所得税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十一号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律
所得税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十一号
所得税法の一部を改正する法律
所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
所得税法目次中「第一節 申告納税」を「第一節 申告納税及び還付」に、「第六章 審査、訴願及び訴訟」を「第六章 再調査、審査及び訴訟」に改める。
第一條第二項第二号中「又は合同運用信託の利益の支拂」を「若しくは合同運用信託の利益の支拂又は法人から利息の配当」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「費用弁償(月額又は年額を以て支給するものに限る。以下同じ。)、」を削り、同号を同項第三号とする。
同條第三項を次のように改める。
法人は、この法律の施行地において、公債、社債若しくは預金の利子若しくは合同運用信託の利益の支拂又は法人から利息の配当を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
第二條第四項中「各号」を削る。
第三條を次のように改める。
第三條 左に掲げる法人には、所得税を課さない。
一 都道府県、市町村、特別市、特別区、地方公共団体の組合及び財産区
二 法令による公団
三 日本專売公社
四 日本国有鉄道
五 国民金融公庫
六 復興金融金庫
七 持株会社整理委員会、閉鎖機関整理委員会及び船舶運営会
八 土地改良区及び同連合、普通水利組合及び同連合、水害予防組合及び同連合、北海道土功組合、耕地整理組合及び同連合会並びに土地区画整理組合
九 民法第三十四條の規定により設立した法人、宗教法人並びに学校法人及び私立学校法第六十四條第四項の規定により設立した法人
十 大日本育英会及び社会保險診療報酬支拂基金
十一 法人たる労働組合及び国家公務員法第九十八條の規定に基く法人たる国家公務員の組合その他の団体
十二 国民健康保險組合及び同連合会、健康保險組合及び同連合会、漁船保險組合、農業共済組合及び同連合会並びに国家公務員共済組合及び同連合会
十三 牧野組合、住宅組合、海外移住組合及び同連合会並びに負債整理組合
第五條を次のように改める。
第五條 左に掲げる金額は、これを法人から受ける利益の配当又は剩余金の分配とみなして、この法律を適用する。
一 株式の消却若しくは資本の減少に因り株主が取得する金銭の額及び金銭以外の財産の価額(株式又は出資については、その拂込金額以下本條において同じ。)の合計額又は退社、脱退若しくは出資の減少に因り持分の拂戻として社員若しくは出資者が取得する金銭の額及び金銭以外の財産の価額の合計額が株主、社員又は出資者の当該株式又は出資を取得するために要した金額を超過する場合におけるその超過金額のうち、法人税法第十六條に規定する積立金額から成る部分に対応する金額
二 法人の解散に因り残余財産の分配として株主、社員又は出資者が取得する金銭の額及び金銭以外の財産の価額の合計額が解散した法人(以下解散法人という。)の株式又は出資を取得するために要した金額を超過する場合におけるその超過金額のうち、当該解散法人の解散の時における法人税法第十六條に規定する積立金額(残余財産の分配として他の法人の株式又は出資を取得する場合においては、当該積立金額のうち、当該他の法人に引き継がれなかつた部分の金額に限るものとし、清算中の各事業年度において当該積立金に対して課せられた法人税がある場合においては、当該税額を控除した金額とするものとする。)から成る部分に対応する金額
三 法人が合併した場合において、合併に因り消滅した法人(以下被合併法人という。)の株主、社員又は出資者が合併後存続する法人又は合併に因り設立した法人(以下合併法人と総称する。)から合併に因り取得する株式又は出資の拂込金額及び金銭の額の合計額が被合併法人の株式又は出資を取得するために要した金額を超過するときは、その超過金額のうち、被合併法人の法人税法第十六條に規定する積立金額で合併法人に引き継がれなかつた金額から成る部分に対応する金額
前項各号の場合において、株主、社員又は出資者が株式の消却、資本の減少、退社、脱退、出資の減少、解散又は合併に因り金銭及び金銭以外の財産を取得するときは、同項の規定により利益の配当又は剩余金の分配とみなす金額のうち金銭から成る部分及び金銭以外の財産から成る部分の額は、まず、当該財産の価額(当該財産が当該法人以外の法人の株式又は出資であるときは、その拂込金額のうち、当該法人の株式又は出資を取得するために要した金額を超過する金額)をもつてこれに充て、なお残額があるときは、当該金銭の額をもつてこれに充てて計算する。
第五條の二 相続、遺贈又は贈與に因り第九條第一項第七号又は第八号に規定する資産の移転があつた場合においては、相続、遺贈又は贈與の時において、その時の価額により、同項第七号又は第八号に規定する資産の讓渡があつたものとみなして、この法律を適用する。
前項の規定は、相続、遺贈又は贈與があつた場合において、相続開始の時において被相続人が有していた財産の価額から被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)の金額及び葬式費用を控除した金額が三十万円以下であるとき又はその年中に同一人に対してなした贈與に係る財産の価額が三万円以下であるときは、これを適用しない。
著しく低い価額の対価で第九條第一項第七号又は第八号に規定する資産の讓渡があつた場合においては、この讓渡の時における価額により、当該資産の讓渡があつたものとみなして、この法律を適用する。
第六條第一項第一号中「年額により」を削り、同項第五号を同項第八号とし、同項第四号の次に次の三号を加える。
五 第九條第一項第八号に規定する所得のうち、生活に通常必要な家具、什器、衣服その他の資産で命令で定めるものの讓渡に因るもの
六 国、地方公共団体、外国、国際機関、国際団体又は大蔵大臣の指定する団体、基金若しくはこれらに準ずるものが学術に対する顯著な貢献を表彰するものとして又は顯著な価値がある学術の研究を奬励するものとして交付する金品(給與又は対価の性質を有するものを除く。)で大蔵大臣の定めるもの
七 第九條第一項第九号に規定する所得のうち、相続、遺贈又は個人からの贈與に因り取得するもの(相続税法の規定により相続、遺贈又は贈與に因り取得したものとみなされるものを含む。)、傷害保險契約又は損害保險契約に基き支拂を受ける保險金、損害賠償に因り取得するもの、慰籍料その他これらに類するもの
同條第二項を削る。
第八條を次のように改める。
第八條 この法律において扶養親族とは、納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で、第九條の規定により計算した総所得金額(当該親族の所得の金額が第十三條の二第一項の規定により合算される場合においては、総所得金額から同項に規定する資産所得の金額を控除した金額)が一万二千円以下である者をいう。この場合において、納税義務者が二人以上あるときは、命令の定めるところにより、納税義務者のいずれか一人の扶養親族であるものとする。
この法律において不具者とは、納税義務者又はその扶養親族で、心神喪失の常況にある者及びめくらその他の身体障害者をいう。
前二項の規定は、この法律に特別の定がある場合を除く外、毎年十二月三十一日(年の中途において死亡した者とその他の者との間の関係においては、死亡当時)の現況により、これを適用する。
第二項に規定する不具者の範囲は、命令でこれを定める。
第九條第一項中「所得金額」を「総所得金額」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 不動産、不動産の上に存する権利又は船舶の貸付(地上権又は永小作権の設定その他他人をして不動産、不動産の上に存する権利又は船舶を使用せしめる一切の場合を含む。)に因る所得(第四号に規定する所得を除く。以下不動産所得という。)は、その年中の総收入金額から必要な経費を控除した金額
四 商業、工業、農業、水産業、医業、著述業その他の事業で命令で定めるものから生ずる所得(第七号に規定する所得及び事業用の固定資産の讓渡に因る所得を除く。以下事業所得という。)は、その年中の総收入金額から必要な経費を控除した金額
同項第四号中「費用弁償、」を削り、「十分の二・五」を「十分の一・五」に、「三万七千五百円」を「三万円」に改め、同号を同項第五号とし、同項第五号中「の十分の五に相当する金額」を「からその十分の一・五に相当する金額を控除した金額」に改め、同号を同項第六号とし、同項第六号を次のように改める。
七 山林の伐採又は讓渡に因る所得(以下山林所得という。)は、その年中の総收入金額から当該山林の植林費、取得費、管理費、伐採費その他必要な経費を控除した金額
同項第七号及び第八号中「の十分の五に相当する金額」を削り、同項第七号を同項第八号とし、同項第八号を同項第九号とし、同項第九号中「事業等所得」を「雑所得」に改め、同号を同項第十号とする。
同條第二項から第四項までを次のように改める。
前項の規定により総所得金額を計算する場合において、一時所得以外の所得の計算上損失があるときは、これを他の所得の金額から控除して計算する。(他の所得がないときの損失額又は他の所得の金額から控除し、なお不足額があるときの当該不足額は、これを以下純損失と総称する。)
前項の規定により他の所得の金額から控除する場合において、他のいずれの所得の金額から控除するかについては、命令でこれを定める。
同條の次に次の一條を加える。
第九條の二 第二十六條の四(第二十九條第五項において準用する場合を含む。)の規定による青色申告書を提出する納税義務者の前年以前三年間に生じた純損失の金額(第三十六條の規定により還付された金額の計算の際控除された純損失の金額を除く。以下本條及び第二十六條の三において同じ。)のうち、当該金額につき前年以前において控除されなかつた部分の金額は、前條の総所得金額の計算上、これを控除する。この場合において、第十四條の二第一項又は第二項の規定の適用があり、且つ、なお控除されない純損失の残額があるときは、その残額は、その年分に係る第十四條第一項第二号に規定する特別所得金額の四分の一に相当する金額から、これを控除する。
前項の規定は、当該純損失の生じた年に青色申告書を提出し、且つ、その後の年分の申告につき連続して青色申告書を提出している場合に限り、これを適用する。
納税義務者の前年以前三年間において各年に生じた純損失の金額のうち当該年に生じた第十四條第一項に規定する変動所得の計算上の損失の部分の金額又は前年以前三年間において各年に生じた損失の金額で第十一條の三の規定により控除を認められるものについては、前二項の規定にかかわらず、青色申告書の提出がない場合においても、前年以前において控除されなかつた部分の金額は、前條の総所得金額の計算上、これを控除する。この場合において、第十四條の二第一項又は第二項の規定の適用があり、且つ、なお控除されない損失の残額があるときは、その残額は、その年分に係る特別所得金額の四分の一に相当する金額から、これを控除する。
前項の規定は、当該純損失又は第十一條の三の規定により控除を認められる損失の生じた年に第二十六條の三第一項の規定による損失申告書を提出し、且つ、その後の年分の申告につき連続して損失申告書、第二十六條第一項の規定による確定申告書又は第二十六條の二第一項の規定による農業確定申告書を提出している場合に限り、これを適用する。
第一項又は第三項の規定により控除してその年の所得を計算する場合において、その年のいずれの所得の金額から控除するかについては、命令でこれを定める。
第十條第一項中「前條第一項第一号乃至第五号」を「第九條第一項第一号、第二号、第五号及び第六号」に、「同項第六号乃至第九号」を「同項第三号、第四号及び第七号乃至第十号」に改め、同條第二項中「前條第一項第六号及び第九号」を「第九條第一項第三号、第四号、第七号及び第十号」に改め、「借入料、」の下に「損害保險契約に基き支拂をなす保險料、固定資産の減価償却費で命令で定めるもの、」を加え、「收入を得るために必要な負債の利子その他收入を得るために必要な経費」を「負債の利子その他の経費で当該総收入金額を得るために必要なもの」に、「及びこれに関連する経費は、」を「、これに関連する経費で命令で定めるもの、第五十七條第四項又は第五十七條の二第四項の規定により徴收する源泉徴收加算税額又は重加算税額及び通行税法第十一條ノ三第一項又は第十一條ノ四第一項の規定により徴收する軽加算税額又は重加算税額は、」に改め、同條第三項中「所得税は、前條第一項第六号及び第九号」を「所得税、富裕税及び地方税法に規定する市町村民税は、第九條第一項第三号、第四号、第七号及び第十号」に、「同項第八号」を「同項第九号」に改め、同條第四項から第六項までを次のように改める。
第九條第一項第七号又は第八号の規定の適用については、相続、遺贈又は贈與に因り取得した同項第七号又は第八号に規定する資産は、相続人、受遺者又は受贈者が、相続、遺贈又は贈與の時において、その時の価額により、取得したものとみなす。
同條第七項中「前條第一項第八号及び本條第三項」を「前二條及び前四項並びに第十條の二乃至第十條の七」に改め、「一時」を削り、同條の次に次の六條を加える。
第十條の二 左に掲げる金額は、これを株式又は出資の讓渡に因る收入金額とみなす。
一 株式の消却若しくは資本の減少に因り株主が金銭並びに金銭及び株式以外の財産を取得する場合又は退社、脱退若しくは出資の減少に因り持分の拂戻として社員若しくは出資者が金銭並びに金銭及び出資以外の財産を取得する場合において、当該金銭の額及び当該財産の価額の合計額のうち、第五條第一項第一号の規定により法人から受ける利益の配当又は剩余金の分配とみなされる金額以外の金額
二 法人の解散に因り残余財産の分配として株主、社員又は出資者が金銭並びに金銭、株式及び出資以外の財産を取得する場合において、当該金銭の額及び当該財産の価額の合計額のうち、第五條第一項第二号の規定により法人から受ける利益の配当又は剩余金の分配とみなされる金額以外の金額
三 法人の合併に因り、被合併法人の株主、社員又は出資者が合併法人から金銭のみを取得する場合において、当該金銭の額のうち、第五條第一項第三号の規定により法人から受ける利益の配当又は剩余金の分配とみなされる金額以外の金額
第五條第一項第一号又は第二号及び前項第一号又は第二号の規定の適用については、株式の消却若しくは資本の減少に因り支拂を受ける金銭及び財産若しくは退社、脱退若しくは出資の減少に因り持分の拂戻として受ける金銭及び財産又は法人の解散に因り残余財産の分配として取得する金銭及び財産が数回に分割して支拂われ又は交付されるときは、これらの金銭の額及び財産の価額は、左の各号の順序により支拂われ又は交付されるものとみなす。
一 前項の規定により株式又は出資の讓渡に因る收入金額とみなされる金額のうち、株式又は出資を取得するために要した金額に達するまでの金額
二 第五條第一項第一号又は第二号の規定により法人から受ける利益の配当又は剩余金の分配とみなされる金額
三 前項の規定により株式又は出資の讓渡に因る收入金額とみなされる金額のうち、第一号に規定する金額以外の金額
左に掲げる金額は、これを第九條第一項第八号に規定する所得とみなす。
一 第五條第一項第一号又は第二号の規定に該当する場合において、株主、社員又は出資者が金銭と株式又は出資とを取得するときは、同項第一号又は第二号の超過金額に相当する当該金銭の額のうち、同項第一号又は第二号及び同條第二項の規定により法人から受ける利益の配当又は剩余金の分配とみなされる金額以外の金額
二 第五條第一項第三号の規定に該当する場合において、被合併法人の株主、社員又は出資者が合併法人から金銭と株式又は出資とを取得するときは、同号の超過金額に相当する当該金銭の額のうち、同号及び同條第二項の規定により法人から受ける利益の配当又は剩余金の分配とみなされる金額以外の金額
第二項第二号及び第三号の規定は、前項第一号の場合について、これを準用する。この場合において、第二項中「財産」とあるのは「株式又は出資」と、「財産の価額」とあるのは「株式又は出資の拂込金額」と読み替えるものとする。
第十條の三 被合併法人の株主、社員又は出資者が合併法人から合併に因り取得する株式又は出資を取得するために要した金額は、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に掲げる金額(被合併法人の一の株式又は出資について合併法人のこれと異なる数の株式又は出資を取得する場合においては、当該金額をその取得する合併法人の株式又は出資の数で除した金額)による。
一 合併に因り株式若しくは出資のみを取得する場合又は合併に因り取得する株式若しくは出資の拂込金額及び金銭の額との合計額が被合併法人の株式若しくは出資を取得するために要した金額を超過する場合において、第五條第一項第三号の規定により利益の配当若しくは剩余金の分配とみなされる株式若しくは出資の拂込金額がないときは、当該被合併法人の株式又は出資を取得するために要した金額(合併に因り取得する金銭の額のうちに第五條第一項第三号の規定により利益の配当又は剩余金の分配とみなされる金額及び前條第三項第二号の規定により第九條第一項第八号に規定する所得とみなされる金額以外の金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
二 合併に因り取得する株式又は出資の拂込金額のうちに、第五條第一項第三号の規定により利益の配当又は剩余金の分配とみなされる株式又は出資の拂込金額がある場合においては、当該被合併法人の株式又は出資を取得するために要した金額に当該利益の配当又は剩余金の分配があつたものとみなされる株式又は出資の拂込金額を加算した金額
三 合併に因り株式又は出資と金銭とを取得する場合において、その取得する株式又は出資の拂込金額及び金銭の額の合計額が被合併法人の株式又は出資を取得するために要した金額に等しいか又は満たないときは、当該被合併法人の株式又は出資を取得するために要した金額から当該金銭の額を控除した金額
法人の株主、社員又は出資者が当該法人の資本又は出資の増加に因りその有する株式又は出資(以下旧株という。)について割り当てられた株式又は引き当てられた出資を引き受けた場合においては、その引き受けた後における旧株及びその引き受けた株式又は出資(以下新株という。)を取得するために要した金額は、その引き受ける前における旧株を取得するために要した金額と新株の拂込金額との合計額を当該旧株について割り当てられ又は引き当てられた新株のうちその引き受けた新株の株数に一を加えた数で除した金額(旧株の拂込金額と新株の拂込金額とが異なる場合においては、当該合計額を、旧株の拂込金額と新株の拂込金額に旧株について割り当てられ又は引き当てられた新株のうちその引き受けた新株の株数を乘じた金額との合計額で除した数に、旧株及び新株について、それぞれその拂込金額を乘じた金額)による。
法人の株主、社員又は出資者が当該法人の資本の減少に因る拂戻として、退社、脱退若しくは出資の減少に因る持分の拂戻として若しくは当該法人の解散に因る残余財産の分配として金銭、他の法人の株式若しくは出資を取得した場合におけるその取得した後における当該法人の株式若しくは出資及び当該他の法人の株式若しくは出資を取得するために要した金額又は前二項及び本項に規定する事由の二以上に該当する株式若しくは出資を取得するために要した金額の計算については、命令でこれを定める。
株式又は出資を取得するために要した金額は、相続、遺贈又は贈與に因り取得する株式又は出資、被合併法人の株主、社員又は出資者が合併法人から合併に因り取得する株式又は出資、旧株及び新株並びに前項に規定する株式又は出資を除く外、当該株式若しくは出資の拂込金額(会社が額面以上の価額で株式を発行した場合の額面をこえる金額又はこれに準ずる金額を含む。)又は当該株式若しくは出資の讓渡を受けた場合の対価の価額による。
第十條の四 商業、工業その他命令で定める事業を営む個人は、その所得の計算に関し必要な商品、原材料、製品、半製品、仕掛品その他たな卸をなすべき資産で個々の原価を算定し難いものの評価については、事業の種類ごとに、命令で定める方法のうちいずれか一を選定し、その方法によらなければならない。
この法律の施行地において、あらたに前項に規定する事業を開始した個人、あらたに同項に規定する事業のうちで他の種類の事業を開始し若しくは事業の種類を変更した個人又はあらたに同項の評価の方法によろうとする個人は、確定申告書、農業確定申告書又は損失申告書の提出期限までに、同項に規定する資産について同項の評価の方法のうちそのよるべき方法を選定して、これを政府に届け出なければならない。その届出をしないときは、その者は、同項の評価の方法のうち、命令で定めるものによらなければならない。
第一項に規定する事業を営む個人は、同項に規定する資産の評価の方法を変更しようとするときは、政府の承認を受けなければならない。
前項の規定による政府の承認を受けようとする個人は、そのあらたな評価の方法を採用しようとする年の前年十二月三十一日までに、その旨及び変更しようとする理由を記載した申請書を政府に提出しなければならない。
政府は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該個人が現によつている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき又は変更しようとする評価の方法によつてはその所得の計算が正確に行われ難いと認めるときは、当該申請を却下することができる。
政府は、第四項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をなしたときは、その申請をなした者に、これを通知する。
この法律の施行地に住所及び居所を有しない個人が、第六十六條に規定する納税管理人の申告をしていないときは、前項の通知にかえて公告をすることができる。この場合においては、公告の初日から七日を経過したときは、その通知があつたものとみなす。
第四項の申請書の提出があつた場合において、その年十二月三十一日までに当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
第十條の五 不動産所得若しくは山林所得を生ずべき不動産(不動産の上に存する権利及び船舶を含む。以下本條において同じ。)若しくは山林を有する個人又は前條第一項に規定する事業を営む個人は、その不動産所得、山林所得又は事業所得の計算上必要な経費に算入すべき固定資産の減価償却額の計算については、命令で定める方法によらなければならない。
この法律の施行地において、あらたに不動産若しくは山林を所有し若しくは前項に規定する事業を開始した個人又は現に採用している償却の方法以外の方法によるべき固定資産を取得した個人は、同項の命令により二以上の償却の方法が定められている場合においては、確定申告書、農業確定申告書又は損失申告書の提出期限までに、その償却の方法のうち、そのよるべき方法を選定して、これを政府に届け出なければならない。その届出をしないときは、その者は、同項の償却の方法のうち、命令で定めるものによらなければならない。
前條第三項乃至第八項の規定は、前項に規定する個人が償却の方法を変更する場合について、これを準用する。
第十條の六 第九條第一項第七号に規定する山林で昭和二十四年十二月三十一日以前に植林し又は取得し、資産再評価法の規定により再評価を行い又は行つたものとみなされたものについては、同号に規定する植林費、取得費、管理費その他必要な経費は、当該山林の再評価額(同法第二條第三項に規定する再評価額をいう。以下同じ。)と同日後に支出した管理費その他必要な経費の額との合計額とする。
第九條第一項第八号に規定する資産で資産再評価法の規定により再評価を行い又は行つたものとみなされたものについては、第九條第一項第八号に規定する取得価額(第十條の三に規定する株式又は出資を取得するために要した金額を含む。以下本條において同じ。)、設備費、改良費及び讓渡に関する経費は、当該資産の再評価額と昭和二十四年十二月三十一日後に出資した設備費、改良費及び讓渡に関する経費の額との合計額とする。
山林所得又は讓渡所得を計算する場合において、損失があるかないかについては、前二項の規定にかかわらず、左の各号に掲げる金額を基準とし、当該山林又は資産についての收入金額が左の各号に掲げる金額に満たない場合におけるその差額を、その損失額とする。
一 財産税法第一條に規定する調査時期(以下調査時期という。)前に植林し若しくは取得した山林又は取得した第九條第一項第八号に規定する資産については、調査時期における当該山林の価額又は資産の価額(土地、家屋、借地法による借地権、借地法による借地権たるもの以外の地上権又は永小作権及び株式その他命令で定める資産の価額については、財産税法第三章の規定及びこれに基いて発する命令により計算した価額)と調査時期後に支出した管理費その他必要な経費又は設備費若しくは改良費との合計額
二 調査時期後昭和二十四年十二月三十一日までに植林し若しくは取得した山林又は取得した第九條第一項第八号に規定する資産については、その植林費若しくは取得費又は取得価額と管理費その他必要な経費又は設備費若しくは改良費との合計額
第十條の七 第九條第一項第八号に規定する資産のうち、家屋その他使用又は保存に因る減もう等に因り減価するものの讓渡所得の計算については、命令の定めるところにより、その取得価額から当該資産の減価の価額を控除した金額をもつて、その取得価額とする。
第十一條中「、配当所得及び臨時配当所得」を「及び配当所得」に改め、同條の次に次の五條を加える。
第十一條の二 納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族が、当該納税義務者の経営する事業から所得を受ける場合においては、当該所得は、これを当該納税義務者の有する事業所得とみなす。この場合においては、第八條第一項の規定の適用については、当該親族は、当該納税義務者の経営する事業から所得を受けていないものとみなす。
第十一條の三 第一條第一項の規定に該当する個人が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盜難に因り資産(商品、原材料、製品、半製品、仕掛品その他命令で定める資産を除く。以下本條において同じ。)について損失を受けた場合において、当該損失額(保險金、損害賠償金等に因り補てんされた金額を除く。)が、その個人の総所得金額の十分の一を超過するときは、その超過額を、その個人の総所得金額から控除する。第一條第二項第一号の規定に該当する個人のこの法律の施行地にある資産に係るこれらの損害についても、また同様とする。
第十一條の四 第一條第一項の規定に該当する個人が自己又はその扶養親族に係る医療費又は歯科治療費(保險金、損害賠償金等に因り補てんされた金額を除く。以下医療費という。)を支出した場合において、その支出した額が、その個人の総所得金額と扶養親族の総所得金額(当該扶養親族の所得の金額が第十三條の二第一項の規定により合算される場合において、当該個人が同項に規定する主たる所得者でないときは、総所得金額から同項に規定する資産所得の金額を控除した金額 以下本條において同じ。)との合計額の十分の一を超過するときは、その超過額(その金額が十万円をこえる場合においては、十万円)を、その個人の総所得金額から控除し、なお不足額があるときは、これをその扶養親族の総所得金額から控除する。
前項に規定する医療費の範囲は、命令でこれを定める。
第十一條の五 第一條第一項の規定に該当する個人に扶養親族がある場合においては、扶養親族一人につき一万二千円を、その個人の総所得金額から控除する。
第十一條の六 第一條第一項の規定に該当する個人が不具者である場合においては、一万二千円をその総所得金額から控除する。
第一條第一項の規定に該当する個人に不具者である扶養親族がある場合においては、不具者一人につき一万二千円を、その個人の総所得金額から控除する。
不具者である扶養親族に所得がある場合においては、前二項の規定のうち、いずれか一を適用する。
第十二條第一項中「その所得金額から一万五千円」を「その総所得金額から二万五千円」に改め、同條第二項から第七項までを次のように改める。
第十三條の二第一項又は第十三條の三第一項の規定の適用がある場合においては、その合算額から二万五千円を控除する。
前二項の規定により控除する金額は、同一人の所得については、二万五千円をこえることができない。
前二項の場合において、誰の所得の金額からいかなる金額を控除するかについては、命令でこれを定める。
前四條及び前四項の規定による控除の順序については、命令でこれを定める。
第十三條及び第十四條を次のように改める。
第十三條 所得税は、前五條の規定による控除後の総所得金額(以下課税総所得金額という。)を左の各級に区分して、逓次に各税率を適用して、これを課する。
五万円以下の金額 百分の二十
五万円をこえる金額 百分の二十五
八万円をこえる金額 百分の三十
十万円をこえる金額 百分の三十五
十二万円をこえる金額 百分の四十
十五万円をこえる金額 百分の四十五
二十万円をこえる金額 百分の五十
五十万円をこえる金額 百分の五十五
第十三條の二 生計を一にする親族で左の各号に掲げるもののうち、総所得金額から利子所得、配当所得及び不動産所得(以下資産所得という。)を控除した金額が最も大である者(以下主たる所得者という。)以外の者が資産所得(第九條の二第一項又は第三項の規定により資産所得から控除される金額がある場合においては、当該控除後の資産所得)を有する場合においては、当該資産所得の金額から第十一條の三乃至第十一條の六の規定により控除する金額(当該資産所得以外の所得の金額から控除する金額を除く。)を控除した金額を主たる所得者の総所得金額から第十一條の三乃至第十一條の六の規定による控除をなした後の金額(主たる所得者が納税義務者として第十三條の三第一項の規定の適用を受ける場合においては、同項の規定により合算した後の金額)に合算し、その合算額について、前二條、第十四條及び第十四條の二の規定を適用して計算した税額を、当該税額の計算の基礎となつた各人の課税総所得金額(主たる所得者以外の者については、本條の規定により合算された金額、当該金額から第十二條の規定による控除をなした場合においては、控除後の金額)にあん分して各人の税額を定める。この場合において、主たる所得者以外の当該資産所得を有する親族(第十三條の三の規定の適用がある者を除く。)が当該資産所得以外の所得を有するときは、その者の所得税の税額は、その者の総所得金額から当該資産所得の金額を控除した金額に対し、第十一條の三乃至前條、第十四條及び第十四條の二の規定を適用して計算した税額に、前段に定めるその者の税額を加算した金額とする。
一 夫と妻
二 父母と未成年の子(その子に配偶者又は子のない場合に限る。)
三 祖父母と未成年の孫(その孫に配偶者又は子のない場合であつて、父母がない場合又はその孫と父母とが生計を一にしない場合に限る。)
前項第二号及び第三号の場合において、その子又はその孫が養子であるときは、同項第二号及び第三号中父母とあるのは養父母とし、同項第三号の場合において、父母が祖父母の養子であるときは、同号中祖父母とあるのは父母の養父母とする。
第一項第二号及び第三号の場合において、その子又はその孫とその父又は母の配偶者又は配偶者であつた者との間に親子の関係がない場合又はなかつた場合においても、その子又はその孫とこれらの者との間に親子の関係があり又はあつたものとみなす。
前二項に規定するものの外、第一項の親族の範囲について必要な事項は、命令でこれを定める。
第一項の場合において、第十一條の三乃至第十一條の六の規定の適用について、いかなる所得の金額からいかなる金額を控除するかについては、命令でこれを定める。
第十三條の三 納税義務者の扶養親族が所得を有する場合においては、当該扶養親族の総所得金額から第十一條の三乃至第十一條の六の規定による控除をなした後の金額を当該納税義務者の総所得金額から第十一條の三乃至第十一條の六の規定による控除をなした後の金額に合算し、その合算額について、第十二條、第十三條、第十四條及び第十四條の二の規定を適用して計算した税額を、各人の課税総所得金額にあん分して各人の税額を定める。
前項の場合において、当該納税義務者又は扶養親族の所得が前條第一項の規定により主たる所得者の所得の金額に合算されるときは、その納税義務者又は扶養親族については、前項中総所得金額とあるのはその者の総所得金額から資産所得の金額を控除した金額とし、課税総所得金額とあるのは同項の規定により合算された金額(当該金額から第十二條の規定による控除をなした場合においては、控除後の金額)とする。この場合において、当該納税義務者又は扶養親族の所得税の税額は、前項の規定によるその者の税額(第十四條及び第十四條の二の規定の適用がある場合における税額を含む。)に前條第一項の規定によるその者の税額を加算した金額とする。
前二項の規定は、当該扶養親族について、第二十一條第一項第八号又は第二十六條第一項第十二号若しくは第二十六條の三第一項第八号(第二十九條第一項及び第二項において準ずる場合を含む。)に掲げる事項の記載がない場合においては、これを適用しない。
前條第五項の規定は、第一項及び第二項の場合について、これを準用する。
第十四條 納税義務者の総所得金額のうちに、漁獲から生ずる所得、原稿及び作曲の報酬、著作権の使用料に因る所得、退職所得、山林所得又は讓渡所得(以下変動所得と総称する。)があり、且つ、変動所得の金額の合計額が総所得金額の百分の二十五以上である場合においては、納税義務者の選択により、所得税の税額は、左の各号に掲げる税額の合計金額によることができる。この場合において、その年において第十四條の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合においては、同條第一項の規定による。
一 第十一條の三乃至第十二條の規定による控除は、まず変動所得以外の所得(以下普通所得という。)の金額について、これをなし、なお不足額があるときは、これを変動所得の金額から控除し、これらの規定による控除後の普通所得の金額と変動所得の金額の五分の一に相当する金額との合計額又は控除後の変動所得の金額の五分の一に相当する金額(以下調整所得金額と総称する。)に対し第十三條に規定する税率を適用して計算した税額
二 前号に掲げる税額の調整所得金額に対する割合を変動所得の金額又は控除後の変動所得の金額の五分の四に相当する金額(以下特別所得金額という。)に乘じて計算した税額
第十三條の二第一項又は前條第一項の規定により所得の金額を合算する場合において、前項(各号を除く。)の規定の適用については、主たる所得者以外の親族の資産所得の金額又は扶養親族の総所得金額(前條第二項の規定の適用がある場合においては、総所得金額から資産所得の金額を控除した金額)を主たる所得者の総所得金額又は納税義務者の総所得金額(同項の規定の適用がある場合においては、総所得金額から資産所得の金額を控除した金額)に合算する。
前項の場合においては、第十三條の二第一項又は前條第一項に規定する資産所得の金額又は総所得金額からの第十一條の三乃至第十一條の六の控除は、まず各人についての普通所得の金額からこれをなし、なお不足額があるときは、これを各人の変動所得の金額から控除し、その控除後の金額について第十三條の二第一項又は前條第一項及び第一項第一号の規定を適用する。この場合において、第十三條の二第一項又は前條第一項の規定によるあん分の基礎となる各人の課税総所得金額は、変動所得を有する者については、その者について第一項第一号の規定により計算した調整所得金額とする。
前項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項第二号の税額(変動所得を有する者が二人以上ある場合には、その各人別にその者について同号の規定により計算した特別所得金額を基準として計算した税額)は、変動所得を有する者の前項の規定により計算した税額に、これを加算する。
第十四條の二 前條第一項の規定による所得税の税額を計算する場合において、その変動所得が漁獲から生ずる所得、原稿及び作曲の報酬若しくは著作権の使用料に因る所得であるとき又はその他の変動所得の金額が二十万円をこえるときは、その年の翌年から四年間の各年の所得税の税額は、第一号に掲げる税額(当該各年において前條第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、当該税額と第二号に掲げる税額との合計額)から第三号に掲げる税額(当該各年の前年以前四年間に前條第一項の規定により所得税の税額を計算する他の年がある場合においては、当該税額と第四号に掲げる税額との合計額)を控除した金額による。
一 その年の翌年から四年間の各年の課税総所得金額(当該各年において前條第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、調整所得金額)に特別所得金額の四分の一に相当する金額を加算した金額、当該各年において総所得金額につき第十一條の三乃至第十二條の規定により控除をなしなお不足額がある場合においては、その不足額を特別所得金額の四分の一に相当する金額から控除した金額又は当該各年において第九條の二第一項後段若しくは第三項後段の規定の適用がある場合においては、当該控除後の金額につき第十一條の三乃至第十二條の規定による控除をなした金額(以下第二次調整所得金額と総称する。)に第十三條に規定する税率を適用して計算した税額
二 当該各年において前條第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、前号に掲げる税額の第二次調整所得金額に対する割合をその年の特別所得金額に乘じて計算した金額
三 前條第一項第二号の税額の四分の一に相当する税額
四 当該各年の前年以前四年間に前條第一項の規定により所得税の税額を計算する他の年がある場合においては、当該他の年についての第二号に掲げる税額の四分の一に相当する税額
前條第一項の規定により所得税の税額を計算する場合において、漁獲から生ずる所得、原稿及び作曲の報酬並びに著作権の使用料に因る所得以外の変動所得の金額が二十万円以下であるときは、その年の翌年から四年間の各年の所得税の税額については、納税義務者の選択により、前項の規定によることができる。
前條第二項の規定は、第一項(各号を除く。)及び前項の場合について、これを準用する。
第一項又は第二項の場合において、第十三條の二第一項又は第十三條の三第一項の規定により所得の金額を合算するときは、第十三條の二第一項又は第十三條の三第一項の規定によるあん分の基礎となる各人の課税総所得金額は、変動所得を有した者については、その者について第一項第一号の規定により計算した第二次調整所得金額とする。
前條第四項の規定は、第一項の場合について、これを準用する。この場合において、「税額に、これを加算する。」とあるのは、「税額から、これを控除する。」と読み替えるものとする。
第十五條第一項中「所得金額が二十二万円」を「課税総所得金額(第十四條第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては調整所得金額、第十四條の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合においては第二次調整所得金額 以下本條において同じ。)が三十万円」に改め、「所得税の税額」の下に「(第十四條第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、同項第一号及び第十四條の二第一項第一号の税額)」を加え、「前三條」を「第十一條の三乃至第十三條、第十四條第一項第一号及び第十四條の二第一項第一号」に、「所得金額」を「課税総所得金額」に改め、「並びに扶養親族の有無及びその数」及び「(第一條第二項第一号の規定に該当する個人及び命令で定める者については、所得金額に応じ、扶養親族がないものについて同表に定める金額)」を削り、同條第二項中「同居親族の所得金額は、これを合算し、」を「第十三條の二第一項又は第十三條の三第一項の規定の適用があるときは、」に、「その総額並びに扶養親族の有無及びその数」を「その合算額」に、「各々その課税所得金額にあん分して、各々その税額を定める。」を「各人の課税総所得金額(主たる所得者以外の第十三條の二の規定の適用を受ける親族については、同條第一項の規定により合算された金額、当該金額から第十二條の規定による控除をなした場合においては、控除後の金額)にあん分して、各人の税額を定める。第十三條の二第一項後段及び第十三條の三第二項後段の規定は、この場合について、これを準用する。」に改め、同條第三項を削る。
第十五條の次に次の一條を加える。
第十五條の二 総所得金額のうちに、この法律の施行地に本店又は主たる事務所を有する法人から受ける配当所得(利息の配当を除く。)があるときは、その者の総所得金額につき第十一條の三乃至第十四條の二の規定により計算した所得税額(前條の規定の適用がある場合においては、同條の規定による所得税額)から、当該配当所得の百分の二十五に相当する金額(当該金額が当該所得税額をこえる場合においては、当該所得税額に相当する金額)を控除する。
第十六條中「第二十六條第二項の規定により、同條第一項に規定する」を「第二十六條第一項若しくは第二十六條の二第一項に規定する確定申告書若しくは農業確定申告書を提出する義務がない者又は第二十六條第二項の規定により」に、「第十二條乃至第十四條」を「第十一條の三乃至第十四條の二」に、「前條」を「第十五條」に、「第三十七條第一項」を「第三十七條」に、「合計金額による。」を「合計金額による。但し、確定申告書又は農業確定申告書の提出があつた場合においては、この限りでない。」に改める。
第十七條及び第十八條を次のように改める。
第十七條 第一條第二項の規定に該当する個人が、この法律の施行地において支拂を受ける利子所得、配当所得のうち利息の配当、給與所得又は退職所得については、第九條第一項第一号、第二号、第五号及び第六号並びに第十三條乃至第十四條の二の規定にかかわらず、他の所得とこれを区分し、その支拂を受くべき金額(無記名の公債及び社債の利子並びに無記名株式の利息の配当については、支拂を受けた金額)に対し、百分の二十の税率を適用して、所得税を課する。
第十八條 法人が、この法律の施行地において支拂を受ける利子所得又は配当所得のうち利息の配当については、第九條第一項第一号及び第二号並びに第十三條の規定にかかわらず、その支拂を受くべき金額(無記名の公債及び社債の利子並びに無記名株式の利息の配当については、支拂を受けた金額)に対し、百分の二十の税率を適用して、所得税を課する。
第二十一條第一項中「個人」を「個人(第二十一條の二第一項に規定する農業所得者を除く。)」に、「四月一日」を「六月一日」に、「所得金額が一万五千円」を「総所得金額が二万五千円」に、「四月予定申告書」を「六月予定申告書」に改め、同項第一号から第四号までを次のように改める。
一 その年分の総所得金額及び課税総所得金額の見積額
二 第十四條第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、その年分の調整所得金額及び特別所得金額の見積額又は第十四條の二第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合においては、その年分の第二次調整所得金額及び特別所得金額の見積額
三 前号に該当する場合を除く外、第一号に規定する課税総所得金額につき第十三條乃至第十三條の三の規定により計算した所得税額(第十五條の規定の適用がある場合においては、同條の規定による所得税額)の見積額
四 第十四條第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、同項第一号及び第二号に掲げる税額の見積額並びにその合計額
五 第十四條の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合においては、同條第一項第一号乃至第四号に掲げる税額及び同項の規定により計算した所得税額の見積額
六 その年分の第三十七條、第三十八條第一項、第四十條又は第四十二條の規定により徴收される所得税額及び当該税額の計算の基礎となる所得金額の見積額
七 第三号乃至第五号に規定する税額の見積額から前号に規定する徴收税額の見積額を控除した金額
八 第十一條の三乃至第十二條又は第十五條の二の規定による控除に関する事項
同條第二項から第六項までを次のように改める。
左の各号に該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、六月予定申告書の提出を要しない。
一 一の給與の支拂者から給與所得の支拂を受ける場合であつて、その年中における給與所得の收入金額が三十五万五千円と扶養親族及び不具者の数を一万二千円に乘じて計算した金額との合計金額以下で、且つ、その他の所得の金額が一万円に満たないと見積られる場合
二 二以上の給與の支拂者から給與所得の支拂を受ける場合であつて、その年中における給與所得の收入金額が十万円と扶養親族及び不具者の数を一万二千円に乘じて計算した金額との合計金額以下で、且つ、その他の所得の金額が一万円に満たないと見積られる場合
三 退職所得を有する場合であつて、その年中における給與所得及び退職所得の收入金額の合計金額が十万円と扶養親族及び不具者の数を一万二千円に乘じて計算した金額との合計金額(一の支拂者から給與所得及び退職所得の支拂を受け、退職所得の支拂を受けた後その年中においてこれらの所得の支拂を受けることがない場合においては、当該退職所得の金額が二十万円)以下で、且つ、その他の所得の金額が一万円に満たないと見積られる場合
六月予定申告書に記載すべき総所得金額、調整所得金額、特別所得金額、第二次調整所得金額及び所得税額の見積額並びに第一項第八号に規定する控除に関する事項は、毎年六月一日の現況による。
第十三條の二第一項又は第十三條の三第一項の規定の適用がある場合においては、その合算額について、第一項又は第二項の規定を適用する。
第十三條の二第一項又は第十三條の三第一項の規定の適用がある場合においては、これらの規定の適用を受ける主たる所得者、納税義務者及びその親族は、各人について、第一項に規定する事項を区分して記載し、連署で六月予定申告書を提出しなければならない。但し、政府の承認を受けた場合においては、親族の氏名を附記して、各別にこれを提出することができる。
前二項の規定の適用については、第十三條の二第一項各号に掲げる親族であるかどうかは、毎年六月一日(その年一月一日以後五月三十一日以前に死亡した者とその他の者との間の関係においては、死亡当時)の現況による。
第二十一條の次に次の二條を加える。
第二十一條の二 第一條第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人で、米、麦、たばこ、果実、野菜又は花の栽培、養蚕その他これらに類する事業で命令で定めるものから生ずる所得(以下農業所得という。)の金額が毎年五月一日の現況によれば総所得金額の十分の七に相当する金額をこえると見積られる者(以下農業所得者という。)は、毎年七月一日においてその年中における総所得金額が二万五千円をこえると見積られるときは、毎年七月一日から同月三十一日までに、命令の定めるところにより、前條第一項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(この申告書を農業七月予定申告書という。)
農業所得者のうち、毎年七月一日においてその年九月一日以後において生ずる農業所得の金額がその年中における農業所得の金額の十分の七をこえると見積られる者は、その年中における総所得金額の見積額が二万五千円をこえると見積られる場合においても、前項の規定にかかわらず、農業七月予定申告書を提出することを要しない。
前條第三項乃至第六項の規定は、第一項の規定による申告書を提出する場合について、これを準用する。この場合において、前條第三項及び第六項中「六月一日」とあるのは「七月一日」と、同條第六項中「五月三十一日」とあるのは「六月三十日」と読み替えるものとする。
第二十一條の三 納税義務者に前年分について第二十六條第一項前段又は第二十六條の二第一項の規定により確定申告書又は農業確定申告書を提出する義務があつた場合(第九條の二第一項又は第三項の規定による純損失の金額又は第十一條の三の規定により控除を認められる損失の金額の控除をなさないで当該年の総所得金額を計算したならば、当該年において第二十六條第一項前段又は第二十六條の二第一項の規定により確定申告書又は農業確定申告書を提出する義務があつた場合を含む。以下第四十四條において同じ。)においてその年分の総所得金額の見積額(その年において第九條の二第一項又は第三項の規定により損失の額を控除する場合においては、控除をなさないで計算したその年分の総所得金額の見積額、第十一條の三又は第十一條の四の規定による控除をなす場合においては、その年分の総所得金額の見積額から当該控除をなした後の金額 以下本條において同じ。)が前年分の総所得金額(前年において第九條の二第一項又は第三項の規定により損失の額を控除した場合においては、控除をなさないで計算した当該年分の総所得金額 以下本條において同じ。)に満たないときは、納税義務者は、政府の承認を受けた場合に限り、第八項の規定により政府の認めた又は定めたその年分の総所得金額の見積額を基礎として、前二條の規定による申告書を提出すること(第八項の規定により政府の認めた又は定めたその年分の総所得金額の見積額を基礎としては、前二條の規定による申告書を提出する義務がないときは、これを提出しないこと)ができる。
納税義務者は、前項に規定する政府の承認を受けようとする場合においては、命令の定めるところにより、その年分の総所得金額の見積額を附記した申請書を政府に提出しなければならない。
前項の場合においては、納税義務者は、命令の定めるところにより、取引の記録等に基いて、その年分の総所得金額の見積額の計算の基礎となる事実を証明する書類を同項の申請書に添附しなければならない。
第二項の規定により政府に申請する場合においては、その年分の総所得金額の見積額は、毎年五月一日(農業所得者については、六月一日 以下本條において同じ。)の現況による。但し、同日後五月三十一日(農業所得者については、六月三十日 以下本條において同じ。)までに生じた事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換、失業、震災、風水害その他これらに類する災害若しくは盜難に因る損害又は医療費の支出に因り、その年分の総所得金額の見積額が変動した場合においては、納税義務者は、命令の定めるところにより、その旨を政府に届け出たときに限り、その変動に係る見積額を算入することができる。この場合においては、納税義務者は、命令の定めるところにより、第二項の規定により申請書に附記した見積額を訂正するための書類を提出しなければならない。
第二項の規定により政府に申請する場合においては、前年分の総所得金額は、その年五月一日の現況による。但し、同日後前二條の規定による申告書の提出期限までに、当該金額が減少することとなつた場合においては、その減少した額によることを妨げない。
第二項の規定による申請があつた場合において、その申請があつた日後前二條の規定による申告書の提出期限までに、前年分の総所得金額が、第二項の規定により申請書に附記したその年分の総所得金額の見積額以下に減少することとなつたときは、同項の規定による申請書の提出又は当該申請書に係る政府の処分は、なかつたものとみなす。
政府は、第二項の申請があつた場合において、左の各号の一に該当するときは、納税義務者に対し、承認を與えなければならない。
一 その年五月一日(第四項但書の規定により届出があつた場合においては、その届出があつた事項については、その年五月三十一日)までにおいて、事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換又は失業に因りその年分の総所得金額の見積額が前年分の総所得金額に比し減少すると認められるとき
二 その年五月一日(第四項但書の規定により届出があつた場合においては、その届出があつた事項については、その年五月三十一日)までにおいて、震災、風水害、火災その他これらに類する災害若しくは盜難に因り資産(商品、原材料、製品、半製品、仕掛品その他命令で定める資産を除く。)について受けた損害又は医療費の支出に因りその年分の総所得金額の見積額が前年分の総所得金額に比し減少すると認められるとき
三 前二号に掲げる場合を除く外、その年五月一日の現況において、その年分の総所得金額の見積額が前年分の総所得金額に比し十分の二以上減少すると認められるとき
政府は、第二項の規定による申請に対し承認をなす場合において、その調査により、同項の規定により納税義務者が申請書に附記したその年分の総所得金額の見積額を認め、又はその年分の総所得金額の見積額を定めることができる。
政府は、第二項の規定による申請があつた場合において、承認若しくは却下の処分をなしたとき又は前項の規定によりその年分の総所得金額の見積額を定めたときは、その申請をなした者にこれを通知する。
第一項に規定する場合において、納税義務者が、政府の承認を受けないで、前年分の総所得金額に満たない額のその年分の総所得金額の見積額を基礎として前二條の規定による申告書を提出し又はこれらの申告書を提出しなかつたときは、これらの申告書の提出期限に、前年分の総所得金額に相当する額のその年分の総所得金額の見積額を基礎とした前二條の規定による申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、政府は、前年分の総所得金額に相当する額のその年分の総所得金額の見積額を基礎として計算した所得税額の見積額を納税義務者に通知する。
第十條の四第七項の規定は、前二項の場合について、これを準用する。
第一項乃至第十項の総所得金額又はその額の見積額には、退職所得、山林所得、讓渡所得若しくは一時所得の金額又はこれらの金額の見積額を含まないものとする。
政府は、別に法律で定めるところにより、物価変動の状況等を勘案して必要があると認める場合においては、前年分の総所得金額に乘ずべき調整比率を定めることができる。この場合においては、第一項、第六項、第七項及び第十項中「前年分の総所得金額」とあるのは「前年分の総所得金額に調整比率を乘じた額」とし、前項の規定の適用については、前年分の総所得金額から退職所得、山林所得、讓渡所得又は一時所得の金額を控除した金額に調整比率を乘じた額による。
第一項又は第十項の場合において、その年分の総所得金額の見積額を基礎とする所得税額の計算について必要な事項は、命令でこれを定める。
第二十二條を次のように改める。
第二十二條 第一條第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人(農業所得者を除く。)は、毎年十月一日においてあらたにその年中における総所得金額が二万五千円をこえると見積られるに至つた場合においては、その年十月一日から同月三十一日までに、命令の定めるところにより、第二十一條第一項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(この申告書を十月予定申告書という。)
第二十一條第二項乃至第六項の規定は、前項の規定による申告書を提出する場合について、これを準用する。この場合において、第二十一條第三項及び第六項中「六月一日」とあるのは「十月一日」と、同條第六項中「五月三十一日」とあるのは「九月三十日」と読み替えるものとする。
第二十二條の二 農業所得者は、毎年十一月一日において左の各号の一に該当する場合においては、その年十一月一日から同月三十日までに、命令の定めるところにより、第二十一條第一項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(この申告書を農業十一月予定申告書という。)
一 第二十一條の二第二項の規定により農業七月予定申告書を提出しない場合であつて、その年中における総所得金額が二万五千円をこえると見積られる場合
二 毎年七月二日から十一月一日までの間にあらたにその年中における総所得金額が二万五千円をこえると見積られるにいたつた場合
第二十一條第三項乃至第六項の規定は、農業十一月予定申告書を提出する場合について、これを準用する。この場合において、第二十一條第三項及び第六項中「六月一日」とあるのは「十一月一日」と、同條第六項中「五月三十一日」とあるのは「十月三十一日」と読み替えるものとする。
第二十一條の三の規定は、第一項第一号の規定により農業十一月予定申告書を提出する場合について、これを準用する。この場合において、同條第四項中「六月一日」とあるのは「十月一日」と、「六月三十日」とあるのは「十月三十一日」と読み替えるものとする。
第二十三條第一項から第六項までを次のように改める。
六月予定申告書を提出した者(第二十一條の三第十項の規定により申告書を提出したものとみなされた者を含む。以下本條及び第三十條において同じ。)は、その年十月一日における総所得金額又は所得税額の見積額が当該申告書に記載された総所得金額の見積額(第二十一條の三第十項に規定する前年分の総所得金額に相当する額のその年分の総所得金額の見積額を含む。以下本條において同じ。)又は所得税額の見積額(第二十一條の三第十項の規定により通知を受けた所得税額の見積額を含む。以下第二項において同じ。)に比し、増加することとなつた場合においては、その年十月一日から同月三十一日までの間に、命令の定めるところにより、第二十一條第一項各号に規定する事項のうち異動があつた事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出することができる。(この申告書を十月修正予定申告書という。)
農業七月予定申告書を提出した者(第二十一條の三第十項の規定により申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下本條及び第三十條において同じ。)は、その年十一月一日における総所得金額又は所得税額の見積額が当該申告書に記載された総所得金額の見積額又は所得税額の見積額に比し、増加することとなつた場合においては、その年十一月一日から同月三十日までの間に、命令の定めるところにより、第二十一條第一項各号に規定する事項のうち異動があつた事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出することができる。(この申告書を農業十一月修正予定申告書という。)
六月予定申告書を提出した者は、その年十月一日における総所得金額の見積額又は第二十一條第一項第七号に規定する金額(以下予定納税額という。)が、当該申告書に記載された総所得金額の見積額又は予定納税額(第二十一條の三第十項の規定により通知を受けた所得税額の見積額を基礎として計算した予定納税額を含む。以下本條において同じ。)に比し、減少することとなつた場合においては、その年十月一日から同月三十一日までの間に、政府に対し、総所得金額の見積額又は予定納税額の更正の請求をなすことができる。
農業七月予定申告書を提出した者は、その年十一月一日における総所得金額の見積額又は予定納税額が、当該申告書に記載された総所得金額の見積額又は予定納税額に比し、減少することとなつた場合においては、その年十一月一日から同月三十日までの間に、政府に対し、当該総所得金額の見積額又は予定納税額の更正の請求をなすことができる。
第二十一條の三第七項の規定は、前二項の規定による更正の請求があつた場合について、これを準用する。この場合において「五月一日(第四項但書の規定により届出があつた場合においては、その届出があつた事項については、その年五月三十一日)」とあるのは「九月三十日(農業所得者については、十月三十一日)」と読み替えるものとする。
政府は、第三項又は第四項の請求があつた場合において、その請求に係る額の全部又は一部の更正をなしたときは、その旨及びその更正をなした額を、その請求の理由がないと認めるときは、その旨をその請求をなした者に通知する。
第十條の四第七項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
同條第七項中「第四項」を「第三項又は第四項」に改め、同條第八項中「(第三項において準用する場合を含む。)」を創り、「四月一日」を「六月一日」に、「七月一日」を「十月一日」に、「十月一日」を「十一月一日」に、「三月三十一日」を「五月三十一日」に、「六月三十日」を「九月三十日」に、「九月三十日」を「十月三十一日」に改める。
第二十四條中「前三條」を「第二十一條、第二十一條の二及び前三條」に改める。
第二十五條中「第十四條」を「第十一條の三乃至第十一條の六又は第十五條の二」に、「四月予定申告書、七月予定申告書又は十月予定申告書に、」を「六月予定申告書、農業七月予定申告書、十月予定申告書又は農業十一月予定申告書に、」に、「第二十一條第一項第四号に規定する扶養親族」を「第二十一條第一項第八号の規定による控除」に改め、「同項第一号に規定する所得税額の見積額の計算については、」を削り、「但し、」を「但し、第十一條の三又は第十一條の四の規定に該当して第二十三條第三項又は第四項の規定により更正の請求をなす場合及び」に改める。
第二十六條第一項中「個人」を「個人(農業所得者を除く。)」に、「所得金額が一万五千円」を「総所得金額が二万五千円」に、「翌年一月三十一日までに、」を「翌年一月一日から同月三十一日までに、」に改め、「(この申告書を確定申告書という。)」の下に「予定納税額の申告をなした者(第二十一條の三第十項の規定により申告書を提出したものとみなされる者を含む。)若しくはその決定を受けた者又は第十四條の二第一項若しくは第二項の規定の適用がある者のその年中における総所得金額が二万五千円以下の金額又は零である場合(第二十六條の三第二項の規定に該当する場合を除く。)も、また同樣とする。」を加え、同項第一号から第七号までを次のように改める。
一 その年分の総所得金額及び課税総所得金額
二 第十四條第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、その年分の調整所得金額及び特別所得金額又は第十四條の二第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合においては、その年分の第二次調整所得金額及び特別所得金額
三 前号に該当する場合を除く外、第一号に規定する課税総所得金額につき第十三條乃至第十三條の三の規定により計算した所得税額(第十五條の規定の適用がある場合においては、同條の規定による所得税額)
四 第十四條第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、同項第一号及び第二号に掲げる税額並びにその合計額
五 第十四條の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合においては、同條第一項第一号乃至第四号に掲げる税額及び同項の規定により計算した所得税額
六 第一号に規定する総所得金額及び課税総所得金額、第二号に規定する調整所得金額、第二次調整所得金額又は特別所得金額並びに第三号乃至前号に規定する所得税額の計算の基礎
七 所得の基因たる資産若しくは事業の所在地又は所得の生ずる場所
八 その年中における所得につき第三十七條、第三十八條第一項、第四十條又は第四十二條の規定により徴收された又は徴收さるべき所得税額
九 その年中における所得につき第三十條、第三十一條、第三十三條又は第四十五條の規定により納付した又は納付すべき所得税額(第五十五條第一項に規定する利子税額を除く。)
十 前二号の所得税額の合計金額が第三号乃至第五号に規定する所得税額に比し過不足がある場合におけるその超過額又は不足額
十一 第九條の二第一項の規定によりその年中において控除する純損失の金額又は同條第三項の規定によりその年中において控除する純損失の金額若しくは第十一條の三の規定により控除を認められる損失の金額
十二 第十一條の三乃至第十二條又は第十五條の二の規定による控除に関する事項
同條第二項を次のように改める。
左の各号の一に該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、確定申告書の提出を要しない。但し、前項後段に規定する場合及び命令で定める場合は、この限りでない。
一 一の給與の支拂者から給與所得の支拂を受ける場合であつて、その年中における給與所得の收入金額が三十五万五千円と扶養親族及び不具者の数を一万二千円に乘じて計算した金額との合計金額以下で、且つ、その他の所得の金額が一万円に満たない場合
二 二以上の給與の支拂者から給與所得の支拂を受ける場合又は納税義務者とその扶養親族の給與所得を合算する場合であつて、その年中における給與所得の收入金額が十万円と扶養親族及び不具者の数を一万二千円に乘じて計算した金額との合計金額以下で、且つ、その他の所得の金額が一万円に満たない場合
三 退職所得を有する場合であつて、その年中における給與所得及び退職所得の收入金額の合計金額が十万円と扶養親族及び不具者の数を一万二千円に乘じて計算した金額との合計金額(一の支拂者から給與所得及び退職所得の支拂を受け、退職所得の支拂を受けた後、その年中においてこれらの所得を受けることがない場合においては、当該退職所得の金額が二十万円)以下で、且つ、その他の所得の金額が一万円に満たない場合
同條第四項中「相続人その他の者は、」を「相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、」に改める。
第二十六條の次に次の三條を加える。
第二十六條の二 農業所得者は、その年中における総所得金額が二万五千円をこえるときは、翌年二月一日から同月末日までに、命令の定めるところにより、前條第一項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(この申告書を農業確定申告書という。)
前條第一項後段及び第三項乃至第五項の規定は、前項の規定による申告書を提出する場合について、これを準用する。
第二十六條の三 第一條第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人は、その年中において純損失の金額がある場合又はその年中において第十一條の三の規定により控除を認められる損失の金額がある場合でその年中の総所得金額が二万五千円以下の場合若しくは零である場合(第九條の二第一項又は第三項の規定により控除することのできる前年以前三年間に生じた純損失の金額又は第十一條の三の規定により控除を認められる損失の金額がある場合であつて、当該損失の額を控除したため、その年中の総所得金額が二万五千円以下の場合又は零である場合を含む。以下本條において同じ。)においては、翌年一月一日から同月三十一日まで(農業所得者については、翌年二月一日から同月末日まで)に、命令の定めるところにより、左に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を政府に提出することができる。(この申告書を損失申告書という。)
一 その年の純損失の金額又は第十一條の三の規定により控除を認められる損失の金額
