(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 機構の成立の際現に経済産業省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の相当の職員となるものとする。
第三条 機構の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、機構の成立の日において引き続き機構の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、機構の成立の日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条 機構の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、機構の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第五条 機構の成立の際、第十一条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
2 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第六条 前条に規定するもののほか、政府は、機構の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを機構に追加して出資するものとする。
2 前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第七条 国は、機構の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
(鉱山保安法の一部改正)
第八条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第七条の見出し中「制限」を「制限等」に改め、同条第一項中「検定」を「経済産業大臣が行う検定」に改める。
第七条に次の二項を加える。
3 経済産業大臣は、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、第一項の規定による検定の事務を行わせるものとする。
4 経済産業大臣は、前項に規定する検定の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
本則に次の一条を加える。
第五十九条 第七条第四項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(鉱山保安法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 前条の規定の施行前に大臣がした改正前の鉱山保安法(以下「旧鉱山保安法」という。)第七条第一項の検定に合格したものは、機構がした改正後の鉱山保安法(以下「新鉱山保安法」という。)第七条第一項の検定に合格したものとみなす。
2 前条の規定の施行の際現に経済産業大臣に対してされている旧鉱山保安法第七条第一項の検定の申請は、機構に対してされた新鉱山保安法第七条第一項の検定の申請とみなす。
(工業標準化法の一部改正)
第十条 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十九条の二」を「第六十九条の五」に、「第七十六条」を「第七十七条」に改める。
第六十二条に次の一項を加える。
2 前項の手数料は、主務大臣が行う認定を受けようとする者の納めるものについては国庫の、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)が行う認定を受けようとする者の納めるものについては機構の収入とする。
第六十九条の見出し中「指定認定機関」を「機構又は指定認定機関」に改め、同条中「規定による」の下に「機構又は」を加える。
第十章中第六十九条の二の次に次の三条を加える。
(機構が処理する事務)
第六十九条の三 主務大臣(前条第二項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。次条及び第六十九条の五において同じ。)は、機構に、第五十七条の規定による認定に関する事務、第五十九条第二項及び第六十条(第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務、第六十三条の規定による認定の取消しに関する事務、第六十四条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事務、第六十五条第一項の規定による認定に関する事務、同条第三項の規定による認定の取消しに関する事務、同項第三号の規定による報告徴収に関する事務、同項第四号の規定による検査に関する事務並びに第六十八条の規定による公示に関する事務(第七号から第九号までに係るものに限る。)を行わせるものとする。
(機構の行う立入検査)
第六十九条の四 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第二十二条第一項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項又は第五十二条第一項の規定による立入検査を行わせることができる。
2 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第二十五条の四第一項第五号、第四十条第一項第九号又は第五十四条第一項第八号の規定による検査を行わせることができる。
3 主務大臣は、前二項の規定により機構に立入検査又は検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査又は検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
4 機構は、前項の指示に従つて第一項に規定する立入検査又は第二項に規定する検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
5 第一項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(機構に対する命令)
第六十九条の五 主務大臣は、第六十九条の三(第六十三条、第六十四条第一項及び第六十五条第三項に係る部分に限る。)又は前条第一項若しくは第二項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第七十六条を第七十七条とし、第七十五条の次に次の一条を加える。
第七十六条 第六十九条の五の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(工業標準化法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定の施行前に改正前の工業標準化法(以下「旧工業標準化法」という。)第五十七条又は第六十五条第一項の規定により経済産業大臣がした認定は、改正後の工業標準化法(以下「新工業標準化法」という。)第五十七条又は第六十五条第一項の規定により機構がした認定とみなす。
2 前条の規定の施行前に旧工業標準化法第六十四条第一項又は第六十五条第三項第三号の規定により経済産業大臣により報告が求められた事項で、前条の規定の施行の日前にその報告が行われていないものについては、新工業標準化法第六十四条第一項又は第六十五条第三項第三号の規定により機構により報告が求められたものとみなす。
3 前条の規定の施行の際現に旧工業標準化法第五十七条又は第六十五条第一項の規定により経済産業大臣に対してされている申請は、新工業標準化法第五十七条又は第六十五条第一項の規定により機構に対してされた申請とみなす。
4 前条の規定の施行前に旧工業標準化法第五十九条第二項又は第六十条(これらの規定を旧工業標準化法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により経済産業大臣に対して届出をしなければならない事項で、前条の規定の施行の日前にその届出がされていないものについては、これを新工業標準化法第五十九条第二項又は第六十条(これらの規定を新工業標準化法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により機構に対して届出をしなければならない事項について届出がされていないものとみなして、新工業標準化法の規定を適用する。
