行つた日における減価償却資産の再評価後簿価総額及び再評価限度額の合計額)を附記」に改める。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