二 前年以前三年間に生じた純損失の金額又は第十一條の三の規定により控除を認められる損失の金額でその年の前年までに第九條の二第一項又は第三項の規定により控除していないもの
三 前二号の純損失の金額を控除しないで計算したその年の総所得金額及び第九條の二第一項又は第三項の規定によりその年中において控除する純損失の金額
四 第一号又は第二号の第十一條の三の規定により控除を認められる損失の金額がある場合におけるその年の総所得金額及び第九條の二第三項の規定によりその年中において控除する第十一條の三の規定により控除を認められる損失の金額
五 第一号及び第二号の純損失の金額又は第十一條の三の規定により控除を認められる損失の金額並びに前二号の総所得金額の計算の基礎
六 純損失、第十一條の三の規定により控除を認められる損失若しくは所得に係る資産若しくは事業の所在地又は純損失、第十一條の三の規定により控除を認められる損失若しくは所得の生じた場所
七 第二十六條第一項第八号又は第九号に掲げる所得税額がある場合においては、当該所得税額
八 当該納税義務者についての第十一條の四乃至第十二條の規定による控除に関する事項
第十四條の二第一項又は第二項の規定の適用がある者は、その年中において純損失の金額がある場合又はその年中において第十一條の三の規定により控除を認められる損失の金額がある場合でその年中の総所得金額が二万五千円以下の場合若しくは零である場合においては、前項の規定に準じて、損失申告書を提出しなければならない。この場合においては、申告書には、前項各号に掲げる事項の外、第十四條の二第一項第一号に規定する特別所得金額の四分の一に相当する金額及び第二次調整所得金額を記載しなければならない。
第二十六條第四項の規定は、相続人が第三十六條第五項(第三十六條の二第三項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六條第一項又は第三十六條の二第一項の規定により所得税額の還付の請求をなす場合について、これを準用する。
第二十六條の四 事業所得、不動産所得、山林所得又は讓渡所得を有する個人は、政府の承認を受けた場合においては、前三條の規定により提出する確定申告書若しくは農業確定申告書又は損失申告書は、青色の申告書によることができる。(この申告書を青色申告書という。)
前項の規定による政府の承認を受けようとする個人は、その事業所得、不動産所得、山林所得又は讓渡所得の計算に関して備え付ける帳簿書類については、命令の定めるところによらなければならない。
青色申告書には、命令の定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他所得又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
第二項の規定により青色申告書の提出につき政府の承認を受けようとする個人は、その年分につき青色申告書を提出しようとする年の前年十二月三十一日まで(その年の中途においてあらたに事業を開始した場合においては、当該事業開始の日から一箇月以内)に、命令の定めるところにより、当該所得について青色申告書を提出しようとする所得を定め、申請書を政府に提出しなければならない。
政府は、前項の規定による申請に対し承認をなす場合において、必要があると認めるときは、第二項に規定する帳簿書類について必要な指示をなすことができる。
政府は、第四項の申請書の提出があつた場合において、当該個人の備え付ける帳簿書類が第二項の規定による命令の規定に準拠していないものであると認められるとき若しくは当該帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠ぺいし若しくは仮裝して記載する等当該帳簿書類の記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる不実の事実があると認められる相当の事由があるとき又はその申請書が第八項の規定による取消の通知を受けた日から一箇年以内に提出されたものであるときは、当該申請を却下することができる。
第四項の規定による申請書の提出があつた場合において、その年分につき青色申告書を提出しようとする年の十二月三十一日までに、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
青色申告書を提出することについて政府の承認を受けた個人の備え付ける帳簿書類が第二項の規定による命令の規定に準拠していないと認められるとき若しくは第五項の規定による指示に反していると認められるとき又は当該帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠ぺいし若しくは仮裝して記載する等当該帳簿書類の記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる不実の事実があると認められる相当の事由があるときは、政府は、その事実があつたと認められる時までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合においては、その事実があつた時以後提出した青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
政府は、第四項の規定による申請があつた場合において承認若しくは却下の処分をなしたとき又は前項の規定による承認の取消の処分をなしたときは、申請をなした者又は承認を受けていた者に、これを通知する。
第十條の四第七項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第二十七條第一項中「確定申告書を提出した者は、」を「確定申告書若しくは農業確定申告書又は損失申告書を提出した者は、」に、「前條第一項第七号」を「第二十六條第一項第十号」に、「不足額が過少であること又は超過額が過大であることを発見したときは、」を「不足額が過少である場合若しくは超過額が過大である場合又は第二十六條の三第一項第一号に規定する純損失の金額若しくは第十一條の三の規定により控除を認められる損失の金額が過大である場合若しくは第二十六條の三第一項第三号若しくは第四号に規定する損失の額が過少である場合においては、当該申告書について第四十六條第七項の規定による更正の通知があるまでは、」に、「同項各号」を「第二十六條第一項各号又は第二十六條の三第一項各号」に、「提出しなければならない。」を「提出することができる。」に、「この申告書を修正確定申告書」を「これらの申告書をそれぞれ修正確定申告書若しくは修正農業確定申告書又は修正損失申告書」に改め、同項の次に次の四項を加える。
損失申告書を提出した者は、その年中に総所得金額があること又は当該申告書に記載された第二十六條の三第一項第三号若しくは第四号に規定する総所得金額が過少であることに因り確定申告書又は農業確定申告書を提出すべきであつた場合においては、当該申告書について第四十六條第七項の規定による更正の通知があるまでは、命令の定めるところにより、修正確定申告書又は修正農業確定申告書を、政府に提出することができる。
前二項の規定は、第四十六條の規定による更正又は決定を受けた者の当該更正若しくは決定に係る第二十六條第一項第十号に規定する過不足額について、不足額が過少である場合若しくは超過額が過大である場合又は当該更正に係る第二十六條の三第一項第一号に規定する純損失の金額若しくは第十一條の三の規定により控除を認められる損失の金額が過大である場合、当該更正に係る同項第三号若しくは第四号に規定する損失の額が過少である場合若しくは当該更正に係る同項第三号若しくは第四号に規定する総所得金額が過少であることに因り確定申告書若しくは農業確定申告書を提出すべきであつた場合について、これを準用する。
前三項の場合において、前に提出した申告書が青色であるときは、修正確定申告書、修正農業確定申告書又は修正損失申告書は、青色申告書によらなければならない。この場合において、前條第八項後段の規定により前に提出した申告書が青色申告書以外の申告書とみなされるときは、青色申告書による修正確定申告書、修正農業確定申告書又は修正損失申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
第一項の規定は、第三十六條第一項(同條第五項において準用する場合を含む。)の規定により所得税額の還付の請求をなした者の当該請求の基礎となつた純損失の金額が過大である場合又は当該純損失の金額について第四十六條第三項(同條第五項において準用する場合を含む。)の規定により更正を受けた場合における当該更正後の純損失の金額が過大である場合について、これを準用する。
同條第二項中「確定申告書を提出した者は、」を「確定申告書若しくは農業確定申告書又は損失申告書を提出した者は、」に、「前條第一項第七号」を「第二十六條第一項第十号」に、「不足額が過大であること又は超過額が過少であることを発見したときは、」を「不足額が過大である場合若しくは超過額が過少である場合又は第二十六條の三第一項第一号に規定する純損失の金額若しくは第十一條の三の規定により控除を認められる損失の金額が過少である場合若しくは第二十六條の三第一項第三号若しくは第四号に規定する損失の額が過大である場合においては、」に、「確定申告書」を「当該申告書」に、「同項第一号に規定する所得金額及び所得税額並びに同項第七号に規定する過不足額」を「第二十六條第一項第一号乃至第五号及び第十号に規定する額又は第二十六條の三第一項第一号、第三号若しくは第四号に規定する損失の額」に改め、同條第三項中「第二十三條第五項乃至第七項」を「第二十三條第六項乃至第八項」に改め、同條第四項中「前條第四項」を「第二十六條第四項」に、「修正確定申告書」を「修正確定申告書、修正農業確定申告書若しくは修正損失申告書」に、「第二項」を「第六項」に改める。
第二十八條中「第十四條」を「第十一條の三乃至第十一條の六又は第十五條の二」に改め、「確定申告書」の下に「若しくは農業確定申告書又は損失申告書」を加え、「第二十六條第一項第四号」を「第二十六條第一項第十二号又は第二十六條の三第一項第八号」に改め、「同項第一号に規定する所得税額の計算については、」を削る。
第二十八條の次に次の一條を加える。
第二十八條の二 第九條の二第一項又は第三項の控除に関する規定は、その控除しようとする年分の確定申告書若しくは農業確定申告書に第二十六條第一項第十一号に規定する事項の記載がない場合又は損失申告書に第二十六條の三第一項第二号乃至第四号に規定する事項の記載がない場合においては、これを適用しない。前條但書の規定は、この場合について、これを準用する。
第二十九條第一項中「所得金額(死亡当時の同居親族に所得があるときは、その所得金額の見積額との合算額)が一万五千円を超えるときは、」を「総所得金額又は純損失の金額若しくは第十一條の三の規定により控除を認められる損失の金額について、第二十六條第一項、第二十六條の二第一項又は第二十六條の三第一項の規定に該当するときは、」に改め、「その他の者」を削り、「第二十六條第一項」を「第二十六條第一項又は第二十六條の三第一項」に改め、同條第二項中「有しないこととなるときは、」を「有しないこととなる場合において、その年一月一日以後その住所及び居所を有しないこととなる日までの総所得金額又は純損失の金額若しくは第十一條の三の規定により控除を認められる損失の額について、第二十六條第一項、第二十六條の二第一項又は第二十六條の三第一項の規定に該当するときは、」に、「第二十六條第一項」を「第二十六條第一項又は第二十六條の三第一項」に改め、同項の次に次の四項を加える。
第十三條の二第一項又は第十三條の三第一項の規定の適用がある場合においては、年の中途において死亡した者又はその住所及び居所を有しないこととなる者の総所得金額にこれらの規定の適用を受ける親族の所得の金額の見積額を合算して、その合算額について、前二項の規定を適用する。
前項の場合において、年の中途において死亡した者又はその住所及び居所を有しないこととなる者の所得税の税額は、その者については総所得金額又は資産所得の金額、親族については総所得金額又は資産所得の金額の見積額を基礎として第十三條の二又は第十三條の三の規定により計算する。この場合において、その者の税額は、当該親族のその後の申告により変更されることはない。
第二十六條の四の規定は、第一項又は第二項の規定による申告書を提出する場合について、これを準用する。この場合において、第二十六條の四第七項中「その年分につき青色申告書を提出しようとする年の十二月三十一日」とあるのは「死亡の日又は住所及び居所を有しないこととなる日」と読み替えるものとする。
第二十七條の規定は、第一項又は第二項の規定による申告書を提出する場合について、これを準用する。
同條第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に、「第十四條」を「第十一條の三乃至第十一條の六又は第十五條の二」に改める。
「第一節 申告納税」を「第一節 申告納税及び還付」に改める。
第三十條及び第三十一條を次のように改める。
第三十條 六月予定申告書を提出した者は、その予定納税額の三分の一に相当する税額の所得税を、左の三期において、政府に納付しなければならない。
第一期 その年六月一日から同月三十日限
第二期 その年十月一日から同月三十一日限
第三期 翌年一月一日から同月三十一日限
農業七月予定申告書を提出した者は、その予定納税額の三分の一に相当する税額の所得税を、左の三期において、政府に納付しなければならない。
第一期 その年七月一日から同月三十一日限
第二期 その年十一月一日から同月三十日限
第三期 翌年二月一日から同月末日限
十月予定申告書を提出した者は、その予定納税額の二分の一に相当する税額の所得税を、第一項に規定する第二期及び第三期において、農業十一月予定申告書を提出した者(第二十二條の二第三項において準用する第二十一條の三第十項の規定により申告書を提出したものとみなされる者を含む。)は、その予定納税額の二分の一に相当する税額の所得税を、前項に規定する第二期及び第三期において、それぞれ政府に納付しなければならない。
第三十一條 十日修正予定申告書又は農業十一月修正予定申告書を提出した者の第二期及び第三期において納付すべき所得税額は、前條第一項又は第二項の規定による当該納期分の所得税額につき、十月修正予定申告書又は農業十一月修正予定申告書に記載された予定納税額と六月予定申告書又は農業七月予定申告書に記載された予定納税額との差額の二分の一に相当する金額を加算した金額による。
第三十二條第一項中「確定申告書」を「確定申告書又は農業確定申告書」に改め、「その決定を受けた者であるときは、」の下に「第三項の規定にかかわらず、」を加え、「第四期分」を「第三期分」に、「第二十六條第一項第七号」を「第二十六條第一項第十号」に、「第四期」を「第三期」に改め、同條第二項中「その他の者」を削り、「第四期」を「第三期」に改め、同項の次に次の一項を加える。
予定納税額の申告をなした者(第二十一條の三第十項の規定により申告書を提出したものとみなされた者を含む。)又はその決定を受けた者が確定申告書若しくは農業確定申告書又は損失申告書を、その提出期限までに提出しなかつたときは、その者は、前二條及び第四十五條の規定による第三期分の税額の所得税を第三期において納付しなければならない。
同條第三項中「修正確定申告書」の下に「又は修正農業確定申告書」を、「所得税額」の下に「(第二十七條第二項の場合においては、修正確定申告書又は修正農業確定申告書の提出に因り納付すべきこととなつた所得税額、以下同じ。)」を加え、同項の次に次の一項を加える。
第三十六條第一項(同條第五項において準用する場合を含む。)又は第三十六條の二第一項(同條第三項において準用する第三十六條第五項において準用する場合を含む。)の規定により所得税額の還付の請求をなし、所得税額の還付を受けた者が、当該請求の基礎となつた純損失の金額について第二十七條第五項において準用する同條第一項の規定による申告書を提出した場合又は第三十六條の二第二項(同條第三項において準用する第三十六條第五項において準用する場合を含む。)の規定により修正に係る申告書に不足額が過大であることを附記した場合においては、その者は、当該申告書の提出の日に、その還付を受けた所得税額のうち、当該申告に因り過大となつた税額(第三十六條第六項(第三十六條の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により加算される金額のうち当該過大となつた税額に対応する部分の金額を含む。)を、政府に納付しなければならない。
第三十三條第一項を削り、同條第二項中「命令で定める税額の所得税」を「その延長された期間内に納期が定められていた税額」に改め、同條第三項中「四月予定申告書、七月予定申告書、十月予定申告書、七月修正予定申告書、十月修正予定申告書、確定申告書」を「六月予定申告書、農業七月予定申告書、十月予定申告書、農業十一月予定申告書、十月修正予定申告書、農業十一月修正予定申告書、確定申告書、農業確定申告書」に改め、「当該申告書を提出した者」の下に「(第二十一條の三第十項(第二十二條の二第三項において準用する場合を含む。以下本條において同じ。)の規定により申告書を提出したものとみなされた者を除く。)」を加え、同條に次の二項を加える。
第九條の二、第十一條の三乃至第十一條の六、第十四條、第十五條の二、第三十六條及び第三十六條の二の規定は、前項の場合においては、これを適用しない。但し、申告書の提出期限内に提出がなかつたことについてこれを提出した者に正当な事由があると認められる場合においては、この限りでない。
第二十一條の三第十項の規定により申告書を提出したものとみなされる者が、六月予定申告書、農業七月予定申告書又は農業十一月予定申告書の提出期限後六月予定申告書、農業七月予定申告書又は農業十一月予定申告書(第二十二條の二第一項第一号の規定により提出する場合に限る。)を提出した場合における当該申告書の提出に因り増加した所得税額については、命令の定めるところにより、当該申告書提出の日に、これを政府に納付しなければならない。
第三十四條に次の一項を加える。
第三十二條第四項及び第五項の規定は、第二十九條第六項において準用する第二十七條第一項乃至第三項又は第五項の規定により修正に係る申告書を提出した場合について、これを準用する。
第三十五條第二項中「第一期乃至第三期」を「第一期及び第二期」に改め、「確定申告書」の下に「若しくは農業確定申告書又は損失申告書」を加える。
第三十六條を次のように改める。
第三十六條 青色申告書を提出する個人は、その年に純損失の金額がある場合においては、青色申告書の提出と同時に、その前年分の課税総所得金額(第十四條第一項の規定により、所得税の税額を計算する場合においては、調整所得金額、第十四條の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合においては、第二次調整所得金額 以下本條において同じ。)に対し第十三條乃至第十四條の二の規定により計算した所得税額(第十五條の規定の適用がある場合においては、同條の規定による所得税額、以下本條において同じ。)と当該課税総所得金額から純損失の金額の全部又は一部を控除して第十三條乃至第十四條の二の規定により計算した所得税額との差額に相当する所得税額について、命令の定めるところにより、政府に対し、還付の請求をなすことができる。但し、その前年において青色申告書を提出している場合に限る。
前項の所得税額の還付の請求をなす個人は、純損失の金額を生じた年の前年分の課税総所得金額及び所得税額並びに控除を受けようとする純損失の金額その他命令で定める事項を記載した書類を、政府に提出しなければならない。
政府は、第一項の所得税額の還付の請求があつた場合においては、当該請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し(当該調査に基き必要があると認める場合においては、更正をなし)、当該請求をなした個人に対し、当該請求に係る金額の全部を還付し、当該金額の一部を還付する旨を通知してこれを還付し又は請求の理由がない旨を通知する。
第十條の四第七項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
前四項の規定は、第一項の規定により所得税額の還付の請求をなし得る者が、当該請求前に死亡した場合について、これを準用する。
政府は、第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定により還付をなす場合においては、当該所得税額の還付の請求と同時に提出された損失申告書の提出期限の翌日から五箇月を経過した日から、当該金額の還付のため支出をなす日又は第七項の規定により充当をなす日までの期間に応じ、当該金額に第五十五條第一項の規定による利子税額の計算に準じて計算した金額を加算しなければならない。
第三項(第五項において準用する場合を含む。)の規定により金額(前項の規定により加算すべき金額を含む。)の還付をなす場合において、未納の国税、督促手数料及び滯納処分費があるときは、当該金額は、これに充当する。
第三十六條の二 第十四條の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける者は、同條第一項第一号に掲げる税額(同項第二号に掲げる税額があるときは、当該税額との合計額)から同項第三号に掲げる税額(同項第四号に掲げる税額があるときは、当該税額との合計額)を控除し、なお不足額があるときは、命令の定めるところにより、確定申告書若しくは農業確定申告書又は損失申告書にその旨を附記して、政府に対し、当該不足額に相当する所得税額の還付の請求をなすことができる。
前項(第三項において準用する前條第五項において準用する場合を含む。)の規定により還付の請求をなした場合において、前項の規定により附記した確定申告書、農業確定申告書、損失申告書又は第二十九條第一項若しくは第二項に規定する申告書について修正をなし、当該修正に因り前項の不足額が過大となるとき又は零となるときは、命令の定めるところにより、当該修正に係る申告書にその旨を附記しなければならない。
前條第五項乃至第七項の規定は、前二項の場合について、これを準用する。
第三十六條の三 確定申告書、農業確定申告書又は損失申告書を提出した者は、第二十六條第一項第十号に規定する過不足額又は第二十六條の三第一項第七号に規定する所得税額について過納額があるときは、政府の承認を受けて、当該過納額(当該過納額について更正を受けたときは、当該更正後の過納額)の全部又は一部を翌年において第三十八條第一項又は第四十條の規定により徴收せらるべき所得税の税額に順次充当することができる。
前項の規定による承認の申請は、確定申告書、農業確定申告書又は損失申告書の提出と同時に、これをなさなければならない。
政府は、第一項の規定による承認をなしたときは、命令の定めるところにより、その承認の申請をなした者についての第三十八條第一項の規定に該当する給與の支拂者(二以上の支拂者があるときは、主たる給與の支拂者)を経由して当該申請をなした者に、その旨を通知する。
第三十七條を次のように改める。
第三十七條 第一條第一項の規定に該当する個人に対し、この法律の施行地において利子所得又は配当所得のうち利息の配当の支拂をなす者は、その支拂の際、その支拂うべき金額に対し、百分の二十の税率を適用して算出した税額の所得税を徴收し、その徴收の日の属する月の翌月十日までに、これを政府に納付しなければならない。
第三十八條第一項第一号中「扶養親族」を「扶養親族及び不具者」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二 第三十九條の規定による申告書を提出した者の当該申告書の経由先から支拂を受ける給與については、その給與の支給期が毎半月又は毎旬と定められているときは、当該支給期の区分に従い、その給與の金額に二又は三を乘じて計算した金額並びに申告された扶養親族及び不具者の有無及びその数に応じ、別表第二の月額表甲欄に掲げる税額を二又は三で除して計算した税額
同項第二号中「扶養親族」を「扶養親族及び不具者」に改め、同号を同項第三号とし、同項第三号中「前二号」を「前三号」に、「扶養親族」を「扶養親族及び不具者」に改め、同号を同項第四号とし、同項第四号中「前三号」を「前四号」に、「(給與の支給期間」を「(給與の支給期が毎半月又は毎旬と定められているときは、その給與の金額に二又は三を乘じて計算した金額に対する別表第二の月額表乙欄に掲げる税額を二又は三で除して計算した税額、給與の支給期間」に、「又は第二号」を「乃至第三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第五号及び第六号を次のように改める。
六 労働した日又は時間によつて算定され、且つ、労働した日において支拂を受ける給與については、第一号又は前号の規定にかかわらず、別表第二の日額表丙欄に掲げる税額
七 賞與及び賞與の性質を有する給與については、当該給與の六分の一(当該給與の金額の計算の基礎となつた期間が六箇月をこえるときは、十二分の一 以下本條において同じ。)に相当する金額を前月中に支拂を受けたその他の給與の金額に加算した金額並びに申告された扶養親族及び不具者の有無及びその数に応じ別表第二の月額表甲欄に掲げる税額と、前月中に支拂を受けたその他の給與の金額並びに申告された扶養親族及び不具者の有無及びその数に応じ別表第二の月額表甲欄に掲げる税額との差額に、六(当該給與の金額の計算の基礎となつた期間が六箇月をこえるときは、十二 以下本條において同じ。)を乘じて計算した税額(前月中に支拂を受けたその他の給與の金額が第五号の規定に該当する給與であるときは、賞與及び賞與の性質を有する給與の六分の一に相当する金額を前月中に支拂を受けたその他の給與の金額に加算した金額に応じ別表第二の月額表乙欄に掲げる税額と、前月中に支拂を受けたその他の給與の金額に応じ別表第二の月額表乙欄に掲げる税額との差額に、六を乘じて計算した税額、前月中に支拂を受けたその他の給與の金額がないときは、賞與及び賞與の性質を有する給與の六分の一に相当する金額に応じ別表第二の月額表乙欄に掲げる税額に六を乘じて計算した税額)
八 退職所得については、その年中において、退職所得の支拂を受ける時までに支拂を受けた給與所得の金額につき第十一條の五乃至第十二條の規定による控除をなし、なお不足額があるときはこれを退職所得の金額から控除し、これらの規定による控除後の給與所得の金額と退職所得の五分の一に相当する金額との合計額(退職所得の金額から控除をなす場合においては、控除後の退職所得の五分の一に相当する金額)につき第十三條の規定により計算した税額(当該合計額が三十万円以下であるときは、第十五條の規定による税額 以下本條において同じ。)と、当該税額の当該合計額に対する割合(当該合計額が三十万円以下であるときは、第十五條の規定による税額に対応する別表第一に掲げる割合 以下本條において同じ。)を退職所得の金額又は控除後の退職所得の金額の五分の四に相当する金額に乘じて計算した金額との合計金額から、その年中において退職所得の支拂を受ける時までに支拂を受けた給與の金額につき第一号乃至第四号及び前号の規定により徴收した税額を控除した税額(第三十九條の規定による申告書を提出しなかつた者の支拂を受ける退職所得又は二以上の給與の支拂者から給與の支拂を受ける者の当該申告書の経由先以外の支拂者から支拂を受ける退職所得については、その年中において退職所得の支拂を受ける時までに支拂を受けた給與所得の金額と退職所得の金額の五分の一に相当する金額との合計額につき第十三條の規定により計算した税額と、当該税額の当該合計額に対する割合を退職所得の金額の五分の四に相当する金額に乘じて計算した金額との合計金額から、その年中において退職所得の支拂を受ける時までに支拂を受けた給與の金額につき第五号及び前号の規定により徴收した税額を控除した税額)
同條第二項中「第二号乃至第四号」を「第三号乃至第五号」に改め、「、同項第一号の申告された扶養親族の数に関する特例」を削る。
第三十九條第一項中「給與所得を有する者」の下に「(前條第一項第六号に掲げる給與の支拂を受ける者を除く。)」を加え、「及び扶養親族」を「並びに扶養親族及び不具者」に改め、同條第二項中「扶養親族」を「扶養親族若しくは不具者」に改める。
第四十條中「給與所得につき第九條第一項第五号の規定により計算した所得金額が二十二万円」を「給與所得の收入金額が三十五万五千円と扶養親族及び不具者の数を一万二千円に乘じて計算した金額との合計金額」に、「当該所得についての第十五條の規定による税額」を「第十一條の三又は第十一條の四の規定による控除前の当該所得に対して第十五條の規定を適用した場合における税額」に改める。
第四十二條第一項中「百分の十五」を「百分の二十」に改める。
第四十三條第一項中「第三十七條第一項」を「第三十七條」に、「徴收すべき所得税を徴收しなかつたとき又は徴收した税金」を「徴收して納付すべき所得税」に改め、同項の次に次の一項を加える。
前項の規定により所得税を徴收された支拂者が、第三十七條、第三十八條第一項又は前三條の規定により所得税を徴收していなかつた場合においては、支拂者は、その税金に相当する金額を前項の規定による徴收の時以後支拂うべき金額から控除し又はその税金に相当する金額の支拂を請求することができる。この場合において、控除された金額又は支拂つた金額は、所得の支拂を受ける者については、第三十七條、第三十八條第一項又は前三條の規定により徴收された所得税とみなす。
同條第二項中「前項」を「第一項」に改める。
第四十四條第一項中「四月予定申告書、七月予定申告書、十月予定申告書、七月修正予定申告書又は十月修正予定申告書の提出があつた場合」を「六月予定申告書、農業七月予定申告書、十月予定申告書、農業十一月予定申告書、十月修正予定申告書又は農業十一月修正予定申告書の提出があつた場合(納税義務者が前年分について確定申告書又は農業確定申告書を提出する義務があつた場合及び納税義務者が前年分について損失申告書を提出した場合を除く。)」に、「所得金額の見積額」を「第二十一條第一項第一号乃至第五号に規定する額」に改め、「更正をなすことができる。」の下に、「前年分について確定申告書若しくは農業確定申告書を提出する義務があつた者又は前年分について損失申告書を提出した者の申告に係る総所得金額の見積額を基礎とする予定納税額の計算に誤がある場合における当該予定納税額について、また同樣とする。」を加え、同條第二項を削り、同條第三項中「四月予定申告書、七月予定申告書又は十月予定申告書」を「六月予定申告書、農業七月予定申告書、十月予定申告書又は農業十一月予定申告書」に、「提出しなかつた場合」の下に「(第二十一條の三第十項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)」を加え、「所得金額の見積額」を「第二十一條第一項第一号乃至第五号に規定する額」に改め、同條第四項中「前三項」を「前二項又は本項」に、「所得金額の見積額」を「第二十一條第一項第一号乃至第五号に規定する額」に改め、同條第五項中「前四項」を「前三項」に、「所得金額の見積額」を「第二十一條第一項第一号乃至第五号に規定する額」に改め、同條第六項中「第二十三條第六項」を「第十條の四第七項」に改める。
第四十五條第一項を次のように改める。
前條第一項又は第三項の規定による政府の更正があつた場合においては、その更正に因り増加した税額は、第三十條第一項乃至第三項に規定する納期及び分納額の区分に準じ、更正前の各納期の所得税分納額に加算して、これを政府に納付しなければならない。
同條第二項中「前條第三項」を「前條第二項」に、「第三十條第一項又は第二項」を「第三十條第一項乃至第三項」に改め、同條第三項を次のように改める。
前二項の場合において、更正に因り増加した税額又は決定に係る税額のうち、左の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる納期限までに、これを政府に納付しなければならない。
一 当該更正又は決定の通知をなした日が納期限前二十日以内である場合においては、当該納期に係る分及びすでに経過した納期に係る分については、当該通知をなした日後一箇月を経過する日
二 その通知をなした日が納期限前一月から二十一日までの間である場合においては、当該納期に係る分及びすでに経過した納期に係る分については、当該通知をなした日後到来する最初の納期限
三 前二号に掲げる場合を除く外、すでに経過した納期に係る分については、当該通知をなした日後一箇月を経過する日
第四十六條第一項中「確定申告書又は修正確定申告書」を「確定申告書、農業確定申告書、損失申告書、修正確定申告書、修正農業確定申告書又は修正損失申告書」に、「所得金額若しくは所得税額又は第二十六條第一項第七号に規定する金額」を「第二十六條第一項第一号乃至第五号及び第十号又は第二十六條の三第一項第一号、第三号及び第四号に規定する額」に、「所得金額若しくは所得税額又は同号に規定する金額」を「これらの額」に改め、同項の次に次の二項を加える。
政府は、損失申告書の提出があつた場合において、その年において総所得金額があること又は第二十六條の三第一項第三号若しくは第四号に規定する総所得金額が過少であることに因り、確定申告書又は農業確定申告書を提出すべきであつたときは、政府の調査により、第二十六條第一項第一号乃至第五号及び第十号に規定する額を定めるため、当該損失申告書を更正することができる。
第三十六條第一項(同條第五項において準用する場合を含む。)の規定による所得税額の還付の請求があつた場合において、同條第二項(同條第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載された純損失の金額が、政府において調査したところと異なるときは、政府は、その調査により、当該純損失の金額を更正する。
同條第二項中「確定申告書」の下に「又は農業確定申告書」を加え、「所得金額及び所得税額並びに第二十六條第一項第五号乃至第七号に規定する金額」を「第二十六條第一項第一号乃至第五号及び第八号乃至第十号に規定する額」に改め、同條第三項中「前二項」を「前四項」に改め、同條第四項中「前三項」を「前五項又は本項」に、「所得金額若しくは所得税額又は第二十六條第一項第七号に規定する金額」を「第二十六條第一項第一号乃至第五号及び第十号又は第二十六條の三第一項第一号、第三号及び第四号に規定する額」に、「脱漏があること(同項第七号に規定する金額が超過額であるときは、当該金額が過大であること)を発見したときは、」を「不足額がある場合(第二十六條第一項第十号に規定する金額が超過額である場合においては当該超過額が過大である場合又は第二十六條の三第一項第一号に規定する純損失の金額若しくは第十一條の三の規定により控除を認められる損失の金額が過大である場合若しくは同項第三号若しくは第四号に規定する損失の額が過少である場合)においては、」に、「所得金額若しくは所得税額又は同項第七号に規定する金額」を「これらの額」に改め、同條第五項中「前四項」を「前六項」に改め、「決定をなしたときは、」の下に「当該更正又は決定に係る第二十六條第一項第一号若しくは第二号若しくは第二十六條の三第一項第一号に規定する金額又は第三項に規定する純損失の金額について第九條第一項各号に規定する所得別にその金額を附記して、」を加え、同條第六項中「第二十三條第六項」を「第十條の四第七項」に改める。
第四十六條の二 政府は、青色申告書を提出することを認められている個人の青色申告書の提出を認められている年分に係るその提出を認められている所得について前條の更正をなす場合においては、その帳簿書類を調査し、その調査に因り、所得の計算に誤があると認められる場合に限り、これをなすことができる。但し、申告書に記載された事項によつて所得の金額及び所得税額又は損失の額の計算について、第九條乃至第十五條の二の規定に従つていないことが明らかである場合又は誤がある場合においては、当該事項につき前條の規定により更正をなすことを妨げない。
政府は、青色申告書について更正をなした場合においては、前條第七項の規定による通知には、同項の規定により附記する事項に代えて、更正の理由を附記しなければならない。
第一項に規定する場合を除く外、政府は、財産の価額若しくは債務の金額の増減、收入若しくは支出の状況又は事業の規模により所得の金額又は損失の額を推計して、前條の更正又は決定をなすことができる。
第四十七條中「前條第一項乃至第四項」を「第四十六條第一項、第二項又は第四項乃至第六項」に、「同條第五項」を「同條第七項」に改め、同條に次の二項を加える。
政府は、第四十六條第一項又は第三項(同條第五項において準用する場合を含む。)の規定により純損失の金額を更正した場合においては、第三十六條第三項(同條第五項において準用する場合を含む。)の規定により還付した所得税額のうち、当該更正に因り過大となつた税額(同條第六項の規定により加算される金額のうち、当該過大となつた税額に対応する部分の金額を含む。)を、同條第七項の通知をなした日から一箇月後を納期限として徴收する。
政府は、第四十六條第一項又は第二項(同條第五項において準用する場合を含む。)の規定により更正をなした場合において、第三十六條の二第一項(同條第三項において準用する第三十六條第五項において準用する場合を含む。)の規定により還付した所得税額のうち、当該更正に因り過大となつた税額(第三十六條の二第三項において準用する第三十六條第六項の規定により加算される金額のうち、当該過大となつた金額に対応する部分の金額を含む。)があるときは、第四十六條第七項の規定による通知をなした日から一箇月を納期限として、当該金額を徴收する。
第六章を次のように改める。
第六章 再調査、審査及び訴訟
第四十八條 第二十三條第六項(第二十七條第七項(第二十九條第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十六條第三項(同條第五項において準用する場合を含む。以下本條において同じ。)、第四十四條第四項、第四十六條第七項、第五十七條第七項、第五十七條の二第七項又は第六十二條の四第二項の規定により通知を受けた者は、その通知を受けた第二十三條第三項若しくは第四項若しくは第二十七條第六項若しくは第八項(第二十九條第六項において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求に関する事項、第三十六條第三項に規定する還付に関する事項、第二十一條第一項第一号乃至第五号に規定する額若しくは予定納税額、第二十六條第一項第一号乃至第五号若しくは第十号に規定する額、第二十六條の三第一項第一号、第三号若しくは第四号に規定する額、第五十七條第一項乃至第四項の規定により徴收される過少申告加算税額、無申告加算税額若しくは源泉徴收加算税額、第五十七條の二第一項乃至第四項の規定により徴收される重加算税額又は第六十二條の四第一項の規定により徴收される加算税額に対して異議があるときは、これらの通知を受けた日から一箇月以内に、命令の定めるところにより、不服の事由を記載した書面をもつて、当該通知をなした税務署長に対し、再調査の請求をなすことができる。但し、当該通知に係る事項に関する調査が国税庁又は国税局の收税官吏によつてなされた旨の記載がある書面により当該通知を受けた者については、この限りでない。
第二十三條第八項及び第二十四條の規定は、前項の規定による請求について、これを準用する。
前二項の規定は、第十條の四第六項(第十條の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十一條の三第九項、第二十六條の四第九項(第二十九條第五項において準用する場合を含む。)又は第六十五條第四項の規定による政府の通知を受けた者が当該通知を受けた事項について異議がある場合について、これを準用する。
税務署長は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による再調査の請求(以下再調査の請求という。)があつた場合において、当該請求の方式又は手続に欠陷があるときは、相当の期間を定めて、その欠陷を補正させることができる。
税務署長は、再調査の請求があつた場合において、左の各号の一に該当するときは、当該各号に定める決定をなし、その理由を附記した書面により、これを当該請求をなした者に通知しなければならない。
一 再調査の請求が第一項の期間経過後になされたとき又は前項の規定により欠陷の補正を求めた場合においてその欠陷が補正されなかつたときは、当該請求を却下する決定
二 再調査の請求の全部についてその理由がないと認めるときは、当該請求を棄却する決定
三 再調査の請求の全部又は一部についてその理由があると認めるときは、再調査の請求の目的となつた処分の全部又は一部を取り消す決定
第十條の四第七項の規定は、前項の規定による通知について、これを準用する。
第四十九條 前條第一項但書(同條第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者又は同條第五項の規定による通知を受けた者は、同條第一項若しくは第三項に規定する通知に係る事項又は同條第五項の規定による決定(以下再調査の決定という。)に対して異議があるときは、同條第一項若しくは第三項に規定する通知又は同條第五項の規定による通知を受けた日から一箇月以内に、命令の定めるところにより、不服の事由を記載した書面をもつて、当該通知をなした税務署長を経由し、国税庁長官又は国税局長に対し、審査の請求をなすことができる。この場合において、当該審査の請求が再調査の決定に対するものであるときは、当該再調査の目的となつた処分に対する審査の請求があわせてなされたものとみなす。
第二十三條第八項及び第二十四條の規定は、前項の規定による請求について、これを準用する。
再調査の請求があつた場合において、左の各号の一に該当するときは、各ゝ当該各号に規定する日において、当該各号に規定する税務署長の管轄区域を所轄する国税局長に対し、第一項の規定による請求(以下審査の請求という。)があつたものとみなす。
一 税務署長において再調査の請求を審査の請求として取り扱うことを適当と認め、且つ、再調査の請求をなした者がこれに同意したときは、当該同意のあつた日
二 再調査の請求があつた日から三箇月以内に前條第五項の規定による通知がなされず、且つ、再調査の請求をなした者が当該請求を審査の請求として取り扱うことを税務署長に申し出たときは、当該申出のあつた日
前條第四項の規定は、審査の請求があつた場合について、これを準用する。
国税庁長官又は国税局長は、審査の請求があつた場合において、左の各号の一に該当するときは、当該各号に定める決定をなし、その理由を附記した書面により、これを当該請求をなした者(第三項の再調査の請求をなした者を含む。)に通知しなければならない。この場合において、第一項後段の規定により再調査の目的となつた処分に対する審査の請求があわせてなされたものとみなされる場合には、第二号又は第三号の規定による決定は、その各ゝの請求についてなさなければならない。
一 審査の請求が第一項の期間経過後になされたとき又は前項において準用する前條第四項の規定により欠陷の補正を求めた場合においてその欠陷が補正されなかつたときは、当該請求を却下する決定
二 審査の請求の全部についてその理由がないと認めるときは、当該請求を棄却する決定
三 審査の請求の全部又は一部についてその理由があると認めるときは、審査の請求の目的となつた処分の全部又は一部を取り消す決定
国税庁長官又は国税局長が、前條第五項第一号の規定による再調査の決定に対する審査の請求について前項第二号による決定をなしたときは、前項後段の規定にかかわらず、第一項後段の規定により、あわせてなされたものとみなされた再調査の目的となつた処分に対する審査の請求は、これを棄却されたものとみなす。
国税庁長官又は国税局長は、前條第一項に規定する事項について第五項第二号又は第三号の規定による決定をなす場合においては、国税庁又は国税局に所属する協議団の協議を経なければならない。
第十條の四第七項の規定に、第五項の規定による通知について、これを準用する。
第七項に規定する協議団に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第五十條 再調査の請求又は審査の請求の目的となる処分に関する事件については、訴願法の規定は、これを適用しない。
第五十一條 再調査の請求又は審査の請求の目的となる処分の取消又は変更を求める訴は、第四十九條第五項の規定による決定(以下審査の決定という。)を経た後でなければ、これを提起することができない。但し、再調査の請求があつた日から六箇月を経過してなお再調査の決定の通知がないとき、審査の請求があつた日から三箇月を経過したとき又は再調査の決定若しくは審査の決定を経ることに因り著しい損害を生ずる虞のあるときその他正当な事由があるときは、再調査の決定又は審査の決定を経ないで訴を提起することができる。
再調査の請求若しくは審査の請求の目的となる処分又は審査の決定の取消又は変更を求める訴は、行政事件訴訟特例法第五條第一項又は第四項の規定にかかわらず、審査の決定に係る通知を受けた日から三箇月以内に、これを提起しなければならない。
第一項但書の規定により再調査の請求があつた日から六箇月を経過した後に当該再調査の目的となつた処分の取消又は変更を求める訴を提起する場合においては、当該再調査の請求があつた日から九箇月以内に、当該訴を提起しなければならない。
前二項の期間は、これを不変期間とする。
第二項に規定する訴が提起された場合においては、国税庁又は国税局の職員は、国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律第五條第一項の規定の適用については、当事者又は参加人となつた税務署長又は国税局長の所部の職員とみなす。
第一項但書の規定により訴が提起された場合においても、再調査の請求又は審査の請求がなされている場合には、これらの請求に対して決定をなすことを妨げない。
第五十二條 前條第二項に規定する訴においては、裁判所が相手方当事者となつた国税庁長官、国税局長又は税務署長の主張を合理的と認めたときは、当該訴を提起した者がまず証拠の申出をなし、その後に相手方当事者が証拠の申出をなすものとする。
相手方当事者は、前項の規定にかかわらず、随時証拠の申出をなすことができる。
第七章中第五十二條を削る。
第五十三條を次のように改める。
第五十三條 政府は、確定申告書、農業確定申告書、修正確定申告書又は修正農業確定申告書に記載された総所得金額が五十万円をこえる者の住所、氏名及び当該申告に係る総所得金額を、命令の定めるところにより、公示しなければならない。
第五十四條第一項中「確定申告書若しくは修正確定申告書」を「確定申告書、農業確定申告書、修正確定申告書若しくは修正農業確定申告書」に、「所得金額若しくは所得税額若しくは第二十六條第一項第七号に規定する金額」を「第二十六條第一項第一号乃至第五号及び第十号に規定する額」に、「脱漏」を「不足額」に、「(同号」を「(同項第十号」に、「当該所得金額、所得税額又は同号に規定する金額」を「これらの額」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同條第二項中「第三十七條第一項」を「第三十七條」に、「徴收すべき所得税を徴收しなかつた事実又は徴收した税金を納付しなかつた事実」を「徴收して納付すべき所得税を納付しなかつた事実」に、「当該所得金額、所得税額又は同号に規定する金額」を「これらの額」に改め、同條第三項を次のように改める。
前二項の規定は、不法行為に因り知り得た事実又は国若しくは地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、これを適用しない。
第五十五條を次のように改める。
第五十五條 納税義務者は、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に掲げる所得税額については、当該各号に掲げる期間に応じ、当該税額百円について一日四銭の割合を乘じて計算した金額に相当する利子税額をあわせて納付しなければならない。
一 第三十條乃至第三十二條の規定により納付すべき所得税額をその納期限(第三十三條第一項の規定により納期限が延長されたときは、その延長された納期限)内に完納しなかつた場合においては、その未納に係る所得税額について、当該納期限の翌日から当該所得税額を納付する日までの期間
二 六月予定申告書、農業七月予定申告書、十月予定申告書、農業十一月予定申告書、十月修正予定申告書、農業十一月修正予定申告書、確定申告書、農業確定申告書又は第二十九條第一項若しくは第二項に規定する申告書を当該申告書の提出期限後又は申告をなすべき日後に提出した場合においては、第三十三條第二項又は第四項の規定により納付すべき所得税額について、当該申告書の提出期限又は申告をなすべき日の翌日から当該所得税額を納付する日までの期間
三 修正確定申告書、修正農業確定申告書又は第二十九條第一項若しくは第二項に規定する申告書に係る修正申告書を提出した場合においては、第三十二條第四項(第三十四條第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税額について、確定申告書、農業確定申告書又は第二十九條第一項若しくは第二項に規定する申告書の提出期限又は申告をなすべき日の翌日から所得税額を納付する日までの期間
四 第三十六條第一項(同條第五項において準用する場合を含む。)又は第三十六條の二第一項(同條第三項において準用する第三十六條第五項において準用する場合を含む。以下本條において同じ。)の規定により所得税額の還付の請求をなし、所得税額の還付を受けた者が当該請求の基礎となつた純損失の金額について第二十七條第五項(第二十九條第六項において準用する場合を含む。)において準用する第二十七條第一項の規定による申告書を提出した場合又は第三十六條の二第二項(同條第三項において準用する第三十六條第五項において準用する場合を含む。)の規定により修正に係る申告書に不足額が過大であることを附記した場合においては、第三十二條第五項(第三十四條第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税額について、第三十六條第三項(同條第五項において準用する場合を含む。)又は第三十六條の二第一項の規定による還付のための支出があつた日から当該所得税額を納付する日までの期間
五 第四十四條第一項若しくは第三項の規定による更正又は同條第二項の規定による決定があつた場合においては、その更正に因り増加した所得税額又はその決定に係る所得税額(第四十五條第三項各号に掲げる税額に限る。)について、第三十條に規定する納期限の翌日から当該所得税額を納付する日までの期間
前項の場合において、納税義務者が同項各号に掲げる所得税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る利子税額の計算の基礎となる所得税額は、同項各号に掲げる所得税額からその納付した所得税額を控除した税額による。
前二項の規定は、前二項の利子税額の計算の基礎となる所得税額が千円未満であるときは、これを適用しない。当該所得税額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算する。
前三項の規定により計算した利子税額が百円未満であるときは、これを納付することを要しない。
第一項第二号乃至第四号の規定に該当する場合で当該各号に規定する申告書若しくは修正に係る申告書を提出した者又は同項第五号の規定に該当する場合で当該更正若しくは決定を受けた者が、第三十二條第四項若しくは第五項(第三十四條第三項において準用する場合を含む。)、第三十三條第二項若しくは第四項又は第四十五條第三項に規定する納期日までに利子税額を完納しなかつた場合及び第一項第一号の規定に該当する場合においては、政府は、国税徴收法第九條の規定によりその納付すべき利子税額の納付を督促する。第三十五條第二項の規定は、この場合について、これを準用する。
政府は、第四十七條の規定により追徴税額又は同條第二項若しくは第三項に規定する税額を徴收する場合においては、第一項第三号又は第四号及び第二項乃至第四項の規定に準じて計算した利子税額をあわせて徴收する。
納税義務者が第一項の規定により利子税額をあわせて納付すべき場合又は前項の規定により利子税額をあわせて徴收される場合において、当該納税義務者が納付した所得税額が第三十條乃至第三十四條若しくは第四十五條第三項の規定により納付すべき所得税額又は第四十七條の規定により徴收される所得税額に達するまでは、その納付した所得税額は、これらの規定により納付すべき所得税額又は徴收される所得税額に充てられたものとする。但し、国税徴收法第二十八條の規定の適用を妨げない。
第五十六條第一項中「第三十七條第一項」を「第三十七條」に改め、「徴收すべき所得税を徴收しなかつた場合又は徴收した税金」を「徴收して納付すべき所得税」に、「徴收しなかつた所得税の税額又は」を「その」に、「命令で定める期間」を「第三十七條、第三十八條第一項又は第四十條乃至第四十二條に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間」に、「十銭」を「四銭」に、「税額を加算して」を「利子税額をあわせて」に改め、同項の次に次の一項を加える。
第三條の規定は、前項の場合については、これを適用しない。
同條第二項中「前條第二項及び第三項」を「前條第二項乃至第四項及び第七項」に、「前項の規定により加算する税額」を「第一項に規定する利子税額」に改める。
第五十七條第一項を次のように改める。
確定申告書、農業確定申告書若しくは第二十九條第一項若しくは第二項に規定する確定申告書若しくは農業確定申告書に相当する申告書(以下本條及び第五十七條の二において確定申告書等と総称する。)又は損失申告書(第二十九條第一項又は第二項に規定する申告書で損失申告書に相当するものを含む。以下本條及び第五十七條の二において同じ。)の提出期限内に確定申告書等又は損失申告書の提出があつた場合(第三十三條第三項但書の規定に該当する場合を含む。)において、第四十六條第一項若しくは第二項(同條第五項において準用する場合を含む。)若しくは同條第六項の規定による更正があつたとき又は修正確定申告書、修正農業確定申告書若しくは第二十九條第六項において準用する第二十七條に規定する申告書で修正確定申告書若しくは修正農業確定申告書に相当するもの(以下本條及び第五十七條の二において修正確定申告書等と総称する。)の提出があつたときは、政府は、当該更正又は修正前の申告又は修正申告に係る額に誤があつたことについて正当な事由がないと認めるときは、当該更正に係る第四十七條第一項の規定による追徴税額又は当該修正に因り増加した所得税額に、百分の五の割合を乘じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴收する。
第三十六條第三項(同條第五項において準用する場合を含む。)又は第三十六條の二第一項(同條第三項において準用する第三十六條第五項において準用する場合を含む。)の規定により所得税額の還付を受けた場合において、第四十六條第一項乃至第三項(同條第五項において準用する場合を含む。)若しくは同條第六項の規定により更正があつたとき又は第二十七條第二項(第二十九條第六項において準用する場合を含む。)の規定による修正確定申告書等、第二十七條第五項(第二十九條第六項において準用する場合を含む。)において準用する第二十七條第一項の規定による申告書若しくは第三十六條の二第二項(同條第三項において準用する第三十六條第五項において準用する場合を含む。)の規定による附記をなした修正確定申告書等の提出があつたときは、政府は、当該更正又は修正前の申告又は修正申告に係る額に誤があつたことについて正当の事由がないと認めるときは、第四十七條第二項若しくは第三項の規定により徴收する税額又は第三十二條第五項(第三十四條第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき税額に、百分の五の割合を乘じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴收する。
左の各号の一に該当する場合においては、政府は、第一号及び第二号の場合にあつては確定申告書等又は損失申告書の提出期限内に確定申告書等又は損失申告書の提出がなかつたことについて、又、第三号及び第四号の場合にあつては確定申告書等又は損失申告書の提出がなかつたことについて、且つ、第二号及び第四号の場合にあつては更正又は修正申告前の申告又は修正に係る額に誤があつたことについて正当な事由がないと認めるときは、当該各号に掲げる所得税額に、当該各号に掲げる期間に応じ、その期間が一箇月以内のときは百分の十の割合、一箇月をこえ二箇月以内のときは百分の十五の割合、二箇月をこえ三箇月以内のときは百分の二十の割合、三箇月をこえるときは百分の二十五の割合を乘じて計算した金額に相当する無申告加算税額を徴收する。
一 確定申告書等の提出期限後に確定申告書等の提出があつた場合においては、当該申告書に記載された第二十六條第一項第十号に規定する不足額について、確定申告書等の提出期限の翌日から当該申告書の提出の日までの期間
二 前号の規定に該当する場合又は損失申告書の提出期限後に損失申告書の提出があつた場合において、第四十六條第一項若しくは第二項(同條第五項において準用する場合を含む。)若しくは同條第六項の規定による更正があつたとき又は修正確定申告書等の提出があつたときは、当該更正に係る第四十七條第一項の規定による追徴税額又は当該修正に因り増加した所得税額について、前号に規定する期間又は損失申告書の提出期限の翌日から当該申告書の提出の日までの期間
三 第四十六條第四項(同條第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定があつた場合においては、当該決定に係る第二十六條第一項第十号に規定する不足額について、確定申告書等の提出期限の翌日から当該決定に係る第四十六條第七項の規定による通知をなした日までの期間
四 第四十六條第四項(同條第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定があつた場合において、同條第六項の規定による更正があつたとき又は修正確定申告書等の提出があつたときは、当該更正に係る第四十七條第一項の規定による追徴税額又は当該修正に因り増加した所得税額について、確定申告書等の提出期限の翌日から当該更正に係る第四十六條第七項の規定による通知をなした日又は当該修正確定申告書等の提出の日(但し、修正確定申告書等の提出があつた場合においては、その後において更正又は修正があつたときも、当該修正確定申告書等の提出の日とする。)までの期間
同條第二項中「第三十七條第一項」を「第三十七條」に、「徴收すべき所得税を徴收しなかつた場合又は徴收した税金」及び「徴收すべき所得税を徴收しなかつたこと又は徴收した税金」を「徴收して納付すべき所得税」に、「已むを得ない事由があると認められる場合を除く外、」を「正当な事由がないと認めるときは、」に改め、「徴收しなかつた所得税の税額又は」を削り、「百分の二十五の割合」を「第三十七條、第三十八條第一項又は第四十條乃至第四十二條に規定する納付の期限(以下本條及び第五十七條の二において納付期限という。)の翌日から納付の日までの期間に応じ、その期間が一箇月以内のときは百分の十の割合、一箇月をこえ二箇月以内のときは百分の十五の割合、二箇月をこえ三箇月以内のときは百分の二十の割合、三箇月をこえるときは百分の二十五の割合」に、「所得税を徴收する。」を「源泉徴收加算税額を徴收する。」に改め、同項の次に次の一項を加える。
納税義務者が修正確定申告書等(第三十六條の二第二項の規定による附記をなしたものを含む。)若しくは第二十七條第五項において準用する同條第一項の規定による申告書を提出した場合、確定申告書等の提出期限後に確定申告書等若しくは修正確定申告書等を提出した場合又は第三十七條、第三十八條第一項若しくは第四十條乃至第四十二條の規定により所得税を徴收する義務がある者が徴收して納付すべき所得税を納付期限後に納付した場合において、当該提出又は納付が当該納税義務者又は当該徴收する義務がある者に係る政府の調査に因り第四十六條の規定による更正若しくは決定又は第四十三條第一項の規定による徴收があるべきことを予知してなされたものでなかつたときは、政府は、当該修正申告に因り増加した所得税額、第三十二條第五項(第三十四條第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき税額若しくは当該申告に係る第二十六條第一項第十号に規定する不足額又は当該納付に係る所得税額に百分の五の割合を乘じて計算した金額に相当する過少申告加算税額、無申告加算税額又は源泉徴收加算税額を徴收しない。
同條第三項中「第五十五條第二項及び第三項」を「第五十五條第三項及び第四項」に、「前二項の場合について、」を「第一項乃至第四項の規定により税額を徴收する場合について、第五十六條第二項の規定は、第四項の規定により源泉徴收加算税額を徴收する場合について、」に改め、同條第四項中「第一項又は第二項」を「第一項乃至第四項」に、「第三十七條第一項、」を「第三十七條、」に改め、同條第五項中「第二十三條第六項」を「第十條の四第七項」に改める。
第五十七條の次に次の一條を加える。
第五十七條の二 前條第一項の規定に該当する場合において、納税義務者が所得税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮裝し、その隠ぺいし又は仮裝したところに基き確定申告書等、損失申告書又は修正確定申告書等を提出していたときは、政府は、同項の過少申告加算税額に代え、当該過少申告加算税額の計算の基礎となるべき追徴税額又は所得税額に、百分の五十の割合を乘じて計算した金額に相当する重加算税額を徴收する。
前條第二項の規定に該当する場合において、納税義務者が所得税額又は純損失の金額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮裝し、その隠ぺいし又は仮裝したところに基いて所得税額の還付を受け又は第二十七條第二項(第二十九條第六項において準用する場合を含む。)の規定による修正確定申告書等、第二十七條第五項(第二十九條第六項において準用する場合を含む。)において準用する第二十七條第一項の規定による申告書若しくは第三十六條の二第二項(同條第三項において準用する第三十六條第五項において準用する場合を含む。)の規定による附記をなした修正確定申告等を提出していたときは、政府は、前條第二項の過少申告加算税額に代え、当該過少申告加算税額の計算の基礎となるべき税額に百分の五十の割合を乘じて計算した金額に相当する重加算税額を徴收する。
前條第三項の規定に該当する場合において、左の各号の一に該当する事由があるときは、政府は、同項の無申告加算税額の外、当該無申告加算税額の計算の基礎となつた所得税額に百分の五十の割合を乘じて計算した金額に相当する重加算税額を徴收する。
一 前條第三項第一号の規定に該当する場合においては、納税義務者が所得税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮裝し、その隠ぺいし又は仮裝したところに基いて確定申告書等の提出期限内に確定申告書等を提出しなかつたこと
二 前條第三項第二号の規定に該当する場合においては、納税義務者が所得税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮裝し、その隠ぺいし又は仮裝したところに基いて、確定申告書等、損失申告書又は修正確定申告書等を提出していたこと
三 前條第三項第三号の規定に該当する場合においては、納税義務者が所得税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮裝し、その隠ぺいし又は仮裝したところに基いて確定申告書等を提出しなかつたこと
四 前條第三項第四号の規定に該当する場合においては、納税義務者が所得税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮裝し、その隠ぺいし又は仮裝したところに基いて確定申告書等を提出せず又は修正確定申告書等を提出していたこと
前條第四項の規定に該当する場合において、第三十七條、第三十八條第一項又は第四十條乃至第四十二條の規定により所得税を徴收する義務がある者が、事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮裝し、その隠ぺいし又は仮裝したところに基いて徴收して納付すべき所得税を納付期限内に納付しなかつた場合においては、政府は、前條第四項の規定による源泉徴收加算税額の外、当該源泉徴收加算税額の計算の基礎となつた所得税額に、百分の五十の割合を乘じて計算した金額に相当する重加算税額を徴收する。
前四項の規定に該当する場合において、納税義務者又は第三十七條、第三十八條第一項若しくは第四十條乃至第四十二條の規定により所得税を徴收する義務がある者が前條第五項の規定に該当するときは、政府は、同項に規定する過少申告加算税額、無申告加算税額又は源泉徴收加算税額の計算の基礎となる所得税額に、百分の五十の割合を乘じて計算した金額に相当する重加算税額を徴收しない。
第五十五條第三項及び第四項の規定は、第一項乃至第四項の規定により重加算税額を徴收する場合について、第五十六條第二項の規定は、第四項の規定により重加算税額を徴收する場合について、これを準用する。
政府は、第一項乃至第四項の規定により徴收する重加算税額を決定したときは、これを納税義務者又は第三十七條、第三十八條第一項若しくは第四十條乃至第四十二條の規定により所得税を徴收する義務がある者に通知する。
第十條の四第七項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第六十條中「費用弁償」を削る。
第六十一條の次に次の一條を加える。
第六十一條の二 この法律の施行地において法人が左の各号に掲げる金額の支拂をなす場合においては、当該法人は、命令の定めるところにより、政府及び当該金額の支拂を受ける者に対して、当該金額を通知しなければならない。
一 株式の消却若しくは資本の減少に因り株主に対し、又は退社、脱退若しくは出資の減少に因り持分の拂戻として社員若しくは出資者に対し、支拂又は交付する金銭の額又は金銭以外の財産の価額(株式又は出資についてはその拂込金額 以下本條において同じ。)及びこれらの額の合計額(数回に分割して支拂又は交付するときは、すでに支拂又は交付した額の累計額 以下本條において同じ。)
二 解散に因り残余財産の分配として株主、社員又は出資者に対し支拂又は交付する金銭の額又は金銭以外の財産の価格及びこれらの額の合計額
三 被合併法人の株主、社員又は出資者に対し合併に因り支拂又は交付する金銭の額又は株式若しくは出資の拂込金額及びこれらの額の合計額
前項の通知には、法人税法第十六條に規定する積立金額をその法人(合併の場合においては、被合併法人)の株式又は出資の数で除した金額を附記しなければならない。
解散(残余財産の分配として他の法人の株式又は出資を交付し又は引き当てる場合に限る。以下本條において同じ。)又は合併の場合においては、前項の積立金額は、当該他の法人又は合併法人に引き継がれなかつた部分の金額に限るものとする。
