(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 センターの成立の際現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの相当の職員となるものとする。
第三条 センターの成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、センターの成立の日において引き続きセンターの職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、センターの成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、センターの成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条 センターの成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、センターの成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第五条 センターの成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、センターの成立の時においてセンターが承継する。
2 前項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第六条 農林水産大臣は、センターの成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で使用させることができる。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(水産資源保護法の一部改正)
第八条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条の見出しを「(センターが実施すべき人工ふ化放流)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項の人工ふ化放流の実施」を「溯河魚類のうちさけ及びますの増殖を図るために独立行政法人さけ・ます資源管理センター(以下「センター」という。)が実施すべき人工ふ化放流」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「人工ふ化放流の」を削り、「少くとも左に掲げる事項」を「当該年度において人工ふ化放流を実施すべき河川及び放流数」に改め、各号を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項の人工ふ化放流」を「第一項」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の二項を加える。
4 農林水産大臣は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、センターに通知しなければならない。
5 センターは、前項の規定による通知を受けたときは、当該計画に従つて人工ふ化放流を実施しなければならない。
第二十一条中「農林水産大臣」を「センター」に、「さく河魚類」を「溯河魚類」に、「規定により実施する人工ふ化放流」を「人工ふ化放流」に改め、「受けるときは」の下に「、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けて」を加える。
第三十一条中「左の各号に掲げる者に対し、それぞれ左の各号に」を「次に」に改め、同条第二号中「さく河魚類」を「溯河魚類」に改め、同条第三号中「国」を「センター」に、「さく河魚類」を「溯河魚類」に、「人工ふ化放流事業」を「人工ふ化放流事業」に改める。