第一條 内閣は、日本國憲法第七十三條その他日本國憲法に定める職権を行う。
第二條 内閣は、首長たる内閣総理大臣及び國務大臣十六人以内を以て、これを組織する。
内閣は、行政権の行使について、國会に対し連帶して責任を負う。
第三條 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。
前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。
第四條 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。
第五條 内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を國会に提出し、一般國務及び外交関係について國会に報告する。
第六條 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。
第七條 主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。
第八條 内閣総理大臣は、行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つことができる。
第九條 内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する國務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。
第十條 主任の國務大臣に事故のあるとき、又は主任の國務大臣が欠けたときは、内閣総理大臣又はその指定する國務大臣が、臨時に、その主任の國務大臣の職務を行う。
第十一條 政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
内閣官房は、閣議事項の整理その他内閣の庶務を掌る。
法制局は、内閣提出の法律案及び政令案の審議立案並びに條約案の審議その他法制一般に関することを掌る。
前二項の外、内閣官房及び法制局は、政令の定めるところにより、内閣の事務を助ける。
内閣官房及び法制局の組織は、別に法律の定めるところによる。
内閣官房及び法制局の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。