特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
法令番号: 法律第64号
公布年月日: 平成13年6月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

オゾン層の保護と地球温暖化の防止は人類共通の課題となっており、フロン類の大気中への排出抑制が喫緊の課題となっている。このため、業務用冷凍空調機器等及び自動車用エアコンディショナーからのフロン類の回収・破壊の促進等に関する指針や事業者の責務を定めるとともに、これらの機器に使用されているフロン類の回収及び破壊の実施を確保するための措置を定める必要がある。本法案は、フロン類の大気中への排出を抑制し、もって人類の福祉に貢献することを目的とするものである。

参照した発言:
第151回国会 衆議院 環境委員会 第13号

審議経過

第151回国会

衆議院
(平成13年6月8日)
(平成13年6月12日)
参議院
(平成13年6月14日)
(平成13年6月15日)
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第六十四号
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
目次
第一章
総則(第一条―第八条)
第二章
第一種特定製品からのフロン類の回収(第九条―第二十四条)
第三章
第二種特定製品からのフロン類の回収(第二十五条―第四十三条)
第四章
フロン類の破壊(第四十四条―第五十五条)
第五章
費用負担(第五十六条―第六十四条)
第六章
雑則(第六十五条―第八十一条)
第七章
罰則(第八十二条―第八十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、人類共通の課題であるオゾン層の保護及び地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。以下同じ。)の防止に積極的に取り組むことが重要であることにかんがみ、オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、特定製品からのフロン類の回収及びその破壊の促進等に関する指針及び事業者の責務等を定めるとともに、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊の実施を確保するための措置等を講じ、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「フロン類」とは、クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうち特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定物質であるもの並びに地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第三項第四号に掲げる物質をいう。
2 この法律において「第一種特定製品」とは、次に掲げる機器のうち、業務用の機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器をいう。)であって、冷媒としてフロン類が充てんされているもの(第二種特定製品を除く。)をいう。
一 エアコンディショナー
二 冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。)
3 この法律において「第二種特定製品」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)に搭載されているエアコンディショナー(人用のものに限る。)であって、冷媒としてフロン類が充てんされているものをいう。
4 この法律において「特定製品」とは、第一種特定製品及び第二種特定製品をいう。
(指針)
第三条 主務大臣は、オゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、特定製品からのフロン類の回収及びその破壊の促進その他特定製品の使用及び廃棄に際しての当該フロン類の排出の抑制に関する事項について、指針を定めるものとする。
2 主務大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、前条第一項の指針に従い、特定製品が廃棄される場合において当該特定製品に使用されているフロン類が適正かつ確実に回収され、及び破壊されるために必要な措置その他特定製品に使用されているフロン類の排出の抑制のために必要な措置を講じなければならない。
(製造業者の責務)
第五条 フロン類又は特定製品の製造を行う事業者は、第三条第一項の指針に従い、フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないものの開発及びその物質を使用した製品の開発を行うように努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されているフロン類の適正かつ確実な回収及び破壊その他特定製品からのフロン類の排出の抑制のために講ずる施策に協力しなければならない。
(国民の責務)
第六条 国民は、第三条第一項の指針に従い、特定製品を廃棄する場合には、当該特定製品に使用されているフロン類が適正かつ確実に回収され、及び破壊されるように努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品からのフロン類の排出の抑制のために講ずる施策に協力しなければならない。
(国の責務)
第七条 国は、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊が適正かつ確実に行われるよう、事業者及び国民の理解と協力を得るための措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(地方公共団体の責務)
第八条 地方公共団体は、国の施策に準じて、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊が適正かつ確実に行われるよう必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第二章 第一種特定製品からのフロン類の回収
(第一種フロン類回収業者の登録)
第九条 第一種フロン類回収業(第一種特定製品が廃棄される場合において当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業として行うことをいう。以下同じ。)を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類
四 事業所ごとの第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力
五 その他主務省令で定める事項
(登録の実施)
第十条 都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第一種フロン類回収業者登録簿に登録しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第十一条 都道府県知事は、第九条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が第一種特定製品からのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三 第十七条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
四 第九条第一項の登録を受けた者(以下「第一種フロン類回収業者」という。)で法人であるものが第十七条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその第一種フロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
五 第十七条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の更新)
第十二条 第九条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第九条第二項、第十条及び前条の規定は、前項の更新について準用する。
3 第一項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(変更の届出)
第十三条 第一種フロン類回収業者は、第九条第二項各号に掲げる事項に変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)があったときは、その日から三十日以内に、主務省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 第十条及び第十一条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。
(第一種フロン類回収業者登録簿の閲覧)
