(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第九条から第十一条まで及び第十四条から第十六条までの規定 平成十五年十月一日
二 附則第十七条の規定 平成十五年十月一日又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の施行の日のいずれか遅い日
(準備行為等)
第二条 通則法第十四条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、センターの成立の時までに、第七条第二項に規定する理事となるべき者を指名し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定により指名された理事となるべき者は、センターの成立の時において、この法律及び通則法の規定により、第七条第二項に規定する理事となるものとする。
第三条 センターの最初の事業年度の第二十一条第一項に規定する事業計画等に関する同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「センターの成立後最初の中期計画について通則法第三十条第一項の認可を受けた後遅滞なく」とする。
(日本体育・学校健康センターの解散等)
第四条 日本体育・学校健康センター(以下「旧センター」という。)は、センターの成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、次項の規定により国が承継する資産を除き、センターが承継する。
2 センターの成立の際現に旧センターが有する権利(附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号。以下「旧センター法」という。)第三十二条に規定する旧センター法第二十条第一項第一号の二から第一号の四までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定(以下「旧スポーツ振興基金勘定」という。)並びに旧センター法第三十二条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定に属する資産に限る。)のうち、センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、センターの成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 旧センターの平成十五年四月一日に始まる事業年度は、その解散の日の前日に終わるものとする。
5 旧センターの平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。
6 第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、センターが承継する資産の価額(第一号から第三号までに掲げる金額があるときは当該金額を控除した金額とし、第四号に掲げる金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府からセンターへ出資されたものとする。
一 旧センター法第三十二条に規定するスポーツ振興投票等業務に係る経理について設けられた特別の勘定、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定、免責の特約に係る経理について設けられた特別の勘定並びに旧センター法第二十条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定において旧センター法第三十三条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額
二 旧スポーツ振興基金勘定において旧センター法第三十三条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額に相当する金額のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して定める金額
三 旧センター法第三十五条の二第一項のスポーツ振興基金(以下「旧基金」という。)に充てることを条件に政府以外の者から出えんされ、又は投票法第二十一条第四項の規定により旧基金に組み入れられた金額
四 旧センター法第三十三条第二項の規定により第一号に掲げる勘定において繰越欠損金として整理されている金額
7 前項の資産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、当該各号に定める勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
一 旧センター法第三十二条及び第三十三条の規定により、スポーツ振興投票等業務に係る経理について設けられた特別の勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額 投票勘定
二 旧センター法第三十二条及び第三十三条の規定により、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額 災害共済給付勘定
三 旧センター法第三十二条及び第三十三条の規定により、免責の特約に係る経理について設けられた特別の勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額 免責特約勘定
10 第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、当該各号に定める金額とみなす。
一 旧基金に充てるべきものとして政府から出資された金額(第二項の規定により国が承継することとされた資産のうち、旧基金に充てるべきものとして政府から出資されたものに相当する金額を除く。) 基金に充てるべきものとして政府から出資された金額
二 旧基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額 基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額
三 投票法第二十一条第四項の規定により旧基金に組み入れられた金額 同項の規定により基金に組み入れられた金額
11 第一項の規定により旧センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(スポーツ振興投票等業務の経過措置)
第五条 旧センターは、旧センター法第三十条の二の規定にかかわらず、平成十五年四月一日を含む事業年度における同条第一号から第四号までに掲げる金額の合計額から、当該事業年度の運営費の金額を控除した金額を、スポーツ振興投票等業務繰越準備金として整理しなければならない。
2 センターの成立の日を含む事業年度の収益に関する第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「金額を控除した金額をいう。)」とあるのは「金額を控除した金額をいう。)に附則第五条第一項に規定するスポーツ振興投票等業務繰越準備金を加えた金額」と、同条第二項中「収益」とあるのは「収益に附則第五条第一項に規定するスポーツ振興投票等業務繰越準備金を加えた金額」とする。
3 センターの成立の日を含む事業年度の収益に関する投票法第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「収益」とあるのは、「収益にセンター法附則第五条第一項に規定するスポーツ振興投票等業務繰越準備金を加えた金額」とする。
(業務の特例等)
