(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
(著作権に関する仲介業務に関する法律の廃止)
第二条 著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)は、廃止する。
(旧仲介業務であった著作権等管理事業に係る経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の著作権に関する仲介業務に関する法律(以下「旧仲介業務法」という。)第二条の規定による許可を受けている者であって著作権等管理事業を行っているものは、当該許可に係る旧仲介業務(旧仲介業務法第一条に規定する著作権に関する仲介業務をいう。次条第一項において同じ。)のうち著作権等管理事業に該当する部分について、この法律の施行の日に第三条の登録を受けたものとみなす。
2 前項の規定により第三条の登録を受けたものとみなされる者(以下この条において「旧仲介人」という。)は、この法律の施行の日から三十日以内に、第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を文化庁長官に提出しなければならない。
3 文化庁長官は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された第四条第一項各号に掲げる事項及び第五条第一項第二号に掲げる事項を著作権等管理事業者登録簿に登録するものとする。
4 旧仲介人に対する第十一条第三項、第十二条及び第十五条(管理委託契約約款に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成十四年三月三十一日又は第十一条第一項の規定により届け出た管理委託契約約款の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、旧仲介業務法第二条又は第四条の規定により許可を受けた業務執行の方法は、第十一条第一項の規定により届け出た管理委託契約約款とみなす。
5 旧仲介人に対する第十三条第四項及び第十五条(使用料規程に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成十四年三月三十一日又は第十三条第一項の規定により新たに届け出た使用料規程の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、旧仲介業務法第三条第一項の規定により認可を受けた著作物使用料規程(次項において「旧著作物使用料規程」という。)は、第十三条第一項の規定により届け出た使用料規程とみなす。
6 旧仲介人が第十三条第一項の規定により新たに届け出た使用料規程であってその実施の日が平成十四年四月一日以前であるものの全部又は一部について次の各号に掲げる事由があるときは、旧著作物使用料規程のうち当該全部又は一部に相当する部分については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める日までの間、同条第一項の規定により届け出た使用料規程とみなす。
一 第十四条第二項から第四項までの規定により同条第一項の期間が変更されたとき(次号に該当するときを除く。) 当該変更された同項の期間を経過する日
二 その実施の日(第十四条第三項の規定により同条第一項の期間が延長されたときは、当該延長された同項の期間を経過する日)前に第二十四条第一項の裁定の申請があったとき その実施の日の前日又は当該裁定の日のいずれか遅い日
(旧仲介業務に該当しない著作権等管理事業に係る経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に著作権等管理事業(旧仲介業務に該当するものを除く。以下この条において同じ。)を行っている者は、平成十四年三月三十一日までの間は、第三条の登録を受けないで、当該著作権等管理事業を引き続き行うことができる。
2 前項に規定する者が同項の著作権等管理事業について平成十四年三月三十一日以前に第三条の登録を受けた場合には、当該著作権等管理事業については、同日又は第十一条第一項の規定により届け出た管理委託契約約款の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、同条第三項及び第十二条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する場合には、当該著作権等管理事業については、平成十四年三月三十一日又は第十三条第一項の規定により届け出た使用料規程の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、同条第四項の規定は、適用しない。
4 その実施の日が平成十四年四月一日以前である使用料規程の全部又は一部について前条第六項各号に掲げる事由があるときは、当該著作権等管理事業のうち当該全部又は一部に係る部分については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める日までの間、第十三条第四項の規定は、適用しない。
(登録の拒否に関する経過措置)
第五条 第六条第一項第三号及び第五号ハの規定の適用については、旧仲介業務法第九条の規定により旧仲介業務法第二条の許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、第二十一条第一項の規定により登録を取り消された者とみなす。
2 第六条第一項第四号及び第五号ホの規定の適用については、旧仲介業務法の規定により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第九条 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第二百二十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第七条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条中著作権法第七十八条の改正規定を次のように改める。
第七十八条第三項中「抄本」の下に「若しくはその附属書類の写し」を加え、同条中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 著作権登録原簿及びその附属書類については、情報公開法の規定は、適用しない。
第十一条のうち著作権法第八十八条第二項の改正規定及び同法第百四条の改正規定中「第六項」を「第七項」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一中第二十九号の二を第二十九号の三とし、第二十九号の次に次のように加える。
二十九の二 著作権等管理事業者の登録 |
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第三条(登録)の規定による著作権等管理事業者の登録 |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(文部科学省設置法の一部改正)
第十一条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項第五号中「著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)第三条第四項」を「著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十四条第四項」に改める。