第十四条 都道府県知事は、第一種フロン類回収業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(廃業等の届出)
第十五条 第一種フロン類回収業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事(第五号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第一種フロン類回収業に係る第一種フロン類回収業者の登録をした都道府県知事)に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人
五 その登録に係る都道府県の区域内において第一種フロン類回収業を廃止した場合 第一種フロン類回収業者であった個人又は第一種フロン類回収業者であった法人を代表する役員
2 第一種フロン類回収業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、第一種フロン類回収業者の登録は、その効力を失う。
(登録の抹消)
第十六条 都道府県知事は、第十二条第一項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は次条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該第一種フロン類回収業者の登録を抹消しなければならない。
(登録の取消し等)
第十七条 都道府県知事は、第一種フロン類回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により第一種フロン類回収業者の登録を受けたとき。
二 その者の第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備が第十一条第一項に規定する基準に適合しなくなったとき。
三 第十一条第一項第一号、第四号又は第六号のいずれかに該当することとなったとき。
四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
(主務省令への委任)
第十八条 第九条から前条までに定めるもののほか、第一種フロン類回収業者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める。
(第一種特定製品廃棄者の引渡義務)
第十九条 第一種特定製品を廃棄しようとする者(以下「第一種特定製品廃棄者」という。)は、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類回収業者に対し、当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を引き渡さなければならない。
(第一種フロン類回収業者の引取義務)
第二十条 第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品廃棄者から前条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
2 第一種フロン類回収業者は、前項の規定によるフロン類の引取りに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従って、フロン類を回収しなければならない。
(第一種フロン類回収業者の引渡義務)
第二十一条 第一種フロン類回収業者は、前条第一項の規定によりフロン類を引き取ったときは、自ら当該フロン類の再利用(当該フロン類を自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にすることをいう。以下同じ。)をする場合その他主務省令で定める場合を除き、第四十五条第二号ニに規定するフロン類破壊業者に対し、当該フロン類を引き渡さなければならない。
2 第一種フロン類回収業者は、前項の規定によるフロン類の引渡しに当たっては、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければならない。
(回収量の記録等)
第二十二条 第一種フロン類回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、第一種特定製品が廃棄される場合において回収した量、第四十五条第二号ニに規定するフロン類破壊業者に引き渡した量、再利用をした量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
2 第一種フロン類回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において、第一種特定製品が廃棄される場合において回収した量、第四十五条第二号ニに規定するフロン類破壊業者に引き渡した量、再利用をした量その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を主務大臣に通知しなければならない。
(指導及び助言)
第二十三条 都道府県知事は、第一種フロン類回収業者に対し、第二十条第一項の規定によるフロン類の引取り又は第二十一条第一項の規定によるフロン類の引渡しの実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は引渡しの実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第二十四条 都道府県知事は、第一種フロン類回収業者が第二十条第二項に規定するフロン類の回収に関する基準又は第二十一条第二項に規定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類回収業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り又は引渡しをしない第一種フロン類回収業者があるときは、当該第一種フロン類回収業者に対し、期限を定めて、当該引取り又は引渡しをすべき旨の勧告をすることができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた第一種フロン類回収業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該第一種フロン類回収業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第三章 第二種特定製品からのフロン類の回収
(第二種特定製品引取業者の登録)
第二十五条 第二種特定製品引取業(使用済自動車(運行の用に供することを終了した自動車をいう。以下同じ。)に係る第二種特定製品の引取りを業として行うことをいう。以下同じ。)を行おうとする者は、その業務を行おうとする事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 第二種特定製品に冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制
四 その他主務省令で定める事項
(登録の実施)
第二十六条 都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第二種特定製品引取業者登録簿に登録しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第二十七条 都道府県知事は、第二十五条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第三号に掲げる事項が第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三 次条において準用する第十七条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
四 第二十五条第一項の登録を受けた者(以下「第二種特定製品引取業者」という。)で法人であるものが次条において準用する第十七条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその第二種特定製品引取業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
五 次条において準用する第十七条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(準用)
