第三十二條 納稅義務者は、法第三十條乃至第三十四條の規定により、所得稅を納付しようとするときは、大藏大臣の定める書式による納付書を添えて、これを日本銀行の本店、支店又は代理店に納付しなければならない。
第三十三條 法第二十六條第四項の規定により確定申吿書を提出すべき相続人は、被相続人の納付すべき所得稅額(相続人が二人以上ある場合においては、当該所得稅額に、相続に因り相続人が受ける利益の價額の合計額に対する各相続人が受ける利益の價額の割合を乘じて計算した金額)を納付しなければならない。
前項の規定による所得稅額は、第二十五條第一項に規定する申吿書の提出期限までに、これを納付しなければならない。
第一項の規定は、法第二十六條第四項の規定による確定申吿書につき修正確定申吿書の提出がある場合について、これを準用する。
第三十四條 納稅義務者のその年中における農業から生ずる所得の金額について、每年四月一日、七月一日又は十月一日の現況によれば、当該金額がその年分の所得金額の十分の八を超え、且つ、農業から生ずる所得のうち、その年十月一日以後において生ずる所得の金額がその十分の七を超えると見積られる事実があるときは、その者は、法第三十條又は法第三十一條の規定にかかわらず、当該事実があると認められる四月一日、七月一日又は十月一日以後において納期の到來する第一期分、第二期分又は第三期分の所得稅を納付することを必要としない。
前項の規定は、納稅義務者が每年四月一日、七月一日又は十月一日の現況により同項に規定する事実があることを記載した申吿書を、それぞれ四月一日から同月三十日まで、七月一日から同月三十一日まで又は十月一日から同月三十一日までの間に、納稅地の所轄稅務署長に提出した場合でなければ、これを適用しない。
第一項の規定は、納稅地の所轄稅務署長において、前項の規定による申吿書の記載事項を不相当と認めるときは、これを適用しない。この場合においては、稅務署長は、その旨を納稅義務者に通知しなければならない。
第一項の規定の適用を受けた者で、その後七月一日又は十月一日の現況により同項に規定する事実がないこととなつたものは、当該事実がないこととなつた七月一日又は十月一日以後に納期の到來する第二期分又は第三期分の所得稅を納付しなければならない。この場合においては、その者は、それぞれ七月一日から同月三十一日まで又は十月一日から同月三十一日までの間に、当該事実がないこととなつた旨を記載した申吿書を、納稅地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
前項の場合において、同項後段の規定による申吿書の提出がないときは、納稅地の所轄稅務署長は、その者について、第一項に規定する事実がないこととなつた七月一日又は十月一日以後に納期の到來する第二期分又は第三期分の所得稅につき同項の規定を適用しない旨を決定し、これを納稅義務者に通知するものとする。
第三項及び前項の場合においては、納稅地の所轄稅務署長の指定する稅額の所得稅は、法第三十條又は法第三十一條の規定にかかわらず、その指定する納期限までに、これを納付しなければならない。
第一項の規定の適用を受けた者の同項の規定の適用を受けた所得稅額は、第四期において、これを納付しなければならない。
第三十五條 法第二十四條(法第二十六條第五項において準用する場合を含む。)の規定により申吿書の提出期限の延長があつた場合においては、その延長された期間內に納期が定められていた稅額の所得稅の納期限は、法第三十三條第二項の規定により、当該申吿書の提出期限まで延長せられたものとみなす。
第三十六條 四月予定申吿書、七月予定申吿書、十月予定申吿書、七月修正予定申吿書、十月修正予定申吿書若しくは確定申吿書又は法第二十九條第一項若しくは第二項に規定する申吿書の提出期限後に当該申吿書を提出した者の納期限を経過した分の稅額の所得稅については、法第三十三條第三項の規定により、当該申吿書の提出の日に、これを納付しなければならない。
第三十七條 法第二十九條第一項の規定による申吿書の提出があつた場合においては、相続人は、第二十九條第二項に規定する被相続人に係る所得稅額(被相続人が納付した稅額を除く。)を当該申吿書の提出期限までに納付しなければならない。
相続人が二人以上ある場合においては、各相続人が前項の規定により納付すべき稅額は、同項の所得稅額に、相続に因り各相続人が受ける利益の價額の合計額に対する各相続人の受ける價額の割合を乘じて計算した金額による。
相続人が二人以上ある場合においては、各相続人は第一項の規定による所得稅について、連帶納付の責に任ずる。
第三十八條 法第二十九條第二項の規定による申吿書を提出した者は、法施行地に住所及び居所を有しないこととなる日までに、納期の到來しない稅額の所得稅を、その日までに納付しなければならない。
第三十九條 七月修正予定申吿書又は十月修正予定申吿書の提出があつた場合において、すでに納付した所得稅額に過納額があることとなつたときは、その過納額は、当該年分の所得に係る確定申吿書の提出期限までは、これを還付しない。この場合において、当該過納額(國稅徵收法第四條ノ五の規定により、当該修正予定申吿書の提出前に納期の到來した納期分の稅額で未納に係るものに充当した金額を除く。)は、第二期以後又は第三期以後において納付するその年分の所得稅額に、順次これを充当する。
前項の規定による充当があつた場合において、なお過納額があるときはその過納額又は第四期において納付すべき所得稅額について生じた過納額は、翌年分の所得稅額のうち、最初に納付すべき稅額から、順次これを当該年分の所得稅額に充てることができる。この場合においては、翌年分の所得稅について提出すべき予定申吿書に、その旨を記載しなければならない。