解散の場合においては、前二項の積立金額は、その解散の時における積立金額から成る部分の金額(解散法人の清算中の各事業年度において当該積立金に課せられた法人税がある場合においては、当該税額を控除した金額とするものとする。)に限るものとする。
第二項の規定により附記すべき金額は、同項の規定によりその数で除する株式について、数種の株式がある場合又は株金全額の拂込が完了していない場合においては、当該株式の利益の配当又は残余財産の分配に対する権利の割合に応じて同項の計算を行つた金額とする。
第六十二條第一項第三号中「扶養親族の数」を「扶養親族及び不具者の数」に改め、同條の次に次の三條を加える。
第六十二條の二 第三十八條第一項の規定に該当する給與支拂者は、命令の定めるところにより、その給與の支拂の際、支拂うベき給與の金額及び同項又は第四十條の規定により徴收する所得税額(第四十三條第二項の規定により控除する金額がある場合においては、当該金額を含む。)を記載した支拂明細書を、その給與の支拂を受ける者に交付しなければならない。
第三十八條第一項の規定に該当する給與支拂者は、同項若しくは第四十條の規定により所得税を納付したとき又は第四十三條第一項の規定により所得税を徴收されたときは、命令の定めるところにより、当該所得税額の計算書及び納付し又は徴收されたことを示す書類を掲示しなければならない。
第六十二條の三 第一條第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人でその年中の総所得金額が七十万円をこえるもの又はその年十二月三十一日午後十二時において有する財産の価額からその時において現に存する債務(公租公課を含む。以下同じ。)の金額を控除した金額が三百万円をこえるものは、命令の定めるところによりその時において有する財産の種類及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産及び債務の明細表を、確定申告書、農業確定申告書、損失申告書、修正確定申告書、修正農業確定申告書又は修正損失申告書に添附して提出しなければならない。但し、富裕税法第十八條第一項乃至第三項の規定により申告書を提出すべき者については、この限りでない。
前項の規定により財産及び債務の明細表を添附して提出する義務がある者が同項に規定する申告書の提出前に死亡した場合においては、相続人は、命令の定めるところにより、同項に規定する財産及び債務の明細表を、第二十六條第四項(第二十六條の二第二項、第二十六條の三第三項又は第二十七條第八項において準用する場合を含む。)の規定により提出する申告書に添附して提出しなければならない。但し、富裕税法第十八條第四項の規定により申告書を提出すべき者については、この限りでない。
前二項の場合において、第十三條の二第一項又は第十三條の三第一項の規定により所得の金額を合算するときは、第一項中総所得金額とあるのは、主たる所得者以外の親族の資産所得の金額又は扶養親族の総所得金額(第十三條の三第二項の規定の適用がある場合においては、総所得金額から資産所得の金額を控除した金額)を主たる所得者の総所得金額又は納税義務者の総所得金額(同項の規定の適用がある場合においては、総所得金額から資産所得の金額を控除した金額)に合算した金額とする。
第一項又は第二項の場合において、第十三條の二第一項又は第十三條の三第一項の規定により所得の金額を合算するときは、第一項の財産及び債務は、主たる所得者及び主たる所得者以外の親族又は納税義務者及び扶養親族の財産及び債務の合算額による。この場合において、第十三條の三第二項の規定の適用があるときは、主たる所得者以外の親族又は扶養親族の財産及び債務の合算は、主たる所得者又は納税義務者のいずれか一に対してなせば足りる。
前二項の場合においては、第一項に規定する財産及び債務の明細表は、各人別に区分して記載しなければならない。
第一項に規定する財産の価額及び債務の金額は、富裕税法第三章の規定により評価した価額又は金額による。
第六十二條の四 政府は、確定申告書又は農業確定申告書を提出すべき者が前條第一項に規定する財産及び債務の明細表を添附して提出しなかつた場合において、その者の所得税額(第十三條の二第一項又は第十三條の三第一項の規定の適用がある場合においては、これらの規定に規定するあん分前の税額)が十万円以上であり、且つ、その添附しなかつたことについて正当な事由がないと認めるときは、その者に対し、一万円の加算税額を徴收する。
政府は、前項の規定により徴收する加算税額を決定したときは、これを納税義務者に通知する。
第十條の四第七項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第六十三條第一号中「納税義務者又は」を「納税義務者、」に改め、「認められる者」の下に「又は損失申告書(第二十九條第一項又は第二項に規定する申告書で損失申告書に相当するものを含む。)を提出した者」を加え、同條第二号中「前二條」を「第六十一條又は第六十二條」に改め、同條第三号中「納税義務者若しくは納税義務があると認められる者」を「第一号に掲げる者」に改める。
第六十四條中「その団体員の所得に関する事項」を「その団体員の所得の調査に関し参考となるべき事項(団体員の個人ごとの所得の金額及び団体が団体員から特に報告を求めることを必要とする事項を除く。)」に改める。
第六十五條に次の三項を加える。
政府は、第一項又は前項前段の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地に不適当であると認める場合においては、これらの規定にかかわらず、当該納税義務者の納税地を指定することができる。
政府は、第二項後段又は前項の規定により納税地を指定したときは、その旨を、納税義務者に通知する。
第十條の四第七項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第六十六條の次に次の一條を加える。
第六十六條の二 第一條第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人は、この法律の施行地においてあらたに商業、工業その他命令で定める事業を開始するとき又はあらたにその事業場を設け、これを変更し若しくはこれを廃止するときは、命令の定めるところにより、政府に申告しなければならない。
第六十七條を次のように改める。
第六十七條 政府は、同族会社の行為又は計算で、これを容認した場合においてその株主若しくは社員又はその親族、使用人等その株主若しくは社員と特殊の関係がある者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、第四十四條第一項乃至第三項又は第四十六條第一項乃至第六項の規定による更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、第二十一條第一項第一号乃至第五号に規定する額若しくは予定納税額又は第二十六條第一項第一号乃至第五号及び第十号若しくは第二十六條の三第一項第一号に規定する額を計算することができる。
前項の同族会社とは、法人税法第七條の二に規定する会社をいう。
第六十九條及び第七十條を次のように改める。
第六十九條 詐僞その他不正の行為により、第二十六條第一項第三号乃至第五号に規定する所得税額につき所得税を免れ又は第三十六條第三項(同條第五項において準用する場合を含む。)若しくは第三十六條の二第一項(同條第三項において準用する第三十六條第五項において準用する場合を含む。)の規定による所得税額の還付を受けた者は、これを三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し又はこれを併科する。
前項の免れた又は還付を受けた所得税額が五百万円をこえるときは、情状に因り、同項の罰金は、五百万円をこえその免れた又は還付を受けた所得税額に相当する金額以下となすことができる。
第一項の場合においては、政府は、直ちに、その免れた所得税額又は還付を受けた所得税額(第三十六條第六項(第三十六條の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により加算された金額のうち当該過大となつた税額に対応する部分の金額を含む。)を徴收する。
第六十九條の二 詐僞その他不正の行為により、第三十七條、第三十八條第一項又は第四十條乃至第四十二條の規定により徴收せらるべき所得税を免れた者は、これを三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し又はこれを併科する。
前項の免れた所得税額五十万円をこえるときは、情状に因り、同項の罰金は、五十万円をこえその免れた所得税額に相当する金額以下となすことができる。
第六十九條の三 第三十七條、第三十八條第一項又は第四十條乃至第四十二條の規定により徴收して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、これを三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し又はこれを併科する。
前項の納付しなかつた所有税額が百万円をこえるときは、情状に因り、同項の罰金は、百万円をこえその納付しなかつた所得税額に相当する金額以下となすことができる。
第三十七條、第三十八條第一項又は第四十條乃至第四十二條の規定により所得税を徴收すべき所得を支拂つた場合において、支拂を受けた者ごとの支拂金額を知ることができないときは、その金額の総額に対し百分の五十の割合を乘じて計算した金額を、徴收して納付すべき所得税額とみなして、前二項の規定を適用する。
第一項の場合においては、政府は、直ちに、その納付しなかつた所得税を、その納付しなかつた者から徴收する。
第六十九條の四 正当な事由がなくて確定申告書、農業確定申告書又は第二十九條第一項若しくは第二項に規定する申告書で確定申告書若しくは農業確定申告書に相当するものを当該申告書の提出期限内に提出しなかつた者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。但し、情状に因り、その刑を免除することができる。
第七十條 左の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。但し、第三号の規定に該当する者が、当該所得税について第六十九條の三の規定に該当するに至つたときは、同條の例による。
一 前年分について確定申告書又は農業確定申告書を提出する義務がなく、且つ、同年分について損失申告書を提出しなかつた者で、六月予定申告書、農業七月予定申告書、十月予定申告書、農業十一月予定申告書、十月修正予定申告書又は農業十一月修正予定申告書に虚僞の記載をなしてこれを政府に提出したもの
二 第二十一條の三第二項及び第三項の書類に虚僞の記載をなして提出し政府の承認を受けた者
三 第三十七條、第三十八條第一項又は第四十條乃至第四十二條の規定により徴收すべき所得税を徴收しなかつた者
四 第五十九條第一項に規定する告知すべき事項について、虚僞の告知をなした者及び同項の規定に違反し告知をなさしめないで支拂をなした者
五 第六十一條第一項若しくは第二項の支拂調書若しくは計算書若しくは第六十二條第一項の源泉徴收票を政府に提出せず又はその支拂調書、計算書若しくは源泉徴收票に虚僞の記載をなしてこれを政府に提出した者
六 第六十一條の二第一項の規定による通知をなさず又は虚僞の通知をなした者
七 第六十二條第一項の源泉徴收票を給與の支拂を受ける者に交付せず又はその源泉徴收票に虚僞の記載をなしてこれを交付した者
八 第六十二條の二第一項の規定による支拂明細書を交付せず若しくはこれに虚僞の記載をなして交付した者又は同條第二項の規定による掲示をなさず若しくは虚僞の掲示をなした者
九 第六十三條の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ又は忌避した者
十 前号の帳簿書類で虚僞の記載をなしたものを呈示した者
十一 第六十三條の規定による收税官吏の質問に対し答弁をなさない者
十二 前号の質問に対し虚僞の答弁をなした者
第七十一條中「二万円」を「三万円」に改める。
第七十二條中「第六十九條又は」を「第六十九條乃至」に改める。
第七十四條中「第六十九條第一項又は第二項」を「第六十九條乃至第六十九條の三」に改め、「第三十八條第三項但書、第三十九條第二項、第四十條、第四十一條、」を削り、「懲役刑に処するときは、」を「懲役刑に処する場合又は懲役及び罰金を併科する場合における懲役刑については、」に改める。
附則第五條及び附則第五條の二を次のように改める。
第五條 削除
別表第一から第四までを次のように改める。
別表第一 所得税の簡易税額表(第十五條の規定による所得税額表)
(一)
課税総所得金額又は調整所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額又は調整所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額又は調整所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
200円未満
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20
90,000
91,000
20,500
22
145,000
146,000
40,500
27
(二)
課税総所得金額又は調整所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額又は調整所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額又は調整所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
146,000
147,000
40,900
28
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32
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258,000
93,500
36
148,000
149,000
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28
204,000
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265,000
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156,000
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210,000
211,000
70,000
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106,500
37
174,000
175,000
53,300
30
229,000
230,000
79,500
34
284,000
285,000
107,000
37
175,000
176,000
53,750
30
230,000
231,000
80,000
34
285,000
286,000
107,500
37
176,000
177,000
54,200
30
231,000
232,000
80,500
34
286,000
287,000
108,000
37
177,000
178,000
54,650
30
232,000
233,000
81,000
34
287,000
288,000
108,500
37
178,000
179,000
55,100
30
233,000
234,000
81,500
34
288,000
289,000
109,000
37
179,000
180,000
55,550
31
234,000
235,000
82,000
35
289,000
290,000
109,500
37
180,000
181,000
56,000
31
235,000
236,000
82,500
35
290,000
291,000
110,000
37
181,000
182,000
56,450
31
236,000
237,000
83,000
35
291,000
292,000
110,500
37
182,000
183,000
56,900
31
237,000
238,000
83,500
35
292,000
293,000
111,000
38
183,000
184,000
57,350
31
238,000
239,000
84,000
35
293,000
294,000
111,500
38
184,000
185,000
57,800
31
239,000
240,000
84,500
35
294,000
295,000
112,000
38
185,000
186,000
58,250
31
240,000
241,000
85,000
35
295,000
296,000
112,500
38
186,000
187,000
58,700
31
241,000
242,000
85,500
35
296,000
297,000
113,000
38
187,000
188,000
59,150
31
242,000
243,000
86,000
35
297,000
298,000
113,500
38
188,000
189,000
59,600
31
243,000
244,000
86,500
35
298,000
299,000
114,000
38
189,000
190,000
60,050
31
244,000
245,000
87,000
35
299,000
300,000
114,500
38
190,000
191,000
60,500
31
245,000
246,000
87,500
35
300,000円
115,000
38
191,000
192,000
60,950
31
246,000
247,000
88,000
35
192,000
193,000
61,400
31
247,000
248,000
88,500
35
193,000
194,000
61,850
32
248,000
249,000
89,000
35
194,000
195,000
62,300
32
249,000
250,000
89,500
35
195,000
196,000
62,750
32
250,000
251,000
90,000
36
196,000
197,000
63,200
32
251,000
252,000
90,500
36
197,000
198,000
63,650
32
252,000
253,000
91,000
36
198,000
199,000
64,100
32
253,000
254,000
91,500
36
199,000
200,000
64,550
32
254,000
255,000
92,000
36
200,000
201,000
65,000
32
255,000
256,000
92,500
36
(備考) 課税総所得金額とは、基礎控除、扶養控除、不具者控除、災害等の控除及び医療費控除をなした後の総所得金額をいい、調整所得金額とは、変動所得がある場合において第十四條第一項第一号の規定に従つてこれらの控除をなした後の総所得金額をいう。
別表第二 給與所得の所得税源泉徴收額表(第三十八條第一項第一号及び第五号の規定による所得税源泉徴收額表)
イ 月額表(一)
その月の給與の金額
甲    第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第五号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
給與の金額の17%に相当する金額
2,500円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,500
2,600
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
425
2,600
2,700
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
442
2,700
2,800
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
459
2,800
2,900
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
476
2,900
3,000
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
493
3,000
3,100
93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
510
3,100
3,200
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
527
3,200
3,300
127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
544
3,300
3,400
144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
561
3,400
3,500
161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
578
3,500
3,600
178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
595
3,600
3,700
195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
612
3,700
3,800
212
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
629
3,800
3,900
229
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
646
3,900
4,000
246
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
663
4,000
4,100
263
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
680
4,100
4,200
280
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
697
4,200
4,300
297
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
714
4,300
4,400
314
114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
731
4,400
4,500
331
131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
748
4,500
4,600
348
148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
765
4,600
4,700
365
165
0
0
0
0
0
0
0
0
0
782
4,700
4,800
382
182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
799
4,800
4,900
399
199
0
0
0
0
0
0
0
0
0
816
4,900
5,000
416
216
16
0
0
0
0
0
0
0
0
833
5,000
5,100
433
233
33
0
0
0
0
0
0
0
0
853
5,100
5,200
450
250
50
0
0
0
0
0
0
0
0
874
5,200
5,300
467
267
67
0
0
0
0
0
0
0
0
896
5,300
5,400
484
284
84
0
0
0
0
0
0
0
0
917
5,400
5,500
501
301
101
0
0
0
0
0
0
0
0
938
5,500
5,600
518
318
118
0
0
0
0
0
0
0
0
959
5,600
5,700
535
335
135
0
0
0
0
0
0
0
0
981
5,700
5,800
552
352
152
0
0
0
0
0
0
0
0
1,002
5,800
5,900
569
369
169
0
0
0
0
0
0
0
0
1,023
5,900
6,000
586
386
186
0
0
0
0
0
0
0
0
1,044
6,000
6,100
603
403
203
3
0
0
0
0
0
0
0
1,066
6,100
6,200
620
420
220
20
0
0
0
0
0
0
0
1,087
6,200
6,300
637
437
237
37
0
0
0
0
0
0
0
1,108
6,300
6,400
654
454
254
54
0
0
0
0
0
0
0
1,129
6,400
6,500
671
471
271
71
0
0
0
0
0
0
0
1,151
6,500
6,600
688
488
288
88
0
0
0
0
0
0
0
1,172
6,600
6,700
705
505
305
105
0
0
0
0
0
0
0
1,193
6,700
6,800
722
522
322
122
0
0
0
0
0
0
0
1,214
6,800
6,900
739
539
339
139
0
0
0
0
0
0
0
1,236
6,900
7,000
756
556
356
156
0
0
0
0
0
0
0
1,257
7,000
7,100
773
573
373
173
0
0
0
0
0
0
0
1,278
7,100
7,200
790
590
390
190
0
0
0
0
0
0
0
1,299
7,200
7,300
807
607
407
207
7
0
0
0
0
0
0
1,321
7,300
7,400
824
624
424
224
24
0
0
0
0
0
0
1,342
7,400
7,500
842
641
441
241
41
0
0
0
0
0
0
1,363
7,500
7,600
863
658
458
258
58
0
0
0
0
0
0
1,384
7,600
7,700
885
675
475
275
75
0
0
0
0
0
0
1,406
7,700
7,800
906
692
492
292
92
0
0
0
0
0
0
1,427
7,800
7,900
927
709
509
309
109
0
0
0
0
0
0
1,448
イ 月額表(二)
その月の給與の金額
甲      第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第五号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
7,900
8,000
948
726
526
326
126
0
0
0
0
0
0
1,472
8,000
8,100
970
743
543
343
143
0
0
0
0
0
0
1,498
8,100
8,200
991
760
560
360
160
0
0
0
0
0
0
1,523
8,200
8,300
1,012
777
577
377
177
0
0
0
0
0
0
1,549
8,300
8,400
1,033
794
594
394
194
0
0
0
0
0
0
1,574
8,400
8,500
1,055
811
611
411
211
11
0
0
0
0
0
1,600
8,500
8,600
1,076
828
628
428
228
28
0
0
0
0
0
1,625
8,600
8,700
1,097
847
645
445
245
45
0
0
0
0
0
1,651
8,700
8,800
1,118
868
662
462
262
62
0
0
0
0
0
1,676
8,800
8,900
1,140
890
679
479
279
79
0
0
0
0
0
1,702
8,900
9,000
1,161
911
696
496
296
96
0
0
0
0
0
1,727
9,000
9,100
1,182
932
713
513
313
113
0
0
0
0
0
1,753
9,100
9,200
1,203
953
730
530
330
130
0
0
0
0
0
1,778
9,200
9,300
1,225
975
747
547
347
147
0
0
0
0
0
1,804
9,300
9,400
1,246
996
764
564
364
164
0
0
0
0
0
1,829
9,400
9,500
1,267
1,017
781
581
381
181
0
0
0
0
0
1,855
9,500
9,600
1,288
1,038
798
598
398
198
0
0
0
0
0
1,880
9,600
9,700
1,310
1,060
815
615
415
215
15
0
0
0
0
1,906
9,700
9,800
1,331
1,081
832
632
432
232
32
0
0
0
0
1,931
9,800
9,900
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449
249
49
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0
0
0
1,957
9,900
10,000
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873
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466
266
66
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0
0
0
1,986
10,000
10,200
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895
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483
283
83
0
0
0
0
2,016
10,200
10,400
1,437
1,187
937
717
517
317
117
0
0
0
0
2,075
10,400
10,600
1,484
1,230
980
751
551
351
151
0
0
0
0
2,135
10,600
10,800
1,535
1,272
1,022
785
585
385
185
0
0
0
0
2,194
10,800
11,000
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1,315
1,065
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619
419
219
19
0
0
0
2,254
11,000
11,200
1,637
1,357
1,107
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453
253
53
0
0
0
2,313
11,200
11,400
1,688
1,400
1,150
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487
287
87
0
0
0
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11,400
11,600
1,739
1,442
1,192
942
721
521
321
121
0
0
0
2,432
11,600
11,800
1,790
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1,235
985
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555
355
155
0
0
0
2,492
11,800
12,000
1,841
1,541
1,277
1,027
789
589
389
189
0
0
0
2,553
12,000
12,200
1,892
1,592
1,320
1,070
823
623
423
223
23
0
0
2,621
12,200
12,400
1,943
1,643
1,362
1,112
862
657
457
257
57
0
0
2,689
12,400
12,600
2,000
1,694
1,405
1,155
905
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491
291
91
0
0
2,757
12,600
12,800
2,060
1,745
1,447
1,197
947
725
525
325
125
0
0
2,825
12,800
13,000
2,119
1,796
1,496
1,240
990
759
559
359
159
0
0
2,893
13,000
13,200
2,179
1,847
1,547
1,282
1,032
793
593
393
193
0
0
2,961
13,200
13,400
2,238
1,898
1,598
1,325
1,075
827
627
427
227
27
0
3,029
13,400
13,600
2,298
1,949
1,649
1,367
1,117
867
661
461
261
61
0
3,097
13,600
13,800
2,357
2,007
1,700
1,410
1,160
910
695
495
295
95
0
3,165
13,800
14,000
2,417
2,067
1,751
1,452
1,202
952
729
529
329
129
0
3,233
14,000
14,200
2,476
2,126
1,802
1,502
1,245
995
763
563
363
163
0
3,301
14,200
14,400
2,536
2,186
1,853
1,553
1,287
1,037
797
597
397
197
0
3,369
14,400
14,600
2,603
2,245
1,904
1,604
1,330
1,080
831
631
431
231
31
3,437
14,600
14,800
2,671
2,305
1,955
1,655
1,372
1,122
872
665
465
265
65
3,505
14,800
15,000
2,739
2,364
2,014
1,706
1,415
1,165
915
699
499
299
99
3,577
15,000
15,200
2,807
2,424
2,074
1,757
1,457
1,207
957
733
533
333
133
3,653
15,200
15,400
2,875
2,483
2,133
1,808
1,508
1,250
1,000
767
567
367
167
3,730
15,400
15,600
2,943
2,543
2,193
1,859
1,559
1,292
1,042
801
601
401
201
3,806
15,600
15,800
3,011
2,611
2,252
1,910
1,610
1,335
1,085
835
635
435
235
3,883
15,800
16,000
3,079
2,679
2,312
1,962
1,661
1,377
1,127
877
669
469
269
3,959
16,000
16,200
3,147
2,747
2,371
2,021
1,712
1,420
1,170
920
703
503
303
4,036
16,200
16,400
3,215
2,815
2,431
2,081
1,763
1,463
1,212
962
737
537
337
4,112
16,400
16,600
3,283
2,883
2,490
2,140
1,814
1,514
1,255
1,005
771
571
371
4,189
16,600
16,800
3,351
2,951
2,551
2,200
1,865
1,565
1,297
1,047
805
605
405
4,265
16,800
17,000
3,427
3,027
2,627
2,266
1,922
1,622
1,345
1,095
845
643
443
4,351
17,000
17,200
3,507
3,107
2,707
2,336
1,986
1,682
1,395
1,145
895
683
483
4,441
17,200
17,400
3,593
3,187
2,787
2,406
2,056
1,742
1,445
1,195
945
723
523
4,531
17,400
17,600
3,683
3,267
2,867
2,476
2,126
1,802
1,502
1,245
995
763
563
4,621
17,600
17,800
3,773
3,347
2,947
2,547
2,196
1,862
1,562
1,295
1,045
803
603
4,711
イ 月額表(三)
その月の給與の金額
甲      第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第五号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
17,800
18,000
3,863
3,427
3,027
2,627
2,266
1,922
1,622
1,345
1,095
845
643
4,801
18,000
18,200
3,953
3,507
3,107
2,707
2,336
1,986
1,682
1,395
1,145
895
683
4,891
18,200
18,400
4,043
3,593
3,187
2,787
2,406
2,056
1,742
1,445
1,195
945
723
4,981
18,400
18,600
4,133
3,683
3,267
2,867
2,476
2,126
1,802
1,502
1,245
995
763
5,071
18,600
18,800
4,223
3,773
3,347
2,947
2,547
2,196
1,862
1,562
1,295
1,045
803
5,161
18,800
19,000
4,313
3,863
3,427
3,027
2,627
2,266
1,922
1,622
1,345
1,095
845
5,251
19,000
19,200
4,403
3,953
3,507
3,107
2,707
2,336
1,986
1,682
1,395
1,145
895
5,341
19,200
19,400
4,493
4,043
3,593
3,187
2,787
2,406
2,056
1,742
1,445
1,195
945
5,433
19,400
19,600
4,583
4,133
3,683
3,267
2,867
2,476
2,126
1,802
1,502
1,245
995
5,533
19,600
19,800
4,673
4,223
3,773
3,347
2,947
2,547
2,196
1,862
1,562
1,295
1,045
5,633
19,800
20,000
4,763
4,313
3,863
3,427
3,027
2,627
2,266
1,922
1,622
1,345
1,095
5,733
20,000
20,200
4,853
4,403
3,953
3,507
3,107
2,707
2,336
1,986
1,682
1,395
1,145
5,833
20,200
20,400
4,493
4,493
4,043
3,593
3,187
2,787
2,406
2,056
1,742
1,445
1,195
5,933
20,400
20,600
5,033
4,583
4,133
3,683
3,267
2,867
2,476
2,126
1,802
1,502
1,245
6,033
20,600
20,800
5,123
4,673
4,223
3,773
3,347
2,947
2,547
2,196
1,862
1,562
1,295
6,133
20,800
21,000
5,213
4,763
4,313
3,863
3,427
3,027
2,627
2,266
1,922
1,622
1,345
6,233
21,000
21,200
5,303
4,853
4,403
3,953
3,507
3,107
2,707
2,336
1,986
1,682
1,395
6,333
21,200
21,400
5,393
4,943
4,493
4,043
3,593
3,187
2,787
2,406
2,056
1,742
1,445
6,433
21,400
21,600
5,491
5,033
4,583
4,133
3,683
3,267
2,867
2,476
2,126
1,802
1,502
6,533
21,600
21,800
5,591
5,123
4,673
4,223
3,773
3,347
2,947
2,547
2,196
1,862
1,562
6,633
21,800
22,000
5,691
5,213
4,763
4,313
3,863
3,427
3,027
2,627
2,266
1,922
1,622
6,733
22,000
22,200
5,791
5,303
4,853
4,403
3,953
3,507
3,107
2,707
2,336
1,986
1,682
6,833
22,200
22,400
5,891
5,393
4,943
4,493
4,043
3,593
3,187
2,787
2,406
2,056
1,742
6,933
22,400
22,600
5,991
5,491
5,033
4,583
4,133
3,683
3,267
2,867
2,476
2,126
1,802
7,033
22,600
22,800
6,091
5,591
5,123
4,673
4,223
3,773
3,347
2,947
2,547
2,196
1,862
7,133
22,800
23,000
6,191
5,691
5,213
4,763
4,313
3,863
3,427
3,027
2,627
2,266
1,922
7,233
23,000
23,200
6,291
5,791
5,303
4,853
4,403
3,953
3,507
3,107
2,707
2,336
1,986
7,333
23,200
23,400
6,391
5,891
5,393
4,943
4,493
4,043
3,593
3,187
2,787
2,406
2,056
7,433
23,400
23,600
6,491
5,991
5,491
5,033
4,583
4,133
3,683
3,267
2,867
2,476
2,126
7,533
23,600
23,800
6,591
6,091
5,591
5,123
4,673
4,223
3,773
3,347
2,947
2,547
2,196
7,633
23,800
24,000
6,691
6,191
5,691
5,213
4,763
4,313
3,863
3,427
3,027
2,627
2,266
7,733
24,000
24,200
6,791
6,291
5,791
5,303
4,853
4,403
3,953
3,507
3,107
2,707
2,336
7,833
24,200
24,400
6,891
6,391
5,891
5,393
4,943
4,493
4,043
3,593
3,187
2,787
2,406
7,933
24,400
24,600
6,991
6,491
5,991
5,491
5,033
4,583
4,133
3,683
3,267
2,867
2,476
8,033
24,600
24,800
7,091
6,591
6,091
5,591
5,123
4,673
4,223
3,773
3,347
2,947
2,547
8,133
24,800
25,000
7,191
6,691
6,191
5,691
5,213
4,763
4,313
3,863
3,427
3,027
2,627
8,233
25,000
25,200
7,291
6,791
6,291
5,791
5,303
4,853
4,403
3,953
3,507
3,107
2,707
8,333
25,200
25,400
7,391
6,891
6,391
5,891
5,393
4,943
4,493
4,043
3,593
3,187
2,787
8,433
25,400
25,600
7,491
6,991
6,491
5,991
5,491
5,033
4,583
4,133
3,683
3,267
2,867
8,533
25,600
25,800
7,591
7,091
6,591
6,091
5,591
5,123
4,673
4,223
3,773
3,347
2,947
8,633
25,800
26,000
7,691
7,191
6,691
6,191
5,691
5,213
4,763
4,313
3,863
3,427
3,027
8,733
26,000
26,200
7,791
7,291
6,791
6,291
5,791
5,303
4,853
4,403
3,953
3,507
3,107
8,833
26,200
26,400
7,891
7,391
6,891
6,391
5,891
5,393
4,943
4,493
4,043
3,593
3,187
8,933
26,400
26,600
7,991
7,491
6,991
6,491
5,991
5,491
5,033
4,583
4,133
3,683
3,267
9,033
26,600
26,800
8,091
7,591
7,091
6,591
6,091
5,591
5,123
4,673
4,223
3,773
3,347
9,133
26,800
27,000
8,191
7,691
7,191
6,691
6,191
5,691
5,213
4,763
4,313
3,863
3,427
9,233
27,000
27,200
8,291
7,791
7,291
6,791
6,291
5,791
5,303
4,853
4,403
3,953
3,507
9,333
27,200
27,400
8,391
7,891
7,391
6,891
6,391
5,891
5,393
4,943
4,493
4,043
3,593
9,433
27,400
27,600
8,491
7,991
7,491
6,991
6,491
5,991
5,491
5,033
4,583
4,133
3,683
9,533
27,600
27,800
8,591
8,091
7,591
7,091
6,591
6,091
5,591
5,123
4,673
4,223
3,773
9,633
27,800
28,000
8,691
8,191
7,691
7,191
6,691
6,191
5,691
5,213
4,763
4,313
3,863
9,733
28,000
28,200
8,791
8,291
7,791
7,291
6,791
6,291
5,791
5,303
4,853
4,403
3,953
9,833
28,200
28,400
8,891
8,391
7,891
7,391
6,891
6,391
5,891
5,393
4,943
4,493
4,043
9,933
28,400
28,600
8,991
8,491
7,991
7,491
6,991
6,491
5,991
5,491
5,033
4,583
4,133
10,033
28,600
28,800
9,091
8,591
8,091
7,591
7,091
6,591
6,091
5,591
5,123
4,673
4,223
10,133
28,800
29,000
9,191
8,691
8,191
7,691
7,191
6,691
6,191
5,691
5,213
4,763
4,313
10,233
29,000
29,200
9,291
8,791
8,291
7,791
7,291
6,791
6,291
5,791
5,303
4,853
4,403
10,333
29,200
29,400
9,391
8,891
8,391
7,891
7,391
6,891
6,391
5,891
5,393
4,943
4,493
10,433
29,400
29,600
9,491
8,991
8,491
7,991
7,491
6,991
6,491
5,991
5,491
5,033
4,583
10,533
29,600
29,800
9,591
9,091
8,591
8,091
7,591
7,091
6,591
6,091
5,591
5,123
4,673
10,633
イ 月額表(四)
その月の給與の金額
甲      第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第五号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
29,800
30,000
9,691
9,191
8,691
8,191
7,691
7,191
6,691
6,191
5,691
5,213
4,763
10,733
30,000
30,200
9,791
9,291
8,791
8,291
7,791
7,291
6,791
6,291
5,791
5,303
4,853
10,833
30,200
30,400
9,891
9,391
8,891
8,391
7,891
7,391
6,891
6,391
5,891
5,393
4,943
10,933
30,400
30,600
9,991
9,491
8,991
8,491
7,991
7,491
6,991
6,491
5,991
5,491
5,033
11,033
30,600
30,800
10,091
9,591
9,091
8,591
8,091
7,591
7,091
6,591
6,091
5,591
5,123
11,133
30,800
31,000
10,191
9,691
9,191
8,691
8,191
7,691
7,191
6,691
6,191
5,691
5,213
11,233
31,000
31,200
10,291
9,791
9,291
8,791
8,291
7,791
7,291
6,791
6,291
5,791
5,303
11,333
31,200
31,400
10,391
9,891
9,391
8,891
8,391
7,891
7,391
6,891
6,391
5,891
5,393
11,433
31,400
31,600
10,491
9,991
9,491
8,991
8,491
7,991
7,491
6,991
6,491
5,991
5,491
11,533
31,600
31,800
10,591
10,091
9,591
9,091
8,591
8,091
7,591
7,091
6,591
6,091
5,591
11,633
31,800
32,000
10,691
10,191
9,691
9,191
8,691
8,191
7,691
7,191
6,691
6,191
5,691
11,733
32,000
32,200
10,791
10,291
9,791
9,291
8,791
8,291
7,791
7,291
6,791
6,291
5,791
11,833
32,200
32,400
10,891
10,391
9,891
9,391
8,891
8,391
7,891
7,391
6,891
6,391
5,891
11,933
32,400
32,600
10,991
10,491
9,991
9,491
8,991
8,491
7,991
7,491
6,991
6,491
5,991
12,033
32,600
32,800
11,191
10,591
10,091
9,591
9,091
8,591
8,091
7,591
7,091
6,591
6,091
12,133
32,800
33,000
11,191
10,691
10,191
9,691
9,191
8,691
8,191
7,691
7,191
6,691
6,191
12,233
33,000
33,200
11,291
10,791
10,291
9,791
9,291
8,791
8,291
7,791
7,291
6,791
6,291
12,333
33,200
33,400
11,391
10,891
10,391
9,891
9,391
8,891
8,391
7,891
7,391
6,891
6,391
12,433
33,400
33,600
11,491
10,991
10,491
9,991
9,491
8,991
8,491
7,991
7,491
6,991
6,491
12,533
33,600
33,800
11,591
11,091
10,591
10,091
9,591
9,091
8,591
8,091
7,591
7,091
6,591
12,633
33,800
34,000
11,691
11,191
10,691
10,191
9,691
9,191
8,691
8,191
7,691
7,191
6,691
12,733
34,000
34,200
11,791
11,291
10,791
10,291
9,791
9,291
8,791
8,291
7,791
7,291
6,791
12,833
34,200
34,400
11,891
11,391
10,891
10,391
9,891
9,391
8,891
8,391
7,891
7,391
6,891
12,933
34,400
34,600
11,991
11,491
10,991
10,491
9,991
9,491
8,991
8,491
7,991
7,491
6,991
13,033
34,600
34,800
12,091
11,591
11,091
10,591
10,091
9,591
9,091
8,591
8,091
7,591
7,091
13,133
34,800
35,000
12,191
11,691
11,191
10,691
10,191
9,691
9,191
8,691
8,191
7,691
7,191
13,233
35,000
35,200
12,291
11,791
11,291
10,791
10,291
9,791
9,291
8,791
8,291
7,791
7,291
13,333
35,200
35,400
12,391
11,891
11,391
10,891
10,391
9,891
9,391
8,891
8,391
7,891
7,391
13,433
35,400
35,600
12,491
11,991
11,491
10,991
10,491
9,991
9,491
8,991
8,491
7,991
7,491
13,533
35,600
35,800
12,591
12,091
11,591
11,091
10,591
10,091
9,591
9,091
8,591
8,091
7,591
13,633
35,800
36,000
12,691
12,191
11,691
11,191
10,691
10,191
9,691
9,191
8,691
8,191
7,691
13,733
36,000
36,200
12,791
12,291
11,791
11,291
10,791
10,291
9,791
9,291
8,791
8,291
7,791
13,833
36,200
36,400
12,891
12,391
11,891
11,391
10,891
10,391
9,891
9,391
8,891
8,391
7,891
13,933
36,400
36,600
12,991
12,491
11,991
11,491
10,991
10,491
9,991
9,491
8,991
8,491
7,991
14,033
36,600
36,800
13,091
12,591
12,091
11,591
11,091
10,591
10,091
9,591
9,091
8,591
8,091
14,133
36,800
37,000
13,191
12,691
12,191
11,691
11,191
10,691
10,191
9,691
9,191
8,691
8,191
14,233
37,000
37,200
13,291
12,791
12,291
11,791
11,291
10,791
10,291
9,791
9,291
8,791
8,291
14,333
37,200
37,400
13,391
12,891
12,391
11,891
11,391
10,891
10,391
9,891
9,391
8,891
8,391
14,433
37,400
37,600
13,491
12,991
12,491
11,991
11,491
10,991
10,491
9,991
9,491
8,991
8,491
14,533
37,600
37,800
13,591
13,091
12,591
12,091
11,591
11,091
10,591
10,091
9,591
9,091
8,591
14,633
37,800
38,000
13,691
13,191
12,691
12,191
11,691
11,191
10,691
10,191
9,691
9,191
8,691
14,733
38,000
38,200
13,791
13,291
12,791
12,291
11,791
11,291
10,791
10,291
9,791
9,291
8,791
14,833
38,200
38,400
13,891
13,391
12,891
12,391
11,891
11,391
10,891
10,391
9,891
9,391
8,891
14,933
38,400
38,600
13,991
13,491
12,991
12,491
11,991
11,491
10,991
10,491
9,991
9,491
8,991
15,033
38,600
38,800
14,091
13,591
13,091
12,591
12,091
11,591
11,091
10,591
10,091
9,591
9,091
15,133
38,800
39,000
14,191
13,691
13,191
12,691
12,191
11,691
11,191
10,691
10,191
9,691
9,191
15,233
39,000
39,200
14,291
13,791
13,291
12,791
12,291
11,791
11,291
10,791
10,291
9,791
9,291
15,333
39,200
39,400
14,391
13,891
13,391
12,891
12,391
11,891
11,391
10,891
10,391
9,891
9,391
15,433
39,400
39,600
14,491
13,991
13,491
12,991
12,491
11,991
11,491
10,991
10,491
9,991
9,491
15,533
39,600
39,800
14,591
14,091
13,591
13,091
12,591
12,091
11,591
11,091
10,591
10,091
9,591
15,633
39,800
40,000
14,691
14,191
13,691
13,191
12,691
12,191
11,691
11,191
10,691
10,191
9,691
15,733
40,000円
14,791
14,291
13,791
13,291
12,791
12,291
11,791
11,291
10,791
10,291
9,791
15,833
40,000円をこえる金額
40,000円の場合の税額に、給與の金額のうち40,000円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額
扶養親族及び不具者の数が10人をこえる場合には、扶養親族及び不具者の数が10人の場合の税額から、その10人をこえる一人ごとに240円を控除した金額
(備考 税額の求め方) まず給與の金額に応じて給與の金額欄に該当する行を求め、その行と扶養親族及び不具者の数に応じて求めた該当欄との交るところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第二 給與所得の所得税源泉徴收額表(第三十八條第一項第一号及び第五号の規定による所得税源泉徴收額表)
ロ 週額表(一)
その週の給與の金額
甲    第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第五号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
給與の金額の17%に相当する金額
575円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
575
600
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
600
625
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
625
650
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106
650
675
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
675
700
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
700
725
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119
725
750
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123
750
775
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
775
800
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131
800
825
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136
825
850
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140
850
875
48
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144
875
900
52
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148
900
925
56
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153
925
950
61
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157
950
975
65
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161
975
1,000
69
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165
1,000
1,025
73
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170
1,025
1,050
78
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174
1,050
1,075
82
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178
1,075
1,100
86
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182
1,100
1,125
90
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187
1,125
1,150
95
48
2
0
0
0
0
0
0
0
0
191
1,150
1,175
99
53
6
0
0
0
0
0
0
0
0
195
1,175
1,200
103
57
11
0
0
0
0
0
0
0
0
200
1,200
1,225
107
61
15
0
0
0
0
0
0
0
0
206
1,225
1,250
112
65
19
0
0
0
0
0
0
0
0
211
1,250
1,275
116
70
23
0
0
0
0
0
0
0
0
216
1,275
1,300
120
74
28
0
0
0
0
0
0
0
0
221
1,300
1,325
124
78
32
0
0
0
0
0
0
0
0
227
1,325
1,350
129
82
36
0
0
0
0
0
0
0
0
232
1,350
1,375
133
87
40
0
0
0
0
0
0
0
0
237
1,375
1,400
137
91
45
0
0
0
0
0
0
0
0
243
1,400
1,425
141
95
49
3
0
0
0
0
0
0
0
248
1,425
1,450
146
99
53
7
0
0
0
0
0
0
0
253
1,450
1,475
150
104
57
11
0
0
0
0
0
0
0
259
1,475
1,500
154
108
62
15
0
0
0
0
0
0
0
264
1,500
1,525
158
112
66
20
0
0
0
0
0
0
0
269
1,525
1,550
163
116
70
24
0
0
0
0
0
0
0
275
1,550
1,575
167