第二十八条 第十二条から第十八条までの規定は、第二種特定製品引取業者について準用する。この場合において、第十二条第一項中「第九条第一項」とあるのは「第二十五条第一項」と、同条第二項中「第九条第二項、第十条及び前条」とあるのは「第二十五条第二項、第二十六条及び第二十七条」と、第十三条第一項中「第九条第二項各号」とあるのは「第二十五条第二項各号」と、同条第二項中「第十条及び第十一条」とあるのは「第二十六条及び第二十七条」と、第十四条中「第一種フロン類回収業者登録簿」とあるのは「第二種特定製品引取業者登録簿」と、第十五条第一項中「都道府県知事(第五号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第一種フロン類回収業に係る第一種フロン類回収業者の登録をした都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、同項第五号中「都道府県の区域内において第一種フロン類回収業」とあるのは「第二種特定製品引取業」と、第十六条中「第十二条第一項若しくは前条第二項」とあるのは「第二十八条において準用する第十二条第一項若しくは第十五条第二項」と、「次条第一項」とあるのは「第二十八条において準用する第十七条第一項」と、第十七条第一項第二号中「第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備が第十一条第一項」とあるのは「第二種特定製品に冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制が第二十七条第一項」と、同項第三号中「第十一条第一項第一号、第四号又は第六号」とあるのは「第二十七条第一項第一号、第四号又は第六号」と、同条第二項中「第十一条第二項」とあるのは「第二十七条第二項」と、第十八条中「第九条から前条まで」とあるのは「第二十五条から第二十七条まで及び第二十八条において準用する第十二条から第十七条まで」と読み替えるものとする。
(第二種フロン類回収業者の登録)
第二十九条 第二種フロン類回収業(使用済自動車に係る第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業として行うことをいう。以下同じ。)を行おうとする者は、その業務を行おうとする事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 回収しようとするフロン類の種類
四 第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力
五 その他主務省令で定める事項
(登録の実施)
第三十条 都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第二種フロン類回収業者登録簿に登録しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第三十一条 都道府県知事は、第二十九条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が第二種特定製品からのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三 第三十三条において準用する第十七条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
四 第二十九条第一項の登録を受けた者(以下「第二種フロン類回収業者」という。)で法人であるものが第三十三条において準用する第十七条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその第二種フロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
五 第三十三条において準用する第十七条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録手続の特例)
第三十二条 国土交通大臣は、道路運送車両法第七十八条第四項に規定する自動車分解整備事業者(以下「自動車分解整備事業者」という。)であって第二十九条第一項の登録を受けようとするものが、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書面に主務省令で定める書類を添えて申し出た場合においては、その者に係る同条第二項第四号に掲げる事項が前条第一項に規定する基準に適合していないと認める場合又は当該書面若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合を除き、当該フロン類の回収の業務を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該添付書類を添えて、その者に係る第二十九条第二項各号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を通知するものとする。
一 第二十九条第二項各号に掲げる事項
二 その他国土交通省令で定める事項
2 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る者について、第二十九条第二項第一号から第三号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第二種フロン類回収業者登録簿に登録しなければならない。ただし、その者が前条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
3 国土交通大臣は、前項の規定により第二十九条第一項の登録を受けた者について次の各号に掲げる事由が生じたときは、その旨を第一項の規定による通知を行った都道府県知事に通知するものとする。この場合において、国土交通大臣は、第一号に掲げる事由が生じた旨の通知を行う場合において、当該通知に係る事項について次条第二項において準用する第十三条第一項に規定する主務省令で定める書類があるときは、当該書類を添付するものとする。
一 第一項の規定による通知に係る事項に変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)があった場合(次号に該当する場合を除く。)
二 その者の第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備が前条第一項に規定する基準に適合しなくなったと認める場合
三 その者について、次条第二項において準用する第十五条第一項の規定による届出があった場合
四 その者について、道路運送車両法第八十四条の規定により自動車分解整備事業の認証が効力を失った場合又は同法第九十三条の規定により当該認証が取り消された場合
4 第三十条第二項の規定は第二項本文の規定により登録をした場合に、前条第二項の規定は第二項ただし書の規定により登録をしないことを決定した場合に準用する。
5 国土交通大臣は、第一項の規定による申出をした者について同項の規定による通知をしないことを決定したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
6 第二項及び第四項の規定は、第三項の規定により同項第一号に掲げる事由が生じた旨の通知があった場合に準用する。
7 第二項の規定により登録を受けた第二種フロン類回収業者について、第三項前段の規定により同項第四号に掲げる事由が生じた旨の通知があったときは、当該第二種フロン類回収業者は、当該通知があった日に、第三十条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、当該通知を受けた都道府県知事は、当該第二種フロン類回収業者にその旨を通知しなければならない。
8 前項後段の規定による通知を受けた第二種フロン類回収業者に係る次条第一項において準用する第十二条第三項に規定する登録の有効期間は、次条第一項において準用する第十二条第一項の規定にかかわらず、当該通知があった日から三月を経過する日に満了するものとする。
9 都道府県知事は、第一項又は第三項の規定による通知に係る者について、第二項(第六項において準用する場合を含む。)の規定により登録をしたとき、又は登録をしないことを決定したときは、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。
(準用等)
第三十三条 第十二条から第十八条まで並びに第二十二条第一項及び第二項の規定は、第二種フロン類回収業者(次項に規定する第二種フロン類回収業者を除く。)について準用する。この場合において、第十二条第一項中「第九条第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、同条第二項中「第九条第二項、第十条及び前条」とあるのは「第二十九条第二項、第三十条及び第三十一条」と、第十三条第一項中「第九条第二項各号」とあるのは「第二十九条第二項各号」と、同条第二項中「第十条及び第十一条」とあるのは「第三十条及び第三十一条」と、第十四条中「第一種フロン類回収業者登録簿」とあるのは「第二種フロン類回収業者登録簿」と、第十五条第一項中「都道府県知事(第五号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第一種フロン類回収業に係る第一種フロン類回収業者の登録をした都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、同項第五号中「都道府県の区域内において第一種フロン類回収業」とあるのは「第二種フロン類回収業」と、第十六条中「第十二条第一項若しくは前条第二項」とあるのは「第三十三条第一項において準用する第十二条第一項若しくは第十五条第二項」と、「次条第一項」とあるのは「第三十三条第一項において準用する第十七条第一項」と、第十七条第一項第二号中「第一種特定製品」とあるのは「第二種特定製品」と、「第十一条第一項」とあるのは「第三十一条第一項」と、同項第三号中「第十一条第一項第一号、第四号又は第六号」とあるのは「第三十一条第一項第一号、第四号又は第六号」と、同条第二項中「第十一条第二項」とあるのは「第三十一条第二項」と、第十八条中「第九条から前条まで」とあるのは「第二十九条から第三十一条まで及び第三十三条第一項において準用する第十二条から第十七条まで」と、第二十二条第一項及び第二項中「第一種特定製品」とあるのは「使用済自動車に係る第二種特定製品」と読み替えるものとする。
