(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び第二十四条並びに附則第五条から第七条まで及び第九条から第十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(持分の払戻し)
第二条 国際交流基金は、国際交流基金法(昭和四十七年法律第四十八号)第五条第一項の規定にかかわらず、国際交流基金の解散の日の前日までに、国際交流基金に出資した政府以外の者に対し、当該持分に係る出資額に相当する金額により持分の払戻しをするものとする。この場合において、国際交流基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(国際交流基金の解散等)
第三条 国際交流基金(以下この条において「旧基金」という。)は、基金の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において基金が承継する。
2 基金の成立の際現に旧基金が有する権利のうち、基金がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、基金の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 旧基金の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、旧基金の解散の日の前日に終わるものとする。
5 旧基金の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6 第一項の規定により基金が旧基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、基金が承継する資産の価額(政府以外の者から旧基金に出えんされた金額のうち外務大臣が財務大臣と協議して定める金額及び基金の最初の中期目標の期間における業務の財源に充てる金額として外務大臣が財務大臣と協議して定める金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から基金に出資されたものとする。この場合において、外務大臣は、財務大臣と協議の上、当該出資のうち、第十五条に規定する運用資金に充てるべきものの金額を示すものとする。
7 前項の資産の価額は、基金の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9 旧基金の解散については、国際交流基金法第三十九条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
10 第一項の規定により旧基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第四条 外務大臣は、基金の成立の日の前日において現に外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条第一号ニ及び第十六号に掲げる事務の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、基金の用に供するため、基金に無償で使用させることができる。
(国際交流基金法の廃止に伴う経過措置)
第六条 前条の規定の施行前に国際交流基金法(第十二条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第七条 附則第五条の規定の施行前にした行為及び附則第三条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から第四条まで及び前二条に定めるもののほか、基金の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第九条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第十条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第八十八条中「国際交流基金」を「独立行政法人国際交流基金」に改める。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十一条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。