(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十二条、第十三条及び第十六条の規定 平成十七年四月一日
二 附則第十七条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日のいずれか遅い日
(職員の引継ぎ等)
第二条 研究所の成立の際現に厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、厚生労働大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の職員となるものとする。
第三条 前条の規定により研究所の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、研究所の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第四条 附則第二条の規定により厚生労働省の職員が研究所の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2 研究所は、前項の規定の適用を受けた研究所の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を研究所の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 研究所の成立の日の前日に厚生労働省の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて研究所の職員となり、かつ、引き続き研究所の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の研究所の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4 研究所は、研究所の成立の日の前日に厚生労働省の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて研究所の職員となった者のうち研究所の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に研究所を退職したものであって、その退職した日まで厚生労働省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第五条 附則第二条の規定により研究所の職員となった者であって、研究所の成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(研究所の成立の日の前日において厚生労働省共済組合の組合員である職員に関する経過措置)
第六条 研究所の成立の日の前日において国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により厚生労働省に属する職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)及びその所管する独立行政法人の職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条において「厚生労働省共済組合」という。)の組合員である職員(同日において附則第二条に規定する厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者に限る。)が研究所の成立の日において研究所の役員又は職員(職員に相当するものに限るものとし、以下この条において「役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き同日以後において役職員である場合には、第二十二条の規定にかかわらず同法の規定の適用については、当該役職員は、同日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると厚生労働省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに申出をしたときは、同日以後引き続く当該役職員である期間厚生労働省共済組合を組織する職員に該当するものとする。
2 前項に規定する役職員が同項に規定する申出をその期限内に行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。)がすることができる。
3 研究所の成立の日の前日において厚生労働省共済組合の組合員である職員(同日において附則第二条に規定する厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者に限る。)が研究所の成立の日において役職員となる場合であって、かつ、第一項又は前項の規定による申出を行わなかった場合には、当該役職員は、研究所の成立の日の前日に退職(国家公務員共済組合法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)したものとみなす。
(研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第七条 研究所の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により研究所に引き継がれる職員であるものは、研究所の成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(国の権利義務の承継等)
第八条 研究所の成立の際、第十五条第一号イに掲げる業務及びこれに附帯する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。
2 前項の規定により研究所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(非課税)
第九条 前条第一項の規定により研究所が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(国有財産の無償使用)
第十条 国は、研究所の成立の際現に附則第二条に規定する厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構の権利義務の承継等)
第十一条 研究所の成立の際、附則第十六条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号。以下「旧機構法」という。)第十五条第一項第三号及び第四号並びに附則第十八条第一項から第三項までに掲げる業務に関し、現に独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)が有する権利及び義務は、研究所の成立の時において研究所が承継する。
2 前項の規定により研究所が機構の権利及び義務を承継したときは、旧機構法第二十九条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定において研究所の成立の日の前日までに政府から機構に対して出資された額は、その承継に際し政府から研究所に、第十八条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
3 第一項の規定により研究所が機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際旧機構法第二十九条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定から承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究所に、第十五条第一号ロ及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