121
74
28
0
0
0
0
0
0
0
280
1,575
1,600
171
125
79
32
0
0
0
0
0
0
0
285
1,600
1,625
175
129
83
37
0
0
0
0
0
0
0
291
1,625
1,650
180
133
87
41
0
0
0
0
0
0
0
296
1,650
1,675
184
138
91
45
0
0
0
0
0
0
0
301
1,675
1,700
188
142
96
49
3
0
0
0
0
0
0
306
1,700
1,725
192
146
100
54
8
0
0
0
0
0
0
312
1,725
1,750
197
150
104
58
12
0
0
0
0
0
0
317
1,750
1,775
202
155
108
62
16
0
0
0
0
0
0
322
1,775
1,800
207
159
113
66
20
0
0
0
0
0
0
328
1,800
1,825
213
163
117
71
25
0
0
0
0
0
0
333
1,825
1,850
218
167
121
75
29
0
0
0
0
0
0
339
1,850
1,875
223
172
125
79
33
0
0
0
0
0
0
345
1,875
1,900
229
176
130
83
37
0
0
0
0
0
0
352
1,900
1,925
234
180
134
88
42
0
0
0
0
0
0
358
1,925
1,950
239
184
138
92
46
0
0
0
0
0
0
364
ロ 週額表(二)
その週の給與の金額
甲      第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第五号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
1,950
1,975
245
189
142
96
50
4
0
0
0
0
0
371
1,975
2,000
250
192
147
100
54
8
0
0
0
0
0
377
2,000
2,025
255
198
151
105
59
12
0
0
0
0
0
384
2,025
2,050
261
203
155
109
63
17
0
0
0
0
0
390
2,050
2,075
266
208
159
113
67
21
0
0
0
0
0
396
2,075
2,100
271
213
164
117
71
25
0
0
0
0
0
403
2,100
2,125
277
219
168
122
76
29
0
0
0
0
0
409
2,125
2,150
282
224
172
126
80
34
0
0
0
0
0
415
2,150
2,175
287
229
176
130
84
38
0
0
0
0
0
422
2,175
2,200
292
235
181
134
88
42
0
0
0
0
0
428
2,200
2,225
298
240
185
139
93
46
0
0
0
0
0
435
2,225
2,250
303
245
189
143
97
51
4
0
0
0
0
441
2,250
2,275
308
251
193
147
101
55
9
0
0
0
0
447
2,275
2,300
314
256
198
151
105
59
13
0
0
0
0
454
2,300
2,350
319
261
204
156
110
63
17
0
0
0
0
462
2,350
2,400
330
272
214
164
118
72
26
0
0
0
0
477
2,400
2,450
341
283
225
173
127
80
34
0
0
0
0
492
2,450
2,500
354
293
235
181
135
89
43
0
0
0
0
506
2,500
2,550
367
304
246
190
144
97
51
5
0
0
0
521
2,550
2,600
379
314
257
199
152
106
60
13
0
0
0
536
2,600
2,650
392
325
267
210
161
114
68
22
0
0
0
551
2,650
2,700
405
336
278
220
169
123
77
30
0
0
0
566
2,700
2,750
418
348
289
231
178
131
85
39
0
0
0
581
2,750
2,800
430
361
299
241
186
140
94
47
1
0
0
598
2,800
2,850
443
374
310
252
194
148
102
56
10
0
0
615
2,850
2,900
457
387
320
263
205
157
111
64
18
0
0
632
2,900
2,950
472
399
331
273
216
165
119
73
27
0
0
649
2,950
3,000
487
412
343
284
226
174
128
81
35
0
0
666
3,000
3,050
502
425
356
295
237
182
136
90
44
0
0
683
3,050
3,100
517
438
368
305
247
191
145
98
52
6
0
700
3,100
3,150
531
450
381
316
258
200
153
107
61
15
0
717
3,150
3,200
546
465
394
326
269
211
162
115
69
23
0
734
3,200
3,250
561
480
407
337
279
222
170
124
78
32
0
751
3,250
3,300
576
495
419
350
290
232
179
132
86
40
0
768
3,300
3,350
592
510
432
363
301
243
187
141
95
49
2
785
3,350
3,400
609
525
445
376
311
253
196
149
103
57
11
802
3,400
3,450
626
540
459
388
322
264
206
158
112
66
19
819
3,450
3,500
643
555
474
401
332
275
217
166
120
74
28
838
3,500
3,550
660
570
489
414
345
285
228
175
129
83
36
857
3,550
3,600
677
584
504
427
357
296
238
183
137
91
45
876
3,600
3,650
694
602
518
439
370
307
249
192
146
100
53
896
3,650
3,700
711
619
533
452
383
317
259
202
154
108
62
914
3,700
3,750
728
636
548
467
396
328
270
212
163
117
70
934
3,750
3,800
745
653
563
482
408
339
281
223
171
125
79
953
3,800
3,850
762
670
578
497
421
352
291
234
180
134
87
972
3,850
3,900
779
687
595
512
434
365
302
244
188
142
96
991
3,900
3,950
799
707
615
530
449
380
315
257
199
152
106
1,014
3,950
4,000
820
727
635
547
466
395
327
269
212
162
116
1,036
4,000
4,050
842
747
655
565
484
410
340
282
224
172
126
1,059
4,050
4,100
865
767
675
582
501
425
355
294
237
182
136
1,081
4,100
4,150
887
787
695
602
519
440
370
307
249
191
146
1,104
4,150
4,200
910
807
715
622
536
455
385
319
262
204
156
1,126
4,200
4,250
932
828
735
642
554
473
400
332
274
216
166
1,149
4,250
4,300
955
851
755
662
571
490
415
346
287
229
176
1,171
4,300
4,350
977
873
775
682
590
508
430
361
299
241
186
1,194
4,350
4,400
1,000
896
795
702
610
525
445
376
312
254
196
1,216
4,400
4,450
1,022
918
815
722
630
543
462
391
324
266
209
1,239
4,450
4,500
1,045
941
837
742
650
560
480
406
337
279
221
1,263
4,500
4,550
1,067
963
860
762
670
578
497
421
352
291
234
1,288
4,550
4,600
1,090
986
882
782
690
597
515
436
367
304
246
1,313
ロ 週額表(三)
その週の給與の金額
甲      第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第五号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
4,600
4,650
1,112
1,008
905
802
710
617
532
451
382
316
259
1,338
4,650
4,700
1,135
1,031
927
823
730
637
550
469
397
329
271
1,363
4,700
4,750
1,157
1,053
950
846
750
657
567
486
412
342
284
1,388
4,750
4,800
1,180
1,076
972
868
770
677
585
504
427
357
296
1,413
4,800
4,850
1,202
1,098
995
891
790
697
605
521
442
372
309
1,438
4,850
4,900
1,225
1,121
1,017
913
810
717
625
539
458
387
321
1,463
4,900
4,950
1,247
1,143
1,040
936
832
737
645
556
475
402
334
1,488
4,950
5,000
1,273
1,166
1,062
958
854
757
665
574
493
417
348
1,513
5,000
5,050
1,298
1,188
1,085
981
877
777
685
593
510
432
363
1,538
5,050
5,100
1,323
1,211
1,107
1,003
899
797
705
613
528
447
378
1,563
5,100
5,150
1,348
1,233
1,130
1,026
922
818
725
633
545
465
393
1,588
5,150
5,200
1,373
1,257
1,152
1,048
944
840
745
653
563
482
408
1,613
5,200
5,250
1,398
1,282
1,175
1,071
967
863
765
673
580
500
423
1,638
5,250
5,300
1,423
1,307
1,197
1,093
989
885
785
693
600
517
438
1,663
5,300
5,350
1,448
1,332
1,220
1,116
1,012
908
805
713
620
535
454
1,688
5,350
5,400
1,473
1,357
1,242
1,138
1,034
930
826
733
640
552
471
1,713
5,400
5,450
1,498
1,382
1,265
1,161
1,057
953
849
753
660
570
489
1,738
5,450
5,500
1,523
1,407
1,292
1,183
1,079
975
871
773
680
588
506
1,763
5,500
5,550
1,548
1,432
1,317
1,206
1,102
998
894
793
700
608
524
1,788
5,550
5,600
1,573
1,457
1,342
1,228
1,124
1,020
916
813
720
628
541
1,813
5,600
5,650
1,598
1,482
1,367
1,251
1,147
1,043
939
835
740
648
559
1,838
5,650
5,700
1,623
1,507
1,392
1,276
1,169
1,065
961
857
760
668
576
1,863
5,700
5,750
1,648
1,532
1,417
1,301
1,192
1,088
984
880
780
688
595
1,888
5,750
5,800
1,673
1,557
1,442
1,326
1,214
1,110
1,006
902
800
708
615
1,913
5,800
5,850
1,698
1,582
1,467
1,351
1,237
1,133
1,029
925
821
728
635
1,938
5,850
5,900
1,723
1,607
1,492
1,376
1,261
1,155
1,051
947
843
748
655
1,963
5,900
5,950
1,748
1,632
1,517
1,401
1,286
1,178
1,074
970
866
768
675
1,988
5,950
6,000
1,773
1,657
1,542
1,426
1,311
1,200
1,096
992
888
788
695
2,013
6,000
6,050
1,798
1,682
1,567
1,451
1,336
1,223
1,119
1,015
911
808
715
2,038
6,050
6,100
1,823
1,707
1,592
1,476
1,361
1,245
1,141
1,037
933
829
735
2,063
6,100
6,150
1,848
1,732
1,617
1,501
1,386
1,270
1,164
1,060
956
852
755
2,088
6,150
6,200
1,873
1,757
1,642
1,526
1,411
1,295
1,186
1,082
978
874
775
2,113
6,200
6,250
1,898
1,782
1,667
1,551
1,436
1,320
1,209
1,105
1,001
897
795
2,138
6,250
6,300
1,923
1,807
1,692
1,576
1,461
1,345
1,231
1,127
1,023
919
815
2,163
6,300
6,350
1,948
1,832
1,717
1,601
1,486
1,370
1,255
1,150
1,046
942
838
2,188
6,350
6,400
1,973
1,857
1,742
1,626
1,511
1,395
1,280
1,172
1,068
964
860
2,213
6,400
6,450
1,998
1,882
1,767
1,651
1,536
1,420
1,305
1,195
1,091
987
883
2,238
6,450
6,500
2,023
1,907
1,792
1,676
1,561
1,445
1,330
1,217
1,113
1,009
905
2,263
6,500
6,550
2,048
1,932
1,817
1,701
1,586
1,470
1,355
1,240
1,136
1,032
928
2,288
6,550
6,600
2,073
1,957
1,842
1,726
1,611
1,495
1,380
1,264
1,158
1,054
950
2,313
6,600
6,650
2,098
1,982
1,867
1,751
1,636
1,520
1,405
1,289
1,181
1,077
973
2,338
6,650
6,700
2,123
2,007
1,892
1,776
1,661
1,545
1,430
1,314
1,203
1,099
995
2,363
6,700
6,750
2,148
2,032
1,917
1,801
1,686
1,570
1,455
1,339
1,226
1,122
1,018
2,388
6,750
6,800
2,173
2,057
1,942
1,826
1,711
1,595
1,480
1,364
1,248
1,144
1,040
2,413
6,800
6,850
2,198
2,082
1,967
1,851
1,736
1,620
1,505
1,389
1,274
1,167
1,063
2,438
6,850
6,900
2,223
2,107
1,992
1,876
1,761
1,645
1,530
1,414
1,299
1,189
1,085
2,463
6,900
6,950
2,248
2,132
2,017
1,901
1,786
1,670
1,555
1,439
1,324
1,212
1,108
2,488
6,950
7,000
2,273
2,157
2,042
1,926
1,811
1,695
1,580
1,464
1,349
1,234
1,130
2,513
7,000
7,050
2,298
2,182
2,067
1,951
1,836
1,720
1,605
1,489
1,374
1,258
1,153
2,538
7,050
7,100
2,323
2,207
2,092
1,976
1,861
1,745
1,630
1,514
1,399
1,283
1,175
2,563
7,100
7,150
2,348
2,232
2,117
2,001
1,886
1,770
1,655
1,539
1,424
1,308
1,198
2,588
7,150
7,200
2,373
2,257
2,142
2,026
1,911
1,795
1,680
1,564
1,449
1,333
1,220
2,613
7,200
7,250
2,398
2,282
2,167
2,051
1,936
1,820
1,705
1,589
1,474
1,358
1,243
2,638
7,250
7,300
2,423
2,307
2,192
2,076
1,961
1,845
1,730
1,614
1,499
1,383
1,268
2,663
7,300
7,350
2,448
2,332
2,217
2,101
1,986
1,870
1,755
1,639
1,524
1,408
1,293
2,688
7,350
7,400
2,473
2,357
2,242
2,126
2,011
1,895
1,780
1,664
1,549
1,433
1,318
2,713
7,400
7,450
2,498
2,382
2,267
2,151
2,036
1,920
1,805
1,689
1,574
1,458
1,343
2,738
7,450
7,500
2,523
2,407
2,292
2,176
2,061
1,945
1,830
1,714
1,599
1,483
1,368
2,763
7,500
7,550
2,548
2,432
2,317
2,201
2,086
1,970
1,855
1,739
1,624
1,508
1,393
2,788
7,550
7,600
2,573
2,457
2,342
2,226
2,111
1,995
1,880
1,764
1,649
1,533
1,418
2,813
ロ 週額表(四)
その週の給與の金額
甲      第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第五号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
7,600
7,650
2,598
2,482
2,367
2,251
2,136
2,020
1,905
1,789
1,674
1,558
1,443
2,838
7,650
7,700
2,623
2,507
2,392
2,276
2,161
2,045
1,930
1,814
1,699
1,583
1,468
2,863
7,700
7,750
2,648
2,532
2,417
2,301
2,186
2,070
1,955
1,839
1,724
1,608
1,493
2,888
7,750
7,800
2,673
2,557
2,442
2,326
2,211
2,095
1,980
1,864
1,749
1,633
1,518
2,913
7,800
7,850
2,698
2,582
2,467
2,351
2,236
2,120
2,005
1,889
1,774
1,658
1,543
2,938
7,850
7,900
2,723
2,607
2,492
2,376
2,261
2,145
2,030
1,914
1,799
1,683
1,568
2,963
7,900
7,950
2,748
2,632
2,517
2,401
2,286
2,170
2,055
1,939
1,824
1,708
1,593
2,988
7,950
8,000
2,773
2,657
2,542
2,426
2,311
2,195
2,080
1,964
1,849
1,733
1,618
3,013
8,000
8,050
2,798
2,682
2,567
2,451
2,336
2,220
2,105
1,989
1,874
1,758
1,643
3,038
8,050
8,100
2,823
2,707
2,592
2,476
2,361
2,245
2,130
2,014
1,899
1,783
1,668
3,063
8,100
8,150
2,848
2,732
2,617
2,501
2,386
2,270
2,155
2,039
1,924
1,808
1,693
3,088
8,150
8,200
2,873
2,757
2,642
2,526
2,411
2,295
2,180
2,064
1,949
1,833
1,718
3,113
8,200
8,250
2,898
2,782
2,667
2,551
2,436
2,320
2,205
2,089
1,974
1,858
1,743
3,138
8,250
8,300
2,923
2,807
2,692
2,576
2,461
2,345
2,230
2,114
1,999
1,883
1,768
3,163
8,300
8,350
2,948
2,832
2,717
2,601
2,486
2,370
2,255
2,139
2,024
1,908
1,793
3,188
8,350
8,400
2,973
2,857
2,742
2,626
2,511
2,395
2,280
2,164
2,049
1,933
1,818
3,213
8,400
8,450
2,998
2,882
2,767
2,651
2,536
2,420
2,305
2,189
2,074
1,958
1,843
3,238
8,450
8,500
3,023
2,907
2,792
2,676
2,561
2,445
2,330
2,214
2,099
1,983
1,868
3,263
8,500
8,550
3,048
2,932
2,817
2,701
2,586
2,470
2,355
2,239
2,124
2,008
1,893
3,288
8,550
8,600
3,073
2,957
2,842
2,726
2,611
2,495
2,380
2,264
2,149
2,033
1,918
3,313
8,600
8,650
3,098
2,982
2,867
2,751
2,636
2,520
2,405
2,289
2,174
2,058
1,943
3,338
8,650
8,700
3,123
3,007
2,892
2,776
2,661
2,545
2,430
2,314
2,199
2,083
1,968
3,363
8,700
8,750
3,148
3,032
2,917
2,801
2,686
2,570
2,455
2,339
2,224
2,108
1,993
3,388
8,750
8,800
3,173
3,057
2,942
2,826
2,711
2,595
2,480
2,364
2,249
2,133
2,018
3,413
8,800
8,850
3,198
3,082
2,967
2,851
2,736
2,620
2,505
2,389
2,274
2,158
2,043
3,438
8,850
8,900
3,223
3,107
2,992
2,876
2,761
2,645
2,530
2,414
2,299
2,183
2,068
3,463
8,900
8,950
3,248
3,132
3,017
2,901
2,786
2,670
2,555
2,439
2,324
2,208
2,093
3,488
8,950
9,000
3,273
3,157
3,042
2,926
2,811
2,695
2,580
2,464
2,349
2,233
2,118
3,513
9,000
9,050
3,298
3,182
3,067
2,951
2,836
2,720
2,605
2,489
2,374
2,258
2,143
3,538
9,050
9,100
3,323
3,207
3,092
2,976
2,861
2,745
2,630
2,514
2,399
2,283
2,168
3,563
9,100
9,150
3,348
3,232
3,117
3,001
2,886
2,770
2,655
2,539
2,424
2,308
2,193
3,588
9,150
9,200
3,373
3,257
3,142
3,026
2,911
2,795
2,680
2,564
2,449
2,333
2,218
3,613
9,200
9,250
3,398
3,282
3,167
3,051
2,936
2,820
2,705
2,589
2,474
2,358
2,243
3,638
9,250
9,300
3,423
3,307
3,192
3,076
2,961
2,845
2,730
2,614
2,499
2,383
2,268
3,663
9,300
9,350
3,448
3,332
3,217
3,101
2,986
2,870
2,755
2,639
2,524
2,408
2,293
3,688
9,350
9,400
3,473
3,357
3,242
3,126
3,011
2,895
2,780
2,664
2,549
2,433
2,318
3,713
9,400
9,450
3,498
3,382
3,267
3,151
3,036
2,920
2,805
2,689
2,574
2,458
2,343
3,738
9,450
9,500
3,523
3,407
3,292
3,176
3,061
2,945
2,830
2,714
2,599
2,483
2,368
3,763
9,500
9,550
3,548
3,432
3,317
3,201
3,086
2,970
2,855
2,739
2,624
2,508
2,393
3,788
9,550
9,600
3,573
3,457
3,342
3,226
3,111
2,995
2,880
2,764
2,649
2,533
2,418
3,813
9,600
9,650
3,598
3,482
3,367
3,251
3,136
3,020
2,905
2,789
2,674
2,558
2,443
3,838
9,650
9,700
3,623
3,507
3,392
3,276
3,161
3,045
2,930
2,814
2,699
2,583
2,468
3,863
9,700
9,750
3,648
3,532
3,417
3,301
3,186
3,070
2,955
2,839
2,724
2,608
2,493
3,888
9,750
9,800
3,673
3,557
3,442
3,326
3,211
3,095
2,980
2,864
2,749
2,633
2,518
3,913
9,800
9,850
3,698
3,582
3,467
3,351
3,236
3,120
3,005
2,889
2,774
2,658
2,543
3,938
9,850
9,900
3,723
3,607
3,492
3,376
3,261
3,145
3,030
2,914
2,799
2,683
2,568
3,963
9,900
9,950
3,748
3,632
3,517
3,401
3,286
3,170
3,055
2,939
2,824
2,708
2,593
3,988
9,950
10,000
3,773
3,657
3,542
3,426
3,311
3,195
3,080
2,964
2,849
2,733
2,618
4,013
10,000円
3,798
3,682
3,567
3,451
3,336
3,220
3,105
2,989
2,874
2,758
2,643
4,038
10,000円をこえる金額
10,000円の場合の税額に、給與の金額のうち10,000円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額
扶養親族及び不具者の数が10人をこえる場合には、扶養親族及び不具者の数が10人の場合の税額から、その10人をこえる1人ごとに46円を控除した金額
(備考 税額の求め方) まず給與の金額に応じて給與の金額欄に該当する行を求め、その行と扶養親族及び不具者の数に応じて求めた該当欄との交るところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第二 給與所得の所得税源泉徴收額表(第三十八條第一項第一号、第五号及び第六号の規定による所得税源泉徴收額表)
ハ 日額表(一)
その日の給與の金額
甲    第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第五号の規定による税額
丙 第三十八條第一項第六号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
給與の金額の17%に相当する金額
90円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
95
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
95
100
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
100
105
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
105
110
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
110
115
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
115
120
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
120
125
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
125
130
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
130
135
8
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
135
140
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
140
145
9
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
145
150
10
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
150
155
11
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
155
160
12
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
160
165
13
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
165
170
14
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
170
175
14
8
1
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
175
180
15
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
180
185
16
9
3
0
0
0
0
0
0
0
0
31
0
185
190
17
10
3
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
190
195
18
11
4
0
0
0
0
0
0
0
0
33
0
195
200
19
12
5
0
0
0
0
0
0
0
0
34
0
200
205
20
13
6
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
205
210
20
14
7
0
0
0
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0
0
93
24
ハ 日額表(二)
その日の給與の金額
甲      第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第五号の規定による税額
丙 第三十八條第一項第六号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
430
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0
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16
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3
0
107
31
470
480
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50
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25
18
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4
0
110
33
480
490
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20
13
6
0
114
35
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500
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117
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125
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166
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171
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640
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175
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660
670
157
142
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190
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200
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770
205
188
172
156
141
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111
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240
100
770
780
210
193
176
161
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102
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245
104
780
790
215
198
181
165
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119
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220
203
186
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155
139
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110
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225
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87
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114
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820
230
213
196
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211
194
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199
182
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295
142
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890
265
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197
180
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236
219
202
185
169
154
138
123
109
305
150
900
910
275
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224
207
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173
158
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128
113
310
154
910
920
280
263
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158
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930
285
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234
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200
183
167
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290
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141
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193
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196
179
164
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188
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201
184
168
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193
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1,010
325
308
291
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223
206
189
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197
1,010
1,020
330
313
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262
245
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194
177
162
365
202
1,020
1,030
335
318
301
284
267
250
233
216
199
182
166
370
206
ハ 日額表(三)
その日の給與の金額
甲      第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第五号の規定による税額
丙 第三十八條第一項第六号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
1,030
1,040
340
323
306
289
272
255
238
221
204
187
171
375
211
1,040
1,050
345
328
311
294
277
260
243
226
209
192
175
380
215
1,050
1,060
350
333
316
299
282
265
248
231
214
197
180
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1,060
1,070
355
338
321
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224
1,070
1,080
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1,080
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234
217
200
405
238
1,100
1,110
375
358
341
324
307
290
273
256
239
222
205
410
242
1,110
1,120
380
363
346
329
312
295
278
261
244
227
210
415
247
1,120
1,130
385
368
351
334
317
300
283
266
249
232
215
420
252
1,130
1,140
390
373
356
339
322
305
288
271
254
237
220
425
257
1,140
1,150
395
378
361
344
327
310
293
276
259
242
225
430
262
1,150
1,160
400
383
366
349
332
315
298
281
264
247
230
435
267
1,160
1,170
405
388
371
354
337
320
303
286
269
252
235
440
272
1,170
1,180
410
393
376
359
342
325
308
291
274
257
240
445
277
1,180
1,190
415
398
381
364
347
330
313
296
279
262
245
450
282
1,190
1,200
420
403
386
369
352
335
318
301
284
267
250
455
287
1,200
1,210
425
408
391
374
357
340
323
306
289
272
255
460
292
1,210
1,220
430
413
396
379
362
345
328
311
294
277
260
465
297
1,220
1,230
435
418
401
384
367
350
333
316
299
282
265
470
302
1,230
1,240
440
423
406
389
372
355
338
321
304
287
270
475
307
1,240
1,250
445
428
411
394
377
360
343
326
309
292
275
480
312
1,250
1,260
450
433
416
399
382
365
348
331
314
297
280
485
317
1,260
1,270
455
438
421
404
387
370
353
336
319
302
285
490
322
1,270
1,280
460
443
426
409
392
375
358
341
324
307
290
495
327
1,280
1,290
465
448
431
414
397
380
363
346
329
312
295
500
332
1,290
1,300
470
453
436
419
402
385
368
351
334
317
300
505
337
1,300円
475
458
441
424
407
390
373
356
339
322
305
510
342
1,300円をこえる金額
1,300円の場合の税額に、給與の金額のうち1,300円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額
扶養親族及び不具者の数が10人をこえる場合には、扶養親族及び不具者の数が10人の場合の税額から、その10人をこえる1人ごとに7円を控除した金額
(備考 税額の求め方) まず給與の金額に応じて給與の金額欄に該当する行を求め、その行と扶養親族及び不具者の数に応じて求めた該当欄との交るところに記載されている金額が、その求める税額である。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、改正後の所得税法第四十九條第七項の規定は、同年七月一日から施行する。
2 この附則において、「新法」とは、この法律による改正後の所得税法の規定をいい、「旧法」とは、従前の所得税法の規定をいう。
3 新法第五條、第十條の二、第十條の三及び第六十一條の二の規定のうち、法人の解散又は合併の場合に係る部分は、昭和二十五年四月一日以後における法人の解散又は合併に因る分から適用する。
4 新法第五條の二及び第十條第四項の規定は、昭和二十五年四月一日以後に相続、遺贈又は贈與に因る財産の移転があつた分から適用する。
5 旧法第一條第二項の規定に該当する個人又は法人が支拂を受ける旧法第九條第一項第二号、第三号又は第五号に規定する配当所得若しくは臨時配当所得(無記名株式に係るものを除く。)又は退職所得で、昭和二十五年三月三十一日以前に支拂を受くべきものに対する所得税については、なお旧法第十七條及び第十八條の規定による。
6 昭和二十五年三月三十一日以前に支拂を受くべき旧法第九條第一項第二号又は第三号に規定する配当所得又は臨時配当所得(無記名株式に係るものを除く。)に対する所得税の源泉徴收については、なお旧法第三十七條第一項の規定による。
7 新法別表第二の規定は、昭和二十五年四月一日以後に支給期が到来する給與から適用する。
8 支給期が昭和二十五年三月三十一日以前である給與については、なお旧法別表第二から第四までの例による。但し、所得税法の臨時特例等に関する法律(昭和二十四年法律第二百六十九号)第一條の規定の適用を妨げない。
9 所得税法の臨時特例等に関する法律第一條の規定の適用を受ける給與で支給期が昭和二十五年三月三十一日以前であるものに対する同條に規定する所得税額が当該給與に対する新法第三十八條第一項に規定する所得税額に比し過不足額があるときは、超過額は、この法律施行後給與の支拂の際徴收すべき同項に規定する所得税額に順次充当し(徴收すべき税額がないときは、還付し)、不足額は、この法律施行後支拂をなす給與から順次徴收し、その徴收の日の属する月の翌月十日までに、政府に納付しなければならない。この場合において、第二十八項の規定による申告書の提出があつたときは、当該申告書に記載された扶養親族又は不具者について、昭和二十五年において、最初に給與の支拂を受ける日の前日(昭和二十五年一月一日から同年三月三十一日までの間に扶養親族又は不具者に異動があつたときは、その異動のあつた日後最初に給與の支拂を受ける日の前日)までに、新法第三十九條に規定する申告書の提出があつたものとみなして、新法第三十八條第一項に規定する所得税額を計算する。
10 新法第六章の規定は、昭和二十五年四月一日以後あつた新法第四十八條第一項又は第三項に規定する通知に係るものから適用し、同年三月三十一日以前にあつた旧法第四十八條第一項若しくは第二項又は第四十九條第一項若しくは第二項に規定する通知に係るものについては、なお従前の例による。
11 新法第六章の規定は、昭和二十五年四月一日以後あつた旧法第四十八條第一項若しくは第二項又は第四十九條第一項若しくは第二項に規定する通知に係るものに適用する。この場合において、旧法第四十八條第一項又は第四十九條第一項に規定する通知に係る事項は、新法第四十九條第七項の規定の適用については、新法第四十八條第一項に規定する事項とみなす。
12 旧法第三十七條第一項、第三十八條第一項又は第四十條乃至第四十二條の規定により所得税を徴收すべき義務がある者が、昭和二十五年三月三十一日以前に提出すべき計算書については、なお旧法第五十三條第二項の規定による。
13 新法第五十四條第一項(同條第二項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和二十五年四月一日以後政府に報告があつた分から適用する。
14 昭和二十四年分以前の所得税に係る旧法第五十五條の規定により納付し、又は徴收すべき税額で昭和二十五年三月三十一日以前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
15 旧法第三十二條から第三十四條まで、第四十五條又は第四十七條の規定により納付し、又は徴收すべき所得税でこの法律施行の際未納であるもの及び昭和二十五年四月一日以後においてこれらの規定により納付し、又は徴收すべき所得税については、同日を新法第五十五條第一項各号に掲げる期間の起算日として同條の規定を適用する。
16 昭和二十五年三月三十一日以前に旧法第三十七條第一項、第三十八條第一項又は第四十條から第四十二條までの規定により徴收して納付すべき所得税を納付しなかつた場合において、この法律施行の際未納である所得税額に係る旧法第五十六條の規定により納付すべき税額で同年三月三十一日以前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
17 旧法第三十七條第一項、第三十八條第一項又は第四十條から第四十二條までの規定により徴收して納付すべき所得税でこの法律施行の際未納であるものについては、昭和二十五年四月一日を新法第五十六條第一項に規定する期間の起算日として同條の規定を適用する。
18 昭和二十五年三月三十一日までに旧法第三十七條第一項、第三十八條第一項又は第四十條から第四十二條までの規定により徴收すべき所得税については、なお旧法第五十七條第二項から第五項までの規定による。
19 昭和二十五年三月三十一日以前に支拂を受ける旧法附則第五條に規定する所得に対する所得税の課税については、なお従前の同條の規定による。
20 旧法附則第五條の規定の適用を受ける定期預金の利子又は金銭信託の利益(大蔵大臣の指定するものに限る。)で、昭和二十五年九月三十日以前に支拂を受けるものに対する所得税の課税については、前項の規定にかかわらず、同條の規定は、なおその効力を有する。
21 この法律施行前(前項の規定によりなおその効力を有する旧法附則第五條に係るものについては、昭和二十五年九月三十日まで)になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
22 前十九項に定めるものを除く外、新法の規定(第十七條、第十八條、第三十七條から第四十條まで、第四十二條、第四十三條、第五十四條第三項、第五十六條、第五十七條第四項、第五十七條の二第四項、第六十條、第六十一條の二、第六十二條、第六十二條の二及び第六十六條の二の規定、罰則並びに別表第一及び第二の規定を除く。)は、昭和二十五年分以後の所得税につき適用し、昭和二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
23 この法律施行の際新法第十條の四第一項に規定する事業を営む個人は、政令の定めるところにより、同項に規定する資産について、同項の評価の方法のうちそのよるべき方法を選定して、昭和二十五年五月十五日までに納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
同條第二項後段の規定は、この場合について準用する。
24 この法律施行の際新法第十條の五第一項の規定に該当する個人は、同項の命令により、二以上の償却の方法が定められた場合においては、政令の定めるところにより、その償却の方法のうちそのよるべき方法を選定して、昭和二十五年五月十五日までに納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。同條第二項後段の規定は、この場合について準用する。
25 昭和二十五年分の所得税について新法第二十一條の三の規定を適用する場合における同條第十二項の規定の適用については、同項の規定により前年分の総所得金額から控除する所得の金額は、退職所得、山林所得、讓渡所得及び一時所得の金額の外、臨時配当所得の金額とする。
26 所得税法の臨時特例等に関する法律第二條第二項の規定による届出をした者は、新法第二十六條の四第四項の規定による申請書を政府に提出したものとみなす。
27 前項の規定に該当する者を除く外、所得税法の臨時特例等に関する法律第二條第一項に規定する帳簿を昭和二十五年一月一日から備え付けており、且つ、同項の規定に準拠している個人は、昭和二十五年分については、新法第二十六條の四第四項の規定にかかわらず、この法律施行後二箇月以内に、同項の規定による申請書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
28 この法律施行の際に新法第八條第一項の規定に該当する扶養親族とこの法律施行前に旧法第三十九條の規定により提出された申告書に記載された扶養親族とが異なる場合又はこの法律施行の際に新法第八條第二項の規定に該当する不具者がある場合においては、給與の支拂を受ける者は、この法律施行後最初に給與の支拂を受ける日の前日までに、新法第三十九條第二項の規定に準じて、申告書を政府に提出しなければならない。
29 旧法第三十九條第三項の規定は、前項の場合について準用する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
所得税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十一号
所得税法の一部を改正する法律
所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
所得税法目次中「第一節 申告納税」を「第一節 申告納税及び還付」に、「第六章 審査、訴願及び訴訟」を「第六章 再調査、審査及び訴訟」に改める。
第一条第二項第二号中「又は合同運用信託の利益の支払」を「若しくは合同運用信託の利益の支払又は法人から利息の配当」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「費用弁償(月額又は年額を以て支給するものに限る。以下同じ。)、」を削り、同号を同項第三号とする。
同条第三項を次のように改める。
法人は、この法律の施行地において、公債、社債若しくは預金の利子若しくは合同運用信託の利益の支払又は法人から利息の配当を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
第二条第四項中「各号」を削る。
第三条を次のように改める。
第三条 左に掲げる法人には、所得税を課さない。
一 都道府県、市町村、特別市、特別区、地方公共団体の組合及び財産区
二 法令による公団
三 日本専売公社
四 日本国有鉄道
五 国民金融公庫
六 復興金融金庫
七 持株会社整理委員会、閉鎖機関整理委員会及び船舶運営会
八 土地改良区及び同連合、普通水利組合及び同連合、水害予防組合及び同連合、北海道土功組合、耕地整理組合及び同連合会並びに土地区画整理組合
九 民法第三十四条の規定により設立した法人、宗教法人並びに学校法人及び私立学校法第六十四条第四項の規定により設立した法人
十 大日本育英会及び社会保険診療報酬支払基金
十一 法人たる労働組合及び国家公務員法第九十八条の規定に基く法人たる国家公務員の組合その他の団体
十二 国民健康保険組合及び同連合会、健康保険組合及び同連合会、漁船保険組合、農業共済組合及び同連合会並びに国家公務員共済組合及び同連合会
十三 牧野組合、住宅組合、海外移住組合及び同連合会並びに負債整理組合
第五条を次のように改める。
第五条 左に掲げる金額は、これを法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配とみなして、この法律を適用する。
一 株式の消却若しくは資本の減少に因り株主が取得する金銭の額及び金銭以外の財産の価額(株式又は出資については、その払込金額以下本条において同じ。)の合計額又は退社、脱退若しくは出資の減少に因り持分の払戻として社員若しくは出資者が取得する金銭の額及び金銭以外の財産の価額の合計額が株主、社員又は出資者の当該株式又は出資を取得するために要した金額を超過する場合におけるその超過金額のうち、法人税法第十六条に規定する積立金額から成る部分に対応する金額
二 法人の解散に因り残余財産の分配として株主、社員又は出資者が取得する金銭の額及び金銭以外の財産の価額の合計額が解散した法人(以下解散法人という。)の株式又は出資を取得するために要した金額を超過する場合におけるその超過金額のうち、当該解散法人の解散の時における法人税法第十六条に規定する積立金額(残余財産の分配として他の法人の株式又は出資を取得する場合においては、当該積立金額のうち、当該他の法人に引き継がれなかつた部分の金額に限るものとし、清算中の各事業年度において当該積立金に対して課せられた法人税がある場合においては、当該税額を控除した金額とするものとする。)から成る部分に対応する金額
三 法人が合併した場合において、合併に因り消滅した法人(以下被合併法人という。)の株主、社員又は出資者が合併後存続する法人又は合併に因り設立した法人(以下合併法人と総称する。)から合併に因り取得する株式又は出資の払込金額及び金銭の額の合計額が被合併法人の株式又は出資を取得するために要した金額を超過するときは、その超過金額のうち、被合併法人の法人税法第十六条に規定する積立金額で合併法人に引き継がれなかつた金額から成る部分に対応する金額
前項各号の場合において、株主、社員又は出資者が株式の消却、資本の減少、退社、脱退、出資の減少、解散又は合併に因り金銭及び金銭以外の財産を取得するときは、同項の規定により利益の配当又は剰余金の分配とみなす金額のうち金銭から成る部分及び金銭以外の財産から成る部分の額は、まず、当該財産の価額(当該財産が当該法人以外の法人の株式又は出資であるときは、その払込金額のうち、当該法人の株式又は出資を取得するために要した金額を超過する金額)をもつてこれに充て、なお残額があるときは、当該金銭の額をもつてこれに充てて計算する。
第五条の二 相続、遺贈又は贈与に因り第九条第一項第七号又は第八号に規定する資産の移転があつた場合においては、相続、遺贈又は贈与の時において、その時の価額により、同項第七号又は第八号に規定する資産の譲渡があつたものとみなして、この法律を適用する。
前項の規定は、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、相続開始の時において被相続人が有していた財産の価額から被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)の金額及び葬式費用を控除した金額が三十万円以下であるとき又はその年中に同一人に対してなした贈与に係る財産の価額が三万円以下であるときは、これを適用しない。
著しく低い価額の対価で第九条第一項第七号又は第八号に規定する資産の譲渡があつた場合においては、この譲渡の時における価額により、当該資産の譲渡があつたものとみなして、この法律を適用する。
第六条第一項第一号中「年額により」を削り、同項第五号を同項第八号とし、同項第四号の次に次の三号を加える。
五 第九条第一項第八号に規定する所得のうち、生活に通常必要な家具、什器、衣服その他の資産で命令で定めるものの譲渡に因るもの
六 国、地方公共団体、外国、国際機関、国際団体又は大蔵大臣の指定する団体、基金若しくはこれらに準ずるものが学術に対する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術の研究を奨励するものとして交付する金品(給与又は対価の性質を有するものを除く。)で大蔵大臣の定めるもの
七 第九条第一項第九号に規定する所得のうち、相続、遺贈又は個人からの贈与に因り取得するもの(相続税法の規定により相続、遺贈又は贈与に因り取得したものとみなされるものを含む。)、傷害保険契約又は損害保険契約に基き支払を受ける保険金、損害賠償に因り取得するもの、慰籍料その他これらに類するもの
同条第二項を削る。
第八条を次のように改める。
第八条 この法律において扶養親族とは、納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で、第九条の規定により計算した総所得金額(当該親族の所得の金額が第十三条の二第一項の規定により合算される場合においては、総所得金額から同項に規定する資産所得の金額を控除した金額)が一万二千円以下である者をいう。この場合において、納税義務者が二人以上あるときは、命令の定めるところにより、納税義務者のいずれか一人の扶養親族であるものとする。
この法律において不具者とは、納税義務者又はその扶養親族で、心神喪失の常況にある者及びめくらその他の身体障害者をいう。
前二項の規定は、この法律に特別の定がある場合を除く外、毎年十二月三十一日(年の中途において死亡した者とその他の者との間の関係においては、死亡当時)の現況により、これを適用する。
第二項に規定する不具者の範囲は、命令でこれを定める。
第九条第一項中「所得金額」を「総所得金額」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 不動産、不動産の上に存する権利又は船舶の貸付(地上権又は永小作権の設定その他他人をして不動産、不動産の上に存する権利又は船舶を使用せしめる一切の場合を含む。)に因る所得(第四号に規定する所得を除く。以下不動産所得という。)は、その年中の総収入金額から必要な経費を控除した金額
四 商業、工業、農業、水産業、医業、著述業その他の事業で命令で定めるものから生ずる所得(第七号に規定する所得及び事業用の固定資産の譲渡に因る所得を除く。以下事業所得という。)は、その年中の総収入金額から必要な経費を控除した金額
同項第四号中「費用弁償、」を削り、「十分の二・五」を「十分の一・五」に、「三万七千五百円」を「三万円」に改め、同号を同項第五号とし、同項第五号中「の十分の五に相当する金額」を「からその十分の一・五に相当する金額を控除した金額」に改め、同号を同項第六号とし、同項第六号を次のように改める。
七 山林の伐採又は譲渡に因る所得(以下山林所得という。)は、その年中の総収入金額から当該山林の植林費、取得費、管理費、伐採費その他必要な経費を控除した金額
同項第七号及び第八号中「の十分の五に相当する金額」を削り、同項第七号を同項第八号とし、同項第八号を同項第九号とし、同項第九号中「事業等所得」を「雑所得」に改め、同号を同項第十号とする。
同条第二項から第四項までを次のように改める。
前項の規定により総所得金額を計算する場合において、一時所得以外の所得の計算上損失があるときは、これを他の所得の金額から控除して計算する。(他の所得がないときの損失額又は他の所得の金額から控除し、なお不足額があるときの当該不足額は、これを以下純損失と総称する。)
前項の規定により他の所得の金額から控除する場合において、他のいずれの所得の金額から控除するかについては、命令でこれを定める。
同条の次に次の一条を加える。
第九条の二 第二十六条の四(第二十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による青色申告書を提出する納税義務者の前年以前三年間に生じた純損失の金額(第三十六条の規定により還付された金額の計算の際控除された純損失の金額を除く。以下本条及び第二十六条の三において同じ。)のうち、当該金額につき前年以前において控除されなかつた部分の金額は、前条の総所得金額の計算上、これを控除する。この場合において、第十四条の二第一項又は第二項の規定の適用があり、且つ、なお控除されない純損失の残額があるときは、その残額は、その年分に係る第十四条第一項第二号に規定する特別所得金額の四分の一に相当する金額から、これを控除する。
