国家公務員の配偶者同行休業に関する法律
法令番号: 法律第七十八号
公布年月日: 平成25年11月22日
法令の形式: 法律
国家公務員の配偶者同行休業に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年十一月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第七十八号
国家公務員の配偶者同行休業に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、配偶者同行休業の制度を設けることにより、有為な国家公務員の継続的な勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「職員」とは、第十一条を除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。
2 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
3 この法律にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
4 この法律において「配偶者同行休業」とは、職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の人事院規則で定める職員を除く。次条第一項において同じ。)が、外国での勤務その他の人事院規則で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。
(配偶者同行休業の承認)
第三条 任命権者は、職員が配偶者同行休業を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、三年を超えない範囲内の期間に限り、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
2 前項の請求は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第四条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が三年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。
2 配偶者同行休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3 前条第一項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の効果)
第五条 配偶者同行休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認の失効等)
第六条 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該職員の配偶者でなくなった場合には、その効力を失う。
2 任命権者は、配偶者同行休業をしている職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったことその他人事院規則で定める事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
(配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
第七条 任命権者は、第三条第一項又は第四条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この項及び第三項において「請求期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第二号に掲げる任用は、請求期間について一年(同条第一項の規定による請求があった場合にあっては、当該請求による延長前の配偶者同行休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて一年)を超えて行うことができない。
一 請求期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
二 請求期間を任期の限度として行う臨時的任用
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
3 任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が請求期間に満たない場合にあっては、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
4 第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
5 任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の官職に任用することができる。
6 第一項の規定に基づき臨時的任用を行う場合には、国家公務員法第六十条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
(職務復帰後における給与の調整)
第八条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(配偶者同行休業をした職員についての国家公務員退職手当法の特例)
第九条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。
2 配偶者同行休業をした期間についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数(国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。
(人事院規則への委任)
第十条 この法律(前条及び次条の規定を除く。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(防衛省の職員への準用)
第十一条 この法律(第二条第一項及び第二項並びに第七条第六項を除く。)の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第三条第一項中「任命権者」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)」と、前条中「前条及び次条」とあるのは「前条」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(裁判所職員臨時措置法の一部改正)
第二条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
本則中第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)
(独立行政法人通則法の一部改正)
第三条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十九条第一項に次の一号を加える。
十 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)第五条第二項及び第八条の規定
(国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正)
第四条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項に次の一号を加える。
六 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)第三条第一項の規定による配偶者同行休業をした期間
第十条の表第三条第三項第五号の項の次に次のように加える。
第三条第三項第六号 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の配偶者同行休業に関する法律
第十一条の表第三条第三項第五号の項の次に次のように加える。
第三条第三項第六号 第三条第一項 第十一条において準用する同法第三条第一項
総務大臣 新藤義孝
法務大臣 谷垣禎一
防衛大臣 小野寺五典
内閣総理大臣 安倍晋三