(ガス事業法の一部改正)
第十二条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十九条の十五」を「第三十九条の十五・第三十九条の十五の二」に、「第六十一条」を「第六十二条」に改める。
第三十九条の十五第三項を次のように改める。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が前項において準用する第三十六条の十八各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
第五章第四節中第三十九条の十五の次に次の一条を加える。
(経済産業大臣による適合性検査業務実施等)
第三十九条の十五の二 経済産業大臣は、認定ガス用品検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 経済産業大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
3 経済産業大臣が前二項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第三十九条の十六第一項中「前条第一項」を「第三十九条の十五第一項」に改め、同条第二項中「第三十六条の十九まで」の下に「及び第三十九条の十五第三項」を加える。
第三十九条の十七に次の三項を加える。
3 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項第八号の規定による検査を行わせることができる。
4 経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
5 機構は、前項の指示に従つて第三項に規定する検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
第四十一条第一項第六号中「第三十九条の十五第三項において準用する第三十七条第一項」を「第三十九条の十五の二第一項」に改め、「適合性検査」の下に「又は同条第二項の規定により機構の行う適合性検査」を加え、同条第二項中「当該指定試験機関の」の下に「、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納めるものについては機構の」を加える。
第四十一条の二第九号中「(第三十九条の十五第三項において準用する場合を含む。)」及び「若しくは適合性検査」を削り、同条中第十一号を第十三号とし、第十号の次に次の二号を加える。
十一 第三十九条の十五の二第一項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
十二 第三十九条の十五の二第二項の規定により経済産業大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
第四十七条中第五項を第九項とし、第四項の次に次の四項を加える。
5 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項の規定による立入検査(ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者に係るものに限る。)又は第三項の規定による立入検査(認定ガス用品検査機関に係るものに限る。)を行わせることができる。
6 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
7 機構は、前項の指示に従つて第五項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
8 第五項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第四十七条の二第一項中「職員に」の下に「、又は同条第五項の規定により機構に」を加え、「させた場合」を「させ、又は検査を行わせた場合」に、「検査をさせる」を「検査をさせ、又は検査を行わせる」に改める。
第四十七条の四を第四十七条の五とし、第四十七条の三を第四十七条の四とし、第四十七条の二の次に次の一条を加える。
(機構に対する命令)
第四十七条の三 経済産業大臣は、第三十九条の十七第三項に規定する検査又は第四十七条第五項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第四十九条の二の見出し中「指定試験機関」を「機構又は指定試験機関」に改め、同条中「指定試験機関」を「機構が行う適合性検査又は指定試験機関」に改める。
本則に次の一条を加える。
第六十二条 第四十七条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(電気用品安全法の一部改正)
第十三条 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十九条に次の一項を加える。
2 経済産業大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第三十一条各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
第四十二条の二第二項中「という。)」の下に「又は機構」を加え、同条第三項中「研究所」の下に「若しくは機構」を加える。
第四十二条の三第二項中「第三十条」を「第二十九条第二項及び第三十条」に改める。
第四十二条の四に次の三項を加える。
3 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項第八号の規定による検査又は質問を行わせることができる。
4 経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
5 機構は、前項の指示に従つて第三項に規定する検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
第四十四条第七号中「研究所」の下に「若しくは機構」を加える。
第四十六条中第四項を第八項とし、第三項の次に次の四項を加える。
4 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。
5 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
6 機構は、前項の指示に従つて第四項に規定する立入検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
7 第四項の規定により立入検査又は質問をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第四十六条の二第一項中「させた場合」を「させ、又は同条第四項の規定により機構に検査を行わせた場合」に、「検査をさせる」を「検査をさせ、又は検査を行わせる」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(機構に対する命令)
第四十六条の三 経済産業大臣は、第四十二条の四第三項に規定する検査若しくは質問又は第四十六条第四項に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第五十条(見出しを含む。)中「研究所」の下に「又は機構」を加える。
第五十三条第一項中「研究所」の下に「若しくは機構」を加え、同条第二項中「については研究所の」の下に「、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては機構の」を加える。
本則に次の一条を加える。
第六十一条 第四十六条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(家庭用品品質表示法の一部改正)
