(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項及び附則第七条から第十条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 センターの成立の際現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの相当の職員となるものとする。
第三条 センターの成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、センターの成立の日において引き続きセンターの職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、センターの成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、センターの成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条 センターの成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、センターの成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第五条 センターの成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、センターの成立の時においてセンターが承継する。
2 前項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(家畜改良増殖法の一部改正)
第七条 家畜改良増殖法の一部を次のように改正する。
第三条の四中「国の」を「独立行政法人家畜改良センター(以下「センター」という。)の」に、「貸付け」を「貸付けの促進」に、「行なう」を「行う」に改める。
第四条第一項本文及び第一号中「農林水産大臣」を「センター」に改め、「検査を受け、」の下に「農林水産大臣から」を加え、同項第二号中「農林水産大臣」を「センター」に改め、同条に次の一項を加える。
4 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、第一項の種畜証明書の交付、書換交付及び再交付の手続に関する事務をセンターに委託することができる。
第六条第一項中「農林水産大臣」を「センター」に、「基いて」を「基づいて農林水産大臣が」に改め、同条第二項中「一箇年以内に」の下に「センターが」を加え、「同項の有効期間」を「、同項の有効期間」に改め、同条第三項中「農林水産大臣」を「センター」に、「基いて」を「基づいて農林水産大臣又は都道府県知事が」に改める。
第二十四条中「但し、国」を「ただし、センター」に改める。
第三十一条(見出しを含む。)中「国」を「センター」に改める。
第三十五条第二項中「立入」を「立入り」に改め、「収去」の下に「(以下「立入検査等」という。)」を加え、「証票」を「証明書」に、「且つ」を「かつ」に、「呈示」を「提示」に改め、同条第三項中「立入、質問、検査又は収去」を「立入検査等」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(センターによる立入検査等)
第三十五条の二 農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、センターに、畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜若しくは種付台帳、家畜人工授精簿その他必要な書類を検査させ、又は検査に必要な最小限度の分量に限り種畜の精液若しくは家畜受精卵を収去させることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査等を行わせる場合には、センターに対し、立入検査等を行う期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 センターは、前項の指示に従つて第一項の立入検査等をする場合には、畜産に関し知識経験を有する職員であつて農林水産省令で定める条件に適合するものに行わせなければならない。
4 センターは、第二項の指示に従つて第一項の立入検査等を行つたときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
5 第一項の規定による立入検査等については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
(センターに対する命令)
第三十五条の三 農林水産大臣は、第四条第一項の検査及び前条第一項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第三十六条ただし書中「国」を「センター」に改める。
第四十条第七号中「第三十五条第一項」の下に「又は第三十五条の二第一項」を加える。
第四十一条を第四十二条とし、第四十条の次に次の一条を加える。
第四十一条 第三十五条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
(家畜改良増殖法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定の施行の際現に同条による改正前の家畜改良増殖法第四条第一項の規定により農林水産大臣から交付されている種畜証明書は、前条の規定による改正後の家畜改良増殖法第四条第一項の規定により農林水産大臣から交付された種畜証明書とみなす。
(養鶏振興法の一部改正)
第九条 養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条の見出し中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「その生産に係る」を削り、「種卵を」を「種卵が」に、「配布する」を「配布される」に改める。