(目的)
第一条 この法律は、配偶者同行休業の制度を設けることにより、有為な国会職員の継続的な勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「国会職員」とは、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条に規定する国会職員(各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員を除く。)をいう。
2 この法律にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
3 この法律において「配偶者同行休業」とは、国会職員(常時勤務することを要しない国会職員、臨時的に任用された国会職員その他の両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。次条第一項において同じ。)が、外国での勤務その他の両議院の議長が協議して定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。
(配偶者同行休業の承認)
第三条 本属長は、国会職員が配偶者同行休業を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした国会職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、三年を超えない範囲内の期間に限り、当該国会職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
2 前項の請求は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該国会職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第四条 配偶者同行休業をしている国会職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が三年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、本属長に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。
2 配偶者同行休業の期間の延長は、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3 前条第一項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の効果)
第五条 配偶者同行休業をしている国会職員は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認の失効等)
第六条 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている国会職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該国会職員の配偶者でなくなった場合には、その効力を失う。
2 本属長は、配偶者同行休業をしている国会職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったことその他両議院の議長が協議して定める事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
(配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
第七条 本属長は、第三条第一項又は第四条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この項及び第三項において「請求期間」という。)について国会職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした国会職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第二号に掲げる任用は、請求期間について一年(同条第一項の規定による請求があった場合にあっては、当該請求による延長前の配偶者同行休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて一年)を超えて行うことができない。
一 請求期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
2 本属長は、前項の規定により任期を定めて国会職員を採用する場合には、当該国会職員にその任期を明示しなければならない。
3 本属長は、第一項の規定により任期を定めて採用された国会職員の任期が請求期間に満たない場合にあっては、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
4 第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
5 本属長は、第一項の規定により任期を定めて採用された国会職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。
(職務復帰後における給与の調整)
第八条 配偶者同行休業をした国会職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については、部内の他の国会職員との権衡上必要と認められる範囲内において、両議院の議長が協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(配偶者同行休業をした国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)
第九条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。
2 配偶者同行休業をした期間についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数(国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。
(両院議長協議決定への委任)
第十条 この法律(前条の規定を除く。)の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。