(業務の範囲)
第十六条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。
二 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
三 医療分野の研究開発及びその環境の整備に対する助成を行うこと。
(積立金の処分)
第十七条 機構は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣府、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。