(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第七条まで及び第九条から第十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(振興会の解散等)
第二条 日本貿易振興会(以下「振興会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に振興会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 振興会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 振興会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。
6 第一項の規定により機構が振興会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
7 前項の資産の価額は、機構成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第一項の規定により振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(業務の特例)
第三条 機構は、附則第五条の規定による廃止前の日本貿易振興会法(昭和三十三年法律第九十五号)第二十一条第一項第六号の規定により経済産業大臣の委託を受けて貸し付けられた資金(次条第一項において「貸付金」という。)に係る債権(前条第一項の規定により機構が承継したものに限る。)の回収が終了するまでの間、第十二条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行う。
2 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十九条第一号中「第十二条」とあるのは、「第十二条及び附則第三条第一項」とする。
(機構の納付金等)
第四条 機構は、前条第一項の債権の回収が終了するまでの間において、経済産業大臣が、償還された貸付金の金額のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
2 機構は、平成二十年三月三十一日までの間において、経済産業大臣が、返還された預託金(輸入の促進を目的とした展示場その他の政令で定める施設を運営するため平成五年一月二十五日から平成十三年三月三十日までに振興会が民間事業者に預託した金銭(附則第二条第一項の規定により機構が承継した権利に係るものに限る。)をいう。)の金額のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
3 経済産業大臣は、前二項の規定により金額を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
4 機構は、第一項又は第二項の規定により納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。
(日本貿易振興会法の廃止に伴う経過措置)
第六条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本貿易振興会法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 附則第五条の規定の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部改正)
第九条 経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び別に法律で定めるところにより設立される日本貿易振興会」を削る。
「第三章 公庫等の基金」を「第三章 農林漁業金融公庫の基金」に改める。
第十条中「次条第一項各号に掲げる」を「次条第一項に規定する」に、「次の各号に掲げる法人(以下「公庫等」という。)」を「農林漁業金融公庫」に、「それぞれ当該各号に掲げる金額」を「六十五億円」に改め、同条各号を削る。
第十一条第一項を次のように改める。
農林漁業金融公庫は、前条の規定により出資を受けたときは、その出資を受けた金額を、国の直接又は間接の補助の対象とならない農地又は牧野の改良又は造成に係る事業に対して同公庫が行う貸付けに係る利子の軽減に充てる財源をその運用によつて得るための非補助小団地等土地改良事業助成基金に充てなければならない。
第十二条第一項を次のように改める。
農林漁業金融公庫は、非補助小団地等土地改良事業助成基金に属する現金については、第十条の規定による出資の額に相当する金額(次条第一項の規定による組入金の額がある場合には、その金額(同条第二項の規定により使用した金額があるときは、その金額を控除した金額)を加算した金額。以下この条において「出資相当額」という。)を下らない金額(農林漁業金融公庫が主務大臣の承認を受けて年度内における資金繰りのために当該現金を繰替使用する場合においては、出資相当額からその繰替使用中の金額を控除した金額を下らない金額)を、財政融資資金に預託して管理しなければならない。
第十三条中「第十一条第一項第一号に規定する貸付」を「第十一条第一項に規定する貸付け」に改める。
第十四条を次のように改める。
(基金の取崩しの制限等)
第十四条 農林漁業金融公庫の非補助小団地等土地改良事業助成基金は、取り崩してはならない。ただし、前条第二項の規定により当該基金に属する現金を使用する場合は、この限りでない。
(農林漁業金融公庫法の一部改正)
第十条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第十条第一号」を「第十条」に、「第十一条第一項第一号に掲げる」を「第十一条第一項に規定する」に改める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第十一条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十二条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。