第六条 センターは、平成十八年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、第十五条に規定する業務のほか、旧センター法第二十条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行う。
2 前項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
3 第一項に規定する業務が行われる場合におけるセンターに対する通則法第六十四条第一項の規定の適用については、同項中「事務所」とあるのは、「事務所若しくは独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法第四十条第一項に規定する場所」とする。
4 第一項に規定する業務については、旧センター法第二十三条、第二十五条第一項及び第五十一条第一号の規定は、附則第九条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧センター法第二十三条、第二十五条第一項及び第五十一条中「センター」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センター」と、同条第一号中「この法律」とあるのは「第二十三条第一項」とする。
5 センターが第一項に規定する業務を行う場合における第四十条第二号の規定の適用については、同号中「第十五条」とあるのは、「第十五条及び附則第六条第一項」とする。
6 附則第四条第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、旧センター法第二十条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る特別の勘定に属する資産のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定める資産については、一般勘定に属するものとして承継するものとする。
7 附則第四条第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧センター法第二十条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る特別の勘定において積立金として積み立てられている金額を、第二項に規定する勘定に属する積立金として整理するものとする。
8 センターは、前項の規定により第二項に規定する勘定に属する積立金として整理した金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を一般勘定に繰り入れ、積立金として整理し、その額に相当する金額を中期目標の期間(第二十四条第一項に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該中期目標の期間における第十五条第一項第七号及び第八号に掲げる業務のうち学校における児童生徒等の健康の保持増進に係るもの並びにこれらに附帯する業務の財源に充てるものとする。
9 センターは、第一項に規定する業務を終えたときは、第二項に規定する勘定を廃止するものとし、その廃止の際当該勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を一般勘定に繰り入れ、積立金として整理し、その額に相当する金額を中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該中期目標の期間における第十五条第一項第七号及び第八号に掲げる業務のうち学校における児童生徒等の健康の保持増進に係るもの並びにこれらに附帯する業務の財源に充てるものとする。
10 文部科学大臣は、前二項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
11 センターは、第九項に規定する残余財産の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
(センターに対する便宜の供与)
第七条 都道府県の教育委員会は、当分の間、当該教育委員会の事務の遂行に支障のない範囲において、所属の職員に、当該都道府県の区域内に置かれるセンターの従たる事務所における事務に従事させることができる。
(保育所の災害共済給付)
第八条 センターは、当分の間、第十五条及び附則第六条第一項に規定する業務のほか、保育所(児童福祉法第三十九条に規定する保育所をいう。)の管理下における同法第四条に規定する児童の災害につき、当該児童の保護者に対し、災害共済給付を行うことができる。
2 第十六条及び第十七条の規定は、前項の災害共済給付について準用する。
3 センターが第一項に規定する業務を行う場合における第三十一条第一項及び第二項並びに第四十条第二号の規定の適用については、第三十一条第一項中「学校」とあるのは「保育所」と、同条第二項中「児童生徒等」とあるのは「附則第八条第一項に規定する児童」と、第四十条第二号中「第十五条」とあるのは「第十五条及び附則第八条第一項」とする。
(日本体育・学校健康センター法の廃止)
第九条 日本体育・学校健康センター法は、廃止する。
(日本体育・学校健康センター法の廃止に伴う経過措置)
第十条 前条の規定の施行前に旧センター法の規定により締結された災害共済給付契約及びこれに付された免責の特約は、この法律中の相当する規定により締結された災害共済給付契約及びこれに付された免責の特約とみなす。
2 前条の規定の施行前に旧センター法(第十条及び第十九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 附則第九条の規定の施行前にした行為及び附則第四条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に日本スポーツ振興センターという名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(政令への委任)
第十三条 附則第二条から第八条まで及び第十条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正)
第十四条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)」を「独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)」に改める。
(スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部改正)
第十五条 スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条中「日本体育・学校健康センター」を「独立行政法人日本スポーツ振興センター」に改める。
第二十一条第一項第三号中「日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号。以下「センター法」という。)第二十条第一項第一号の二及び第一号の四」を「独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号。以下「センター法」という。)第十五条第一項第二号及び第四号」に改め、同条第二項及び第四項中「第三十五条の二第一項」を「第二十七条第一項」に改め、同条第五項中「第三十条の二」を「第二十二条第一項」に改める。
第二十二条中「第三十条の二」を「第二十二条第一項」に改める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第十六条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十七条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部を次のように改正する。