独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法をここに公布する。
御名御璽
平成十四年十二月十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百六十七号
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法
目次
第一章
総則(第一条―第五条)
第二章
役員及び職員(第六条―第十条)
第三章
業務等(第十一条・第十二条)
第四章
雑則(第十三条―第十五条)
第五章
罰則(第十六条・第十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園とする。
(のぞみの園の目的)
第三条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(以下「のぞみの園」という。)は、重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援の提供、知的障害者の支援に関する調査及び研究等を行うことにより、知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事務所)
第四条 のぞみの園は、主たる事務所を群馬県に置く。
(資本金)
第五条 のぞみの園の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、のぞみの園に追加して出資することができる。
3 のぞみの園は、前項又は附則第三条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
(役員)
第六条 のぞみの園に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 のぞみの園に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してのぞみの園の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(役員の任期)
第八条 理事長の任期は、任命の日から、その日を含むのぞみの園に係る通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の末日までとする。
2 通則法第二十九条第一項後段の規定により中期目標が変更された場合において中期目標の期間が変更されたときは、理事長の任期は、変更後の中期目標の期間の末日までとする。
3 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。
4 第二項の規定により理事長の任期が変更された場合において、理事の任期の末日が理事長の任期の末日後となるときは、当該理事の任期は、変更後の理事長の任期の末日までとする。
5 監事の任期は、二年とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第九条 のぞみの園の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十条 のぞみの園の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十一条 のぞみの園は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するための施設を設置し、及び運営すること。
二 知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための効果的な支援の方法に関する調査、研究及び情報の提供を行うこと。
三 知的障害者援護施設(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条第一項に規定する知的障害者援護施設をいう。次号において同じ。)において知的障害者の支援の業務に従事する者の養成及び研修を行うこと。
四 知的障害者の支援に関し、知的障害者援護施設の求めに応じて援助及び助言を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(積立金の処分)
第十二条 のぞみの園は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3 のぞみの園は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(主務大臣等)
第十三条 のぞみの園に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第十四条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、のぞみの園の役員及び職員には適用しない。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第十五条 のぞみの園の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。
第五章 罰則
第十六条 第九条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたのぞみの園の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十二条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第六条まで及び第八条から第十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(心身障害者福祉協会の解散等)
第二条 心身障害者福祉協会(以下「協会」という。)は、のぞみの園の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時においてのぞみの園が承継する。
2 のぞみの園の成立の際現に協会が有する権利のうち、のぞみの園がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、のぞみの園の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 協会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
6 第一項の規定によりのぞみの園が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、のぞみの園が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府からのぞみの園に対し出資されたものとする。
7 前項の資金の価額は、のぞみの園の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第三条 前条に規定するもののほか、政府は、のぞみの園の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものをのぞみの園に追加して出資するものとする。
2 前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(心身障害者福祉協会法の廃止)
第四条 心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)は、廃止する。
(心身障害者福祉協会法の廃止に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による廃止前の心身障害者福祉協会法(第九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 附則第四条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条、第三条及び前二条に定めるもののほか、のぞみの園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第八条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「、心身障害者福祉協会」を削る。
(国民健康保険法の一部改正)
第九条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第百十六条の二第一項第四号中「心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)第十七条第一項第一号の規定により心身障害者福祉協会の設置する福祉施設」を「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設」に改める。
(知的障害者福祉法の一部改正)
第十条 知的障害者福祉法の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)第十七条第一項の規定により心身障害者福祉協会が設置する福祉施設」を「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設」に改める。
第十五条の十一第一項及び第十六条第一項第二号中「心身障害者福祉協会の設置する福祉施設」を「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設」に改める。
(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧法」という。)第十五条の十二第二項の規定により協会の設置する福祉施設において提供される支援に係る施設訓練等支援費の支給の決定(以下「旧決定」という。)を受けている者は、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下「新法」という。)第十五条の十二第二項の規定によりのぞみの園の設置する施設において提供される支援に係る施設訓練等支援費の支給の決定(以下「新決定」という。)を受けたものとみなす。この場合において、新決定に係る新法第十五条の十二第三項第一号の期間は、同日における旧決定に係る旧法第十五条の十二第三項第一号の期間の残存期間と同一の期間とする。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第十二条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一心身障害者福祉協会の項を削る。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十三条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
別表心身障害者福祉協会の項を削る。
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 塩川正十郎
厚生労働大臣 坂口力
内閣総理大臣 小泉純一郎