前項の規定は、当該純損失の生じた年に青色申告書を提出し、且つ、その後の年分の申告につき連続して青色申告書を提出している場合に限り、これを適用する。
納税義務者の前年以前三年間において各年に生じた純損失の金額のうち当該年に生じた第十四条第一項に規定する変動所得の計算上の損失の部分の金額又は前年以前三年間において各年に生じた損失の金額で第十一条の三の規定により控除を認められるものについては、前二項の規定にかかわらず、青色申告書の提出がない場合においても、前年以前において控除されなかつた部分の金額は、前条の総所得金額の計算上、これを控除する。この場合において、第十四条の二第一項又は第二項の規定の適用があり、且つ、なお控除されない損失の残額があるときは、その残額は、その年分に係る特別所得金額の四分の一に相当する金額から、これを控除する。
前項の規定は、当該純損失又は第十一条の三の規定により控除を認められる損失の生じた年に第二十六条の三第一項の規定による損失申告書を提出し、且つ、その後の年分の申告につき連続して損失申告書、第二十六条第一項の規定による確定申告書又は第二十六条の二第一項の規定による農業確定申告書を提出している場合に限り、これを適用する。
第一項又は第三項の規定により控除してその年の所得を計算する場合において、その年のいずれの所得の金額から控除するかについては、命令でこれを定める。
第十条第一項中「前条第一項第一号乃至第五号」を「第九条第一項第一号、第二号、第五号及び第六号」に、「同項第六号乃至第九号」を「同項第三号、第四号及び第七号乃至第十号」に改め、同条第二項中「前条第一項第六号及び第九号」を「第九条第一項第三号、第四号、第七号及び第十号」に改め、「借入料、」の下に「損害保険契約に基き支払をなす保険料、固定資産の減価償却費で命令で定めるもの、」を加え、「収入を得るために必要な負債の利子その他収入を得るために必要な経費」を「負債の利子その他の経費で当該総収入金額を得るために必要なもの」に、「及びこれに関連する経費は、」を「、これに関連する経費で命令で定めるもの、第五十七条第四項又は第五十七条の二第四項の規定により徴収する源泉徴収加算税額又は重加算税額及び通行税法第十一条ノ三第一項又は第十一条ノ四第一項の規定により徴収する軽加算税額又は重加算税額は、」に改め、同条第三項中「所得税は、前条第一項第六号及び第九号」を「所得税、富裕税及び地方税法に規定する市町村民税は、第九条第一項第三号、第四号、第七号及び第十号」に、「同項第八号」を「同項第九号」に改め、同条第四項から第六項までを次のように改める。
第九条第一項第七号又は第八号の規定の適用については、相続、遺贈又は贈与に因り取得した同項第七号又は第八号に規定する資産は、相続人、受遺者又は受贈者が、相続、遺贈又は贈与の時において、その時の価額により、取得したものとみなす。
同条第七項中「前条第一項第八号及び本条第三項」を「前二条及び前四項並びに第十条の二乃至第十条の七」に改め、「一時」を削り、同条の次に次の六条を加える。
第十条の二 左に掲げる金額は、これを株式又は出資の譲渡に因る収入金額とみなす。
一 株式の消却若しくは資本の減少に因り株主が金銭並びに金銭及び株式以外の財産を取得する場合又は退社、脱退若しくは出資の減少に因り持分の払戻として社員若しくは出資者が金銭並びに金銭及び出資以外の財産を取得する場合において、当該金銭の額及び当該財産の価額の合計額のうち、第五条第一項第一号の規定により法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配とみなされる金額以外の金額
二 法人の解散に因り残余財産の分配として株主、社員又は出資者が金銭並びに金銭、株式及び出資以外の財産を取得する場合において、当該金銭の額及び当該財産の価額の合計額のうち、第五条第一項第二号の規定により法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配とみなされる金額以外の金額
三 法人の合併に因り、被合併法人の株主、社員又は出資者が合併法人から金銭のみを取得する場合において、当該金銭の額のうち、第五条第一項第三号の規定により法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配とみなされる金額以外の金額
第五条第一項第一号又は第二号及び前項第一号又は第二号の規定の適用については、株式の消却若しくは資本の減少に因り支払を受ける金銭及び財産若しくは退社、脱退若しくは出資の減少に因り持分の払戻として受ける金銭及び財産又は法人の解散に因り残余財産の分配として取得する金銭及び財産が数回に分割して支払われ又は交付されるときは、これらの金銭の額及び財産の価額は、左の各号の順序により支払われ又は交付されるものとみなす。
一 前項の規定により株式又は出資の譲渡に因る収入金額とみなされる金額のうち、株式又は出資を取得するために要した金額に達するまでの金額
二 第五条第一項第一号又は第二号の規定により法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配とみなされる金額
三 前項の規定により株式又は出資の譲渡に因る収入金額とみなされる金額のうち、第一号に規定する金額以外の金額
左に掲げる金額は、これを第九条第一項第八号に規定する所得とみなす。
一 第五条第一項第一号又は第二号の規定に該当する場合において、株主、社員又は出資者が金銭と株式又は出資とを取得するときは、同項第一号又は第二号の超過金額に相当する当該金銭の額のうち、同項第一号又は第二号及び同条第二項の規定により法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配とみなされる金額以外の金額
二 第五条第一項第三号の規定に該当する場合において、被合併法人の株主、社員又は出資者が合併法人から金銭と株式又は出資とを取得するときは、同号の超過金額に相当する当該金銭の額のうち、同号及び同条第二項の規定により法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配とみなされる金額以外の金額
第二項第二号及び第三号の規定は、前項第一号の場合について、これを準用する。この場合において、第二項中「財産」とあるのは「株式又は出資」と、「財産の価額」とあるのは「株式又は出資の払込金額」と読み替えるものとする。
第十条の三 被合併法人の株主、社員又は出資者が合併法人から合併に因り取得する株式又は出資を取得するために要した金額は、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に掲げる金額(被合併法人の一の株式又は出資について合併法人のこれと異なる数の株式又は出資を取得する場合においては、当該金額をその取得する合併法人の株式又は出資の数で除した金額)による。
一 合併に因り株式若しくは出資のみを取得する場合又は合併に因り取得する株式若しくは出資の払込金額及び金銭の額との合計額が被合併法人の株式若しくは出資を取得するために要した金額を超過する場合において、第五条第一項第三号の規定により利益の配当若しくは剰余金の分配とみなされる株式若しくは出資の払込金額がないときは、当該被合併法人の株式又は出資を取得するために要した金額(合併に因り取得する金銭の額のうちに第五条第一項第三号の規定により利益の配当又は剰余金の分配とみなされる金額及び前条第三項第二号の規定により第九条第一項第八号に規定する所得とみなされる金額以外の金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
二 合併に因り取得する株式又は出資の払込金額のうちに、第五条第一項第三号の規定により利益の配当又は剰余金の分配とみなされる株式又は出資の払込金額がある場合においては、当該被合併法人の株式又は出資を取得するために要した金額に当該利益の配当又は剰余金の分配があつたものとみなされる株式又は出資の払込金額を加算した金額
三 合併に因り株式又は出資と金銭とを取得する場合において、その取得する株式又は出資の払込金額及び金銭の額の合計額が被合併法人の株式又は出資を取得するために要した金額に等しいか又は満たないときは、当該被合併法人の株式又は出資を取得するために要した金額から当該金銭の額を控除した金額
法人の株主、社員又は出資者が当該法人の資本又は出資の増加に因りその有する株式又は出資(以下旧株という。)について割り当てられた株式又は引き当てられた出資を引き受けた場合においては、その引き受けた後における旧株及びその引き受けた株式又は出資(以下新株という。)を取得するために要した金額は、その引き受ける前における旧株を取得するために要した金額と新株の払込金額との合計額を当該旧株について割り当てられ又は引き当てられた新株のうちその引き受けた新株の株数に一を加えた数で除した金額(旧株の払込金額と新株の払込金額とが異なる場合においては、当該合計額を、旧株の払込金額と新株の払込金額に旧株について割り当てられ又は引き当てられた新株のうちその引き受けた新株の株数を乗じた金額との合計額で除した数に、旧株及び新株について、それぞれその払込金額を乗じた金額)による。
法人の株主、社員又は出資者が当該法人の資本の減少に因る払戻として、退社、脱退若しくは出資の減少に因る持分の払戻として若しくは当該法人の解散に因る残余財産の分配として金銭、他の法人の株式若しくは出資を取得した場合におけるその取得した後における当該法人の株式若しくは出資及び当該他の法人の株式若しくは出資を取得するために要した金額又は前二項及び本項に規定する事由の二以上に該当する株式若しくは出資を取得するために要した金額の計算については、命令でこれを定める。
株式又は出資を取得するために要した金額は、相続、遺贈又は贈与に因り取得する株式又は出資、被合併法人の株主、社員又は出資者が合併法人から合併に因り取得する株式又は出資、旧株及び新株並びに前項に規定する株式又は出資を除く外、当該株式若しくは出資の払込金額(会社が額面以上の価額で株式を発行した場合の額面をこえる金額又はこれに準ずる金額を含む。)又は当該株式若しくは出資の譲渡を受けた場合の対価の価額による。
第十条の四 商業、工業その他命令で定める事業を営む個人は、その所得の計算に関し必要な商品、原材料、製品、半製品、仕掛品その他たな卸をなすべき資産で個々の原価を算定し難いものの評価については、事業の種類ごとに、命令で定める方法のうちいずれか一を選定し、その方法によらなければならない。
この法律の施行地において、あらたに前項に規定する事業を開始した個人、あらたに同項に規定する事業のうちで他の種類の事業を開始し若しくは事業の種類を変更した個人又はあらたに同項の評価の方法によろうとする個人は、確定申告書、農業確定申告書又は損失申告書の提出期限までに、同項に規定する資産について同項の評価の方法のうちそのよるべき方法を選定して、これを政府に届け出なければならない。その届出をしないときは、その者は、同項の評価の方法のうち、命令で定めるものによらなければならない。
第一項に規定する事業を営む個人は、同項に規定する資産の評価の方法を変更しようとするときは、政府の承認を受けなければならない。
前項の規定による政府の承認を受けようとする個人は、そのあらたな評価の方法を採用しようとする年の前年十二月三十一日までに、その旨及び変更しようとする理由を記載した申請書を政府に提出しなければならない。
政府は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該個人が現によつている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき又は変更しようとする評価の方法によつてはその所得の計算が正確に行われ難いと認めるときは、当該申請を却下することができる。
政府は、第四項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をなしたときは、その申請をなした者に、これを通知する。
この法律の施行地に住所及び居所を有しない個人が、第六十六条に規定する納税管理人の申告をしていないときは、前項の通知にかえて公告をすることができる。この場合においては、公告の初日から七日を経過したときは、その通知があつたものとみなす。
第四項の申請書の提出があつた場合において、その年十二月三十一日までに当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
第十条の五 不動産所得若しくは山林所得を生ずべき不動産(不動産の上に存する権利及び船舶を含む。以下本条において同じ。)若しくは山林を有する個人又は前条第一項に規定する事業を営む個人は、その不動産所得、山林所得又は事業所得の計算上必要な経費に算入すべき固定資産の減価償却額の計算については、命令で定める方法によらなければならない。
この法律の施行地において、あらたに不動産若しくは山林を所有し若しくは前項に規定する事業を開始した個人又は現に採用している償却の方法以外の方法によるべき固定資産を取得した個人は、同項の命令により二以上の償却の方法が定められている場合においては、確定申告書、農業確定申告書又は損失申告書の提出期限までに、その償却の方法のうち、そのよるべき方法を選定して、これを政府に届け出なければならない。その届出をしないときは、その者は、同項の償却の方法のうち、命令で定めるものによらなければならない。
前条第三項乃至第八項の規定は、前項に規定する個人が償却の方法を変更する場合について、これを準用する。
第十条の六 第九条第一項第七号に規定する山林で昭和二十四年十二月三十一日以前に植林し又は取得し、資産再評価法の規定により再評価を行い又は行つたものとみなされたものについては、同号に規定する植林費、取得費、管理費その他必要な経費は、当該山林の再評価額(同法第二条第三項に規定する再評価額をいう。以下同じ。)と同日後に支出した管理費その他必要な経費の額との合計額とする。
第九条第一項第八号に規定する資産で資産再評価法の規定により再評価を行い又は行つたものとみなされたものについては、第九条第一項第八号に規定する取得価額(第十条の三に規定する株式又は出資を取得するために要した金額を含む。以下本条において同じ。)、設備費、改良費及び譲渡に関する経費は、当該資産の再評価額と昭和二十四年十二月三十一日後に出資した設備費、改良費及び譲渡に関する経費の額との合計額とする。
山林所得又は譲渡所得を計算する場合において、損失があるかないかについては、前二項の規定にかかわらず、左の各号に掲げる金額を基準とし、当該山林又は資産についての収入金額が左の各号に掲げる金額に満たない場合におけるその差額を、その損失額とする。
一 財産税法第一条に規定する調査時期(以下調査時期という。)前に植林し若しくは取得した山林又は取得した第九条第一項第八号に規定する資産については、調査時期における当該山林の価額又は資産の価額(土地、家屋、借地法による借地権、借地法による借地権たるもの以外の地上権又は永小作権及び株式その他命令で定める資産の価額については、財産税法第三章の規定及びこれに基いて発する命令により計算した価額)と調査時期後に支出した管理費その他必要な経費又は設備費若しくは改良費との合計額
二 調査時期後昭和二十四年十二月三十一日までに植林し若しくは取得した山林又は取得した第九条第一項第八号に規定する資産については、その植林費若しくは取得費又は取得価額と管理費その他必要な経費又は設備費若しくは改良費との合計額
第十条の七 第九条第一項第八号に規定する資産のうち、家屋その他使用又は保存に因る減もう等に因り減価するものの譲渡所得の計算については、命令の定めるところにより、その取得価額から当該資産の減価の価額を控除した金額をもつて、その取得価額とする。
第十一条中「、配当所得及び臨時配当所得」を「及び配当所得」に改め、同条の次に次の五条を加える。
第十一条の二 納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族が、当該納税義務者の経営する事業から所得を受ける場合においては、当該所得は、これを当該納税義務者の有する事業所得とみなす。この場合においては、第八条第一項の規定の適用については、当該親族は、当該納税義務者の経営する事業から所得を受けていないものとみなす。
第十一条の三 第一条第一項の規定に該当する個人が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難に因り資産(商品、原材料、製品、半製品、仕掛品その他命令で定める資産を除く。以下本条において同じ。)について損失を受けた場合において、当該損失額(保険金、損害賠償金等に因り補てんされた金額を除く。)が、その個人の総所得金額の十分の一を超過するときは、その超過額を、その個人の総所得金額から控除する。第一条第二項第一号の規定に該当する個人のこの法律の施行地にある資産に係るこれらの損害についても、また同様とする。
第十一条の四 第一条第一項の規定に該当する個人が自己又はその扶養親族に係る医療費又は歯科治療費(保険金、損害賠償金等に因り補てんされた金額を除く。以下医療費という。)を支出した場合において、その支出した額が、その個人の総所得金額と扶養親族の総所得金額(当該扶養親族の所得の金額が第十三条の二第一項の規定により合算される場合において、当該個人が同項に規定する主たる所得者でないときは、総所得金額から同項に規定する資産所得の金額を控除した金額 以下本条において同じ。)との合計額の十分の一を超過するときは、その超過額(その金額が十万円をこえる場合においては、十万円)を、その個人の総所得金額から控除し、なお不足額があるときは、これをその扶養親族の総所得金額から控除する。
前項に規定する医療費の範囲は、命令でこれを定める。
第十一条の五 第一条第一項の規定に該当する個人に扶養親族がある場合においては、扶養親族一人につき一万二千円を、その個人の総所得金額から控除する。
第十一条の六 第一条第一項の規定に該当する個人が不具者である場合においては、一万二千円をその総所得金額から控除する。
第一条第一項の規定に該当する個人に不具者である扶養親族がある場合においては、不具者一人につき一万二千円を、その個人の総所得金額から控除する。
不具者である扶養親族に所得がある場合においては、前二項の規定のうち、いずれか一を適用する。
第十二条第一項中「その所得金額から一万五千円」を「その総所得金額から二万五千円」に改め、同条第二項から第七項までを次のように改める。
第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定の適用がある場合においては、その合算額から二万五千円を控除する。
前二項の規定により控除する金額は、同一人の所得については、二万五千円をこえることができない。
前二項の場合において、誰の所得の金額からいかなる金額を控除するかについては、命令でこれを定める。
前四条及び前四項の規定による控除の順序については、命令でこれを定める。
第十三条及び第十四条を次のように改める。
第十三条 所得税は、前五条の規定による控除後の総所得金額(以下課税総所得金額という。)を左の各級に区分して、逓次に各税率を適用して、これを課する。
五万円以下の金額 百分の二十
五万円をこえる金額 百分の二十五
八万円をこえる金額 百分の三十
十万円をこえる金額 百分の三十五
十二万円をこえる金額 百分の四十
十五万円をこえる金額 百分の四十五
二十万円をこえる金額 百分の五十
五十万円をこえる金額 百分の五十五
第十三条の二 生計を一にする親族で左の各号に掲げるもののうち、総所得金額から利子所得、配当所得及び不動産所得(以下資産所得という。)を控除した金額が最も大である者(以下主たる所得者という。)以外の者が資産所得(第九条の二第一項又は第三項の規定により資産所得から控除される金額がある場合においては、当該控除後の資産所得)を有する場合においては、当該資産所得の金額から第十一条の三乃至第十一条の六の規定により控除する金額(当該資産所得以外の所得の金額から控除する金額を除く。)を控除した金額を主たる所得者の総所得金額から第十一条の三乃至第十一条の六の規定による控除をなした後の金額(主たる所得者が納税義務者として第十三条の三第一項の規定の適用を受ける場合においては、同項の規定により合算した後の金額)に合算し、その合算額について、前二条、第十四条及び第十四条の二の規定を適用して計算した税額を、当該税額の計算の基礎となつた各人の課税総所得金額(主たる所得者以外の者については、本条の規定により合算された金額、当該金額から第十二条の規定による控除をなした場合においては、控除後の金額)にあん分して各人の税額を定める。この場合において、主たる所得者以外の当該資産所得を有する親族(第十三条の三の規定の適用がある者を除く。)が当該資産所得以外の所得を有するときは、その者の所得税の税額は、その者の総所得金額から当該資産所得の金額を控除した金額に対し、第十一条の三乃至前条、第十四条及び第十四条の二の規定を適用して計算した税額に、前段に定めるその者の税額を加算した金額とする。
一 夫と妻
二 父母と未成年の子(その子に配偶者又は子のない場合に限る。)
三 祖父母と未成年の孫(その孫に配偶者又は子のない場合であつて、父母がない場合又はその孫と父母とが生計を一にしない場合に限る。)
前項第二号及び第三号の場合において、その子又はその孫が養子であるときは、同項第二号及び第三号中父母とあるのは養父母とし、同項第三号の場合において、父母が祖父母の養子であるときは、同号中祖父母とあるのは父母の養父母とする。
第一項第二号及び第三号の場合において、その子又はその孫とその父又は母の配偶者又は配偶者であつた者との間に親子の関係がない場合又はなかつた場合においても、その子又はその孫とこれらの者との間に親子の関係があり又はあつたものとみなす。
前二項に規定するものの外、第一項の親族の範囲について必要な事項は、命令でこれを定める。
第一項の場合において、第十一条の三乃至第十一条の六の規定の適用について、いかなる所得の金額からいかなる金額を控除するかについては、命令でこれを定める。
第十三条の三 納税義務者の扶養親族が所得を有する場合においては、当該扶養親族の総所得金額から第十一条の三乃至第十一条の六の規定による控除をなした後の金額を当該納税義務者の総所得金額から第十一条の三乃至第十一条の六の規定による控除をなした後の金額に合算し、その合算額について、第十二条、第十三条、第十四条及び第十四条の二の規定を適用して計算した税額を、各人の課税総所得金額にあん分して各人の税額を定める。
前項の場合において、当該納税義務者又は扶養親族の所得が前条第一項の規定により主たる所得者の所得の金額に合算されるときは、その納税義務者又は扶養親族については、前項中総所得金額とあるのはその者の総所得金額から資産所得の金額を控除した金額とし、課税総所得金額とあるのは同項の規定により合算された金額(当該金額から第十二条の規定による控除をなした場合においては、控除後の金額)とする。この場合において、当該納税義務者又は扶養親族の所得税の税額は、前項の規定によるその者の税額(第十四条及び第十四条の二の規定の適用がある場合における税額を含む。)に前条第一項の規定によるその者の税額を加算した金額とする。
前二項の規定は、当該扶養親族について、第二十一条第一項第八号又は第二十六条第一項第十二号若しくは第二十六条の三第一項第八号(第二十九条第一項及び第二項において準ずる場合を含む。)に掲げる事項の記載がない場合においては、これを適用しない。
前条第五項の規定は、第一項及び第二項の場合について、これを準用する。
第十四条 納税義務者の総所得金額のうちに、漁獲から生ずる所得、原稿及び作曲の報酬、著作権の使用料に因る所得、退職所得、山林所得又は譲渡所得(以下変動所得と総称する。)があり、且つ、変動所得の金額の合計額が総所得金額の百分の二十五以上である場合においては、納税義務者の選択により、所得税の税額は、左の各号に掲げる税額の合計金額によることができる。この場合において、その年において第十四条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合においては、同条第一項の規定による。
一 第十一条の三乃至第十二条の規定による控除は、まず変動所得以外の所得(以下普通所得という。)の金額について、これをなし、なお不足額があるときは、これを変動所得の金額から控除し、これらの規定による控除後の普通所得の金額と変動所得の金額の五分の一に相当する金額との合計額又は控除後の変動所得の金額の五分の一に相当する金額(以下調整所得金額と総称する。)に対し第十三条に規定する税率を適用して計算した税額
二 前号に掲げる税額の調整所得金額に対する割合を変動所得の金額又は控除後の変動所得の金額の五分の四に相当する金額(以下特別所得金額という。)に乗じて計算した税額
第十三条の二第一項又は前条第一項の規定により所得の金額を合算する場合において、前項(各号を除く。)の規定の適用については、主たる所得者以外の親族の資産所得の金額又は扶養親族の総所得金額(前条第二項の規定の適用がある場合においては、総所得金額から資産所得の金額を控除した金額)を主たる所得者の総所得金額又は納税義務者の総所得金額(同項の規定の適用がある場合においては、総所得金額から資産所得の金額を控除した金額)に合算する。
前項の場合においては、第十三条の二第一項又は前条第一項に規定する資産所得の金額又は総所得金額からの第十一条の三乃至第十一条の六の控除は、まず各人についての普通所得の金額からこれをなし、なお不足額があるときは、これを各人の変動所得の金額から控除し、その控除後の金額について第十三条の二第一項又は前条第一項及び第一項第一号の規定を適用する。この場合において、第十三条の二第一項又は前条第一項の規定によるあん分の基礎となる各人の課税総所得金額は、変動所得を有する者については、その者について第一項第一号の規定により計算した調整所得金額とする。
前項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項第二号の税額(変動所得を有する者が二人以上ある場合には、その各人別にその者について同号の規定により計算した特別所得金額を基準として計算した税額)は、変動所得を有する者の前項の規定により計算した税額に、これを加算する。
第十四条の二 前条第一項の規定による所得税の税額を計算する場合において、その変動所得が漁獲から生ずる所得、原稿及び作曲の報酬若しくは著作権の使用料に因る所得であるとき又はその他の変動所得の金額が二十万円をこえるときは、その年の翌年から四年間の各年の所得税の税額は、第一号に掲げる税額(当該各年において前条第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、当該税額と第二号に掲げる税額との合計額)から第三号に掲げる税額(当該各年の前年以前四年間に前条第一項の規定により所得税の税額を計算する他の年がある場合においては、当該税額と第四号に掲げる税額との合計額)を控除した金額による。
一 その年の翌年から四年間の各年の課税総所得金額(当該各年において前条第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、調整所得金額)に特別所得金額の四分の一に相当する金額を加算した金額、当該各年において総所得金額につき第十一条の三乃至第十二条の規定により控除をなしなお不足額がある場合においては、その不足額を特別所得金額の四分の一に相当する金額から控除した金額又は当該各年において第九条の二第一項後段若しくは第三項後段の規定の適用がある場合においては、当該控除後の金額につき第十一条の三乃至第十二条の規定による控除をなした金額(以下第二次調整所得金額と総称する。)に第十三条に規定する税率を適用して計算した税額
二 当該各年において前条第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、前号に掲げる税額の第二次調整所得金額に対する割合をその年の特別所得金額に乗じて計算した金額
三 前条第一項第二号の税額の四分の一に相当する税額
四 当該各年の前年以前四年間に前条第一項の規定により所得税の税額を計算する他の年がある場合においては、当該他の年についての第二号に掲げる税額の四分の一に相当する税額
前条第一項の規定により所得税の税額を計算する場合において、漁獲から生ずる所得、原稿及び作曲の報酬並びに著作権の使用料に因る所得以外の変動所得の金額が二十万円以下であるときは、その年の翌年から四年間の各年の所得税の税額については、納税義務者の選択により、前項の規定によることができる。
前条第二項の規定は、第一項(各号を除く。)及び前項の場合について、これを準用する。
第一項又は第二項の場合において、第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定により所得の金額を合算するときは、第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定によるあん分の基礎となる各人の課税総所得金額は、変動所得を有した者については、その者について第一項第一号の規定により計算した第二次調整所得金額とする。
前条第四項の規定は、第一項の場合について、これを準用する。この場合において、「税額に、これを加算する。」とあるのは、「税額から、これを控除する。」と読み替えるものとする。
第十五条第一項中「所得金額が二十二万円」を「課税総所得金額(第十四条第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては調整所得金額、第十四条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合においては第二次調整所得金額 以下本条において同じ。)が三十万円」に改め、「所得税の税額」の下に「(第十四条第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、同項第一号及び第十四条の二第一項第一号の税額)」を加え、「前三条」を「第十一条の三乃至第十三条、第十四条第一項第一号及び第十四条の二第一項第一号」に、「所得金額」を「課税総所得金額」に改め、「並びに扶養親族の有無及びその数」及び「(第一条第二項第一号の規定に該当する個人及び命令で定める者については、所得金額に応じ、扶養親族がないものについて同表に定める金額)」を削り、同条第二項中「同居親族の所得金額は、これを合算し、」を「第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定の適用があるときは、」に、「その総額並びに扶養親族の有無及びその数」を「その合算額」に、「各々その課税所得金額にあん分して、各々その税額を定める。」を「各人の課税総所得金額(主たる所得者以外の第十三条の二の規定の適用を受ける親族については、同条第一項の規定により合算された金額、当該金額から第十二条の規定による控除をなした場合においては、控除後の金額)にあん分して、各人の税額を定める。第十三条の二第一項後段及び第十三条の三第二項後段の規定は、この場合について、これを準用する。」に改め、同条第三項を削る。
第十五条の次に次の一条を加える。
第十五条の二 総所得金額のうちに、この法律の施行地に本店又は主たる事務所を有する法人から受ける配当所得(利息の配当を除く。)があるときは、その者の総所得金額につき第十一条の三乃至第十四条の二の規定により計算した所得税額(前条の規定の適用がある場合においては、同条の規定による所得税額)から、当該配当所得の百分の二十五に相当する金額(当該金額が当該所得税額をこえる場合においては、当該所得税額に相当する金額)を控除する。
第十六条中「第二十六条第二項の規定により、同条第一項に規定する」を「第二十六条第一項若しくは第二十六条の二第一項に規定する確定申告書若しくは農業確定申告書を提出する義務がない者又は第二十六条第二項の規定により」に、「第十二条乃至第十四条」を「第十一条の三乃至第十四条の二」に、「前条」を「第十五条」に、「第三十七条第一項」を「第三十七条」に、「合計金額による。」を「合計金額による。但し、確定申告書又は農業確定申告書の提出があつた場合においては、この限りでない。」に改める。
第十七条及び第十八条を次のように改める。
第十七条 第一条第二項の規定に該当する個人が、この法律の施行地において支払を受ける利子所得、配当所得のうち利息の配当、給与所得又は退職所得については、第九条第一項第一号、第二号、第五号及び第六号並びに第十三条乃至第十四条の二の規定にかかわらず、他の所得とこれを区分し、その支払を受くべき金額(無記名の公債及び社債の利子並びに無記名株式の利息の配当については、支払を受けた金額)に対し、百分の二十の税率を適用して、所得税を課する。
第十八条 法人が、この法律の施行地において支払を受ける利子所得又は配当所得のうち利息の配当については、第九条第一項第一号及び第二号並びに第十三条の規定にかかわらず、その支払を受くべき金額(無記名の公債及び社債の利子並びに無記名株式の利息の配当については、支払を受けた金額)に対し、百分の二十の税率を適用して、所得税を課する。
第二十一条第一項中「個人」を「個人(第二十一条の二第一項に規定する農業所得者を除く。)」に、「四月一日」を「六月一日」に、「所得金額が一万五千円」を「総所得金額が二万五千円」に、「四月予定申告書」を「六月予定申告書」に改め、同項第一号から第四号までを次のように改める。
一 その年分の総所得金額及び課税総所得金額の見積額
二 第十四条第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、その年分の調整所得金額及び特別所得金額の見積額又は第十四条の二第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合においては、その年分の第二次調整所得金額及び特別所得金額の見積額
三 前号に該当する場合を除く外、第一号に規定する課税総所得金額につき第十三条乃至第十三条の三の規定により計算した所得税額(第十五条の規定の適用がある場合においては、同条の規定による所得税額)の見積額
四 第十四条第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、同項第一号及び第二号に掲げる税額の見積額並びにその合計額
五 第十四条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合においては、同条第一項第一号乃至第四号に掲げる税額及び同項の規定により計算した所得税額の見積額
六 その年分の第三十七条、第三十八条第一項、第四十条又は第四十二条の規定により徴収される所得税額及び当該税額の計算の基礎となる所得金額の見積額
七 第三号乃至第五号に規定する税額の見積額から前号に規定する徴収税額の見積額を控除した金額
八 第十一条の三乃至第十二条又は第十五条の二の規定による控除に関する事項
同条第二項から第六項までを次のように改める。
左の各号に該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、六月予定申告書の提出を要しない。
一 一の給与の支払者から給与所得の支払を受ける場合であつて、その年中における給与所得の収入金額が三十五万五千円と扶養親族及び不具者の数を一万二千円に乗じて計算した金額との合計金額以下で、且つ、その他の所得の金額が一万円に満たないと見積られる場合
二 二以上の給与の支払者から給与所得の支払を受ける場合であつて、その年中における給与所得の収入金額が十万円と扶養親族及び不具者の数を一万二千円に乗じて計算した金額との合計金額以下で、且つ、その他の所得の金額が一万円に満たないと見積られる場合
三 退職所得を有する場合であつて、その年中における給与所得及び退職所得の収入金額の合計金額が十万円と扶養親族及び不具者の数を一万二千円に乗じて計算した金額との合計金額(一の支払者から給与所得及び退職所得の支払を受け、退職所得の支払を受けた後その年中においてこれらの所得の支払を受けることがない場合においては、当該退職所得の金額が二十万円)以下で、且つ、その他の所得の金額が一万円に満たないと見積られる場合
六月予定申告書に記載すべき総所得金額、調整所得金額、特別所得金額、第二次調整所得金額及び所得税額の見積額並びに第一項第八号に規定する控除に関する事項は、毎年六月一日の現況による。
第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定の適用がある場合においては、その合算額について、第一項又は第二項の規定を適用する。
第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定の適用がある場合においては、これらの規定の適用を受ける主たる所得者、納税義務者及びその親族は、各人について、第一項に規定する事項を区分して記載し、連署で六月予定申告書を提出しなければならない。但し、政府の承認を受けた場合においては、親族の氏名を附記して、各別にこれを提出することができる。
前二項の規定の適用については、第十三条の二第一項各号に掲げる親族であるかどうかは、毎年六月一日(その年一月一日以後五月三十一日以前に死亡した者とその他の者との間の関係においては、死亡当時)の現況による。
第二十一条の次に次の二条を加える。
第二十一条の二 第一条第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人で、米、麦、たばこ、果実、野菜又は花の栽培、養蚕その他これらに類する事業で命令で定めるものから生ずる所得(以下農業所得という。)の金額が毎年五月一日の現況によれば総所得金額の十分の七に相当する金額をこえると見積られる者(以下農業所得者という。)は、毎年七月一日においてその年中における総所得金額が二万五千円をこえると見積られるときは、毎年七月一日から同月三十一日までに、命令の定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(この申告書を農業七月予定申告書という。)
農業所得者のうち、毎年七月一日においてその年九月一日以後において生ずる農業所得の金額がその年中における農業所得の金額の十分の七をこえると見積られる者は、その年中における総所得金額の見積額が二万五千円をこえると見積られる場合においても、前項の規定にかかわらず、農業七月予定申告書を提出することを要しない。
前条第三項乃至第六項の規定は、第一項の規定による申告書を提出する場合について、これを準用する。この場合において、前条第三項及び第六項中「六月一日」とあるのは「七月一日」と、同条第六項中「五月三十一日」とあるのは「六月三十日」と読み替えるものとする。
第二十一条の三 納税義務者に前年分について第二十六条第一項前段又は第二十六条の二第一項の規定により確定申告書又は農業確定申告書を提出する義務があつた場合(第九条の二第一項又は第三項の規定による純損失の金額又は第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額の控除をなさないで当該年の総所得金額を計算したならば、当該年において第二十六条第一項前段又は第二十六条の二第一項の規定により確定申告書又は農業確定申告書を提出する義務があつた場合を含む。以下第四十四条において同じ。)においてその年分の総所得金額の見積額(その年において第九条の二第一項又は第三項の規定により損失の額を控除する場合においては、控除をなさないで計算したその年分の総所得金額の見積額、第十一条の三又は第十一条の四の規定による控除をなす場合においては、その年分の総所得金額の見積額から当該控除をなした後の金額 以下本条において同じ。)が前年分の総所得金額(前年において第九条の二第一項又は第三項の規定により損失の額を控除した場合においては、控除をなさないで計算した当該年分の総所得金額 以下本条において同じ。)に満たないときは、納税義務者は、政府の承認を受けた場合に限り、第八項の規定により政府の認めた又は定めたその年分の総所得金額の見積額を基礎として、前二条の規定による申告書を提出すること(第八項の規定により政府の認めた又は定めたその年分の総所得金額の見積額を基礎としては、前二条の規定による申告書を提出する義務がないときは、これを提出しないこと)ができる。
納税義務者は、前項に規定する政府の承認を受けようとする場合においては、命令の定めるところにより、その年分の総所得金額の見積額を附記した申請書を政府に提出しなければならない。
前項の場合においては、納税義務者は、命令の定めるところにより、取引の記録等に基いて、その年分の総所得金額の見積額の計算の基礎となる事実を証明する書類を同項の申請書に添附しなければならない。
第二項の規定により政府に申請する場合においては、その年分の総所得金額の見積額は、毎年五月一日(農業所得者については、六月一日 以下本条において同じ。)の現況による。但し、同日後五月三十一日(農業所得者については、六月三十日 以下本条において同じ。)までに生じた事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換、失業、震災、風水害その他これらに類する災害若しくは盗難に因る損害又は医療費の支出に因り、その年分の総所得金額の見積額が変動した場合においては、納税義務者は、命令の定めるところにより、その旨を政府に届け出たときに限り、その変動に係る見積額を算入することができる。この場合においては、納税義務者は、命令の定めるところにより、第二項の規定により申請書に附記した見積額を訂正するための書類を提出しなければならない。
第二項の規定により政府に申請する場合においては、前年分の総所得金額は、その年五月一日の現況による。但し、同日後前二条の規定による申告書の提出期限までに、当該金額が減少することとなつた場合においては、その減少した額によることを妨げない。
第二項の規定による申請があつた場合において、その申請があつた日後前二条の規定による申告書の提出期限までに、前年分の総所得金額が、第二項の規定により申請書に附記したその年分の総所得金額の見積額以下に減少することとなつたときは、同項の規定による申請書の提出又は当該申請書に係る政府の処分は、なかつたものとみなす。
政府は、第二項の申請があつた場合において、左の各号の一に該当するときは、納税義務者に対し、承認を与えなければならない。
一 その年五月一日(第四項但書の規定により届出があつた場合においては、その届出があつた事項については、その年五月三十一日)までにおいて、事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換又は失業に因りその年分の総所得金額の見積額が前年分の総所得金額に比し減少すると認められるとき
二 その年五月一日(第四項但書の規定により届出があつた場合においては、その届出があつた事項については、その年五月三十一日)までにおいて、震災、風水害、火災その他これらに類する災害若しくは盗難に因り資産(商品、原材料、製品、半製品、仕掛品その他命令で定める資産を除く。)について受けた損害又は医療費の支出に因りその年分の総所得金額の見積額が前年分の総所得金額に比し減少すると認められるとき
三 前二号に掲げる場合を除く外、その年五月一日の現況において、その年分の総所得金額の見積額が前年分の総所得金額に比し十分の二以上減少すると認められるとき
政府は、第二項の規定による申請に対し承認をなす場合において、その調査により、同項の規定により納税義務者が申請書に附記したその年分の総所得金額の見積額を認め、又はその年分の総所得金額の見積額を定めることができる。
政府は、第二項の規定による申請があつた場合において、承認若しくは却下の処分をなしたとき又は前項の規定によりその年分の総所得金額の見積額を定めたときは、その申請をなした者にこれを通知する。
第一項に規定する場合において、納税義務者が、政府の承認を受けないで、前年分の総所得金額に満たない額のその年分の総所得金額の見積額を基礎として前二条の規定による申告書を提出し又はこれらの申告書を提出しなかつたときは、これらの申告書の提出期限に、前年分の総所得金額に相当する額のその年分の総所得金額の見積額を基礎とした前二条の規定による申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、政府は、前年分の総所得金額に相当する額のその年分の総所得金額の見積額を基礎として計算した所得税額の見積額を納税義務者に通知する。
第十条の四第七項の規定は、前二項の場合について、これを準用する。
第一項乃至第十項の総所得金額又はその額の見積額には、退職所得、山林所得、譲渡所得若しくは一時所得の金額又はこれらの金額の見積額を含まないものとする。
政府は、別に法律で定めるところにより、物価変動の状況等を勘案して必要があると認める場合においては、前年分の総所得金額に乗ずべき調整比率を定めることができる。この場合においては、第一項、第六項、第七項及び第十項中「前年分の総所得金額」とあるのは「前年分の総所得金額に調整比率を乗じた額」とし、前項の規定の適用については、前年分の総所得金額から退職所得、山林所得、譲渡所得又は一時所得の金額を控除した金額に調整比率を乗じた額による。
第一項又は第十項の場合において、その年分の総所得金額の見積額を基礎とする所得税額の計算について必要な事項は、命令でこれを定める。
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 第一条第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人(農業所得者を除く。)は、毎年十月一日においてあらたにその年中における総所得金額が二万五千円をこえると見積られるに至つた場合においては、その年十月一日から同月三十一日までに、命令の定めるところにより、第二十一条第一項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(この申告書を十月予定申告書という。)
第二十一条第二項乃至第六項の規定は、前項の規定による申告書を提出する場合について、これを準用する。この場合において、第二十一条第三項及び第六項中「六月一日」とあるのは「十月一日」と、同条第六項中「五月三十一日」とあるのは「九月三十日」と読み替えるものとする。
第二十二条の二 農業所得者は、毎年十一月一日において左の各号の一に該当する場合においては、その年十一月一日から同月三十日までに、命令の定めるところにより、第二十一条第一項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(この申告書を農業十一月予定申告書という。)
一 第二十一条の二第二項の規定により農業七月予定申告書を提出しない場合であつて、その年中における総所得金額が二万五千円をこえると見積られる場合
二 毎年七月二日から十一月一日までの間にあらたにその年中における総所得金額が二万五千円をこえると見積られるにいたつた場合
第二十一条第三項乃至第六項の規定は、農業十一月予定申告書を提出する場合について、これを準用する。この場合において、第二十一条第三項及び第六項中「六月一日」とあるのは「十一月一日」と、同条第六項中「五月三十一日」とあるのは「十月三十一日」と読み替えるものとする。
第二十一条の三の規定は、第一項第一号の規定により農業十一月予定申告書を提出する場合について、これを準用する。この場合において、同条第四項中「六月一日」とあるのは「十月一日」と、「六月三十日」とあるのは「十月三十一日」と読み替えるものとする。
第二十三条第一項から第六項までを次のように改める。
六月予定申告書を提出した者(第二十一条の三第十項の規定により申告書を提出したものとみなされた者を含む。以下本条及び第三十条において同じ。)は、その年十月一日における総所得金額又は所得税額の見積額が当該申告書に記載された総所得金額の見積額(第二十一条の三第十項に規定する前年分の総所得金額に相当する額のその年分の総所得金額の見積額を含む。以下本条において同じ。)又は所得税額の見積額(第二十一条の三第十項の規定により通知を受けた所得税額の見積額を含む。以下第二項において同じ。)に比し、増加することとなつた場合においては、その年十月一日から同月三十一日までの間に、命令の定めるところにより、第二十一条第一項各号に規定する事項のうち異動があつた事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出することができる。(この申告書を十月修正予定申告書という。)
農業七月予定申告書を提出した者(第二十一条の三第十項の規定により申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下本条及び第三十条において同じ。)は、その年十一月一日における総所得金額又は所得税額の見積額が当該申告書に記載された総所得金額の見積額又は所得税額の見積額に比し、増加することとなつた場合においては、その年十一月一日から同月三十日までの間に、命令の定めるところにより、第二十一条第一項各号に規定する事項のうち異動があつた事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出することができる。(この申告書を農業十一月修正予定申告書という。)
六月予定申告書を提出した者は、その年十月一日における総所得金額の見積額又は第二十一条第一項第七号に規定する金額(以下予定納税額という。)が、当該申告書に記載された総所得金額の見積額又は予定納税額(第二十一条の三第十項の規定により通知を受けた所得税額の見積額を基礎として計算した予定納税額を含む。以下本条において同じ。)に比し、減少することとなつた場合においては、その年十月一日から同月三十一日までの間に、政府に対し、総所得金額の見積額又は予定納税額の更正の請求をなすことができる。
農業七月予定申告書を提出した者は、その年十一月一日における総所得金額の見積額又は予定納税額が、当該申告書に記載された総所得金額の見積額又は予定納税額に比し、減少することとなつた場合においては、その年十一月一日から同月三十日までの間に、政府に対し、当該総所得金額の見積額又は予定納税額の更正の請求をなすことができる。
第二十一条の三第七項の規定は、前二項の規定による更正の請求があつた場合について、これを準用する。この場合において「五月一日(第四項但書の規定により届出があつた場合においては、その届出があつた事項については、その年五月三十一日)」とあるのは「九月三十日(農業所得者については、十月三十一日)」と読み替えるものとする。
政府は、第三項又は第四項の請求があつた場合において、その請求に係る額の全部又は一部の更正をなしたときは、その旨及びその更正をなした額を、その請求の理由がないと認めるときは、その旨をその請求をなした者に通知する。
第十条の四第七項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
同条第七項中「第四項」を「第三項又は第四項」に改め、同条第八項中「(第三項において準用する場合を含む。)」を創り、「四月一日」を「六月一日」に、「七月一日」を「十月一日」に、「十月一日」を「十一月一日」に、「三月三十一日」を「五月三十一日」に、「六月三十日」を「九月三十日」に、「九月三十日」を「十月三十一日」に改める。
第二十四条中「前三条」を「第二十一条、第二十一条の二及び前三条」に改める。
第二十五条中「第十四条」を「第十一条の三乃至第十一条の六又は第十五条の二」に、「四月予定申告書、七月予定申告書又は十月予定申告書に、」を「六月予定申告書、農業七月予定申告書、十月予定申告書又は農業十一月予定申告書に、」に、「第二十一条第一項第四号に規定する扶養親族」を「第二十一条第一項第八号の規定による控除」に改め、「同項第一号に規定する所得税額の見積額の計算については、」を削り、「但し、」を「但し、第十一条の三又は第十一条の四の規定に該当して第二十三条第三項又は第四項の規定により更正の請求をなす場合及び」に改める。
第二十六条第一項中「個人」を「個人(農業所得者を除く。)」に、「所得金額が一万五千円」を「総所得金額が二万五千円」に、「翌年一月三十一日までに、」を「翌年一月一日から同月三十一日までに、」に改め、「(この申告書を確定申告書という。)」の下に「予定納税額の申告をなした者(第二十一条の三第十項の規定により申告書を提出したものとみなされる者を含む。)若しくはその決定を受けた者又は第十四条の二第一項若しくは第二項の規定の適用がある者のその年中における総所得金額が二万五千円以下の金額又は零である場合(第二十六条の三第二項の規定に該当する場合を除く。)も、また同様とする。」を加え、同項第一号から第七号までを次のように改める。
一 その年分の総所得金額及び課税総所得金額
二 第十四条第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、その年分の調整所得金額及び特別所得金額又は第十四条の二第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合においては、その年分の第二次調整所得金額及び特別所得金額
三 前号に該当する場合を除く外、第一号に規定する課税総所得金額につき第十三条乃至第十三条の三の規定により計算した所得税額(第十五条の規定の適用がある場合においては、同条の規定による所得税額)
四 第十四条第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、同項第一号及び第二号に掲げる税額並びにその合計額
五 第十四条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合においては、同条第一項第一号乃至第四号に掲げる税額及び同項の規定により計算した所得税額
六 第一号に規定する総所得金額及び課税総所得金額、第二号に規定する調整所得金額、第二次調整所得金額又は特別所得金額並びに第三号乃至前号に規定する所得税額の計算の基礎
七 所得の基因たる資産若しくは事業の所在地又は所得の生ずる場所
八 その年中における所得につき第三十七条、第三十八条第一項、第四十条又は第四十二条の規定により徴収された又は徴収さるべき所得税額
九 その年中における所得につき第三十条、第三十一条、第三十三条又は第四十五条の規定により納付した又は納付すべき所得税額(第五十五条第一項に規定する利子税額を除く。)
十 前二号の所得税額の合計金額が第三号乃至第五号に規定する所得税額に比し過不足がある場合におけるその超過額又は不足額
十一 第九条の二第一項の規定によりその年中において控除する純損失の金額又は同条第三項の規定によりその年中において控除する純損失の金額若しくは第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額
十二 第十一条の三乃至第十二条又は第十五条の二の規定による控除に関する事項
同条第二項を次のように改める。
左の各号の一に該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、確定申告書の提出を要しない。但し、前項後段に規定する場合及び命令で定める場合は、この限りでない。
一 一の給与の支払者から給与所得の支払を受ける場合であつて、その年中における給与所得の収入金額が三十五万五千円と扶養親族及び不具者の数を一万二千円に乗じて計算した金額との合計金額以下で、且つ、その他の所得の金額が一万円に満たない場合
二 二以上の給与の支払者から給与所得の支払を受ける場合又は納税義務者とその扶養親族の給与所得を合算する場合であつて、その年中における給与所得の収入金額が十万円と扶養親族及び不具者の数を一万二千円に乗じて計算した金額との合計金額以下で、且つ、その他の所得の金額が一万円に満たない場合
三 退職所得を有する場合であつて、その年中における給与所得及び退職所得の収入金額の合計金額が十万円と扶養親族及び不具者の数を一万二千円に乗じて計算した金額との合計金額(一の支払者から給与所得及び退職所得の支払を受け、退職所得の支払を受けた後、その年中においてこれらの所得を受けることがない場合においては、当該退職所得の金額が二十万円)以下で、且つ、その他の所得の金額が一万円に満たない場合
同条第四項中「相続人その他の者は、」を「相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、」に改める。
第二十六条の次に次の三条を加える。
第二十六条の二 農業所得者は、その年中における総所得金額が二万五千円をこえるときは、翌年二月一日から同月末日までに、命令の定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(この申告書を農業確定申告書という。)
前条第一項後段及び第三項乃至第五項の規定は、前項の規定による申告書を提出する場合について、これを準用する。
第二十六条の三 第一条第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人は、その年中において純損失の金額がある場合又はその年中において第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額がある場合でその年中の総所得金額が二万五千円以下の場合若しくは零である場合(第九条の二第一項又は第三項の規定により控除することのできる前年以前三年間に生じた純損失の金額又は第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額がある場合であつて、当該損失の額を控除したため、その年中の総所得金額が二万五千円以下の場合又は零である場合を含む。以下本条において同じ。)においては、翌年一月一日から同月三十一日まで(農業所得者については、翌年二月一日から同月末日まで)に、命令の定めるところにより、左に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を政府に提出することができる。(この申告書を損失申告書という。)
一 その年の純損失の金額又は第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額
二 前年以前三年間に生じた純損失の金額又は第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額でその年の前年までに第九条の二第一項又は第三項の規定により控除していないもの
三 前二号の純損失の金額を控除しないで計算したその年の総所得金額及び第九条の二第一項又は第三項の規定によりその年中において控除する純損失の金額
四 第一号又は第二号の第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額がある場合におけるその年の総所得金額及び第九条の二第三項の規定によりその年中において控除する第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額
五 第一号及び第二号の純損失の金額又は第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額並びに前二号の総所得金額の計算の基礎
六 純損失、第十一条の三の規定により控除を認められる損失若しくは所得に係る資産若しくは事業の所在地又は純損失、第十一条の三の規定により控除を認められる損失若しくは所得の生じた場所
七 第二十六条第一項第八号又は第九号に掲げる所得税額がある場合においては、当該所得税額
八 当該納税義務者についての第十一条の四乃至第十二条の規定による控除に関する事項
第十四条の二第一項又は第二項の規定の適用がある者は、その年中において純損失の金額がある場合又はその年中において第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額がある場合でその年中の総所得金額が二万五千円以下の場合若しくは零である場合においては、前項の規定に準じて、損失申告書を提出しなければならない。この場合においては、申告書には、前項各号に掲げる事項の外、第十四条の二第一項第一号に規定する特別所得金額の四分の一に相当する金額及び第二次調整所得金額を記載しなければならない。
第二十六条第四項の規定は、相続人が第三十六条第五項(第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条第一項又は第三十六条の二第一項の規定により所得税額の還付の請求をなす場合について、これを準用する。
第二十六条の四 事業所得、不動産所得、山林所得又は譲渡所得を有する個人は、政府の承認を受けた場合においては、前三条の規定により提出する確定申告書若しくは農業確定申告書又は損失申告書は、青色の申告書によることができる。(この申告書を青色申告書という。)
前項の規定による政府の承認を受けようとする個人は、その事業所得、不動産所得、山林所得又は譲渡所得の計算に関して備え付ける帳簿書類については、命令の定めるところによらなければならない。
青色申告書には、命令の定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他所得又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
第二項の規定により青色申告書の提出につき政府の承認を受けようとする個人は、その年分につき青色申告書を提出しようとする年の前年十二月三十一日まで(その年の中途においてあらたに事業を開始した場合においては、当該事業開始の日から一箇月以内)に、命令の定めるところにより、当該所得について青色申告書を提出しようとする所得を定め、申請書を政府に提出しなければならない。
政府は、前項の規定による申請に対し承認をなす場合において、必要があると認めるときは、第二項に規定する帳簿書類について必要な指示をなすことができる。
政府は、第四項の申請書の提出があつた場合において、当該個人の備え付ける帳簿書類が第二項の規定による命令の規定に準拠していないものであると認められるとき若しくは当該帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠ぺいし若しくは仮装して記載する等当該帳簿書類の記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる不実の事実があると認められる相当の事由があるとき又はその申請書が第八項の規定による取消の通知を受けた日から一箇年以内に提出されたものであるときは、当該申請を却下することができる。
第四項の規定による申請書の提出があつた場合において、その年分につき青色申告書を提出しようとする年の十二月三十一日までに、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
青色申告書を提出することについて政府の承認を受けた個人の備え付ける帳簿書類が第二項の規定による命令の規定に準拠していないと認められるとき若しくは第五項の規定による指示に反していると認められるとき又は当該帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠ぺいし若しくは仮装して記載する等当該帳簿書類の記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる不実の事実があると認められる相当の事由があるときは、政府は、その事実があつたと認められる時までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合においては、その事実があつた時以後提出した青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
政府は、第四項の規定による申請があつた場合において承認若しくは却下の処分をなしたとき又は前項の規定による承認の取消の処分をなしたときは、申請をなした者又は承認を受けていた者に、これを通知する。
第十条の四第七項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第二十七条第一項中「確定申告書を提出した者は、」を「確定申告書若しくは農業確定申告書又は損失申告書を提出した者は、」に、「前条第一項第七号」を「第二十六条第一項第十号」に、「不足額が過少であること又は超過額が過大であることを発見したときは、」を「不足額が過少である場合若しくは超過額が過大である場合又は第二十六条の三第一項第一号に規定する純損失の金額若しくは第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額が過大である場合若しくは第二十六条の三第一項第三号若しくは第四号に規定する損失の額が過少である場合においては、当該申告書について第四十六条第七項の規定による更正の通知があるまでは、」に、「同項各号」を「第二十六条第一項各号又は第二十六条の三第一項各号」に、「提出しなければならない。」を「提出することができる。」に、「この申告書を修正確定申告書」を「これらの申告書をそれぞれ修正確定申告書若しくは修正農業確定申告書又は修正損失申告書」に改め、同項の次に次の四項を加える。
損失申告書を提出した者は、その年中に総所得金額があること又は当該申告書に記載された第二十六条の三第一項第三号若しくは第四号に規定する総所得金額が過少であることに因り確定申告書又は農業確定申告書を提出すべきであつた場合においては、当該申告書について第四十六条第七項の規定による更正の通知があるまでは、命令の定めるところにより、修正確定申告書又は修正農業確定申告書を、政府に提出することができる。
前二項の規定は、第四十六条の規定による更正又は決定を受けた者の当該更正若しくは決定に係る第二十六条第一項第十号に規定する過不足額について、不足額が過少である場合若しくは超過額が過大である場合又は当該更正に係る第二十六条の三第一項第一号に規定する純損失の金額若しくは第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額が過大である場合、当該更正に係る同項第三号若しくは第四号に規定する損失の額が過少である場合若しくは当該更正に係る同項第三号若しくは第四号に規定する総所得金額が過少であることに因り確定申告書若しくは農業確定申告書を提出すべきであつた場合について、これを準用する。
前三項の場合において、前に提出した申告書が青色であるときは、修正確定申告書、修正農業確定申告書又は修正損失申告書は、青色申告書によらなければならない。この場合において、前条第八項後段の規定により前に提出した申告書が青色申告書以外の申告書とみなされるときは、青色申告書による修正確定申告書、修正農業確定申告書又は修正損失申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
