(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項及び附則第八条から第十一条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 センターの成立の際現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの相当の職員となるものとする。
第三条 センターの成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、センターの成立の日において引き続きセンターの職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、センターの成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、センターの成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条 センターの成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、センターの成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第五条 センターの成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、センターの成立の時においてセンターが承継する。
2 前項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第六条 国は、センターの成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で使用させることができる。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正)
第八条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を次のように改正する。
第十二条中「都道府県」の下に「、独立行政法人農林水産消費技術センター(以下「センター」という。)」を加える。
第十四条第一項中「農林水産省の機関」を「センター」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「規定により」の下に「センター又は」を加え、「当該登録格付機関」を「センター又は当該登録格付機関」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第十四条の次に次の一条を加える。
(格付の義務)
第十四条の二 センターは、農林水産省令で定める種類の農林物資について格付を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その格付を行わなければならない。
2 前項の規定は、登録格付機関について準用する。この場合において、同項中「農林水産省令で定める」とあるのは、「登録に係る」と読み替えるものとする。
第十五条第九項中「前条第二項」を「第十四条第二項」に改める。
第十七条の六第二項中「第十六条第二項から」を「第十四条の二第一項、第十六条第二項から」に、「第十六条の二」を「第十七条」に改め、「この場合において」の下に「、第十四条の二第一項中「農林水産省令で定める」とあるのは「登録に係る」と」を加える。
第十八条第一項及び第二項中「農林水産省の機関、都道府県」を「都道府県、センター」に改める。
第十九条の五第一項中「第四項」を「第三項」に改める。
第十九条の六第一項第七号中「職員」の下に「又はセンター」を加える。
第十九条の六の二第二項中「第十六条第二項」を「第十四条の二第一項、第十六条第二項」に、「第十六条の二」を「第十七条」に改め、「この場合において」の下に「、第十四条の二第一項中「農林水産省令で定める」とあるのは「登録に係る」と」を加える。
第十九条の六の四第二項中「第十六条第二項から」を「第十四条の二第一項、第十六条第二項から」に、「第十六条の二」を「第十七条」に改め、「この場合において」の下に「、第十四条の二第一項中「農林水産省令で定める」とあるのは「登録に係る」と」を加える。
第二十条第一項中「都道府県」の下に「、センター」を加え、同条第二項中「この項」の下に「及び次条第一項」を加える。
第二十条の次に次の二条を加える。
(センターによる立入検査)
第二十条の二 農林水産大臣は、前条第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに、同項に規定する者の工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、格付、品質に関する表示若しくは指定農林物資に係る名称の表示の状況又は農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 センターは、前項の指示に従つて第一項に規定する立入検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定による立入検査については、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
(センターに対する命令)
第二十条の三 農林水産大臣は、前条第一項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第二十四条の三第五号中「同項」の下に「若しくは第二十条の二第一項」を加える。
第二十六条を第二十七条とし、第二十五条の次に次の一条を加える。
第二十六条 第二十条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
(センターに対する旧法の規定の適用)
第九条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「農林水産省の機関、都道府県」とあるのは、「都道府県、独立行政法人農林水産消費技術センター」とする。
2 改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第一項及び第二項並びに第十九条の六第一項第四号及び第二項第五号の規定の適用については、旧法第十九条の三第一項中「農林水産省の機関」とあるのは「独立行政法人農林水産消費技術センター(以下「センター」という。)」と、同条第二項中「農林水産省の機関」とあるのは「センター」と、旧法第十九条の六第一項第四号及び第二項第五号中「職員」とあるのは「職員又はセンター」とする。
(旧法の規定による格付業務を行う製造業者等に関する経過措置)
第十条 旧法第十四条第三項若しくは第四項又は第十九条の三第一項若しくは第二項の規定による農林水産省の機関に対する承認であってこの法律の施行の際現にその効力を有するものは、それぞれ、前条の規定により読み替えて適用される旧法第十四条第三項若しくは第四項又は第十九条の三第一項若しくは第二項の規定によるセンターに対する承認とみなす。
(旧法の規定による格付業務を行う製造業者等に対するセンターによる立入検査)
第十一条 農林水産大臣は、改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに、附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される旧法第十四条第三項又は第四項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行い、又は格付の表示を付する製造業者又は生産行程管理者の工場、事務所又は倉庫その他の場所に立ち入り、格付(格付の表示を含む。)の状況又は農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。この場合における第十条第二項及び第十四条の規定の適用については、同項中「ほか、」とあるのは「ほか、附則第十一条第一項及び」と、同条第一号中「第十条」とあるのは「附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される第十条」とする。
2 前項の規定による立入検査については、附則第八条の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二十条第三項及び第四項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十条の三の規定を準用する。
3 第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 第二項において準用する新法第二十条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
(農林水産省設置法の一部改正)
第十二条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項の表中
「
農林漁業保険審査会 |
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号) |
」を
「
農林漁業保険審査会 |
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号) |
独立行政法人評価委員会 |
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号) |
」に改める。