(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十一条、次条及び附則第六条の規定は、同年七月一日から施行する。
(国際観光振興会の解散等)
第二条 国際観光振興会(以下「振興会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に振興会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 振興会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 振興会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6 第一項の規定により機構が振興会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(交付金勘定に係るものを除く。)から負債の金額(交付金勘定に係るものを除く。)を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
7 第一項の規定により機構が振興会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(交付金勘定に係るものに限る。)から負債の金額(交付金勘定に係るものに限る。)を差し引いた額は、交付金勘定に属する積立金として整理するものとする。
8 前二項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
9 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第一項の規定により振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(国際観光振興会法の廃止)
第三条 国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(国際観光振興会法の廃止に伴う経過措置)
第四条 旧法(第十三条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第五項及び第八条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条まで及び第八条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律による改正前の通訳案内業法第五条の二第一項の試験事務に従事する振興会の役員又は職員(同法第五条の四第一項に規定する通訳案内業者試験委員を含む。)であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の一部改正)
第九条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第四号中「国際観光振興会」を「独立行政法人国際観光振興機構」に改める。
(国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律の一部改正)
第十条 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「国際観光振興会(以下「振興会」という。)」を「独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)」に改め、同条第二項中「振興会」を「機構」に改める。
第十一条の見出しを「(機構の業務)」に改め、同条中「振興会は、国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号)第二十四条第一項に規定する業務のほか」を「機構は」に改める。
第十四条第一項及び第三項中「振興会」を「機構」に改め、同条を第十三条とする。
(外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正)
第十一条 外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「国際観光振興会(以下「振興会」という。)」を「独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)」に改める。
第八条、第十条及び第十一条中「振興会」を「機構」に改める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第十二条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第十三条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第八条及び第九条中「国際観光振興会」を「独立行政法人国際観光振興機構」に改める。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十四条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。