2 第十三条第一項、第十四条から第十八条まで並びに第二十二条第一項及び第二項の規定は、前条第二項の規定により登録を受けた第二種フロン類回収業者について準用する。この場合において、第十三条第一項中「第九条第二項各号」とあるのは「第三十二条第一項各号」と、「主務省令で定める軽微な」とあるのは「同項第一号に掲げる事項に係る変更にあっては主務省令で定める軽微なものを、同項第二号に掲げる事項に係る変更にあっては国土交通省令で定める軽微な」と、「その旨を都道府県知事」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣」と、第十四条中「第一種フロン類回収業者登録簿」とあるのは「第二種フロン類回収業者登録簿」と、第十五条第一項中「その旨を都道府県知事(第五号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第一種フロン類回収業に係る第一種フロン類回収業者の登録をした都道府県知事)」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣」と、同項第五号中「都道府県の区域内において第一種フロン類回収業」とあるのは「第二種フロン類回収業」と、第十六条中「第十二条第一項若しくは前条第二項」とあるのは「第三十三条第二項において準用する第十五条第二項」と、「次条第一項」とあるのは「第三十三条第二項において準用する第十七条第一項」と、第十七条第一項中「命ずることができる」とあるのは「命ずることができる。この場合において、都道府県知事は、あらかじめ、国土交通大臣に通知しなければならない」と、同項第二号中「第一種特定製品」とあるのは「第二種特定製品」と、「第十一条第一項」とあるのは「第三十一条第一項」と、同項第三号中「第十一条第一項第一号、第四号又は第六号」とあるのは「第三十一条第一項第一号、第四号又は第六号」と、同条第二項中「第十一条第二項」とあるのは「第三十一条第二項」と、第十八条中「第九条から前条まで」とあるのは「第二十九条から第三十二条まで並びに第三十三条第二項において準用する第十三条第一項及び第十四条から第十七条まで」と、第二十二条第一項及び第二項中「第一種特定製品」とあるのは「使用済自動車に係る第二種特定製品」と読み替えるものとする。
第三十四条 都道府県知事は、前条において準用する第二十二条第二項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を主務大臣に通知しなければならない。
(第二種特定製品廃棄者の引渡義務)
第三十五条 使用済自動車に係る第二種特定製品を廃棄しようとする者(以下「第二種特定製品廃棄者」という。)は、自ら又は他の者に委託して、第二種特定製品引取業者に対し、当該第二種特定製品を引き渡さなければならない。
(第二種特定製品引取業者の引取義務)
第三十六条 第二種特定製品引取業者は、第二種特定製品廃棄者から前条に規定する第二種特定製品の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該第二種特定製品を引き取らなければならない。
(第二種特定製品引取業者の引渡義務)
第三十七条 第二種特定製品引取業者は、前条の規定により引き取った第二種特定製品に冷媒としてフロン類が充てんされている場合には、第二種フロン類回収業者に対し、当該第二種特定製品が搭載されている自動車の製造等(第三十九条第一項に規定する製造等をいう。)をした者の氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した書類(以下「自動車フロン類管理書」という。)を添付して、当該フロン類を引き渡さなければならない。
(第二種フロン類回収業者の引取義務)
第三十八条 第二種フロン類回収業者は、第二種特定製品引取業者から前条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
2 第二種フロン類回収業者は、前項の規定によるフロン類の引取りに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従って、フロン類を回収しなければならない。
(第二種フロン類回収業者の引渡義務)
第三十九条 第二種フロン類回収業者は、前条第一項の規定によりフロン類を引き取ったときは、自ら当該フロン類の再利用をする場合その他主務省令で定める場合を除き、次条第一項の規定により当該フロン類を引き取るべき自動車製造業者等(自動車の製造等(製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)、輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)又は製造する行為若しくは輸入する行為を他の者に対し委託をする行為をいう。以下同じ。)を業として行う者をいう。以下同じ。)に対し、第三十七条の規定により添付された自動車フロン類管理書に主務省令で定める事項を記載し、これを添付して、当該フロン類を引き渡さなければならない。
2 第二種フロン類回収業者は、次条第一項の規定によりフロン類を引き取るべき自動車製造業者等が存しないとき、又は当該自動車製造業者等を確知することができないときは、同項、第四十一条、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条、第六十条第一項並びに第六十一条の規定により自動車製造業者等が行う事務を適正かつ確実に行うことができる者として、主務省令で定めるところにより、主務大臣が指定する者(以下「指定義務者」という。)に対し、前項の規定の例により当該フロン類を引き渡さなければならない。
3 第二種フロン類回収業者は、前二項の規定によるフロン類の引渡しに当たっては、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければならない。
(自動車製造業者等の引取義務)
第四十条 自動車製造業者等(指定義務者を含む。)は、その製造等をした自動車(自動車製造業者等にあっては、その者が他の自動車製造業者等について相続、合併若しくは分割(その製造等の事業を承継させるものに限る。)があった場合における相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその製造等の事業を承継した法人又は他の自動車製造業者等からその製造等の事業を譲り受けた者であるときは、被相続人、合併により消滅した法人若しくは分割をした法人又はその製造等の事業を譲り渡した自動車製造業者等が製造等をした自動車を含み、指定義務者にあっては、その製造等をした自動車製造業者等が存せず、又は自動車製造業者等を確知することができない自動車をいう。以下同じ。)に係る第二種特定製品に冷媒として充てんされていたフロン類について、第二種フロン類回収業者から引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
2 自動車製造業者等(指定義務者を含む。以下同じ。)は、前項の規定によるフロン類の引取り及び次条第一項の規定によるフロン類の引渡しに関する事務を他の者に委託して行うことができる。
(自動車製造業者等の引渡義務)
第四十一条 自動車製造業者等は、前条第一項の規定によりフロン類を引き取ったときは、第四十五条第二号ニに規定するフロン類破壊業者に対し、当該フロン類を引き渡さなければならない。
2 自動車製造業者等は、前項の規定によるフロン類の引渡しに当たっては、第三十九条第三項に規定するフロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければならない。
(指導及び助言)
第四十二条 都道府県知事は、第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類回収業者に対し、第三十六条の規定による第二種特定製品の引取り、第三十八条第一項の規定によるフロン類の引取り又は第三十七条若しくは第三十九条第一項若しくは第二項の規定によるフロン類の引渡しの実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は引渡しの実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
2 主務大臣は、自動車製造業者等に対し、第四十条第一項の規定によるフロン類の引取り又は前条第一項の規定によるフロン類の引渡しの実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は引渡しの実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第四十三条 都道府県知事は、第二種フロン類回収業者が第三十八条第二項に規定するフロン類の回収に関する基準又は第三十九条第三項に規定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第二種フロン類回収業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をしようとする場合において、当該勧告に係る第二種フロン類回収業者が第三十二条第二項の規定により登録を受けた者であるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
