(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 航海訓練所の成立の際現に国土交通省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、航海訓練所の成立の日において、航海訓練所の相当の職員となるものとする。
第三条 航海訓練所の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、航海訓練所の成立の日において引き続き航海訓練所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、航海訓練所の成立の日の前日において国土交通大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、航海訓練所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、航海訓練所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、航海訓練所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(航海訓練所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条 航海訓練所の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、航海訓練所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、航海訓練所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、航海訓練所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第五条 航海訓練所の成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、航海訓練所の成立の時において航海訓練所が承継する。
2 前項の規定により航海訓練所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から航海訓練所に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、航海訓練所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第六条 国は、航海訓練所の成立の際現に国土交通省に置かれる文教研修施設であって航海訓練を行うものに使用されている国有財産で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、航海訓練所の用に供するため、航海訓練所に無償で使用させることができる。
(有給休暇に関する経過措置)
第七条 航海訓練所の職員であって船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員であるもの(次項において「船員である職員」という。)については、国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第四十条第一項(第一号中国家公務員法附則第十六条の規定に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、最初の中期目標の期間が経過するまでの間は、船員法第七十四条、第七十五条及び第七十七条第一項の規定は適用しない。
2 前項に規定する場合において、船員である職員については、前項の期間が経過するまでの間は、有給休暇の日数は、一の年において、次の各号に掲げる航海訓練所の職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。この場合において、船員である職員についての船員法第七十六条の規定の適用については、同条中「前条」とあるのは、「独立行政法人航海訓練所法附則第七条第二項及び第三項」とする。
一 次号及び第三号に掲げる職員以外の航海訓練所の職員 二十日
二 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の途中において新たに航海訓練所の職員となるもの その年の在職期間等を考慮し二十日を超えない範囲内で理事長が定める日数
三 当該年の前年において通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員その他理事長が定める職員(以下「特定独立行政法人の職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに航海訓練所の職員となったものその他理事長が定める航海訓練所の職員 特定独立行政法人の職員等としての在職期間及びその在職期間中における有給休暇に相当する休暇の残日数を考慮し、二十日に次項の理事長が定める日数を加えた日数を超えない範囲内で理事長が定める日数
3 前項に規定する場合において、有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、理事長が定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
4 第二項に規定する場合において、有給休暇については、その時期につき、理事長の承認を受けなければならない。この場合において、理事長は、業務の遂行に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、航海訓練所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。