4 附則第八条第三項及び第四項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
5 第一項の規定により研究所が機構の権利及び義務を承継したときは、旧機構法附則第十八条第一項から第三項までに掲げる業務に係る勘定において研究所の成立の日の前日までに政府から機構に対して出資された額(次項の規定により出資されたものとされた額を含み、同項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)は、その承継に際し政府から研究所に、次条第一項から第三項までに規定する業務(以下「承継業務」という。)に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
6 機構が旧機構法附則第十三条第一項の規定により承継した株式を処分した場合において、当該株式の処分により生じた収入の総額が当該株式の取得に要した費用の総額を超えるときはその差額に相当する額については研究所の成立の日の前日において、政令で定めるところにより、機構に対し政府から出資されたものとし、当該株式の処分により生じた収入の総額が当該株式の取得に要した費用の総額を下回るときはその差額に相当する額については研究所の成立の日の前日において、政令で定めるところにより、機構に対する政府の出資はなかったものとする。
7 機構は、第一項の規定により研究所が機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次に掲げる額の合計額によりその資本金を減少するものとする。
一 第二項及び第五項の規定により研究所に対して出資されたものとされた額
二 旧機構法第二十九条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定において研究所の成立の日の前日までに政府から機構に対して出資された額
(承継業務等)
第十二条 研究所は、第十五条に規定する業務のほか、政令で指定する日までの間において、旧機構法附則第十三条第一項の規定により機構が医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構から承継した株式であって、前条第一項の規定により機構から承継したものの処分の業務を行う。
2 研究所は、第十五条及び前項に規定する業務のほか、旧機構法附則第二十一条の規定による廃止前の医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)第二十七条第二項第三号及び第三項第二号の規定により貸し付けられた資金に係る債権(旧機構法附則第十三条第一項の規定により機構が医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構から承継したものであって、前条第一項の規定により機構から承継したものに限る。)の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行う。
3 研究所は、前二項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
4 研究所は、承継業務については、特別の勘定(以下「承継勘定」という。)を設けて経理しなければならない。
5 第一項から第三項までの規定により研究所が承継業務を行う場合には、第六条第一項中「附則第八条第二項並びに附則第十一条第二項及び第三項」とあるのは「附則第八条第二項並びに附則第十一条第二項、第三項及び第五項」と、第十九条第四項及び第五項中「勘定」とあるのは「勘定及び附則第十二条第四項に規定する承継勘定」とする。
6 承継業務は、第二十四条第一号の規定の適用については、第十五条第一号ハからトまでに掲げる業務とみなす。
第十三条 研究所は、承継業務を終えたときは、承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
2 研究所は、前項の規定により承継勘定を廃止したときは、その廃止の際承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の一部改正)
第十五条 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち薬事法第八十三条第一項の改正規定中「第十三条の二第一項第一号」を「第十三条の三第一項第一号」に改める。
附則第二十五条の二の次に次の一条を加える。
第二十五条の三 独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中「医療用具等技術」を「医療機器等技術」に、「医療用具等並びに」を「医療機器等並びに」に改める。
第四条第二項中「医療用具」を「医療機器」に改め、同条第四項中「医療用具等技術」を「医療機器等技術」に、「、医療用具」を「、医療機器」に、「「医療用具等」」を「「医療機器等」」に改め、同条第五項中「第二条第八項」を「第二条第十四項」に改め、同条第六項中「希少疾病用医療用具」を「希少疾病用医療機器」に、「第二条第八項」を「第二条第十四項」に改める。
第十五条第一号中「医療用具等技術」を「医療機器等技術」に改め、同号イ中「医療用具等並びに」を「医療機器等並びに」に改め、同条第二号中「希少疾病用医療用具」を「希少疾病用医療機器」に改める。
第十七条中「希少疾病用医療用具」を「希少疾病用医療機器」に改める。
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部改正)
第十六条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部を次のように改正する。
第三条中「国民の健康の保持増進に寄与する医薬品技術等の研究及び開発を振興するとともに、」を削る。
第六条を次のように改める。
(資本金)
第六条 機構の資本金は、その設立に際し、附則第十二条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額並びに附則第十三条第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額のうち第十五条第一項第五号及び同条第二項に掲げる業務(以下「審査等業務」という。)に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものの合計額とする。
第十五条第一項第三号及び第四号を次のように改める。
第十五条第一項第五号ハ中「第三号ヘ及びこの号」を削り、「掲げる業務」の下に「及び厚生労働省の所管する他の独立行政法人の業務に属するもの」を加える。
第三十一条第一項中「第二十九条第一項第四号及び第五号」を「第二十九条第一項第三号」に改め、「それぞれの」を削り、同条中第四項及び第五項を削り、第六項を第四項とし、第七項を第五項とし、第八項を第六項とする。
附則第十五条第五項及び第十七条第三項中「第三十一条第六項及び第七項」を「第三十一条第四項及び第五項」に改める。
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十七条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第一条第二号中「第七十六条」を「第七十六条の二」に改める。
附則第七十六条の次に次の一条を加える。
(独立行政法人医薬基盤研究所法の一部改正)
第七十六条の二 独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第一項中「国家公務員共済組合法」の下に「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を加え、「、第二十二条の規定にかかわらず同法の規定の適用については」を削る。