3 主務大臣は、自動車製造業者等が第三十九条第三項に規定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
4 都道府県知事は、正当な理由がなくて前条第一項に規定する引取り又は引渡しをしない第二種特定製品引取業者又は第二種フロン類回収業者があるときは、当該第二種特定製品引取業者又は第二種フロン類回収業者に対し、期限を定めて、当該引取り又は引渡しをすべき旨の勧告をすることができる。
5 主務大臣は、正当な理由がなくて前条第二項に規定する引取り又は引渡しをしない自動車製造業者等があるときは、当該自動車製造業者等に対し、期限を定めて、当該引取り又は引渡しをすべき旨の勧告をすることができる。
6 都道府県知事は、第一項又は第四項の規定による勧告を受けた第二種特定製品引取業者又は第二種フロン類回収業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該第二種特定製品引取業者又は第二種フロン類回収業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
7 主務大臣は、第三項又は第五項の規定による勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第四章 フロン類の破壊
(フロン類破壊業者の許可)
第四十四条 特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 破壊しようとするフロン類の種類
四 フロン類の破壊の用に供する施設(以下「フロン類破壊施設」という。)の種類、数、構造及びその破壊の能力
五 フロン類破壊施設の使用及び管理の方法
六 その他主務省令で定める事項
(許可の基準)
第四十五条 主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その申請に係る前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理に関する基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ハ 第四十九条の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
ニ 前条第一項の許可を受けた者(以下「フロン類破壊業者」という。)で法人であるものが第四十九条の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にそのフロン類破壊業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
ホ 第四十九条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
(許可の更新)
第四十六条 第四十四条第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第四十四条第二項及び前条の規定は、前項の更新について準用する。
3 第一項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(変更の許可等)
第四十七条 フロン類破壊業者は、第四十四条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 第四十五条の規定は、前項の許可について準用する。
3 フロン類破壊業者は、第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は第四十四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(廃業等の届出)
第四十八条 フロン類破壊業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人
五 フロン類の破壊の業務を廃止した場合 フロン類破壊業者であった個人又はフロン類破壊業者であった法人を代表する役員
六 フロン類の破壊の業務を休止した場合又は休止した業務を再開した場合 フロン類破壊業者である個人又はフロン類破壊業者である法人を代表する役員
2 フロン類破壊業者が前項第一号から第五号までのいずれかに該当するに至ったときは、当該フロン類破壊業者に対する第四十四条第一項の許可は、その効力を失う。
(許可の取消し等)
第四十九条 主務大臣は、フロン類破壊業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段によりフロン類破壊業者の許可を受けたとき。
二 その者のフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理の方法が第四十五条第一号に規定する基準に適合しなくなったとき。
三 第四十五条第二号イ、ニ又はヘのいずれかに該当することとなったとき。
四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
(フロン類破壊業者名簿)
第五十条 主務大臣は、第四十四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項並びに許可年月日及び許可番号を記載したフロン類破壊業者名簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(主務省令への委任)
第五十一条 第四十四条から前条までに定めるもののほか、フロン類破壊業者の許可に関し必要な事項については、主務省令で定める。
(フロン類破壊業者の破壊義務等)
第五十二条 フロン類破壊業者は、第一種フロン類回収業者又は自動車製造業者等から第二十一条第一項又は第四十一条第一項に規定するフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
2 フロン類破壊業者は、前項の規定によりフロン類を引き取ったときは、主務省令で定めるフロン類の破壊に関する基準に従って、当該フロン類を破壊しなければならない。
3 フロン類破壊業者は、第一項の規定による引取りに係るフロン類の破壊に要する費用に関して、第一種フロン類回収業者及び自動車製造業者等に対し、適正な料金を請求することができる。この場合において、第一種フロン類回収業者及び自動車製造業者等は、その請求に応じて適正な料金の支払を行うものとする。
(破壊量の記録等)
第五十三条 フロン類破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、破壊した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
2 フロン類破壊業者は、第一種特定製品廃棄者、第一種フロン類回収業者、第二種特定製品廃棄者、第二種特定製品引取業者、第二種フロン類回収業者又は自動車製造業者等から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
3 フロン類破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において破壊した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
(指導及び助言)
第五十四条 主務大臣は、フロン類破壊業者に対し、第五十二条第一項の規定によるフロン類の引取り又は同条第二項の規定によるフロン類の破壊の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は破壊の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第五十五条 主務大臣は、フロン類破壊業者が第五十二条第二項に規定するフロン類の破壊に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該フロン類破壊業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り又は破壊をしないフロン類破壊業者があるときは、当該フロン類破壊業者に対し、期限を定めて、当該引取り又は破壊をすべき旨の勧告をすることができる。
3 主務大臣は、前二項の規定による勧告を受けたフロン類破壊業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該フロン類破壊業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第五章 費用負担
(第一種特定製品廃棄者の費用負担)