第一項の規定は、第三十六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により所得税額の還付の請求をなした者の当該請求の基礎となつた純損失の金額が過大である場合又は当該純損失の金額について第四十六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により更正を受けた場合における当該更正後の純損失の金額が過大である場合について、これを準用する。
同条第二項中「確定申告書を提出した者は、」を「確定申告書若しくは農業確定申告書又は損失申告書を提出した者は、」に、「前条第一項第七号」を「第二十六条第一項第十号」に、「不足額が過大であること又は超過額が過少であることを発見したときは、」を「不足額が過大である場合若しくは超過額が過少である場合又は第二十六条の三第一項第一号に規定する純損失の金額若しくは第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額が過少である場合若しくは第二十六条の三第一項第三号若しくは第四号に規定する損失の額が過大である場合においては、」に、「確定申告書」を「当該申告書」に、「同項第一号に規定する所得金額及び所得税額並びに同項第七号に規定する過不足額」を「第二十六条第一項第一号乃至第五号及び第十号に規定する額又は第二十六条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号に規定する損失の額」に改め、同条第三項中「第二十三条第五項乃至第七項」を「第二十三条第六項乃至第八項」に改め、同条第四項中「前条第四項」を「第二十六条第四項」に、「修正確定申告書」を「修正確定申告書、修正農業確定申告書若しくは修正損失申告書」に、「第二項」を「第六項」に改める。
第二十八条中「第十四条」を「第十一条の三乃至第十一条の六又は第十五条の二」に改め、「確定申告書」の下に「若しくは農業確定申告書又は損失申告書」を加え、「第二十六条第一項第四号」を「第二十六条第一項第十二号又は第二十六条の三第一項第八号」に改め、「同項第一号に規定する所得税額の計算については、」を削る。
第二十八条の次に次の一条を加える。
第二十八条の二 第九条の二第一項又は第三項の控除に関する規定は、その控除しようとする年分の確定申告書若しくは農業確定申告書に第二十六条第一項第十一号に規定する事項の記載がない場合又は損失申告書に第二十六条の三第一項第二号乃至第四号に規定する事項の記載がない場合においては、これを適用しない。前条但書の規定は、この場合について、これを準用する。
第二十九条第一項中「所得金額(死亡当時の同居親族に所得があるときは、その所得金額の見積額との合算額)が一万五千円を超えるときは、」を「総所得金額又は純損失の金額若しくは第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額について、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定に該当するときは、」に改め、「その他の者」を削り、「第二十六条第一項」を「第二十六条第一項又は第二十六条の三第一項」に改め、同条第二項中「有しないこととなるときは、」を「有しないこととなる場合において、その年一月一日以後その住所及び居所を有しないこととなる日までの総所得金額又は純損失の金額若しくは第十一条の三の規定により控除を認められる損失の額について、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定に該当するときは、」に、「第二十六条第一項」を「第二十六条第一項又は第二十六条の三第一項」に改め、同項の次に次の四項を加える。
第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定の適用がある場合においては、年の中途において死亡した者又はその住所及び居所を有しないこととなる者の総所得金額にこれらの規定の適用を受ける親族の所得の金額の見積額を合算して、その合算額について、前二項の規定を適用する。
前項の場合において、年の中途において死亡した者又はその住所及び居所を有しないこととなる者の所得税の税額は、その者については総所得金額又は資産所得の金額、親族については総所得金額又は資産所得の金額の見積額を基礎として第十三条の二又は第十三条の三の規定により計算する。この場合において、その者の税額は、当該親族のその後の申告により変更されることはない。
第二十六条の四の規定は、第一項又は第二項の規定による申告書を提出する場合について、これを準用する。この場合において、第二十六条の四第七項中「その年分につき青色申告書を提出しようとする年の十二月三十一日」とあるのは「死亡の日又は住所及び居所を有しないこととなる日」と読み替えるものとする。
第二十七条の規定は、第一項又は第二項の規定による申告書を提出する場合について、これを準用する。
同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に、「第十四条」を「第十一条の三乃至第十一条の六又は第十五条の二」に改める。
「第一節 申告納税」を「第一節 申告納税及び還付」に改める。
第三十条及び第三十一条を次のように改める。
第三十条 六月予定申告書を提出した者は、その予定納税額の三分の一に相当する税額の所得税を、左の三期において、政府に納付しなければならない。
第一期 その年六月一日から同月三十日限
第二期 その年十月一日から同月三十一日限
第三期 翌年一月一日から同月三十一日限
農業七月予定申告書を提出した者は、その予定納税額の三分の一に相当する税額の所得税を、左の三期において、政府に納付しなければならない。
第一期 その年七月一日から同月三十一日限
第二期 その年十一月一日から同月三十日限
第三期 翌年二月一日から同月末日限
十月予定申告書を提出した者は、その予定納税額の二分の一に相当する税額の所得税を、第一項に規定する第二期及び第三期において、農業十一月予定申告書を提出した者(第二十二条の二第三項において準用する第二十一条の三第十項の規定により申告書を提出したものとみなされる者を含む。)は、その予定納税額の二分の一に相当する税額の所得税を、前項に規定する第二期及び第三期において、それぞれ政府に納付しなければならない。
第三十一条 十日修正予定申告書又は農業十一月修正予定申告書を提出した者の第二期及び第三期において納付すべき所得税額は、前条第一項又は第二項の規定による当該納期分の所得税額につき、十月修正予定申告書又は農業十一月修正予定申告書に記載された予定納税額と六月予定申告書又は農業七月予定申告書に記載された予定納税額との差額の二分の一に相当する金額を加算した金額による。
第三十二条第一項中「確定申告書」を「確定申告書又は農業確定申告書」に改め、「その決定を受けた者であるときは、」の下に「第三項の規定にかかわらず、」を加え、「第四期分」を「第三期分」に、「第二十六条第一項第七号」を「第二十六条第一項第十号」に、「第四期」を「第三期」に改め、同条第二項中「その他の者」を削り、「第四期」を「第三期」に改め、同項の次に次の一項を加える。
予定納税額の申告をなした者(第二十一条の三第十項の規定により申告書を提出したものとみなされた者を含む。)又はその決定を受けた者が確定申告書若しくは農業確定申告書又は損失申告書を、その提出期限までに提出しなかつたときは、その者は、前二条及び第四十五条の規定による第三期分の税額の所得税を第三期において納付しなければならない。
同条第三項中「修正確定申告書」の下に「又は修正農業確定申告書」を、「所得税額」の下に「(第二十七条第二項の場合においては、修正確定申告書又は修正農業確定申告書の提出に因り納付すべきこととなつた所得税額、以下同じ。)」を加え、同項の次に次の一項を加える。
第三十六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第三十六条の二第一項(同条第三項において準用する第三十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により所得税額の還付の請求をなし、所得税額の還付を受けた者が、当該請求の基礎となつた純損失の金額について第二十七条第五項において準用する同条第一項の規定による申告書を提出した場合又は第三十六条の二第二項(同条第三項において準用する第三十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により修正に係る申告書に不足額が過大であることを附記した場合においては、その者は、当該申告書の提出の日に、その還付を受けた所得税額のうち、当該申告に因り過大となつた税額(第三十六条第六項(第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により加算される金額のうち当該過大となつた税額に対応する部分の金額を含む。)を、政府に納付しなければならない。
第三十三条第一項を削り、同条第二項中「命令で定める税額の所得税」を「その延長された期間内に納期が定められていた税額」に改め、同条第三項中「四月予定申告書、七月予定申告書、十月予定申告書、七月修正予定申告書、十月修正予定申告書、確定申告書」を「六月予定申告書、農業七月予定申告書、十月予定申告書、農業十一月予定申告書、十月修正予定申告書、農業十一月修正予定申告書、確定申告書、農業確定申告書」に改め、「当該申告書を提出した者」の下に「(第二十一条の三第十項(第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定により申告書を提出したものとみなされた者を除く。)」を加え、同条に次の二項を加える。
第九条の二、第十一条の三乃至第十一条の六、第十四条、第十五条の二、第三十六条及び第三十六条の二の規定は、前項の場合においては、これを適用しない。但し、申告書の提出期限内に提出がなかつたことについてこれを提出した者に正当な事由があると認められる場合においては、この限りでない。
第二十一条の三第十項の規定により申告書を提出したものとみなされる者が、六月予定申告書、農業七月予定申告書又は農業十一月予定申告書の提出期限後六月予定申告書、農業七月予定申告書又は農業十一月予定申告書(第二十二条の二第一項第一号の規定により提出する場合に限る。)を提出した場合における当該申告書の提出に因り増加した所得税額については、命令の定めるところにより、当該申告書提出の日に、これを政府に納付しなければならない。
第三十四条に次の一項を加える。
第三十二条第四項及び第五項の規定は、第二十九条第六項において準用する第二十七条第一項乃至第三項又は第五項の規定により修正に係る申告書を提出した場合について、これを準用する。
第三十五条第二項中「第一期乃至第三期」を「第一期及び第二期」に改め、「確定申告書」の下に「若しくは農業確定申告書又は損失申告書」を加える。
第三十六条を次のように改める。
第三十六条 青色申告書を提出する個人は、その年に純損失の金額がある場合においては、青色申告書の提出と同時に、その前年分の課税総所得金額(第十四条第一項の規定により、所得税の税額を計算する場合においては、調整所得金額、第十四条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合においては、第二次調整所得金額 以下本条において同じ。)に対し第十三条乃至第十四条の二の規定により計算した所得税額(第十五条の規定の適用がある場合においては、同条の規定による所得税額、以下本条において同じ。)と当該課税総所得金額から純損失の金額の全部又は一部を控除して第十三条乃至第十四条の二の規定により計算した所得税額との差額に相当する所得税額について、命令の定めるところにより、政府に対し、還付の請求をなすことができる。但し、その前年において青色申告書を提出している場合に限る。
前項の所得税額の還付の請求をなす個人は、純損失の金額を生じた年の前年分の課税総所得金額及び所得税額並びに控除を受けようとする純損失の金額その他命令で定める事項を記載した書類を、政府に提出しなければならない。
政府は、第一項の所得税額の還付の請求があつた場合においては、当該請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し(当該調査に基き必要があると認める場合においては、更正をなし)、当該請求をなした個人に対し、当該請求に係る金額の全部を還付し、当該金額の一部を還付する旨を通知してこれを還付し又は請求の理由がない旨を通知する。
第十条の四第七項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
前四項の規定は、第一項の規定により所得税額の還付の請求をなし得る者が、当該請求前に死亡した場合について、これを準用する。
政府は、第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定により還付をなす場合においては、当該所得税額の還付の請求と同時に提出された損失申告書の提出期限の翌日から五箇月を経過した日から、当該金額の還付のため支出をなす日又は第七項の規定により充当をなす日までの期間に応じ、当該金額に第五十五条第一項の規定による利子税額の計算に準じて計算した金額を加算しなければならない。
第三項(第五項において準用する場合を含む。)の規定により金額(前項の規定により加算すべき金額を含む。)の還付をなす場合において、未納の国税、督促手数料及び滞納処分費があるときは、当該金額は、これに充当する。
第三十六条の二 第十四条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける者は、同条第一項第一号に掲げる税額(同項第二号に掲げる税額があるときは、当該税額との合計額)から同項第三号に掲げる税額(同項第四号に掲げる税額があるときは、当該税額との合計額)を控除し、なお不足額があるときは、命令の定めるところにより、確定申告書若しくは農業確定申告書又は損失申告書にその旨を附記して、政府に対し、当該不足額に相当する所得税額の還付の請求をなすことができる。
前項(第三項において準用する前条第五項において準用する場合を含む。)の規定により還付の請求をなした場合において、前項の規定により附記した確定申告書、農業確定申告書、損失申告書又は第二十九条第一項若しくは第二項に規定する申告書について修正をなし、当該修正に因り前項の不足額が過大となるとき又は零となるときは、命令の定めるところにより、当該修正に係る申告書にその旨を附記しなければならない。
前条第五項乃至第七項の規定は、前二項の場合について、これを準用する。
第三十六条の三 確定申告書、農業確定申告書又は損失申告書を提出した者は、第二十六条第一項第十号に規定する過不足額又は第二十六条の三第一項第七号に規定する所得税額について過納額があるときは、政府の承認を受けて、当該過納額(当該過納額について更正を受けたときは、当該更正後の過納額)の全部又は一部を翌年において第三十八条第一項又は第四十条の規定により徴収せらるべき所得税の税額に順次充当することができる。
前項の規定による承認の申請は、確定申告書、農業確定申告書又は損失申告書の提出と同時に、これをなさなければならない。
政府は、第一項の規定による承認をなしたときは、命令の定めるところにより、その承認の申請をなした者についての第三十八条第一項の規定に該当する給与の支払者(二以上の支払者があるときは、主たる給与の支払者)を経由して当該申請をなした者に、その旨を通知する。
第三十七条を次のように改める。
第三十七条 第一条第一項の規定に該当する個人に対し、この法律の施行地において利子所得又は配当所得のうち利息の配当の支払をなす者は、その支払の際、その支払うべき金額に対し、百分の二十の税率を適用して算出した税額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを政府に納付しなければならない。
第三十八条第一項第一号中「扶養親族」を「扶養親族及び不具者」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二 第三十九条の規定による申告書を提出した者の当該申告書の経由先から支払を受ける給与については、その給与の支給期が毎半月又は毎旬と定められているときは、当該支給期の区分に従い、その給与の金額に二又は三を乗じて計算した金額並びに申告された扶養親族及び不具者の有無及びその数に応じ、別表第二の月額表甲欄に掲げる税額を二又は三で除して計算した税額
同項第二号中「扶養親族」を「扶養親族及び不具者」に改め、同号を同項第三号とし、同項第三号中「前二号」を「前三号」に、「扶養親族」を「扶養親族及び不具者」に改め、同号を同項第四号とし、同項第四号中「前三号」を「前四号」に、「(給与の支給期間」を「(給与の支給期が毎半月又は毎旬と定められているときは、その給与の金額に二又は三を乗じて計算した金額に対する別表第二の月額表乙欄に掲げる税額を二又は三で除して計算した税額、給与の支給期間」に、「又は第二号」を「乃至第三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第五号及び第六号を次のように改める。
六 労働した日又は時間によつて算定され、且つ、労働した日において支払を受ける給与については、第一号又は前号の規定にかかわらず、別表第二の日額表丙欄に掲げる税額
七 賞与及び賞与の性質を有する給与については、当該給与の六分の一(当該給与の金額の計算の基礎となつた期間が六箇月をこえるときは、十二分の一 以下本条において同じ。)に相当する金額を前月中に支払を受けたその他の給与の金額に加算した金額並びに申告された扶養親族及び不具者の有無及びその数に応じ別表第二の月額表甲欄に掲げる税額と、前月中に支払を受けたその他の給与の金額並びに申告された扶養親族及び不具者の有無及びその数に応じ別表第二の月額表甲欄に掲げる税額との差額に、六(当該給与の金額の計算の基礎となつた期間が六箇月をこえるときは、十二 以下本条において同じ。)を乗じて計算した税額(前月中に支払を受けたその他の給与の金額が第五号の規定に該当する給与であるときは、賞与及び賞与の性質を有する給与の六分の一に相当する金額を前月中に支払を受けたその他の給与の金額に加算した金額に応じ別表第二の月額表乙欄に掲げる税額と、前月中に支払を受けたその他の給与の金額に応じ別表第二の月額表乙欄に掲げる税額との差額に、六を乗じて計算した税額、前月中に支払を受けたその他の給与の金額がないときは、賞与及び賞与の性質を有する給与の六分の一に相当する金額に応じ別表第二の月額表乙欄に掲げる税額に六を乗じて計算した税額)
八 退職所得については、その年中において、退職所得の支払を受ける時までに支払を受けた給与所得の金額につき第十一条の五乃至第十二条の規定による控除をなし、なお不足額があるときはこれを退職所得の金額から控除し、これらの規定による控除後の給与所得の金額と退職所得の五分の一に相当する金額との合計額(退職所得の金額から控除をなす場合においては、控除後の退職所得の五分の一に相当する金額)につき第十三条の規定により計算した税額(当該合計額が三十万円以下であるときは、第十五条の規定による税額 以下本条において同じ。)と、当該税額の当該合計額に対する割合(当該合計額が三十万円以下であるときは、第十五条の規定による税額に対応する別表第一に掲げる割合 以下本条において同じ。)を退職所得の金額又は控除後の退職所得の金額の五分の四に相当する金額に乗じて計算した金額との合計金額から、その年中において退職所得の支払を受ける時までに支払を受けた給与の金額につき第一号乃至第四号及び前号の規定により徴収した税額を控除した税額(第三十九条の規定による申告書を提出しなかつた者の支払を受ける退職所得又は二以上の給与の支払者から給与の支払を受ける者の当該申告書の経由先以外の支払者から支払を受ける退職所得については、その年中において退職所得の支払を受ける時までに支払を受けた給与所得の金額と退職所得の金額の五分の一に相当する金額との合計額につき第十三条の規定により計算した税額と、当該税額の当該合計額に対する割合を退職所得の金額の五分の四に相当する金額に乗じて計算した金額との合計金額から、その年中において退職所得の支払を受ける時までに支払を受けた給与の金額につき第五号及び前号の規定により徴収した税額を控除した税額)
同条第二項中「第二号乃至第四号」を「第三号乃至第五号」に改め、「、同項第一号の申告された扶養親族の数に関する特例」を削る。
第三十九条第一項中「給与所得を有する者」の下に「(前条第一項第六号に掲げる給与の支払を受ける者を除く。)」を加え、「及び扶養親族」を「並びに扶養親族及び不具者」に改め、同条第二項中「扶養親族」を「扶養親族若しくは不具者」に改める。
第四十条中「給与所得につき第九条第一項第五号の規定により計算した所得金額が二十二万円」を「給与所得の収入金額が三十五万五千円と扶養親族及び不具者の数を一万二千円に乗じて計算した金額との合計金額」に、「当該所得についての第十五条の規定による税額」を「第十一条の三又は第十一条の四の規定による控除前の当該所得に対して第十五条の規定を適用した場合における税額」に改める。
第四十二条第一項中「百分の十五」を「百分の二十」に改める。
第四十三条第一項中「第三十七条第一項」を「第三十七条」に、「徴収すべき所得税を徴収しなかつたとき又は徴収した税金」を「徴収して納付すべき所得税」に改め、同項の次に次の一項を加える。
前項の規定により所得税を徴収された支払者が、第三十七条、第三十八条第一項又は前三条の規定により所得税を徴収していなかつた場合においては、支払者は、その税金に相当する金額を前項の規定による徴収の時以後支払うべき金額から控除し又はその税金に相当する金額の支払を請求することができる。この場合において、控除された金額又は支払つた金額は、所得の支払を受ける者については、第三十七条、第三十八条第一項又は前三条の規定により徴収された所得税とみなす。
同条第二項中「前項」を「第一項」に改める。
第四十四条第一項中「四月予定申告書、七月予定申告書、十月予定申告書、七月修正予定申告書又は十月修正予定申告書の提出があつた場合」を「六月予定申告書、農業七月予定申告書、十月予定申告書、農業十一月予定申告書、十月修正予定申告書又は農業十一月修正予定申告書の提出があつた場合(納税義務者が前年分について確定申告書又は農業確定申告書を提出する義務があつた場合及び納税義務者が前年分について損失申告書を提出した場合を除く。)」に、「所得金額の見積額」を「第二十一条第一項第一号乃至第五号に規定する額」に改め、「更正をなすことができる。」の下に、「前年分について確定申告書若しくは農業確定申告書を提出する義務があつた者又は前年分について損失申告書を提出した者の申告に係る総所得金額の見積額を基礎とする予定納税額の計算に誤がある場合における当該予定納税額について、また同様とする。」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「四月予定申告書、七月予定申告書又は十月予定申告書」を「六月予定申告書、農業七月予定申告書、十月予定申告書又は農業十一月予定申告書」に、「提出しなかつた場合」の下に「(第二十一条の三第十項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)」を加え、「所得金額の見積額」を「第二十一条第一項第一号乃至第五号に規定する額」に改め、同条第四項中「前三項」を「前二項又は本項」に、「所得金額の見積額」を「第二十一条第一項第一号乃至第五号に規定する額」に改め、同条第五項中「前四項」を「前三項」に、「所得金額の見積額」を「第二十一条第一項第一号乃至第五号に規定する額」に改め、同条第六項中「第二十三条第六項」を「第十条の四第七項」に改める。
第四十五条第一項を次のように改める。
前条第一項又は第三項の規定による政府の更正があつた場合においては、その更正に因り増加した税額は、第三十条第一項乃至第三項に規定する納期及び分納額の区分に準じ、更正前の各納期の所得税分納額に加算して、これを政府に納付しなければならない。
同条第二項中「前条第三項」を「前条第二項」に、「第三十条第一項又は第二項」を「第三十条第一項乃至第三項」に改め、同条第三項を次のように改める。
前二項の場合において、更正に因り増加した税額又は決定に係る税額のうち、左の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる納期限までに、これを政府に納付しなければならない。
一 当該更正又は決定の通知をなした日が納期限前二十日以内である場合においては、当該納期に係る分及びすでに経過した納期に係る分については、当該通知をなした日後一箇月を経過する日
二 その通知をなした日が納期限前一月から二十一日までの間である場合においては、当該納期に係る分及びすでに経過した納期に係る分については、当該通知をなした日後到来する最初の納期限
三 前二号に掲げる場合を除く外、すでに経過した納期に係る分については、当該通知をなした日後一箇月を経過する日
第四十六条第一項中「確定申告書又は修正確定申告書」を「確定申告書、農業確定申告書、損失申告書、修正確定申告書、修正農業確定申告書又は修正損失申告書」に、「所得金額若しくは所得税額又は第二十六条第一項第七号に規定する金額」を「第二十六条第一項第一号乃至第五号及び第十号又は第二十六条の三第一項第一号、第三号及び第四号に規定する額」に、「所得金額若しくは所得税額又は同号に規定する金額」を「これらの額」に改め、同項の次に次の二項を加える。
政府は、損失申告書の提出があつた場合において、その年において総所得金額があること又は第二十六条の三第一項第三号若しくは第四号に規定する総所得金額が過少であることに因り、確定申告書又は農業確定申告書を提出すべきであつたときは、政府の調査により、第二十六条第一項第一号乃至第五号及び第十号に規定する額を定めるため、当該損失申告書を更正することができる。
第三十六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による所得税額の還付の請求があつた場合において、同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載された純損失の金額が、政府において調査したところと異なるときは、政府は、その調査により、当該純損失の金額を更正する。
同条第二項中「確定申告書」の下に「又は農業確定申告書」を加え、「所得金額及び所得税額並びに第二十六条第一項第五号乃至第七号に規定する金額」を「第二十六条第一項第一号乃至第五号及び第八号乃至第十号に規定する額」に改め、同条第三項中「前二項」を「前四項」に改め、同条第四項中「前三項」を「前五項又は本項」に、「所得金額若しくは所得税額又は第二十六条第一項第七号に規定する金額」を「第二十六条第一項第一号乃至第五号及び第十号又は第二十六条の三第一項第一号、第三号及び第四号に規定する額」に、「脱漏があること(同項第七号に規定する金額が超過額であるときは、当該金額が過大であること)を発見したときは、」を「不足額がある場合(第二十六条第一項第十号に規定する金額が超過額である場合においては当該超過額が過大である場合又は第二十六条の三第一項第一号に規定する純損失の金額若しくは第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額が過大である場合若しくは同項第三号若しくは第四号に規定する損失の額が過少である場合)においては、」に、「所得金額若しくは所得税額又は同項第七号に規定する金額」を「これらの額」に改め、同条第五項中「前四項」を「前六項」に改め、「決定をなしたときは、」の下に「当該更正又は決定に係る第二十六条第一項第一号若しくは第二号若しくは第二十六条の三第一項第一号に規定する金額又は第三項に規定する純損失の金額について第九条第一項各号に規定する所得別にその金額を附記して、」を加え、同条第六項中「第二十三条第六項」を「第十条の四第七項」に改める。
第四十六条の二 政府は、青色申告書を提出することを認められている個人の青色申告書の提出を認められている年分に係るその提出を認められている所得について前条の更正をなす場合においては、その帳簿書類を調査し、その調査に因り、所得の計算に誤があると認められる場合に限り、これをなすことができる。但し、申告書に記載された事項によつて所得の金額及び所得税額又は損失の額の計算について、第九条乃至第十五条の二の規定に従つていないことが明らかである場合又は誤がある場合においては、当該事項につき前条の規定により更正をなすことを妨げない。
政府は、青色申告書について更正をなした場合においては、前条第七項の規定による通知には、同項の規定により附記する事項に代えて、更正の理由を附記しなければならない。
第一項に規定する場合を除く外、政府は、財産の価額若しくは債務の金額の増減、収入若しくは支出の状況又は事業の規模により所得の金額又は損失の額を推計して、前条の更正又は決定をなすことができる。
第四十七条中「前条第一項乃至第四項」を「第四十六条第一項、第二項又は第四項乃至第六項」に、「同条第五項」を「同条第七項」に改め、同条に次の二項を加える。
政府は、第四十六条第一項又は第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により純損失の金額を更正した場合においては、第三十六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により還付した所得税額のうち、当該更正に因り過大となつた税額(同条第六項の規定により加算される金額のうち、当該過大となつた税額に対応する部分の金額を含む。)を、同条第七項の通知をなした日から一箇月後を納期限として徴収する。
政府は、第四十六条第一項又は第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により更正をなした場合において、第三十六条の二第一項(同条第三項において準用する第三十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により還付した所得税額のうち、当該更正に因り過大となつた税額(第三十六条の二第三項において準用する第三十六条第六項の規定により加算される金額のうち、当該過大となつた金額に対応する部分の金額を含む。)があるときは、第四十六条第七項の規定による通知をなした日から一箇月を納期限として、当該金額を徴収する。
第六章を次のように改める。
第六章 再調査、審査及び訴訟
第四十八条 第二十三条第六項(第二十七条第七項(第二十九条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)、第四十四条第四項、第四十六条第七項、第五十七条第七項、第五十七条の二第七項又は第六十二条の四第二項の規定により通知を受けた者は、その通知を受けた第二十三条第三項若しくは第四項若しくは第二十七条第六項若しくは第八項(第二十九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求に関する事項、第三十六条第三項に規定する還付に関する事項、第二十一条第一項第一号乃至第五号に規定する額若しくは予定納税額、第二十六条第一項第一号乃至第五号若しくは第十号に規定する額、第二十六条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号に規定する額、第五十七条第一項乃至第四項の規定により徴収される過少申告加算税額、無申告加算税額若しくは源泉徴収加算税額、第五十七条の二第一項乃至第四項の規定により徴収される重加算税額又は第六十二条の四第一項の規定により徴収される加算税額に対して異議があるときは、これらの通知を受けた日から一箇月以内に、命令の定めるところにより、不服の事由を記載した書面をもつて、当該通知をなした税務署長に対し、再調査の請求をなすことができる。但し、当該通知に係る事項に関する調査が国税庁又は国税局の収税官吏によつてなされた旨の記載がある書面により当該通知を受けた者については、この限りでない。
第二十三条第八項及び第二十四条の規定は、前項の規定による請求について、これを準用する。
前二項の規定は、第十条の四第六項(第十条の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条の三第九項、第二十六条の四第九項(第二十九条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第四項の規定による政府の通知を受けた者が当該通知を受けた事項について異議がある場合について、これを準用する。
税務署長は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による再調査の請求(以下再調査の請求という。)があつた場合において、当該請求の方式又は手続に欠陥があるときは、相当の期間を定めて、その欠陥を補正させることができる。
税務署長は、再調査の請求があつた場合において、左の各号の一に該当するときは、当該各号に定める決定をなし、その理由を附記した書面により、これを当該請求をなした者に通知しなければならない。
一 再調査の請求が第一項の期間経過後になされたとき又は前項の規定により欠陥の補正を求めた場合においてその欠陥が補正されなかつたときは、当該請求を却下する決定
二 再調査の請求の全部についてその理由がないと認めるときは、当該請求を棄却する決定
三 再調査の請求の全部又は一部についてその理由があると認めるときは、再調査の請求の目的となつた処分の全部又は一部を取り消す決定
第十条の四第七項の規定は、前項の規定による通知について、これを準用する。
第四十九条 前条第一項但書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者又は同条第五項の規定による通知を受けた者は、同条第一項若しくは第三項に規定する通知に係る事項又は同条第五項の規定による決定(以下再調査の決定という。)に対して異議があるときは、同条第一項若しくは第三項に規定する通知又は同条第五項の規定による通知を受けた日から一箇月以内に、命令の定めるところにより、不服の事由を記載した書面をもつて、当該通知をなした税務署長を経由し、国税庁長官又は国税局長に対し、審査の請求をなすことができる。この場合において、当該審査の請求が再調査の決定に対するものであるときは、当該再調査の目的となつた処分に対する審査の請求があわせてなされたものとみなす。
第二十三条第八項及び第二十四条の規定は、前項の規定による請求について、これを準用する。
再調査の請求があつた場合において、左の各号の一に該当するときは、各ゝ当該各号に規定する日において、当該各号に規定する税務署長の管轄区域を所轄する国税局長に対し、第一項の規定による請求(以下審査の請求という。)があつたものとみなす。
一 税務署長において再調査の請求を審査の請求として取り扱うことを適当と認め、且つ、再調査の請求をなした者がこれに同意したときは、当該同意のあつた日
二 再調査の請求があつた日から三箇月以内に前条第五項の規定による通知がなされず、且つ、再調査の請求をなした者が当該請求を審査の請求として取り扱うことを税務署長に申し出たときは、当該申出のあつた日
前条第四項の規定は、審査の請求があつた場合について、これを準用する。
国税庁長官又は国税局長は、審査の請求があつた場合において、左の各号の一に該当するときは、当該各号に定める決定をなし、その理由を附記した書面により、これを当該請求をなした者(第三項の再調査の請求をなした者を含む。)に通知しなければならない。この場合において、第一項後段の規定により再調査の目的となつた処分に対する審査の請求があわせてなされたものとみなされる場合には、第二号又は第三号の規定による決定は、その各ゝの請求についてなさなければならない。
一 審査の請求が第一項の期間経過後になされたとき又は前項において準用する前条第四項の規定により欠陥の補正を求めた場合においてその欠陥が補正されなかつたときは、当該請求を却下する決定
二 審査の請求の全部についてその理由がないと認めるときは、当該請求を棄却する決定
三 審査の請求の全部又は一部についてその理由があると認めるときは、審査の請求の目的となつた処分の全部又は一部を取り消す決定
国税庁長官又は国税局長が、前条第五項第一号の規定による再調査の決定に対する審査の請求について前項第二号による決定をなしたときは、前項後段の規定にかかわらず、第一項後段の規定により、あわせてなされたものとみなされた再調査の目的となつた処分に対する審査の請求は、これを棄却されたものとみなす。
国税庁長官又は国税局長は、前条第一項に規定する事項について第五項第二号又は第三号の規定による決定をなす場合においては、国税庁又は国税局に所属する協議団の協議を経なければならない。
第十条の四第七項の規定に、第五項の規定による通知について、これを準用する。
第七項に規定する協議団に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第五十条 再調査の請求又は審査の請求の目的となる処分に関する事件については、訴願法の規定は、これを適用しない。
第五十一条 再調査の請求又は審査の請求の目的となる処分の取消又は変更を求める訴は、第四十九条第五項の規定による決定(以下審査の決定という。)を経た後でなければ、これを提起することができない。但し、再調査の請求があつた日から六箇月を経過してなお再調査の決定の通知がないとき、審査の請求があつた日から三箇月を経過したとき又は再調査の決定若しくは審査の決定を経ることに因り著しい損害を生ずる虞のあるときその他正当な事由があるときは、再調査の決定又は審査の決定を経ないで訴を提起することができる。
再調査の請求若しくは審査の請求の目的となる処分又は審査の決定の取消又は変更を求める訴は、行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第四項の規定にかかわらず、審査の決定に係る通知を受けた日から三箇月以内に、これを提起しなければならない。
第一項但書の規定により再調査の請求があつた日から六箇月を経過した後に当該再調査の目的となつた処分の取消又は変更を求める訴を提起する場合においては、当該再調査の請求があつた日から九箇月以内に、当該訴を提起しなければならない。
前二項の期間は、これを不変期間とする。
第二項に規定する訴が提起された場合においては、国税庁又は国税局の職員は、国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律第五条第一項の規定の適用については、当事者又は参加人となつた税務署長又は国税局長の所部の職員とみなす。
第一項但書の規定により訴が提起された場合においても、再調査の請求又は審査の請求がなされている場合には、これらの請求に対して決定をなすことを妨げない。
第五十二条 前条第二項に規定する訴においては、裁判所が相手方当事者となつた国税庁長官、国税局長又は税務署長の主張を合理的と認めたときは、当該訴を提起した者がまず証拠の申出をなし、その後に相手方当事者が証拠の申出をなすものとする。
相手方当事者は、前項の規定にかかわらず、随時証拠の申出をなすことができる。
第七章中第五十二条を削る。
第五十三条を次のように改める。
第五十三条 政府は、確定申告書、農業確定申告書、修正確定申告書又は修正農業確定申告書に記載された総所得金額が五十万円をこえる者の住所、氏名及び当該申告に係る総所得金額を、命令の定めるところにより、公示しなければならない。
第五十四条第一項中「確定申告書若しくは修正確定申告書」を「確定申告書、農業確定申告書、修正確定申告書若しくは修正農業確定申告書」に、「所得金額若しくは所得税額若しくは第二十六条第一項第七号に規定する金額」を「第二十六条第一項第一号乃至第五号及び第十号に規定する額」に、「脱漏」を「不足額」に、「(同号」を「(同項第十号」に、「当該所得金額、所得税額又は同号に規定する金額」を「これらの額」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「第三十七条第一項」を「第三十七条」に、「徴収すべき所得税を徴収しなかつた事実又は徴収した税金を納付しなかつた事実」を「徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた事実」に、「当該所得金額、所得税額又は同号に規定する金額」を「これらの額」に改め、同条第三項を次のように改める。
前二項の規定は、不法行為に因り知り得た事実又は国若しくは地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、これを適用しない。
第五十五条を次のように改める。
第五十五条 納税義務者は、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に掲げる所得税額については、当該各号に掲げる期間に応じ、当該税額百円について一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税額をあわせて納付しなければならない。
一 第三十条乃至第三十二条の規定により納付すべき所得税額をその納期限(第三十三条第一項の規定により納期限が延長されたときは、その延長された納期限)内に完納しなかつた場合においては、その未納に係る所得税額について、当該納期限の翌日から当該所得税額を納付する日までの期間
二 六月予定申告書、農業七月予定申告書、十月予定申告書、農業十一月予定申告書、十月修正予定申告書、農業十一月修正予定申告書、確定申告書、農業確定申告書又は第二十九条第一項若しくは第二項に規定する申告書を当該申告書の提出期限後又は申告をなすべき日後に提出した場合においては、第三十三条第二項又は第四項の規定により納付すべき所得税額について、当該申告書の提出期限又は申告をなすべき日の翌日から当該所得税額を納付する日までの期間
三 修正確定申告書、修正農業確定申告書又は第二十九条第一項若しくは第二項に規定する申告書に係る修正申告書を提出した場合においては、第三十二条第四項(第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税額について、確定申告書、農業確定申告書又は第二十九条第一項若しくは第二項に規定する申告書の提出期限又は申告をなすべき日の翌日から所得税額を納付する日までの期間
四 第三十六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第三十六条の二第一項(同条第三項において準用する第三十六条第五項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定により所得税額の還付の請求をなし、所得税額の還付を受けた者が当該請求の基礎となつた純損失の金額について第二十七条第五項(第二十九条第六項において準用する場合を含む。)において準用する第二十七条第一項の規定による申告書を提出した場合又は第三十六条の二第二項(同条第三項において準用する第三十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により修正に係る申告書に不足額が過大であることを附記した場合においては、第三十二条第五項(第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税額について、第三十六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第三十六条の二第一項の規定による還付のための支出があつた日から当該所得税額を納付する日までの期間
五 第四十四条第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定があつた場合においては、その更正に因り増加した所得税額又はその決定に係る所得税額(第四十五条第三項各号に掲げる税額に限る。)について、第三十条に規定する納期限の翌日から当該所得税額を納付する日までの期間
前項の場合において、納税義務者が同項各号に掲げる所得税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る利子税額の計算の基礎となる所得税額は、同項各号に掲げる所得税額からその納付した所得税額を控除した税額による。
前二項の規定は、前二項の利子税額の計算の基礎となる所得税額が千円未満であるときは、これを適用しない。当該所得税額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算する。
前三項の規定により計算した利子税額が百円未満であるときは、これを納付することを要しない。
第一項第二号乃至第四号の規定に該当する場合で当該各号に規定する申告書若しくは修正に係る申告書を提出した者又は同項第五号の規定に該当する場合で当該更正若しくは決定を受けた者が、第三十二条第四項若しくは第五項(第三十四条第三項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項若しくは第四項又は第四十五条第三項に規定する納期日までに利子税額を完納しなかつた場合及び第一項第一号の規定に該当する場合においては、政府は、国税徴収法第九条の規定によりその納付すべき利子税額の納付を督促する。第三十五条第二項の規定は、この場合について、これを準用する。
政府は、第四十七条の規定により追徴税額又は同条第二項若しくは第三項に規定する税額を徴収する場合においては、第一項第三号又は第四号及び第二項乃至第四項の規定に準じて計算した利子税額をあわせて徴収する。
納税義務者が第一項の規定により利子税額をあわせて納付すべき場合又は前項の規定により利子税額をあわせて徴収される場合において、当該納税義務者が納付した所得税額が第三十条乃至第三十四条若しくは第四十五条第三項の規定により納付すべき所得税額又は第四十七条の規定により徴収される所得税額に達するまでは、その納付した所得税額は、これらの規定により納付すべき所得税額又は徴収される所得税額に充てられたものとする。但し、国税徴収法第二十八条の規定の適用を妨げない。
第五十六条第一項中「第三十七条第一項」を「第三十七条」に改め、「徴収すべき所得税を徴収しなかつた場合又は徴収した税金」を「徴収して納付すべき所得税」に、「徴収しなかつた所得税の税額又は」を「その」に、「命令で定める期間」を「第三十七条、第三十八条第一項又は第四十条乃至第四十二条に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間」に、「十銭」を「四銭」に、「税額を加算して」を「利子税額をあわせて」に改め、同項の次に次の一項を加える。
第三条の規定は、前項の場合については、これを適用しない。
同条第二項中「前条第二項及び第三項」を「前条第二項乃至第四項及び第七項」に、「前項の規定により加算する税額」を「第一項に規定する利子税額」に改める。
第五十七条第一項を次のように改める。
確定申告書、農業確定申告書若しくは第二十九条第一項若しくは第二項に規定する確定申告書若しくは農業確定申告書に相当する申告書(以下本条及び第五十七条の二において確定申告書等と総称する。)又は損失申告書(第二十九条第一項又は第二項に規定する申告書で損失申告書に相当するものを含む。以下本条及び第五十七条の二において同じ。)の提出期限内に確定申告書等又は損失申告書の提出があつた場合(第三十三条第三項但書の規定に該当する場合を含む。)において、第四十六条第一項若しくは第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同条第六項の規定による更正があつたとき又は修正確定申告書、修正農業確定申告書若しくは第二十九条第六項において準用する第二十七条に規定する申告書で修正確定申告書若しくは修正農業確定申告書に相当するもの(以下本条及び第五十七条の二において修正確定申告書等と総称する。)の提出があつたときは、政府は、当該更正又は修正前の申告又は修正申告に係る額に誤があつたことについて正当な事由がないと認めるときは、当該更正に係る第四十七条第一項の規定による追徴税額又は当該修正に因り増加した所得税額に、百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収する。
第三十六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第三十六条の二第一項(同条第三項において準用する第三十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により所得税額の還付を受けた場合において、第四十六条第一項乃至第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同条第六項の規定により更正があつたとき又は第二十七条第二項(第二十九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による修正確定申告書等、第二十七条第五項(第二十九条第六項において準用する場合を含む。)において準用する第二十七条第一項の規定による申告書若しくは第三十六条の二第二項(同条第三項において準用する第三十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による附記をなした修正確定申告書等の提出があつたときは、政府は、当該更正又は修正前の申告又は修正申告に係る額に誤があつたことについて正当の事由がないと認めるときは、第四十七条第二項若しくは第三項の規定により徴収する税額又は第三十二条第五項(第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき税額に、百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収する。
左の各号の一に該当する場合においては、政府は、第一号及び第二号の場合にあつては確定申告書等又は損失申告書の提出期限内に確定申告書等又は損失申告書の提出がなかつたことについて、又、第三号及び第四号の場合にあつては確定申告書等又は損失申告書の提出がなかつたことについて、且つ、第二号及び第四号の場合にあつては更正又は修正申告前の申告又は修正に係る額に誤があつたことについて正当な事由がないと認めるときは、当該各号に掲げる所得税額に、当該各号に掲げる期間に応じ、その期間が一箇月以内のときは百分の十の割合、一箇月をこえ二箇月以内のときは百分の十五の割合、二箇月をこえ三箇月以内のときは百分の二十の割合、三箇月をこえるときは百分の二十五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税額を徴収する。
一 確定申告書等の提出期限後に確定申告書等の提出があつた場合においては、当該申告書に記載された第二十六条第一項第十号に規定する不足額について、確定申告書等の提出期限の翌日から当該申告書の提出の日までの期間
二 前号の規定に該当する場合又は損失申告書の提出期限後に損失申告書の提出があつた場合において、第四十六条第一項若しくは第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同条第六項の規定による更正があつたとき又は修正確定申告書等の提出があつたときは、当該更正に係る第四十七条第一項の規定による追徴税額又は当該修正に因り増加した所得税額について、前号に規定する期間又は損失申告書の提出期限の翌日から当該申告書の提出の日までの期間
三 第四十六条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定があつた場合においては、当該決定に係る第二十六条第一項第十号に規定する不足額について、確定申告書等の提出期限の翌日から当該決定に係る第四十六条第七項の規定による通知をなした日までの期間
四 第四十六条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定があつた場合において、同条第六項の規定による更正があつたとき又は修正確定申告書等の提出があつたときは、当該更正に係る第四十七条第一項の規定による追徴税額又は当該修正に因り増加した所得税額について、確定申告書等の提出期限の翌日から当該更正に係る第四十六条第七項の規定による通知をなした日又は当該修正確定申告書等の提出の日(但し、修正確定申告書等の提出があつた場合においては、その後において更正又は修正があつたときも、当該修正確定申告書等の提出の日とする。)までの期間
同条第二項中「第三十七条第一項」を「第三十七条」に、「徴収すべき所得税を徴収しなかつた場合又は徴収した税金」及び「徴収すべき所得税を徴収しなかつたこと又は徴収した税金」を「徴収して納付すべき所得税」に、「已むを得ない事由があると認められる場合を除く外、」を「正当な事由がないと認めるときは、」に改め、「徴収しなかつた所得税の税額又は」を削り、「百分の二十五の割合」を「第三十七条、第三十八条第一項又は第四十条乃至第四十二条に規定する納付の期限(以下本条及び第五十七条の二において納付期限という。)の翌日から納付の日までの期間に応じ、その期間が一箇月以内のときは百分の十の割合、一箇月をこえ二箇月以内のときは百分の十五の割合、二箇月をこえ三箇月以内のときは百分の二十の割合、三箇月をこえるときは百分の二十五の割合」に、「所得税を徴収する。」を「源泉徴収加算税額を徴収する。」に改め、同項の次に次の一項を加える。
納税義務者が修正確定申告書等(第三十六条の二第二項の規定による附記をなしたものを含む。)若しくは第二十七条第五項において準用する同条第一項の規定による申告書を提出した場合、確定申告書等の提出期限後に確定申告書等若しくは修正確定申告書等を提出した場合又は第三十七条、第三十八条第一項若しくは第四十条乃至第四十二条の規定により所得税を徴収する義務がある者が徴収して納付すべき所得税を納付期限後に納付した場合において、当該提出又は納付が当該納税義務者又は当該徴収する義務がある者に係る政府の調査に因り第四十六条の規定による更正若しくは決定又は第四十三条第一項の規定による徴収があるべきことを予知してなされたものでなかつたときは、政府は、当該修正申告に因り増加した所得税額、第三十二条第五項(第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき税額若しくは当該申告に係る第二十六条第一項第十号に規定する不足額又は当該納付に係る所得税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額、無申告加算税額又は源泉徴収加算税額を徴収しない。
同条第三項中「第五十五条第二項及び第三項」を「第五十五条第三項及び第四項」に、「前二項の場合について、」を「第一項乃至第四項の規定により税額を徴収する場合について、第五十六条第二項の規定は、第四項の規定により源泉徴収加算税額を徴収する場合について、」に改め、同条第四項中「第一項又は第二項」を「第一項乃至第四項」に、「第三十七条第一項、」を「第三十七条、」に改め、同条第五項中「第二十三条第六項」を「第十条の四第七項」に改める。
第五十七条の次に次の一条を加える。
第五十七条の二 前条第一項の規定に該当する場合において、納税義務者が所得税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに基き確定申告書等、損失申告書又は修正確定申告書等を提出していたときは、政府は、同項の過少申告加算税額に代え、当該過少申告加算税額の計算の基礎となるべき追徴税額又は所得税額に、百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する。
前条第二項の規定に該当する場合において、納税義務者が所得税額又は純損失の金額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに基いて所得税額の還付を受け又は第二十七条第二項(第二十九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による修正確定申告書等、第二十七条第五項(第二十九条第六項において準用する場合を含む。)において準用する第二十七条第一項の規定による申告書若しくは第三十六条の二第二項(同条第三項において準用する第三十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による附記をなした修正確定申告等を提出していたときは、政府は、前条第二項の過少申告加算税額に代え、当該過少申告加算税額の計算の基礎となるべき税額に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する。
前条第三項の規定に該当する場合において、左の各号の一に該当する事由があるときは、政府は、同項の無申告加算税額の外、当該無申告加算税額の計算の基礎となつた所得税額に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する。
一 前条第三項第一号の規定に該当する場合においては、納税義務者が所得税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに基いて確定申告書等の提出期限内に確定申告書等を提出しなかつたこと
二 前条第三項第二号の規定に該当する場合においては、納税義務者が所得税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに基いて、確定申告書等、損失申告書又は修正確定申告書等を提出していたこと
三 前条第三項第三号の規定に該当する場合においては、納税義務者が所得税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに基いて確定申告書等を提出しなかつたこと
四 前条第三項第四号の規定に該当する場合においては、納税義務者が所得税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに基いて確定申告書等を提出せず又は修正確定申告書等を提出していたこと
前条第四項の規定に該当する場合において、第三十七条、第三十八条第一項又は第四十条乃至第四十二条の規定により所得税を徴収する義務がある者が、事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに基いて徴収して納付すべき所得税を納付期限内に納付しなかつた場合においては、政府は、前条第四項の規定による源泉徴収加算税額の外、当該源泉徴収加算税額の計算の基礎となつた所得税額に、百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する。
前四項の規定に該当する場合において、納税義務者又は第三十七条、第三十八条第一項若しくは第四十条乃至第四十二条の規定により所得税を徴収する義務がある者が前条第五項の規定に該当するときは、政府は、同項に規定する過少申告加算税額、無申告加算税額又は源泉徴収加算税額の計算の基礎となる所得税額に、百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収しない。
第五十五条第三項及び第四項の規定は、第一項乃至第四項の規定により重加算税額を徴収する場合について、第五十六条第二項の規定は、第四項の規定により重加算税額を徴収する場合について、これを準用する。
政府は、第一項乃至第四項の規定により徴収する重加算税額を決定したときは、これを納税義務者又は第三十七条、第三十八条第一項若しくは第四十条乃至第四十二条の規定により所得税を徴収する義務がある者に通知する。
第十条の四第七項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第六十条中「費用弁償」を削る。
第六十一条の次に次の一条を加える。
第六十一条の二 この法律の施行地において法人が左の各号に掲げる金額の支払をなす場合においては、当該法人は、命令の定めるところにより、政府及び当該金額の支払を受ける者に対して、当該金額を通知しなければならない。
一 株式の消却若しくは資本の減少に因り株主に対し、又は退社、脱退若しくは出資の減少に因り持分の払戻として社員若しくは出資者に対し、支払又は交付する金銭の額又は金銭以外の財産の価額(株式又は出資についてはその払込金額 以下本条において同じ。)及びこれらの額の合計額(数回に分割して支払又は交付するときは、すでに支払又は交付した額の累計額 以下本条において同じ。)
二 解散に因り残余財産の分配として株主、社員又は出資者に対し支払又は交付する金銭の額又は金銭以外の財産の価格及びこれらの額の合計額
三 被合併法人の株主、社員又は出資者に対し合併に因り支払又は交付する金銭の額又は株式若しくは出資の払込金額及びこれらの額の合計額
前項の通知には、法人税法第十六条に規定する積立金額をその法人(合併の場合においては、被合併法人)の株式又は出資の数で除した金額を附記しなければならない。
解散(残余財産の分配として他の法人の株式又は出資を交付し又は引き当てる場合に限る。以下本条において同じ。)又は合併の場合においては、前項の積立金額は、当該他の法人又は合併法人に引き継がれなかつた部分の金額に限るものとする。
解散の場合においては、前二項の積立金額は、その解散の時における積立金額から成る部分の金額(解散法人の清算中の各事業年度において当該積立金に課せられた法人税がある場合においては、当該税額を控除した金額とするものとする。)に限るものとする。
第二項の規定により附記すべき金額は、同項の規定によりその数で除する株式について、数種の株式がある場合又は株金全額の払込が完了していない場合においては、当該株式の利益の配当又は残余財産の分配に対する権利の割合に応じて同項の計算を行つた金額とする。
第六十二条第一項第三号中「扶養親族の数」を「扶養親族及び不具者の数」に改め、同条の次に次の三条を加える。
第六十二条の二 第三十八条第一項の規定に該当する給与支払者は、命令の定めるところにより、その給与の支払の際、支払うベき給与の金額及び同項又は第四十条の規定により徴収する所得税額(第四十三条第二項の規定により控除する金額がある場合においては、当該金額を含む。)を記載した支払明細書を、その給与の支払を受ける者に交付しなければならない。
第三十八条第一項の規定に該当する給与支払者は、同項若しくは第四十条の規定により所得税を納付したとき又は第四十三条第一項の規定により所得税を徴収されたときは、命令の定めるところにより、当該所得税額の計算書及び納付し又は徴収されたことを示す書類を掲示しなければならない。
第六十二条の三 第一条第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人でその年中の総所得金額が七十万円をこえるもの又はその年十二月三十一日午後十二時において有する財産の価額からその時において現に存する債務(公租公課を含む。以下同じ。)の金額を控除した金額が三百万円をこえるものは、命令の定めるところによりその時において有する財産の種類及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産及び債務の明細表を、確定申告書、農業確定申告書、損失申告書、修正確定申告書、修正農業確定申告書又は修正損失申告書に添附して提出しなければならない。但し、富裕税法第十八条第一項乃至第三項の規定により申告書を提出すべき者については、この限りでない。
前項の規定により財産及び債務の明細表を添附して提出する義務がある者が同項に規定する申告書の提出前に死亡した場合においては、相続人は、命令の定めるところにより、同項に規定する財産及び債務の明細表を、第二十六条第四項(第二十六条の二第二項、第二十六条の三第三項又は第二十七条第八項において準用する場合を含む。)の規定により提出する申告書に添附して提出しなければならない。但し、富裕税法第十八条第四項の規定により申告書を提出すべき者については、この限りでない。
前二項の場合において、第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定により所得の金額を合算するときは、第一項中総所得金額とあるのは、主たる所得者以外の親族の資産所得の金額又は扶養親族の総所得金額(第十三条の三第二項の規定の適用がある場合においては、総所得金額から資産所得の金額を控除した金額)を主たる所得者の総所得金額又は納税義務者の総所得金額(同項の規定の適用がある場合においては、総所得金額から資産所得の金額を控除した金額)に合算した金額とする。
第一項又は第二項の場合において、第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定により所得の金額を合算するときは、第一項の財産及び債務は、主たる所得者及び主たる所得者以外の親族又は納税義務者及び扶養親族の財産及び債務の合算額による。この場合において、第十三条の三第二項の規定の適用があるときは、主たる所得者以外の親族又は扶養親族の財産及び債務の合算は、主たる所得者又は納税義務者のいずれか一に対してなせば足りる。
前二項の場合においては、第一項に規定する財産及び債務の明細表は、各人別に区分して記載しなければならない。
第一項に規定する財産の価額及び債務の金額は、富裕税法第三章の規定により評価した価額又は金額による。
第六十二条の四 政府は、確定申告書又は農業確定申告書を提出すべき者が前条第一項に規定する財産及び債務の明細表を添附して提出しなかつた場合において、その者の所得税額(第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定の適用がある場合においては、これらの規定に規定するあん分前の税額)が十万円以上であり、且つ、その添附しなかつたことについて正当な事由がないと認めるときは、その者に対し、一万円の加算税額を徴収する。
政府は、前項の規定により徴収する加算税額を決定したときは、これを納税義務者に通知する。
第十条の四第七項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第六十三条第一号中「納税義務者又は」を「納税義務者、」に改め、「認められる者」の下に「又は損失申告書(第二十九条第一項又は第二項に規定する申告書で損失申告書に相当するものを含む。)を提出した者」を加え、同条第二号中「前二条」を「第六十一条又は第六十二条」に改め、同条第三号中「納税義務者若しくは納税義務があると認められる者」を「第一号に掲げる者」に改める。
第六十四条中「その団体員の所得に関する事項」を「その団体員の所得の調査に関し参考となるべき事項(団体員の個人ごとの所得の金額及び団体が団体員から特に報告を求めることを必要とする事項を除く。)」に改める。
第六十五条に次の三項を加える。
政府は、第一項又は前項前段の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地に不適当であると認める場合においては、これらの規定にかかわらず、当該納税義務者の納税地を指定することができる。
政府は、第二項後段又は前項の規定により納税地を指定したときは、その旨を、納税義務者に通知する。
第十条の四第七項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第六十六条の次に次の一条を加える。