第十四条 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第十九条中第三項を第七項とし、第二項の次に次の四項を加える。
3 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、第一項の規定による立入検査を行わせることができる。
4 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
5 機構は、前項の指示に従つて第三項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
6 第三項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第十九条の二を第十九条の三とし、第十九条の次に次の一条を加える。
(機構に対する命令)
第十九条の二 経済産業大臣は、前条第三項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
本則に次の一条を加える。
第二十四条 第十九条の二の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)
第十五条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第五十一条に次の一項を加える。
2 経済産業大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第五十三条各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
第六十二条の見出し中「適合性検査業務実施」を「適合性検査業務実施等」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「又は」を「若しくは」に、「行う」を「行い、又は機構に行わせる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 経済産業大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
第六十三条第二項中「第五十二条」を「第五十一条第二項及び第五十二条」に改める。
第六十四条に次の三項を加える。
3 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項第八号の規定による検査又は質問を行わせることができる。
4 経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
5 機構は、前項の指示に従つて第三項に規定する検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
第八十三条中第九項を第十三項とし、第八項の次に次の四項を加える。
9 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項の規定による立入検査又は質問(液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者に係るものに限る。)又は第五項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。
10 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
11 機構は、前項の指示に従つて第九項に規定する立入検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
12 第九項の規定により機構の職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第八十三条の二第一項中「職員に」の下に「、又は同条第九項の規定により機構に」を加え、「させた場合」を「させ、又は検査を行わせた場合」に、「検査をさせる」を「検査をさせ、又は検査を行わせる」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(機構に対する命令)
第八十三条の三 経済産業大臣は、第六十四条第三項に規定する検査若しくは質問又は第八十三条第九項に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第八十六条第一項中「又は経済産業局長」を「、経済産業局長又は機構」に改め、同項第十一号中「適合性検査」の下に「又は同条第二項の規定により機構の行う適合性検査」を加え、同条第二項中「国庫の」の下に「、機構が行う第六十二条第二項の適合性検査を受けようとする者の納付するものについては機構の」を加える。
第八十八条第一項中第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九 第六十二条第二項の規定により経済産業大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
第九十一条の見出し中「協会」を「機構、協会」に改め、同条中「協会又は」を「機構が行う適合性検査又は協会若しくは」に改める。
第百三条の二の次に次の一条を加える。
第百三条の三 第八十三条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(消費生活用製品安全法の一部改正)
第十六条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条に次の一項を加える。
2 主務大臣(第九十五条第一項第三号の規定により、経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。第二十八条第二項、第三十条第三項、第八十四条第四項、第八十五条の二及び第九十条の二において同じ。)は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第十八条各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
第二十八条の見出し中「適合性検査業務実施」を「適合性検査業務実施等」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「又は」を「若しくは」に、「行う」を「行い、又は機構に行わせる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 主務大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
第二十九条第二項中「第十七条」を「第十六条第二項及び第十七条」に改める。
第三十条に次の三項を加える。
3 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項第八号の規定による検査を行わせることができる。
4 主務大臣は、前項の規定により機構に検査を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
5 機構は、前項の指示に従つて第三項に規定する検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
第八十四条中第四項を第八項とし、第三項の次に次の四項を加える。
4 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入検査を行わせることができる。
5 主務大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
6 機構は、前項の指示に従つて第四項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
7 第四項の規定により機構の職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第八十五条第一項中「させた場合」を「させ、又は同条第四項の規定により機構に立入検査を行わせた場合」に、「検査をさせる」を「検査をさせ、又は検査を行わせる」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(機構に対する命令)
