(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第二十二条、次条及び附則第十二条の規定は、同年七月一日から施行する。
(自動車事故対策センターの解散等)
第二条 自動車事故対策センター(以下「センター」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現にセンターが有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 センターの解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 センターの解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6 第一項の規定により機構がセンターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政令で定めるところにより、政府及び政府以外の者から機構に対しセンターの解散の日の前日におけるセンターに対するそれぞれの出資額に応じて出資されたものとする。この場合において、政府以外の者から出資されたものとする金額は、センターの解散の日の前日におけるセンターに対する政府以外の者の出資額を超えないものとする。
7 前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9 センターの解散については、自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号。以下「旧法」という。)第四十七条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
10 第一項の規定によりセンターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(政府が有する債権の免除)
第三条 政府は、旧法第三十一条第一項第三号及び第四号の業務に必要な費用に充てるため政府から旧法第四十条の規定によりセンターに貸し付けた資金であって政令で定めるものに係るセンターに対する債権を免除するものとする。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第四条 センターが旧法第四十条の規定により政府から貸付けを受けて行った旧法第三十一条第一項第三号及び第四号の規定による貸付けについては、第十八条第二項の規定は、適用しない。
第五条 附則第二条第一項の規定により機構が承継する債務に係るセンターの長期借入金は、第十七条の規定の適用については、同条の長期借入金とみなす。
(持分の払戻し)
第六条 附則第二条第六項の規定により機構に出資したものとされた政府以外の者は、機構に対し、機構の成立の日から一月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。
2 機構は、前項の規定による請求があったときは、第六条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該政府以外の者が有する機構の成立の日における機構の純資産額に対する持分に相当する金額(その金額が当該持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)により持分の払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(自動車事故対策センター法の廃止に伴う経過措置)
第八条 旧法(第十九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第九条 センターの役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第五項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(理事長の任期の特例)
第十一条 通則法第十四条第二項の規定により機構の成立の時に理事長に任命されたものとされる理事長の任期については、第十条第一項中「任命の日」とあるのは、「機構の成立の日」とする。
(政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第十三条 自動車損害賠償保障法の一部を次のように改正する。
附則第五項中「自動車事故対策センターに」を「独立行政法人自動車事故対策機構に」に、「自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)第四条第四項」を「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の交付並びに独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第五条第三項」に、「第四十条」を「第十八条第一項」に、「自動車事故対策センターその他」を「独立行政法人自動車事故対策機構その他」に改める。
(自動車損害賠償保障事業特別会計法の一部改正)
第十四条 自動車損害賠償保障事業特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項及び第三項中「法附則第五項の規定による」の下に「交付並びに」を加え、附則第六項中「償還金」の下に「、独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十五条第三項の規定による納付金」を加え、「同項の規定による」を「法附則第五項の規定による交付金並びに」に改め、附則第七項及び第十三項中「法附則第五項の規定による」の下に「交付並びに」を加える。
(平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の一部改正)
第十五条 次に掲げる法律附則第二項中「同法附則第五項の規定による」の下に「交付並びに」を加える。
一 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)
二 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第十六条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十七条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。