独立行政法人航海訓練所法
法令番号: 法律第二百十三号
公布年月日: 平成11年12月22日
法令の形式: 法律
独立行政法人航海訓練所法をここに公布する。
御名御璽
平成十一年十二月二十二日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第二百十三号
独立行政法人航海訓練所法
目次
第一章
総則(第一条―第六条)
第二章
役員(第七条―第九条)
第三章
業務等(第十条・第十一条)
第四章
雑則(第十二条・第十三条)
第五章
罰則(第十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人航海訓練所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人航海訓練所とする。
(航海訓練所の目的)
第三条 独立行政法人航海訓練所(以下「航海訓練所」という。)は、商船に関する学部を置く国立大学、商船に関する学科を置く国立高等専門学校、独立行政法人海技大学校及び独立行政法人海員学校の学生及び生徒等に対し航海訓練を行うことにより、船舶の運航に関する知識及び技能を習得させることを目的とする。
(特定独立行政法人)
第四条 航海訓練所は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。
(事務所)
第五条 航海訓練所は、主たる事務所を神奈川県に置く。
(資本金)
第六条 航海訓練所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、航海訓練所に追加して出資することができる。
3 航海訓練所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員
(役員)
第七条 航海訓練所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 航海訓練所に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して航海訓練所の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(役員の任期)
第九条 役員の任期は、二年とする。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十条 航海訓練所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 商船に関する学部を置く国立大学、商船に関する学科を置く国立高等専門学校、独立行政法人海技大学校及び独立行政法人海員学校の学生及び生徒その他これらに準ずる者として国土交通大臣が指定する者に対し、航海訓練を行うこと。
二 航海訓練に関する研究を行うこと。
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
(積立金の処分)
第十一条 航海訓練所は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3 航海訓練所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(主務大臣等)
第十二条 航海訓練所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とする。
(他の法令の適用の特例)
第十三条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び同条に基づく政令の規定の適用については、航海訓練所は、国とみなす。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定の適用については、航海訓練所は、国とみなす。この場合においては、同条第四項中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(独立行政法人航海訓練所を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第五章 罰則
第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした航海訓練所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十一条第一項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 航海訓練所の成立の際現に国土交通省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、航海訓練所の成立の日において、航海訓練所の相当の職員となるものとする。
第三条 航海訓練所の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、航海訓練所の成立の日において引き続き航海訓練所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、航海訓練所の成立の日の前日において国土交通大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、航海訓練所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、航海訓練所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、航海訓練所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(航海訓練所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条 航海訓練所の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、航海訓練所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、航海訓練所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、航海訓練所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第五条 航海訓練所の成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、航海訓練所の成立の時において航海訓練所が承継する。
2 前項の規定により航海訓練所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から航海訓練所に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、航海訓練所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第六条 国は、航海訓練所の成立の際現に国土交通省に置かれる文教研修施設であって航海訓練を行うものに使用されている国有財産で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、航海訓練所の用に供するため、航海訓練所に無償で使用させることができる。
(有給休暇に関する経過措置)
第七条 航海訓練所の職員であって船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員であるもの(次項において「船員である職員」という。)については、国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第四十条第一項(第一号中国家公務員法附則第十六条の規定に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、最初の中期目標の期間が経過するまでの間は、船員法第七十四条、第七十五条及び第七十七条第一項の規定は適用しない。
2 前項に規定する場合において、船員である職員については、前項の期間が経過するまでの間は、有給休暇の日数は、一の年において、次の各号に掲げる航海訓練所の職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。この場合において、船員である職員についての船員法第七十六条の規定の適用については、同条中「前条」とあるのは、「独立行政法人航海訓練所法附則第七条第二項及び第三項」とする。
一 次号及び第三号に掲げる職員以外の航海訓練所の職員 二十日
二 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の途中において新たに航海訓練所の職員となるもの その年の在職期間等を考慮し二十日を超えない範囲内で理事長が定める日数
三 当該年の前年において通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員その他理事長が定める職員(以下「特定独立行政法人の職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに航海訓練所の職員となったものその他理事長が定める航海訓練所の職員 特定独立行政法人の職員等としての在職期間及びその在職期間中における有給休暇に相当する休暇の残日数を考慮し、二十日に次項の理事長が定める日数を加えた日数を超えない範囲内で理事長が定める日数
3 前項に規定する場合において、有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、理事長が定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
4 第二項に規定する場合において、有給休暇については、その時期につき、理事長の承認を受けなければならない。この場合において、理事長は、業務の遂行に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、航海訓練所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 小渕恵三