第八十五条の二 主務大臣は、第三十条第三項に規定する検査又は第八十四条第四項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第八十七条中「適合性検査」の下に「又は同条第二項の規定により機構の行う適合性検査」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の手数料は、主務大臣の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては機構の収入とする。
第八十八条第一項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 第二十八条第二項の規定により主務大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
第九十条の次に次の一条を加える。
(機構の処分等に係る審査請求)
第九十条の二 機構が行う適合性検査に係る処分又は不作為について不服がある者は、主務大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
本則に次の一条を加える。
第百一条 第八十五条の二の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(計量法の一部改正)
第十七条 計量法(平成四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第百四十九条第二項中「第百六十八条の三第一項」の下に「又は第百六十八条の六第一項」を、「研究所」の下に「又は独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)」を加える。
第百五十八条第一項及び第二項中「研究所」の下に「、機構」を加え、同条第三項中「研究所の」の下に「、機構が行う第百四十三条の認定又は特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては機構の」を加える。
第百六十三条第一項中「研究所」の下に「、機構」を加える。
第百六十八条の五を第百六十八条の八とし、第百六十八条の四の次に次の三条を加える。
(機構が処理する事務)
第百六十八条の五 経済産業大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
一 第百三十五条から第百三十七条までの規定による特定標準器による校正等に関する事務(指定校正機関の指定に係るものを除く。)
二 第八章第二節の規定による特定標準器以外の計量器による校正等に関する事務
三 第百四十七条第一項の規定による報告の徴収に関する事務(認定事業者に係るものに限る。)
四 第百四十八条第一項の規定による立入検査に関する事務(認定事業者に係るものに限る。)
五 第百五十九条第一項の規定による公示に関する事務(同項第四号(第百四十六条において準用する第六十六条の規定により認定が効力を失ったことの確認に係る部分に限る。)、第十六号及び第十七号に係るものに限る。)
(機構の行う立入検査)
第百六十八条の六 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第百四十八条第一項又は第二項の規定による立入検査を行わせることができる。
2 第百六十八条の三第二項から第四項までの規定は、機構の行う立入検査に準用する。
(機構に対する命令)
第百六十八条の七 経済産業大臣は、第百六十八条の五(第百四十五条、第百四十七条第一項及び第百四十八条第一項に係る部分に限る。)及び前条第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第百七十九条中「第百六十八条の四」の下に「又は第百六十八条の七」を、「研究所」の下に「又は機構」を加える。
(計量法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 前条の規定の施行前に改正前の計量法(以下「旧計量法」という。)第百四十三条の規定により経済産業大臣がした認定は、改正後の計量法(以下「新計量法」という。)第百四十三条の規定により機構がした認定とみなす。
2 前条の規定の施行前に旧計量法第百四十七条第一項(認定事業者に係る部分に限る。)の規定により経済産業大臣により報告が求められた事項で、前条の規定の施行の日前にその報告が行われていないものについては、新計量法第百四十七条第一項の規定により機構により報告が求められたものとみなす。
3 前条の規定の施行の際現に旧計量法第百四十三条の規定により経済産業大臣に対してされている申請は、新計量法第百四十三条の規定により機構に対してされた申請とみなす。
4 前条の規定の施行前に旧計量法第百四十六条において準用する旧計量法第六十五条の規定により経済産業大臣に対して届出をしなければならない事項で、前条の規定の施行の日前にその届出がされていないものについては、これを新計量法第百四十六条において準用する新計量法第六十五条の規定により機構に対して届出をしなければならない事項について届出がされていないものとみなして、新計量法の規定を適用する。
(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の一部改正)
第十九条 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第三十条に次の三項を加える。
5 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、第一項の規定による検査等に立ち会わせることができる。
6 経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査等に立ち会わせる場合には、機構に対し、当該検査等の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
7 第五項の規定により検査等に立ち会う機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第三十三条中第四項を第八項とし、第三項の次に次の四項を加える。
4 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項の規定による立入検査、質問又は収去を行わせることができる。
5 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査、質問又は収去を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
6 機構は、前項の指示に従って第四項に規定する立入検査、質問又は収去を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
7 第四項の規定により機構の職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第三十三条の次に次の二条を加える。
(機構に対する命令)
第三十三条の二 経済産業大臣は、第三十条第五項の規定による立会い又は前条第四項に規定する立入検査、質問若しくは収去の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(機構の収去についての審査請求)
第三十三条の三 機構が行う収去について不服がある者は、経済産業大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
本則に次の一条を加える。
第四十八条 第三十三条の二の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(罰則に関する経過措置)
第二十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条 附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。