独立行政法人国立科学博物館法
法令番号: 法律第172号
公布年月日: 平成11年12月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

中央省庁等改革基本法に基づき、国の事務事業を担う独立行政法人を設立するため、独立行政法人通則法等を受けて、個々の独立行政法人の名称、目的、業務範囲等を定める必要がある。国立科学博物館については、国から独立行政法人への移行に伴い、国有財産の権利義務の承継、資本金の設定、役員の配置、所管大臣の決定等の事項を定めるとともに、職員の引き継ぎや経過措置等について規定する必要がある。

参照した発言:
第146回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第2号

審議経過

第146回国会

衆議院
(平成11年11月25日)
参議院
(平成11年12月14日)
独立行政法人国立科学博物館法をここに公布する。
御名御璽
平成十一年十二月二十二日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百七十二号
独立行政法人国立科学博物館法
目次
第一章
総則(第一条―第六条)
第二章
役員(第七条―第十条)
第三章
業務等(第十一条・第十二条)
第四章
雑則(第十三条)
第五章
罰則(第十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人国立科学博物館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立科学博物館とする。
(科学博物館の目的)
第三条 独立行政法人国立科学博物館(以下「科学博物館」という。)は、博物館を設置して、自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する調査及び研究並びにこれらに関する資料の収集、保管(育成を含む。第十一条第三号において同じ。)及び公衆への供覧等を行うことにより、自然科学及び社会教育の振興を図ることを目的とする。
(特定独立行政法人)
第四条 科学博物館は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。
(事務所)
第五条 科学博物館は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第六条 科学博物館の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、科学博物館に追加して出資することができる。
3 科学博物館は、前項又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員
(役員)
第七条 科学博物館に、役員として、その長である館長及び監事二人を置く。
2 科学博物館に、役員として、理事一人を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第八条 理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して科学博物館の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により館長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(役員の任期)
第九条 館長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
(役員の欠格条項の特例)
第十条 通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
2 科学博物館の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国立科学博物館法第十条第一項」とする。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十一条 科学博物館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 博物館を設置すること。
二 自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する調査及び研究を行うこと。
三 自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する資料を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、これらの業務に関連する調査及び研究(前号に掲げるものを除く。)を行うこと。
四 前号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の事業を行うこと。
五 第一号の博物館を自然科学の振興を目的とする事業の利用に供すること。
六 第三号及び第四号の業務に関し、博物館その他これに類する施設の職員その他の関係者に対する研修を行うこと。
七 第三号及び第四号の業務に関し、博物館その他これに類する施設の求めに応じて援助及び助言を行うこと。
八 自然史に関する科学及びその応用に関する調査及び研究の指導、連絡及び促進を行うこと。
九 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(積立金の処分)
第十二条 科学博物館は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3 科学博物館は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(主務大臣等)
第十三条 科学博物館に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とする。
第五章 罰則
第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした科学博物館の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十二条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 科学博物館の成立の際現に文部科学省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、科学博物館の成立の日において、科学博物館の相当の職員となるものとする。
第三条 科学博物館の成立の際現に前条の政令で定める機関の職員である者のうち、科学博物館の成立の日において引き続き科学博物館の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、科学博物館の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、科学博物館の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、科学博物館の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、科学博物館の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(科学博物館の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条 科学博物館の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、科学博物館の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、科学博物館の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、科学博物館の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第五条 科学博物館の成立の際、第十一条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、科学博物館の成立の時において科学博物館が承継する。
2 前項の規定により科学博物館が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から科学博物館に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、科学博物館の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第六条 前条に規定するもののほか、政府は、科学博物館の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを科学博物館に追加して出資するものとする。
2 前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、科学博物館の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 小渕恵三
大蔵大臣 宮澤喜一
文部大臣 中曽根弘文
独立行政法人国立科学博物館法をここに公布する。
御名御璽
平成十一年十二月二十二日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百七十二号
独立行政法人国立科学博物館法
目次
第一章
総則(第一条―第六条)
第二章
役員(第七条―第十条)
第三章
業務等(第十一条・第十二条)
第四章
雑則(第十三条)
第五章
罰則(第十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人国立科学博物館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立科学博物館とする。
(科学博物館の目的)
第三条 独立行政法人国立科学博物館(以下「科学博物館」という。)は、博物館を設置して、自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する調査及び研究並びにこれらに関する資料の収集、保管(育成を含む。第十一条第三号において同じ。)及び公衆への供覧等を行うことにより、自然科学及び社会教育の振興を図ることを目的とする。
(特定独立行政法人)
第四条 科学博物館は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。
(事務所)
第五条 科学博物館は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第六条 科学博物館の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、科学博物館に追加して出資することができる。
3 科学博物館は、前項又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員
(役員)
第七条 科学博物館に、役員として、その長である館長及び監事二人を置く。
2 科学博物館に、役員として、理事一人を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第八条 理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して科学博物館の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により館長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(役員の任期)
第九条 館長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
(役員の欠格条項の特例)
第十条 通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
2 科学博物館の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国立科学博物館法第十条第一項」とする。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十一条 科学博物館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 博物館を設置すること。
二 自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する調査及び研究を行うこと。
三 自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する資料を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、これらの業務に関連する調査及び研究(前号に掲げるものを除く。)を行うこと。
四 前号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の事業を行うこと。
五 第一号の博物館を自然科学の振興を目的とする事業の利用に供すること。
六 第三号及び第四号の業務に関し、博物館その他これに類する施設の職員その他の関係者に対する研修を行うこと。
七 第三号及び第四号の業務に関し、博物館その他これに類する施設の求めに応じて援助及び助言を行うこと。
八 自然史に関する科学及びその応用に関する調査及び研究の指導、連絡及び促進を行うこと。
九 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(積立金の処分)
第十二条 科学博物館は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3 科学博物館は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(主務大臣等)
第十三条 科学博物館に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とする。
第五章 罰則
第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした科学博物館の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十二条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 科学博物館の成立の際現に文部科学省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、科学博物館の成立の日において、科学博物館の相当の職員となるものとする。
第三条 科学博物館の成立の際現に前条の政令で定める機関の職員である者のうち、科学博物館の成立の日において引き続き科学博物館の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、科学博物館の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、科学博物館の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、科学博物館の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、科学博物館の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(科学博物館の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条 科学博物館の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、科学博物館の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、科学博物館の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、科学博物館の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第五条 科学博物館の成立の際、第十一条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、科学博物館の成立の時において科学博物館が承継する。
2 前項の規定により科学博物館が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から科学博物館に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、科学博物館の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第六条 前条に規定するもののほか、政府は、科学博物館の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを科学博物館に追加して出資するものとする。
2 前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、科学博物館の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 小渕恵三
大蔵大臣 宮沢喜一
文部大臣 中曽根弘文