第六十六条の二 第一条第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人は、この法律の施行地においてあらたに商業、工業その他命令で定める事業を開始するとき又はあらたにその事業場を設け、これを変更し若しくはこれを廃止するときは、命令の定めるところにより、政府に申告しなければならない。
第六十七条を次のように改める。
第六十七条 政府は、同族会社の行為又は計算で、これを容認した場合においてその株主若しくは社員又はその親族、使用人等その株主若しくは社員と特殊の関係がある者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、第四十四条第一項乃至第三項又は第四十六条第一項乃至第六項の規定による更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、第二十一条第一項第一号乃至第五号に規定する額若しくは予定納税額又は第二十六条第一項第一号乃至第五号及び第十号若しくは第二十六条の三第一項第一号に規定する額を計算することができる。
前項の同族会社とは、法人税法第七条の二に規定する会社をいう。
第六十九条及び第七十条を次のように改める。
第六十九条 詐偽その他不正の行為により、第二十六条第一項第三号乃至第五号に規定する所得税額につき所得税を免れ又は第三十六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条の二第一項(同条第三項において準用する第三十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による所得税額の還付を受けた者は、これを三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し又はこれを併科する。
前項の免れた又は還付を受けた所得税額が五百万円をこえるときは、情状に因り、同項の罰金は、五百万円をこえその免れた又は還付を受けた所得税額に相当する金額以下となすことができる。
第一項の場合においては、政府は、直ちに、その免れた所得税額又は還付を受けた所得税額(第三十六条第六項(第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により加算された金額のうち当該過大となつた税額に対応する部分の金額を含む。)を徴収する。
第六十九条の二 詐偽その他不正の行為により、第三十七条、第三十八条第一項又は第四十条乃至第四十二条の規定により徴収せらるべき所得税を免れた者は、これを三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し又はこれを併科する。
前項の免れた所得税額五十万円をこえるときは、情状に因り、同項の罰金は、五十万円をこえその免れた所得税額に相当する金額以下となすことができる。
第六十九条の三 第三十七条、第三十八条第一項又は第四十条乃至第四十二条の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、これを三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し又はこれを併科する。
前項の納付しなかつた所有税額が百万円をこえるときは、情状に因り、同項の罰金は、百万円をこえその納付しなかつた所得税額に相当する金額以下となすことができる。
第三十七条、第三十八条第一項又は第四十条乃至第四十二条の規定により所得税を徴収すべき所得を支払つた場合において、支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、その金額の総額に対し百分の五十の割合を乗じて計算した金額を、徴収して納付すべき所得税額とみなして、前二項の規定を適用する。
第一項の場合においては、政府は、直ちに、その納付しなかつた所得税を、その納付しなかつた者から徴収する。
第六十九条の四 正当な事由がなくて確定申告書、農業確定申告書又は第二十九条第一項若しくは第二項に規定する申告書で確定申告書若しくは農業確定申告書に相当するものを当該申告書の提出期限内に提出しなかつた者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。但し、情状に因り、その刑を免除することができる。
第七十条 左の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。但し、第三号の規定に該当する者が、当該所得税について第六十九条の三の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
一 前年分について確定申告書又は農業確定申告書を提出する義務がなく、且つ、同年分について損失申告書を提出しなかつた者で、六月予定申告書、農業七月予定申告書、十月予定申告書、農業十一月予定申告書、十月修正予定申告書又は農業十一月修正予定申告書に虚偽の記載をなしてこれを政府に提出したもの
二 第二十一条の三第二項及び第三項の書類に虚偽の記載をなして提出し政府の承認を受けた者
三 第三十七条、第三十八条第一項又は第四十条乃至第四十二条の規定により徴収すべき所得税を徴収しなかつた者
四 第五十九条第一項に規定する告知すべき事項について、虚偽の告知をなした者及び同項の規定に違反し告知をなさしめないで支払をなした者
五 第六十一条第一項若しくは第二項の支払調書若しくは計算書若しくは第六十二条第一項の源泉徴収票を政府に提出せず又はその支払調書、計算書若しくは源泉徴収票に虚偽の記載をなしてこれを政府に提出した者
六 第六十一条の二第一項の規定による通知をなさず又は虚偽の通知をなした者
七 第六十二条第一項の源泉徴収票を給与の支払を受ける者に交付せず又はその源泉徴収票に虚偽の記載をなしてこれを交付した者
八 第六十二条の二第一項の規定による支払明細書を交付せず若しくはこれに虚偽の記載をなして交付した者又は同条第二項の規定による掲示をなさず若しくは虚偽の掲示をなした者
九 第六十三条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ又は忌避した者
十 前号の帳簿書類で虚偽の記載をなしたものを呈示した者
十一 第六十三条の規定による収税官吏の質問に対し答弁をなさない者
十二 前号の質問に対し虚偽の答弁をなした者
第七十一条中「二万円」を「三万円」に改める。
第七十二条中「第六十九条又は」を「第六十九条乃至」に改める。
第七十四条中「第六十九条第一項又は第二項」を「第六十九条乃至第六十九条の三」に改め、「第三十八条第三項但書、第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、」を削り、「懲役刑に処するときは、」を「懲役刑に処する場合又は懲役及び罰金を併科する場合における懲役刑については、」に改める。
附則第五条及び附則第五条の二を次のように改める。
第五条 削除
別表第一から第四までを次のように改める。
別表第一 所得税の簡易税額表(第十五条の規定による所得税額表)
(一)
課税総所得金額又は調整所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額又は調整所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額又は調整所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
200円未満
0
20
36,000
37,000
7,200
20
91,000
92,000
20,800
22
200
400
40
20
37,000
38,000
7,400
20
92,000
93,000
21,100
22
400
600
80
20
38,000
39,000
7,600
20
93,000
94,000
21,400
23
600
800
120
20
39,000
40,000
7,800
20
94,000
95,000
21,700
23
800
1,000
160
20
40,000
41,000
8,000
20
95,000
96,000
22,000
23
1,000
1,200
200
20
41,000
42,000
8,200
20
96,000
97,000
22,300
23
1,200
1,400
240
20
42,000
43,000
8,400
20
97,000
98,000
22,600
23
1,400
1,600
280
20
43,000
44,000
8,600
20
98,000
99,000
22,900
23
1,600
1,800
320
20
44,000
45,000
8,800
20
99,000
100,000
23,200
23
1,800
2,000
360
20
45,000
46,000
9,000
20
100,000
101,000
23,500
23
2,000
2,200
400
20
46,000
47,000
9,200
20
101,000
102,000
23,850
23
2,200
2,400
440
20
47,000
48,000
9,400
20
102,000
103,000
24,200
23
2,400
2,600
480
20
48,000
49,000
9,600
20
103,000
104,000
24,550
23
2,600
2,800
520
20
49,000
50,000
9,800
20
104,000
105,000
24,900
23
2,800
3,000
560
20
50,000
51,000
10,000
20
105,000
106,000
25,250
24
3,000
3,500
600
20
51,000
52,000
10,250
20
106,000
107,000
25,600
24
3,500
4,000
700
20
52,000
53,000
10,500
20
107,000
108,000
25,950
24
4,000
4,500
800
20
53,000
54,000
10,750
20
108,000
109,000
26,300
24
4,500
5,000
900
20
54,000
55,000
11,000
20
109,000
110,000
26,650
24
5,000
5,500
1,000
20
55,000
56,000
11,250
20
110,000
111,000
27,000
24
5,500
6,000
1,100
20
56,000
57,000
11,500
20
111,000
112,000
27,350
24
6,000
6,500
1,200
20
57,000
58,000
11,750
20
112,000
113,000
27,700
24
6,500
7,000
1,300
20
58,000
59,000
12,000
20
113,000
114,000
28,050
24
7,000
7,500
1,400
20
59,000
60,000
12,250
20
114,000
115,000
28,400
24
7,500
8,000
1,500
20
60,000
61,000
12,500
20
115,000
116,000
28,750
25
8,000
8,500
1,600
20
61,000
62,000
12,750
20
116,000
117,000
29,100
25
8,500
9,000
1,700
20
62,000
63,000
13,000
20
117,000
118,000
29,450
25
9,000
9,500
1,800
20
63,000
64,000
13,250
21
118,000
119,000
29,800
25
9,500
10,000
1,900
20
64,000
65,000
13,500
21
119,000
120,000
30,150
25
10,000
11,000
2,000
20
65,000
66,000
13,750
21
120,000
121,000
30,500
25
11,000
12,000
2,200
20
66,000
67,000
14,000
21
121,000
122,000
30,900
25
12,000
13,000
2,400
20
67,000
68,000
14,250
21
122,000
123,000
31,300
25
13,000
14,000
2,600
20
68,000
69,000
14,500
21
123,000
124,000
31,700
25
14,000
15,000
2,800
20
69,000
70,000
14,750
21
124,000
125,000
32,100
25
15,000
16,000
3,000
20
70,000
71,000
15,000
21
125,000
126,000
32,500
26
16,000
17,000
3,200
20
71,000
72,000
15,250
21
126,000
127,000
32,900
26
17,000
18,000
3,400
20
72,000
73,000
15,500
21
127,000
128,000
33,300
26
18,000
19,000
3,600
20
73,000
74,000
15,750
21
128,000
129,000
33,700
26
19,000
20,000
3,800
20
74,000
75,000
16,000
21
129,000
130,000
34,100
26
20,000
21,000
4,000
20
75,000
76,000
16,250
21
130,000
131,000
34,500
26
21,000
22,000
4,200
20
76,000
77,000
16,500
21
131,000
132,000
34,900
26
22,000
23,000
4,400
20
77,000
78,000
16,750
21
132,000
133,000
35,300
26
23,000
24,000
4,600
20
78,000
79,000
17,000
21
133,000
134,000
35,700
26
24,000
25,000
4,800
20
79,000
80,000
17,250
21
134,000
135,000
36,100
26
25,000
26,000
5,000
20
80,000
81,000
17,500
21
135,000
136,000
36,500
27
26,000
27,000
5,200
20
81,000
82,000
17,800
21
136,000
137,000
36,900
27
27,000
28,000
5,400
20
82,000
83,000
18,100
22
137,000
138,000
37,300
27
28,000
29,000
5,600
20
83,000
84,000
18,400
22
138,000
139,000
37,700
27
29,000
30,000
5,800
20
84,000
85,000
18,700
22
139,000
140,000
38,100
27
30,000
31,000
6,000
20
85,000
86,000
19,000
22
140,000
141,000
38,500
27
31,000
32,000
6,200
20
86,000
87,000
19,300
22
141,000
142,000
38,900
27
32,000
33,000
6,400
20
87,000
88,000
19,600
22
142,000
143,000
39,300
27
33,000
34,000
6,600
20
88,000
89,000
19,900
22
143,000
144,000
39,700
27
34,000
35,000
6,800
20
89,000
90,000
20,200
22
144,000
145,000
40,100
27
35,000
36,000
7,000
20
90,000
91,000
20,500
22
145,000
146,000
40,500
27
(二)
課税総所得金額又は調整所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額又は調整所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額又は調整所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
146,000
147,000
40,900
28
201,000
202,000
65,500
32
256,000
257,000
93,000
36
147,000
148,000
41,300
28
202,000
203,000
66,000
32
257,000
258,000
93,500
36
148,000
149,000
41,700
28
203,000
204,000
66,500
32
258,000
259,000
94,000
36
149,000
150,000
42,100
28
204,000
205,000
67,000
32
259,000
260,000
94,500
36
150,000
151,000
42,500
28
205,000
206,000
67,500
32
260,000
261,000
95,000
36
151,000
152,000
42,950
28
206,000
207,000
68,000
33
261,000
262,000
95,500
36
152,000
153,000
43,400
28
207,000
208,000
68,500
33
262,000
263,000
96,000
36
153,000
154,000
43,850
28
208,000
209,000
69,000
33
263,000
264,000
96,500
36
154,000
155,000
44,300
28
209,000
210,000
69,500
33
264,000
265,000
97,000
36
155,000
156,000
44,750
28
210,000
211,000
70,000
33
265,000
266,000
97,500
36
156,000
157,000
45,200
28
211,000
212,000
70,500
33
266,000
267,000
98,000
36
157,000
158,000
45,650
29
212,000
213,000
71,000
33
267,000
268,000
98,500
36
158,000
159,000
46,100
29
213,000
214,000
71,500
33
268,000
269,000
99,000
36
159,000
160,000
46,550
29
214,000
215,000
72,000
33
269,000
270,000
99,500
36
160,000
161,000
47,000
29
215,000
216,000
72,500
33
270,000
271,000
100,000
37
161,000
162,000
47,450
29
216,000
217,000
73,000
33
271,000
272,000
100,500
37
162,000
163,000
47,900
29
217,000
218,000
73,500
33
272,000
273,000
101,000
37
163,000
164,000
48,350
29
218,000
219,000
74,000
33
273,000
274,000
101,500
37
164,000
165,000
48,800
29
219,000
220,000
74,500
34
274,000
275,000
102,000
37
165,000
166,000
49,250
29
220,000
221,000
75,000
34
275,000
276,000
102,500
37
166,000
167,000
49,700
29
221,000
222,000
75,500
34
276,000
277,000
103,000
37
167,000
168,000
50,150
30
222,000
223,000
76,000
34
277,000
278,000
103,500
37
168,000
169,000
50,600
30
223,000
224,000
76,500
34
278,000
279,000
104,000
37
169,000
170,000
51,050
30
224,000
225,000
77,000
34
279,000
280,000
104,500
37
170,000
171,000
51,500
30
225,000
226,000
77,500
34
280,000
281,000
105,000
37
171,000
172,000
51,950
30
226,000
227,000
78,000
34
281,000
282,000
105,500
37
172,000
173,000
52,400
30
227,000
228,000
78,500
34
282,000
283,000
106,000
37
173,000
174,000
52,850
30
228,000
229,000
79,000
34
283,000
284,000
106,500
37
174,000
175,000
53,300
30
229,000
230,000
79,500
34
284,000
285,000
107,000
37
175,000
176,000
53,750
30
230,000
231,000
80,000
34
285,000
286,000
107,500
37
176,000
177,000
54,200
30
231,000
232,000
80,500
34
286,000
287,000
108,000
37
177,000
178,000
54,650
30
232,000
233,000
81,000
34
287,000
288,000
108,500
37
178,000
179,000
55,100
30
233,000
234,000
81,500
34
288,000
289,000
109,000
37
179,000
180,000
55,550
31
234,000
235,000
82,000
35
289,000
290,000
109,500
37
180,000
181,000
56,000
31
235,000
236,000
82,500
35
290,000
291,000
110,000
37
181,000
182,000
56,450
31
236,000
237,000
83,000
35
291,000
292,000
110,500
37
182,000
183,000
56,900
31
237,000
238,000
83,500
35
292,000
293,000
111,000
38
183,000
184,000
57,350
31
238,000
239,000
84,000
35
293,000
294,000
111,500
38
184,000
185,000
57,800
31
239,000
240,000
84,500
35
294,000
295,000
112,000
38
185,000
186,000
58,250
31
240,000
241,000
85,000
35
295,000
296,000
112,500
38
186,000
187,000
58,700
31
241,000
242,000
85,500
35
296,000
297,000
113,000
38
187,000
188,000
59,150
31
242,000
243,000
86,000
35
297,000
298,000
113,500
38
188,000
189,000
59,600
31
243,000
244,000
86,500
35
298,000
299,000
114,000
38
189,000
190,000
60,050
31
244,000
245,000
87,000
35
299,000
300,000
114,500
38
190,000
191,000
60,500
31
245,000
246,000
87,500
35
300,000円
115,000
38
191,000
192,000
60,950
31
246,000
247,000
88,000
35
192,000
193,000
61,400
31
247,000
248,000
88,500
35
193,000
194,000
61,850
32
248,000
249,000
89,000
35
194,000
195,000
62,300
32
249,000
250,000
89,500
35
195,000
196,000
62,750
32
250,000
251,000
90,000
36
196,000
197,000
63,200
32
251,000
252,000
90,500
36
197,000
198,000
63,650
32
252,000
253,000
91,000
36
198,000
199,000
64,100
32
253,000
254,000
91,500
36
199,000
200,000
64,550
32
254,000
255,000
92,000
36
200,000
201,000
65,000
32
255,000
256,000
92,500
36
(備考) 課税総所得金額とは、基礎控除、扶養控除、不具者控除、災害等の控除及び医療費控除をなした後の総所得金額をいい、調整所得金額とは、変動所得がある場合において第十四条第一項第一号の規定に従つてこれらの控除をなした後の総所得金額をいう。
別表第二 給与所得の所得税源泉徴収額表(第三十八条第一項第一号及び第五号の規定による所得税源泉徴収額表)
イ 月額表(一)
その月の給与の金額
甲    第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
給与の金額の17%に相当する金額
2,500円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,500
2,600
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
425
2,600
2,700
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
442
2,700
2,800
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
459
2,800
2,900
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
476
2,900
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0
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0
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0
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0
0
0
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0
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0
0
0
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0
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0
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0
0
0
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0
0
0
0
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6,400
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
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88
0
0
0
0
0
0
0
1,172
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0
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0
0
0
0
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0
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0
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0
0
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0
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0
0
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0
0
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407
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7
0
0
0
0
0
0
1,321
7,300
7,400
824
624
424
224
24
0
0
0
0
0
0
1,342
7,400
7,500
842
641
441
241
41
0
0
0
0
0
0
1,363
7,500
7,600
863
658
458
258
58
0
0
0
0
0
0
1,384
7,600
7,700
885
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475
275
75
0
0
0
0
0
0
1,406
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7,800
906
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492
292
92
0
0
0
0
0
0
1,427
7,800
7,900
927
709
509
309
109
0
0
0
0
0
0
1,448
イ 月額表(二)
その月の給与の金額
甲      第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
7,900
8,000
948
726
526
326
126
0
0
0
0
0
0
1,472
8,000
8,100
970
743
543
343
143
0
0
0
0
0
0
1,498
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8,200
991
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560
360
160
0
0
0
0
0
0
1,523
8,200
8,300
1,012
777
577
377
177
0
0
0
0
0
0
1,549
8,300
8,400
1,033
794
594
394
194
0
0
0
0
0
0
1,574
8,400
8,500
1,055
811
611
411
211
11
0
0
0
0
0
1,600
8,500
8,600
1,076
828
628
428
228
28
0
0
0
0
0
1,625
8,600
8,700
1,097
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445
245
45
0
0
0
0
0
1,651
8,700
8,800
1,118
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662
462
262
62
0
0
0
0
0
1,676
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1,140
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79
0
0
0
0
0
1,702
8,900
9,000
1,161
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696
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296
96
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0
0
0
0
1,727
9,000
9,100
1,182
932
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513
313
113
0
0
0
0
0
1,753
9,100
9,200
1,203
953
730
530
330
130
0
0
0
0
0
1,778
9,200
9,300
1,225
975
747
547
347
147
0
0
0
0
0
1,804
9,300
9,400
1,246
996
764
564
364
164
0
0
0
0
0
1,829
9,400
9,500
1,267
1,017
781
581
381
181
0
0
0
0
0
1,855
9,500
9,600
1,288
1,038
798
598
398
198
0
0
0
0
0
1,880
9,600
9,700
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1,060
815
615
415
215
15
0
0
0
0
1,906
9,700
9,800
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1,081
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632
432
232
32
0
0
0
0
1,931
9,800
9,900
1,352
1,102
852
649
449
249
49
0
0
0
0
1,957
9,900
10,000
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466
266
66
0
0
0
0
1,986
10,000
10,200
1,395
1,145
895
683
483
283
83
0
0
0
0
2,016
10,200
10,400
1,437
1,187
937
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517
317
117
0
0
0
0
2,075
10,400
10,600
1,484
1,230
980
751
551
351
151
0
0
0
0
2,135
10,600
10,800
1,535
1,272
1,022
785
585
385
185
0
0
0
0
2,194
10,800
11,000
1,586
1,315
1,065
819
619
419
219
19
0
0
0
2,254
11,000
11,200
1,637
1,357
1,107
857
653
453
253
53
0
0
0
2,313
11,200
11,400
1,688
1,400
1,150
900
687
487
287
87
0
0
0
2,373
11,400
11,600
1,739
1,442
1,192
942
721
521
321
121
0
0
0
2,432
11,600
11,800
1,790
1,490
1,235
985
755
555
355
155
0
0
0
2,492
11,800
12,000
1,841
1,541
1,277
1,027
789
589
389
189
0
0
0
2,553
12,000
12,200
1,892
1,592
1,320
1,070
823
623
423
223
23
0
0
2,621
12,200
12,400
1,943
1,643
1,362
1,112
862
657
457
257
57
0
0
2,689
12,400
12,600
2,000
1,694
1,405
1,155
905
691
491
291
91
0
0
2,757
12,600
12,800
2,060
1,745
1,447
1,197
947
725
525
325
125
0
0
2,825
12,800
13,000
2,119
1,796
1,496
1,240
990
759
559
359
159
0
0
2,893
13,000
13,200
2,179
1,847
1,547
1,282
1,032
793
593
393
193
0
0
2,961
13,200
13,400
2,238
1,898
1,598
1,325
1,075
827
627
427
227
27
0
3,029
13,400
13,600
2,298
1,949
1,649
1,367
1,117
867
661
461
261
61
0
3,097
13,600
13,800
2,357
2,007
1,700
1,410
1,160
910
695
495
295
95
0
3,165
13,800
14,000
2,417
2,067
1,751
1,452
1,202
952
729
529
329
129
0
3,233
14,000
14,200
2,476
2,126
1,802
1,502
1,245
995
763
563
363
163
0
3,301
14,200
14,400
2,536
2,186
1,853
1,553
1,287
1,037
797
597
397
197
0
3,369
14,400
14,600
2,603
2,245
1,904
1,604
1,330
1,080
831
631
431
231
31
3,437
14,600
14,800
2,671
2,305
1,955
1,655
1,372
1,122
872
665
465
265
65
3,505
14,800
15,000
2,739
2,364
2,014
1,706
1,415
1,165
915
699
499
299
99
3,577
15,000
15,200
2,807
2,424
2,074
1,757
1,457
1,207
957
733
533
333
133
3,653
15,200
15,400
2,875
2,483
2,133
1,808
1,508
1,250
1,000
767
567
367
167
3,730
15,400
15,600
2,943
2,543
2,193
1,859
1,559
1,292
1,042
801
601
401
201
3,806
15,600
15,800
3,011
2,611
2,252
1,910
1,610
1,335
1,085
835
635
435
235
3,883
15,800
16,000
3,079
2,679
2,312
1,962
1,661
1,377
1,127
877
669
469
269
3,959
16,000
16,200
3,147
2,747
2,371
2,021
1,712
1,420
1,170
920
703
503
303
4,036
16,200
16,400
3,215
2,815
2,431
2,081
1,763
1,463
1,212
962
737
537
337
4,112
16,400
16,600
3,283
2,883
2,490
2,140
1,814
1,514
1,255
1,005
771
571
371
4,189
16,600
16,800
3,351
2,951
2,551
2,200
1,865
1,565
1,297
1,047
805
605
405
4,265
16,800
17,000
3,427
3,027
2,627
2,266
1,922
1,622
1,345
1,095
845
643
443
4,351
17,000
17,200
3,507
3,107
2,707
2,336
1,986
1,682
1,395
1,145
895
683
483
4,441
17,200
17,400
3,593
3,187
2,787
2,406
2,056
1,742
1,445
1,195
945
723
523
4,531
17,400
17,600
3,683
3,267
2,867
2,476
2,126
1,802
1,502
1,245
995
763
563
4,621
17,600
17,800
3,773
3,347
2,947
2,547
2,196
1,862
1,562
1,295
1,045
803
603
4,711
イ 月額表(三)
その月の給与の金額
甲      第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
17,800
18,000
3,863
3,427
3,027
2,627
2,266
1,922
1,622
1,345
1,095
845
643
4,801
18,000
18,200
3,953
3,507
3,107
2,707
2,336
1,986
1,682
1,395
1,145
895
683
4,891
18,200
18,400
4,043
3,593
3,187
2,787
2,406
2,056
1,742
1,445
1,195
945
723
4,981
18,400
18,600
4,133
3,683
3,267
2,867
2,476
2,126
1,802
1,502
1,245
995
763
5,071
18,600
18,800
4,223
3,773
3,347
2,947
2,547
2,196
1,862
1,562
1,295
1,045
803
5,161
18,800
19,000
4,313
3,863
3,427
3,027
2,627
2,266
1,922
1,622
1,345
1,095
845
5,251
19,000
19,200
4,403
3,953
3,507
3,107
2,707
2,336
1,986
1,682
1,395
1,145
895
5,341
19,200
19,400
4,493
4,043
3,593
3,187
2,787
2,406
2,056
1,742
1,445
1,195
945
5,433
19,400
19,600
4,583
4,133
3,683
3,267
2,867
2,476
2,126
1,802
1,502
1,245
995
5,533
19,600
19,800
4,673
4,223
3,773
3,347
2,947
2,547
2,196
1,862
1,562
1,295
1,045
5,633
19,800
20,000
4,763
4,313
3,863
3,427
3,027
2,627
2,266
1,922
1,622
1,345
1,095
5,733
20,000
20,200
4,853
4,403
3,953
3,507
3,107
2,707
2,336
1,986
1,682
1,395
1,145
5,833
20,200
20,400
4,493
4,493
4,043
3,593
3,187
2,787
2,406
2,056
1,742
1,445
1,195
5,933
20,400
20,600
5,033
4,583
4,133
3,683
3,267
2,867
2,476
2,126
1,802
1,502
1,245
6,033
20,600
20,800
5,123
4,673
4,223
3,773
3,347
2,947
2,547
2,196
1,862
1,562
1,295
6,133
20,800
21,000
5,213
4,763
4,313
3,863
3,427
3,027
2,627
2,266
1,922
1,622
1,345
6,233
21,000
21,200
5,303
4,853
4,403
3,953
3,507
3,107
2,707
2,336
1,986
1,682
1,395
6,333
21,200
21,400
5,393
4,943
4,493
4,043
3,593
3,187
2,787
2,406
2,056
1,742
1,445
6,433
21,400
21,600
5,491
5,033
4,583
4,133
3,683
3,267
2,867
2,476
2,126
1,802
1,502
6,533
21,600
21,800
5,591
5,123
4,673
4,223
3,773
3,347
2,947
2,547
2,196
1,862
1,562
6,633
21,800
22,000
5,691
5,213
4,763
4,313
3,863
3,427
3,027
2,627
2,266
1,922
1,622
6,733
22,000
22,200
5,791
5,303
4,853
4,403
3,953
3,507
3,107
2,707
2,336
1,986
1,682
6,833
22,200
22,400
5,891
5,393
4,943
4,493
4,043
3,593
3,187
2,787
2,406
2,056
1,742
6,933
22,400
22,600
5,991
5,491
5,033
4,583
4,133
3,683
3,267
2,867
2,476
2,126
1,802
7,033
22,600
22,800
6,091
5,591
5,123
4,673
4,223
3,773
3,347
2,947
2,547
2,196
1,862
7,133
22,800
23,000
6,191
5,691
5,213
4,763
4,313
3,863
3,427
3,027
2,627
2,266
1,922
7,233
23,000
23,200
6,291
5,791
5,303
4,853
4,403
3,953
3,507
3,107
2,707
2,336
1,986
7,333
23,200
23,400
6,391
5,891
5,393
4,943
4,493
4,043
3,593
3,187
2,787
2,406
2,056
7,433
23,400
23,600
6,491
5,991
5,491
5,033
4,583
4,133
3,683
3,267
2,867
2,476
2,126
7,533
23,600
23,800
6,591
6,091
5,591
5,123
4,673
4,223
3,773
3,347
2,947
2,547
2,196
7,633
23,800
24,000
6,691
6,191
5,691
5,213
4,763
4,313
3,863
3,427
3,027
2,627
2,266
7,733
24,000
24,200
6,791
6,291
5,791
5,303
4,853
4,403
3,953
3,507
3,107
2,707
2,336
7,833
24,200
24,400
6,891
6,391
5,891
5,393
4,943
4,493
4,043
3,593
3,187
2,787
2,406
7,933
24,400
24,600
6,991
6,491
5,991
5,491
5,033
4,583
4,133
3,683
3,267
2,867
2,476
8,033
24,600
24,800
7,091
6,591
6,091
5,591
5,123
4,673
4,223
3,773
3,347
2,947
2,547
8,133
24,800
25,000
7,191
6,691
6,191
5,691
5,213
4,763
4,313
3,863
3,427
3,027
2,627
8,233
25,000
25,200
7,291
6,791
6,291
5,791
5,303
4,853
4,403
3,953
3,507
3,107
2,707
8,333
25,200
25,400
7,391
6,891
6,391
5,891
5,393
4,943
4,493
4,043
3,593
3,187
2,787
8,433
25,400
25,600
7,491
6,991
6,491
5,991
5,491
5,033
4,583
4,133
3,683
3,267
2,867
8,533
25,600
25,800
7,591
7,091
6,591
6,091
5,591
5,123
4,673
4,223
3,773
3,347
2,947
8,633
25,800
26,000
7,691
7,191
6,691
6,191
5,691
5,213
4,763
4,313
3,863
3,427
3,027
8,733
26,000
26,200
7,791
7,291
6,791
6,291
5,791
5,303
4,853
4,403
3,953
3,507
3,107
8,833
26,200
26,400
7,891
7,391
6,891
6,391
5,891
5,393
4,943
4,493
4,043
3,593
3,187
8,933
26,400
26,600
7,991
7,491
6,991
6,491
5,991
5,491
5,033
4,583
4,133
3,683
3,267
9,033
26,600
26,800
8,091
7,591
7,091
6,591
6,091
5,591
5,123
4,673
4,223
3,773
3,347
9,133
26,800
27,000
8,191
7,691
7,191
6,691
6,191
5,691
5,213
4,763
4,313
3,863
3,427
9,233
27,000
27,200
8,291
7,791
7,291
6,791
6,291
5,791
5,303
4,853
4,403
3,953
3,507
9,333
27,200
27,400
8,391
7,891
7,391
6,891
6,391
5,891
5,393
4,943
4,493
4,043
3,593
9,433
27,400
27,600
8,491
7,991
7,491
6,991
6,491
5,991
5,491
5,033
4,583
4,133
3,683
9,533
27,600
27,800
8,591
8,091
7,591
7,091
6,591
6,091
5,591
5,123
4,673
4,223
3,773
9,633
27,800
28,000
8,691
8,191
7,691
7,191
6,691
6,191
5,691
5,213
4,763
4,313
3,863
9,733
28,000
28,200
8,791
8,291
7,791
7,291
6,791
6,291
5,791
5,303
4,853
4,403
3,953
9,833
28,200
28,400
8,891
8,391
7,891
7,391
6,891
6,391
5,891
5,393
4,943
4,493
4,043
9,933
28,400
28,600
8,991
8,491
7,991
7,491
6,991
6,491
5,991
5,491
5,033
4,583
4,133
10,033
28,600
28,800
9,091
8,591
8,091
7,591
7,091
6,591
6,091
5,591
5,123
4,673
4,223
10,133
28,800
29,000
9,191
8,691
8,191
7,691
7,191
6,691
6,191
5,691
5,213
4,763
4,313
10,233
29,000
29,200
9,291
8,791
8,291
7,791
7,291
6,791
6,291
5,791
5,303
4,853
4,403
10,333
29,200
29,400
9,391
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10,433
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9,491
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4,583
10,533
29,600
29,800
9,591
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6,591
6,091
5,591
5,123
4,673
10,633
イ 月額表(四)
その月の給与の金額
甲      第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
29,800
30,000
9,691
9,191
8,691
8,191
7,691
7,191
6,691
6,191
5,691
5,213
4,763
10,733
30,000
30,200
9,791
9,291
8,791
8,291
7,791
7,291
6,791
6,291
5,791
5,303
4,853
10,833
30,200
30,400
9,891
9,391
8,891
8,391
7,891
7,391
6,891
6,391
5,891
5,393
4,943
10,933
30,400
30,600
9,991
9,491
8,991
8,491
7,991
7,491
6,991
6,491
5,991
5,491
5,033
11,033
30,600
30,800
10,091
9,591
9,091
8,591
8,091
7,591
7,091
6,591
6,091
5,591
5,123
11,133
30,800
31,000
10,191
9,691
9,191
8,691
8,191
7,691
7,191
6,691
6,191
5,691
5,213
11,233
31,000
31,200
10,291
9,791
9,291
8,791
8,291
7,791
7,291
6,791
6,291
5,791
5,303
11,333
31,200
31,400
10,391
9,891
9,391
8,891
8,391
7,891
7,391
6,891
6,391
5,891
5,393
11,433
31,400
31,600
10,491
9,991
9,491
8,991
8,491
7,991
7,491
6,991
6,491
5,991
5,491
11,533
31,600
31,800
10,591
10,091
9,591
9,091
8,591
8,091
7,591
7,091
6,591
6,091
5,591
11,633
31,800
32,000
10,691
10,191
9,691
9,191
8,691
8,191
7,691
7,191
6,691
6,191
5,691
11,733
32,000
32,200
10,791
10,291
9,791
9,291
8,791
8,291
7,791
7,291
6,791
6,291
5,791
11,833
32,200
32,400
10,891
10,391
9,891
9,391
8,891
8,391
7,891
7,391
6,891
6,391
5,891
11,933
32,400
32,600
10,991
10,491
9,991
9,491
8,991
8,491
7,991
7,491
6,991
6,491
5,991
12,033
32,600
32,800
11,191
10,591
10,091
9,591
9,091
8,591
8,091
7,591
7,091
6,591
6,091
12,133
32,800
33,000
11,191
10,691
10,191
9,691
9,191
8,691
8,191
7,691
7,191
6,691
6,191
12,233
33,000
33,200
11,291
10,791
10,291
9,791
9,291
8,791
8,291
7,791
7,291
6,791
6,291
12,333
33,200
33,400
11,391
10,891
10,391
9,891
9,391
8,891
8,391
7,891
7,391
6,891
6,391
12,433
33,400
33,600
11,491
10,991
10,491
9,991
9,491
8,991
8,491
7,991
7,491
6,991
6,491
12,533
33,600
33,800
11,591
11,091
10,591
10,091
9,591
9,091
8,591
8,091
7,591
7,091
6,591
12,633
33,800
34,000
11,691
11,191
10,691
10,191
9,691
9,191
8,691
8,191
7,691
7,191
6,691
12,733
34,000
34,200
11,791
11,291
10,791
10,291
9,791
9,291
8,791
8,291
7,791
7,291
6,791
12,833
34,200
34,400
11,891
11,391
10,891
10,391
9,891
9,391
8,891
8,391
7,891
7,391
6,891
12,933
34,400
34,600
11,991
11,491
10,991
10,491
9,991
9,491
8,991
8,491
7,991
7,491
6,991
13,033
34,600
34,800
12,091
11,591
11,091
10,591
10,091
9,591
9,091
8,591
8,091
7,591
7,091
13,133
34,800
35,000
12,191
11,691
11,191
10,691
10,191
9,691
9,191
8,691
8,191
7,691
7,191
13,233
35,000
35,200
12,291
11,791
11,291
10,791
10,291
9,791
9,291
8,791
8,291
7,791
7,291
13,333
35,200
35,400
12,391
11,891
11,391
10,891
10,391
9,891
9,391
8,891
8,391
7,891
7,391
13,433
35,400
35,600
12,491
11,991
11,491
10,991
10,491
9,991
9,491
8,991
8,491
7,991
7,491
13,533
35,600
35,800
12,591
12,091
11,591
11,091
10,591
10,091
9,591
9,091
8,591
8,091
7,591
13,633
35,800
36,000
12,691
12,191
11,691
11,191
10,691
10,191
9,691
9,191
8,691
8,191
7,691
13,733
36,000
36,200
12,791
12,291
11,791
11,291
10,791
10,291
9,791
9,291
8,791
8,291
7,791
13,833
36,200
36,400
12,891
12,391
11,891
11,391
10,891
10,391
9,891
9,391
8,891
8,391
7,891
13,933
36,400
36,600
12,991
12,491
11,991
11,491
10,991
10,491
9,991
9,491
8,991
8,491
7,991
14,033
36,600
36,800
13,091
12,591
12,091
11,591
11,091
10,591
10,091
9,591
9,091
8,591
8,091
14,133
36,800
37,000
13,191
12,691
12,191
11,691
11,191
10,691
10,191
9,691
9,191
8,691
8,191
14,233
37,000
37,200
13,291
12,791
12,291
11,791
11,291
10,791
10,291
9,791
9,291
8,791
8,291
14,333
37,200
37,400
13,391
12,891
12,391
11,891
11,391
10,891
10,391
9,891
9,391
8,891
8,391
14,433
37,400
37,600
13,491
12,991
12,491
11,991
11,491
10,991
10,491
9,991
9,491
8,991
8,491
14,533
37,600
37,800
13,591
13,091
12,591
12,091
11,591
11,091
10,591
10,091
9,591
9,091
8,591
14,633
37,800
38,000
13,691
13,191
12,691
12,191
11,691
11,191
10,691
10,191
9,691
9,191
8,691
14,733
38,000
38,200
13,791
13,291
12,791
12,291
11,791
11,291
10,791
10,291
9,791
9,291
8,791
14,833
38,200
38,400
13,891
13,391
12,891
12,391
11,891
11,391
10,891
10,391
9,891
9,391
8,891
14,933
38,400
38,600
13,991
13,491
12,991
12,491
11,991
11,491
10,991
10,491
9,991
9,491
8,991
15,033
38,600
38,800
14,091
13,591
13,091
12,591
12,091
11,591
11,091
10,591
10,091
9,591
9,091
15,133
38,800
39,000
14,191
13,691
13,191
12,691
12,191
11,691
11,191
10,691
10,191
9,691
9,191
15,233
39,000
39,200
14,291
13,791
13,291
12,791
12,291
11,791
11,291
10,791
10,291
9,791
9,291
15,333
39,200
39,400
14,391
13,891
13,391
12,891
12,391
11,891
11,391
10,891
10,391
9,891
9,391
15,433
39,400
39,600
14,491
13,991
13,491
12,991
12,491
11,991
11,491
10,991
10,491
9,991
9,491
15,533
39,600
39,800
14,591
14,091
13,591
13,091
12,591
12,091
11,591
11,091
10,591
10,091
9,591
15,633
39,800
40,000
14,691
14,191
13,691
13,191
12,691
12,191
11,691
11,191
10,691
10,191
9,691
15,733
40,000円
14,791
14,291
13,791
13,291
12,791
12,291
11,791
11,291
10,791
10,291
9,791
15,833
40,000円をこえる金額
40,000円の場合の税額に、給与の金額のうち40,000円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額
扶養親族及び不具者の数が10人をこえる場合には、扶養親族及び不具者の数が10人の場合の税額から、その10人をこえる一人ごとに240円を控除した金額
(備考 税額の求め方) まず給与の金額に応じて給与の金額欄に該当する行を求め、その行と扶養親族及び不具者の数に応じて求めた該当欄との交るところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第二 給与所得の所得税源泉徴収額表(第三十八条第一項第一号及び第五号の規定による所得税源泉徴収額表)
ロ 週額表(一)
その週の給与の金額
甲    第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
給与の金額の17%に相当する金額
575円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
575
600
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
600
625
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
625
650
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106
650
675
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
675
700
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
700
725
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119
725
750
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123