大蔵大臣 宮澤喜一
運輸大臣 二階俊博
独立行政法人航海訓練所法をここに公布する。
御名御璽
平成十一年十二月二十二日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第二百十三号
独立行政法人航海訓練所法
目次
第一章
総則(第一条―第六条)
第二章
役員(第七条―第九条)
第三章
業務等(第十条・第十一条)
第四章
雑則(第十二条・第十三条)
第五章
罰則(第十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人航海訓練所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人航海訓練所とする。
(航海訓練所の目的)
第三条 独立行政法人航海訓練所(以下「航海訓練所」という。)は、商船に関する学部を置く国立大学、商船に関する学科を置く国立高等専門学校、独立行政法人海技大学校及び独立行政法人海員学校の学生及び生徒等に対し航海訓練を行うことにより、船舶の運航に関する知識及び技能を習得させることを目的とする。
(特定独立行政法人)
第四条 航海訓練所は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。
(事務所)
第五条 航海訓練所は、主たる事務所を神奈川県に置く。
(資本金)
第六条 航海訓練所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、航海訓練所に追加して出資することができる。
3 航海訓練所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員
(役員)
第七条 航海訓練所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 航海訓練所に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して航海訓練所の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(役員の任期)
第九条 役員の任期は、二年とする。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十条 航海訓練所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 商船に関する学部を置く国立大学、商船に関する学科を置く国立高等専門学校、独立行政法人海技大学校及び独立行政法人海員学校の学生及び生徒その他これらに準ずる者として国土交通大臣が指定する者に対し、航海訓練を行うこと。
二 航海訓練に関する研究を行うこと。
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
(積立金の処分)
第十一条 航海訓練所は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3 航海訓練所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(主務大臣等)
第十二条 航海訓練所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とする。
(他の法令の適用の特例)
第十三条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び同条に基づく政令の規定の適用については、航海訓練所は、国とみなす。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定の適用については、航海訓練所は、国とみなす。この場合においては、同条第四項中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(独立行政法人航海訓練所を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第五章 罰則
第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした航海訓練所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十一条第一項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 航海訓練所の成立の際現に国土交通省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、航海訓練所の成立の日において、航海訓練所の相当の職員となるものとする。
第三条 航海訓練所の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、航海訓練所の成立の日において引き続き航海訓練所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、航海訓練所の成立の日の前日において国土交通大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、航海訓練所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、航海訓練所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、航海訓練所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(航海訓練所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条 航海訓練所の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、航海訓練所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、航海訓練所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、航海訓練所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第五条 航海訓練所の成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、航海訓練所の成立の時において航海訓練所が承継する。
2 前項の規定により航海訓練所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から航海訓練所に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、航海訓練所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第六条 国は、航海訓練所の成立の際現に国土交通省に置かれる文教研修施設であって航海訓練を行うものに使用されている国有財産で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、航海訓練所の用に供するため、航海訓練所に無償で使用させることができる。
(有給休暇に関する経過措置)
第七条 航海訓練所の職員であって船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員であるもの(次項において「船員である職員」という。)については、国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第四十条第一項(第一号中国家公務員法附則第十六条の規定に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、最初の中期目標の期間が経過するまでの間は、船員法第七十四条、第七十五条及び第七十七条第一項の規定は適用しない。
2 前項に規定する場合において、船員である職員については、前項の期間が経過するまでの間は、有給休暇の日数は、一の年において、次の各号に掲げる航海訓練所の職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。この場合において、船員である職員についての船員法第七十六条の規定の適用については、同条中「前条」とあるのは、「独立行政法人航海訓練所法附則第七条第二項及び第三項」とする。
一 次号及び第三号に掲げる職員以外の航海訓練所の職員 二十日
二 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の途中において新たに航海訓練所の職員となるもの その年の在職期間等を考慮し二十日を超えない範囲内で理事長が定める日数
三 当該年の前年において通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員その他理事長が定める職員(以下「特定独立行政法人の職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに航海訓練所の職員となったものその他理事長が定める航海訓練所の職員 特定独立行政法人の職員等としての在職期間及びその在職期間中における有給休暇に相当する休暇の残日数を考慮し、二十日に次項の理事長が定める日数を加えた日数を超えない範囲内で理事長が定める日数
3 前項に規定する場合において、有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、理事長が定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
4 第二項に規定する場合において、有給休暇については、その時期につき、理事長の承認を受けなければならない。この場合において、理事長は、業務の遂行に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、航海訓練所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 小渕恵三
大蔵大臣 宮沢喜一
運輸大臣 二階俊博