第五十六条 第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品廃棄者から第十九条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、当該第一種特定製品廃棄者に対し、当該フロン類の回収、当該フロン類をフロン類破壊業者に引き渡すために行う運搬及び当該フロン類の破壊を行う場合に必要となる費用(次項において「フロン類の回収等の費用」という。)に関し、適正な料金を請求することができる。
2 第一種特定製品廃棄者は、前項の規定による第一種フロン類回収業者の請求に応じて適正な料金の支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとする。
(第二種フロン類回収業者に支払う料金)
第五十七条 第二種フロン類回収業者は、主務省令で定めるところにより、自動車製造業者等に対し、第三十九条第一項又は第二項の規定により自動車製造業者等に引き渡したフロン類の回収及び当該フロン類を引き渡すために行う運搬に要する費用に関し、第二種特定製品に係るフロン類の回収の適正かつ確実な実施を確保する観点から主務大臣が定める基準に従って自動車製造業者等が定める料金を請求することができる。
2 自動車製造業者等は、前項の規定による請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じて料金を支払わなければならない。
3 自動車製造業者等は、前項に規定する料金の支払に関する事務を他の者に委託して行うことができる。
(第二種フロン類回収業者に支払う料金の公表)
第五十八条 自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、前条第一項に規定する料金について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(第二種フロン類回収業者に支払う料金に関する勧告等)
第五十九条 主務大臣は、自動車製造業者等が前条の規定により公表した料金が第五十七条第一項に規定する基準を著しく逸脱していると認めるときその他第二種特定製品に係るフロン類の回収の適正かつ確実な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、期限を定めて、その公表した料金を変更すべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(自動車を運行の用に供する者の費用負担)
第六十条 自動車製造業者等は、第五十七条第二項の規定により支払う料金及び第四十条第一項の規定により引き取ったフロン類の破壊に要する費用(次項において「フロン類の回収等の費用」という。)に関し、その製造等をした自動車を運行の用に供する者に対し、適正な料金を請求することができる。
2 自動車を運行の用に供する者は、前項の規定による請求に応じて適正な料金の支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとする。
(自動車を運行の用に供する者に請求する料金の公表)
第六十一条 自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、前条第一項の規定により自動車を運行の用に供する者に対し請求する料金について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(自動車を運行の用に供する者に請求する料金に関する勧告等)
第六十二条 主務大臣は、自動車製造業者等が前条の規定により公表した料金について、第二種特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の適正かつ確実な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、期限を定めて、その公表した料金を変更すべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(自動車フロン類管理書の保存等)
第六十三条 第二種特定製品引取業者は、第三十七条の規定により第二種フロン類回収業者に引き渡したフロン類に添付した自動車フロン類管理書の写しを当該引渡しを行った日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2 第二種フロン類回収業者は、第三十九条第一項又は第二項の規定により自動車製造業者等に引き渡したフロン類に添付した自動車フロン類管理書の写しを当該引渡しを行った日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
3 自動車製造業者等は、第四十条第一項の規定により引き取ったフロン類に添付された自動車フロン類管理書を当該引取りを行った日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4 第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類回収業者は、第二種特定製品廃棄者又は自動車製造業者等から、これらの者に係る第一項又は第二項の規定により保存する自動車フロン類管理書の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(勧告及び命令)
第六十四条 都道府県知事は、第二種特定製品引取業者又は第二種フロン類回収業者が、自動車フロン類管理書に関し、第三十七条、第三十九条第一項若しくは第二項又は前条第一項、第二項若しくは第四項の規定を遵守していないと認めるときは、当該第二種特定製品引取業者又は第二種フロン類回収業者に対し、報告を求め、又は必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた第二種特定製品引取業者又は第二種フロン類回収業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該第二種特定製品引取業者又は第二種フロン類回収業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 主務大臣は、自動車製造業者等が、前条第三項の規定を遵守していないと認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、報告を求め、又は必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
4 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第六章 雑則
(フロン類の放出の禁止)
第六十五条 何人も、みだりに特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を大気中に放出してはならない。
(表示)
第六十六条 特定製品の製造等を業として行う者は、当該特定製品を販売する時までに、当該特定製品に冷媒として充てんされているフロン類に関し、当該特定製品に、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一 当該フロン類をみだりに大気中に放出してはならないこと。
二 当該特定製品(当該特定製品が第二種特定製品である場合にあっては、使用済自動車に係るもの)を廃棄する場合には、当該フロン類の回収が必要であること。
三 当該フロン類の種類及び数量
(特定製品の整備の際の遵守事項)
第六十七条 第一種特定製品の整備に際して当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収又は運搬を行う者は、当該フロン類の回収又は運搬を行うに当たっては、第二十条第二項に規定するフロン類の回収に関する基準又は第二十一条第二項に規定するフロン類の運搬に関する基準に従って行わなければならない。
2 第二種特定製品が搭載されている自動車の整備に際して当該第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収又は運搬を行う者は、当該フロン類の回収又は運搬を行うに当たっては、第三十八条第二項に規定するフロン類の回収に関する基準又は第三十九条第三項に規定するフロン類の運搬に関する基準に従って行わなければならない。
(主務大臣によるフロン類製造業者等への協力要請)
第六十八条 主務大臣は、フロン類又は特定製品の製造等を行う事業者に対し、第五条に規定する責務にのっとりフロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないものの開発及びその物質を使用した製品の開発を行うように努めることを要請するとともに、国が第七条に規定する責務にのっとり講ずる措置並びに第七十六条及び第七十七条の規定により講ずる措置に関し、フロン類及び特定製品に係る技術的知識の提供、フロン類の回収及び破壊の促進に関する啓発及び知識の普及その他フロン類の適正かつ確実な回収及び破壊を推進するために必要な協力を求めるように努めるものとする。
(都道府県知事に対する情報の提供その他の措置)