750
775
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
775
800
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131
800
825
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136
825
850
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140
850
875
48
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144
875
900
52
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148
900
925
56
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153
925
950
61
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157
950
975
65
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161
975
1,000
69
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165
1,000
1,025
73
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170
1,025
1,050
78
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174
1,050
1,075
82
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178
1,075
1,100
86
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182
1,100
1,125
90
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187
1,125
1,150
95
48
2
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0
0
0
0
0
0
0
191
1,150
1,175
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6
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0
0
0
0
0
0
0
195
1,175
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0
0
0
0
0
0
0
200
1,200
1,225
107
61
15
0
0
0
0
0
0
0
0
206
1,225
1,250
112
65
19
0
0
0
0
0
0
0
0
211
1,250
1,275
116
70
23
0
0
0
0
0
0
0
0
216
1,275
1,300
120
74
28
0
0
0
0
0
0
0
0
221
1,300
1,325
124
78
32
0
0
0
0
0
0
0
0
227
1,325
1,350
129
82
36
0
0
0
0
0
0
0
0
232
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1,375
133
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40
0
0
0
0
0
0
0
0
237
1,375
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137
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0
0
0
0
0
0
0
243
1,400
1,425
141
95
49
3
0
0
0
0
0
0
0
248
1,425
1,450
146
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53
7
0
0
0
0
0
0
0
253
1,450
1,475
150
104
57
11
0
0
0
0
0
0
0
259
1,475
1,500
154
108
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15
0
0
0
0
0
0
0
264
1,500
1,525
158
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20
0
0
0
0
0
0
0
269
1,525
1,550
163
116
70
24
0
0
0
0
0
0
0
275
1,550
1,575
167
121
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28
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0
0
0
0
0
0
280
1,575
1,600
171
125
79
32
0
0
0
0
0
0
0
285
1,600
1,625
175
129
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37
0
0
0
0
0
0
0
291
1,625
1,650
180
133
87
41
0
0
0
0
0
0
0
296
1,650
1,675
184
138
91
45
0
0
0
0
0
0
0
301
1,675
1,700
188
142
96
49
3
0
0
0
0
0
0
306
1,700
1,725
192
146
100
54
8
0
0
0
0
0
0
312
1,725
1,750
197
150
104
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0
0
0
0
0
0
317
1,750
1,775
202
155
108
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16
0
0
0
0
0
0
322
1,775
1,800
207
159
113
66
20
0
0
0
0
0
0
328
1,800
1,825
213
163
117
71
25
0
0
0
0
0
0
333
1,825
1,850
218
167
121
75
29
0
0
0
0
0
0
339
1,850
1,875
223
172
125
79
33
0
0
0
0
0
0
345
1,875
1,900
229
176
130
83
37
0
0
0
0
0
0
352
1,900
1,925
234
180
134
88
42
0
0
0
0
0
0
358
1,925
1,950
239
184
138
92
46
0
0
0
0
0
0
364
ロ 週額表(二)
その週の給与の金額
甲      第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
1,950
1,975
245
189
142
96
50
4
0
0
0
0
0
371
1,975
2,000
250
192
147
100
54
8
0
0
0
0
0
377
2,000
2,025
255
198
151
105
59
12
0
0
0
0
0
384
2,025
2,050
261
203
155
109
63
17
0
0
0
0
0
390
2,050
2,075
266
208
159
113
67
21
0
0
0
0
0
396
2,075
2,100
271
213
164
117
71
25
0
0
0
0
0
403
2,100
2,125
277
219
168
122
76
29
0
0
0
0
0
409
2,125
2,150
282
224
172
126
80
34
0
0
0
0
0
415
2,150
2,175
287
229
176
130
84
38
0
0
0
0
0
422
2,175
2,200
292
235
181
134
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42
0
0
0
0
0
428
2,200
2,225
298
240
185
139
93
46
0
0
0
0
0
435
2,225
2,250
303
245
189
143
97
51
4
0
0
0
0
441
2,250
2,275
308
251
193
147
101
55
9
0
0
0
0
447
2,275
2,300
314
256
198
151
105
59
13
0
0
0
0
454
2,300
2,350
319
261
204
156
110
63
17
0
0
0
0
462
2,350
2,400
330
272
214
164
118
72
26
0
0
0
0
477
2,400
2,450
341
283
225
173
127
80
34
0
0
0
0
492
2,450
2,500
354
293
235
181
135
89
43
0
0
0
0
506
2,500
2,550
367
304
246
190
144
97
51
5
0
0
0
521
2,550
2,600
379
314
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199
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60
13
0
0
0
536
2,600
2,650
392
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267
210
161
114
68
22
0
0
0
551
2,650
2,700
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278
220
169
123
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30
0
0
0
566
2,700
2,750
418
348
289
231
178
131
85
39
0
0
0
581
2,750
2,800
430
361
299
241
186
140
94
47
1
0
0
598
2,800
2,850
443
374
310
252
194
148
102
56
10
0
0
615
2,850
2,900
457
387
320
263
205
157
111
64
18
0
0
632
2,900
2,950
472
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331
273
216
165
119
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27
0
0
649
2,950
3,000
487
412
343
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174
128
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35
0
0
666
3,000
3,050
502
425
356
295
237
182
136
90
44
0
0
683
3,050
3,100
517
438
368
305
247
191
145
98
52
6
0
700
3,100
3,150
531
450
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316
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200
153
107
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15
0
717
3,150
3,200
546
465
394
326
269
211
162
115
69
23
0
734
3,200
3,250
561
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279
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170
124
78
32
0
751
3,250
3,300
576
495
419
350
290
232
179
132
86
40
0
768
3,300
3,350
592
510
432
363
301
243
187
141
95
49
2
785
3,350
3,400
609
525
445
376
311
253
196
149
103
57
11
802
3,400
3,450
626
540
459
388
322
264
206
158
112
66
19
819
3,450
3,500
643
555
474
401
332
275
217
166
120
74
28
838
3,500
3,550
660
570
489
414
345
285
228
175
129
83
36
857
3,550
3,600
677
584
504
427
357
296
238
183
137
91
45
876
3,600
3,650
694
602
518
439
370
307
249
192
146
100
53
896
3,650
3,700
711
619
533
452
383
317
259
202
154
108
62
914
3,700
3,750
728
636
548
467
396
328
270
212
163
117
70
934
3,750
3,800
745
653
563
482
408
339
281
223
171
125
79
953
3,800
3,850
762
670
578
497
421
352
291
234
180
134
87
972
3,850
3,900
779
687
595
512
434
365
302
244
188
142
96
991
3,900
3,950
799
707
615
530
449
380
315
257
199
152
106
1,014
3,950
4,000
820
727
635
547
466
395
327
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212
162
116
1,036
4,000
4,050
842
747
655
565
484
410
340
282
224
172
126
1,059
4,050
4,100
865
767
675
582
501
425
355
294
237
182
136
1,081
4,100
4,150
887
787
695
602
519
440
370
307
249
191
146
1,104
4,150
4,200
910
807
715
622
536
455
385
319
262
204
156
1,126
4,200
4,250
932
828
735
642
554
473
400
332
274
216
166
1,149
4,250
4,300
955
851
755
662
571
490
415
346
287
229
176
1,171
4,300
4,350
977
873
775
682
590
508
430
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299
241
186
1,194
4,350
4,400
1,000
896
795
702
610
525
445
376
312
254
196
1,216
4,400
4,450
1,022
918
815
722
630
543
462
391
324
266
209
1,239
4,450
4,500
1,045
941
837
742
650
560
480
406
337
279
221
1,263
4,500
4,550
1,067
963
860
762
670
578
497
421
352
291
234
1,288
4,550
4,600
1,090
986
882
782
690
597
515
436
367
304
246
1,313
ロ 週額表(三)
その週の給与の金額
甲      第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
4,600
4,650
1,112
1,008
905
802
710
617
532
451
382
316
259
1,338
4,650
4,700
1,135
1,031
927
823
730
637
550
469
397
329
271
1,363
4,700
4,750
1,157
1,053
950
846
750
657
567
486
412
342
284
1,388
4,750
4,800
1,180
1,076
972
868
770
677
585
504
427
357
296
1,413
4,800
4,850
1,202
1,098
995
891
790
697
605
521
442
372
309
1,438
4,850
4,900
1,225
1,121
1,017
913
810
717
625
539
458
387
321
1,463
4,900
4,950
1,247
1,143
1,040
936
832
737
645
556
475
402
334
1,488
4,950
5,000
1,273
1,166
1,062
958
854
757
665
574
493
417
348
1,513
5,000
5,050
1,298
1,188
1,085
981
877
777
685
593
510
432
363
1,538
5,050
5,100
1,323
1,211
1,107
1,003
899
797
705
613
528
447
378
1,563
5,100
5,150
1,348
1,233
1,130
1,026
922
818
725
633
545
465
393
1,588
5,150
5,200
1,373
1,257
1,152
1,048
944
840
745
653
563
482
408
1,613
5,200
5,250
1,398
1,282
1,175
1,071
967
863
765
673
580
500
423
1,638
5,250
5,300
1,423
1,307
1,197
1,093
989
885
785
693
600
517
438
1,663
5,300
5,350
1,448
1,332
1,220
1,116
1,012
908
805
713
620
535
454
1,688
5,350
5,400
1,473
1,357
1,242
1,138
1,034
930
826
733
640
552
471
1,713
5,400
5,450
1,498
1,382
1,265
1,161
1,057
953
849
753
660
570
489
1,738
5,450
5,500
1,523
1,407
1,292
1,183
1,079
975
871
773
680
588
506
1,763
5,500
5,550
1,548
1,432
1,317
1,206
1,102
998
894
793
700
608
524
1,788
5,550
5,600
1,573
1,457
1,342
1,228
1,124
1,020
916
813
720
628
541
1,813
5,600
5,650
1,598
1,482
1,367
1,251
1,147
1,043
939
835
740
648
559
1,838
5,650
5,700
1,623
1,507
1,392
1,276
1,169
1,065
961
857
760
668
576
1,863
5,700
5,750
1,648
1,532
1,417
1,301
1,192
1,088
984
880
780
688
595
1,888
5,750
5,800
1,673
1,557
1,442
1,326
1,214
1,110
1,006
902
800
708
615
1,913
5,800
5,850
1,698
1,582
1,467
1,351
1,237
1,133
1,029
925
821
728
635
1,938
5,850
5,900
1,723
1,607
1,492
1,376
1,261
1,155
1,051
947
843
748
655
1,963
5,900
5,950
1,748
1,632
1,517
1,401
1,286
1,178
1,074
970
866
768
675
1,988
5,950
6,000
1,773
1,657
1,542
1,426
1,311
1,200
1,096
992
888
788
695
2,013
6,000
6,050
1,798
1,682
1,567
1,451
1,336
1,223
1,119
1,015
911
808
715
2,038
6,050
6,100
1,823
1,707
1,592
1,476
1,361
1,245
1,141
1,037
933
829
735
2,063
6,100
6,150
1,848
1,732
1,617
1,501
1,386
1,270
1,164
1,060
956
852
755
2,088
6,150
6,200
1,873
1,757
1,642
1,526
1,411
1,295
1,186
1,082
978
874
775
2,113
6,200
6,250
1,898
1,782
1,667
1,551
1,436
1,320
1,209
1,105
1,001
897
795
2,138
6,250
6,300
1,923
1,807
1,692
1,576
1,461
1,345
1,231
1,127
1,023
919
815
2,163
6,300
6,350
1,948
1,832
1,717
1,601
1,486
1,370
1,255
1,150
1,046
942
838
2,188
6,350
6,400
1,973
1,857
1,742
1,626
1,511
1,395
1,280
1,172
1,068
964
860
2,213
6,400
6,450
1,998
1,882
1,767
1,651
1,536
1,420
1,305
1,195
1,091
987
883
2,238
6,450
6,500
2,023
1,907
1,792
1,676
1,561
1,445
1,330
1,217
1,113
1,009
905
2,263
6,500
6,550
2,048
1,932
1,817
1,701
1,586
1,470
1,355
1,240
1,136
1,032
928
2,288
6,550
6,600
2,073
1,957
1,842
1,726
1,611
1,495
1,380
1,264
1,158
1,054
950
2,313
6,600
6,650
2,098
1,982
1,867
1,751
1,636
1,520
1,405
1,289
1,181
1,077
973
2,338
6,650
6,700
2,123
2,007
1,892
1,776
1,661
1,545
1,430
1,314
1,203
1,099
995
2,363
6,700
6,750
2,148
2,032
1,917
1,801
1,686
1,570
1,455
1,339
1,226
1,122
1,018
2,388
6,750
6,800
2,173
2,057
1,942
1,826
1,711
1,595
1,480
1,364
1,248
1,144
1,040
2,413
6,800
6,850
2,198
2,082
1,967
1,851
1,736
1,620
1,505
1,389
1,274
1,167
1,063
2,438
6,850
6,900
2,223
2,107
1,992
1,876
1,761
1,645
1,530
1,414
1,299
1,189
1,085
2,463
6,900
6,950
2,248
2,132
2,017
1,901
1,786
1,670
1,555
1,439
1,324
1,212
1,108
2,488
6,950
7,000
2,273
2,157
2,042
1,926
1,811
1,695
1,580
1,464
1,349
1,234
1,130
2,513
7,000
7,050
2,298
2,182
2,067
1,951
1,836
1,720
1,605
1,489
1,374
1,258
1,153
2,538
7,050
7,100
2,323
2,207
2,092
1,976
1,861
1,745
1,630
1,514
1,399
1,283
1,175
2,563
7,100
7,150
2,348
2,232
2,117
2,001
1,886
1,770
1,655
1,539
1,424
1,308
1,198
2,588
7,150
7,200
2,373
2,257
2,142
2,026
1,911
1,795
1,680
1,564
1,449
1,333
1,220
2,613
7,200
7,250
2,398
2,282
2,167
2,051
1,936
1,820
1,705
1,589
1,474
1,358
1,243
2,638
7,250
7,300
2,423
2,307
2,192
2,076
1,961
1,845
1,730
1,614
1,499
1,383
1,268
2,663
7,300
7,350
2,448
2,332
2,217
2,101
1,986
1,870
1,755
1,639
1,524
1,408
1,293
2,688
7,350
7,400
2,473
2,357
2,242
2,126
2,011
1,895
1,780
1,664
1,549
1,433
1,318
2,713
7,400
7,450
2,498
2,382
2,267
2,151
2,036
1,920
1,805
1,689
1,574
1,458
1,343
2,738
7,450
7,500
2,523
2,407
2,292
2,176
2,061
1,945
1,830
1,714
1,599
1,483
1,368
2,763
7,500
7,550
2,548
2,432
2,317
2,201
2,086
1,970
1,855
1,739
1,624
1,508
1,393
2,788
7,550
7,600
2,573
2,457
2,342
2,226
2,111
1,995
1,880
1,764
1,649
1,533
1,418
2,813
ロ 週額表(四)
その週の給与の金額
甲      第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
7,600
7,650
2,598
2,482
2,367
2,251
2,136
2,020
1,905
1,789
1,674
1,558
1,443
2,838
7,650
7,700
2,623
2,507
2,392
2,276
2,161
2,045
1,930
1,814
1,699
1,583
1,468
2,863
7,700
7,750
2,648
2,532
2,417
2,301
2,186
2,070
1,955
1,839
1,724
1,608
1,493
2,888
7,750
7,800
2,673
2,557
2,442
2,326
2,211
2,095
1,980
1,864
1,749
1,633
1,518
2,913
7,800
7,850
2,698
2,582
2,467
2,351
2,236
2,120
2,005
1,889
1,774
1,658
1,543
2,938
7,850
7,900
2,723
2,607
2,492
2,376
2,261
2,145
2,030
1,914
1,799
1,683
1,568
2,963
7,900
7,950
2,748
2,632
2,517
2,401
2,286
2,170
2,055
1,939
1,824
1,708
1,593
2,988
7,950
8,000
2,773
2,657
2,542
2,426
2,311
2,195
2,080
1,964
1,849
1,733
1,618
3,013
8,000
8,050
2,798
2,682
2,567
2,451
2,336
2,220
2,105
1,989
1,874
1,758
1,643
3,038
8,050
8,100
2,823
2,707
2,592
2,476
2,361
2,245
2,130
2,014
1,899
1,783
1,668
3,063
8,100
8,150
2,848
2,732
2,617
2,501
2,386
2,270
2,155
2,039
1,924
1,808
1,693
3,088
8,150
8,200
2,873
2,757
2,642
2,526
2,411
2,295
2,180
2,064
1,949
1,833
1,718
3,113
8,200
8,250
2,898
2,782
2,667
2,551
2,436
2,320
2,205
2,089
1,974
1,858
1,743
3,138
8,250
8,300
2,923
2,807
2,692
2,576
2,461
2,345
2,230
2,114
1,999
1,883
1,768
3,163
8,300
8,350
2,948
2,832
2,717
2,601
2,486
2,370
2,255
2,139
2,024
1,908
1,793
3,188
8,350
8,400
2,973
2,857
2,742
2,626
2,511
2,395
2,280
2,164
2,049
1,933
1,818
3,213
8,400
8,450
2,998
2,882
2,767
2,651
2,536
2,420
2,305
2,189
2,074
1,958
1,843
3,238
8,450
8,500
3,023
2,907
2,792
2,676
2,561
2,445
2,330
2,214
2,099
1,983
1,868
3,263
8,500
8,550
3,048
2,932
2,817
2,701
2,586
2,470
2,355
2,239
2,124
2,008
1,893
3,288
8,550
8,600
3,073
2,957
2,842
2,726
2,611
2,495
2,380
2,264
2,149
2,033
1,918
3,313
8,600
8,650
3,098
2,982
2,867
2,751
2,636
2,520
2,405
2,289
2,174
2,058
1,943
3,338
8,650
8,700
3,123
3,007
2,892
2,776
2,661
2,545
2,430
2,314
2,199
2,083
1,968
3,363
8,700
8,750
3,148
3,032
2,917
2,801
2,686
2,570
2,455
2,339
2,224
2,108
1,993
3,388
8,750
8,800
3,173
3,057
2,942
2,826
2,711
2,595
2,480
2,364
2,249
2,133
2,018
3,413
8,800
8,850
3,198
3,082
2,967
2,851
2,736
2,620
2,505
2,389
2,274
2,158
2,043
3,438
8,850
8,900
3,223
3,107
2,992
2,876
2,761
2,645
2,530
2,414
2,299
2,183
2,068
3,463
8,900
8,950
3,248
3,132
3,017
2,901
2,786
2,670
2,555
2,439
2,324
2,208
2,093
3,488
8,950
9,000
3,273
3,157
3,042
2,926
2,811
2,695
2,580
2,464
2,349
2,233
2,118
3,513
9,000
9,050
3,298
3,182
3,067
2,951
2,836
2,720
2,605
2,489
2,374
2,258
2,143
3,538
9,050
9,100
3,323
3,207
3,092
2,976
2,861
2,745
2,630
2,514
2,399
2,283
2,168
3,563
9,100
9,150
3,348
3,232
3,117
3,001
2,886
2,770
2,655
2,539
2,424
2,308
2,193
3,588
9,150
9,200
3,373
3,257
3,142
3,026
2,911
2,795
2,680
2,564
2,449
2,333
2,218
3,613
9,200
9,250
3,398
3,282
3,167
3,051
2,936
2,820
2,705
2,589
2,474
2,358
2,243
3,638
9,250
9,300
3,423
3,307
3,192
3,076
2,961
2,845
2,730
2,614
2,499
2,383
2,268
3,663
9,300
9,350
3,448
3,332
3,217
3,101
2,986
2,870
2,755
2,639
2,524
2,408
2,293
3,688
9,350
9,400
3,473
3,357
3,242
3,126
3,011
2,895
2,780
2,664
2,549
2,433
2,318
3,713
9,400
9,450
3,498
3,382
3,267
3,151
3,036
2,920
2,805
2,689
2,574
2,458
2,343
3,738
9,450
9,500
3,523
3,407
3,292
3,176
3,061
2,945
2,830
2,714
2,599
2,483
2,368
3,763
9,500
9,550
3,548
3,432
3,317
3,201
3,086
2,970
2,855
2,739
2,624
2,508
2,393
3,788
9,550
9,600
3,573
3,457
3,342
3,226
3,111
2,995
2,880
2,764
2,649
2,533
2,418
3,813
9,600
9,650
3,598
3,482
3,367
3,251
3,136
3,020
2,905
2,789
2,674
2,558
2,443
3,838
9,650
9,700
3,623
3,507
3,392
3,276
3,161
3,045
2,930
2,814
2,699
2,583
2,468
3,863
9,700
9,750
3,648
3,532
3,417
3,301
3,186
3,070
2,955
2,839
2,724
2,608
2,493
3,888
9,750
9,800
3,673
3,557
3,442
3,326
3,211
3,095
2,980
2,864
2,749
2,633
2,518
3,913
9,800
9,850
3,698
3,582
3,467
3,351
3,236
3,120
3,005
2,889
2,774
2,658
2,543
3,938
9,850
9,900
3,723
3,607
3,492
3,376
3,261
3,145
3,030
2,914
2,799
2,683
2,568
3,963
9,900
9,950
3,748
3,632
3,517
3,401
3,286
3,170
3,055
2,939
2,824
2,708
2,593
3,988
9,950
10,000
3,773
3,657
3,542
3,426
3,311
3,195
3,080
2,964
2,849
2,733
2,618
4,013
10,000円
3,798
3,682
3,567
3,451
3,336
3,220
3,105
2,989
2,874
2,758
2,643
4,038
10,000円をこえる金額
10,000円の場合の税額に、給与の金額のうち10,000円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額
扶養親族及び不具者の数が10人をこえる場合には、扶養親族及び不具者の数が10人の場合の税額から、その10人をこえる1人ごとに46円を控除した金額
(備考 税額の求め方) まず給与の金額に応じて給与の金額欄に該当する行を求め、その行と扶養親族及び不具者の数に応じて求めた該当欄との交るところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第二 給与所得の所得税源泉徴収額表(第三十八条第一項第一号、第五号及び第六号の規定による所得税源泉徴収額表)
ハ 日額表(一)
その日の給与の金額
甲    第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額
丙 第三十八条第一項第六号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
給与の金額の17%に相当する金額
90円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
95
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
95
100
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
100
105
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
105
110
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
110
115
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
115
120
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
120
125
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
125
130
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
130
135
8
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
135
140
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
140
145
9
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
145
150
10
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
150
155
11
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
155
160
12
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
160
165
13
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
165
170
14
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
170
175
14
8
1
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
175
180
15
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
180
185
16
9
3
0
0
0
0
0
0
0
0
31
0
185
190
17
10
3
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
190
195
18
11
4
0
0
0
0
0
0
0
0
33
0
195
200
19
12
5
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0
0
0
0
0
0
0
34
0
200
205
20
13
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0
0
0
0
0
0
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0
205
210
20
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0
0
0
0
0
0
0
36
0
210
215
21
14
8
1
0
0
0
0
0
0
0
37
0
215
220
22
15
8
2
0
0
0
0
0
0
0
38
0
220
225
23
16
9
3
0
0
0
0
0
0
0
39
0
225
230
24
17
10
3
0
0
0
0
0
0
0
40
0
230
235
25
18
11
4
0
0
0
0
0
0
0
41
0
235
240
25
19
12
5
0
0
0
0
0
0
0
42
0
240
245
26
20
13
6
0
0
0
0
0
0
0
44
0
245
250
27
20
14
7
0
0
0
0
0
0
0
45
0
250
255
28
21
14
8
1
0
0
0
0
0
0
46
0
255
260
29
22
15
8
2
0
0
0
0
0
0
47
0
260
265
30
23
16
9
3
0
0
0
0
0
0
48
0
265
270
31
24
17
10
3
0
0
0
0
0
0
49
0
270
275
32
25
18
11
4
0
0
0
0
0
0
50
0
275
280
33
25
19
12
5
0
0
0
0
0
0
52
0
280
285
35
26
20
13
6
0
0
0
0
0
0
53
1
285
290
36
27
20
14
7
0
0
0
0
0
0
54
1
290
295
37
28
21
14
8
1
0
0
0
0
0
55
2
295
300
38
29
22
15
8
2
0
0
0
0
0
57
3
300
310
39
30
23
16
9
3
0
0
0
0
0
58
4
310
320
41
32
25
18
11
4
0
0
0
0
0
61
6
320
330
43
35
26
20
13
6
0
0
0
0
0
63
7
330
340
45
37
28
21
14
8
1
0
0
0
0
66
9
340
350
47
39
30
23
16
9
3
0
0
0
0
69
11
350
360
49
41
32
25
18
11
4
0
0
0
0
72
12
360
370
52
43
35
26
20
13
6
0
0
0
0
75
14
370
380
55
45
37
28
21
14
8
1
0
0
0
78
16
380
390
57
47
39
30
23
16
9
3
0
0
0
81
18
390
400
60
50
41
32
25
18
11
4
0
0
0
84
19
400
410
63
52
43
35
26
20
13
6
0
0
0
87
21
410
420
65
55
45
37
28
21
14
8
1
0
0
90
23
420
430
68
57
47
39
30
23
16
9
3
0
0
93
24
ハ 日額表(二)
その日の給与の金額
甲      第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額
丙 第三十八条第一項第六号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
430
440
71
60
50
41
32
25
18
11
4
0
0
97
26
440
450
74
63
52
43
35
26
20
13
6
0
0
100
28
450
460
77
65
55
45
37
28
21
14
8
1
0
104
29
460
470
80
68
57
47
39
30
23
16
9
3
0
107
31
470
480
83
71
60
50
41
32
25
18
11
4
0
110
33
480
490
86
74
63
52
43
35
26
20
13
6
0
114
35
490
500
89
77
65
55
45
37
28
21
14
8
1
117
36
500
510
93
80
68
57
47
39
30
23
16
9
3
121
38
510
520
96
83
71
60
50
41
32
25
18
11
4
125
40
520
530
99
86
74
63
52
43
35
26
20
13
6
128
42
530
540
103
89
77
65
55
45
37
28
21
14
8
132
44
540
550
106
93
80
68
57
47
39
30
23
16
9
136
46
550
560
110
96
83
71
60
50
41
32
25
18
11
140
48
560
570
113
99
86
74
63
52
43
35
26
20
13
144
50
570
580
117
103
90
77
66
55
46
37
29
22
15
148
52
580
590
121
107
94
81
69
58
48
40
31
24
17
153
55
590
600
126
111
98
84
73
61
51
42
34
26
19
157
57
600
610
130
115
102
88
76
64
54
45
36
28
21
162
59
610
620
135
119
106
92
80
68
57
47
39
30
23
166
61
620
630
139
124
110
96
83
71
60
50
41
33
25
171
63
630
640
144
128
114
100
87
75
63
53
44
35
27
175
65
640
650
148
133
118
104
91
78
66
56
46
38
29
180
68
650
660
153
137
122
108
95
82
70
59
49
40
32
185
70
660
670
157
142
127
112
99
85
73
62
52
43
34
190
73
670
680
162
146
131
116
103
89
77
65
55
45
37
195
75
680
690
166
151
136
120
107
93
80
68
58
48
39
200
78
690
700
171
155
140
125
111
97
84
72
61
51
42
205
81
700
710
175
160
145
129
115
101
87
75
64
54
44
210
83
710
720
180
164
149
134
119
105
91
79
67
56
47
215
86
720
730
185
169
154
138
123
109
95
82
70
60
49
220
88
730
740
190
173
158
143
128
113
99
86
74
63
52
225
91
740
750
195
178
163
147
132
117
103
90
77
66
55
230
94
750
760
200
183
167
152
137
121
107
94
81
69
58
235
97
760
770
205
188
172
156
141
126
111
98
84
73
61
240
100
770
780
210
193
176
161
146
130
115
102
88
76
64
245
104
780
790
215
198
181
165
150
135
119
106
92
80
68
250
107
790
800
220
203
186
170
155
139
124
110
96
83
71
255
111
800
810
225
208
191
174
159
141
128
114
100
87
75
260
114
810
820
230
213
196
179
164
148
133
118
104
91
78
265
118
820
830
235
218
201
184
168
153
137
122
108
95
82
270
122
830
840
240
223
206
189
173
157
142
127
112
99
85
275
126
840
850
245
228
211
194
177
162
146
131
116
103
89
280
130
850
860
250
233
216
199
182
166
151
136
120
107
93
285
134
860
870
255
238
221
204
187
171
155
140
125
111
97
290
138
870
880
260
243
226
209
192
175
160
145
129
115
101
295
142
880
890
265
248
231
214
197
180
164
149
134
119
105
300
146
890
900
270
253
236
219
202
185
169
154
138
123
109
305
150
900
910
275
258
241
224
207
190
173
158
143
128
113
310
154
910
920
280
263
246
229
212
195
178
163
147
132
117
315
158
920
930
285
268
251
234
217
200
183
167
152
137
121
320
161
930
940
290
273
256
239
222
205
188
172
156
141
126
325
166
940
950
295
278
261
244
227
210
193
176
161
146
130
330
170
950
960
300
283
266
249
232
215
198
181
165
150
135
335
175
960
970
305
288
271
254
237
220
203
186
170
155
139
340
179
970
980
310
293
276
259
242
225
208
191
174
159
144
345
184
980
990
315
298
281
264
247
230
213
196
179
164
148
350
188
990
1,000
320
303
286
269
252
235
218
201
184
168
153
355
193
1,000
1,010
325
308
291
274
257
240
223
206
189
173
157
360
197
1,010
1,020
330
313
296
279
262
245
228
211
194
177
162
365
202
1,020
1,030
335
318
301
284
267
250
233
216
199
182
166
370
206
ハ 日額表(三)
その日の給与の金額
甲      第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額
丙 第三十八条第一項第六号の規定による税額
扶養親族及び不具者の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
1,030
1,040
340
323
306
289
272
255
238
221
204
187
171
375
211
1,040
1,050
345
328
311
294
277
260
243
226
209
192
175
380
215
1,050
1,060
350
333
316
299
282
265
248
231
214
197
180
385
220
1,060
1,070
355
338
321
304
287
270
253
236
219
202
185
390
224
1,070
1,080
360
343
326
309
292
275
258
241
224
207
190
395
229
1,080
1,090
365
348
331
314
297
280
263
246
229
212
195
400
233
1,090
1,100
370
353
336
319
302
285
268
251
234
217
200
405
238
1,100
1,110
375
358
341
324
307
290
273
256
239
222
205
410
242
1,110
1,120
380
363
346
329
312
295
278
261
244
227
210
415
247
1,120
1,130
385
368
351
334
317
300
283
266
249
232
215
420
252
1,130
1,140
390
373
356
339
322
305
288
271
254
237
220
425
257
1,140
1,150
395
378
361
344
327
310
293
276
259
242
225
430
262
1,150
1,160
400
383
366
349
332
315
298
281
264
247
230
435
267
1,160
1,170
405
388
371
354
337
320
303
286
269
252
235
440
272
1,170
1,180
410
393
376
359
342
325
308
291
274
257
240
445
277
1,180
1,190
415
398
381
364
347
330
313
296
279
262
245
450
282
1,190
1,200
420
403
386
369
352
335
318
301
284
267
250
455
287
1,200
1,210
425
408
391
374
357
340
323
306
289
272
255
460
292
1,210
1,220
430
413
396
379
362
345
328
311
294
277
260
465
297
1,220
1,230
435
418
401
384
367
350
333
316
299
282
265
470
302
1,230
1,240
440
423
406
389
372
355
338
321
304
287
270
475
307
1,240
1,250
445
428
411
394
377
360
343
326
309
292
275
480
312
1,250
1,260
450
433
416
399
382
365
348
331
314
297
280
485
317
1,260
1,270
455
438
421
404
387
370
353
336
319
302
285
490
322
1,270
1,280
460
443
426
409
392
375
358
341
324
307
290
495
327
1,280
1,290
465
448
431
414
397
380
363
346
329
312
295
500
332
1,290
1,300
470
453
436
419
402
385
368
351
334
317
300
505
337
1,300円
475
458
441
424
407
390
373
356
339
322
305
510
342
1,300円をこえる金額
1,300円の場合の税額に、給与の金額のうち1,300円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額
扶養親族及び不具者の数が10人をこえる場合には、扶養親族及び不具者の数が10人の場合の税額から、その10人をこえる1人ごとに7円を控除した金額
(備考 税額の求め方) まず給与の金額に応じて給与の金額欄に該当する行を求め、その行と扶養親族及び不具者の数に応じて求めた該当欄との交るところに記載されている金額が、その求める税額である。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、改正後の所得税法第四十九条第七項の規定は、同年七月一日から施行する。
2 この附則において、「新法」とは、この法律による改正後の所得税法の規定をいい、「旧法」とは、従前の所得税法の規定をいう。
3 新法第五条、第十条の二、第十条の三及び第六十一条の二の規定のうち、法人の解散又は合併の場合に係る部分は、昭和二十五年四月一日以後における法人の解散又は合併に因る分から適用する。
4 新法第五条の二及び第十条第四項の規定は、昭和二十五年四月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因る財産の移転があつた分から適用する。
5 旧法第一条第二項の規定に該当する個人又は法人が支払を受ける旧法第九条第一項第二号、第三号又は第五号に規定する配当所得若しくは臨時配当所得(無記名株式に係るものを除く。)又は退職所得で、昭和二十五年三月三十一日以前に支払を受くべきものに対する所得税については、なお旧法第十七条及び第十八条の規定による。
6 昭和二十五年三月三十一日以前に支払を受くべき旧法第九条第一項第二号又は第三号に規定する配当所得又は臨時配当所得(無記名株式に係るものを除く。)に対する所得税の源泉徴収については、なお旧法第三十七条第一項の規定による。
7 新法別表第二の規定は、昭和二十五年四月一日以後に支給期が到来する給与から適用する。
8 支給期が昭和二十五年三月三十一日以前である給与については、なお旧法別表第二から第四までの例による。但し、所得税法の臨時特例等に関する法律(昭和二十四年法律第二百六十九号)第一条の規定の適用を妨げない。
9 所得税法の臨時特例等に関する法律第一条の規定の適用を受ける給与で支給期が昭和二十五年三月三十一日以前であるものに対する同条に規定する所得税額が当該給与に対する新法第三十八条第一項に規定する所得税額に比し過不足額があるときは、超過額は、この法律施行後給与の支払の際徴収すべき同項に規定する所得税額に順次充当し(徴収すべき税額がないときは、還付し)、不足額は、この法律施行後支払をなす給与から順次徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、政府に納付しなければならない。この場合において、第二十八項の規定による申告書の提出があつたときは、当該申告書に記載された扶養親族又は不具者について、昭和二十五年において、最初に給与の支払を受ける日の前日(昭和二十五年一月一日から同年三月三十一日までの間に扶養親族又は不具者に異動があつたときは、その異動のあつた日後最初に給与の支払を受ける日の前日)までに、新法第三十九条に規定する申告書の提出があつたものとみなして、新法第三十八条第一項に規定する所得税額を計算する。
10 新法第六章の規定は、昭和二十五年四月一日以後あつた新法第四十八条第一項又は第三項に規定する通知に係るものから適用し、同年三月三十一日以前にあつた旧法第四十八条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項若しくは第二項に規定する通知に係るものについては、なお従前の例による。
11 新法第六章の規定は、昭和二十五年四月一日以後あつた旧法第四十八条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項若しくは第二項に規定する通知に係るものに適用する。この場合において、旧法第四十八条第一項又は第四十九条第一項に規定する通知に係る事項は、新法第四十九条第七項の規定の適用については、新法第四十八条第一項に規定する事項とみなす。
12 旧法第三十七条第一項、第三十八条第一項又は第四十条乃至第四十二条の規定により所得税を徴収すべき義務がある者が、昭和二十五年三月三十一日以前に提出すべき計算書については、なお旧法第五十三条第二項の規定による。
13 新法第五十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和二十五年四月一日以後政府に報告があつた分から適用する。
14 昭和二十四年分以前の所得税に係る旧法第五十五条の規定により納付し、又は徴収すべき税額で昭和二十五年三月三十一日以前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
15 旧法第三十二条から第三十四条まで、第四十五条又は第四十七条の規定により納付し、又は徴収すべき所得税でこの法律施行の際未納であるもの及び昭和二十五年四月一日以後においてこれらの規定により納付し、又は徴収すべき所得税については、同日を新法第五十五条第一項各号に掲げる期間の起算日として同条の規定を適用する。
16 昭和二十五年三月三十一日以前に旧法第三十七条第一項、第三十八条第一項又は第四十条から第四十二条までの規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた場合において、この法律施行の際未納である所得税額に係る旧法第五十六条の規定により納付すべき税額で同年三月三十一日以前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
17 旧法第三十七条第一項、第三十八条第一項又は第四十条から第四十二条までの規定により徴収して納付すべき所得税でこの法律施行の際未納であるものについては、昭和二十五年四月一日を新法第五十六条第一項に規定する期間の起算日として同条の規定を適用する。
18 昭和二十五年三月三十一日までに旧法第三十七条第一項、第三十八条第一項又は第四十条から第四十二条までの規定により徴収すべき所得税については、なお旧法第五十七条第二項から第五項までの規定による。
19 昭和二十五年三月三十一日以前に支払を受ける旧法附則第五条に規定する所得に対する所得税の課税については、なお従前の同条の規定による。
20 旧法附則第五条の規定の適用を受ける定期預金の利子又は金銭信託の利益(大蔵大臣の指定するものに限る。)で、昭和二十五年九月三十日以前に支払を受けるものに対する所得税の課税については、前項の規定にかかわらず、同条の規定は、なおその効力を有する。
21 この法律施行前(前項の規定によりなおその効力を有する旧法附則第五条に係るものについては、昭和二十五年九月三十日まで)になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
22 前十九項に定めるものを除く外、新法の規定(第十七条、第十八条、第三十七条から第四十条まで、第四十二条、第四十三条、第五十四条第三項、第五十六条、第五十七条第四項、第五十七条の二第四項、第六十条、第六十一条の二、第六十二条、第六十二条の二及び第六十六条の二の規定、罰則並びに別表第一及び第二の規定を除く。)は、昭和二十五年分以後の所得税につき適用し、昭和二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
23 この法律施行の際新法第十条の四第一項に規定する事業を営む個人は、政令の定めるところにより、同項に規定する資産について、同項の評価の方法のうちそのよるべき方法を選定して、昭和二十五年五月十五日までに納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
同条第二項後段の規定は、この場合について準用する。
24 この法律施行の際新法第十条の五第一項の規定に該当する個人は、同項の命令により、二以上の償却の方法が定められた場合においては、政令の定めるところにより、その償却の方法のうちそのよるべき方法を選定して、昭和二十五年五月十五日までに納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。同条第二項後段の規定は、この場合について準用する。
25 昭和二十五年分の所得税について新法第二十一条の三の規定を適用する場合における同条第十二項の規定の適用については、同項の規定により前年分の総所得金額から控除する所得の金額は、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得の金額の外、臨時配当所得の金額とする。
26 所得税法の臨時特例等に関する法律第二条第二項の規定による届出をした者は、新法第二十六条の四第四項の規定による申請書を政府に提出したものとみなす。
27 前項の規定に該当する者を除く外、所得税法の臨時特例等に関する法律第二条第一項に規定する帳簿を昭和二十五年一月一日から備え付けており、且つ、同項の規定に準拠している個人は、昭和二十五年分については、新法第二十六条の四第四項の規定にかかわらず、この法律施行後二箇月以内に、同項の規定による申請書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
28 この法律施行の際に新法第八条第一項の規定に該当する扶養親族とこの法律施行前に旧法第三十九条の規定により提出された申告書に記載された扶養親族とが異なる場合又はこの法律施行の際に新法第八条第二項の規定に該当する不具者がある場合においては、給与の支払を受ける者は、この法律施行後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、新法第三十九条第二項の規定に準じて、申告書を政府に提出しなければならない。
29 旧法第三十九条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