(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十条まで及び第十二条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 研究所の成立の際現に経済産業省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。
第三条 研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、研究所の成立の日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条 研究所の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、研究所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第五条 研究所の成立の際、第十一条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。
2 前項の規定により研究所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第六条 前条に規定するもののほか、政府は、研究所の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを研究所に追加して出資するものとする。
2 前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第七条 国は、研究所の成立の際現に経済産業省の部局又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。
(電気用品安全法の一部改正)
第八条 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の二の見出し中「適合性検査業務実施」を「適合性検査業務実施等」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「又は」を「若しくは」に、「行う」を「行い、又は研究所に行わせる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 経済産業大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
第四十四条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 第四十二条の二第二項の規定により経済産業大臣が研究所に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は研究所に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
第五十条を次のように改める。
(研究所の処分等についての審査請求)
第五十条 研究所が行う適合性検査に係る処分又は不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第五十三条中「適合性検査」の下に「又は同条第二項の規定により研究所の行う適合性検査」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の手数料は、経済産業大臣の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、研究所の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては研究所の収入とする。
(計量法の一部改正)
第九条 計量法(平成四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第百二十二条第二項第二号中「計量教習所」を「独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が行う第百六十六条第一項の教習」に改める。
第百四十九条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 経済産業大臣は、第百六十八条の三第一項の規定により、研究所に検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査を行わせることが著しく困難であると認められる計量器、特殊容器又は特定物象量が表記された特定商品があったときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
第百五十八条第一項中「(経済産業大臣」の下に「、研究所」を加え、同条第二項中「経済産業大臣が行う特定標準器による校正等にあっては実費を勘案して経済産業大臣が定める額の、日本電気計器検定所又は指定校正機関が行う特定標準器による校正等にあっては」を「研究所、」に、「当該指定校正機関」を「指定校正機関」に改め、同条第三項中「経済産業大臣が行う第十七条第一項の指定、」を「研究所が行う」に改め、「、第十六条第一項第二号ロの指定」を削り、「、計量士の登録、計量士の登録証の訂正若しくは再交付、計量士国家試験、適正計量管理事業所の指定、第百四十三条の認定若しくは」を「又は」に改め、「、又は経済産業大臣に対し計量士の登録簿の謄本の交付若しくは閲覧を請求し」を削り、「国庫」を「研究所」に改め、「当該指定校正機関の」の下に「、その他の者の納付するものについては国庫の」を加える。
第百六十三条第一項中「規定による」の下に「研究所、」を加える。
第百六十六条の見出しを「(計量に関する教習)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「計量教習所」を「研究所」に改め、「対し」の下に「、計量に関する教習を行うことにより」を加え、「機関とする」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「計量教習所」を「同項の教習」に改め、同項を同条第二項とする。
第百六十八条の二を第百六十八条の五とし、第百六十八条の次に次の三条を加える。
(研究所が処理する事務)
第百六十八条の二 経済産業大臣は、研究所に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
一 第十六条第一項第二号イの規定による検定に関する事務(指定検定機関の指定に係るものを除く。)
二 第十六条第二項の規定による変成器付電気計器検査に関する事務
三 第十六条第三項の規定による装置検査に関する事務
四 第五章第一節の規定による検定、変成器付電気計器検査及び装置検査に関する事務
五 第五章第二節(第八十六条及び第八十八条(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定による型式の承認に関する事務
六 第五章第四節の規定による基準器検査に関する事務
七 第百三十五条から第百三十七条までの規定による特定標準器による校正等に関する事務(指定校正機関の指定に係るものを除く。)
八 第百五十九条第一項の規定による公示に関する事務(同項第五号に係るものに限る。)
(研究所の行う立入検査)
第百六十八条の三 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、研究所に、第百四十八条第一項又は第二項の規定による立入検査を行わせることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定により研究所に立入検査を行わせる場合には、研究所に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 研究所は、前項の指示に従って第一項に規定する立入検査を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定により立入検査をする研究所の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(研究所に対する命令)
第百六十八条の四 経済産業大臣は、前条第一項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究所に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第百七十五条第四号中「第百四十九条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第百七十九条を第百八十条とし、第百七十八条の次に次の一条を加える。
第百七十九条 第百六十八条の四の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(計量法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の計量法(以下この条において「旧法」という。)の規定により経済産業大臣がした承認その他の処分であって、同条の規定の施行により研究所がすることとなるものは、同条の規定による改正後の計量法(以下この条において「新法」という。)の規定により研究所がした承認その他の処分とみなす。
2 前条の規定の施行の際現に旧法の規定により経済産業大臣に対してされている申請であって、同条の規定の施行により研究所に対してされることとなるものは、新法の規定により研究所に対してされた申請とみなす。
3 前条の規定の施行前に旧法の規定により経済産業大臣に対して届出をしなければならない事項であって、同条の規定の施行により研究所に対して届出をしなければならないもののうち、同条の規定の施行の日前にその届出がされていないものについては、これを、同条の規定の施行後は、新法の規定により研究所に対して届出をしなければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。
(政令への委任)
第十一条 附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(経済産業省設置法の一部改正)
第十二条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十条の二」を「第十一条」に改め、「第三節 施設等機関(第十一条)」を削り、「第四節 地方支分部局(第十二条・第十三条)」を「第三節 地方支分部局(第十二条・第十三条)」に改める。
「第四節 地方支分部局」を「第三節 地方支分部局」に改める。