第六十九条 経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣は、第二種特定製品引取業者の登録及び第二種フロン類回収業者の登録の円滑な実施に資するため、都道府県知事に対し、自動車の販売を行う事業者、自動車分解整備事業者、自動車の解体を行う事業者その他の事業者であって、第二種特定製品の引取り又は第二種特定製品に係るフロン類の回収を業として行おうとするものに関する情報の提供を行うように努めなければならない。
(報告の徴収)
第七十条 主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種フロン類回収業者、第二種特定製品引取業者、第二種フロン類回収業者、自動車製造業者等又はフロン類破壊業者に対し、フロン類の回収又は破壊の実施の状況等に関し報告を求めることができる。
(立入検査)
第七十一条 主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、第一種フロン類回収業者、第二種特定製品引取業者、第二種フロン類回収業者、自動車製造業者等又はフロン類破壊業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の回収の業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(資料の提出の要求)
第七十二条 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事又は第一種フロン類回収業者、第二種特定製品引取業者、第二種フロン類回収業者、自動車製造業者等、フロン類破壊業者、第一種特定製品の整備を行う者若しくは第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(フロン類に関する情報の公表)
第七十三条 主務大臣は、第二十二条第三項若しくは第三十四条の規定による通知又は第五十三条第三項の規定による報告に係る事項その他この法律の規定により収集された情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況その他のフロン類に関する情報を公表するものとする。
(環境大臣によるフロン類破壊業者に関する調査請求)
第七十四条 環境大臣は、フロン類破壊業者がフロン類の破壊その他のフロン類の取扱いに際して、専ら環境の保全を目的とする法令に違反した場合は、当該フロン類破壊業者が第五十二条第二項に規定するフロン類の破壊に関する基準に違反していないかどうかを調査するよう主務大臣に求めることができる。
(国の援助)
第七十五条 国は、フロン類の回収及び破壊を促進するために必要な資金の確保、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
(教育及び学習の振興等)
第七十六条 国は、フロン類の回収及び破壊を促進してフロン類の大気中への排出を抑制するためには、事業者及び国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることにかんがみ、フロン類の回収及び破壊の促進に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する団体が自発的に行うフロン類の回収及び破壊に資する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(研究開発の推進等)
第七十七条 国は、フロン類の回収及び破壊に関する技術の研究開発、フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないものの研究開発その他フロン類に係る環境の保全上の支障の防止に関する研究開発の推進並びにその成果の普及のために必要な措置を講ずるものとする。
(情報交換の促進等)
第七十八条 国は、この法律の規定により都道府県知事が行う事務が円滑に実施されるように、国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の実施の状況に応じて必要な措置を講ずることに努めるものとする。
(主務大臣等)
第七十九条 この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第三条に規定する指針のうち第二種特定製品が搭載されている自動車の整備に係る事項及び第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に係る第七十二条の規定による資料の提出の要求に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。
2 この法律における主務省令は、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。ただし、第三十二条第一項及び第三項第一号、第三十三条第二項において準用する第十三条第一項及び第十八条、第三十八条第二項並びに第三十九条第三項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣の発する命令とする。
(権限の委任等)
第八十条 この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
2 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
3 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、陸運支局長に委任することができる。
4 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第二章に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
(経過措置)
第八十一条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第七章 罰則
第八十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項、第二十五条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反して登録を受けないでフロン類の回収又は使用済自動車に係る第二種特定製品の引取りを業として行った者
二 不正の手段によって第九条第一項、第二十五条第一項又は第二十九条第一項の登録(第十二条第一項(第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の登録の更新を含む。)を受けた者
三 第十七条第一項(第二十八条及び第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
四 第四十四条第一項の規定に違反して許可を受けないでフロン類の破壊を業として行った者
五 不正の手段によって第四十四条第一項の許可(第四十六条第一項の許可の更新を含む。)を受けた者
六 第四十七条第一項の規定に違反して第四十四条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者
七 第四十九条の規定による業務の停止の命令に違反した者
八 第六十五条の規定に違反して特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を大気中に放出した者
第八十三条 第二十四条第三項、第四十三条第六項若しくは第七項、第五十五条第三項、第五十九条第二項、第六十二条第二項又は第六十四条第二項若しくは第四項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第八十四条 第十三条第一項(第二十八条及び第三十三条において準用する場合を含む。)又は第四十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)又は第五十三条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
二 第二十二条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)、第五十三条第三項又は第七十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第六十三条第一項から第三項までの規定に違反して、自動車フロン類管理書又はその写しを保存しなかった者
四 第七十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第八十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十二条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第八十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第十五条第一項(第二十八条及び第三十三条において準用する場合を含む。)又は第四十八条第一項の規定による届出を怠った者
