(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(電気通信役務利用放送に係る経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に電気通信役務利用放送(第二十二条第一項各号に掲げるものを除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)の業務を行っている者(次条第一項に規定する者を除く。)は、この法律の施行の日から六月間(当該期間内に第五条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、第三条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該電気通信役務利用放送の業務を行うことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項に規定する者が第三条第一項の登録を受けた場合における第十三条第一項の規定の適用については、同項中「その実施前に」とあるのは、「第三条第一項の登録後遅滞なく」とする。
第四条 この法律の施行の際現に附則第八条の規定による改正前の有線テレビジョン放送法(以下この条において「旧有線テレビジョン放送法」という。)第十二条の規定による届出に係る有線テレビジョン放送(電気通信役務利用放送に該当するものに限る。)の業務を行っている者は、この法律の施行の日から三年間(当該期間内に第三条第一項の登録又は第五条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、第三条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該有線テレビジョン放送の業務を行うことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き当該有線テレビジョン放送の業務を行うことができる場合においては、同項に規定する者については、附則第八条の規定による改正後の有線テレビジョン放送法第三十一条の規定にかかわらず、同法の規定を適用する。
3 第一項に規定する者は、旧有線テレビジョン放送法第十二条の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、総務省令で定める場合を除き、同項の規定にかかわらず、第三条第一項の登録を受けなければならない。
4 第一項に規定する者であって旧有線テレビジョン放送法第十三条第二項に規定する同意を得ているものが第三条第一項の登録を受けたときは、当該同意は、第十二条に規定する同意とみなす。
5 前条第二項の規定は、第一項に規定する者について準用する。
(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正)
第七条 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条中「、同意を得なければ」を削り、「以外のもの」の下に「及び電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第三項に規定する電気通信役務利用放送事業者」を加え、「ラジオ放送(」を「同意を得なければ、そのラジオ放送(」に改める。
(有線テレビジョン放送法の一部改正)
第八条 有線テレビジョン放送法の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「行なう」を「行う」に改め、「その他放送」の下に「及び電気通信役務利用放送(電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第一項に規定する電気通信役務利用放送をいう。以下同じ。)」を加える。
第十三条第二項中「の同意」を「又は電気通信役務利用放送事業者(電気通信役務利用放送法第二条第三項に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。以下この条において同じ。)の同意」に、「そのテレビジョン放送又は」を「そのテレビジョン放送若しくは」に、「を受信し、これ」を「又は電気通信役務利用放送を受信し、これら」に改め、同条第三項中「、放送事業者」の下に「又は電気通信役務利用放送事業者」を加え、同条第四項中「放送事業者」の下に「又は電気通信役務利用放送事業者」を加え、同条第五項中「放送事業者」の下に「又は電気通信役務利用放送事業者」を加え、「又はテレビジョン多重放送」を「若しくはテレビジョン多重放送又は電気通信役務利用放送」に改め、同条第六項中「又はテレビジョン多重放送」を「若しくはテレビジョン多重放送又は電気通信役務利用放送」に改める。
第三十一条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「行なわれる」を「行われる」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「行なわれる」を「行われる」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「行なわれる」を「行われる」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 電気通信役務利用放送(電気通信役務利用放送法第二十二条第一項第二号に掲げるものを除く。)に該当する有線テレビジョン放送
(公職選挙法の一部改正)
第九条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百五十二条第一項中「若しくは有線ラジオ放送」を「、有線ラジオ放送」に改め、「業務を行う者」の下に「若しくは電気通信役務利用放送(電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第一項の電気通信役務利用放送をいう。次項において同じ。)の業務を行う者」を加え、同条第二項中「若しくは有線ラジオ放送」を「、有線ラジオ放送の業務を行う者若しくは電気通信役務利用放送」に改める。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(登録免許税法の一部改正)
第十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第四十八号の次に次のように加える。
四十八の二 電気通信役務利用放送事業者の登録 |
電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第三条第一項(登録)の電気通信役務利用放送事業者の登録 |
登録件数 |
一件につき十五万円 |
(総務省設置法の一部改正)
第十二条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)」を「、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)及び電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)」に改める。