個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
法令番号: 法律第百十二号
公布年月日: 平成13年7月11日
法令の形式: 法律
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年七月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百十二号
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
(紛争の自主的解決)
第二条 個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。
(労働者、事業主等に対する情報提供等)
第三条 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。
(当事者に対する助言及び指導)
第四条 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項に規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
2 都道府県労働局長は、前項に規定する助言又は指導をするため必要があると認めるときは、広く産業社会の実情に通じ、かつ、労働問題に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
3 事業主は、労働者が第一項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(あっせんの委任)
第五条 都道府県労働局長は、前条第一項に規定する個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。
2 前条第三項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。
(委員会の設置)
第六条 都道府県労働局に、紛争調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、前条第一項のあっせんを行う機関とする。
(委員会の組織)
第七条 委員会は、委員三人以上十二人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。
4 会長は会務を総理する。
5 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
(委員の任期等)
第八条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
4 委員は、非常勤とする。
(委員の欠格条項)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一 破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
2 委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。
(委員の解任)
第十条 厚生労働大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
(会議及び議決)
第十一条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会は、会長又は第七条第五項の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長が決する。
(あっせん)
第十二条 委員会によるあっせんは、委員のうちから会長が事件ごとに指名する三人のあっせん委員によって行う。
2 あっせん委員は、紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
第十三条 あっせん委員は、紛争当事者から意見を聴取するほか、必要に応じ、参考人から意見を聴取し、又はこれらの者から意見書の提出を求め、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを紛争当事者に提示することができる。
2 前項のあっせん案の作成は、あっせん委員の全員一致をもって行うものとする。
第十四条 あっせん委員は、紛争当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。
第十五条 あっせん委員は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。
(時効の中断)
第十六条 前条の規定によりあっせんが打ち切られた場合において、当該あっせんの申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以内にあっせんの目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、あっせんの申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。
(資料提供の要求等)
第十七条 委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
(あっせん状況の報告)
第十八条 委員会は、都道府県労働局長に対し、厚生労働省令で定めるところにより、あっせんの状況について報告しなければならない。
(厚生労働省令への委任)
第十九条 この法律に定めるもののほか、委員会及びあっせんの手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(地方公共団体の施策等)
第二十条 地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対する情報の提供、相談、あっせんその他の必要な施策を推進するように努めるものとする。
2 国は、地方公共団体が実施する前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
3 第一項の施策として、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて地方労働委員会が行う場合には、中央労働委員会は、当該地方労働委員会に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
(船員に関する特例)
第二十一条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第三条、第四条第一項及び第二項並びに第五条第一項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(海運監理部長を含む。)」と、同項中「紛争調整委員会にあっせんを行わせる」とあるのは「船員地方労働委員会にあっせんを委任する」とする。
2 前項の規定により読み替えられた第五条第一項の規定により委任を受けて船員地方労働委員会が行うあっせんについては、第六条から第十九条までの規定は、適用しない。
3 前項のあっせんの事務は、公益委員のうちから当該船員地方労働委員会の会長が事件ごとに指名する三人のあっせん委員によって行う。この場合において、当該あっせん委員は、、紛争当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、使用者委員及び労働者委員のうちから当該船員地方労働委員会の会長が指名する委員から当該事件につき意見を聴くものとする。
4 第十二条第二項、第十三条及び第十五条から第十九条までの規定は、第二項のあっせんについて準用する。この場合において、第十七条及び第十八条中「委員会」とあるのは「船員地方労働委員会」と、同条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(海運監理部長を含む。)」と、同条及び第十九条中「厚生労働省令」とあるのは「船員中央労働委員会規則」と、同条中「委員会及びあっせん」とあるのは「あっせん」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定により読み替えられた第三条、第四条第一項及び第二項並びに第五条第一項並びに前項の規定により読み替えて準用される第十八条に規定する地方運輸局長(海運監理部長を含む。)の権限は、国土交通省令で定めるところにより、海運支局長に委任することができる。
(適用除外)
第二十二条 この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第四号の職員、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項の企業職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての紛争については、この限りでない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
(労働基準法の一部改正)
第二条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第百五条の三を削る。
(船員法の一部改正)
第三条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百二条中「労働争議」の下に「及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条第一項の個別労働関係紛争であって同法第二十一条第一項の規定により読み替えられた同法第五条第一項の規定により船員地方労働委員会があっせんを委任されたもの」を加える。
(地方公務員法の一部改正)
第四条 地方公務員法の一部を次のように改正する。
第五十八条第三項中「、第百二条及び第百五条の三」を「及び第百二条」に改める。
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正)
第五条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「機会均等調停委員会」を「調停」に改める。
第十三条を削る。
第十二条第一項中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇に関する事業主の措置で厚生労働省令で定めるものについての女性労働者と事業主(以下「関係当事者」という。)との間の」を「前条に規定する」に、「関係当事者の」を「当該紛争の当事者の」に、「当該関係当事者」を「当該紛争の当事者」に改め、第二章第一節中同条を第十三条とする。
第十一条の次に次の一条を加える。
(紛争の解決の促進に関する特例)
第十二条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇に関する事業主の措置で厚生労働省令で定めるものについての女性労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号。第十四条第一項において「個別労働関係紛争解決促進法」という。)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第十九条までに定めるところによる。
「第二節 機会均等調停委員会」を「第二節 調停」に改める。
第十四条及び第十五条を次のように改める。
(調停の委任)
第十四条 都道府県労働局長は、第十二条に規定する紛争(第五条に定める事項についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争解決促進法第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせるものとする。
2 前条第二項の規定は、女性労働者が前項の申請をした場合について準用する。
(調停)
第十五条 前条第一項の規定に基づく調停(以下この節において「調停」という。)は、三人の調停委員が行う。
2 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。
第十六条の前の見出しを削る。
第十九条中「委員会及び」を削る。
第二十七条第一項中「第七条、第十二条第一項」を「第七条、第十二条」に、「第十二条第一項、第十三条第一項」を「第十三条第一項、第十四条第一項」に、「第十三条第一項中「機会均等調停委員会」を「第十四条第一項中「個別労働関係紛争解決促進法第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)」に改め、同条第二項中「第十三条第一項」を「第十四条第一項」に改め、同条第四項中「第二十七条第三項」の下に「及び第四項」を加え、「「委員会」とあるのは「合議体」を「調停」とあるのは「合議体及び調停」」に改める。
(国土交通省設置法の一部改正)
第六条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第四号中「(昭和二十七年法律第二百八十九号)」の下に「、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)」を加える。
総務大臣 片山虎之助
厚生労働大臣 坂口力
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