二 第六十六条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第二条、第九条から第十八条まで、第四十四条から第五十一条まで、第七十条(第一種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)、第七十一条(第一種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)、第七十九条から第八十一条まで、第八十二条第一号(第九条第一項に係る部分に限る。)、第二号(第九条第一項に係る部分に限る。)、第三号(第二十八条及び第三十三条において準用する第十七条第一項に係る部分を除く。)及び第四号から第七号まで、第八十四条(第二十八条及び第三十三条において準用する第十三条第一項に係る部分を除く。)、第八十五条第二号(第七十条(第一種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第四号(第七十一条第一項中第一種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十七条第一号(第二十八条及び第三十三条において準用する第十五条第一項に係る部分を除く。)並びに次条第一項から第四項までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第三十三条において準用する第二十二条第一項及び第二項、第三十四条から第三十八条まで、第三十九条(同条第二項の規定による指定に係る部分を除く。)、第四十条から第四十三条まで、第五十二条(第一種フロン類回収業者からのフロン類の引取り及びその破壊に係る部分を除く。)、第五十七条から第六十四条まで、第六十七条第二項、第七十条(自動車製造業者等に係る部分に限る。)、第七十一条(自動車製造業者等に係る部分に限る。)、第八十三条(第二十四条第三項及び第五十五条第三項に係る部分を除く。)並びに第八十五条第一号(第三十三条において準用する第二十二条第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十三条において準用する第二十二条第二項に係る部分及び第七十条(自動車製造業者等に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第三号及び第四号(第七十一条第一項中自動車製造業者等に係る部分に限る。)の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日から平成十四年十月三十一日までの間において政令で定める日
三 第七十八条並びに附則第四条及び第五条の規定 公布の日
(経過措置)
第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の際現に第一種フロン類回収業を行っている者は、同号に規定する政令で定める日から同日後六月を経過する日又は施行日の前日のいずれか遅い日までの間(当該期間内に第十一条第一項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、第九条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き第一種フロン類回収業を行うことができる場合において、同項に規定する期間を経過する日(同項後段の場合にあっては、同項後段の登録又は登録の拒否の処分の日)が施行日以後の日となるときは、その者を当該業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者とみなして、第十七条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条、第二十四条、第五十二条第一項及び第三項、第五十三条第二項、第五十六条並びに第七十条から第七十二条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3 前条第一号に掲げる規定の施行の際現に特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として行っている者は、同号に規定する政令で定める日から同日後六月を経過する日又は施行日の前日のいずれか遅い日までの間(当該期間内に第四十四条第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の許可を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
4 前項の規定により引き続き特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として行うことができる場合において、同項に規定する期間を経過する日(同項後段の場合にあっては、同項後段の許可又は不許可の処分の日)が施行日以後の日となるときは、その者を主務大臣の許可を受けたフロン類破壊業者とみなして、第二十一条第一項、第二十二条第一項及び第二項、第四十九条(許可の取消しに係る部分を除く。)、第五十二条から第五十五条まで、第五十六条第一項、第七十条から第七十二条まで並びに第七十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
5 この法律の施行の際現に第二種特定製品引取業を行っている者は、施行日から前条第二号に規定する政令で定める日の前日までの間(当該期間内に第二十七条第一項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、第二十五条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
6 前項後段の規定により引き続き第二種特定製品引取業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた第二種特定製品引取業者とみなして、第二十八条において準用する第十七条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第四項及び第六項、第五十三条第二項、第六十三条第一項及び第四項、第六十四条第一項及び第二項並びに第七十条から第七十二条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
7 この法律の施行の際現に第二種フロン類回収業を行っている者は、施行日から前条第二号に規定する政令で定める日の前日までの間(当該期間内に第三十一条第一項若しくは第三十二条第二項ただし書の規定による登録を拒否する処分又は同条第一項の規定による通知をしないことの決定があったときは、当該処分又は決定のあった日までの間)は、第二十九条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請又は第三十二条第一項の規定による申出をした場合において、その期間を経過したときは、その申請又は申出について登録若しくは登録の拒否の処分又は同項の規定による通知をしないことの決定があるまでの間も、同様とする。
8 前項後段の規定により引き続き第二種フロン類回収業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた第二種フロン類回収業者とみなして、第三十三条において準用する第十七条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第三十三条において準用する第二十二条第一項及び第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第四項及び第六項、第五十三条第二項、第五十七条第一項、第六十三条第一項、第二項及び第四項、第六十四条第一項及び第二項並びに第七十条から第七十二条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第三条 施行日から附則第一条第二号に規定する政令で定める日の前日までの間における第八十二条の規定の適用については、同条第八号中「特定製品」とあるのは、「第一種特定製品」とする。
(検討)
第四条 政府は、第二種特定製品に関し、第六十条の規定により自動車製造業者等がその製造等をした自動車を運行の用に供する者に対して費用の負担を求める方法について検討を加え、その結果に基づいて速やかに必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収及び破壊については、使用済自動車の循環的な利用の中で一体的に行われることが適当であることにかんがみ、使用済自動車の循環的な利用に関する法律の検討に当たっては、この法律の第二種特定製品からのフロン類の回収及び破壊に関する規定について廃止を含めた見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第五条 政府は、冷媒以外の用途に使用されているフロン類の回収及び破壊等に関する調査研究を推進し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。この場合において、特に、断熱材に含まれるフロン類の回収及び破壊等については、速やかに調査研究を推進し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
環境大臣 川口順子
内閣総理大臣 小泉純一郎